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社会保障審議会障害者部会(第159回)議事録
日時
令和8年9月17日(木)15:00~17:00
場所
ベルサール半蔵門
(東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル2階)
(東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル2階)
出席者
- 委員(五十音順)
障害者部会委員(五十音順)
安藤委員
伊豫委員
江澤委員
岡田委員
叶委員
川手委員
小阪委員
小﨑委員
小林委員(代理:大塚参考人)
駒村委員
酒井委員
櫻木委員
佐々木委員
清水委員
白江委員(代理:三浦参考人)
新保委員
永松委員(代理:竹中参考人)
中村委員(代理:秋川参考人)
樋󠄀口委員
御代田委員
山本委員
吉泉委員
吉野委員(代理:河原参考人)
安藤委員
伊豫委員
江澤委員
岡田委員
叶委員
川手委員
小阪委員
小﨑委員
小林委員(代理:大塚参考人)
駒村委員
酒井委員
櫻木委員
佐々木委員
清水委員
白江委員(代理:三浦参考人)
新保委員
永松委員(代理:竹中参考人)
中村委員(代理:秋川参考人)
樋󠄀口委員
御代田委員
山本委員
吉泉委員
吉野委員(代理:河原参考人)
議題
- (1)障害保健福祉施策の動向について
- (2)その他
議事
○駒村部会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第159回「社会保障審議会障害者部会」を開催いたします。
委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席いただきまして、大変ありがとうございます。
本日の会議については、こちらの会場とオンラインも併用して開催いたします。
事務局においては、資料説明は、できる限り分かりやすく要点を押さえた説明になるようお願いいたします。
各委員からの御発言についてお願いがあります。
最初に私が発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。その後、オンラインの方に御意見を募りますので、Zoomの「手を挙げる」機能を使用してください。私の指名により発言を開始してください。より多くの委員の御発言の機会を確保するため、できるだけ簡潔に御発言いただきたいと思います。
御発言の際は、まずお名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくりと分かりやすくお話しください。その際、資料の記載内容について御発言される場合には、資料番号と記載内容の位置について御教示ください。
また、会場の方は、できるだけマイクに近寄ってお話しください。発言後は必ずマイクのスイッチをオフにしてくださるようお願いいたします。
円滑な会議運営に御協力をお願いいたします。
それでは、事務局より、本日の委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。
○宮腰企画課長 事務局でございます。
まず、最初に委員の交代がありましたので、御紹介をいたします。
丹羽前委員に代わり、特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク副理事長、御代田太一委員が就任されました。
御代田委員、よろしくお願いします。一言御挨拶をお願いいたします。
○御代田委員 改めまして、全国地域生活支援ネットワークの副理事長を務めております、御代田と申します。丹羽に代わりまして、本日から正式に委員として出席をさせていただきます。
障害者自立支援法ができた頃は、私はまだ小学生だったのですけれども、そこから20年たって、本当に大きな転換期を迎える中で、比較的下の世代の一員として参加できることにありがたく思うと同時に責任も感じておりますので、しっかり役割を果たしていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
○宮腰企画課長 ありがとうございました。
次に、冨岡前委員に代わり、特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会代表理事、大平眞太郎委員が就任されました。
大平委員におかれましては、本日は御欠席の御連絡をいただいております。
さて、本日の出席状況についてですが、阿部委員、大平委員、沖倉委員、野澤委員、藤井委員より御欠席の御連絡をいただいております。
また、委員の代理について、小林委員の代理として大塚参考人に、白江委員の代理として三浦参考人に、永松委員の代理として竹中参考人に、中村委員の代理として秋川参考人に、吉野委員の代理として河原参考人に出席させたいとの申出がありましたが、皆様よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○宮腰企画課長 ありがとうございます。
なお、小崎委員、山本委員につきましては、所用のため遅れて参加されるとの御連絡をいただいております。
続いて、事務局において人事異動がございましたので、御報告させていただきます。
厚生労働省障害保健福祉部長の水谷でございます。
○水谷障害保健福祉部長 水谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○宮腰企画課長 障害保健福祉制度調整官の吉田でございます。
○吉田障害保健福祉制度調整官 吉田と申します。よろしくお願いします。
○宮腰企画課長 障害福祉施策戦略官の遠藤でございます。
○遠藤障害福祉施策戦略官 遠藤でございます。よろしくお願いいたします。
○宮腰企画課長 そして、私、企画課長の宮腰でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
では、本日の資料でございますけれども、議事次第、資料1から4、参考資料1から8となります。
会場にお越しの方で、資料に不足などございましたら、事務局にお申しつけください。
カメラ撮りはここまでとなります。御協力をお願いいたします。
○駒村部会長 それでは、議事に入ります。
資料1から4について、まず、事務局から説明した後に、質疑応答の時間を取らせていただきます。
それでは、事務局から、よろしくお願いいたします。
○大竹障害福祉課長 障害福祉課長でございます。資料の1「令和9年度障害福祉報酬改定の議論の状況について」を御覧ください。
令和9年度の障害福祉報酬改定に向けた議論の状況につきましては、6月の部会でも御報告いただいておりますけれども、その後の状況を報告させていただきます。
1ページ目を御覧ください。
年末を予定しております、報酬・基準に関する基本的な考え方の整理、取りまとめに向けまして、これまで53団体の皆様方からヒアリングという形で御意見を伺ってまいりました。
8月27日に開催をいたしました報酬改定検討チームにおいて、ヒアリングの意見のまとめと論点整理を行い、9月から各サービスの報酬等の在り方について議論を行う予定としております。
2ページ目以降は、8月の27日の検討チームでお示しをした資料となっております。
2ページ目でございますけれども、障害福祉を取り巻く環境ということで、1つ目の○、障害者自立支援法の施行から20年が経過したことによる変化。
また、2つ目の○でございますけれども、特に直近の令和6年度の報酬改定後における総費用の増加等の状況を踏まえて、8年度に臨時の報酬改定を実施したこと。
また、3つ目の○でございますけれども、物価高騰や賃金上昇、人材確保の必要性、経営の状況等について触れております。
4つ目の○でございますけれども、令和8年の社会福祉法等改正法の成立、その他、手話施策推進法、高次脳機能障害者支援法の成立、医療的ケア児支援法の見直し等があったこと、また、障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会等、各種検討会が開催されたことについて触れております。
このような状況を踏まえまして、主な論点案といたしまして、
1.持続可能なサービス提供体制の確保。
2.希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応。
3.サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保。
4.地域差や人口減少への対応等をお示ししておるところでございます。
その上で3ページ目でございますけれども、特に強調したいところと申しますか、今回の改定の基本的な考え方というものをお示ししております。
記載にございますけれども、前回の令和6年度報酬改定以降、障害者本意ではないサービス提供が行われている事案が相次いで明らかとなり、また、特段の知識や経験は不要として新規の参入・事業実施等を働きかける例も見られていると。
十分に質が確保されていないサービスを提供する事業者も参入してきている中で、障害福祉に係る総費用の増加や人材確保の困難さといった課題に拍車がかかっており、令和9年度の報酬改定に当たっては、必要な支援を行っていない事業所ではなく、質の高い支援の提供にしっかりと資源が用いられるようにする見直しが、制度の持続可能性の観点からも必要不可欠であると。
事業者指定や指導監査等に関する取組に加え、報酬上もサービスの質の確保向上に向けた取組を徹底し、メリハリの利いた報酬体系とするなど、総合的な取組を行う必要があるのではないか。
その上で、サービス提供体制の確保や希望する地域等での生活の支援、多様なニーズへの対応等について、必要な措置を講じていく必要があるのではないかということを記載させていただいております。
4ページ目以降は、今、申し上げたことをもう少し具体的に記載しております。
下にございます検討事項を御覧いただければと思いますけれども、物価の変動に適切に対応するための方策、他職種と遜色のない処遇改善を図るための方策、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上の取組を推進するための方策について挙げております。
5ページ目でございますけれども、こちらも下の想定される検討事項を御覧いただければと思いますけれども、地域生活支援拠点等の整備の推進を含めた障害者の地域移行の促進や地域生活の継続を支援するための方策。
障害者支援施設の役割や機能等の整理を踏まえた基準や評価の在り方。
相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策。
障害者の意思決定支援を推進するための方策。
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築をさらに進めるための方策を挙げているところでございます。
6ページ目でございます。
1つ目の○にございますとおり、障害者の重度化・高齢化が進む中で、強度行動障害の状態にある児者や高次脳機能障害を有する児者、医療的ケアが必要な児者、重症心身障害児者、発達障害児者、盲重複障害児者、ろう重複障害児者など、様々な障害特性に応じた支援体制の構築が重要であり、多様なニーズに応じた支援体制のさらなる推進に向けた検討が必要ではないかということでございます。
その際、手話施策推進法、高次脳機能障害者支援法の成立であったり、医療的ケア児支援法の改正を踏まえた検討が必要ではないかということでございまして、下の想定される検討事項におきましても、様々な障害特性に応じた支援体制の充実を図るための方策であったり、強度行動障害の状態にある児者や医療的ケアが必要な児者など、重度の障害児者の受入体制の拡充のための方策。
障害児支援施策から障害者支援施策への円滑な接続・移行等を促進するための検討。
医療をはじめとした、関係施策・関係機関とのさらなる連携を図るための方策。
ピアサポートの取組の促進に向けた方策を挙げておるところでございます。
7ページ目、障害児の関係でございますけれども、想定される検討事項といたしまして、障害児支援の質の向上のための人材育成、チーム支援の推進及び支援体制の評価の在り方に関する方策であったり、3つ目のポツでございますけれども、インクルージョン及び地域支援・地域連携の推進に向けた方策などを挙げているところでございます。
8ページ目でございます。
サービスの質の確保・向上、制度の持続可能性の確保とのことで、障害福祉サービス等の予算額が、社会保障費全体を上回る伸び率で年々増加して、営利法人を中心に事業者数、利用者数が大幅に増加しているサービスが見られる中で、制度の持続可能性の確保が重要な課題となっているということで、メリハリの利いた報酬体系とする必要があるのではないかということで、想定される検討事項といたしましても、サービスの質を確保するための運営基準、報酬の算定要件等の在り方、管理者等の要件や研修など、支援の質の確保を図るための方策を記載してございます。
また、9ページ目でございますけれども、想定される検討事項といたしまして、サービス提供の実態やサービス内容の質に応じた評価、経営状況等を踏まえた報酬の設定、障害者の希望や能力に沿った就労支援を推進するための方策などを挙げてございます。
最後に10ページ目でございますけれども、想定される検討項目といたしまして、令和6年の人事院勧告を踏まえた地域区分の設定、国庫負担基準の在り方、中山間・人口減少地域におけるサービス維持・確保のための方策を挙げておるところでございます。
以上が令和9年度の報酬改定に向けた議論の状況ということでございます。
続きまして、資料の2でございます。
障害者就労に係る雇用福祉横断検討会の設置につきましては、6月の部会でも御報告をさせていただきました。
駒村部会長にも座長として御参画をいただいておりますけれども、今年の9月に、雇用と福祉の果たすべき機能、役割と連携の基本的考え方、中間取りまとめをまとめておりますので御報告をさせていただきます。
1ページ目でございますけれども、1といたしまして「障害者自立支援法制定当時からの変化と課題」ということでございます。
「(就労系障害福祉サービスの創設)」とございますけれども、自立支援法制定後、就労定着支援であったり、就労選択支援の創設も行われてきたということを記載してございます。
2ページ目に参りまして、下のほうに「(一般就労の進展)」という記載をしております。
昭和51年に身体障害者を対象とする雇用率制度が創設されまして、知的障害者、精神障害者への雇用義務が拡大されてきております。
また、3ページ目の3つ目の○になりますけれども、短時間労働者への対象拡大など、柔軟な働き方を可能とする見直しも行われてきたということでございます。
その上で、3ページ目の一番下の○になりますけれども、さらなる労働参加の促進に当たっては、雇用の質の向上を図ることが重要であるといたしまして、4ページ目の3つ目の段落になりますけれども、障害者雇用の質の向上に向けては、現在、労働政策審議会障害者雇用分科会において、こうした障害者雇用として目指す姿を提示する新たな法令上のガイドラインの策定や、認定制度の拡大・基準の見直し、障害者雇用ビジネスに対する規制導入等の制度的対応についての議論が行われているところである。また、企業の障害者雇用の質の向上に向けて取組を進めるに際しては、企業支援機能を一層強化することが重要であり、この点についても議論が進められる方向であるということが、記載されてございます。
次に、4ページ目の下になりますけれども、同じく「(一般就労の変化と就労系障害福祉サービスの利用者像の変化)」ということで、一般就労の変化といたしまして、一般就労における雇用機会の拡大と働き方の多様化・柔軟化によって、障害者自立支援法制定当時とは、通常の事業所に雇用されることが困難、一般就労が困難と判断される状態像は大きく変化してきていると考えられると。
また、利用者像の変化といたしまして、就労継続支援A型と一般就労の間において、平均的な労働時間に差がある一方で、障害者に支払われる時間当たりの賃金額そのものには大きな差異はなく、当事者目線で見ると、一般就労へのチャレンジするメリットが必ずしも大きくないということであったり、そもそも、地域によっては十分な一般就労の場がないということであったり、あるいは事業者から見ると、安定した事業運営を続けるためにも生産活動能力の高い障害者を確保せざるを得ない場合がある。
これらの様々な事情が相互作用した結果として、一般就労への移行が可能である者が、引き続き就労継続支援を利用するケースが存在していると考えられるということが記載されております。
続いて、他方、就労系障害福祉サービスの利用者数の推移を見ると、全体として増加傾向にあるということも記載されておりまして、近年、働くことを希望する精神障害者の方が増加していることが背景として考えられるということであったり、就労継続支援A型は、一般就労から離職した方の就労の受皿になっているとの指摘もあるという記載もしておるところでございます。
続いて、6ページ目になりますけれども、「また」といたしまして、就労系障害福祉サービス利用者の高齢化・重度化も進んでおり、従来は、就労系障害福祉サービスの利用者像として想定してこなかった方々も含め、働くことを希望する方が増加しており、こうした方々の就労、社会参加の場がさらに求められている点も指摘されているということ。
また「加えて」といたしまして、いわゆる加齢問題といたしまして、個人差はございますけれども、早期に気力・体力の大幅な低下が生じ、一般就労の継続は困難となったものの、B型事業所等での就労を希望するケースも多くなってきている点も指摘されていると。こうした問題については、まずは雇用主として就業時間・業務内容等の工夫が望まれるものであるけれども、こうした工夫をしたとしても、なお、一般就労の継続が困難となる場合も指摘されているということが記載されておるというところでございます。
続いて、6ページ目以降に「雇用と福祉がそれぞれ果たすべき機能・役割と連携に関する考え方」ということで記載しております。
7ページ目に「基本的な考え方」というところがございますけれども、障害の有無にかかわらず、働くことを希望する人が、その能力・適性に合わせて働くことができる社会の実現を目指していくと。このため、一般就労が可能な状態像にある者に対しては、一般就労において、雇用機会を設け、一般就労が困難な方に対しては、福祉において、一般就労への移行支援、または、就労の場を設けることを、雇用と福祉それぞれの果たすべき機能・役割の基本として、連携を強化していくこととすると。
また、この基本的な考え方に基づいて、一般就労(障害者雇用)と福祉としての就労(障害福祉サービス)の性質の違いを踏まえながら、個々の施策を検討する必要があるということが記載されておるところでございます。
本人の希望と状態像を踏まえた丁寧なアセスメントを行うことであったり、その際の希望について、本人の希望を発言した内容のまま捉えるのではなく、本人の不安に対して寄り添うということであったり、十分な情報提供を行う、エンパワーメントを行った上で、丁寧なアセスメントを行って、本人の本当の意思、ニーズを引き出す支援が求められるということも記載されておるところでございます。
また、一般就労の可能性の捉え方についても、必ずしも容易ではないというところがございますけれども、雇用と福祉それぞれの機能、役割が適切に果たされるよう、また、本人の希望等も踏まえて、適切な支援の提供がなされるよう、標準化や客観性の向上、中立・公平性の担保等の観点も含めて、機能強化や実施方法を検討していく必要があるということも記載されておるところでございます。
こうした観点を踏まえて、福祉としての就労機会の提供の機能、一般就労への移行支援の機能の在り方について、この基本的な考え方の取りまとめ以降に、本検討会、この検討会において継続して検討していくということが記載されておるというところでございます。
以上が資料の2でございます。
続いて、資料の3でございます。「一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用(復職支援)について」という資料でございます。
資料の1ページ目「一般就労中の就労系障害福祉サービスの利用」を御覧いただければと思います。
上の枠で書いてございますけれども、従来より様々な支援を行ってきたところでございますけれども、令和4年の法改正で、既存の施策支援策に加えて、ニーズに柔軟に対応していくために、一般就労中の障害者でも就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることとなったということでございます。
新たに法令上位置づけたものといたしまして、赤い枠で囲ってございますけれども、1つ目が、雇用後に労働時間を延長しようとする場合ということで、おおむね週10時間以上20時間未満から段階的に労働時間の延長を図ろうとする場合に、就職前にサービスを受けていた事業所を引き続き利用できるというのが、まず1つと。
2つ目が、2として書いてございますけれども、休職から復職しようとする場合ということで、休職からの復職の際に、支援を受けることにより復職することが適当と企業及び主治医が判断している場合に、復職に向けてサービスを利用することを可能とするということを位置づけているということでございます。
また、下でございますけれども「従来の運用を踏まえて通知上に明記」ということで、おおむね週10時間未満の労働時間で一般就労へ移行した場合についても、位置づけを行っているということでございます。
おめくりいただきまして、2ページ目は法律の条文ということになってございます。
また、3ページ目でございますけれども、1ページ目で3つ申し上げましたけれども、それぞれの類型ごとに、例えば、労働時間延長支援型であったり、復職支援型、就労移行支援短時間型という名称をつけておりますけれども、復職支援型について、少し現状について述べさせていただければと思います。
おめくりいただきまして、4ページ目でございますけれども、この復職支援型につきまして、まず一番上の目的でございますけれども、復職に必要な生活リズムの確立、体力や集中力の回復、主治医や産業医との連携等を通じて、円滑な職場復帰を目指すことを目的とするということでございまして、対象者といたしましては、通常の事業所に雇用されている障害者であって、休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとされてございます。
また、利用の条件でございますけれども、以下の条件をいずれも満たした場合に利用できるものとするということで、(a)といたしまして、雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない、または困難である場合。
(b)といたしまして、御本人が復職を希望していて、企業、また、休職に係る診断をした主治医が就労系福祉障害サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合。
(c)といたしまして、より効果的に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合と、この3つの要件をいずれも満たした場合に利用できるということとしておるところでございます。
