4-2 障害(補償)等給付には年金と一時金があると聞きました。違いを教えてください。

回答

 障害(補償)等給付は、その障害の程度に応じて年金か一時金か決まります。
 具体的には、障害等級第1級から第7級の方は年金を、第8級から第14級の方は一時金を受け取ることができます。
 詳細はパンフレットに記載しておりますのでそちらをご覧ください。

○パンフレットURL
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-8.html