7-5 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。

回答

 

 給付金 時効
療養(補償)等給付 療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
休業(補償)等給付 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
遺族(補償)等年金 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
遺族(補償)等一時金 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
葬祭料等(葬祭給付) 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年
未支給の保険給付・特別支給金 それぞれの保険給付と同じ
傷病(補償)等年金 監督署長の職権により移行されるため請求時効はない。
障害(補償)等給付 傷病が治癒した日の翌日から5年
介護(補償)等給付 介護を受けた月の翌月の1日から2年
二次健康診断等給付金  一次健康診断の受診日から3ヶ月以内