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- 2026年9月24日第63回「障害福祉報酬改定検討チーム」議事録
2026年9月24日第63回「障害福祉報酬改定検討チーム」議事録
1.日時
2.場所
3.出席者
- 有村アドバイザー
- 井出アドバイザー
- 岩崎アドバイザー
- 薄田アドバイザー
- 佐藤 アドバイザー
- 田村 アドバイザー
- 野澤アドバイザー
- 橋本アドバイザー
- 松原アドバイザー
- 渡邉アドバイザー
- 水谷障害保健福祉部長
- 源河官房審議官(支援局担当)
- 宮腰企画課長
- 大竹障害福祉課長
- 海老名精神・障害保健課長
- 今泉障害児支援課長
- 米田地域生活・発達障害者支援室長
- 河村障害者雇用対策課長
- 吉田障害保健福祉制度調整官
- 遠藤障害福祉施策戦略官
- 上田障害福祉課長補佐
- 唐島障害福祉課長補佐
- 平山障害福祉課長補佐
- 原自立支援給付専門官
- 有川給付管理専門官
4.議題
- 令和9年度障害福祉報酬改定に向けて(訪問系サービス)
- その他
5.議事
○大竹障害福祉課長 定刻になりましたので、ただいまから「障害福祉報酬改定検討チーム」の第63回会合を開催いたします。
アドバイザーの皆様におかれては、お忙しい中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。
本日は、アドバイザーの皆様にはオンラインにて御参加いただいております。
傍聴席は設けず、動画配信システムでのライブ配信により、一般公開する形としております。
本日のアドバイザーの皆様の出席状況でございますが、小澤アドバイザーは所用により欠席となっております。
本検討チームの議事は公開とし、この審議内容は、皆様に御確認いただいた上で、後日、厚生労働省のホームページに議事録として掲載する予定としております。
頭撮りはここまでとさせていただきますので、報道の方は御退席をお願いいたします。
それでは、議事に入ります前に、資料の確認と会議の運営方法について確認させていただきます。
資料の確認でございますが、本日の資料は、議事次第と、議事次第に記載がございます資料1点となってございます。
続きまして、本日の会議の運営方法について説明いたします。
議事に沿って、事務局から資料について説明させていただいた後に、アドバイザーの皆様から御質問、御意見をいただきたいと思います。
今回は、訪問系サービスに係る報酬・基準について、資料を準備しておりますので、まずは資料について説明させていただき、その後、質疑応答の段取りで進めさせていただければと思います。
発言者はこちらから指名させていただきますので、指名された方から御発言いただくよう、お願いいたします。
本日は、手話通訳及び要約筆記を行っておりますので、御発言の際には、お名前を名のっていただき、できるだけゆっくり、分かりやすくお話しいただけますよう、お願いいたします。
それでは、議事に入ります。
資料について、事務局から説明いたします。
○平山障害福祉課長補佐 厚生労働省障害福祉課の平山と申します。よろしくお願いいたします。
それでは、早速ではございますが、資料を説明させていただきます。
右下にページを付させていただいておりますが、1ページ目を御覧ください。
本日は、訪問系サービスの横断的事項に係る報酬・基準の後、各訪問系サービスの報酬・基準について、論点等を示させていただいております。
2ページ目を御覧ください。
訪問系サービスにつきましては、左側から「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「重度障害者等包括支援」の5つのサービスを訪問系サービスとしているところでございます。
3ページ目を御覧ください。
「1.訪問系サービスの横断的事項に係る報酬・基準について」ということで、論点として2つ挙げております。
論点1として「ピアサポートの専門性の評価について」。
論点2として「サービス提供に伴い必要不可欠な自動車による移動に係る評価について」でございます。
なお、※に書かせていただいておりますが、国庫負担基準の在り方、就労・修学支援につきましては、次回以降の議題としております。
4ページ目を御覧ください。
論点1「ピアサポートの専門性の評価について」でございます。
「現状・課題」の1つ目の○でございますが、ピアサポートにつきましては、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことにより、利用者の自立に向けた意欲の向上や地域生活を続ける上での不安解消などに効果があることを踏まえ「障害者ピアサポート研修」の修了者を配置した相談支援事業所等を加算により評価しております。
なお、令和6年度報酬改定におきましては、自立訓練、共同生活援助も対象とする拡充を図っております。
(参考)に書かせていただいておりますが、現行、直近の研修修了者は、延べ人数で11,408人となっております。
2つ目の○でございますが、現在、訪問系サービスは、このピアサポートの加算の対象となっておりませんが、訪問系サービス事業所において、ピアサポーターとして相談支援に当たる事例もあり、在宅で一人暮らしをしている障害者に対し、同じ目線に立った相談支援を行うことは、サービスの質の向上にもつながると考えられます。
また、令和4年の社会保障審議会障害者部会報告書におきましても、ピアサポートの専門性を評価する対象サービスの在り方について検討すべきであるとの指摘があるところでございます。
5ページ目を御覧ください。
「論点」といたしましては、ピアサポートの専門性の評価についてどう考えるか。
「検討の方向性」としましては、ピアサポーターによる支援による自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不安の解消等が期待できることから、訪問系サービスについても、ピアサポートの専門性を評価することを検討してはどうか、としております。
6~8ページは、現行各サービスにありますピアサポートの専門性の評価に係る加算になります。
6ページは「ピアサポート体制加算」として、自立生活援助等のサービスが対象になっております。
7ページは「ピアサポート実施加算」として、就労継続支援B型が対象になっております。
8ページは、令和6年度報酬改定で拡充されました「ピアサポート実施加算」として、自立訓練、共同生活援助が対象になっております。
9ページ目は、現行ありますピアサポート実施加算、または体制加算に係る令和8年4月の取得状況になります。
10ページを御覧ください。
続きまして、論点2「サービス提供に伴い必要不可欠な自動車による移動に係る評価について」でございます。
「現状・課題」の1つ目の○でございますが、ヘルパーが自動車を運転して利用者を移送する行為そのものは、道路交通法の安全運転義務との関係から、運転中に身体介護等を行い得ないため、訪問系サービスには含まれず、ヘルパーが運転する自動車に利用者を乗せて外出時の支援を行う場合、ヘルパーが運転中の時間は報酬算定の対象となっておりません。
