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平成30年7月豪雨等による災害により休業している事業主・労働者の皆様へ
~雇用保険の基本手当の特例措置と休業手当を支払う場合の助成金のお知らせ~

 
 

1.事業所が災害により直接被害を受け、労働者が休業又は一時離職する場合


災害により休業した場合や一時的に離職した場合(雇用予約がある場合も含みます)は、
雇用保険の基本手当を受給できる特例措置があります。

 

2.豪雨による災害に伴う経済上の理由により労働者を休業等させる場合

平成30年7月豪雨等による災害に伴う経済上の理由により、「事業活動の縮小」が
余儀なくされた事業所の事業主は以下の特例措置を利用することができます。
(※平成30年7月豪雨等による災害に伴う休業等であれば被災地以外の事業所でも
利用が可能です。)



 

2018年07月27日更新PDF雇用保険及び雇用調整助成金の特例措置について




 


 
















 

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