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2-1 健康保険証を使って受診してしまいました。どうしたらよいでしょうか。

回答

 健康保険で治療費の一部を支払っている場合は、 いったん医療費全額を支払った上で、 労災保険に請求することができます。 加入の健康保険組合又は協会健保へ労働災害であったことを報告し、医療費返納の通知と納付書が届いたら金融機関で納入してください。療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害であれば様式第7 号( 1)、通勤災害であれば様式16号の5(1)) に所定事項を記載した上、事業主と診療した担当医師の証明を受け、 返納金の領収書と病院の窓口に支払った窓口一部負担金の領収書を添えて、 事業場の所轄の労働基準監督署へ提出し費用を請求して下さい。
 なお、 健康保険から給付された医療費の返納に伴い、 健康保険への返納が難しい場合、請求人に多大な経済的負担が生じることも少なくないことから、健康保険に対する返納が完了する前であっても労災保険へ請求できます。
 また、労災認定された傷病等に関し、健康保険等への返還が必要となる場合に、返還を行う被災労働者等の負担軽減を図るため、 新しい手続き方法ができました。 詳しくはこちらをご覧ください。

(リーフレット「お仕事でのケガ等には、労災保険!」)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000163986.pdf

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