なお、こちらは、障害福祉だけでなく、介護保険でのサービスも同じような取扱いとなっております。
一方で、特に公共交通機関が少ない地域では、例えば同行援護で買物支援等を行う場合に、その支援を行う店舗への移動のために、ヘルパーが運転する自動車に障害者を同乗させるケースがあるが、運転中の報酬算定ができないため、事業所の安定的な運営に支障があるとの声が、特に同行援護事業者から寄せられているところでございます。
「論点」といたしましては、利用者の目的地までの移動に係る報酬算定についてどう考えるか。
「検討の方向性」としましては、ヘルパーの運転中の移動時間を直接的に報酬算定の対象とすることはできない一方、同行援護等のサービス提供に伴い、ヘルパーが運転する自動車に利用者が同乗して、支援を実施する場所へ移動している場合があります。
特に公共交通機関が少ない地域においては、サービス提供に伴い、支援を提供する場所までヘルパーの運転する自動車で移動することが必要不可欠となる場合があるため、このサービス提供に伴う自動車による移動について評価することを検討してはどうか、としております。
11ページを御覧ください。
11ページは、現行の規定であります障害保健福祉部長通知の抜粋になります。
下線を引かせていただいているところでありますが「移送行為そのもの、すなわち運転時間中は当該所定単位数の算定対象ではなく、移送に係る経費(運賃)は評価しない」取扱いとなっております。
12ページを御覧ください。
12ページは、国土交通省が出しているガイドラインの抜粋になります。
Ⅰに下線がありますが、道路運送法の規定により、自家用自動車は、原則として、有償で運送の用に供してはならず、災害のため緊急を要するときを除き、例外的にこれを行うためには、国土交通大臣の許可または登録を受けるべきことが定められております。
Ⅱの1の②の黒ポツでございますが、このガイドラインには「運送行為が無償で行われる場合においても、ガソリン代等の「実費」を受け取ることは許される。この場合には許可又は登録は不要である」とされているところであります。
4番目に、介護、障害福祉に係る移動支援等の運送に係る給付の取扱いがありまして「乗降介助が介護報酬の対象となっている場合でも運送は介護報酬の対象外であり、利用者から運送の反対給付として金銭を収受しない場合は許可又は登録は不要である。障害者総合支援法に基づく居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援及び地域生活支援事業の移動支援事業において運送を行うことがある場合についても同様である」とされております。
先ほどの「検討の方向性」ですが、今触れさせていただきました現行の関係規定を踏まえ、サービス提供に伴い、支援を提供する場所までヘルパーの運転する自動車で移動することが必要不可欠となる場合があるため、このサービス提供に伴う自動車による移動について評価することを検討してはどうか、お示しさせていただいております。
13ページを御覧ください。
13ページは、前回、第62回「報酬改定検討チーム」の資料3抜粋を入れさせていただいております。
14ページを御覧ください。
続きまして「居宅介護に係る報酬・基準について」であります。
論点といたしましては、論点1「居宅介護の同一建物等の減算要件の見直しについて」。
論点2「居宅介護(家事援助)の適正な利用について」ということで挙げております。
15ページを御覧ください。
居宅介護の概要になっております。
下のほうに書かせていただいておりますが、令和8年4月の国保連データからの実績で、事業所数は22,851か所、利用者数は221,955人となっております。
16ページは【居宅介護の現状】でございます。
令和7年度の居宅介護の費用額は約3,117億円となっております。障害福祉サービス等の全体の総費用額の約6.8%となっております。
利用者数、事業所数の推移につきましては、毎年度増加しているところであります。
17ページを御覧ください。
令和8年4月の利用時間別の人数は左側になりますが、こちらにつきましては、約9割が50時間未満の利用となっております。
下の障害支援区分別に見た利用者数につきましては、区分2、区分3が約5割となっております。
18ページを御覧ください。
論点1「居宅介護の同一建物等の減算要件の見直しについて」でございます。
「現状・課題」の1つ目の○でございます。
居宅介護の同一建物等の減算要件ですが、居住者にサービス提供する場合の報酬については、介護報酬の訪問介護における同一建物等居住者にサービスを提供する場合の減算の仕組みを参考に、平成30年度の障害福祉報酬の改定時に設けられたものでございます。
具体的な要件は、その下に書かせていただいておりますが、イ、ロ、ハとなっております。
同一敷地内や同一建物等で居住する者が20人以上の場合、50人以上の場合で、10~15%の減算ということが減算の要件となっております。
2つ目の○でございますが、同一建物等減算は、指定居宅介護事業所等と建築物の位置関係により、ヘルパーの移動時間が短くなるなど、効果的なサービス提供が可能であることを適切に評価する趣旨で設けられているものでございます。
平成30年度の同一建物等減算の創設以降、例えば障害者向けのシェアハウスを運営して、その居住者に居宅介護を提供しているケースが自治体等を通じて散見されている状況があり、同一建物等減算の現行は、例えばロですと20人以上でございますが、それを下回る定員数の居住施設に障害者を集めて、支援が行われている状況があるところでございます。
厚生労働省で把握している事例を(参考)として書かせていただいておりますが、例えば戸建てに3~5人の定員で障害のある方の入居者を募集しまして、身体介護や家事援助などのサービスを提供しているケースとか、特定のアパートに10人程度の定員で障害のある方の入居を募集するとともに、障害福祉サービスの活用をホームページ上で案内するケースが厚生労働省で把握している事例でございます。
「論点」といたしましては、同一建物等減算についてどう考えるか。
「検討の方向性」として、現行の同一建物等減算について、介護報酬における訪問介護の状況も踏まえつつ、同一建物等に居住する障害者へのサービス提供の実態を踏まえた見直しをしてはどうか、としております。
19ページを御覧ください。
こちらは、居宅介護の現行あります同一建物等減算の算定状況になります。
左上のグラフが、各年4月の算定率の状況となっております。
上の青が10%減算、下のオレンジが15%減算でございますが、毎年算定率は増えている状況でございます。
左下の表でございますが、こちらは「同一建物等減算算定事業所の減算対象利用者の占める割合」でございます。減算算定している1事業者におきまして、その事業所の利用者のうち、減算対象利用者が何割いるかという表になります。
こちらを見ますと、減算対象利用者が9割以上の事業所が約68%となっております。同一建物等減算が算定されている事業所の利用者の約9割は、同一敷地内とか同一建物等に集まっている状況がうかがえると考えております。
20ページを御覧ください。
こちらは、同一建物の集合住宅に居住する者への訪問に占める割合と収支差率を見た表になります。