続きまして、5ページ目でございますけれども、この(a)や(b)という要件に該当するかにつきまして、書類の提出によって確認を行うということで、i、ii、iiiがございますけれども、その雇用先の企業からの資料であったり、休職に係る診断をした主治医からの資料、そして、申請者からの資料において確認を行うこととしているということでございます。
続きまして、6ページ目でございますけれども、こちらにつきましては、生活介護であったり、自立訓練を利用する場合についても、同様の要件を確認できた場合のみ、支給決定を行っても差し支えないこととしているということでございます。
7ページ目は、休職から復職を目指す場合のイメージということで、実施条件をいずれも満たす場合に、一時利用していただいて、支援、また、その生活リズムの確立などを行っていただいて、復職を目指すというイメージをお示ししております。
また、8ページ目につきましても、同様にイメージをお示ししておりまして、活用のイメージとして、例の1として精神障害の方、例の2として、高次脳機能障害の方ということでお示ししておりますけれども、こういった方について、生活リズムの確立であったり、主治医等との連携により、定着支援の移行を目指していくということで、こういった一時利用により期待される効果として右下に書いてございますけれども、段階的な通所や生産活動の機会を通じて、復職に向けた生活リズムの確立、体力の維持向上等が図られて、円滑な職場復帰の促進につながるということを期待しているということでございます。
こちらにつきましては、6月の部会でも御意見をいただいて、今回、現状について御報告をさせていただいているということでございますけれども、現状こういった仕組みになっておるところでございますが、このような運用が適切に行われているかというところも御意見をいただきました。
そういった点につきまして、こういった点を、まずは御報告させていただきまして、部会の御意見もいただきつつ、また、引き続き、対応などを検討していければと考えてございます。
続きまして、資料の4でございます。「障害福祉分野における人材確保・生産性向上に関する検討会の設置について」ということでございます。
障害福祉分野における人材確保・生産性向上に関する検討会を設置しまして、7月の28日に第1回の検討会を開催しておるところでございます。
こちらの明記はしてございませんけれども、生産性向上、これにつきましては、我々としては、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上ということで、この点は引き続き丁寧に説明をしてまいりたいと考えてございます。
スライドの2枚目でございますけれども、この検討会設置の趣旨でございますけれども、人口減少が見込まれる中で、限られた人員で利用者視点に立った質の高い障害福祉サービス等を提供するための人員確保と、限られた人員でも質の高いサービスを提供する体制構築が必要であるということでございまして、令和9年の4月1日施行を予定しております障害者総合支援法の改正等におきましても、人材確保、生産性向上等の取組の推進につきまして、国及び都道府県の責務として位置づけているということでございます。
こうした背景を踏まえまして、障害福祉分野における人材確保、生産性向上等の課題に対応した取組の検討を行うために、この検討会を開催するということでございます。
2といたしまして、検討事項を挙げております。特にテクノロジー導入に関する調査研究の成果等を踏まえまして、障害福祉分野における生産性向上ガイドラインの策定について、重点的に検討を行うこととしてございます。
今後の予定でございますけれども、令和8年度中に生産性向上ガイドラインを策定するということを目指しまして、このガイドラインにつきましては、本部会でも御議論いただく予定としておるところでございます。
それを踏まえまして、令和9年3月には、障害福祉現場における生産性向上推進フォーラムというものも開催いたしまして、このガイドラインも含めて人材確保、生産性向上の取組の成果などについて、全国に周知を行っていきたいと考えてございます。
資料の4を含めまして、資料の説明は以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございました。
ただいまの事務局の説明について、皆様から御質問、御意見がありましたら、お願いいたします。御発言の際は、まず、お名前を名のっていただき、可能な限りゆっくり、分かりやすくお話しください。
御発言は、できるだけ簡潔にお願いいたします。
では、まず、会場から皆様の挙手をお願いいたします。発言予定の方、どうぞ手を挙げてください。
ほぼ皆さんということですので、それでは、今日は、安藤委員から右回りに回っていきたいと思います。よろしくお願いします。
○安藤委員 ありがとうございます。全国脊髄損傷者連合会の安藤です。幾つか発言させていただきます。
まず、資料1の10ページです。国庫負担基準の改善のところです。
予算がすごく拡張している中で、これから、少子高齢化等で人口減少の中で、ダウンサイジングしていかなくてはいけないというのは、よく分かっているつもりです。ただ、やはりそのときに予算配分では、医療的ケアや強度行動障害の方たちが、ちゃんと地域で暮らしていけるような重度障害のある方たちにしっかりと予算配分をしていただきたいと思っています。
また、資料1の8ページ、深夜しかサービスを提供しないなどの営利優先の企業に関しても、こちらも、私は当事者の方たちから多数相談が来ていて、やはりそういったところも踏まえて、しっかりと対応していただきたいと思っています。
それと同時に、当事者のカスハラ的なことも幾つかあるので、ピアサポートの拡充を項目に挙げられていましたが、こうしたことも、ぜひお願いしたいなと思っています。私自身も障害があって、いろいろ入院中には、病院の先生とかから言われたこともいろいろあるのですけれども、病院の先生から言われてもあまりぴんとこないのですけれども、同じ仲間の当事者からアドバイスを受けると、心にしみたりするのですね。やはり、そうしたことを踏まえて、カスハラも押さえていかなくてはいけないなと、当事者もしっかりと意識を持って言動をしていかなくてはいけないなと思っています。ですので、同時に事業所対策と、同時にピアサポート等の拡充の支援をお願いしたいと思います。
それと、報酬改定で京都市さんから国庫負担基準の話が出ていたと思います。連合会のほうからもお願いしています。自立支援法が20年で、支援費制度がその前に3年あって、私は、2003年が、やはり障害者福祉のターニングポイントだと思っています。あのとき町田市では、当事者の人たちがいっぱい自立生活をしていたこともあって、予算がパンクして、すごく削減があったのですね。あのときは、国庫補助金だったのです。その後、負担金になって、少しずつ地域にみんなが暮らしていけるような仕組みになっていったと思うのです。
あのときに言われたことが、町田市は集中しているけれども、時間の経過とともに地域でいろいろなところで住めるようになるから、今、一過性のものだと言われたことがあるのです。確かに、いろいろな地域で障害者の人たちが暮らせるようになって、自立生活ができるようなったのですけれども、その一方で、やはり都市部で、地方都市で同じようなことが起きているのかなと思います。
ですので、そうしたことも踏まえて、国庫負担基準の配分の仕方は、重度化または都市部、そうしたことを踏まえた上で御検討いただければと思います。
最後にもう一つ、資料2の4ページの関連です。就労関係のところです。
やはり就労は、すごく変わってきています。25年前ぐらいは、僕ら重度の障害者が働けるという環境は全然なかったのですが、今だと、やはり、在宅でALSの方も24時間の介助が必要でも就労できるなどという環境が整いつつあり、始まっています。
そうしたことを踏まえて、やはり重度訪問介護の利用が、通勤とか職場内で使えないというのは、まだまだミスマッチが起きているかなと、今の労働環境と合っていないなと思っています。そうした規制緩和をぜひ御検討いただきたい。
また、これからダウンサイジングしていくのは、やはり企業環境も同じだと思っていて、障害者雇用をしていくことでダイバーシティマネジメントになって、人手不足を解消していく、企業成長につなげていくというのは大事な視点だと思うので、そうした視点からも、ぜひ御支援いただければと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございました。
御意見をいただいたということで、事務局に受け止めていただきたいと思います。
それでは、続けて、岡田委員、お願いいたします。
○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。私からは、2点意見をお伝えしたいと思います。
1点目は、資料1、障害福祉報酬改定の議論の状況についてということで、今、安藤委員のほうからもお話のあったピアサポートに関してなのですけれども、2ページの主な論点案については、どれも重要な視点と考えております。
この中で、6ページに、希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応として、ピアサポートの取組に向けた方策が挙げられております。
全ての障害分野におきまして、ピアサポートは対等な関係性の中でピアの強みである体験的な知識に基づくケアが提供され得るという点において、サービスの質の確保、向上に大きく貢献できるものと考えております。また、喫緊の課題となっております人材不足の解消、人材確保にもつながります。ピアサポーターが適切な対価を得て活躍し、貢献することができるような報酬体系を望みたいと考えております。
2点目は、資料2についてです。雇用と福祉の果たすべき機能と役割と連携の基本的考え方についてですが、8ページに就労に関する本人の希望と状態像を踏まえた丁寧なアセスメントの必要性について書かれております。大分丁寧に、5行目から「『希望』については、本人の希望を発言した内容のまま捉えることなく、本人の就業先や本人自身に対する不安に対して寄り添い、十分な情報提供やエンパワーメントを行った上で、丁寧なアセスメントにより本人の本当の意思やニーズを引き出す支援が求められている」と書かれていて、これは、とても重要な視点だと考えておりますが、このことが、本人の妥協のための説得にならないように注意するということは、十分な注意が必要かなとも考えておりますが、この視点を前提とした上で、本人の希望を中心として働くことを実現していくということが求められると思います。
そう考えましたときに、2ページの2つ目の○の最後の部分「本人の希望も尊重しながら」とあり、8ページの最初の○の2行目から3行目にかけても「また、本人の希望等も踏まえて」とあります。小さなことなのですが、この「も」がとても私は気になってしまいまして、これは「も」ではなくて「を」にして「本人の希望を」とするのがふさわしいのではないかと考えました。たった1文字のことですけれども、この違いは大切にすべきではないかなと考えました。よろしくお願いいたします。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございました。
御意見があったということでございますので、また、この検討会は、今後続きますので、そういう御意見があったということだと思いますので、私も座長をしておりますので、今の点、記憶しておきます。ありがとうございます。
そうしましたら、次に小阪委員、お願いいたします。
○小阪委員 日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の小阪と申します。当事者の立場から言葉を紡ぎたいと思います。
私のほうからは、資料1について述べさせていただきます。障害福祉サービスの本来の目的は、障害者を支援の受け手として地域で生活できるように支えることだけではなく、障害者一人一人が社会の中で役割や希望を持ち、その人らしく参画できる共生社会を実現するためにあるのだろうという点を確認させてください。
そのため、地域生活支援、相談支援、就労支援、意思決定支援、ピアサポートなどは、それぞれに重要な取組ではありますが、それ自体を目的とするのではなく、障害のある方たちが、地域社会の構成員として主体的に参画したり、働いたり、支え合ったり、各々の役割を発揮していくことを後押しするための手段として位置づけられる必要があるのだと思います。
障害福祉施策は、単に支えられる障害者という立場性を固定的前提のもとに検討されるべきものではなく、社会の中で役割を担い、活躍する障害者、支え手となり得る障害者という視点を、今後においては、共生社会の理念の実現、そして誰もが活躍できる社会の成熟という観点からも、より一層明確に持つ必要があるのだと思います。
障害者の中には、例えば、支援を受けながら働く方、家族を支えている方、地域活動やピアサポートの担い手等で活躍している方も少なくありません。現実の障害者像は、支えられる側だけにとどまるものではありません。多様な役割を持つ地域社会の構成員として既に存在しています。
もちろん全ての障害者が就労や社会活動を担うべきだという趣旨ではありません。重要なのは、それぞれの多様な思いが尊重され、そして希望する形で、社会の中に自分の役割や居場所を持つことができるという視点です。もう少し言葉を足せば、障害者も、また、役割や居場所を持つ地域社会の構成員であるのだという大前提に、私たちみんなが立たなければ、その活躍の場そのものが社会の中に形成されにくくなるというのも、また事実だと思います。
人口減少や支え手不足が進む現在の日本社会において重要であることはもちろんですが、それ以上に、共生社会の実現という理念そのものに照らしても、障害者を支援の対象としてのみ固定的に捉えるのではなく、多くの国民とともに、社会をともに支える主体として、今後捉え直していく方向性は、本来の意味での共生社会の実現という観点からも、とても重要な障害福祉施策等の方向性だと思います。
よって、令和9年度障害福祉報酬改定に向けた主な論点においても、こうした視点を明確に位置づけることが必要になります。
例えば、「2、希望する地域等での生活の支援や、多様なニーズへの対応」と記載されているところについては、「希望する地域等での生活の支援や、社会参加、就労、社会的役割の発揮等も含めた多様なニーズへの対応」と修正していただくことが望ましい。障害者が地域で暮らすことだけでなく、希望する形で社会に参画し、役割を発揮したり、居場所を見つける等を視野に入れた障害福祉施策の政策形成とする必要があります。
ですから、報酬改定においては、これまで申し上げたような障害福祉施策の基本的な理念、目的という上位概念をしっかりと明示し、障害者が主体的に参画できる共生社会の実現のための手段充実という意味合いから、報酬改定の具体的なメリハリの検討や議論をしていくことが、本来は求められるのだと思います。
私からは以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
社会の担い手、主体としての障害者の位置づけを明確にということで、修正意見ということでございましたが、事務局、この点については、何かありますか。
○大竹障害福祉課長 御意見は承らせていただきまして、これ自体を修正するかどうかも含めて、事務局において検討させていただければと考えております。御指摘いただいたとおり、まさに上位概念といたしまして、障害者総合支援法におきましても、全ての国民の方が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためということが、まさに基本理念として記載されているところでございます。そういうところを目指すことを前提として、それを踏まえた報酬改定ということは、御指摘のとおりということかと思いますので、支え合うとか、役割を持つとか、そういった点も含めて、ある意味それを前提として、報酬改定の議論を行っていくということは、御指摘のとおりと考えております。
以上でございます。
○駒村部会長 今後の議論の1つは重要なメッセージということで、共有していただくようお願いいたします。
続きまして、大塚参考人、手が挙がっていましたかね。お願いいたします。
○大塚参考人 ありがとうございます。日本発達障害ネットワークの大塚です。
私は、報酬改定について意見を述べたいと思います。
報酬改定については、団体ヒアリングを行っているので、付け加えるというような意味であります。
資料の1の3ページなのですけれども、主な論点というところに、必要な支援を行っていない事業者ではなく、質の高い支援の提供にしっかりと資源が用いられるように見直しをすると、大賛成でございます。
その上で、必要な支援を行っていない事業者というのは、私は、感覚なのですけれども、そんなにたくさん多くあるわけではないと。また、質の高いサービスをおのずとやっているところもそんなに多くはないと。その真ん中の中間層として多くの施設事業所については、必要な支援を行っているけれども、一歩進んで質の高いサービスを提供するということがなかなか分かりづらい、あるいはどうしたらいいかということが明瞭になっていないということで悩んでいるのではないかなと思っています。
今後は、大多数の真っ当にやっている施設、事業所が上のほうを向いて質の高いサービスを提供できるような仕組み、あるいはそれにもっていくことが必要だと。
具体的には、そのためには、サービス管理責任者が、まさにサービスの質を向上させるということで、個別支援計画を通してということで、もっともっとパワーを発揮していただきたいと。
さらに、サービス管理責任者だけではなくて、法人全体としてサービス管理責任者の考えを具現化するような法人組織の在り方が問われているのではないかなと。そうすると、法人も含めた施設、事業所全体でどのようにサービスの質を向上させていくかということは問われるし、そういう仕組みをつくっていくことが必要かと思っています。
では、具体的に報酬改定というところにおいては、いろいろありますけれども、やはり成果というものをもっともっと強調していいのではないかと思っています。
自立支援法とともに、就労移行あるいは定着によって成果が評価される、あるいは工賃アップによって評価される、そういうことができましたので、これは、もっともっとさらに拡大していくと。
さらに、例えば、生活介護や施設入所支援において、地域移行やあるいはその後の定着についてもきちんと評価をして、報酬上算定していくと。
さらには、強度行動障害なども生活介護において、スコアを下げるとともに、その後、どんな支援によってスコアを下げたのかということも含めて評価して、そういう成果というものにきちんと報酬をつけていくことが重要ではないかと思っています。
以上です。
○駒村部会長 成果を大事にするようにという御意見があったということで、事務局、記録していただいて共有いただければと思います。
酒井委員、よろしくお願いいたします。
○酒井委員 ありがとうございます。全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井です。
私からは、資料の1の報酬改定について、それから、資料3の復職支援について意見を申し上げたいと思います。
まず、資料1の報酬改定のほうですけれども、私からは、8ページからのサービスの質の確保向上という観点から2点申し上げます。
先ほど、大塚参考人も質の向上というお話をされておりましたけれども、この質の向上は、恐らく2つあって、さらに質の向上を求めていくという視点と、最低限守ってもらわないといけないルール、質というのがあるかなとも思っていまして、私の意見発言としては、後者のほうの観点から発言をさせていただきたいと思います。
1つは、就労系についての在宅支援です。在宅支援については、今、様々な問題になっているところですけれども、その全てを否定するつもりはありません。
特に、障害特性であったりとか、通勤の困難さ、あるいは将来的にはリモートワークへの移行などを考えれば、在宅で訓練を行うということは非常に有効だと思います。
一方で、先ほども申しましたように、現状で見ると、在宅利用については質の担保が課題であるというところが、共通の認識ではないかなと思います。
特に、就労継続支援のB型については、通所による生産活動を基本とするサービスにもかかわらず、在宅利用に大きく依存する事業所が生じていること、そのことによって、対面でのアセスメントや支援、他者への関係性の構築、生産活動への参加等々、本来のB型の役割というところが非常に見えにくくなっている、そんな状況ではないかなと思います。
在宅利用に特化することで専門性を高めるという考え方も、もちろん理解できるのですけれども、私は現状のように在宅利用に関する制限が明確でないこと自体が結果として、在宅利用中心の事業所を生み出す温床になっているのではないかなとも考えます。
したがって、利用者本人の必要性に応じた在宅利用を確保しつつも、事業者については、例えば一定割合を超えて在宅利用を中心とすることを制限するとか、対面支援を一定程度確保するための仕組みを、ぜひ検討いただきたいなと思います。
同時に、支援体制についても、在宅利用者が限られた一定数であるということを念頭に置いて、指定事業所内で体制を整えた上で対応すべきだとも思いますので、この辺りも検討いただければなと思います。
もう一点ですけれども、現在、不適切な支援や報酬請求等の不正について、一定事業所に対する措置は講じられていますけれども、管理者やサービス管理責任者に対する一定の管理責任も問う、特に、これは就労系ですけれども、サービスにおいては、もうそんな状況に来ているのではないかなと思います。
一律で全てを考えるということは、なかなか全てのサービスを考えるというのは難しいかもしれませんけれども、まずは就労支援においても、そのような観点から、ぜひ何ができるのか検討していただきたいなと思います。
それから、資料3の復職支援について、いわゆるリワークです。
第1に、福祉によるリワーク支援の役割と、本人に合った支援の選択についてです。資料にもあるとおり、例えば、高次脳機能障害の方への訓練など、福祉が担う支援というのは、本当に重要だと思います。
医療、労働、福祉、それぞれの役割を踏まえ、本人の意思や障害特性、地域で実際に利用できる支援に応じて選択できるということが理想だと思います。
加えて支援の質を確保するため、不適切なリワーク支援が行われている地域、特に最近は鬱の方のリワークの問題をよく聞くわけですけれども、それにおいては、就労選択支援ができましたので、そのアセスメント機能の活用も含めて適切な支援につなぐ仕組みをぜひ検討いただきたいと思います。
2点目に、医療機関、医師の社会資源への理解についてです。クリニック等が日頃から連携する身近なリワーク支援につなぐこと自体は、私はそんなに問題ではないと考えています。重要なのは、医師や企業も含め、各支援の内容と利用要件を理解し、本人に適した支援を選んでいるかどうかだと思います。この辺り、さらに周知、情報提供が必要なところではないかなと思っております。
第3に、これも何度か申し上げていますけれども、企業の書類に関する負担軽減です。企業の関与は重要ですけれども、休職中や入院中の本人が制度を説明し、書類を依頼する負担はかなり大きいものだと思います。
