ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 労働基準> よくある質問> 労災保険に関するQ&A> 7-1 障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。

7-1 労災保険給付と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。

回答

<労災年金と厚生年金の調整について>
 厚生年金は全額受け取れますが、労災年金は調整されるため全額を受け取ることはできません。

 例えば、同一の事由により障害厚生年金と障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、労災年金の額は調整率に応じて減額され支給されることになっています。しかし、障害厚生年金はそのまま全額支給されることになります。
 ただし、この減額に当たっては、調整された労災年金の額と厚生年金の額の合計が、調整前の労災年金の額より低くならないように考慮されています。

(調整の考え方)
 これは、両制度からの年金が未調整のまま支給されますと、受け取る年金額の合計が、被災前に支給されていた賃金よりも高額になってしまうからです。また、保険料負担について、厚生年金保険は被保険者と事業主とが折半で、労災保険は事業主が全額負担していることから、事業主の二重負担の問題が生じてしまうためです。

(労災年金と厚生年金等の調整率)

労災年金 傷病(補償)等年金 障害(補償)等年金 遺族(補償)等年金 
社会保険の種類  併給される年金給付
厚生年金及び国民年金 障害厚生年金及び障害基礎年金  0.73 0.73  -
遺族厚生年金及び遺族基礎年金 - - 0.80 
厚生年金  障害厚生年金 0.88 0.83 -
遺族厚生年金 - - 0.84
国民年金 障害基礎年金 0.88 0.88 -
遺族基礎年金 - - 0.88


この表から分かるように、障害厚生年金を受け取っている人が障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、障害厚生年金を全額受け取ることができますが、労災年金は0.83の調整率がかけられ全額を受け取ることはできません。しかし、障害厚生年金を受け取っている人が遺族補償年金(労災年金)を受け取る場合、調整は行われません。従って、厚生年金・労災年金ともに全額受け取れます。
 

<休業(補償)等給付と厚生年金等との調整について>
 同様に、休業(補償)等給付を受ける労働者に同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合、休業(補償)等給付の額が調整率に応じて減額されて支給されることとなっています。この場合、障害厚生年金又は障害基礎年金は全額支給されます。
 
(休業(補償)等給付と厚生年金等の調整率)

労災給付 休業(補償)等給付
社会保険の種類  併給される年金給付
厚生年金及び国民年金 障害厚生年金及び障害基礎年金  0.73
厚生年金  障害厚生年金 0.88
国民年金 障害基礎年金 0.88

 
 労災と同一の事由により厚生年金等を受給している又は受給する予定がある場合は、各給付に係る請求書の所定欄等に記載し、労働基準監督署に申告いただくよう、ご協力をお願いします。

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