※1で書かせていただいておりますが、客体数が少ないため、参考値という扱いにはなりますが、こちらを見ますと、この訪問を占める割合の4割以上の事業所においては、収支差率が高い傾向がうかがえるデータとなっております。こちらにつきましては、利用者が同じ建物に集まることで、ヘルパーの移動時間や移動コストが少なくなっていると考えられると思います。
21ページを御覧ください。
1回の訪問にかかった平均的な移動時間と収支差率を見た表になります。
こちらも※1で書かせていただいておりますが、客体数が少ないため、参考値にはなりますが、平均的な移動時間が15分未満の事業所において、収支差率が高い傾向となっております。こちらも、移動時間や移動コストが少なくなっていると考えられます。
22ページを御覧ください。
1か月当たりの延べ訪問回数と収支差を見た表になります。
こちらを見ますと、延べ訪問回数が29回以下の場合ですと、30回以上のその他の事業所と比べて、収支差が低い傾向、マイナスになっている傾向がありました。
23ページを御覧ください。
令和6年度介護報酬における訪問介護の改定事項の資料になります。
右下の<改定後>の表にあります赤文字部分が、令和6年度の介護報酬で新設された内容になります。
例えば④でございますと、具体的に正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、12%減算となります。
こちらの赤文字部分は、現行の障害福祉の報酬の中では減算がないものになっております。
24ページにつきましては、今御説明させていただいた23ページを図示したものになります。
25ページを御覧ください。
続きまして、論点2「居宅介護(家事援助)の適正な利用について」になります。
「現状・課題」の1つ目の○で書かせていただいておりますとおり、居宅介護(家事援助)の利用は増加傾向にあります。利用者の半数は精神障害者のある方となっております。
2つ目の○でありますが、平成27年度予算執行調査等において、居宅介護(家事援助)の利用については「家族等同居人の状況については、自治体による確認が適切に行われるよう見直しを行うべき」等の指摘を受けまして、居宅介護(家事援助)の適切な運用に資するため、平成28年3月に障害福祉課長通知を発出しております。
概要はその下に書かせていただいておりますが、例えば2つ目のポツにありますが「障害支援区分の低い利用者(障害支援区分1又は2)の居宅介護(家事援助)における生活等に関する相談を目的とした長時間(1回あたり概ね1時間以上)利用の場合にあっては、原則として支給決定を行わないこととするが、サービスの具体的な理由や必要性等について、利用者等から丁寧に確認し判断すること」と周知しております。
3つ目の○でございますが、一部の自治体を通じて、居宅介護(家事援助)利用者が、いわゆる家事代行サービスのように家事援助を捉えていると考えられる事例も見受けられるところでありまして、障害福祉サービスの本来の目的や役割について誤解が生じている可能性があるところでございます。
「論点」としましては、居宅介護(家事援助)の適正な利用についてどう考えるか。
「検討の方向性」としましては、居宅介護(家事援助)は、障害者または同居する家族が家事を行うことが困難であるものに対し、家事援助を行わなければ日常生活を営むのに支障が生じる障害者に対し提供するものであって、いわゆる家事代行サービスの利用とは異なることについて、制度の趣旨を改めて広く周知するとともに、個々の障害特性等を踏まえ、利用者にとって必要なサービス提供となっているかについて、計画相談支援のモニタリングの機会などを捉えて引き続き確認するなど、障害福祉サービスとしての利用の適正化を図ってはどうか、としております。
26ページを御覧ください。
左上のグラフは、家事援助の利用者数の推移になっております。
年々増加しているところでございます。
右上のグラフは、左の利用者数の推移を障害種別にしたものでございます。
先ほど触れましたとおり、精神障害のある方の利用が増えているところでございます。
下のグラフは、家事援助に係る障害支援区分別に見た精神障害のある方の利用の割合になっております。
こちらを見ますと、区分2、区分3の方の利用が約8割となっているところでございます。
27ページを御覧ください。
障害種別で見た家事援助の報酬算定時間別の算定回数になります。
こちらを見ますと、知的障害、精神障害の方では、45分以上1時間未満の利用が一番多くなっております。
こちらは、先ほど触れました平成28年3月の障害福祉課長通知の取扱いを各市町村において行っていただいているものと考えております。
28ページを御覧ください。
28ページ、29ページは「居宅介護(家事援助)の利用について家事代行サービスと誤解が生じている可能性がある疑義照会・回答について」になります。
上の点線の枠内に書かせていただいておりますが、自治体から厚生労働省に対し疑義照会があった事例及び障害福祉課訪問サービス係より技術的助言として回答したものとなっております。
また、2つ目の○で書かせていただいておりますが、支給決定につきましては、障害者総合支援法上、市町村は、障害者の置かれている環境や、障害福祉サービスの利用意向等を勘案して、支給の要否の決定を行うこととされております。
また、各自治体に対しては、関係通知等において、支給決定に当たって、一人一人の事情を踏まえて適切に行うよう示しております。
このため、各事例に対する回答のみをもって、市町村は支給決定を判断しているものではない点に留意が必要となっております。
こういった留意を踏まえて御覧いただければと思います。
【事例1】でございます。
1つ目の事例は、利用者が外出し、居宅不在時に居宅介護(家事援助)は利用可能かという御照会に対してでございますが、回答といたしましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準、いわゆる指定基準に係る基準省令の第16条や第19条第2項の規定から、利用者不在時における居宅介護(家事援助)の利用は適当ではないと回答しています。
この基準省令におきまして、利用者の心身の状況の把握や、家事援助を提供したことの確認とかを事業所は行うこととなっておりますので、そういったことができない状況でありますので【事例1】の場合の家事援助は適当ではないと答えております。
次のページを御覧ください。
2つ目の事例は、利用者が居宅にて在宅勤務中に居宅介護(家事援助)は利用可能かという照会に対する回答でございます。
回答では、基準省令第25条第5号の規定にある適切な相談・助言等について、利用者に対し、在宅勤務中に実施できるとは考え難いと回答しております。
利用者が働いているさなかに、居宅介護事業者が適切な相談・助言を利用者に対してできるかというところでは、なかなか難しいと考えているとお答えしているところでございます。
3つ目の事例でございますが、利用者が日用品の買物を行う際に、居宅介護(家事援助)としてヘルパーが同行して支援することは可能かという質問に対する回答になります。