行政から企業への周知や助言、本人の同意に基づく支援機関からの直接の説明を進めていただきたいと思います。
あわせて、企業の協力が得られない場合の代替的な確認方法など、本人が必要な支援を受けられるよう、運用の見直しを考えていただきたいなと思います。
最後、リワークでは、4つ目の発言になりますけれども、先ほどの報酬改定と連動した話ですけれども、報酬体系です。今、自立訓練で就労復職支援を行った場合、加算を含めると、一般就労に特化した就労移行支援よりも高い報酬になるケースが多々あります。
一般就労支援を専門とするサービスが適切に評価されるという観点からも、この点は今回の報酬改定で是正するとともに、就労移行支援事業の専門性や役割を正当に評価していただきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 資料1の報酬改定、少し具体的な質の底上げというべきでしょうか、就労支援、在宅の部分についての具体的な御意見、資料3についても、具体的なアイデアが出されたと思います。
事務局におかれては、また、これも共有、今後の議論の参考にしていただきたいと思います。
続きまして、櫻木委員、お願いいたします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。
まず、障害福祉報酬の改定について、資料1ですけれども、論点として、8ページ、9ページにサービスの質の向上と制度の持続可能性の確保ということで挙げられています。
これもずっと議論になっているところですけれども、営利法人を中心に、かなり参入をされていて、そこの部分で、事業者数とか、あるいは利用者数、これは、かなり大幅に増加をしていると。
特に就労系サービスで、その辺が顕著ではないかなと思うのですけれども、今日新聞の報告を見ていましたら、共同通信の市川記者が、新しい新刊を上市されたようで『障害者福祉ビジネス』という題、食い物にされる税金と利用者、20年で4倍超に拡大した成長産業は今と、参入ハードルは低く、不正チェックも追いつかないという現在の問題点を徹底追及するという本になっているわけですけれども、特に、ここにありますように、障害福祉サービスがファンド化して高収益あるいは安定収益、投資対象として広告、勧誘をされると、これはネットなどを見るといっぱい出てくるわけですけれども、そういった状況というのは、国民の制度への信頼を著しく損なっていると考えられます。
障害福祉サービスは、障害当事者の生活、就労、そして、何よりも尊厳、これを支える公的な制度でありまして、単なる収益事業として扱われるべきではないということは言うまでもありません。利用者向けの広告のみならず、事業参入、投資勧誘に関する広告、これについても規制をすべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
不適切な事業運営への対応としては、監査の強化は必要であると考えますけれども、この新聞の広告にありますように、現行の自治体の人員体制では、監査の頻度を高めるだけで、これでは限界があると、十分な実効性を確保できないということがあります。
短期間で利益を得て撤収する事業者、あるいは制度の趣旨に反する運用を行う事業者については、調査、監査のみならず、指定時の厳格な審査、継続的な評価による指定の取消し、これを一体的に整備する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
例えば、医療保険制度においては、診療報酬請求の状況等を踏まえた集団指導であるとか、あるいは個別指導の仕組みがあります。障害福祉サービスにおいても、例えば、加算の取得あるいは報酬請求が著しく多いような事業所、あるいは不自然な利用者移動が見られる事業所、それから、一般就労への移行実績や定着実績が乏しい事業者等について、重点的に指導あるいは確認をしていく仕組み、これを検討すべきだと考えますけれどもいかがでしょうか。
それから、資料の2、雇用と福祉の果たすべき機能、役割と連携の基本的な考え方、これについては、障害福祉部からのお求めによって、意見書を私のほうで提出しておりますけれども、認識いただけているでしょうか。
基本的な考え方が出た後での意見ということですので、これに即座に対応するということは困難であったかと思いますけれども、今後の課題として、やはり、医療の関与ということも十分に考えていただきたいと思います。
この資料にありますように、就労系の障害福祉サービス、これは支援の中身というのを、それぞれが具体的に明示をされています。しかし、現場では、一般就労の拡大であるとか、あるいは短時間の雇用の進展ということが進んでいて、例えば、A型であるとか、あるいはB型であるとか、それと一般就労の境界、これは不明瞭になってきています。現場では、就労継続支援のA型あるいはB型、これを運営する事業者が、利用者を就労継続支援のA型、B型それぞれに恣意的に振り分けるという運用も見られています。
その際、本人の状態像、就労能力、生活上の課題、本人の希望、一般就労への可能性等を踏まえた客観的なアセスメント、これが十分に行われているかどうか、これは検証が必要だと考えます。
さらに、医学的な評価については、事業者の判断から独立した形で、適切に実施をされる必要があると考えます。
我々医療の提供側から見ると、精神障害者等のサービス選択や、あるいは就労継続支援A型ないしはB型間の移行について、医療の側に事前の相談もないまま進められ、御本人から事後的に報告を受けるにとどまっているということが多く見られます。精神障害者のみならず、知的障害者あるいは強度行動障害を有する方あるいは難病の患者さん等については、症状の安定性、就労不可、服薬の状況、再発リスク、生活支援の必要性等を踏まえた医療的な評価が不可欠であり、福祉、雇用の枠組みのみで判断することには限界があると考えます。今後、医療も含めた検討をお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
したがって、就労系サービスの利用開始時、サービスの内容の変更時、一般就労への移行時、または一般就労から福祉的な就労へ戻る、こういった際には、本人本位のアセスメントを明確に位置づける制度上の必要があります。
令和4年度の総合支援法の改正によって導入された就労選択支援、これにおいては、特定の事業者への誘導や、事業者都合による振り分けとならないように、中立性、公平性を担保して、医療機関、相談支援専門員、就業生活支援センター等との連携を前提とした枠組みとすべきだと考えます。
資料の3で示されている、いわゆる就労復帰に関して、一時的に障害福祉サービスを利用するという場合にも、先ほどお示しをされたように、いわゆる条件というのがついています。ただ、この条件がきちんと守られているのか、そういったマネジメントを誰がきちんと責任を持ってやっていくのか、それが不明確になったままでは、なかなか実効性のある対策にはならないと考えています。
支援区分という制度があって、これは訓練等給付では使われない制度なのですけれども、支援区分の認定作業の中には、主治医の意見書、これも重要な資料として含まれています。こういったものも活用するという枠組みが必要になってくるのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。
以上、お答えいただける部分があれば、お答えをいただければと思います。ありがとうございました。
○駒村部会長 ありがとうございます。
2つのパーツに分けた御意見だと思います。櫻木委員がおっしゃるように、経済規模、財政規模が大きくなると、あたかも産業のような振る舞いになってきているということで、やはり規制の在り方とか、高度なモニタリングというのが必要だということは、私もそのとおりだと思っておりますが、もし、この点について、事務局から何か今の問題提起についてありましたら、お答えをと思います。
それから、資料2については、まさに現状認識に関する中間取りまとめということで、福祉と雇用の2つの歯車が環境変化の中でうまく回らなくなっているということを確認していて、アセスメントや中立性の話は大変重要な点だということで議論されております。福祉部会からの委員からの意見も議論の中では参照させていただいていますけれども、今、委員からの問題提起、また、今後の課題と思いますけれども、事務局から今の櫻木先生の御意見について何かありましたら、加えていただければと思います。いかがでしょうか。
○大竹障害福祉課長 障害福祉課長でございますけれども、御指摘につきましては、御意見を踏まえて、我々の今後の検討に反映させていければと考えています。
まず、1点目の報酬関係を含めて参入規制だとか、広告規制、指導監査の在り方についてというところで御意見をいただきました。
この点については、資料1の3ページ目にも基本的な考え方としてお示しをしておりますけれども、まさに御指摘をいただいたような現状の課題、様々な本なりでも指摘されている現状、この特段の知識や経験不要とか利益を上げることができるとして、新規の参入、事業実施が行われているという点について、それでいいのかというところの御意見をいただいているということかと思いますし、対応の必要があるというところが、まさに我々の問題意識ということかと思いますので、こちらの3ページ目にお示ししておるとおり、対応をしっかりやっていく必要があるだろうと考えております。
その際には、もちろん報酬という形でも実施をしていくということにもなりますけれども、ここの1つ目の○の最後にも書いておりますとおり、事業者の指定とか、指導監査に関する取組も加えということで、報酬のみならず、そういった指定とか、指導監査の部分も含めて検討していくということかと思います。し、それは報酬という形なのか、あるいは何らかの制度改正なのか、どういった形で具体化していくのかというのはあると思いますけれども、いずれにいたしましても、そういったものについて、いただいた御意見を踏まえて検討し、対応し、いただいているような、このような現状に対応していく必要があると考えておりますので、引き続き御意見を賜れればと考えております。
また、資料の2、就労関係につきましても御意見をいただきまして、また、7月24日付でいただいた御意見につきましては、雇用と福祉の横断検討会のほうにも資料として提出をさせていただいた上で、可能な範囲で、この中間まとめにも反映をさせていただいたということでございます。本日いただいた御意見あるいはそもそもこの資料3についていただいた御意見というところもございますので、それは、また、こちらの横断検討会のほうで改めて議論をしていくということかと考えております。
そのほかにも、医療に関係する部分というところもあると思いますし、今後も福祉と雇用の相互往来というところも含めて、議論を検討会で続けていくということにしておりますので、前回の部会でも御意見をいただいておりますし、医療関係者の方、その他当事者の方も含めて、様々な御意見をしっかりと反映させていくということは、重要と考えております。本日の部会の御意見、また、今後の検討会の中でも、どういった形で御意見をいただくのがいいのかということは、我々としても検討させていただいて、また、御相談もさせていただいて、議論に反映させていただければと考えているところでございます。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
続きまして、佐々木委員、よろしくお願いします。
○佐々木委員 全国手をつなぐ育成会連合会の佐々木でございます。よろしくお願いいたします。
資料1と3と4について意見を述べたいと思います。
まず、資料1の3ページ、基本的な考え方のところです。真面目に支援を行い、適切な運営をしている事業所もあることから、報酬上のメリハリをつけることには賛同いたします。
その見極めとして、必要な支援を行っていない事業者や、利益追求を目的としている事業者について指導監査を徹底していただきたいところですが、先ほど櫻木先生からもお話がありましたように、事業者数の増加もあり、なかなか厳しいと思います。
そこで、法10条を適用すれば、市区町村は援護の実施主体として実質的に事業所への立入検査が可能となっているので、この仕組みは平時から活用できることを国から十分に周知していただき、検査結果を随時都道府県へ報告する仕組みとすれば、事業者指定更新の時期に限らず、必要な情報提供を図られるのではないかと考えています。
2つ目です。サービスの質を見極める方法として、人員配置などで考慮していただきたいと思います。
このことは、特にグループホームで顕著なので、少なくとも一律で大きく報酬を下げることはないようにしてください。
そして、3つ目です。8ページの1つ目の○です。
検討項目に経過措置の見直しが含まれておりますが、特にグループホームにおける居宅介護の併用特例について、長期にわたって一定の利用者がいることも考えると、本来であれば、正式に制度化すべきであるものであると思います。経過措置の見直しに関しては、単に廃止ありきの議論とならないように強く申し上げたいと思います。
私の地元でも、御両親が全国を行脚して息子さんの居住の場を探して、どこでも受けていただけなかった方がグループホームで、この仕組みを使って利用していらっしゃいます。何とかそれで、もう御両親亡き後ですので、やっと暮らしているという実態が実はありますので、その辺りも御考慮いただければと思っております。
次に、資料3についてです。
1ページの法令上の新たな位置づけの1ですが、まずは、現行の20時間未満のルールで運用することに異論はありませんけれども、知的障害者の場合、1日5時間程度の就業時間となっているケースも多々あり、将来的には30時間未満まで拡大できるよう、実態調査をお願いしたいと思います。
最後に資料4です。
テクノロジーの導入に関して異論はございません、賛成です。ただ、施策を進める際に、テクノロジーや機器の導入が期待される小規模法人や事業所ほど、金銭面でも人材面でも余裕がなく、導入されない可能性が多々あると思います。さらに取り残されてしまうことがないように、この点も考慮に入れた議論をしていただきたくお願いいたします。
以上でございます。
○駒村部会長 多岐にわたる御意見でした。テクノロジーの話なども、特に私も注目しておりますので、ありがとうございます。
事務局、また、御意見として反映いただければと思います。
樋口委員、お願いいたします。
○樋口委員 ありがとうございます。日本知的障害者福祉協会の樋口です。2点発言したいと思います。
1点目は、資料1の令和9年度障害福祉報酬改定についてです。令和9年度報酬改定に向けた論点整理がされ、サービスの質の確保、向上、持続可能なサービス提供体制の確保、多様なニーズへの対応、地域差や人口減少への対応がテーマとされています。
そして、限られた予算の中で、それらに対応するため、メリハリの利いた報酬体系とすることも明記されました。
障害福祉サービスへの新規参入が相次ぎ、質が確保されていない事業者の参入も増加しており、サービスの質の低下が指摘されている中で、質の高い支援を提供する事業所をどのように評価し、増やしていくのか、その公平性を確保した上で、メリハリの利いた報酬体系とすることが必要であると考えます。
示された論点の中で、最も重視していただきたいことは、サービスの質の確保と向上です。中でも職員の確保定着は、質の高いサービスの提供の上でも欠かせない重要な要素であり、いまだ格差の大きい他企業との賃金格差の是正は喫緊の課題であると言えます。
そこで、特に以下の点について改めて要望したいと思います。
まずは職員の処遇改善、月額7万円超の民間企業との格差の是正と、毎年の物価の高騰や人件費の上昇に連動するような仕組みとしていただきたい。そして、障害福祉サービスの質の向上が適切に反映される改定とすること、障害福祉予算が膨らんでおり、厳しい改定になることが予測されますが、メリハリを重視し、特に頑張っている事業所の評価が下がらないようにする必要があると思います。
一律に費用を増やすだけでは、制度への信頼と持続可能性は保てません。しかし、現場の努力だけに依存して、必要な費用を抑えることもできません。質の高い支援を提供する事業所が継続でき、職員が専門職として働き続けられ、本人が安心して暮らせること、この3つを同時に実現する制度が必要です。
特に、障害者支援施設の在り方検討会の報告書の内容の実現に向けて、居住支援全体の在り方を含め、障害者支援施設については、重度者や高齢者の支援の評価、個室やユニットケア、昼夜分離の取組についてしっかりと評価をしていただきたいと考えております。
また、当協会が障害者支援施設の在り方検討会の議論を踏まえ、今後の障害者支援施設のあるべき姿として提案しております、入所施設のサテライト化について、ぜひ御検討をいただきたいと考えています。これは、入所施設機能の地域分散化です。本体施設のサイズダウンを図りながら、より身近な地域の中で専門性を有する小規模な暮らしの場を設け、グループホーム利用者も含め、地域で暮らす方々の地域生活支援拠点とするものです。
今回の報酬改定が、障害のある人や障害福祉サービスを提供する事業者にとって、納得感のある報酬改定となることを望んでおります。
2点目は、資料2の雇用と福祉の果たすべき機能、役割と連携の中間取りまとめについてです。
まず、障害者雇用の質についてです。国の障害者雇用促進制度の充実や、法定雇用率の引上げに伴い、一般就労の数や割合といった実績は確実に進展してきました。福祉的就労が当たり前でなく、一般就労も当たり前と言える社会に近づいていると考えております。
しかし、その一方で、障害者がどのような環境で、どのような内容の仕事をし、やりがいを感じられているかという労働の質やディーセント・ワーク、働きがいのある人間らしい仕事の視点は、これまで十分に向き合われてこなかったと感じています。昨今、法定雇用率の達成のみを目標とした、いわゆる雇用代行ビジネスの報道がなされ、本来あるべき労働環境とはかけ離れた実態が明るみに出たことで、ようやく障害者雇用の質に目が向けられるようになりました。今後は、数字の達成だけでなく、働き方の質をいかに担保するかが極めて重要です。
次に、福祉的就労の意義、役割と多様な選択肢の確保です。本来一般就労と同列の物差しではかるべきではない。就労継続支援事業においても、現在は工賃を重視した報酬体系となったことで、その本質的な目的が見失われつつある点に強い危機感を抱いております。障害のある全ての方が一般就労を目指されるわけではありません。障害の状態や本人の希望に応じ、安心できる就労支援事業所で、自分らしく生産活動を続けたいと望む方も多く存在します。そうした方々のために、就労の機会を含めた多様な選択肢を担保し続けることこそが、福祉の果たすべき役割ではないでしょうか。
中間取りまとめにも記載があるとおり、就労系障害福祉サービスの利用者は高齢化、重度化が進んでおり、特に就労継続支援B型事業所では、重度者が大半を占めるケースも少なくありません。どのような状態であっても働きたい、社会とつながりたいと願う方が増えている中、そうした方々の受皿となり、就労と社会参加の場を保障することこそが、福祉的就労の真の意義です。この原点を今一度再確認していただきたいと考えます。
以上です。
○駒村部会長 非常に包括的な御意見だったと思います。前半部分の専門職、物価高騰の中で処遇改善の話も重要な点だと思いますし、後半部分については、今まさに連携のほうで労働の質とか、働くことの意義というのは、まさに議論している真っ最中でありますので、また、事務局におかれましては、御意見をきちんと記録を共有していただき、今後の議論を参考にしていただきたいと思います。
続けて、御代田委員、よろしくお願いいたします。
○御代田委員 全国地域生活支援ネットワークの御代田です。
まず、資料1の報酬改定の論点についてコメントをさせていただきます。
今回、論点整理2の(1)の中で、地域移行であったり、そのための意思決定支援を拡充していこうということが明記された点は、評価したいと思います。
また、医療的ケアの必要な方であったり、強度行動障害、高次脳機能障害のある方など、特に支援ニーズが高かったり、支援の専門性が求めるようなサービスを拡充していこうと、こういう方向性には賛同いたします。
一方で、こういった全体のパイが縮小していく中で、あるサービスを拡充するということは、あるサービスを絞っていく、縮小していくことを意味するかと思いますので、こういった新しい制度をつくって、そこに自然と人材が投下されていくような時代が終わった中で、地域の力も活用しながら、制度であったり、リソースを統合再編成していく時代の中で、持続可能性というワードが頻出しますが、今後、この部会当時通じて、どこをどのように絞っていくのかといった議論、ここを具体的に御提案いただくことが重要かなと考えておりますし、資料内にも、メリハリの利いた報酬体系という言葉が出てきますが、現制度構造的に見直すような提案であったり、論点整理を期待したいと考えております。
また、各論にはなるのですけれども、論点2に関して、昨年度、厚労省のほうで療養介護に関する調査研究が実施されたかと思います。ただ、本資料上に療養介護という言葉が見つからず、少し戸惑っておりました。療養介護を利用する方の意思決定支援であったり、地域移行に向けた重要な調査研究も出てきているかなと思いますので、これを、どう報酬改定に反映していくかというところも、御検討いただければと思います。
続いて、資料2の雇用と福祉のポイントですが、こちらも時代が移り変わっていく中で、雇用福祉の再整理が必要だという問題意識については大いに賛同するところでございます。
一方、雇用が目指すべき場所にあり、雇用というスキームから落ちた人が福祉で支えるのだと、この2段階構造みたいなものが背景にあるのかなと思いますが、やはり、現実、地域社会の参加の仕方が多様であったり、様々な役割を持って雇用とか就労とは別の枠組みで、地域の中で役割を持ってきている方、そういった方の現実も多くございますので、その点踏まえて、これからの社会の中で、障害のある人にとって雇用とか就労というものが、どのように位置づけられるのか、そういった見直しの必要性も感じているところでございます。
最後に、人材確保、生産性の検討会について御報告の資料をいただきました。そちらについて、本当にニュースを見ない日がないほどAIの進化が目覚ましいこの中で、やはり国として最も業務効率化のニーズが高いのは福祉ケアの分野だと思っています。
ただし、やはりどうしても旧来的な議論の延長にとどまっているなという印象も拭えないところがあります。生産性を上げなくてはいけない、業務を効率化しなくてはいけないということの重要性は、誰もが知るところでしょうから、実際具体的にどんな業務が、効率化の余地があって、現場にインパクトがあるのかとか、先ほどの御発言にもありましたけれども、小規模法人の、なかなか自力で変えられないところをどう救っていくのかみたいなことも含めて、5年後、10年後に目指す姿も見せながら、国として指針を示していくことが重要かなと考えております。
