「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」について

 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
 
 「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)について、具体的判断基準、Q&Aなどをお示しすることによって、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明確化するためのものです。これに反する場合はいわゆる「偽装請負(※)」となり、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます)違反となります。
 
(※)偽装請負は、一般に、
① 実態として、労働者派遣事業であると判断されるもの(労働者派遣法に違反)
② 個人事業主への適切な再委託ではなく、その実態から当該個人事業主が労働基準法上の労働者であると判断される等、契約の形式と実態に不一致があるもの
をいいます。
 
 労働者派遣事業と請負とでは、労働者の安全衛生の確保、労働時間管理等に関して、雇用主(派遣元事業主、請負事業者)、派遣先、注文主が負うべき責任が異なっています。このため、労働者派遣事業か請負かを明確にし、それに応じた安全衛生対策や労働時間管理の適正化を図ることが必要です。労働者派遣事業、請負のいずれに該当するかは、契約形式ではなく、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に基づき、実態に即して判断されます。


    <労働者派遣>        <請負>         <偽装請負>


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