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倒産等による未払賃金の立替払制度について、申請手続の簡略化を行っています

 

 お勤めになっていた企業(中小企業に限ります。(※1))が、台風によって被害を受けたことなどにより、倒産状態に至った場合に、国が企業に代わって、未払賃金額の一部を立替払する制度(※2)が利用できます。

 ※1 法律上の倒産手続を取っている場合は、大企業も対象となります。
 ※2 未払賃金の立替払制度とは、企業が倒産したため、賃金が支払われないまま退職した労働者の方に対して、その未払賃金(退職手当を含みます。)のうち一定範囲(8割相当額)を国が事業主に代わって立替払をする制度です。
 立替払ですので、立て替えた賃金については、後日、国が事業主の方に求償させていただきます。

 今回の豪雨による被災地域の方については、申請手続の簡略化を行っています。

 なお、制度の詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 (リーフレット)令和元年度台風第19号による被災地域の中小企業に勤務されていた労働者の皆様へ

 (問い合わせ先)最寄りの労働局または労働基準監督署

 

 

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