そして、テクノロジーに関して言えば、少し補足的なコメントになりますが、この検討会は、基本的には集団支援を想定した支援する側の業務効率化の視点かと思います。同様に、障害のある当事者自身の身体機能だったり、知覚機能を改善したり、拡充していくようなテクノロジーもどんどん生まれていることと思います。アシスティブテクノロジーもその1つですが、支援者にしかできなかったことを機械が代替し、さらに、支援者ですらできなかったことも代替していくような技術自体がたくさん生まれている中で、そういったものをどう世の中に普及させていって、障害のある人が利用できるような状態にしていくかというところも、別途検討が必要と考えております。
以上となります。
○駒村部会長 持続可能性の議論も高めなくてはいけませんし、技術の部分は、本人の能力を高めるというか、アシストするという部分での技術活用もあるかということで、これまでにない新しい視点の御意見があったと思いますので、事務局、参考にしていただければと思います。
続きまして、吉泉委員からお願いいたします。
○吉泉委員 日本視覚障害者団体連合の吉泉です。
私のほうからは、4つの資料について、それぞれ1つずつ意見を申し上げたいと思います。
まず、資料1の報酬改定なのですけれども、視覚障害者の立場からすると、ガイドヘルパーを派遣してくれる同行援護に関連して幾つか申し上げます。
ガイドヘルパーが、車を運転している間も報酬の対象にしていただきたいというのがその趣旨です。
この資料の論点の中で、持続可能という表現が何回か出てきますけれども、今、同行援護事業は、ガイドヘルパーの不足ですとか、あるいは事業所が、経済的に運営が難しいということで同行援護事業から撤退する動きも出始めています。持続可能性に赤信号がともっている状態です。
車の利用がもし進めば、公共交通機関を利用するときの待ち時間が大幅に減りますので、視覚障害者だけでなくて、ガイドヘルパーの人の利便性も高まります。それと視覚障害のある利用者が増える可能性がありますし、1回当たりのサービス時間が短くなれば、例えば隙間時間を利用してガイドヘルパーをやってみようと考える人も出てくると思います。実際にそういうケースは見られます。
ですので、事業の持続可能性のための改善という意味で、車の運転中を報酬の対象にしていただきたいと考えます。これは、特に公共交通機関が不便なところでは、とても深刻な問題ですので、ぜひお願いしたいと思います。
それから、資料の2、雇用と福祉の連携のところです。これは、この資料の中には、直接の言及はないのですが、視覚障害者としましては、重度障害者等就労支援特別事業をもっと利用しやすいものにしていただきたいということを申し上げたいと思います。
障害者が雇用されている場合には、まず、障害者雇用納付金に基づく助成金を活用して、その後に福祉側の支援を使うという立てつけになっています。まさに、雇用と福祉の役割分担を整理してというわけですけれども、ただ、そこの分担整理にこだわり過ぎると、実際には制度が使いにくくなるということが出てきます。実際には、雇用納付金に基づく助成金に限度額があって、必要経費を大幅に上回ることというのが出てきます。
そうすると、その企業側は、その助成金を使うことにとても難色を示すのです。助成金を使わずに、当初から福祉側の支援を使えればいいのですけれども、それが認められないということになると、にっちもさっちもいかなくなります。私どもが受けた相談でもそういう事案がありました。ここは、ぜひ弾力的に運営していただきたいと思います。
それから、資料3の復職支援に向けてのところなのですが、これは1ページ目ですかね。休職から復職しようとする場合ということで、こういう表現があります。休職からの復職の際に、支援を受けることにより、復職することが適当と企業及び主治医が判断している場合に、復職に向けてサービスを利用することを可能とする。ここには、私どもの観点からすると、判断する主体というのが企業と主治医であって、障害者が入っていないのですよ。これは、後のほうに障害者が希望する場合とかという条件は出てきますけれども、希望ではなくて判断ということでいうと、とても見劣りのする表現です。
これは、単に表現だけの問題ではなくて、私どもが受ける相談の中には、障害者の意思とか権利がないがしろにされているという事案が少なくないと感じています。
これに関連して、もう少し具体的なことを申し上げますと、例えば、健常者が病気とかけがで障害者になってしまった場合、仕事を継続するためにはリハビリテーション訓練が必要なのですが、このときに休職期間に入るかどうかというのは、判断の大きな分かれ道になります。休職期間に入ると給与が少し減りますし、それから、建前としては、復職を前提にした休職期間ですよと言っていても、仕事を辞めてもらうための準備期間と考える企業というのは少なくないのです。
要するに、休職期間中というのは、企業側と障害者側の意見が対立するわけですよ。ですから、なるべく休職期間を取らずに、在職のままでリハビリテーション訓練を受けられることが障害者側からすれば、とても望ましいことです。それで、数は少ないのですけれども、そういうケースもあります。
ですので、ここで言う復職支援で、福祉の就労支援を利用できるという条件の中に、この休職期間を取っているということだけではなくて、在職のままで、そういうものを利用したいという場合も含めていただきたいと。これは、もちろん雇用政策側のリハビリ訓練を受けることができる地域であればいいのですけれども、そういう地域ばかりではないので、ぜひお願いしたい。
最後、資料4の生産性向上に関する検討会のことです。これは、実は第155回障害者部会で、生産性向上に関する報告書が配付されていました。これを読ませていただいて、この中には、私どもの立場からすると、残念ながら視覚障害あるいは聴覚障害といったコミュニケーション障害の観点が見られませんでした。これは大変残念なことです。
大変申し訳ないのですが、今回の検討会でも同じことになるのではないかと懸念しています。今回の検討会で、障害者団体にアンケート調査をやるようですけれども、既に行ったかもしれませんが、そんなものでは、とてもではないけれども不十分なので、ぜひヒアリングをやっていただきたいと思います。
私からは以上です。
○駒村部会長 4つの資料について、かなり個別具体的な御要望がありましたので、事務局、きちんと検討いただければと思います。
そうしましたら、次に、河原参考人のほうから御意見はありますでしょうか。お願いいたします。
○河原参考人 全日本ろうあ連盟の河原でございます。吉野委員の代理で参考人として、今日は参加させていただいています。全体的な意見、それから個別意見ということで発言させていただきます。
まず、報酬改定の資料がございますけれども、手話施策推進法という言葉が載っております。これは非常に喜ばしいことだと思っております。手話施策推進法につきましては、手話言語が必要な者や手話を使用する者や子どもに対する施策という形を充実させていく事が目的になります。
もちろん、報酬改定の制度の中におきましても手話施策推進法に基づいて、障害福祉に関するいろいろな施策が展開していくべきだと考えております。
例えば、第6条の子供の手話言語獲得支援、それから10条の地域生活で手話言語を使用して生活ができる環境整備、それから第15条の手話に関する専門的な知識を持った人材育成確保という項目があります。
手話言語を使う人たち、手話言語の必要な人たちの中には、きこえない、きこえにくいだけではなく、ほかの様々な障害を併せ持った重複の方がいます。やはりそこには専門的な支援が必要です。音声言語ではなかなかコミュニケーションができず、いつも手話言語を使って意思疎通を図っているという方々もいるわけです。例えば、障害福祉サービスや施設を使うときにも、ご本人のニーズというものをきちんと把握して支援につなげていく必要があります。その本人に合ったコミュニケーション支援、サービスの提供ということが必要になります。
ですから、手話言語でのコミュニケーションがむずかしい支援員の場合は、十分にご本人が何を求めているか、何が必要なのかを十分に把握できず、本人のニーズも分からないままサービスを提供してしまうという問題も起きています。それを防ぐためにも、手話施策推進法を基に、きちんとした形で施策を展開していただきたいと思っております。
また、報酬の話でございますが、いろいろな施設できこえない、きこえにくい方々がおられます。その方々にサービスを提供するときに、先ほど話をしましたが、コミュニケーションをきちんと確保するということが非常に重要になります。
きこえない、きこえにくい特性に合わせた適正な支援というものが求められます。これはやはり専門的な知識、経験がないと、なかなか難しいです。
視覚・聴覚・障害者支援体制加算という制度が設けられたことは非常にうれしいことだと思っておりますが、さらに、きこえない、きこえにくいという人たちに対する支援というものの専門性を正しく評価し、それに見合った報酬を支払うという制度も整備していただきたいと思っています。
その中で、個別の話になりますが、まず、資料1の4ページで介護テクノロジーの活用という記述がございますが、近年様々なAIや様々なデジタル化の機器が進化しています。それが福祉にも導入されておりますが、ほとんどの機器は音声仕様のものです。ですから、きこえない、きこえにくい人たちにとっては、全くアクセスができません。今までも多くの問題がありました。
ですから、新しい介護テクノロジーの機器等の開発をするときに当事者参画という形で協働して作業を進めていただきたいです。どのような機能が必要か、当事者ゆえに理解ができ、発言ができることがあります。当事者参画をぜひお願いしたいと思います。
次に2番目ですが、同じ資料の1の5ページです。
希望する地域生活の実現に向けて、支援施設などにおける暮らしの確保ということがあげられますが、ただ、そのためには、先ほど申し上げたように、きこえない、きこえにくい障害を持った人たちにはコミュニケーションという問題が大きく立ちはだかってきます。それに対して、きちんと意思疎通ができる人による支援が必要であるということを、職員が理解されていないのです。ですから、それについて理解をし、専門的知識と技術を持ち、適切な支援ができる人材の確保が必要です。
そして、現在いる職員のさらなるスキルアップの研修等を、ぜひ盛り込んでいただきたいと思います。
また、研修の際には必ず当事者の講師派遣、また、当事者の参画をぜひお願いしたいと思います。
次に3番目、サービスの質の向上・確保、それから制度の持続可能性ということについて、いろいろな方々の御発言もありましたが、やはり、企業がサービスに参入してきていることが非常に増えています。しかし繰り返しになりますが、きこえない、きこえにくいという人たちに対しては、やはり、その専門性の理解が必要です。手話言語を使うことができることも1つの評価指針になりますので、ぜひそれも評価の対象に入れていただきたいと思います。適正な支援につなげるための評価を、ぜひお願いします。
それから最後になりますが、資料2、中間取りまとめという部分がありますが、いろいろな障害当事者が参画しておられます。ここの部会もそうなのですけれども、実際に労政審の審議会の中に障害者雇用分科会があります。この分科会については、障害当事者は1人しか入っていないと聞いております。きこえない、きこえにくい当事者の参画にいたっては全くないまま、今まで来ております。
資料の2の7ページ、基本的な考え方ということにもありますが、障害の有無にかかわらず、働く能力、適性に合わせた形で働く環境、社会実現ということが文言として明記がありますので、それを実現するために、やはり当事者が制度設計に参画し、きちんと意見反映できるような環境をつくっていただくことが、政策の展開としては非常に重要ではないかと思います。そういった姿勢をぜひ示していただければ幸いに存じます。
ですから、雇用分科会の委員会や他の労働関係の審議会におきましても、やはりそれぞれの障害当事者がきちんと参加し、意見が述べられるような環境の配慮をお願いしたいと思っています。
以上です。ありがとうございました。
○駒村部会長 ありがとうございます。
コミュニケーションの支援の部分と、AI技術開発のところ、あるいはその政策過程における当事者参加の部分に関して御意見がありましたので、厚労省全体としても、この部分を踏まえていただきたいということでございます。
大変お待たせして恐縮です。オンラインの方の御発言に入っていきたいと思います。私の運営も少し遅れ気味で、今日もしかしたら少し伸びるかもしれませんけれども、御容赦いただければと思います。
オンラインの方の中で、比較的早く退出予定という方がいらっしゃるので、まず、オンラインのほうから手を挙げていただくとともに、清水委員と川手委員が早めにということだったと、今、メモが来ておりまして、あと、三浦さんが、もしかしたら早めということなのでしょうか、まず、清水委員は、今日は、もはやもう退出されている、川手委員もいらっしゃらないということでしょうか。
そうであれば、三浦さんが一番早かったと思いますので、三浦参考人からということで、御発言ください。どうぞ。
○三浦参考人 ありがとうございます。
丁寧な御説明ありがとうございました。短めに4点、発言させていただきます。
まず、資料1の4ページのスライドの部分なのですけれども、下の黒ポツのところで、他職種と遜色のない処遇改善を図るための方策とありますけれども、この他職種というのは、他産業のことではないかと、うちの協議会は意見を持っております。
と申しますのは、他職種であれば、既に福祉従事者には、多様な職種が勤めていて、それで成り立っているサービスなので、処遇改善を図っていただくときの私たちの団体の運動は、他の産業従事者との比較で進めております。人材確保は、どの産業も喫緊の課題なので、ここは他産業ではないのかという質問を含めた意見です。
それから、申し遅れました、全国身体障害者施設協議会です。
この同じ4ページの3つ目の黒ポツで、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上の取組とありますけれども、先ほど来、日視連からも、それから、全ろう連からも御意見がありますように、この当事者視点に立ったケアの充実のためのという目的が一番大事ではないかと思うのですけれども、残念ながら、資料4でお示しの検討会のほうには、その目的である当事者視点に立ったという部分が見当たらないので、よろしかったら、それは、どういうことなのかと、どんなケアなのかということを含めて、検討していただければなと思いまして、意見です。
この当事者視点に立ったケアの充実というのが、結果的には、サービスの質の担保であり、評価されるべきサービスの質ではないかと私たちは考えております。
続きまして、スライドの6ページで(2)の上から3つ目の○なのですけれども、障害児から障害者への移行に当たりという部分で、円滑な接続移行を促進するための検討を、ぜひよろしくお願いします。
具体的には、医療的ケア児が者になっていかれる場合、一部は療養介護で、全国展開になりますと、生活介護で地域に根差せば受け入れるケースが増えていくと思うのですけれども、生活介護の機能強化と、それから、ショートステイは、今、3つのタイプがあるのですけれども、福祉型に近い福祉機能強化型、この2つと医療型の報酬の格差がかなり大きいものがありますので、同じ方が、3つのタイプのショートステイを利用されているという実態もありますので、御検討いただければと思います。
最後に、10ページなのですけれども、3つ目の○です。障害福祉分野においても、中山間・人口減少地域におけるサービス提供体制の維持・確保のところですけれども、社会福祉法の一部改正の施行部分、来年、9月の4月1日、始まりの部分ですが、特定地域サービスを創設すると、障害福祉分野でも、ですが、まだ具体的な議論をなされていないので、これもまた大事なことだと思われますので、その基準や報酬の仕組みに関して、早めに御検討いただきたいという希望です。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
確認が1か所あったと思います。資料1の他職種のところは他産業ではないかという確認と、あとは資料4のところで、同様に当事者視点の生産性向上という趣旨なのかという、2点ぐらいが御質問の部分だったと思いますので、事務局、お願いいたします。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
1点目の他職種と遜色のない処遇改善という部分、政府の公的文書でこういった記載をされていることを踏まえて、このような記載をしておりますけれども、意味するところは御指摘のとおりでございまして、我々もある目指すところとして、全産業平均との差を埋めていくというベクトルをお示ししておりますけれども、まさにその全産業平均との差を埋めていくというところが目指すところという、御指摘のとおりということでございます。
あと、資料4の関係で、まず、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上というところ、ここが非常に大事な点ということかと考えております。資料の4で概要の資料なので、その点が抜け落ちておりましたけれども、中身、ガイドラインそのものであったり、そういった記載をするに当たっては、非常に大事な点かと思いますので、我々としても繰り返し、この点は記載をしていければと考えておりますし、こういった概要資料も含めてですけれども、誤解がないように、今後気をつけていければと考えております。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
三浦参考人、そういうお答えでした。
続けて、叶委員、どうぞ御発言ください。
○叶委員 ありがとうございます。全国社会就労センター協議会、セルプ協の叶です。
私からは、資料1と資料2について意見を述べたいと思います。
まず、資料1の報酬改定についてですけれども、示されている内容と同意することも多いのですが、重要と思うポイントについて、少し話をしたいと思います。
まず、障害福祉の現場でも、人材確保がますます厳しくなってきています。先ほども意見がありましたけれども、まずは、他職種、他産業に遜色のない処遇改善を進めていくことと、もう一つ、介護など多分野との賃金格差が生じないように取り組んでいただければと思っております。
また、物価高騰への対応についても、今回の報酬改定の中で、きちんと対応していく必要があると考えておりますけれども、特に食事提供加算について、食材費や光熱水費が大きく上昇している中、利用者の健康維持や安定した生活を支える上でも、加算額の引上げと恒久化は、ぜひ必要だと考えております。
一方、障害福祉サービスの総費用が大きく伸びているということも指摘されています。しかし、総費用が増えていることだけを理由に、一律に報酬を抑制すべきではないと考えております。利用者のために質の高い支援あるいは真摯に取り組んでいる事業所については、しっかり必要な報酬をきちんと保障するということが重要だと考えておりますし、一方、制度の趣旨に沿わないサービス提供や、不適切な加算の請求等については、しっかり適正化していくということが重要だと思っています。
この2つ、きちんと支援をしているところと、そうでないところへの対応という、この2つのことを明確に分けて考えることが、制度の持続可能性につながるのだと思っております。
特に、先ほども出ました在宅での就労支援や、就労移行支援体制加算などについては、制度本来の趣旨から外れた運営をしている事業所に対しては、不適切な事例を的確に把握して、厳しく対応することが必要だと考えますし、そのためにも、新規指定の段階での確認を徹底するとともに、指定後の運営指導監査を実効性のあるものとして、現在整備されている各種ガイドラインやマニュアルが、自治体によって大きな差が生じることなく、現場でしっかり機能する仕組みにしていただきたいと思っております。
それで、資料2についてですけれども、現在、雇用福祉横断検討会において、障害者就労の在り方について、議論がされております。私も委員として参加させていただいているのですけれども、これからの雇用福祉が、それぞれの役割がどうで、どのように連携していくかという非常に重要なことについて、これから各論について議論に入っていくと受け止めておりますけれども、この検討会は、労働と福祉の合同の検討の場で、どうしても一般就労をいかに進めるかということが強い意見として出されています。もちろん、一般就労を希望する人に対して、本人の希望を実現できるよう、就職を支援していくことについては、大いに進めていくべきだと考えております。
ただ、一方で、一般就労者数を増やすこと自体が目的になってしまうと、何人一般就労に送り出したかという数だけが重視されて、とにかく企業へ送り出すという方向に傾いてしまうことを懸念しています。
大切なのは、就職した人数だけではなく、むしろ本人に合った仕事であったり、その人が持っている力を十分に発揮できることであったり、必要な合理的配慮があり、職場の中で1人の働く仲間として受け入れられ、安心して働き続けられること、こうした雇用の質を高めていくことが非常に重要だと考えています。
一般就労と福祉的就労を上下の関係として捉えるべきではないと思っています。一般就労であったり、就労移行支援、就労継続A型、B型、それぞれ異なる役割があります。一般就労に挑戦する人もいれば、A型、B型で働くことを希望する人もいる。また、一般就労から福祉的就労へ移る人や、福祉的就労から再び一般就労に挑戦することがあってもいいと思います。
とにかく重要なのは、制度が本人をどこに誘導するのではなく、本人がどのように働きたいのか、その意向を出発点として、それぞれの制度や支援機関が連携しながら、その人に合った働き方を第一に考え、支えていくことが重要だと考えます。ぜひ、こういう議論になっていけばと思っているところです。
以上です。
○駒村部会長 叶さん、ありがとうございます。
今後の報酬見直しのこと、少し細かいことも御指摘いただいたし、連携検討会のほうは、今後ともよろしくお願いいたします。今のような問題意識で、雇用の質、支援の質、本人の希望ということの議論を深められればと思います。よろしくお願いいたします。
また、事務局も今の御意見を踏まえて、今後の議論を進めていただければと思います。
次に、伊豫委員、お願いいたします。
○伊豫委員 国際医療福祉大学の伊豫でございます。
資料1の5ページの想定される検討事項の一番上にあります、地域生活支援拠点等の整備の推進に関して、1点お願いです。
私自身、難治性の精神障害者の退院促進や地域定着にふだん関わっているわけですけれども、この場合、やはり地域差が大きく、この整備については、樋口委員からも御指摘がありましたように、グループホーム等の分散化も含めて、地域全般に満遍なく提供できるような体制を考えていっていただければと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
具体的な部分のコメントをいただきました。事務局、よろしくお願いいたします。
次に、山本委員のほうから、よろしくお願いいたします。
○山本委員 ありがとうございます。日本看護協会の山本でございます。2点申し上げたいと思います。
まず、1つ目は、資料1についてです。令和9年度の改定に当たっては、サービスの質の確保、向上と制度の持続可能性の確保という観点から、メリハリの利いた報酬体系とする方向性が示されております。
