雇用・労働「就職促進手当」について

(1)制度概要

(1)制度概要
 「就職促進手当」は、中高年齢失業者等求職手帳所持者、認定駐留軍関係離職者等の求職活動の促進と生活の安定を図るための給付金です。
 詳しくは〔就職促進手当について〕をご確認ください。
 ※雇用保険とは異なる給付金です。
 ※船員離職者で運輸局から給付を受けていた方はこちら

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(2)毎月勤労統計調査の事案による影響

 就職促進手当の給付額の算定にあたっては、毎月勤労統計調査の労働者の平均給与額の変化率を用いて算定式の賃金日額の範囲をスライドさせています。
 今回、毎月勤労統計調査の「再集計値」及び「給付のための推計値」の公表に伴いこの変化率が見直された場合に、その差額部分についての追加の給付を行うこととなります。

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(3)対象となる方とお手続き

 追加給付の対象となる方は、平成16年8月1日から平成31年3月17日までの間に就職促進手当を受給していた方であって、以下の(a)または(b)のどちらかに該当する場合、追加給付の対象となる可能性があります。(受給時期や受給額によっては、追加給付が発生しない場合があります。)
追加給付の対象となるかは、以下のフロー図でもご確認できます。
 
(a) 就職促進手当の日額が上限額(5,820円)または級地区分のどちらでもない方
   ※級地区分とは、就職促進手当受給前の状態が雇用労働者以外である場合に、居住する地域に応じて1~3級
    地に区分し、各区分において就職促進手当の金額を設定するものです。
    (1級地:4,310円 2級地:3,930円 3級地:3,530円)

 (b) 就職促進手当を受給中に自己の労働による収入があり、就職促進手当が減額された方。
   ※上記(a)の上限額または級地区分に該当する場合も(b)に該当する場合は追加給付の対象になる可能性があります。





※「関係書類」についてはこちらをクリックしてください。

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(4)追加給付額について

 追加給付額は、以下の算定式で示されます。「加算率」の一覧については、参考2に掲載しています。

(a) 就職促進手当が全額支給される場合


(例)平成28年8月以降受給、差額が8円、150日受給の場合: 8円 × 150日 × 1.01 = 1,212円
   
           差額の考え方:(新)就職促進手当日額 - (旧)就職促進手当日額
    就職促進手当の日額 :  賃金日額 × 給付割合(賃金日額に応じ50%~80%)
         ※ 「賃金日額」は、離職前6か月の賃金の総額を180で割ることによって算出。
         ※就職促進手当の日額が、上限額である5,820円を超えるときは、5,820円とする。
         ※賃金日額の最低額及び給付割合を乗ずる賃金日額の範囲となる額は、省令に規定。
          その上で、毎月勤労統計の労働者の平均給与額の変化率(前々年度⇒前年度)を用いて
          賃金日額の範囲を告示によりスライド。

(b) 自己の労働による収入があり、就職促進手当の減額のあった場合

 
 ※受給中に自己の労働による収入がある場合、収入額から「控除額」を減じた額をその額に応じて就職促進手当
 から減額を行う。
 控除額についても、毎月勤労統計の労働者の平均給与額の変化率(前々年度⇒前年度)を用いてスライドする。
 
 

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(5)平成22年度以前分の追加給付のお申し出の際に必要な書類

 平成22年度以前の受給分について、追加給付の対象となるかを公共職業安定所で確認するために必要な情報と、お申し出の際に提出いただく書類の一覧は以下のとおりです。
なお、こちらの書類の一覧はあくまで例示であり、これ以外にも必要な情報を確認できる書類をお持ちであれば、そちらをご覧ください。

※求職手帳・就職指導票において支給金額が記載されており、当該金額が一定の要件に該当する場合等には確認が可能。                 

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(参考1)毎月勤労統計の再集計値等を踏まえた就職促進手当日額等の見直し

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参考2 加算率

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