回答といたしましては、居宅介護(家事援助)は、居宅において障害者または同居する家族が家事を行うことが困難であるものに対し、家事援助を行わなければ日常生活を営むのに支障が生じる障害者に対し提供するものであります。ヘルパーが日用品の買物に同行するのは移動支援でありまして、居宅介護(家事援助)としての利用は適当ではないとお答えさせていただいております。
あわせて、なお、障害があることにより、利用者が日用品の買物を行うことが困難な場合、ヘルパーさんが買物代行をすることは、居宅介護(家事援助)の利用として差し支えないと回答させていただいております。
繰り返しになりますが、居宅介護(家事援助)は、居宅において障害者または同居する家族が家事を行うことが困難であるものに対して、家事援助を行わなければ日常生活を営むのに支障が生じる障害者に対し、提供するものであります。
30ページは、居宅介護(家事援助)に係る関係規定の抜粋になります。
続きまして、31~33ページは、先ほどと同様、前回の第62回「報酬改定検討チーム」の資料3の居宅介護に係る部分を抜粋しているものでございます。
34ページを御覧ください。
続きまして「重度訪問介護に係る報酬・基準について」でございます。
論点としては1つ「重度訪問介護における同一建物等居住者にサービスを提供する場合の報酬について」でございます。
35ページは、重度訪問介護の概要になります。
下のほうに書かせていただいておりますが、事業所数は、令和8年4月実績で7,663か所、利用者数は14,943人となっております。
36ページは「重度訪問介護の現状」でございますが、令和7年度の総費用額は1,820億円、障害福祉サービス等全体の総費用額の約4.0%となっております。
利用者数については、令和2年度を除き、毎年度増加しているところでございます。
37ページでございます。
左側の令和8年4月の1か月の利用時間別を見ますと、150時間以上の利用者が約57%となっております。
右側の1か月当たりの費用月額を見ますと、50万円以上が約59%、100万円以上が約41%となっております。
下の障害支援区分別の利用者を見ますと、約85%は区分6の利用者の方となっております。
38ページを御覧ください。
論点「重度訪問介護における同一建物等居住者にサービスを提供する場合の報酬について」でございます。
「現状・課題」にあります1つ目の○、2つ目の○は、居宅介護と同じでございますので、省略させていただきます。
3つ目の○でございます。
重度訪問介護につきましては、現行、先ほど御説明させていただきました居宅介護のような減算の仕組みは設けておりませんが、近年の調査結果では、同一建物の集合住宅に居住する者への訪問に占める割合が高い重度訪問介護の事業所も見られるところでございます。
「論点」としましては、重度訪問介護における同一建物等居住者にサービスを提供する場合の報酬についてどう考えるか。
「検討の方向性」としましては、重度訪問介護においても、同一建物の集合住宅に居住する者へも訪問している実態があることを踏まえて、居宅介護と同様に、同一建物等減算の仕組みを設けることを検討してはどうか、としております。
39ページを御覧ください。
上の表は、延べ訪問回数のうち、同一建物の集合住宅に居住する者への訪問の占める割合となっております。
「20%未満」が57.9%で一番大きいのですが、次に「80%以上」が10.7%となっております。
全体の傾向としては、居宅介護と同じような傾向となっております。
下の表は、職員が利用者を訪問するために、1回の訪問にかかった平均的な移動時間になります。
「15分以上30分未満」が約41.2%と一番大きいのですが、次に「5分以上15分未満」が15.5%「5分未満」も約4.0%と、一定の割合があるところでございます。
下の表につきましても、居宅介護と同じような傾向となっております。
40ページ目でございます。
ヘルパー1人当たりの一日の移動に要した平均移動回数になります。
この回数の数え方は、ヘルパーの御自宅から利用者の御自宅までで、片道で1回とカウントいたします。なので、直行直帰の場合は2回というカウントになります。
赤枠内で囲っておりますが、重度訪問介護の平均移動回数は2.6回となっております。
直行直帰の場合ですと2.0や2.1回になってくるかと思いますが、2.6という回数であるため、ヘルパーの御自宅から利用者A宅、そこから利用者B宅、ヘルパー自宅といった、1回の勤務で複数の利用者宅を訪問するケースが一定割合あるものと考えられるところであります。
41~44ページは、前回の「報酬改定検討チーム」の資料3の重度訪問介護に係る抜粋になります。
続きまして、45ページを御覧ください。
同行援護でございます。
同行援護は、論点が1つ「同行援護従業者の要件に係る経過措置について」を挙げております。
46ページは、同行援護の概要になっております。
下のほうに書かせていただいておりますが、事業所数は令和8年4月実績で5,643か所、利用者数は28,002人となっております。
47ページを御覧ください。
「同行援護の現状」でございます。
令和7年度の総費用額は約253億円でありまして、障害福祉サービス等全体の総費用額の約0.6%となっております。
利用者数については、年度で見ますと、右上ですが、減ったり、増えたりしているところはありますが、ほぼ横ばいであるかと考えております。
48ページを御覧ください。
1か月当たりの利用時間別で見ますと、50時間未満の方の利用が約9割となっております。
費用額は、10万円未満が66%となっております。
下の障害支援区分別の利用者数ですが、同行援護につきましては、同行援護のアセスメント票の基準を満たすかどうかで支給決定しますので、障害支援区分で見た場合、区分なしの方も一定割合、約3割いるところでございます。
49ページを御覧ください。
論点「同行援護従業者の要件に係る経過措置について」。
「現状・課題」の1つ目の○でございますが、盲ろう者、目と耳に障害のある方が同行援護を利用しやすくなるよう、平成30年度の報酬改定において、盲ろう者向け通訳・介助員は同行援護従業者養成研修を修了したものとみなす経過措置が設けられました。こちらは、括弧で書かせていただいておりますが、10%の減算措置ということで経過措置を設けているところでございます。
2つ目の○でございますが、その後、令和3年度報酬改定において、従業者の人材確保の観点等から経過措置を延長することといたしましたが、この際、同行援護従業者養成研修カリキュラムの充実や、盲ろう者向け通訳・介助員養成カリキュラムとの間の適切な免除科目の設定を検討することとされました。
このため、3つ目の○ですが、令和3年度厚生労働行政推進調査事業におきまして、視覚障害の関係団体の協力をいただきながら、新カリキュラム作成に関する調査研究を行い、この調査研究において示された新カリキュラム案により同行援護従業者養成研修が実施されるよう告示を改正し、令和7年4月から「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」による研修修了者について、カリキュラムの受講の一部を免除する規定を設けた新カリキュラムにて研修を実施しております。
なお、新カリキュラムへの移行も踏まえ、令和6年度に当該経過措置を令和9年3月31日まで延長しております。