資料3の復職支援にも関係するところでございますが、必要な支援を行っている事業者、質の高い支援を提供している事業者が適切に評価される仕組みとしていくことは大変重要だと考えております。
その上で、今後の検討課題としまして、サービス内容や質に応じた評価が示されておりますが、その際、単にサービスを提供したということだけではなく、利用者の状態やニーズを踏まえ、どのような支援が行われ、どのような成果につながったのかというサービスの質やアウトカムを適切に評価していく視点が重要ではないかと考えております。
また、資料1の6ページのところで、医療的ケアが必要な児者など多様な障害特性に応じた支援体制や保健・医療と福祉との連携をさらに進めることが示されております。
こうしたケアニーズの高い方への支援についても、必要な支援が確実に提供されるよう、報酬上は適切に評価していただきたいと思います。
続きまして、資料2に関してでございます。
中間取りまとめでは、基本的な考え方として本人の希望と状態像を踏まえた丁寧なアセスメントや、本人の障害特性を踏まえた能力を発揮し得る職場とのマッチングの力を高めていく必要性が示されております。
本人にとって、適切な働き方を実現するためには、雇用者側の業務内容や職場環境と、本人の障害特性や疾患特性、治療の状況などを適切にマッチングしていくことが重要です。
そのため、今後、具体的なサービスの在り方を検討する際には、本人の就労能力に加え、こうした医療的視点も十分に踏まえたマッチングを行い、本人に適した働き方や支援につなげていくことが重要と考えます。
雇用側に受入れ体制を整えていただくことも必要ですので、今後の具体的な検討においては、こうした医療的視点に十分御留意いただきたいと考えております。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
これまでの議論とも重なる部分があったかと思いますので、事務局は、また御意見を踏まえて議論を進めていただければと思います。
お待たせしました、江澤委員、お願いいたします。
○江澤委員 それでは、資料に沿って意見を述べさせていただきたいと思います。
まず、資料1につきまして、障害福祉サービスは、公費を主体としたサービス提供でありますので、障害福祉報酬改定と診療報酬、介護報酬改定との大きな違いは、保険者の存在がなく、諮問答申のプロセスがないというところが、障害福祉報酬改定の特色だと思います。
したがいまして、障害福祉報酬改定検討チームの議論が見えにくい状況も長くあったと思います。
また、かつては、障害福祉報酬の改定率が、診療報酬や介護報酬の改定率よりも恵まれていた時期もございました。その結果として、サービスの質よりもビジネスの視点が優先され、ひいては、一部の事業者による不正の温床ともなってきた経緯があると認識しています。
資料1の方向性に異論はございませんが、具現化することが重要であり、そのためには、報酬改定検討チームの議論の透明化をより図るとともに、報酬改定の議論には、より多くの目が入り、本部会においてもしっかりと協議していくことが必要と考えております。
続きまして、一般就労支援につきまして、令和8年度診療報酬改定においては、療養就労両立支援指導料の見直しが図られまして、対象となる疾患の限定が撤廃され、全ての疾患が対象となり、対象者の範囲が大幅に拡大されました。それとともに、算定に当たりましては、本人が作成し、事業所が確認を行った文書であります、治療と仕事の両立支援カードの活用も認められることになりましたので、本人にとってのハードルも下がったところでございます。
したがいまして、この診療報酬の指導料については、これまでもまだまだ算定は、かなり低い状況でございますけれども、こういったものも普及して活用していくことも方策ではないかと思っております。
次に、復職支援につきましては、事業所が企業、産業医、主治医との連携を図ることで、企業における復職プロセスに沿った対応が可能と資料に示されているところですけれども、十分な連携を図って、本人の状態に応じた復職支援が重要でありますので、より一層、この辺りは推進していただきたいと思います。
また、このことについては、就労選択支援のアセスメントの過程においても同様と考えております。
また、一般就労支援とも共通でございますが、企業が従業員50人未満の場合、産業医を選任していない場合も多く、地域産業保健センターとの連携も課題となると思います。
行政においても、障害福祉部局と労働部局、あるいは産業保健との連携も進めていく必要があると考えております。
最後に、生産性向上につきまして、利便性を高める部分に関する評価と、労働時間の短縮や職員配置の緩和に関する評価については、区別して評価していくべきものと考えています。
時代の進歩に応じて、利便性を高めるICT等の導入は、推進していくべきでありますが、一方でICT機器を導入している事業所も増えている中で、それらの一般の事業所において、労働時間の短縮や、配置職員の緩和ができている事例は、ほとんど見当たらないのが実情であります。
また、ICTの導入によって、ICTならではの業務、いろいろ音声入力などの記録のチェックであったり、しっかりと正確な記録が担保されているかなど、いろいろそういった業務が発生いたします。
したがって、人員配置の削減に資するICTというのは、まだまだ少ないのが実態でありまして、特に直接ケアを代替するものが見当たらないというのが実情でございます。
実際に報酬の一部には、ICTや見守り機器の導入によって若干の職員配置を緩和できるものも設定されておりますが、活用はほぼゼロというのが実態でございます。
今後、2040年にかけて労働人口が2割減少する中で、職員の時間外労働が増えることなく、ストレスも増大することなく、総労働時間の短縮に寄与する生産性向上の導入が、現場では、極めて期待が大きいものであります。
したがいまして、そういった視点による議論も、ぜひよろしくお願いしたいと思っております。
私からは以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
ほかの方から指摘がなかった部分もいただきました。保険者が存在しない分だけ、報酬改定の議論が見えづらいので、透明化をよろしくお願いしますという議論もあったと思います。
そのほか、生産性の議論も、ほかの方からなかった部分かと思いますので、事務局におかれましては、この議論、意見も踏まえていただければと思います。
すみません、ちょっと時間が延びておりますが、予定した議事は、これまでなのですけれども。
○河原参考人 すみません、河原ですが、発言してもよろしいでしょうか。
○駒村部会長 では、どうぞ、少し時間が延びておりますけれども、河原さん、どうぞ。
○河原参考人 すみません、時間のない中、発言の機会をいただきまして、ありがとうございました。
先ほどの発言のときに、少し漏れた分がありましたので、追加をさせていただきたいと思います。
障害者の福祉と雇用の横断的なという文面もありましたけれども、以前、全日本ろうあ連盟のほうから意見を申し上げさせていただいたのですが、これが、なかなかここに反映されていないと思いますので、この辺り、いつ、どの時点で、この申し上げた意見が反映されるのかということ、少し説明を伺いたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 事務局、いかがでしょうか。
○大竹障害福祉課長 この部会の委員の方からいただいた御意見につきましては、取りまとめまして検討会のほうの資料としてお示しもさせていただいております。また、ろうあ協会様からも御意見をいただきまして、聴覚障害のある方の特性を踏まえた、きめ細やかな支援の必要性や、アセスメントの強化とか状態の変化への対応とか、そういったことを含めて御意見をいただいたところでございます。
そういった点については、今回中間的な取りまとめは比較的総論ということもありますので、ある程度総論として反映をさせていただいた点はあると考えておりますけれども、雇用の質の向上とか、連携の強化といった方向性については、中間整理にも盛り込ませていただいたと認識をしております。今後また各論が進んでいくということになりますので、具体的なところは、また各論において反映していければと思いますし、各論は各論で、また、御意見をいただきながら進めていくという認識をしておるところでございます。
以上でございます。
○河原参考人 河原、分かりました。
今後ですけれども、各論の部分につきまして、全日本ろうあ連盟の意見も交えて基礎整理していただくという理解でよろしいでしょうか。
○大竹障害福祉課長 今回いただいた御意見も踏まえて、また、検討をさせていただく、検討会において議論するということにもなると思いますし、また、各論である程度議論が進んだところで、何らか御意見をいただく機会をつくる、改めてまた別の機会をつくるということになるのかなと、現時点では認識しております。
以上でございます。
○駒村部会長 よろしいですか。
○河原参考人 河原、承知いたしました。
○駒村部会長 連携のほうは、問題意識の確認ということでありますので、具体、個別の議論は、これから入っていくということでございます。
少し時間がオーバーしておりますので、オンラインの方のほうで、何かぜひともという方がいらっしゃればと思いますが、いかがでしょうか、よろしいですか。
新保委員、すみません、オーバーしていますので、手短でお願いできればと思います。
○新保委員 恐れ入ります。私からの発言ではないのですが、中座された清水委員からチャットにメッセージが残っておりまして、もしあれでしたら、この場で御紹介したほうがいいのではないかと。
○駒村部会長 ぜひお願いいたします。私、会場で気がつかなかったので、チャットで、清水委員、途中で退室されてしまって、これは、本来もう少し早く指名したかったのですけれども、意見がありましたら、ぜひ御紹介をお願いいたします。どこを見ればいいのですか、チャットでのメッセージというのは。
○新保委員 もし代読させていただいてよろしければ、代読いたしますが、すみません。
○駒村部会長 事務局、読めますか、今、来ているようですけれども、さっと読んでいただければと思います。
○宮腰企画課長 事務局です。
そうしましたら、清水委員の御意見を代読させていただきます。
「資料3の復職支援には医療の関わりが含まれていますが、資料2には含まれていないようです。資料2の7ページ目にある基本的考え方を見ると、一般就労とのはざまにいらっしゃる方も一定数存在するのではないかと推測します。
これからの整理になるのかもしれませんが、産業保健では、両立支援がホットトピックスでもあり、対象疾患の縛りもなくなったことから、産業保健専門職との連携をぜひ御検討いただけるとよいように思いました。
中でも、一般就労との橋渡しを考える場合には、産業保健師、産業看護師の存在が障害者を支える立場として大きいように感じております。
それと資料4について、吉泉委員からの御意見と重複しますが、構成員から拝見すると、視覚、聴覚といった感覚器障害の領域はどのようにカバーしていく御予定なのか、御教示いただければ幸いです。これで失礼いたします」
という、以上、代読でございます。
○駒村部会長 事務局、どうしますか、今の御意見のところですけれども。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
資料の4の関係でございますけれども、こちらにつきましては、関係者の方に御意見も伺いながら進めておりまして、具体的には書面という形ではございますけれども、書面ヒアリングという形で御意見をいただきながら進めております。様々な当事者関係の御意見も伺いながら、そういった検討の内容には反映させていければと考えておるところでございます。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
叶委員、先ほど手が挙がっていましたけれども、よろしいですか、もう時間もオーバーしていますけれども、ぜひともということであれば。
○叶委員 ごめんなさい、押し間違えただけです。大丈夫です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
新保先生、どうもありがとうございました。
それでは、今日予定されている議事については、ここまでとなりますけれども、岡田委員より発言の御希望があると伺っておりますので、どうぞ御発言ください。
○岡田委員 お時間超過しているところ、申し訳ありません。ありがとうございます。
私からは、熊本地震に関連することで1点お話をさせていただきたいと思います。
被害状況確認のために当会から職員も派遣しておりまして、その際に、B型事業所等を運営する責任者の方から、地元のグループホームの入居者への対応に関する訴えがございました。
具体的な中身といたしましては、地震が発生した7月28日には、そのグループホームの入居者全員20名と聞いておりますが、地域の防災拠点センターに避難し、その6日後には、県外の福岡県の、このグループホームの同系列のグループホームに全員が転居になったということです。
さらに、その3日後には、そのうちの1人の方が兵庫県のグループホームに転居となっていますけれども、その御家族に対しては事後報告であったということです。
この入居者のうちの3名が、この事業所に通所していたのだそうですけれども、その通所していた方から電話が入りまして、自分はいつ熊本に戻れるのだろうか、いつ元の通所の先に、また通えるようになるのだろうかという不安の電話が入ったということで、これらの状況から不信に感じたため、グループホームの管理者のほうに、再開の見通しであったり、今後の対応について問い合わせをしたのですけれども、明確な回答がいまだに得られていないということ。
また、地元の障害福祉課と基幹相談支援センターにも状況を伝えていますけれども、特に何の反応もないということで、いまだにグループホーム再開の状況というのは確認できていないということです。
そんな中で、利用者の支援員であったり、相談支援専門員、就労場所、かかりつけ医も、転居先の地域の担当者に変更手続が進められていて、利用者の方々が大変困惑している状況があるとのことでした。
この報告をしてくれた方は、グループホーム事業者とのやり取りを通して、その対応に強い不信感を抱いておりまして、当事者の皆さんの今後を大変心配されておりました。
このような状況を見ますと、非常事態のさなかでの対応とはいえ、当事者本人の意思決定支援や意思確認、また、家族との連絡調整がどのようになされた上での対応なのか疑問を感じます。
このグループホームを運営する事業所は、全国に多くのグループホームを展開していること。また、今後も起こり得る予測不能な自然災害時の障害がある人たちへの対応を考える意味で、国として、このような事例については精査をしていただき、災害時の当事者の生活を守る視点につなげていただけたらと考えて、今回発言の機会をいただきました。どうぞよろしくお願いします。具体的な地名、事業所名、責任者の方の連絡先、了解を得ておりますので、よろしければ、担当の方にはお伝えしたいと考えております。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
熊本の現場からの生の声が、御要望が届いているということですので、厚労省のほうでも、今の情報を受け止めていただいて、必要な御対応があれば、お願いいたしたいと思います。
それでは、今回、大変申し訳ないです。15分オーバーしてしまいましたけれども、本日は、ここまでにしたいと思います。
最後に、今後のスケジュールについて、事務局からお願いいたします。
○宮腰企画課長 事務局でございます。
次回の部会につきましては、追って事務局よりお知らせをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○駒村部会長 それでは、本日は、これで閉会といたしたいと思います。委員の皆様、大変ありがとうございました。失礼いたします。
委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席いただきまして、大変ありがとうございます。
本日の会議については、こちらの会場とオンラインも併用して開催いたします。
事務局においては、資料説明は、できる限り分かりやすく要点を押さえた説明になるようお願いいたします。
各委員からの御発言についてお願いがあります。
最初に私が発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。その後、オンラインの方に御意見を募りますので、Zoomの「手を挙げる」機能を使用してください。私の指名により発言を開始してください。より多くの委員の御発言の機会を確保するため、できるだけ簡潔に御発言いただきたいと思います。
御発言の際は、まずお名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくりと分かりやすくお話しください。その際、資料の記載内容について御発言される場合には、資料番号と記載内容の位置について御教示ください。
また、会場の方は、できるだけマイクに近寄ってお話しください。発言後は必ずマイクのスイッチをオフにしてくださるようお願いいたします。
円滑な会議運営に御協力をお願いいたします。
それでは、事務局より、本日の委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。
○宮腰企画課長 事務局でございます。
まず、最初に委員の交代がありましたので、御紹介をいたします。
丹羽前委員に代わり、特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク副理事長、御代田太一委員が就任されました。
御代田委員、よろしくお願いします。一言御挨拶をお願いいたします。
○御代田委員 改めまして、全国地域生活支援ネットワークの副理事長を務めております、御代田と申します。丹羽に代わりまして、本日から正式に委員として出席をさせていただきます。
障害者自立支援法ができた頃は、私はまだ小学生だったのですけれども、そこから20年たって、本当に大きな転換期を迎える中で、比較的下の世代の一員として参加できることにありがたく思うと同時に責任も感じておりますので、しっかり役割を果たしていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
○宮腰企画課長 ありがとうございました。
次に、冨岡前委員に代わり、特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会代表理事、大平眞太郎委員が就任されました。
大平委員におかれましては、本日は御欠席の御連絡をいただいております。
さて、本日の出席状況についてですが、阿部委員、大平委員、沖倉委員、野澤委員、藤井委員より御欠席の御連絡をいただいております。
また、委員の代理について、小林委員の代理として大塚参考人に、白江委員の代理として三浦参考人に、永松委員の代理として竹中参考人に、中村委員の代理として秋川参考人に、吉野委員の代理として河原参考人に出席させたいとの申出がありましたが、皆様よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○宮腰企画課長 ありがとうございます。
なお、小崎委員、山本委員につきましては、所用のため遅れて参加されるとの御連絡をいただいております。
続いて、事務局において人事異動がございましたので、御報告させていただきます。
厚生労働省障害保健福祉部長の水谷でございます。
○水谷障害保健福祉部長 水谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○宮腰企画課長 障害保健福祉制度調整官の吉田でございます。
○吉田障害保健福祉制度調整官 吉田と申します。よろしくお願いします。
○宮腰企画課長 障害福祉施策戦略官の遠藤でございます。
○遠藤障害福祉施策戦略官 遠藤でございます。よろしくお願いいたします。
○宮腰企画課長 そして、私、企画課長の宮腰でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
では、本日の資料でございますけれども、議事次第、資料1から4、参考資料1から8となります。
会場にお越しの方で、資料に不足などございましたら、事務局にお申しつけください。
カメラ撮りはここまでとなります。御協力をお願いいたします。
○駒村部会長 それでは、議事に入ります。
資料1から4について、まず、事務局から説明した後に、質疑応答の時間を取らせていただきます。
それでは、事務局から、よろしくお願いいたします。
○大竹障害福祉課長 障害福祉課長でございます。資料の1「令和9年度障害福祉報酬改定の議論の状況について」を御覧ください。
令和9年度の障害福祉報酬改定に向けた議論の状況につきましては、6月の部会でも御報告いただいておりますけれども、その後の状況を報告させていただきます。
1ページ目を御覧ください。
年末を予定しております、報酬・基準に関する基本的な考え方の整理、取りまとめに向けまして、これまで53団体の皆様方からヒアリングという形で御意見を伺ってまいりました。
8月27日に開催をいたしました報酬改定検討チームにおいて、ヒアリングの意見のまとめと論点整理を行い、9月から各サービスの報酬等の在り方について議論を行う予定としております。
2ページ目以降は、8月の27日の検討チームでお示しをした資料となっております。
2ページ目でございますけれども、障害福祉を取り巻く環境ということで、1つ目の○、障害者自立支援法の施行から20年が経過したことによる変化。
また、2つ目の○でございますけれども、特に直近の令和6年度の報酬改定後における総費用の増加等の状況を踏まえて、8年度に臨時の報酬改定を実施したこと。
また、3つ目の○でございますけれども、物価高騰や賃金上昇、人材確保の必要性、経営の状況等について触れております。
4つ目の○でございますけれども、令和8年の社会福祉法等改正法の成立、その他、手話施策推進法、高次脳機能障害者支援法の成立、医療的ケア児支援法の見直し等があったこと、また、障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会等、各種検討会が開催されたことについて触れております。
このような状況を踏まえまして、主な論点案といたしまして、
1.持続可能なサービス提供体制の確保。
2.希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応。
3.サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保。
4.地域差や人口減少への対応等をお示ししておるところでございます。
その上で3ページ目でございますけれども、特に強調したいところと申しますか、今回の改定の基本的な考え方というものをお示ししております。
記載にございますけれども、前回の令和6年度報酬改定以降、障害者本意ではないサービス提供が行われている事案が相次いで明らかとなり、また、特段の知識や経験は不要として新規の参入・事業実施等を働きかける例も見られていると。
