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倒産等による未払賃金の立替払制度について、申請手続の簡略化を行っています
お勤めになっていた企業(中小企業に限ります。(※1))が、地震によって被害を受けたことなどにより、倒産状態に至った場合に、国が企業に代わって、未払賃金額の一部を立替払する制度(※2)が利用できます。
※1 法律上の倒産手続を取っている場合は、大企業も対象となります。
※2 未払賃金の立替払制度とは、企業が倒産したため、賃金が支払われないまま退職した労働者の方に対して、その未払賃金(退職手当を含みます。)のうち一定範囲(8割相当額)を国が事業主に代わって立替払をする制度です。
立替払ですので、立て替えた賃金については、後日、国が事業主の方に求償させていただきます。
今回の地震による被災地域の方については、申請手続の簡略化を行っています。
なお、制度の詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html
(リーフレット)平成30年北海道胆振東部地震による被災地域の中小企業に勤務されていた労働者の皆様へ
http://cms-5g.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000122939.pdf
(問い合わせ先)最寄りの労働局または労働基準監督署
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
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