3-1 休業(補償)等給付はいつまでもらえるのですか。

回答

 1 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
 2 労働することができないため
 3 賃金をうけていない
という要件を満たす限り、休業第4日目からその期間中支給されます。
(療養開始後1年6ヶ月経過し、その負傷又は疾病が治っておらず傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)等年金が支給されます。)