その下に書かせていただいておりますが、現在、この減算措置対象の盲ろう者向け通訳・介助員により支援を受けている利用者は、令和8年4月実績で33人となっております。
「論点」といたしましては、同行援護従業者の要件に係る経過措置についてどう考えるか。
「検討の方向性」として、盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者について、同行援護従業者養成研修カリキュラムの受講の一部を免除することにより、研修受講の機会確保が図られたことから、この経過措置を廃止してはどうか、としております。
50ページを御覧ください。
同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について、旧カリキュラムと現行のカリキュラムになっております。
右側の新カリキュラムでございますが、盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者については、9時間の科目免除を行っているところでございます。
51ページを御覧ください。
盲ろう者向け通訳・介助員の概要になります。
中段に(参考)と書かせていただいておりますが、全国の盲ろう者数(推計値)は、令和6年度の調査研究で9,313人となっております。
通訳・介助員の方は、6,203人となっております。
先ほど触れました減算措置対象者の通訳・介助員から支援を受けている利用者が33人になりますので、9,313人と比較すれば、割合としては1%の利用になっているかと考えております。
52ページでございますが「訪問系サービスの従業者及びサービス提供責任者の主な要件」を表にしたものでございます。
今回論点としている部分は、赤枠で囲っているところでございます。
53~56ページにつきましては、先月行われました「報酬改定検討チーム」資料3の同行援護に係る抜粋になっております。
57ページを御覧ください。
「行動援護に係る報酬・基準について」でございます。
論点としましては「行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置について」と挙げております。
58ページを御覧ください。
行動援護の概要でございます。
事業所数は令和8年4月実績で2,600か所、利用者数は19,461人となっております。
59ページを御覧ください。
「行動援護の現状」でございます。
令和7年度の費用額は約296億円となっております。障害福祉サービス全体の約0.6%となっております。
利用者数、事業所数については、令和2年度を除きまして増加しております。
60ページを御覧ください。
左側の1か月の利用時間別に見た場合ですと、50時間未満の利用の方が91%となっております。
右側の1か月当たりの費用額で見ますと、10万円未満の方が52%となっております。
下の障害支援区分別で見た場合、区分6の方の利用が約半分となっております。
61ページを御覧ください。
論点「行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置について」でございます。
「現状・課題」の1つ目の○でございますが、行動援護の質の向上を図るため、平成27年度報酬改定において、行動援護の従業者及びサービス提供責任者の要件として、行動援護従業者養成研修課程修了者であることとしつつ、介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす経過措置が設けられました。
この経過的には、いずれも実務要件があるところでございます。
2つ目の○でございますが、平成30年度、令和3年度にこちらの経過措置を延長いたしました。
令和6年度の報酬改定におきましても、経過措置対象者が一定数存在することから、新たに資格を取得する者を除き、当該経過措置を令和9年3月31日まで延長したところでございます。
3つ目の○でございますが、いまだこの経過措置対象者が一定数存在しておりますが、経過措置を設定してから12年が経過している状況でございます。
この3つの下に書かせていただいておりますが、左側が、昨年度行いました調査で、経過措置該当の従業者が、サービス提供責任者では71人、従業者では256人と、いずれも10%台の経過措置対象者がいるところでございます。
右側の円グラフは、経過措置従業者がいる事業所に対して、経過措置が切れる期限までに、本来の従業者の要件を満たすか聞いたところ「難しい」「わからない」という答えが共に25.8%ありましたという状況となっております。
「論点」といたしましては、行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置についてどう考えるか。
「検討の方向性」として、行動援護のサービス提供責任者及び従業者について、経過措置の終了に向けて、減算措置を設けた上で、令和9年3月31日時点で行動援護事業所の従事者である者に限り、経過措置の延長(3年間)を検討してはどうか、としております。
62ページは、訪問系サービスに係る「サービス提供責任者」の概要になっております。
63ページは、先ほどの同行援護のページにもつけております「訪問系サービスの従業者及びサービス提供責任者の主な要件」になります。
今回論点としている行動援護の部分は、赤枠で囲っております。
64~65ページは、前回の「報酬改定検討チーム」での資料3の行動援護の部分の抜粋になっております。
66ページを御覧ください。
「重度障害者等包括支援に係る報酬・基準について」でございます。
論点といたしましては「重度障害者等包括支援の在り方についてどう考えるか」になります。
67ページでございます。
重度障害者等包括支援の概要になります。
下に書かせていただいておりますが、令和8年4月実績で事業所数は9か所、利用者数は37人となっております。
68ページは、現状でございます。
令和7年度の費用額は約4.8億円となっております。障害福祉サービス等全体としては0.01%となっております。
利用者数、事業所数は、ほぼ横ばいという状況であります。
69ページを御覧ください。
「重度障害者等包括支援の提供イメージ」として、生活介護事業所が重度障害者等包括支援の指定を受けて、支援を提供するケースのイメージになります。
70ページを御覧ください。
論点「重度障害者等包括支援の在り方について」でございます。
「現状・課題」の1つ目の○でございますが、重度障害者等包括支援については、これまで累次の報酬改定において見直し等を行い、令和6年度報酬改定では「有資格者支援加算」や「外部連携支援加算」を設けたところでございます。
2つ目でございますが、こういった見直しを行ってきたところでございますが、重度障害者等包括支援の事業所は過去10年間で10か所程度となっておりまして、令和8年4月実績でも、事業所は9か所、利用者数は37人にとどまっているところでございます。
3つ目の○でございますが、重度障害者等包括支援を実施している事業所に実施における効果等について聞いたところ、利用者を包括的に支援できるとか、複数の事業所と協力し合えることで、ほかのサービスを組み合わせて利用できる、重度の障害のある方でも、地域で人として当たり前の暮らしをするという点において、一般的なサービスより優れているという回答があったところであります。
