「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」〈訪問看護に係る事項まとめ〉

 新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とします。
 なお、新型コロナウイルス感染症に伴い学校が休校等になることにより、一時的に人員基準等を満たせなくなる場合、介護報酬の減額を行わない等の柔軟な取扱いは可能です。

(訪問看護サービス提供に係る事務手続きについて)
 

●新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、事業所の一時休止等により、新規利用者の受け入れ等を行った事業所については、サービス提供の緊急性が高く事務手続き等が間に合わない場合に柔軟な取扱いをしてよいか。

 
 緊急性が高く手続きが間に合わない場合については、柔軟な取扱いとして差し支えない。
 
(一時的に基準を満たせなく場合の取扱いについて)

 

●従業員の感染等により一時的に人員基準等を満たすことができない場合に加算の算定等について柔軟な取扱いをしてよいか。

 
 指定等の基準や基本サービス費に係る施設基準、看護体制加算等基準以上人員配置をした場合に算定可能となる加算については利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応が可能である。
 

 

●サービス提供体制強化加算の算定要件について、新型コロナウイルスの感染の影響により、看護職員等の増員を行った場合に有資格者の割合の計算の際、当該職員を除外して算出してもよいか。

 
 差し支えない。また、サービス提供体制強化加算の算定要件である定期的な会議についても感染拡大防止の観点から柔軟な対応が可能である。
 
(訪問看護費の算定について)

 

●新型コロナウイルスの感染が疑われる者へ訪問看護サービスを提供するにあたり、利用者・家族及び訪問看護師への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、訪問看護サービスの提供が20分未満となった場合に20分未満の報酬を算定してよいか。

 
 20分未満の訪問看護費については、20分以上の保健師又は看護師による訪問看護が週1回以上提供され、かつ、緊急時訪問看護加算の届出がされていた場合に算定できることとなっているが、訪問看護計画において位置付けられた内容の指定訪問看護のうち、高齢者の療養生活を支援するために必要となる最低限の提供を行った場合は、当該要件を満たしていなくても20分未満の報酬を算定することとして差し支えない。
 

 

●主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者等から、新型コロナウイルス感染症に対する不安等により訪問を控えるよう要請された場合に、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行うことで、訪問看護費を算定してよいか。

 
 利用者等が新型コロナウイルスの感染への懸念から訪問を控えるよう要請された場合であっても、まずは医療上の必要性を説明し、利用者等の理解を得て、訪問看護の継続に努める必要がある。
 その上でもなお、利用者等から訪問を控えるよう要請があった場合には、利用者等の同意を前提として、
・当該月に看護職員による居宅を訪問しての訪問看護を1日以上提供した実績があり、
・主治医への状況報告と指示の確認を行った上で、
・看護職員が電話等により本人の病状確認や療養指導等を実施した
場合には、20分未満の訪問看護費を週1回に限り算定可能である。
 なお、提供する訪問看護の時間についてケアプランの変更が必要であることに留意するとともに、利用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について、訪問看護記録書に記録しておくこと。
 
(会議の開催方法について)

 

●サービス担当者会議に参加する訪問看護ステーションの従事者について、他のサービスと同様に、感染拡大防止の観点から、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応してよいか。

 
 訪問看護についても、サービス担当者会議について同様の取扱いとして差し支えない。