雇用・労働「政府職員失業者退職手当」について

(1)制度概要

 「政府職員失業者退職手当(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく失業者の退職手当。以下「失業者の退職手当」という。)」は、国家公務員が退職した場合において、その後一定期間内に失業状態にあり、退職時に支給された「一般の退職手当等の額」が雇用保険の「失業等給付」に満たない場合等に、その差額分を限度としてハローワーク等を通じて支給しているものです。
 詳しくは(失業者の退職手当制度の概要)をご確認ください。

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(2)毎月勤労統計調査の事案による影響

 失業者の退職手当の給付額の算定にあたっては、毎月勤労統計調査の労働者の平均給与額の変化率を用いて算定式の賃金日額の範囲をスライドさせた雇用保険の「失業等給付」の額を用いています。
 毎月勤労統計調査の「再集計値」及び「給与のための推計値」の公表に伴い、見直された変化率に応じ、その差額部分についての追加の給付を行います。

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(3)対象となる方とお手続き

 追加給付の対象となる可能性がある方は、平成16年8月1日から平成31年3月17日までの間に失業者の退職手当を受給していた方です(受給時期や受給額によっては、追加給付が発生しない場合があります)。
 システムによらず追加給付を行いますので、ハローワークでの確認・準備作業が終了し次第、追加給付の事務を開始することを予定しています。
  まず、平成31年3月18日時点で受給中の方について、過去に支給された分について、3月18日から失業認定の際にお知らせをお渡し説明した上で、4月から順次お支払いいたしました。
 また、過去に受給したことがあり、平成31年3月18日時点で受給が終わっていた方のうち受給の状況が確認できる方については、雇用保険と同様に令和元年10月頃から順次お知らせを郵送し、振込先などの回答をいただいた上で、11月頃から順次支給を開始いたします。
 御不明の点については、失業者の退職手当を受給したハローワークにお尋ねください。

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