ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 健康> 感染症情報> 感染症発生動向調査について

感染症発生動向調査について

感染症発生動向調査とは

 感染症発生動向調査は、昭和56年から開始され、平成11年4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)が施行されたことに伴い、感染症法に基づく施策として位置づけられた調査です。

 感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関への迅速な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを目的としています。

 
※平成26年の感染症法改正に伴う、感染症の情報収集体制の強化に係る経緯については こちら をご覧ください。

対象感染症

1.全数把握

全数把握が必要な場合は、周囲への感染拡大防止を図ることが必要な場合、及び発生数が稀少なため、定点方式での正確な傾向把握が不可能な場合です。

   ・対象感染症の一覧

 

 

2.定点把握

定点把握が必要な場合は、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はない場合です。

 ・対象感染症の一覧

<定点の選定>

ア 患者定点

  定点把握対象の感染症について、患者情報及び、疑似症情報を収集するため、都道府県は感染症法第14条第1項に規定する指定届出機関として、一定の基準に基づき患者定点及び疑似症定点を選定します。

イ 病原体定点

  定点把握対象の感染症について、患者の検体及び当該感染症の病原体を収集するため、都道府県は、一定の基準に基づき病原体定点を選定します。

 

実施体制

1.患者情報

感染症法に基づき、診断した医師(定点把握疾患については指定届出機関の管理者)から保健所へ届出のあった感染症に関する情報について、オンラインシステムにより、都道府県を通じて、厚生労働省に報告されます。

2.病原体情報

感染症法においては、患者情報と整合性の保たれた病原体の検査情報の収集についても、積極的疫学調査として、国及び地方公共団体が実施しています。

情報の還元

収集した感染症に関する情報は、専門家による分析を行い、国民、医療関係者等へ還元しています。

1.患者情報

※感染症法に基づき収集した患者の発生状況(報告数、推移等)について、週1回、週報として報告しています。

インフルエンザの発生状況

2.病原体情報

※感染症法に基づき収集した患者発生及び病原体検出の情報について、月1回、月報として報告しています。

 

ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 健康> 感染症情報> 感染症発生動向調査について

ページの先頭へ戻る