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2021年世界禁煙デーについて
「禁煙週間」における自治体の取組
世界禁煙デーポスター申込方法
令和3年度のポスターは申込受付を終了しました。
令和4年度ポスター申込みについても、令和3年度同様に、一般募集に先駆けてスマート・ライフ・プロジェクト参画団体の方に優先的にお知らせする予定です。
スマート・ライフ・プロジェクトへの参画がお済みでない団体、企業の方は、事前にスマート・ライフ・プロジェクトへ参画(登録)することをお勧めします。
スマート・ライフ・プロジェクトへの参画(登録)は、以下のURL内、新規登録をご確認ください。
https://www.smartlife.mhlw.go.jp/
令和3年度「禁煙週間」実施要綱
1 名 称
令和3年度「禁煙週間」
2 趣 旨
喫煙が健康に与える影響は大きい上、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を踏まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題であり、生活習慣病を予防する上で、たばこ対策は重要な課題になっている。
世界保健機関(WHO)は、昭和45年にたばこ対策に関する初めての世界保健総会決議を行い、平成元年には5月31日を「世界禁煙デー」と定め、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指した「たばこか健康かに関する活動計画」を開始した。厚生労働省においても、平成4年から世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」として定め、各種の施策を講じてきたところである。
厚生労働省において実施している「健康日本21(第二次)」やがん対策推進基本計画の目標でもある「喫煙率の減少」を達成するためには、喫煙による健康影響を認識させることが重要である。また、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」に基づく第2回締約国会議において、「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が採択されたところである。さらに「2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」において、受動喫煙防止対策の強化が明記され、望まない受動喫煙の防止を図るために、健康増進法の一部を改正する法律が平成30年7月に成立、令和2年4月に全面施行されたところであり、厚生労働省としても受動喫煙対策を推進している。また、今般流行している新型コロナウイルス感染症に関して、喫煙者は非喫煙者と比較して、重症となる可能性が高いことが明らかになっている。
これらを踏まえ、「たばこの健康影響を知ろう!~新型コロナウイルス感染症とたばこの関係~」を禁煙週間のテーマとし、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発を積極的に行うものである。
3 禁煙週間のテーマ
たばこの健康影響を知ろう!~新型コロナウイルス感染症とたばこの関係~
(<参考>2021WHO世界禁煙デーのテーマ: Commit to quit)
2021年のWHO世界禁煙デーのサイトはhttps://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2021
4 期 間
令和3年5月31日(月)から令和3年6月6日(日)まで
5 主 唱 (予定)
厚生労働省、(公社)日本医師会、(公社)日本歯科医師会、(公社)日本薬剤師会、 (公社)日本看護協会
6 禁煙週間にかかる取り組みの実施
(1)厚生労働省における取組
厚生労働省、施設等機関及び地方支分部局は、たばこ対策関係省庁と連携し、次の事業を実施し、喫煙の危険性及び禁煙の重要性等について、国民一人ひとりが身近な問題としてとらえ、継続して取り組んでいけるようなたばこ対策の推進を図る。
ア たばこと健康に関する正しい知識の普及
・厚生労働省ホームページによる世界禁煙デー及び禁煙週間の情報提供
・本週間用ポスターの作成、配布及び掲示
・関係省庁及びそれら省庁を通じ関係機関等に対し、本週間用ポスターの掲示を要請
・世界禁煙デー記念イベントの開催(東京)
イ 公共の場・職場における受動喫煙防止対策
・庁舎内における受動喫煙防止対策の徹底(庁舎内全面禁煙等)
・関係機関を通じ、公共の場・職場における受動喫煙防止対策の取組を推進
・関係省庁及びそれら省庁を通じ関係機関等に対し、施設内における受動喫煙防止対策の実施について協力を要請
・関係団体等に対し、受動喫煙防止の普及啓発用チラシを配布し、受動喫煙防止対策の実施について協力を呼びかける。
(2)地方自治体における取組
都道府県及び市町村(特別区を含む)は、次のような事業の実施を図り、地域におけるたばこ対策の推進を図る。
なお、事業の実施に当たっては、地域の保健医療関係者等と積極的に連携を図るものとする。
ア たばこと健康に関する正しい知識の普及
・テレビ、ラジオ、広報誌等による広報活動の実施
・本週間用ポスターの配布及び掲示
(ポスターの掲示については、未成年者の喫煙防止や受動喫煙防止に効果的な場所を選ぶなど配慮。)
・シンポジウム、講演会、パネル展示会等の開催
・禁煙シール等の配布、公用車等への貼附による普及啓発
イ 未成年者の喫煙防止対策
・児童・生徒を対象としたたばこの健康への影響に関する知識についての講習会等の実施
ウ 公共の場・職場における受動喫煙防止対策
・庁舎内における受動喫煙防止対策の徹底(庁舎内全面禁煙等)
・関係機関を通じ、公共の場・職場における受動喫煙防止対策の取組を推進
・管内公共施設等の分煙状況調査及び結果を基にした訪問指導の実施
エ 禁煙支援
・保健所、市町村保健センターにおける喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施
・医療保険者の保健事業実施担当者、事業所の安全衛生担当者等の協力を得て、職場における喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施(健診会場での実施等)
・禁煙普及員の養成及び周知
オ その他
・イベントの開催等の取組の実施に当たっては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日新型コロナウ
イルス感染症対策本部決定。令和3年4月9日変更。)、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等を踏まえ、感染拡大の防止に留意し、
適切に対応されたい。
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