平成29年職業安定法の改正について

平成 29 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、同日、公布されました。職業安定法の改正については、平成 29 年4月1日、平成 30 年1月1日、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日の三段階で施行されます。

各種リーフレット

※ 労働者の募集時などにおける労働条件明示義務については、令和5年に別途省令改正が行われ、令和6年4月1日に施行されます。詳細は以下のリンク先をご確認ください。

・ 職業安定法施行規則の改正(令和6年4月施行)

職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立と施行について

法律・政令・省令・告示の条文等

           

労働関係法令違反により公表された事業所(求人の申込みの不受理関係)

  • <労働基準法・最低賃金法関係>
  •  労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和7年2月28日労働基準局掲載)
  •  (※)各都道府県労働局が公表したもの(令和6年2月1日~令和7年1月31日公表分)を取りまとめたもの
  •  (※)上記一覧に掲載されているうち、職業安定法施行令第1条で定める対象法令違反により、送検・公表後1年が経過していない事業所等が、求人の申込みの不受理の対象となります。
  • <職業安定法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法関係>
  •  現時点で求人の申込の不受理の対象となる事業所はありません。

各種要領