「論点」といたしましては、実施事業所数の拡大が進まない中で、重度障害者等包括支援の在り方についてどう考えるか。
「検討の方向性」として、重度障害者等包括支援の実施における効果等を周知するとともに、引き続き、実施状況を注視してはどうか、としております。
71ページでございます。
まず、上の表でございますが、昨年度調査しました、重度障害者等包括支援に係る利用者数でございます。1事業所当たりの利用者という形になります。
こちらを見ますと「障害者」の「Ⅲ類型」の数字が大きくなっております。
※で書かせていただいておりますが、Ⅲ類型は、いわゆる強度行動障害がある方になります。
逆にⅠ類型、人工呼吸器を利用の方とかはゼロという数字となっております。
Ⅱ類型の最重度の知的障害のある方、いわゆる重症心身障害の方になりますが、0.4という数字になっております。
中段は、自由記載という形で、重度障害者等包括支援を実施している事業所から回答いただいた効果等の内容となっております。
72ページ、73ページでございますが、両ページは、これまでの重度障害者等包括支援に係る障害報酬改定の概要になっております。
平成27年度報酬改定の議論における報酬改定検討チームにおいて、障害者総合支援法施行後3年後の見直しに係る検討課題と併せて検討とされまして、調査研究等を踏まえ、平成30年度報酬改定において、基本報酬の見直し、加算の見直し等、改定が行われております。
その後、次のページになりますが、令和3年度、令和6年度報酬改定において、対象要件の見直し等が行われているところでございます。
74ページは、前回の「報酬改定検討チーム」の重度障害者等包括支援の抜粋となっております。
以上、長時間かつ駆け足の説明となり、申し訳ありませんが、説明としては以上でございます。
○大竹障害福祉課長 資料について、一通り説明させていただきました。
この資料に基づきまして、アドバイザーの皆様から御意見をいただければと考えております。
御意見をいただけるアドバイザーの方につきましては、挙手ボタンを押していただき、順次、御発言いただければと考えております。
いかがでしょうか。
それでは、橋本アドバイザー、お願いいたします。
○橋本アドバイザー 橋本です。
丁寧な御説明をありがとうございました。
私からは2点ありまして、まず、今回、訪問系サービスにおけるピアサポートの専門性を評価していただくことはとても大事なことだと思いますので、ぜひ推進していただきたいと思います。
これまで加算が拡充されてきましたが、実際のピアサポーターの雇用・配置はまだまだ進んでいないのが現状です。今回の新設加算だけでなく、既存の加算についてもさらなる評価を行い、利用者が地域の中でピアサポーターを選べるぐらい、実際の雇用・配置につながる仕組みとして推進していただきたいと思います。
特に重度訪問介護では、ピアサポーターがピアカウンセラーとして、当事者としての経験を生かし、質の高い支援に貢献している実態があると聞いています。このような専門性についても、ぜひ評価していただきたいと思います。
私自身、パーキンソン病の夫の介護を通して、その重要性を実感しました。毎日介護している家族であっても、本人の痛みや苦しさを十分に理解することは難しいことがあります。当事者の方からのアドバイスによって、介護の仕方を見直すことができ、実際に介護の質を高めることにつながりました。こうした当事者だからこそできる支援が必要な人に届くよう、ピアサポーターの専門性が適切に評価され、雇用・配置が一層進むことを期待しています。
また、25ページの居宅介護の適正な利用については、私も計画相談を行っていますが、必要な支援に加えて、定期的に来てもらえることによる安心感から、少し多めに利用している方もいるのではないかと感じています。
また、障害福祉サービスでは、自己負担が生じない方が多く、介護保険と比べると、利用料を考える際の経済的な抑制が働きにくい面もあるのではないかと思います。
これは、利用者本人だけでなく、家族や支援者にとっても、もう少し入ってもらったほうが安心と考えやすくなる要因の一つではないでしょうか。
実際に、介護保険に移行したことで、利用日数を減らすことにした方もいらっしゃいました。
このように、自己負担がないことによって、適正な利用料として調整するきっかけが持ちにくいという障害福祉サービスの制度上の特徴もあるのではないかと思いました。
以上です。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
続いて、渡邉アドバイザー、お願いいたします。
○渡邉アドバイザー ありがとうございます。
京都市の渡邉です。
私からは、18ページの「居宅介護の同一建物等の減算要件の見直しについて」ですが、減算は、世の中の事業者さんからすると否定的な目で見られるかもしれませんが、基本報酬が十分に評価されるとした上で、こういう居宅系の事業の場合は、遠隔地とかであれば、その分、なかなか受ける事業者がないとか、損をしてしまう。近い場所であれば、その分、事業者に優位であるところが感情的に反映されがちなので、こういった形で、きちんと評価すべきところとそうでないところを分けて考えるのは重要かなと思っていますので、ぜひ進めていただきたいと思っております。
一方で、18ページに、厚労省で把握している事例ということで、課題意識を持たれている部分を御紹介いただいているのですが、これに対して、23ページや24ページで、介護の分野で、令和6年度の報酬改定で反映された減算が御紹介されていまして、それぞれ見ているポイントでいくと、厚労省で把握されている事例に対するアプローチとしては、同一建物以外の部分がなかなか評価されていないことになると思いますので、方向性が違うのかなと思いつつ、拝見していたのですが、この辺りは何かお考えといいますか、御検討されていることがあったりするのでしょうか。
○平山障害福祉課長補佐 事務局でございます。
ありがとうございます。
同一建物等減算につきましては、23ページの介護の状況は、御参考ということで御説明させていただきました。
23ページの④に当たる部分は、現行の障害福祉報酬にはないということも併せて御説明させていただきました。
また、論点で御説明させていただいた、現行、20人未満でのシェアハウスとかの運営は「現状・課題」でも触れましたが、担当としては問題意識を持っているところでございますので、介護の状況も踏まえつつ、そういった20人未満の状況についても、どういうことが考えられるかということで、検討を進めてまいりたいと考えております。
○渡邉アドバイザー ありがとうございます。
参考ということで、承知いたしました。
ありがとうございます。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
続いて、薄田アドバイザー、お願いいたします。
○薄田アドバイザー 千葉市の薄田です。
