8-2 事業主や会社役員が業務中に傷病を負った場合、労災保険は適用されるのでしょうか。


回答

労災保険の適用対象は、事業主に使用され賃金を受けている労働者であり、事業主は対象とならないため、基本的に適用されません。
しかし、労災保険特別加入制度があり、一定の要件を満たす中小事業主などは、労災の保険加入の承認を受ければ、労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。
なお、労災保険特別加入は、業務の実態、災害の発生状況から労働者と同様に保護するためのものであるため、事業主が経営者として行う業務による災害の場合には労災として認められません。