十分に質が確保されていないサービスを提供する事業者も参入してきている中で、障害福祉に係る総費用の増加や人材確保の困難さといった課題に拍車がかかっており、令和9年度の報酬改定に当たっては、必要な支援を行っていない事業所ではなく、質の高い支援の提供にしっかりと資源が用いられるようにする見直しが、制度の持続可能性の観点からも必要不可欠であると。
事業者指定や指導監査等に関する取組に加え、報酬上もサービスの質の確保向上に向けた取組を徹底し、メリハリの利いた報酬体系とするなど、総合的な取組を行う必要があるのではないか。
その上で、サービス提供体制の確保や希望する地域等での生活の支援、多様なニーズへの対応等について、必要な措置を講じていく必要があるのではないかということを記載させていただいております。
4ページ目以降は、今、申し上げたことをもう少し具体的に記載しております。
下にございます検討事項を御覧いただければと思いますけれども、物価の変動に適切に対応するための方策、他職種と遜色のない処遇改善を図るための方策、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上の取組を推進するための方策について挙げております。
5ページ目でございますけれども、こちらも下の想定される検討事項を御覧いただければと思いますけれども、地域生活支援拠点等の整備の推進を含めた障害者の地域移行の促進や地域生活の継続を支援するための方策。
障害者支援施設の役割や機能等の整理を踏まえた基準や評価の在り方。
相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策。
障害者の意思決定支援を推進するための方策。
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築をさらに進めるための方策を挙げているところでございます。
6ページ目でございます。
1つ目の○にございますとおり、障害者の重度化・高齢化が進む中で、強度行動障害の状態にある児者や高次脳機能障害を有する児者、医療的ケアが必要な児者、重症心身障害児者、発達障害児者、盲重複障害児者、ろう重複障害児者など、様々な障害特性に応じた支援体制の構築が重要であり、多様なニーズに応じた支援体制のさらなる推進に向けた検討が必要ではないかということでございます。
その際、手話施策推進法、高次脳機能障害者支援法の成立であったり、医療的ケア児支援法の改正を踏まえた検討が必要ではないかということでございまして、下の想定される検討事項におきましても、様々な障害特性に応じた支援体制の充実を図るための方策であったり、強度行動障害の状態にある児者や医療的ケアが必要な児者など、重度の障害児者の受入体制の拡充のための方策。
障害児支援施策から障害者支援施策への円滑な接続・移行等を促進するための検討。
医療をはじめとした、関係施策・関係機関とのさらなる連携を図るための方策。
ピアサポートの取組の促進に向けた方策を挙げておるところでございます。
7ページ目、障害児の関係でございますけれども、想定される検討事項といたしまして、障害児支援の質の向上のための人材育成、チーム支援の推進及び支援体制の評価の在り方に関する方策であったり、3つ目のポツでございますけれども、インクルージョン及び地域支援・地域連携の推進に向けた方策などを挙げているところでございます。
8ページ目でございます。
サービスの質の確保・向上、制度の持続可能性の確保とのことで、障害福祉サービス等の予算額が、社会保障費全体を上回る伸び率で年々増加して、営利法人を中心に事業者数、利用者数が大幅に増加しているサービスが見られる中で、制度の持続可能性の確保が重要な課題となっているということで、メリハリの利いた報酬体系とする必要があるのではないかということで、想定される検討事項といたしましても、サービスの質を確保するための運営基準、報酬の算定要件等の在り方、管理者等の要件や研修など、支援の質の確保を図るための方策を記載してございます。
また、9ページ目でございますけれども、想定される検討事項といたしまして、サービス提供の実態やサービス内容の質に応じた評価、経営状況等を踏まえた報酬の設定、障害者の希望や能力に沿った就労支援を推進するための方策などを挙げてございます。
最後に10ページ目でございますけれども、想定される検討項目といたしまして、令和6年の人事院勧告を踏まえた地域区分の設定、国庫負担基準の在り方、中山間・人口減少地域におけるサービス維持・確保のための方策を挙げておるところでございます。
以上が令和9年度の報酬改定に向けた議論の状況ということでございます。
続きまして、資料の2でございます。
障害者就労に係る雇用福祉横断検討会の設置につきましては、6月の部会でも御報告をさせていただきました。
駒村部会長にも座長として御参画をいただいておりますけれども、今年の9月に、雇用と福祉の果たすべき機能、役割と連携の基本的考え方、中間取りまとめをまとめておりますので御報告をさせていただきます。
1ページ目でございますけれども、1といたしまして「障害者自立支援法制定当時からの変化と課題」ということでございます。
「(就労系障害福祉サービスの創設)」とございますけれども、自立支援法制定後、就労定着支援であったり、就労選択支援の創設も行われてきたということを記載してございます。
2ページ目に参りまして、下のほうに「(一般就労の進展)」という記載をしております。
昭和51年に身体障害者を対象とする雇用率制度が創設されまして、知的障害者、精神障害者への雇用義務が拡大されてきております。
また、3ページ目の3つ目の○になりますけれども、短時間労働者への対象拡大など、柔軟な働き方を可能とする見直しも行われてきたということでございます。
その上で、3ページ目の一番下の○になりますけれども、さらなる労働参加の促進に当たっては、雇用の質の向上を図ることが重要であるといたしまして、4ページ目の3つ目の段落になりますけれども、障害者雇用の質の向上に向けては、現在、労働政策審議会障害者雇用分科会において、こうした障害者雇用として目指す姿を提示する新たな法令上のガイドラインの策定や、認定制度の拡大・基準の見直し、障害者雇用ビジネスに対する規制導入等の制度的対応についての議論が行われているところである。また、企業の障害者雇用の質の向上に向けて取組を進めるに際しては、企業支援機能を一層強化することが重要であり、この点についても議論が進められる方向であるということが、記載されてございます。
次に、4ページ目の下になりますけれども、同じく「(一般就労の変化と就労系障害福祉サービスの利用者像の変化)」ということで、一般就労の変化といたしまして、一般就労における雇用機会の拡大と働き方の多様化・柔軟化によって、障害者自立支援法制定当時とは、通常の事業所に雇用されることが困難、一般就労が困難と判断される状態像は大きく変化してきていると考えられると。
また、利用者像の変化といたしまして、就労継続支援A型と一般就労の間において、平均的な労働時間に差がある一方で、障害者に支払われる時間当たりの賃金額そのものには大きな差異はなく、当事者目線で見ると、一般就労へのチャレンジするメリットが必ずしも大きくないということであったり、そもそも、地域によっては十分な一般就労の場がないということであったり、あるいは事業者から見ると、安定した事業運営を続けるためにも生産活動能力の高い障害者を確保せざるを得ない場合がある。
これらの様々な事情が相互作用した結果として、一般就労への移行が可能である者が、引き続き就労継続支援を利用するケースが存在していると考えられるということが記載されております。
続いて、他方、就労系障害福祉サービスの利用者数の推移を見ると、全体として増加傾向にあるということも記載されておりまして、近年、働くことを希望する精神障害者の方が増加していることが背景として考えられるということであったり、就労継続支援A型は、一般就労から離職した方の就労の受皿になっているとの指摘もあるという記載もしておるところでございます。
続いて、6ページ目になりますけれども、「また」といたしまして、就労系障害福祉サービス利用者の高齢化・重度化も進んでおり、従来は、就労系障害福祉サービスの利用者像として想定してこなかった方々も含め、働くことを希望する方が増加しており、こうした方々の就労、社会参加の場がさらに求められている点も指摘されているということ。
また「加えて」といたしまして、いわゆる加齢問題といたしまして、個人差はございますけれども、早期に気力・体力の大幅な低下が生じ、一般就労の継続は困難となったものの、B型事業所等での就労を希望するケースも多くなってきている点も指摘されていると。こうした問題については、まずは雇用主として就業時間・業務内容等の工夫が望まれるものであるけれども、こうした工夫をしたとしても、なお、一般就労の継続が困難となる場合も指摘されているということが記載されておるというところでございます。
続いて、6ページ目以降に「雇用と福祉がそれぞれ果たすべき機能・役割と連携に関する考え方」ということで記載しております。
7ページ目に「基本的な考え方」というところがございますけれども、障害の有無にかかわらず、働くことを希望する人が、その能力・適性に合わせて働くことができる社会の実現を目指していくと。このため、一般就労が可能な状態像にある者に対しては、一般就労において、雇用機会を設け、一般就労が困難な方に対しては、福祉において、一般就労への移行支援、または、就労の場を設けることを、雇用と福祉それぞれの果たすべき機能・役割の基本として、連携を強化していくこととすると。
また、この基本的な考え方に基づいて、一般就労(障害者雇用)と福祉としての就労(障害福祉サービス)の性質の違いを踏まえながら、個々の施策を検討する必要があるということが記載されておるところでございます。
本人の希望と状態像を踏まえた丁寧なアセスメントを行うことであったり、その際の希望について、本人の希望を発言した内容のまま捉えるのではなく、本人の不安に対して寄り添うということであったり、十分な情報提供を行う、エンパワーメントを行った上で、丁寧なアセスメントを行って、本人の本当の意思、ニーズを引き出す支援が求められるということも記載されておるところでございます。
また、一般就労の可能性の捉え方についても、必ずしも容易ではないというところがございますけれども、雇用と福祉それぞれの機能、役割が適切に果たされるよう、また、本人の希望等も踏まえて、適切な支援の提供がなされるよう、標準化や客観性の向上、中立・公平性の担保等の観点も含めて、機能強化や実施方法を検討していく必要があるということも記載されておるところでございます。
こうした観点を踏まえて、福祉としての就労機会の提供の機能、一般就労への移行支援の機能の在り方について、この基本的な考え方の取りまとめ以降に、本検討会、この検討会において継続して検討していくということが記載されておるというところでございます。
以上が資料の2でございます。
続いて、資料の3でございます。「一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用(復職支援)について」という資料でございます。
資料の1ページ目「一般就労中の就労系障害福祉サービスの利用」を御覧いただければと思います。
上の枠で書いてございますけれども、従来より様々な支援を行ってきたところでございますけれども、令和4年の法改正で、既存の施策支援策に加えて、ニーズに柔軟に対応していくために、一般就労中の障害者でも就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることとなったということでございます。
新たに法令上位置づけたものといたしまして、赤い枠で囲ってございますけれども、1つ目が、雇用後に労働時間を延長しようとする場合ということで、おおむね週10時間以上20時間未満から段階的に労働時間の延長を図ろうとする場合に、就職前にサービスを受けていた事業所を引き続き利用できるというのが、まず1つと。
2つ目が、2として書いてございますけれども、休職から復職しようとする場合ということで、休職からの復職の際に、支援を受けることにより復職することが適当と企業及び主治医が判断している場合に、復職に向けてサービスを利用することを可能とするということを位置づけているということでございます。
また、下でございますけれども「従来の運用を踏まえて通知上に明記」ということで、おおむね週10時間未満の労働時間で一般就労へ移行した場合についても、位置づけを行っているということでございます。
おめくりいただきまして、2ページ目は法律の条文ということになってございます。
また、3ページ目でございますけれども、1ページ目で3つ申し上げましたけれども、それぞれの類型ごとに、例えば、労働時間延長支援型であったり、復職支援型、就労移行支援短時間型という名称をつけておりますけれども、復職支援型について、少し現状について述べさせていただければと思います。
おめくりいただきまして、4ページ目でございますけれども、この復職支援型につきまして、まず一番上の目的でございますけれども、復職に必要な生活リズムの確立、体力や集中力の回復、主治医や産業医との連携等を通じて、円滑な職場復帰を目指すことを目的とするということでございまして、対象者といたしましては、通常の事業所に雇用されている障害者であって、休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとされてございます。
また、利用の条件でございますけれども、以下の条件をいずれも満たした場合に利用できるものとするということで、(a)といたしまして、雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない、または困難である場合。
(b)といたしまして、御本人が復職を希望していて、企業、また、休職に係る診断をした主治医が就労系福祉障害サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合。
(c)といたしまして、より効果的に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合と、この3つの要件をいずれも満たした場合に利用できるということとしておるところでございます。
続きまして、5ページ目でございますけれども、この(a)や(b)という要件に該当するかにつきまして、書類の提出によって確認を行うということで、i、ii、iiiがございますけれども、その雇用先の企業からの資料であったり、休職に係る診断をした主治医からの資料、そして、申請者からの資料において確認を行うこととしているということでございます。
続きまして、6ページ目でございますけれども、こちらにつきましては、生活介護であったり、自立訓練を利用する場合についても、同様の要件を確認できた場合のみ、支給決定を行っても差し支えないこととしているということでございます。
7ページ目は、休職から復職を目指す場合のイメージということで、実施条件をいずれも満たす場合に、一時利用していただいて、支援、また、その生活リズムの確立などを行っていただいて、復職を目指すというイメージをお示ししております。
また、8ページ目につきましても、同様にイメージをお示ししておりまして、活用のイメージとして、例の1として精神障害の方、例の2として、高次脳機能障害の方ということでお示ししておりますけれども、こういった方について、生活リズムの確立であったり、主治医等との連携により、定着支援の移行を目指していくということで、こういった一時利用により期待される効果として右下に書いてございますけれども、段階的な通所や生産活動の機会を通じて、復職に向けた生活リズムの確立、体力の維持向上等が図られて、円滑な職場復帰の促進につながるということを期待しているということでございます。
こちらにつきましては、6月の部会でも御意見をいただいて、今回、現状について御報告をさせていただいているということでございますけれども、現状こういった仕組みになっておるところでございますが、このような運用が適切に行われているかというところも御意見をいただきました。
そういった点につきまして、こういった点を、まずは御報告させていただきまして、部会の御意見もいただきつつ、また、引き続き、対応などを検討していければと考えてございます。
続きまして、資料の4でございます。「障害福祉分野における人材確保・生産性向上に関する検討会の設置について」ということでございます。
障害福祉分野における人材確保・生産性向上に関する検討会を設置しまして、7月の28日に第1回の検討会を開催しておるところでございます。
こちらの明記はしてございませんけれども、生産性向上、これにつきましては、我々としては、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上ということで、この点は引き続き丁寧に説明をしてまいりたいと考えてございます。
スライドの2枚目でございますけれども、この検討会設置の趣旨でございますけれども、人口減少が見込まれる中で、限られた人員で利用者視点に立った質の高い障害福祉サービス等を提供するための人員確保と、限られた人員でも質の高いサービスを提供する体制構築が必要であるということでございまして、令和9年の4月1日施行を予定しております障害者総合支援法の改正等におきましても、人材確保、生産性向上等の取組の推進につきまして、国及び都道府県の責務として位置づけているということでございます。
こうした背景を踏まえまして、障害福祉分野における人材確保、生産性向上等の課題に対応した取組の検討を行うために、この検討会を開催するということでございます。
2といたしまして、検討事項を挙げております。特にテクノロジー導入に関する調査研究の成果等を踏まえまして、障害福祉分野における生産性向上ガイドラインの策定について、重点的に検討を行うこととしてございます。
今後の予定でございますけれども、令和8年度中に生産性向上ガイドラインを策定するということを目指しまして、このガイドラインにつきましては、本部会でも御議論いただく予定としておるところでございます。
それを踏まえまして、令和9年3月には、障害福祉現場における生産性向上推進フォーラムというものも開催いたしまして、このガイドラインも含めて人材確保、生産性向上の取組の成果などについて、全国に周知を行っていきたいと考えてございます。
資料の4を含めまして、資料の説明は以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございました。
ただいまの事務局の説明について、皆様から御質問、御意見がありましたら、お願いいたします。御発言の際は、まず、お名前を名のっていただき、可能な限りゆっくり、分かりやすくお話しください。
御発言は、できるだけ簡潔にお願いいたします。
では、まず、会場から皆様の挙手をお願いいたします。発言予定の方、どうぞ手を挙げてください。
ほぼ皆さんということですので、それでは、今日は、安藤委員から右回りに回っていきたいと思います。よろしくお願いします。
○安藤委員 ありがとうございます。全国脊髄損傷者連合会の安藤です。幾つか発言させていただきます。
まず、資料1の10ページです。国庫負担基準の改善のところです。
予算がすごく拡張している中で、これから、少子高齢化等で人口減少の中で、ダウンサイジングしていかなくてはいけないというのは、よく分かっているつもりです。ただ、やはりそのときに予算配分では、医療的ケアや強度行動障害の方たちが、ちゃんと地域で暮らしていけるような重度障害のある方たちにしっかりと予算配分をしていただきたいと思っています。
また、資料1の8ページ、深夜しかサービスを提供しないなどの営利優先の企業に関しても、こちらも、私は当事者の方たちから多数相談が来ていて、やはりそういったところも踏まえて、しっかりと対応していただきたいと思っています。
それと同時に、当事者のカスハラ的なことも幾つかあるので、ピアサポートの拡充を項目に挙げられていましたが、こうしたことも、ぜひお願いしたいなと思っています。私自身も障害があって、いろいろ入院中には、病院の先生とかから言われたこともいろいろあるのですけれども、病院の先生から言われてもあまりぴんとこないのですけれども、同じ仲間の当事者からアドバイスを受けると、心にしみたりするのですね。やはり、そうしたことを踏まえて、カスハラも押さえていかなくてはいけないなと、当事者もしっかりと意識を持って言動をしていかなくてはいけないなと思っています。ですので、同時に事業所対策と、同時にピアサポート等の拡充の支援をお願いしたいと思います。
それと、報酬改定で京都市さんから国庫負担基準の話が出ていたと思います。連合会のほうからもお願いしています。自立支援法が20年で、支援費制度がその前に3年あって、私は、2003年が、やはり障害者福祉のターニングポイントだと思っています。あのとき町田市では、当事者の人たちがいっぱい自立生活をしていたこともあって、予算がパンクして、すごく削減があったのですね。あのときは、国庫補助金だったのです。その後、負担金になって、少しずつ地域にみんなが暮らしていけるような仕組みになっていったと思うのです。
あのときに言われたことが、町田市は集中しているけれども、時間の経過とともに地域でいろいろなところで住めるようになるから、今、一過性のものだと言われたことがあるのです。確かに、いろいろな地域で障害者の人たちが暮らせるようになって、自立生活ができるようなったのですけれども、その一方で、やはり都市部で、地方都市で同じようなことが起きているのかなと思います。
ですので、そうしたことも踏まえて、国庫負担基準の配分の仕方は、重度化または都市部、そうしたことを踏まえた上で御検討いただければと思います。
最後にもう一つ、資料2の4ページの関連です。就労関係のところです。
やはり就労は、すごく変わってきています。25年前ぐらいは、僕ら重度の障害者が働けるという環境は全然なかったのですが、今だと、やはり、在宅でALSの方も24時間の介助が必要でも就労できるなどという環境が整いつつあり、始まっています。
そうしたことを踏まえて、やはり重度訪問介護の利用が、通勤とか職場内で使えないというのは、まだまだミスマッチが起きているかなと、今の労働環境と合っていないなと思っています。そうした規制緩和をぜひ御検討いただきたい。
また、これからダウンサイジングしていくのは、やはり企業環境も同じだと思っていて、障害者雇用をしていくことでダイバーシティマネジメントになって、人手不足を解消していく、企業成長につなげていくというのは大事な視点だと思うので、そうした視点からも、ぜひ御支援いただければと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございました。
御意見をいただいたということで、事務局に受け止めていただきたいと思います。
それでは、続けて、岡田委員、お願いいたします。
○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。私からは、2点意見をお伝えしたいと思います。
