健康・医療地域における薬局機能に係る体制について

本ページでは、地域における外来・在宅対応、時間外対応(夜間・休日)等の薬局機能に係る体制に関する情報等をご案内しております。
※令和7年12月25日 「指定訪問看護事業者における医薬品の取り扱いについて」を掲載しました。
令和8年2月27日 「指定訪問看護事業者における医薬品の取り扱いについて」QA・報告Forms等の案内を掲載しました。

指定訪問看護事業者における医薬品の取り扱いについて

関連通知・事務連絡
臨時的な対応を実施する指定訪問看護事業者の一覧
  • 「指定訪問看護事業者における医薬品の取り扱いについて」(令和7年12月25日付け医薬発第1225第5号)に基づき、臨時的な対応を実施する指定訪問看護事業者の一覧はこちらに掲載予定です。
報告用WEBサイト
  • 「指定訪問看護事業者における医薬品の取り扱いについて」(令和7年12月25日付け医薬発第1225第5号)に基づき、臨時的な対応を実施する指定訪問看護事業者におかれては、厚生労働省に、当該対応を開始する前、当該対応の終了時及び令和9年以降の毎年3月末までに、その実施状況等について、報告用WEBサイトを介して報告をいただくこととなります。報告用WEBサイトはこちら:指定訪問看護事業者の臨時的医薬品配備に係る実施状況等報告フォーム – フォームに記入する
「指定訪問看護事業者等における医薬品の配置に係る臨時的な対応について」対応フロー
都道府県薬剤師会の連絡先窓口は都道府県薬剤師会窓口(令和8年2月27日時点)[383KB]をご参照ください。
「指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて」に関するQ&A
【第1 指定訪問看護事業者における医薬品の取扱い】
(第1の1について)
(問1)第1の1において、臨時的な対応が事前に容認される場合として、 「医薬品を使用する各患者の在宅療養を担う医師、薬剤師及び訪問看護を行う看護師等が協議し、検討していること」とあるが、患者毎に対応の事前検討が必要か。
(答)本通知に基づく対応は、要件を満たした場合に認められる臨時的なものとなります。
その上で、既に協議が行われ、臨時的な対応が行われている地域において、個別判断が生じず、患者の状況によらない対応を、例えば包括的に示している場合においては、新たな患者への臨時的な対応が生じる場合であっても、再度の協議を必ず実施しなければならないというものではありません。
なお、新たな患者が個別の判断が必要となるような特有の事情がある場合に、個別の検討を妨げるものではありません。

(第1の1(1)②について)
(問2)第1の1(1)②において、「地域の薬剤師会(地域の薬剤師会がない場合には、都道府県の薬剤師会を含む。)にも事前に相談がなされたものであること。」とあるが、協議先が不明の場合、どこに連絡すべきか。
(答)既に外来で薬剤師が関与しており、連絡先が分かっている場合には、訪問可否等について当該薬剤師や当該薬剤師が所属する薬局に連絡をお願いします。
協議先が不明の場合は、都道府県薬剤師会にご連絡ください。各都道府県薬剤師会の窓口は次のリストに記載しておりますのでご参考ください。
 【各都道府県薬剤師会窓口】都道府県薬剤師会窓口(令和8年2月27日時点)[383KB]

(第1の1(1)③について)
(問3)第1の1(1)③において、「地域の医師会等の関係団体(以下「地域の関係団体等」という。)に事前に情報提供が行われたものであること。」とあるが、具体的にどのような団体を想定しているか。また、「地域の関係団体等への情報提供」は必ず行う必要があるのか。
(答)地域の関係団体等としては、例えば地域の医師会や、看護協会などが挙げられます。臨時的な対応を行う場合の要件の一つであるため、地域の関係団体等への情報提供は、必ず行ってください。
 
(第1の1(3)について)
(問4)第1の1(3)において、「対象の輸液を指定訪問看護ステーションの中で保管する場合に、協議先の薬剤師から対応開始前や半年毎に保管条件の確認を受けていること」とあるが、協議先の薬剤師による確認は、必ず実地で行うことが求められるのか。
(答)協議先の薬剤師と相談の上、適切な方法で確認を行うことが必要であり、ビデオ通話等を活用したオンラインでの確認を妨げるものではありませんが、対応開始前の保管条件の確認は実地で行うことが望ましいと考えられます。
 
(問5)第1の1(3)④において、「当該医薬品の貯蔵設備を取り扱える者を特定すること」とあるが、当該医薬品を保管するための専用の設備を設置する必要があるか。
(答)指定訪問看護ステーション内の既存キャビネット等での保管で差し支えないが、衛生面から、他の衛生用品と併せて保管するなど、書類等と混在しないようにしてください。
なお、「取り扱える者の特定」については、指定訪問看護ステーションの中で取扱う可能性のある職員を予め把握する趣旨であり、取扱者を限定することを求めるものではありません。

(第1の1(5)について)
(問6)第1の1(5)において、「協議を行った医師等により、地域の関係団体等に、臨時的な対応を行うことが報告されていること」とあるが、関係団体等への情報提供は、患者個人が特定されない形での報告で問題ないか。
(答)本報告は、臨時的な対応を行う旨を共有する趣旨であり、患者個人が特定されない形での報告で差し支えございません。

(第1の2について)
(問7)臨時的な対応を実施する場合、対象となる輸液の購入先は限定されるか。
(答)対象となる輸液の購入先を限定するものではなく、医薬品の卸売販売業者から購入することで差し支えございません。

