9-1 労災保険給付に関する決定(不支給決定や障害等級の決定など)に不服がある場合、どうしたらよいでしょうか。
回答
審査請求書の用紙は、労働基準監督署、都道府県労働局(労災補償課)またはe-GovのHP(「労働保険審査官に対する審査請求」)にありますので、これに必要事項を記載して、労災保険審査官に提出(郵送)してください。なお、審査請求は口頭ですることもできます。
手続き方法などの詳細については、決定を行った労働基準監督署または労災保険審査官(都道府県労働局労災補償課)にお問い合わせください。
また、審査請求は、労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができないので、ご注意ください。