雇用・労働電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(電気事業関係)について

電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(電気事業関係)について

「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」(昭和28年法律第171号。以下「スト規制法」という。)は、昭和28年に制定された法律で、電気事業の労使の争議行為のうち、「電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為」を禁止すること等を内容としています。

このページでは、平成26年の通常国会で成立した電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号。平成28年4月1日施行。)によりスト規制法が改正され、対象となる電気事業の類型が見直されたこと、同法に対する附帯決議等を踏まえ労働政策審議会でスト規制法の在り方の再検討が行われたこと等、必要な情報を掲載していきます。

関係条文・経緯等

(1)電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)関係

(2)関係条文等

(3)国会審議

第185回臨時国会(平成25年)

第186回通常国会(平成26年)

第189回通常国会(平成27年)

(4)労働政策審議会電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の在り方に関する部会での検討

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担当:厚生労働省労働基準局労働関係法課法規第一係