2-4 病院を変えたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

回答

変更後の労災指定医療機関等に「療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号または第16号の4)を提出して下さい。

(接骨院などでも労災保険で受けられますか。)
はい。ただし、保険給付の対象となる療養の範囲には制限もあります。例えば、柔道整復師による施術は、脱臼または骨折に対する施術については、応急手当の場合を除き、医師の同意を得たものでなければ保険給付の対象にはなりません。また、はり・きゅうの施術についても、医師が必要と認め診断書を交付したものについてのみ保険給付の対象になります。

(変更前の病院には何の手続きもしないでいいのですか。)
はい。必要ありません。