2-3 通院費も支給されるのでしょうか。

回答

 労働者の方の居住地又は勤務地から、原則として、片道2kmを超える通院であって、以下の1~3のいずれかの要件を満たす場合に支給されます。
 1 同一市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
 2 同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、隣接する市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
 (同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関があっても、交通事情等の状況から、隣接する市町村内の労災指定医療機関への通院の方が利便性が高いと認められる場合も含まれます。)
 3 同一市町村内及び隣接する市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、それらの市町村を越えた最寄りの労災指定医療機関へ通院した場合

 なお、通院に要した費用の実費相当額が支給されます。