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6-2 遺族補償給付の対象範囲を教えてください。

回答

配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が対象となりますが、配偶者以外については一定の要件が必要です。

(一定の要件とはどのようなものでしょうか。)
お亡くなりになった方の収入によって生計を維持していた方が対象になりますが、配偶者(妻)以外の方の条件はパンフレットをご覧ください。

(パンフレットURL)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-7.html
 

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