非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間に関する要請
厚生労働省は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の均衡のとれた待遇を確保していくため、3月15日から5月31日までを「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」と設定し、同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取り組みを集中的に行っています。
羽生田厚生労働副大臣は、日本チェーンストア協会、全国中小企業団体中央会、一般社団法人全国スーパーマーケット協会、日本商工会議所を訪問し、同一労働同一賃金の観点を踏まえた積極的な取り組みに向けた周知や働きかけについて協力を依頼しました。
- 非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間
「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」(3/15~5/31)を設定します
雇用環境・均等局有期・短時間労働課
問い合わせ先 代表:03(5253)1111 (内線5269)