1点目は、資料1、障害福祉報酬改定の議論の状況についてということで、今、安藤委員のほうからもお話のあったピアサポートに関してなのですけれども、2ページの主な論点案については、どれも重要な視点と考えております。
この中で、6ページに、希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応として、ピアサポートの取組に向けた方策が挙げられております。
全ての障害分野におきまして、ピアサポートは対等な関係性の中でピアの強みである体験的な知識に基づくケアが提供され得るという点において、サービスの質の確保、向上に大きく貢献できるものと考えております。また、喫緊の課題となっております人材不足の解消、人材確保にもつながります。ピアサポーターが適切な対価を得て活躍し、貢献することができるような報酬体系を望みたいと考えております。
2点目は、資料2についてです。雇用と福祉の果たすべき機能と役割と連携の基本的考え方についてですが、8ページに就労に関する本人の希望と状態像を踏まえた丁寧なアセスメントの必要性について書かれております。大分丁寧に、5行目から「『希望』については、本人の希望を発言した内容のまま捉えることなく、本人の就業先や本人自身に対する不安に対して寄り添い、十分な情報提供やエンパワーメントを行った上で、丁寧なアセスメントにより本人の本当の意思やニーズを引き出す支援が求められている」と書かれていて、これは、とても重要な視点だと考えておりますが、このことが、本人の妥協のための説得にならないように注意するということは、十分な注意が必要かなとも考えておりますが、この視点を前提とした上で、本人の希望を中心として働くことを実現していくということが求められると思います。
そう考えましたときに、2ページの2つ目の○の最後の部分「本人の希望も尊重しながら」とあり、8ページの最初の○の2行目から3行目にかけても「また、本人の希望等も踏まえて」とあります。小さなことなのですが、この「も」がとても私は気になってしまいまして、これは「も」ではなくて「を」にして「本人の希望を」とするのがふさわしいのではないかと考えました。たった1文字のことですけれども、この違いは大切にすべきではないかなと考えました。よろしくお願いいたします。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございました。
御意見があったということでございますので、また、この検討会は、今後続きますので、そういう御意見があったということだと思いますので、私も座長をしておりますので、今の点、記憶しておきます。ありがとうございます。
そうしましたら、次に小阪委員、お願いいたします。
○小阪委員 日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の小阪と申します。当事者の立場から言葉を紡ぎたいと思います。
私のほうからは、資料1について述べさせていただきます。障害福祉サービスの本来の目的は、障害者を支援の受け手として地域で生活できるように支えることだけではなく、障害者一人一人が社会の中で役割や希望を持ち、その人らしく参画できる共生社会を実現するためにあるのだろうという点を確認させてください。
そのため、地域生活支援、相談支援、就労支援、意思決定支援、ピアサポートなどは、それぞれに重要な取組ではありますが、それ自体を目的とするのではなく、障害のある方たちが、地域社会の構成員として主体的に参画したり、働いたり、支え合ったり、各々の役割を発揮していくことを後押しするための手段として位置づけられる必要があるのだと思います。
障害福祉施策は、単に支えられる障害者という立場性を固定的前提のもとに検討されるべきものではなく、社会の中で役割を担い、活躍する障害者、支え手となり得る障害者という視点を、今後においては、共生社会の理念の実現、そして誰もが活躍できる社会の成熟という観点からも、より一層明確に持つ必要があるのだと思います。
障害者の中には、例えば、支援を受けながら働く方、家族を支えている方、地域活動やピアサポートの担い手等で活躍している方も少なくありません。現実の障害者像は、支えられる側だけにとどまるものではありません。多様な役割を持つ地域社会の構成員として既に存在しています。
もちろん全ての障害者が就労や社会活動を担うべきだという趣旨ではありません。重要なのは、それぞれの多様な思いが尊重され、そして希望する形で、社会の中に自分の役割や居場所を持つことができるという視点です。もう少し言葉を足せば、障害者も、また、役割や居場所を持つ地域社会の構成員であるのだという大前提に、私たちみんなが立たなければ、その活躍の場そのものが社会の中に形成されにくくなるというのも、また事実だと思います。
人口減少や支え手不足が進む現在の日本社会において重要であることはもちろんですが、それ以上に、共生社会の実現という理念そのものに照らしても、障害者を支援の対象としてのみ固定的に捉えるのではなく、多くの国民とともに、社会をともに支える主体として、今後捉え直していく方向性は、本来の意味での共生社会の実現という観点からも、とても重要な障害福祉施策等の方向性だと思います。
よって、令和9年度障害福祉報酬改定に向けた主な論点においても、こうした視点を明確に位置づけることが必要になります。
例えば、「2、希望する地域等での生活の支援や、多様なニーズへの対応」と記載されているところについては、「希望する地域等での生活の支援や、社会参加、就労、社会的役割の発揮等も含めた多様なニーズへの対応」と修正していただくことが望ましい。障害者が地域で暮らすことだけでなく、希望する形で社会に参画し、役割を発揮したり、居場所を見つける等を視野に入れた障害福祉施策の政策形成とする必要があります。
ですから、報酬改定においては、これまで申し上げたような障害福祉施策の基本的な理念、目的という上位概念をしっかりと明示し、障害者が主体的に参画できる共生社会の実現のための手段充実という意味合いから、報酬改定の具体的なメリハリの検討や議論をしていくことが、本来は求められるのだと思います。
私からは以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
社会の担い手、主体としての障害者の位置づけを明確にということで、修正意見ということでございましたが、事務局、この点については、何かありますか。
○大竹障害福祉課長 御意見は承らせていただきまして、これ自体を修正するかどうかも含めて、事務局において検討させていただければと考えております。御指摘いただいたとおり、まさに上位概念といたしまして、障害者総合支援法におきましても、全ての国民の方が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためということが、まさに基本理念として記載されているところでございます。そういうところを目指すことを前提として、それを踏まえた報酬改定ということは、御指摘のとおりということかと思いますので、支え合うとか、役割を持つとか、そういった点も含めて、ある意味それを前提として、報酬改定の議論を行っていくということは、御指摘のとおりと考えております。
以上でございます。
○駒村部会長 今後の議論の1つは重要なメッセージということで、共有していただくようお願いいたします。
続きまして、大塚参考人、手が挙がっていましたかね。お願いいたします。
○大塚参考人 ありがとうございます。日本発達障害ネットワークの大塚です。
私は、報酬改定について意見を述べたいと思います。
報酬改定については、団体ヒアリングを行っているので、付け加えるというような意味であります。
資料の1の3ページなのですけれども、主な論点というところに、必要な支援を行っていない事業者ではなく、質の高い支援の提供にしっかりと資源が用いられるように見直しをすると、大賛成でございます。
その上で、必要な支援を行っていない事業者というのは、私は、感覚なのですけれども、そんなにたくさん多くあるわけではないと。また、質の高いサービスをおのずとやっているところもそんなに多くはないと。その真ん中の中間層として多くの施設事業所については、必要な支援を行っているけれども、一歩進んで質の高いサービスを提供するということがなかなか分かりづらい、あるいはどうしたらいいかということが明瞭になっていないということで悩んでいるのではないかなと思っています。
今後は、大多数の真っ当にやっている施設、事業所が上のほうを向いて質の高いサービスを提供できるような仕組み、あるいはそれにもっていくことが必要だと。
具体的には、そのためには、サービス管理責任者が、まさにサービスの質を向上させるということで、個別支援計画を通してということで、もっともっとパワーを発揮していただきたいと。
さらに、サービス管理責任者だけではなくて、法人全体としてサービス管理責任者の考えを具現化するような法人組織の在り方が問われているのではないかなと。そうすると、法人も含めた施設、事業所全体でどのようにサービスの質を向上させていくかということは問われるし、そういう仕組みをつくっていくことが必要かと思っています。
では、具体的に報酬改定というところにおいては、いろいろありますけれども、やはり成果というものをもっともっと強調していいのではないかと思っています。
自立支援法とともに、就労移行あるいは定着によって成果が評価される、あるいは工賃アップによって評価される、そういうことができましたので、これは、もっともっとさらに拡大していくと。
さらに、例えば、生活介護や施設入所支援において、地域移行やあるいはその後の定着についてもきちんと評価をして、報酬上算定していくと。
さらには、強度行動障害なども生活介護において、スコアを下げるとともに、その後、どんな支援によってスコアを下げたのかということも含めて評価して、そういう成果というものにきちんと報酬をつけていくことが重要ではないかと思っています。
以上です。
○駒村部会長 成果を大事にするようにという御意見があったということで、事務局、記録していただいて共有いただければと思います。
酒井委員、よろしくお願いいたします。
○酒井委員 ありがとうございます。全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井です。
私からは、資料の1の報酬改定について、それから、資料3の復職支援について意見を申し上げたいと思います。
まず、資料1の報酬改定のほうですけれども、私からは、8ページからのサービスの質の確保向上という観点から2点申し上げます。
先ほど、大塚参考人も質の向上というお話をされておりましたけれども、この質の向上は、恐らく2つあって、さらに質の向上を求めていくという視点と、最低限守ってもらわないといけないルール、質というのがあるかなとも思っていまして、私の意見発言としては、後者のほうの観点から発言をさせていただきたいと思います。
1つは、就労系についての在宅支援です。在宅支援については、今、様々な問題になっているところですけれども、その全てを否定するつもりはありません。
特に、障害特性であったりとか、通勤の困難さ、あるいは将来的にはリモートワークへの移行などを考えれば、在宅で訓練を行うということは非常に有効だと思います。
一方で、先ほども申しましたように、現状で見ると、在宅利用については質の担保が課題であるというところが、共通の認識ではないかなと思います。
特に、就労継続支援のB型については、通所による生産活動を基本とするサービスにもかかわらず、在宅利用に大きく依存する事業所が生じていること、そのことによって、対面でのアセスメントや支援、他者への関係性の構築、生産活動への参加等々、本来のB型の役割というところが非常に見えにくくなっている、そんな状況ではないかなと思います。
在宅利用に特化することで専門性を高めるという考え方も、もちろん理解できるのですけれども、私は現状のように在宅利用に関する制限が明確でないこと自体が結果として、在宅利用中心の事業所を生み出す温床になっているのではないかなとも考えます。
したがって、利用者本人の必要性に応じた在宅利用を確保しつつも、事業者については、例えば一定割合を超えて在宅利用を中心とすることを制限するとか、対面支援を一定程度確保するための仕組みを、ぜひ検討いただきたいなと思います。
同時に、支援体制についても、在宅利用者が限られた一定数であるということを念頭に置いて、指定事業所内で体制を整えた上で対応すべきだとも思いますので、この辺りも検討いただければなと思います。
もう一点ですけれども、現在、不適切な支援や報酬請求等の不正について、一定事業所に対する措置は講じられていますけれども、管理者やサービス管理責任者に対する一定の管理責任も問う、特に、これは就労系ですけれども、サービスにおいては、もうそんな状況に来ているのではないかなと思います。
一律で全てを考えるということは、なかなか全てのサービスを考えるというのは難しいかもしれませんけれども、まずは就労支援においても、そのような観点から、ぜひ何ができるのか検討していただきたいなと思います。
それから、資料3の復職支援について、いわゆるリワークです。
第1に、福祉によるリワーク支援の役割と、本人に合った支援の選択についてです。資料にもあるとおり、例えば、高次脳機能障害の方への訓練など、福祉が担う支援というのは、本当に重要だと思います。
医療、労働、福祉、それぞれの役割を踏まえ、本人の意思や障害特性、地域で実際に利用できる支援に応じて選択できるということが理想だと思います。
加えて支援の質を確保するため、不適切なリワーク支援が行われている地域、特に最近は鬱の方のリワークの問題をよく聞くわけですけれども、それにおいては、就労選択支援ができましたので、そのアセスメント機能の活用も含めて適切な支援につなぐ仕組みをぜひ検討いただきたいと思います。
2点目に、医療機関、医師の社会資源への理解についてです。クリニック等が日頃から連携する身近なリワーク支援につなぐこと自体は、私はそんなに問題ではないと考えています。重要なのは、医師や企業も含め、各支援の内容と利用要件を理解し、本人に適した支援を選んでいるかどうかだと思います。この辺り、さらに周知、情報提供が必要なところではないかなと思っております。
第3に、これも何度か申し上げていますけれども、企業の書類に関する負担軽減です。企業の関与は重要ですけれども、休職中や入院中の本人が制度を説明し、書類を依頼する負担はかなり大きいものだと思います。
行政から企業への周知や助言、本人の同意に基づく支援機関からの直接の説明を進めていただきたいと思います。
あわせて、企業の協力が得られない場合の代替的な確認方法など、本人が必要な支援を受けられるよう、運用の見直しを考えていただきたいなと思います。
最後、リワークでは、4つ目の発言になりますけれども、先ほどの報酬改定と連動した話ですけれども、報酬体系です。今、自立訓練で就労復職支援を行った場合、加算を含めると、一般就労に特化した就労移行支援よりも高い報酬になるケースが多々あります。
一般就労支援を専門とするサービスが適切に評価されるという観点からも、この点は今回の報酬改定で是正するとともに、就労移行支援事業の専門性や役割を正当に評価していただきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 資料1の報酬改定、少し具体的な質の底上げというべきでしょうか、就労支援、在宅の部分についての具体的な御意見、資料3についても、具体的なアイデアが出されたと思います。
事務局におかれては、また、これも共有、今後の議論の参考にしていただきたいと思います。
続きまして、櫻木委員、お願いいたします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。
まず、障害福祉報酬の改定について、資料1ですけれども、論点として、8ページ、9ページにサービスの質の向上と制度の持続可能性の確保ということで挙げられています。
これもずっと議論になっているところですけれども、営利法人を中心に、かなり参入をされていて、そこの部分で、事業者数とか、あるいは利用者数、これは、かなり大幅に増加をしていると。
特に就労系サービスで、その辺が顕著ではないかなと思うのですけれども、今日新聞の報告を見ていましたら、共同通信の市川記者が、新しい新刊を上市されたようで『障害者福祉ビジネス』という題、食い物にされる税金と利用者、20年で4倍超に拡大した成長産業は今と、参入ハードルは低く、不正チェックも追いつかないという現在の問題点を徹底追及するという本になっているわけですけれども、特に、ここにありますように、障害福祉サービスがファンド化して高収益あるいは安定収益、投資対象として広告、勧誘をされると、これはネットなどを見るといっぱい出てくるわけですけれども、そういった状況というのは、国民の制度への信頼を著しく損なっていると考えられます。
障害福祉サービスは、障害当事者の生活、就労、そして、何よりも尊厳、これを支える公的な制度でありまして、単なる収益事業として扱われるべきではないということは言うまでもありません。利用者向けの広告のみならず、事業参入、投資勧誘に関する広告、これについても規制をすべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
不適切な事業運営への対応としては、監査の強化は必要であると考えますけれども、この新聞の広告にありますように、現行の自治体の人員体制では、監査の頻度を高めるだけで、これでは限界があると、十分な実効性を確保できないということがあります。
短期間で利益を得て撤収する事業者、あるいは制度の趣旨に反する運用を行う事業者については、調査、監査のみならず、指定時の厳格な審査、継続的な評価による指定の取消し、これを一体的に整備する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
例えば、医療保険制度においては、診療報酬請求の状況等を踏まえた集団指導であるとか、あるいは個別指導の仕組みがあります。障害福祉サービスにおいても、例えば、加算の取得あるいは報酬請求が著しく多いような事業所、あるいは不自然な利用者移動が見られる事業所、それから、一般就労への移行実績や定着実績が乏しい事業者等について、重点的に指導あるいは確認をしていく仕組み、これを検討すべきだと考えますけれどもいかがでしょうか。
それから、資料の2、雇用と福祉の果たすべき機能、役割と連携の基本的な考え方、これについては、障害福祉部からのお求めによって、意見書を私のほうで提出しておりますけれども、認識いただけているでしょうか。
基本的な考え方が出た後での意見ということですので、これに即座に対応するということは困難であったかと思いますけれども、今後の課題として、やはり、医療の関与ということも十分に考えていただきたいと思います。
この資料にありますように、就労系の障害福祉サービス、これは支援の中身というのを、それぞれが具体的に明示をされています。しかし、現場では、一般就労の拡大であるとか、あるいは短時間の雇用の進展ということが進んでいて、例えば、A型であるとか、あるいはB型であるとか、それと一般就労の境界、これは不明瞭になってきています。現場では、就労継続支援のA型あるいはB型、これを運営する事業者が、利用者を就労継続支援のA型、B型それぞれに恣意的に振り分けるという運用も見られています。
その際、本人の状態像、就労能力、生活上の課題、本人の希望、一般就労への可能性等を踏まえた客観的なアセスメント、これが十分に行われているかどうか、これは検証が必要だと考えます。
さらに、医学的な評価については、事業者の判断から独立した形で、適切に実施をされる必要があると考えます。
我々医療の提供側から見ると、精神障害者等のサービス選択や、あるいは就労継続支援A型ないしはB型間の移行について、医療の側に事前の相談もないまま進められ、御本人から事後的に報告を受けるにとどまっているということが多く見られます。精神障害者のみならず、知的障害者あるいは強度行動障害を有する方あるいは難病の患者さん等については、症状の安定性、就労不可、服薬の状況、再発リスク、生活支援の必要性等を踏まえた医療的な評価が不可欠であり、福祉、雇用の枠組みのみで判断することには限界があると考えます。今後、医療も含めた検討をお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
したがって、就労系サービスの利用開始時、サービスの内容の変更時、一般就労への移行時、または一般就労から福祉的な就労へ戻る、こういった際には、本人本位のアセスメントを明確に位置づける制度上の必要があります。
令和4年度の総合支援法の改正によって導入された就労選択支援、これにおいては、特定の事業者への誘導や、事業者都合による振り分けとならないように、中立性、公平性を担保して、医療機関、相談支援専門員、就業生活支援センター等との連携を前提とした枠組みとすべきだと考えます。
資料の3で示されている、いわゆる就労復帰に関して、一時的に障害福祉サービスを利用するという場合にも、先ほどお示しをされたように、いわゆる条件というのがついています。ただ、この条件がきちんと守られているのか、そういったマネジメントを誰がきちんと責任を持ってやっていくのか、それが不明確になったままでは、なかなか実効性のある対策にはならないと考えています。
支援区分という制度があって、これは訓練等給付では使われない制度なのですけれども、支援区分の認定作業の中には、主治医の意見書、これも重要な資料として含まれています。こういったものも活用するという枠組みが必要になってくるのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。
以上、お答えいただける部分があれば、お答えをいただければと思います。ありがとうございました。
○駒村部会長 ありがとうございます。
2つのパーツに分けた御意見だと思います。櫻木委員がおっしゃるように、経済規模、財政規模が大きくなると、あたかも産業のような振る舞いになってきているということで、やはり規制の在り方とか、高度なモニタリングというのが必要だということは、私もそのとおりだと思っておりますが、もし、この点について、事務局から何か今の問題提起についてありましたら、お答えをと思います。
それから、資料2については、まさに現状認識に関する中間取りまとめということで、福祉と雇用の2つの歯車が環境変化の中でうまく回らなくなっているということを確認していて、アセスメントや中立性の話は大変重要な点だということで議論されております。福祉部会からの委員からの意見も議論の中では参照させていただいていますけれども、今、委員からの問題提起、また、今後の課題と思いますけれども、事務局から今の櫻木先生の御意見について何かありましたら、加えていただければと思います。いかがでしょうか。
○大竹障害福祉課長 障害福祉課長でございますけれども、御指摘につきましては、御意見を踏まえて、我々の今後の検討に反映させていければと考えています。
まず、1点目の報酬関係を含めて参入規制だとか、広告規制、指導監査の在り方についてというところで御意見をいただきました。
