ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 他分野の取り組み> 災害> 平成29年7月九州北部豪雨について> 国民年金保険料の免除について
国民年金保険料の免除について
災害に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の全額又は一部の免除を受けることができます。
詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。
1.お問い合わせ先
○ 福岡県内年金事務所
東福岡年金事務所 ☎092-651-7967
博 多年金事務所 ☎092-474-0012
中福岡年金事務所 ☎092-751-1232
西福岡年金事務所 ☎092-883-9962
南福岡年金事務所 ☎092-552-6112
久留米年金事務所 ☎0942-33-6192
小倉南年金事務所 ☎093-471-8873
小倉北年金事務所 ☎093-583-8340
直 方年金事務所 ☎0949-22-0891
八 幡年金事務所 ☎093-631-7962
大牟田年金事務所 ☎0944-52-5294
○ 大分県内年金事務所
大 分年金事務所 ☎097-552-1211
日 田年金事務所 ☎0973-22-6174
別 府年金事務所 ☎0977-22-5111
佐 伯年金事務所 ☎0972-22-1970
受付時間:月~金:午前8時30分から午後5時15分
※週初の開所日:午前8時30分から午後7時
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
2.日本年金機構の「震災・風水害・災害等により損害を受けたとき」のページはこちら
https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/sonota/20140827.html
ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 他分野の取り組み> 災害> 平成29年7月九州北部豪雨について> 国民年金保険料の免除について