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ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて

 日・ベトナム経済連携協定(平成21年10月1日発効)の規定に基づき、平成24年4月18日に、両政府代表者により、日本によるベトナムの看護師・介護福祉士候補者の受入れの基本的な枠組みを定める法的拘束力を有する文書への署名・交換が完了し、その文書が同年6月17日に発効しました。これにより、平成26年度からベトナム人看護師・介護福祉士候補者の受入れが開始されました。
 既存のインドネシアやフィリピンからの受入れと比べて特徴的な点は、日本語能力試験N3(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができるレベル)を候補者の入国要件として課すことです。

1.受入れ実績






3. 滞在期間の延長

インドネシア人・フィリピン人・ベトナム人看護師・介護福祉士候補者について、外交上の配慮として、一定の条件で、特例的な滞在期間の延長(1年間)を認め、候補者に、日本での就労・研修を継続しながらの追加的な国家試験の受験機会を提供することとなりました(平成23年3月11日、平成25年2月26日、平成27年2月24日、平成29年2月3日、平成31年2月22日、令和3年2月19日、令和5年2月21日閣議決定)。

【関連資料】

5.照会先

 

厚生労働省(代表)03-5253-1111

・あっせんの仕組み、受入れ最大人数、雇用管理その他全般
 職業安定局外国人雇用対策課
 経済連携協定受入対策室(内線 5686)

・看護師国家試験、国家資格取得に向けた就労・研修
 医政局看護課(内線 4199)

・介護福祉士国家試験、国家資格取得に向けた就労・研修
 社会・援護局福祉基盤課(内線 2844)

 

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