雇用・労働育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置及び短時間勤務促進措置))

(1)制度概要

 「育児休業取得促進等助成金」は、労働者に対し育児休業を利用させ、経済的支援を行う事業主に対して助成する育児休業取得促進措置と、労働者に対し養育のための短時間勤務制度を利用させ、経済的支援を行う事業主に対して助成する短時間勤務促進措置があります。

ページの先頭へ戻る

(2)毎月勤労統計調査の事案による影響

(育児休業取得促進措置)
 育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)の支給額の算定にあたっては、「休業開始時賃金日額の30%」及び「支給対象期に支払われた賃金の日額」の額が、「雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額の30%」の額を超えている場合には、雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額の30%を基に算定しています。

 今回、雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額の30%を基に支給額を算定していた場合であって、当該上限額が毎月勤労統計調査の「再集計値」及び「給付のための推計値」の公表に伴い見直された場合に、その差額部分についての追加の支給を行うこととなります。

(短時間勤務促進措置)
 育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)の支給額の算定にあたっては、基準期間に事業主から労働者へ支払われた給付額を基に算出した基準額が、雇用保険の基本手当日額(30歳以上45歳未満)の最高額に30を乗じて得た額を超えている場合には、当該最高額を基に算定しています。

 今回、雇用保険の基本手当日額(30歳以上45歳未満)の最高額を基に支給額を算定していた場合であって、当該最高額が毎月勤労統計調査の「再集計値」及び「給付のための推計値」の公表に伴い見直された場合に、その差額部分についての追加の支給を行うこととなります。

ページの先頭へ戻る

(3)対象となる事業主の方とお手続き

 追加支給の対象となる事業主の方は、以下の(a)から(c)の全てに該当する方になります。追加支給の対象となるかは、以下のフロー図でもご確認できます。
 (a) 以下の期間に支給対象期の末日の翌日があること
     平成19年4月1日から平成23年7月31日までの間
 (b) 上記(a)期間に係る支給申請分の支給決定がされていること
 (c) (b)の支給決定金額が、
    育児休業取得促進措置の場合、
     
(a)の期間に対応する雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額
     を用いて算出されており、当該額と
      (ア)休業開始時賃金日額の30%、
      (イ)支給対象期に支払われた賃金の日額、
      (ウ)見直し後の雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額の30%
     のいずれか低い額との差額が1円以上であること
 
    短時間勤務促進措置の場合、
     (a)の期間に対応する雇用保険の基本手当日額(30歳以上45歳未満)の最高額に30を乗じて得た額
     を用いて算出されており、当該額と
      (ア)支給申請書等から算定される基準額
      (イ)見直し後の雇用保険の基本手当日額(30歳以上45歳未満)の最高額に30を乗じて得た額
     のいずれか低い額との差額が1円以上であること

 〇 フロー図【PDF 1,125KB】

ページの先頭へ戻る

(4)追加支給額の算定の基本的な考え方

追加支給額の算定の基本的な考え方は、以下をクリックしてください。

 〇 追加支給金額の算定の基本的な考え方【PDF 672KB】

ページの先頭へ戻る

(5)参考1 雇用保険の賃金日額等の見直し

ページの先頭へ戻る

(6)参考2 加算率

 〇 参考2 加算率【PDF 457KB】

ページの先頭へ戻る

(7)追加支給のお申し出の際に必要な書類

 追加支給の対象となるかを都道府県労働局で確認するために必要な情報と、お申し出の際に提出いただく書類の一覧は以下のとおりです。
 なお、この書類の一覧はあくまで例示であり、これ以外にも必要な情報を確認できる書類をお持ちであれば、そちらをご提出ください。

 〇 支給決定金額を算出するための書類【PDF 455KB】

 〇 育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)
         追加支給申出書【Word27KB】

 〇 育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)
    追加支給申出書【Word26KB】
 

ページの先頭へ戻る