労災保険指定医療機関になるための手続きについて

 労災保険指定医療機関(※)になるためには、医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して必要な書類を提出し、都道府県労働局長による指定を受ける必要があります。
※ 労災保険指定医療機関とは、労災保険法の規定による療養の給付を行うものとして、労災保険法施行規則第11条第1項の規定により、都道府県労働局長が指定する病院又は診療所のことをいいます。

1.指定の申請

 医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局に対して、次に掲げる必要な申請書を提出してください。

➀ 労災保険指定医療機関指定申請書[19KB]
➁ 病院(診療所)施設等概要書[26KB]
➂ 労災保険指定病院等登録(変更)報告書
➃ 開設許可証の
➄ 知事届出事項に係る届出書の
➅ その他労災診療費の算定に際して必要な事項の記載された書類
 (地方厚生局へ届け出た施設基準に関する受理通知の

※ ③の書類は、都道府県労働局(労働基準部労災補償課)で入手できます。

【リーフレット】
労災保険指定医療機関の指定手続のご案内[328KB]
 都道府県労働局の連絡先はこちらをご参照ください。

2.指定の通知

 申請書を受理した都道府県労働局長は、指定選考基準により指定の適否を調査決定し、その結果を申請者に通知します。

※ 労災保険指定医療機関としての指定を受けた場合、以下の規程に基づいて、診療等を行っていただくことになります。
 【労災保険指定医療機関療養担当規程(PDF[120KB])】(令和2年8月21日最終改正)

3.指定期間

 指定の効力は、指定日から起算して3年間です。
 ただし、指定の効力を失う日の6か月前から3か月前までに、指定医療機関から別段の申し出がないときは、指定期間はその都度更新されます。

4.変更事項の届出

 指定医療機関の開設者は、次の事由が生じた場合には、都道府県労働局長にその旨を届け出る必要があります。

 ・ 指定医療機関の開設者又は管理者に異動があったとき
 ・ 名称又は所在地に変更があったとき
 ・ 診療科目又は病床数に変更があったとき
 ・ 健康保険診療報酬の算定に関する届出事項等に変更があったとき(施設基準に係るものを除く)
 ・ 提出した「病院(診療所)施設等概要書」に記載した重要事項等に変更があったとき

5.廃止、休止又は指定辞退の場合の届出

 指定医療機関の開設者は、医業の廃止、休止又は指定の辞退により指定医療機関としての資格の存続ができなくなったときは、都道府県労働局長にその旨を届け出る必要があります。

6.労災診療費の立替払い

 指定医療機関は公益財団法人労災保険情報センターと契約していただくことで、国から労災の診療費が支払われるまでの間、請求された診療費と同額を無利子で立替払いを受ける制度が利用できます。
 同制度の概要については、こちらをご参照ください(公益財団法人労災保険情報センターのサイトへのリンクです。)。