医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について
第1 特例措置の概要
医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関・薬局の施設基準として、オンライン請求を行っていることが要件とされているところ、オンライン請求を行っていない保険医療機関・薬局がオンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨の届出を行った場合には、令和5年12月31日までの間に限り、この要件を満たすものとみなします。
第2 特例措置の届出書について
第3 届出期限について
- 令和5年4月診療分:
- 令和5年3月1日から令和5年4月10日まで。ただし、地方厚生(支)局等の窓口は4月1日以降に届出が集中し、混雑が予想されることから、原則令和5年3月31日までに届出いただくようお願いします。
- 令和5年5月診療分~令和5年12月診療分:
- 算定を行う月の前月最初の開庁日の翌日から当月最初の開庁日まで。
第4 届出方法について
原則エクセルファイルを下記メールアドレスに送付することにより届出してください。このとき、エクセルファイルはPDF化を行わず、エクセルファイルのままお送りください。なお、やむを得ず紙媒体にて届出を行う場合は、保険医療機関・薬局の所在地を所管する地方厚生(支)局に郵送により送付いただくようお願いします。
また、エクセルファイルで提出する場合は、ファイル名の最初に「保険医療機関コード(7桁の数字)」をご記入ください。
メールアドレス:online-seikyu@mhlw.go.jp