3-3 出勤しながら週に1回は通院していますが、休業(補償)等給付をもらえますか。
回答
2 労働することができないため
3 賃金をうけていない
という要件を満たしている場合であれば、通院日のみの支給もできます。
(午前中に通院して午後から出勤した場合はどうなりますか。)
通院のため所定労働時間の一部について労働できない場合で、「平均賃金」と「実働に対して支払われる賃金」との差額の100分の60未満の賃金しか支払われていない場合は、“休業する日”として支給の対象になります。
(100分の60を超えたらもらえないのですか。)
はい。100分の60を超える金額を支払われている場合は、上記休業の要件の3を満たしていない事になるので、お支払いすることはできません。