7-4 労災年金の振込口座を変更したい時は、どうしたらよいでしょうか。

回答

 振込口座を変更する場合は、年金の支給決定を受けた労働基準監督署に対して、払渡金融機関の変更手続きを行う必要があります。
 「年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名・年金の払渡金融機関等変更届」(様式第19号)に所定事項を記入し、速やかに、支給決定を受けた労働基準監督署または最寄りの労働基準監督署へ提出してください。
 変更時期によっては、変更後の金融機関には振り込めない場合がありますので、年金支給日までは前の口座は解約しないようにしてください。