訪問系サービスは、まさに地域で生活するために必要不可欠なサービスです。今回提示された検討の方向性は、おおむね賛同するところではありますが、前回の報酬改定では、介護保険で訪問系の報酬水準が下がったため、訪問系事業所が減ったというような話も聞いているので、今回の報酬改定に当たっては、訪問系が減収となることのないようにお願いしたいと思います。
訪問系サービスについては、介護保険がメインで、ついでに障害福祉をやっている事業所が多いと感じています。居宅介護に関しては介護保険の訪問介護とほぼ同じ内容ですが、重度訪問介護、同行援護、行動援護などの障害福祉の独自サービスにつきましては、介護保険がメインの事業所からは、基準が厳しくなるともうやれませんというような意見も聞こえてくるのが心配なところです。
61ページの行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置について、減算措置を設けた上で、延長を検討してはどうかというところですが、サービス提供責任者でも従業者でも10%を超えるような経過措置対象者がいて、これらの事業所では、期限内に本来の従業者要件を満たすことの可否について聞いたところ、「難しい」「わからない」を合わせて50%ぐらいいるという数字が出ています。
これまで経過措置を12年間も続けてきても、まだ「難しい」「わからない」となると、経過措置終了後には、これらの事業所が行動援護のサービス提供をやめてしまうのではないかと懸念されるところです。
いつまでも経過措置という訳にもいかないので、全体的な方向性としては賛同するところですが、経過措置期間中に大きく報酬が下がることのないように御配慮いただきたいと思います。
以上でございます。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
続いて、野澤アドバイザー、お願いします。
○野澤アドバイザー たくさんの資料と御丁寧な御説明をありがとうございます。
1つ目の車での移動を報酬で評価するのは、私も賛成です。
地方はバスが減便になったり、電車が廃線になったりとかも多くて、しかもガソリン代が上がったりしていて、結構運営が難しいのです。同行援護以外の訪問系でも、何らか車での移動を評価してあげてほしいと思います。
2番目は、同一建物内での居宅介護や重訪とかの減算です。
居宅介護は前からこういう話を聞くのですが、重度訪問介護で同一建物内は、どういうことで運営されているのですか。事業所が箱を用意して、利用者を集めてそこに住まわせているということなのでしょうか。
重訪の対象者は、ALSや重心、強度行動障害とかをそういうところにまとめて住まわせるのは、何となくイメージできないのですが、もし厚労省で把握している実態があれば、教えていただきたいと思うのですが。
○平山障害福祉課長補佐 事務局でございます。
ありがとうございます。
資料としては添付できていなくて、申し訳ないのですが、昨年度行いました報酬改定の検証調査の設問の中で、同一建物の集合住宅において居住していまして、建物内で事業所のサービスを利用する方が20人未満で住んでいるかどうかという設問がありまして、居宅介護の場合ですと、1事業所当たり利用者数が1.2人いました。
重度訪問介護でも、1事業所当たり0.5人いたということで、一定数集めてというか、集合住宅で重度訪問介護を利用している方がいることが見受けられます。
あと、これは厚生労働省として把握しているものではないですが、いくつか事業者のホームページの中では、重度訪問介護で、何十人という世界ではないですが、3人、4人とかを集めたりしているような事業者があることは、見聞きしているところでございます。
○野澤アドバイザー ありがとうございます。
続けて意見を述べてもよろしいでしょうか。
○大竹障害福祉課長 お願いします。
○野澤アドバイザー 訪問系のサービスは、重度の障害の方たちの地域生活にとても大事だと思うのです。
先ほども御意見がありましたように、介護保険でかなり絞られてしまって、撤退するところがあると聞くと、障害者福祉はとても不安になります。
なので、訪問系は重視していただきたいと思うのですが、その上で、支援はすごく難しいですね。
なので、最初に言いますが、行動援護は、資格要件で経過措置が12年たっていて、いまだに資格が取れていない、研修を受けていないというのは、ちょっとどうかと思うのです。もう経過措置は終了したほうがいいと思いますし、むしろ研修とかを充実させるぐらいの措置を取っていただきたいと思います。
重訪ですが、すごく伸びていますね。
これは、入所施設や病院から地域へ移る、あるいは地域で暮らし続けることを考えると、とても望ましいことなのですが、支援は難しいと思います。
最近は、大規模な会社法人がかなりの勢いで事業展開しているのを見て、その内情とかを仄聞すると、結構経験の浅いヘルパーさんを大量に採用して、研修とか育成が薄くて、スキルが足りなくて、理念や倫理感も疑問があるみたいなケースが散見されます。
当事者団体のヒアリングでも、ALS協会だったと思いますが、加算も高くつく、夜間にしかやらないところがあると。しかも、夜間、ヘルパーが寝落ちてしまっていて、これでは見守りではなくて、見殺しだというような意見があって、それ以外でもあちこちで聞くのです。2人体制で長時間支援して、本人は玄関に置き去りにされて、ヘルパー2人は今まで居眠りしていたとか、そんな実例があると聞きます。
判断能力とかコミュニケーション能力がある利用者の場合は、いいと思います。クレームも自分で言えますしね。
ところが、最近は、中度知的障害で、音のない強度行動障害の利用者も増えています。
そうすると、長時間でマンツーマン、密室になってしまうリスクをどう考えるのかということです。本人は物が言えませんね。
スウェーデンにパーソナルアシスタンスの研究で何度か行って、スウェーデン政府の担当の官僚の方の話を聞くのですが、とにかく給付費の膨張を抑えられない、最初は身体障害の人に限られていたけれども、知的、自閉の人が対象になってから、給付費が伸び続けている、本人は物が言えないものだから、ヘルパー側、事業者側がコントロールしてしまって、自己選択や意思決定とかが置き去りになってしまう、これは絶対にまねをしないほうがいいと強く警告されたことがあります。
本当に大事なサービスなので、本当に必要な対象者、利用者にちゃんとしたサービスができる事業所がやる体制というか、そういう制度設計をぜひしていただきたいと思います。
どうすればいいのかというのはなかなか難しいのですが、きちんとヘルパーに研修を受けてもらって、育てられるよう、ぜひ外部からのチェック機能が図られるようなものを。
これは論点に挙がっていませんが、これをやらないと、A型とか放課後等デイに続く問題のあるサービスになっていきやしないかと、とても心配しております。
その一方、重度包括支援はずっと利用者が少ないままなのですが、何で少ないのですか。
要因について考えられることがあったら、教えていただきたいのですが、こちらのほうが複数の事業者が関わるし、マンツーマンも密室も避けられるし、とても重要なサービスではないかと思うのですが、こちらを伸ばすような方向性は考えられないのでしょうか。
何で使われないのか、もし分かっている点があったら、教えていただきたいと思います。
○平山障害福祉課長補佐 事務局でございます。
