健康・医療食鳥処理衛生管理者資格取得講習会について

1 食鳥処理衛生管理者について

食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条の規定により、食鳥処理業者が食鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則で定めるところの十分な員数を、置かなければならないこととなっています。

食鳥処理衛生管理者の配置基準(同法施行規則第5条)
オーバーヘッドコンベア等を設置して連続移動式の食鳥処理を行う場合は、1の処理ラインごとに2(法第15条第5項の規定に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける食鳥処理場にあっては、1)に、1の処理ライン当たりの1分間の食鳥処理の羽数が20(法第15条第5項に該当する食鳥処理場にあっては、35)を超えるごとに1を加えた数以上であるものとする。

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2 食鳥処理衛生管理者の資格要件

食鳥処理衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。
(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項)

(1)獣医師
(2)学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者
(3)都道府県知事の登録を受けた食鳥処理衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
(4)学校教育法第57条に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると
    認められる者で、食鳥処理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了
       した者

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3 食鳥処理衛生管理者資格取得講習会

食鳥処理衛生管理者資格取得講習会は、講習会の開催の都度、講習会を開催しようとする者からの申請により、都道府県知事が登録します。
講習会の登録の基準は「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第14条」に示されています。

令和6年度に開催される食鳥処理衛生管理者資格取得講習会

 令和6年度の開催予定については、案内があり次第、掲載いたします。

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4 関係法令・通知等

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律[291KB]
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令[138KB]
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則[1.1MB]
【通知】食鳥処理衛生管理者の登録養成施設及び登録講習会の登録等について[100KB]
【通知】食鳥処理衛生管理者の登録養成施設及び登録講習会の登録等に関する事務処理について[61KB]
 (別添1)食鳥処理衛生管理者養成施設の登録に関する要領[1.2MB]
 (別添2)食鳥処理衛生管理者登録講習会の登録に関する要領[110KB]
【通知】「食鳥処理衛生管理者登録講習会の登録に関する要領」の一部改正について[132KB]


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照会先

厚生労働省 健康・生活衛生局 食品監視安全課
東京都千代田区霞が関1-2-2

電話番号 03-5253-1111(内線2476)

※食鳥処理衛生管理者資格取得講習会の日程、実施内容等については、上記「3 食鳥処理衛生管理者資格取得講習会」に記載の問い合わせ先にお問い合わせください。