【第2 第1に関する実施報告】
(第2の1について)
(問8)第2の1において、「指定訪問看護事業者は、厚生労働省に、当該対応を開始する前、当該対応の終了時及び令和9年以降の毎年3月末までに、その実施状況等を報告すること」とあるが、「当該対応を開始する前」に報告した時点で、臨時的な対応として、対象となる輸液を卸売販売業者から購入してもよいか。
(答)「厚生労働省が指定訪問看護ステーションから提出された『指定訪問看護事業者の臨時的医薬品配備に係る実施状況等報告フォーム』を確認後、当該訪問看護ステーションの情報をホームページに公開します。卸売販売業者はこのホームページを確認後に当該訪問看護ステーションからの輸液の購入を受け付けることが可能となります。
なお、厚生労働省においては、当該フォームの提出後速やかにホームページに公開するなど、卸売販売業者による販売までに時間的な影響が生じないよう対応します。

(第2の2について)
(問9)第2の2において、「都道府県の薬事担当部局には、厚生労働省から、臨時的な対応を行う指定訪問看護ステーションに係る情報を共有する」となっているが、どの時点で共有がなされるのか。
(答)都道府県の薬事担当部局へは、厚生労働省において、指定訪問看護ステーションから報告を受けたのち、当該指定訪問看護ステーションの情報をホームページに公開した旨を共有いたします。
 
(問10)第2の2において、「自治体及び地域の関係団体等は、臨時的な対応について報告を受けた際には、当該情報を活用して地域の実情に応じた医薬品提供体制の構築に向けた具体的な検討の参考とすること。」とあるが、具体的にどのような会議を想定しているのか。
(答)例えば、関係団体が主導して検討の場を持つことや、地域包括支援センターやケアマネジャー、訪問看護師、医師などが地域の課題を事例ベースで話し合う場、サービス担当者会議等の当該地域において定期的に開催される既存の会議の場で共有するとともに、医薬品提供体制構築のための検討を行うことなどが考えられます。

【第5 その他】
(第5の1について)
(問11)第5の1において、「卸売販売業者は、臨時的な対応を行う指定訪問看護ステーションの情報を把握するにあたり、厚生労働省ホームページも参照すること」とあるが、当該指定訪問看護ステーションが販売先として適当と判断した場合は、対象となる輸液の販売量に制限はないか。
(答)卸売販売業者から指定訪問看護ステーションへ対象となる輸液の販売量について制限はございません。当該輸液の必要数については、指定訪問看護ステーションにおいて算出されるものとなります。
 
(問12)上記問11について、臨時的な対応を実施する指定訪問看護ステーションである旨の確認は、どの段階で行う必要があるのか。
(答)指定訪問看護ステーションから、対象となる輸液について販売の求めがあった時に確認が必要です。なお、初回だけでなく、販売するその都度確認することが必要です。
 
(問13)対象となる輸液を販売する場合、第1の1(1)~(5)の臨時的な対応を実施する要件を満たしていることについて、卸売販売業者が別途確認する必要があるか。
(答)本取扱いのスキーム上、卸売販売業者による別途の確認を求めているものではありませんが、厚生労働省において、地域での協議の上、指定訪問看護ステーションからなされた報告に基づき、その指定訪問看護ステーションの情報を公表することとしておりますのでご参照ください。
 
(問14)第2の1と関連し、販売先の訪問看護ステーションが報告済みであっても、厚生労働省ホームページおいて情報が公表されていない場合、卸売販売業者はどのように対応すべきか。
(答)卸売販売業者が対象となる輸液を販売できるのは、臨時的な対応が可能な指定訪問看護ステーションである旨を確認した後となります。
厚生労働省において、指定訪問看護ステーションからの報告に基づき、当該指定訪問看護ステーションの情報を速やかにホームページに公開し、卸売販売業者による販売までに時間的な影響が生じないよう対応します。
 
(問15)今般の臨時的な対応についての、問合せ窓口はどこになるのか。
(答)本通知に基づく対応について、疑義が生じた場合は、厚生労働省が窓口となります。
  連絡先: 03-5253-1111(内線2712)

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各地域における薬局の情報について

情報の利用に当たって
  • 本情報は、夜間・休日等に医師から緊急で処方箋が発行された場合など、緊急性の高い処方箋調剤等に対応することを念頭に、地域の薬局の開店時間・時間外対応の状況を都道府県薬剤師会・地域薬剤師会がとりまとめたものです。
  • 通常診療において発行された処方箋の場合は、なるべく薬局の開店時間中にお問合せいただきますようお願いします。
  • かかりつけ薬剤師・薬局をお持ちの方は、かかりつけ薬局にご相談ください。
  • 在宅医療を受けられている方(訪問薬剤管理指導/居宅療養管理指導の契約を結んでいる方)は、当該薬局にご相談ください。
  • それ以外の方は、外来で時間外(夜間・休日)の緊急時対応を実施する薬局にご連絡ください。まず、電話による相談対応を行われます。また、相談内容により、救急の受診勧奨、薬学的な緊急性に応じて当日(在庫状況等により翌日以降)の調剤、調剤対応可能な薬局の紹介等を行われます。
  • 薬局では、他の患者への対応中などのため、速やかに対応することが難しい場合があります。
  • 開店時間外の調剤の場合、時間外加算等により一部負担金が増加する場合があります。
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個々の薬局の開店時間や在宅の対応等に関する詳細な情報は、医療情報ネット(ナビイ)から確認することができます。

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令和6年8月1日時点における情報

令和6年8月1日時点の一次医療圏ごとの在宅対応に関する体制・機能等の情報(名称、所在地、連絡先公表の有無(開店時間内、夜間・休日)、開店時間、夜間・休日の対応状況(輪番体制への参加状況含む。)、地域連携薬局の認定の有無、地域支援体制加算の有無等)を作成しました。
また、作成にあたり、基となった各薬局の情報も一覧としました。
上記の情報と合わせてご活用ください。

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