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4-2 障害補償には年金と一時金があると聞きました。違いを教えてください。

回答

障害(補償)給付の場合はその障害の程度に応じて年金か、一時金か決まります。
遺族(補償)給付の場合、年金は、お亡くなりになった方の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にある方が受け取ることができます。
一時金は、年金を受け取る方がいらっしゃらない場合に、配偶者、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、その他の子・父母・孫・祖父母、兄弟姉妹がいらっしゃる場合に、お支払いできます。

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