3-3 出勤しながら週に1回は通院していますが、休業(補償)等給付をもらえますか。

回答

 1 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
 2 労働することができないため
 3 賃金をうけていない
という要件を満たしている場合であれば、通院日のみの支給もできます。

(午前中に通院して午後から出勤した場合はどうなりますか。)
 通院のため所定労働時間の一部について労働できない場合で、「平均賃金」と「実働に対して支払われる賃金」との差額の100分の60未満の賃金しか支払われていない場合は、“休業する日”として支給の対象になります。

(100分の60を超えたらもらえないのですか。)
 はい。100分の60を超える金額を支払われている場合は、上記休業の要件の3を満たしていない事になるので、お支払いすることはできません。