被爆者健康手帳や患者票がなくても、公費負担医療を受けられます(平成30年7月豪雨)

被災に伴い、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、公費負担医療を受けられるために必要な手続とることができない場合においても、被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、各制度について、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、[1]下記事務連絡別紙の各制度の対象者であることを申し出、[2]氏名、[3]生年月日、[4]住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いといたします。

各種制度
  1. (1)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
  2. (2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
  3. (3)難病の患者に対する医療等に関する法律
  4. (4)特定疾患治療研究事業
  5. (5)肝炎治療特別促進事業
  6. (6)児童福祉法 
  7. (7)母子保健法
  8. (8)生活保護法
  9. (9)中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
  10. (10)戦傷病者特別援護法
  11. (11)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
参考資料
事務連絡「平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」[126KB]