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2023年世界禁煙デーについて
「禁煙週間」における自治体の取組
世界禁煙デーポスターに関するお知らせ
令和5年度のポスターの申込受付を終了しました。
令和6年度ポスターの申込についても、スマート・ライフ・プロジェクト参画団体の方に、一般募集よりも優先的にお知らせする予定です。
スマート・ライフ・プロジェクトへの参画がお済みでない団体・企業の方は、スマート・ライフ・プロジェクトへ参画(登録)することをお勧めします。
スマート・ライフ・プロジェクトへの参画は(登録)は、以下のURL内、新規登録をご確認ください。
スマート・ライフ・プロジェクト https://www.smartlife.mhlw.go.jp/
令和5年度「禁煙週間」実施要綱
1 名 称
令和5年度「禁煙週間」
2 趣 旨
喫煙が健康に与える影響は大きい上、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を踏まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題であり、生活習慣病を予防する上で、たばこ対策は重要な課題になっている。
世界保健機関(WHO)は、昭和45年にたばこ対策に関する初めての世界保健総会決議を行い、平成元年には5月31日を「世界禁煙デー」と定め、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指した「たばこか健康かに関する活動計画」を開始した。厚生労働省においても、平成4年から世界禁煙デーに始まる1週間を「禁煙週間」として定め、各種の施策を講じてきたところである。
これらも踏まえ、国民健康づくり運動プランである「健康日本21(第二次)」やがん対策推進基本計画においては「喫煙率の減少」を指標の1つとして設定しており、喫煙による健康影響を周知することが重要である。また、望まない受動喫煙の防止を図るために、健康増進法の一部を改正する法律が令和2年4月に全面施行されたところであり、受動喫煙対策をより一層推進していく必要がある。
令和5年度は、「健康日本21(第二次)」の最終評価や健康増進法の改正内容について一層の周知啓発が必要であることを踏まえ、「たばこの健康影響を知ろう!~望まない受動喫煙のない社会を目指して~」を禁煙週間のテーマとし、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発を積極的に行うものである。
3 禁煙週間のテーマ
たばこの健康影響を知ろう!~望まない受動喫煙のない社会を目指して~
(<参考>2023WHO世界禁煙デーのテーマ: Grow Food, not tobacco)
4 期 間
令和5年5月31日(水)から令和5年6月6日(火)まで
5 主 唱 (予定)
厚生労働省、(公社)日本医師会、(公社)日本歯科医師会、(公社)日本薬剤師会、 (公社)日本看護協会
6 禁煙週間にかかる取り組みの実施
(1)厚生労働省における取組
厚生労働省、施設等機関及び地方支分部局は、たばこ対策関係省庁と連携し、次の事業を実施し、喫煙の危険性や禁煙の重要性等について、国民一人一人が身近な問題として捉え、継続して取り組んでいけるようにたばこ対策の推進を図る。
ア たばこと健康に関する正しい知識の普及
・厚生労働省ホームページ等における世界禁煙デー及び禁煙週間の情報提供
・本週間用ポスターの作成、配布及び掲示
・関係省庁や関係機関等に対し、本週間用ポスターの掲示を要請
・世界禁煙デー記念イベントの開催(東京)
イ 公共の場・職場における受動喫煙防止対策
・関係機関等を通じ、公共の場・職場における受動喫煙対策の取組を推進
・関係省庁や関係機関等に対し、施設内における受動喫煙対策の実施について協力を要請
・関係団体等に対し、受動喫煙防止の普及啓発用チラシを配布し、受動喫煙対策の実施について協力を呼びかける。
(2)地方自治体における取組
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、次のような事業の実施を図り、地域におけるたばこ対策の推進を図る。
なお、事業の実施に当たっては、地域の保健医療関係者等と積極的に連携を図るものとする。
ア たばこと健康に関する正しい知識の普及
・テレビ、ラジオ、広報誌等による広報活動の実施
・本週間用ポスターの配布及び掲示
(ポスターの掲示については、20歳未満の喫煙防止や受動喫煙防止に効果的な場所を選ぶなどの配慮をすること。)
・シンポジウム、講演会、パネル展示会等の開催
・禁煙シール等の配布、公用車等への貼附による普及啓発
イ 20歳未満の喫煙防止対策
・児童・生徒を対象としたたばこの健康への影響に関する知識についての講習会等の実施
ウ 公共の場・職場における受動喫煙防止対策
・庁舎内における受動喫煙防止対策の徹底(庁舎内全面禁煙等)
・関係機関を通じ、公共の場・職場における受動喫煙対策の取組を推進
・管内公共施設等の分煙状況調査及び結果を基にした訪問指導の実施
エ 禁煙支援
・保健所、市町村保健センターにおける喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施
・医療保険者の保健事業実施担当者、事業所の安全衛生担当者等の協力を得て、
職場における喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施(健診会場での実施等)
・禁煙普及員の養成及び周知
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