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熊本地震で被災された皆様の介護サービス事業所等の利用の際のご負担が免除されます

熊本地震で被災された方が、介護サービス事業所を利用する際に、

次の1~3に該当する旨を申告することで、利用料の支払いが免除されます。

 

1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨

2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である旨

3.主たる生計維持者が業務を休止・廃止した旨や失職して現在収入がない旨

※この免除を受けるためには、上記の要件に該当する必要があることから、介護サービス事業所の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

利用料の支払いが免除されるのは、上記に該当する熊本県内全域の市町村(介護保険者)の被保険者の方です。
この取扱は、平成 28 年9月末までです。
 
【説明資料】
平成28年熊本地震で被災した被保険者の利用料の取扱いの周知について(リンク

 

詳細は、以下の事務連絡等をご確認ください。

 

【参考資料】

平成 28 年熊本地震で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて( リンク

平成 28 年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(H280422版)( リンク

平成 28 年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(H280722版)( リンク

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