6-2 遺族(補償)等給付は誰が受給できますか。

回答

 お亡くなりになった方の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が対象となりますが、配偶者(妻)以外については一定の要件が必要な場合があります。

(一定の要件とはどのようなものでしょうか。)
 遺族(補償)等年金は、お亡くなりになった方の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち最先順位者が受け取れますが、妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。
 遺族(補償)等一時金は、年金を受け取る方がいらっしゃらない場合に、配偶者、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、その他の子・父母・孫・祖父母、兄弟姉妹のうち最先順位者に、お支払いできます。

 詳細はパンフレットに記載しておりますのでそちらをご覧ください。

(パンフレットURL)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-7.html