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5-1 介護(補償)等給付における「介護が必要な場合」とはどのような場合でしょうか。

回答

具体的な障害の状態により、「常時介護が必要な状態」と「随時介護が必要な状態」とに区分しています。

(それを具体的に教えてください。)
下表のとおりです。なお、パンフレットに「支給の要件」を詳しく書いておりますので、そちらをご覧ください。
 

常時介護 (1)精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する方(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号)
(2)以下の2点など、1と同等度の介護を要する状態である方
  ・両眼が失明するとともに、障害又は傷病等級第1級・第2級の障害を有する方
  ・両上肢及び両下肢が亡失又は用廃の状態にある方
随時介護 (1)精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する方(障害等級第2級2号の2・2号の3、傷病等級第2級1・2号)
(2)障害等級第1級又は傷病等級第1級に該当する方で、常時介護を要する状態ではない方
 



【表】
(パンフレットURL)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-4.html
 

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