ありがとうございます。
重度障害者等包括支援が広がらない理由ですが、幾つか学術の報告を拝見したところ、利用者から見れば、重度障害者等包括支援ではなくて、例えば生活介護と重度訪問介護それぞれ支給決定を受ければ同じサービスが使えるとか、そもそも事業所数が少ないからそこまで知られていないとか、報酬の単位が4時間単位の包括的になっているので、各サービスの支給決定のほうが事業者から見れば参入しやすいとか、いろいろなことが考えられるところでございます。
担当といたしましては、今回論点で示させていただいたとおり、まずは状況をしっかりと見た上で、何が考えられるか、考えてまいりたいと思います。
また、重度訪問介護について御意見ありがとうございます。
前回の令和6年度報酬改定で、熟練ヘルパーさんが同行した場合の報酬算定の割合を高めたりしておりますので、現行の内容も活用しつつ、何ができるか、引き続き考えてまいりたいと思います。
○野澤アドバイザー よく分かりました。
よろしくお願いします。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
岩崎アドバイザー、お願いいたします。
○岩崎アドバイザー データとかを用いながら御丁寧に御説明いただきまして、本当にありがとうございました。
今回の御提案に関して、私は特に異論はございません。
特にお話を伺っていて、全国どの地域でも事業者さんにかかる負荷とか負担と、もらえる報酬のバランスが取れて、安定した運営ができるようになっていくことに関してはとても重要だと思いました。
また、訪問系サービスで、ピアサポートの専門性の評価と御提案いただいたことについても、大いに賛同いたします。
ピアサポーターの活用は、訪問系サービスに限らず、以前から多様な事業で実施されているので、訪問系サービスについては、先ほど橋本アドバイザーから身体障害の方たちのピアサポーターの効果について、お話がありましたが、精神障害がある方たちの中でも、ピアヘルパーという形で、かなり長い期間活躍されておられた方もいらっしゃいますので、障害がある方たちの地域生活を支援する点で、非常に有効なのではないかと思っております。
そして、訪問系サービスに限らず、ぜひその活用がさらに拡充されることにも期待しております。
以上です。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
ほかのアドバイザーの方、いかがでしょうか。
特段意見はないということで、よろしいでしょうか。
田村アドバイザー、お願いします。
○田村アドバイザー 田村です。
説明御苦労さまでした。ありがとうございました。
大きくは特に反対する意見はないのですが、1つだけ。
重度訪問介護における同一建物等居住者にサービスを提供する場合の報酬なのですが、重度訪問介護をどう考えるのかというところもありますが、一方で、例えばそれが集めて、何も事業のないところでやっているということではなくて、重度心身障害や医療的ケアの大人の方で、より手厚く人手が必要だということで、重度訪問介護で補っているところは幾つもあると思うのです。
そういうときに、ヘルパーの事業の単価や加算を上げていくのか、そういう重度重複、あるいは医ケアの人たちが、当然、グループホームでも生活できるようにするために、むしろグループホームのいわゆる基本方針を見直していくのかというところもあるのではないかと思っています。
そうでないと、何でもかんでも個人単位で上乗せしたらいいではないかということに偏っていくとか、あるいはそうではないと思う人が使いづらくなっている現状もあったりする。つまり、グループホームに入っているけれども、それ以上何も望まないとか、そういう方もぽろぽろ出てきたりしているとも聞きますので、むしろグループホーム、居住の制度の充実の中で、足りない部分を少し補うみたいな形のものになっていくようなことがいいのではないかと一つ思いました。
もう一つですが、これは僕も考えても考えても分からないことなのですが、サービスの標準というか、生活を支援するときのサービスの標準みたいなものが出ていないので、いわゆる加算、あるいは加算の額とかが本当に見合っているのかどうかが分かりにくいと勝手に思っています。
一定の標準額があって、それに見合った形でサービスや報酬が出ているのか、あるいはそこにそごが生じているのか、現状ではどのように受け止めたらいいのかと思いますので、その辺りも少しお聞かせいただけると助かります。
以上です。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
1点目につきましては、またグループホームの回でも議論していければと考えておりますが、重度の方の受入れ等が進むように対応していくということで、方針の設定もしていくということかと考えております。
一方で、グループホームの規制逃れ、指定逃れというか、グループホームという形を取らずに、重度の方に限らずですが、利用者の方を集めているという話を聞くところでもございますので、そういうところも含めて対応を考えていく必要があるのだろうと考えております。
2点目の加算の考え方につきましては、それぞれ、例えば看護師の加算であれば、
看護師の方の人件費などを含めて対応している、何らかの考え方に基づいて設定しているということではございますが、その辺りが十分に見合っているかどうかといったところは、基本的には、最終的には収支差という形で見ていくということかと思いますが、その妥当性なども、個別の話になるかもしれませんが、適宜、いただいた御意見について対応していければと考えております。
いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
田村アドバイザー、よろしいでしょうか。
○田村アドバイザー はい。
ありがとうございました。
野澤委員も言われたように、居宅介護のサービスは、自立を創造していく大事な支援の事業だと思っていますので、そこがなかなかぐらつかないような形で、しっかりと構造上の確立をしていただければと思っています。
ありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 アドバイザーの方、いかがでしょうか。
1度御発言されたアドバイザーの方も含めて、全体を通じて御意見等があれば、お願いいたします。
よろしいでしょうか。
それでは、少し早いですが、本日お示ししました論点や検討の方向性につきまして御意見をいただきました。
基本的には、お示しした検討の方向性を踏まえて、引き続き検討していければと考えておりますが、次回、また別のサービスについて議論していきますが、随時、御意見をいただければと考えております。
すみません。もう一度確認させていただきます。
特に御意見はよろしいでしょうか。
それでは、本日予定している議事は、以上となります。
次回の検討チームでございますが、来週の月曜日、9月28日の10時からということで予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日はこれで閉会いたします。
お忙しいところ御参集いただきまして、どうもありがとうございました。

