6-4 労災年金受給権者が死亡した時の手続きは、どうしたらよいでしょうか。
回答
「年金等受給権者死亡届」(年金申請様式第6号)を労働基準監督署で入手し所定事項を記入の上、死亡診断書(コピー可)または死亡届記載事項証明書(※)および年金証書を添付し、速やかに、支給決定を受けた労働基準監督署へ提出してください。
その後の手続きについては、支払が済んでいない年金がある場合は「未支給の保険給付支給請求書」(様式第4号)を提出いただくこととなり、年金が払い過ぎの場合には、過払い分の年金を返還していただくこととなります。
※個人番号(マイナンバー)の届け出がされている場合は、死亡診断書または死亡届記載事項証明書の添付は不要となります。個人番号(マイナンバー)を届け出ているかご不明の場合は、労働基準監督署へ確認するようにしてください。