この点については、資料1の3ページ目にも基本的な考え方としてお示しをしておりますけれども、まさに御指摘をいただいたような現状の課題、様々な本なりでも指摘されている現状、この特段の知識や経験不要とか利益を上げることができるとして、新規の参入、事業実施が行われているという点について、それでいいのかというところの御意見をいただいているということかと思いますし、対応の必要があるというところが、まさに我々の問題意識ということかと思いますので、こちらの3ページ目にお示ししておるとおり、対応をしっかりやっていく必要があるだろうと考えております。
その際には、もちろん報酬という形でも実施をしていくということにもなりますけれども、ここの1つ目の○の最後にも書いておりますとおり、事業者の指定とか、指導監査に関する取組も加えということで、報酬のみならず、そういった指定とか、指導監査の部分も含めて検討していくということかと思います。し、それは報酬という形なのか、あるいは何らかの制度改正なのか、どういった形で具体化していくのかというのはあると思いますけれども、いずれにいたしましても、そういったものについて、いただいた御意見を踏まえて検討し、対応し、いただいているような、このような現状に対応していく必要があると考えておりますので、引き続き御意見を賜れればと考えております。
また、資料の2、就労関係につきましても御意見をいただきまして、また、7月24日付でいただいた御意見につきましては、雇用と福祉の横断検討会のほうにも資料として提出をさせていただいた上で、可能な範囲で、この中間まとめにも反映をさせていただいたということでございます。本日いただいた御意見あるいはそもそもこの資料3についていただいた御意見というところもございますので、それは、また、こちらの横断検討会のほうで改めて議論をしていくということかと考えております。
そのほかにも、医療に関係する部分というところもあると思いますし、今後も福祉と雇用の相互往来というところも含めて、議論を検討会で続けていくということにしておりますので、前回の部会でも御意見をいただいておりますし、医療関係者の方、その他当事者の方も含めて、様々な御意見をしっかりと反映させていくということは、重要と考えております。本日の部会の御意見、また、今後の検討会の中でも、どういった形で御意見をいただくのがいいのかということは、我々としても検討させていただいて、また、御相談もさせていただいて、議論に反映させていただければと考えているところでございます。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
続きまして、佐々木委員、よろしくお願いします。
○佐々木委員 全国手をつなぐ育成会連合会の佐々木でございます。よろしくお願いいたします。
資料1と3と4について意見を述べたいと思います。
まず、資料1の3ページ、基本的な考え方のところです。真面目に支援を行い、適切な運営をしている事業所もあることから、報酬上のメリハリをつけることには賛同いたします。
その見極めとして、必要な支援を行っていない事業者や、利益追求を目的としている事業者について指導監査を徹底していただきたいところですが、先ほど櫻木先生からもお話がありましたように、事業者数の増加もあり、なかなか厳しいと思います。
そこで、法10条を適用すれば、市区町村は援護の実施主体として実質的に事業所への立入検査が可能となっているので、この仕組みは平時から活用できることを国から十分に周知していただき、検査結果を随時都道府県へ報告する仕組みとすれば、事業者指定更新の時期に限らず、必要な情報提供を図られるのではないかと考えています。
2つ目です。サービスの質を見極める方法として、人員配置などで考慮していただきたいと思います。
このことは、特にグループホームで顕著なので、少なくとも一律で大きく報酬を下げることはないようにしてください。
そして、3つ目です。8ページの1つ目の○です。
検討項目に経過措置の見直しが含まれておりますが、特にグループホームにおける居宅介護の併用特例について、長期にわたって一定の利用者がいることも考えると、本来であれば、正式に制度化すべきであるものであると思います。経過措置の見直しに関しては、単に廃止ありきの議論とならないように強く申し上げたいと思います。
私の地元でも、御両親が全国を行脚して息子さんの居住の場を探して、どこでも受けていただけなかった方がグループホームで、この仕組みを使って利用していらっしゃいます。何とかそれで、もう御両親亡き後ですので、やっと暮らしているという実態が実はありますので、その辺りも御考慮いただければと思っております。
次に、資料3についてです。
1ページの法令上の新たな位置づけの1ですが、まずは、現行の20時間未満のルールで運用することに異論はありませんけれども、知的障害者の場合、1日5時間程度の就業時間となっているケースも多々あり、将来的には30時間未満まで拡大できるよう、実態調査をお願いしたいと思います。
最後に資料4です。
テクノロジーの導入に関して異論はございません、賛成です。ただ、施策を進める際に、テクノロジーや機器の導入が期待される小規模法人や事業所ほど、金銭面でも人材面でも余裕がなく、導入されない可能性が多々あると思います。さらに取り残されてしまうことがないように、この点も考慮に入れた議論をしていただきたくお願いいたします。
以上でございます。
○駒村部会長 多岐にわたる御意見でした。テクノロジーの話なども、特に私も注目しておりますので、ありがとうございます。
事務局、また、御意見として反映いただければと思います。
樋口委員、お願いいたします。
○樋口委員 ありがとうございます。日本知的障害者福祉協会の樋口です。2点発言したいと思います。
1点目は、資料1の令和9年度障害福祉報酬改定についてです。令和9年度報酬改定に向けた論点整理がされ、サービスの質の確保、向上、持続可能なサービス提供体制の確保、多様なニーズへの対応、地域差や人口減少への対応がテーマとされています。
そして、限られた予算の中で、それらに対応するため、メリハリの利いた報酬体系とすることも明記されました。
障害福祉サービスへの新規参入が相次ぎ、質が確保されていない事業者の参入も増加しており、サービスの質の低下が指摘されている中で、質の高い支援を提供する事業所をどのように評価し、増やしていくのか、その公平性を確保した上で、メリハリの利いた報酬体系とすることが必要であると考えます。
示された論点の中で、最も重視していただきたいことは、サービスの質の確保と向上です。中でも職員の確保定着は、質の高いサービスの提供の上でも欠かせない重要な要素であり、いまだ格差の大きい他企業との賃金格差の是正は喫緊の課題であると言えます。
そこで、特に以下の点について改めて要望したいと思います。
まずは職員の処遇改善、月額7万円超の民間企業との格差の是正と、毎年の物価の高騰や人件費の上昇に連動するような仕組みとしていただきたい。そして、障害福祉サービスの質の向上が適切に反映される改定とすること、障害福祉予算が膨らんでおり、厳しい改定になることが予測されますが、メリハリを重視し、特に頑張っている事業所の評価が下がらないようにする必要があると思います。
一律に費用を増やすだけでは、制度への信頼と持続可能性は保てません。しかし、現場の努力だけに依存して、必要な費用を抑えることもできません。質の高い支援を提供する事業所が継続でき、職員が専門職として働き続けられ、本人が安心して暮らせること、この3つを同時に実現する制度が必要です。
特に、障害者支援施設の在り方検討会の報告書の内容の実現に向けて、居住支援全体の在り方を含め、障害者支援施設については、重度者や高齢者の支援の評価、個室やユニットケア、昼夜分離の取組についてしっかりと評価をしていただきたいと考えております。
また、当協会が障害者支援施設の在り方検討会の議論を踏まえ、今後の障害者支援施設のあるべき姿として提案しております、入所施設のサテライト化について、ぜひ御検討をいただきたいと考えています。これは、入所施設機能の地域分散化です。本体施設のサイズダウンを図りながら、より身近な地域の中で専門性を有する小規模な暮らしの場を設け、グループホーム利用者も含め、地域で暮らす方々の地域生活支援拠点とするものです。
今回の報酬改定が、障害のある人や障害福祉サービスを提供する事業者にとって、納得感のある報酬改定となることを望んでおります。
2点目は、資料2の雇用と福祉の果たすべき機能、役割と連携の中間取りまとめについてです。
まず、障害者雇用の質についてです。国の障害者雇用促進制度の充実や、法定雇用率の引上げに伴い、一般就労の数や割合といった実績は確実に進展してきました。福祉的就労が当たり前でなく、一般就労も当たり前と言える社会に近づいていると考えております。
しかし、その一方で、障害者がどのような環境で、どのような内容の仕事をし、やりがいを感じられているかという労働の質やディーセント・ワーク、働きがいのある人間らしい仕事の視点は、これまで十分に向き合われてこなかったと感じています。昨今、法定雇用率の達成のみを目標とした、いわゆる雇用代行ビジネスの報道がなされ、本来あるべき労働環境とはかけ離れた実態が明るみに出たことで、ようやく障害者雇用の質に目が向けられるようになりました。今後は、数字の達成だけでなく、働き方の質をいかに担保するかが極めて重要です。
次に、福祉的就労の意義、役割と多様な選択肢の確保です。本来一般就労と同列の物差しではかるべきではない。就労継続支援事業においても、現在は工賃を重視した報酬体系となったことで、その本質的な目的が見失われつつある点に強い危機感を抱いております。障害のある全ての方が一般就労を目指されるわけではありません。障害の状態や本人の希望に応じ、安心できる就労支援事業所で、自分らしく生産活動を続けたいと望む方も多く存在します。そうした方々のために、就労の機会を含めた多様な選択肢を担保し続けることこそが、福祉の果たすべき役割ではないでしょうか。
中間取りまとめにも記載があるとおり、就労系障害福祉サービスの利用者は高齢化、重度化が進んでおり、特に就労継続支援B型事業所では、重度者が大半を占めるケースも少なくありません。どのような状態であっても働きたい、社会とつながりたいと願う方が増えている中、そうした方々の受皿となり、就労と社会参加の場を保障することこそが、福祉的就労の真の意義です。この原点を今一度再確認していただきたいと考えます。
以上です。
○駒村部会長 非常に包括的な御意見だったと思います。前半部分の専門職、物価高騰の中で処遇改善の話も重要な点だと思いますし、後半部分については、今まさに連携のほうで労働の質とか、働くことの意義というのは、まさに議論している真っ最中でありますので、また、事務局におかれましては、御意見をきちんと記録を共有していただき、今後の議論を参考にしていただきたいと思います。
続けて、御代田委員、よろしくお願いいたします。
○御代田委員 全国地域生活支援ネットワークの御代田です。
まず、資料1の報酬改定の論点についてコメントをさせていただきます。
今回、論点整理2の(1)の中で、地域移行であったり、そのための意思決定支援を拡充していこうということが明記された点は、評価したいと思います。
また、医療的ケアの必要な方であったり、強度行動障害、高次脳機能障害のある方など、特に支援ニーズが高かったり、支援の専門性が求めるようなサービスを拡充していこうと、こういう方向性には賛同いたします。
一方で、こういった全体のパイが縮小していく中で、あるサービスを拡充するということは、あるサービスを絞っていく、縮小していくことを意味するかと思いますので、こういった新しい制度をつくって、そこに自然と人材が投下されていくような時代が終わった中で、地域の力も活用しながら、制度であったり、リソースを統合再編成していく時代の中で、持続可能性というワードが頻出しますが、今後、この部会当時通じて、どこをどのように絞っていくのかといった議論、ここを具体的に御提案いただくことが重要かなと考えておりますし、資料内にも、メリハリの利いた報酬体系という言葉が出てきますが、現制度構造的に見直すような提案であったり、論点整理を期待したいと考えております。
また、各論にはなるのですけれども、論点2に関して、昨年度、厚労省のほうで療養介護に関する調査研究が実施されたかと思います。ただ、本資料上に療養介護という言葉が見つからず、少し戸惑っておりました。療養介護を利用する方の意思決定支援であったり、地域移行に向けた重要な調査研究も出てきているかなと思いますので、これを、どう報酬改定に反映していくかというところも、御検討いただければと思います。
続いて、資料2の雇用と福祉のポイントですが、こちらも時代が移り変わっていく中で、雇用福祉の再整理が必要だという問題意識については大いに賛同するところでございます。
一方、雇用が目指すべき場所にあり、雇用というスキームから落ちた人が福祉で支えるのだと、この2段階構造みたいなものが背景にあるのかなと思いますが、やはり、現実、地域社会の参加の仕方が多様であったり、様々な役割を持って雇用とか就労とは別の枠組みで、地域の中で役割を持ってきている方、そういった方の現実も多くございますので、その点踏まえて、これからの社会の中で、障害のある人にとって雇用とか就労というものが、どのように位置づけられるのか、そういった見直しの必要性も感じているところでございます。
最後に、人材確保、生産性の検討会について御報告の資料をいただきました。そちらについて、本当にニュースを見ない日がないほどAIの進化が目覚ましいこの中で、やはり国として最も業務効率化のニーズが高いのは福祉ケアの分野だと思っています。
ただし、やはりどうしても旧来的な議論の延長にとどまっているなという印象も拭えないところがあります。生産性を上げなくてはいけない、業務を効率化しなくてはいけないということの重要性は、誰もが知るところでしょうから、実際具体的にどんな業務が、効率化の余地があって、現場にインパクトがあるのかとか、先ほどの御発言にもありましたけれども、小規模法人の、なかなか自力で変えられないところをどう救っていくのかみたいなことも含めて、5年後、10年後に目指す姿も見せながら、国として指針を示していくことが重要かなと考えております。
そして、テクノロジーに関して言えば、少し補足的なコメントになりますが、この検討会は、基本的には集団支援を想定した支援する側の業務効率化の視点かと思います。同様に、障害のある当事者自身の身体機能だったり、知覚機能を改善したり、拡充していくようなテクノロジーもどんどん生まれていることと思います。アシスティブテクノロジーもその1つですが、支援者にしかできなかったことを機械が代替し、さらに、支援者ですらできなかったことも代替していくような技術自体がたくさん生まれている中で、そういったものをどう世の中に普及させていって、障害のある人が利用できるような状態にしていくかというところも、別途検討が必要と考えております。
以上となります。
○駒村部会長 持続可能性の議論も高めなくてはいけませんし、技術の部分は、本人の能力を高めるというか、アシストするという部分での技術活用もあるかということで、これまでにない新しい視点の御意見があったと思いますので、事務局、参考にしていただければと思います。
続きまして、吉泉委員からお願いいたします。
○吉泉委員 日本視覚障害者団体連合の吉泉です。
私のほうからは、4つの資料について、それぞれ1つずつ意見を申し上げたいと思います。
まず、資料1の報酬改定なのですけれども、視覚障害者の立場からすると、ガイドヘルパーを派遣してくれる同行援護に関連して幾つか申し上げます。
ガイドヘルパーが、車を運転している間も報酬の対象にしていただきたいというのがその趣旨です。
この資料の論点の中で、持続可能という表現が何回か出てきますけれども、今、同行援護事業は、ガイドヘルパーの不足ですとか、あるいは事業所が、経済的に運営が難しいということで同行援護事業から撤退する動きも出始めています。持続可能性に赤信号がともっている状態です。
車の利用がもし進めば、公共交通機関を利用するときの待ち時間が大幅に減りますので、視覚障害者だけでなくて、ガイドヘルパーの人の利便性も高まります。それと視覚障害のある利用者が増える可能性がありますし、1回当たりのサービス時間が短くなれば、例えば隙間時間を利用してガイドヘルパーをやってみようと考える人も出てくると思います。実際にそういうケースは見られます。
ですので、事業の持続可能性のための改善という意味で、車の運転中を報酬の対象にしていただきたいと考えます。これは、特に公共交通機関が不便なところでは、とても深刻な問題ですので、ぜひお願いしたいと思います。
それから、資料の2、雇用と福祉の連携のところです。これは、この資料の中には、直接の言及はないのですが、視覚障害者としましては、重度障害者等就労支援特別事業をもっと利用しやすいものにしていただきたいということを申し上げたいと思います。
障害者が雇用されている場合には、まず、障害者雇用納付金に基づく助成金を活用して、その後に福祉側の支援を使うという立てつけになっています。まさに、雇用と福祉の役割分担を整理してというわけですけれども、ただ、そこの分担整理にこだわり過ぎると、実際には制度が使いにくくなるということが出てきます。実際には、雇用納付金に基づく助成金に限度額があって、必要経費を大幅に上回ることというのが出てきます。
そうすると、その企業側は、その助成金を使うことにとても難色を示すのです。助成金を使わずに、当初から福祉側の支援を使えればいいのですけれども、それが認められないということになると、にっちもさっちもいかなくなります。私どもが受けた相談でもそういう事案がありました。ここは、ぜひ弾力的に運営していただきたいと思います。
それから、資料3の復職支援に向けてのところなのですが、これは1ページ目ですかね。休職から復職しようとする場合ということで、こういう表現があります。休職からの復職の際に、支援を受けることにより、復職することが適当と企業及び主治医が判断している場合に、復職に向けてサービスを利用することを可能とする。ここには、私どもの観点からすると、判断する主体というのが企業と主治医であって、障害者が入っていないのですよ。これは、後のほうに障害者が希望する場合とかという条件は出てきますけれども、希望ではなくて判断ということでいうと、とても見劣りのする表現です。
これは、単に表現だけの問題ではなくて、私どもが受ける相談の中には、障害者の意思とか権利がないがしろにされているという事案が少なくないと感じています。
これに関連して、もう少し具体的なことを申し上げますと、例えば、健常者が病気とかけがで障害者になってしまった場合、仕事を継続するためにはリハビリテーション訓練が必要なのですが、このときに休職期間に入るかどうかというのは、判断の大きな分かれ道になります。休職期間に入ると給与が少し減りますし、それから、建前としては、復職を前提にした休職期間ですよと言っていても、仕事を辞めてもらうための準備期間と考える企業というのは少なくないのです。
要するに、休職期間中というのは、企業側と障害者側の意見が対立するわけですよ。ですから、なるべく休職期間を取らずに、在職のままでリハビリテーション訓練を受けられることが障害者側からすれば、とても望ましいことです。それで、数は少ないのですけれども、そういうケースもあります。
ですので、ここで言う復職支援で、福祉の就労支援を利用できるという条件の中に、この休職期間を取っているということだけではなくて、在職のままで、そういうものを利用したいという場合も含めていただきたいと。これは、もちろん雇用政策側のリハビリ訓練を受けることができる地域であればいいのですけれども、そういう地域ばかりではないので、ぜひお願いしたい。
最後、資料4の生産性向上に関する検討会のことです。これは、実は第155回障害者部会で、生産性向上に関する報告書が配付されていました。これを読ませていただいて、この中には、私どもの立場からすると、残念ながら視覚障害あるいは聴覚障害といったコミュニケーション障害の観点が見られませんでした。これは大変残念なことです。
大変申し訳ないのですが、今回の検討会でも同じことになるのではないかと懸念しています。今回の検討会で、障害者団体にアンケート調査をやるようですけれども、既に行ったかもしれませんが、そんなものでは、とてもではないけれども不十分なので、ぜひヒアリングをやっていただきたいと思います。
私からは以上です。
○駒村部会長 4つの資料について、かなり個別具体的な御要望がありましたので、事務局、きちんと検討いただければと思います。
そうしましたら、次に、河原参考人のほうから御意見はありますでしょうか。お願いいたします。
○河原参考人 全日本ろうあ連盟の河原でございます。吉野委員の代理で参考人として、今日は参加させていただいています。全体的な意見、それから個別意見ということで発言させていただきます。
まず、報酬改定の資料がございますけれども、手話施策推進法という言葉が載っております。これは非常に喜ばしいことだと思っております。手話施策推進法につきましては、手話言語が必要な者や手話を使用する者や子どもに対する施策という形を充実させていく事が目的になります。
もちろん、報酬改定の制度の中におきましても手話施策推進法に基づいて、障害福祉に関するいろいろな施策が展開していくべきだと考えております。
例えば、第6条の子供の手話言語獲得支援、それから10条の地域生活で手話言語を使用して生活ができる環境整備、それから第15条の手話に関する専門的な知識を持った人材育成確保という項目があります。
手話言語を使う人たち、手話言語の必要な人たちの中には、きこえない、きこえにくいだけではなく、ほかの様々な障害を併せ持った重複の方がいます。やはりそこには専門的な支援が必要です。音声言語ではなかなかコミュニケーションができず、いつも手話言語を使って意思疎通を図っているという方々もいるわけです。例えば、障害福祉サービスや施設を使うときにも、ご本人のニーズというものをきちんと把握して支援につなげていく必要があります。その本人に合ったコミュニケーション支援、サービスの提供ということが必要になります。
ですから、手話言語でのコミュニケーションがむずかしい支援員の場合は、十分にご本人が何を求めているか、何が必要なのかを十分に把握できず、本人のニーズも分からないままサービスを提供してしまうという問題も起きています。それを防ぐためにも、手話施策推進法を基に、きちんとした形で施策を展開していただきたいと思っております。
また、報酬の話でございますが、いろいろな施設できこえない、きこえにくい方々がおられます。その方々にサービスを提供するときに、先ほど話をしましたが、コミュニケーションをきちんと確保するということが非常に重要になります。
きこえない、きこえにくい特性に合わせた適正な支援というものが求められます。これはやはり専門的な知識、経験がないと、なかなか難しいです。
視覚・聴覚・障害者支援体制加算という制度が設けられたことは非常にうれしいことだと思っておりますが、さらに、きこえない、きこえにくいという人たちに対する支援というものの専門性を正しく評価し、それに見合った報酬を支払うという制度も整備していただきたいと思っています。
その中で、個別の話になりますが、まず、資料1の4ページで介護テクノロジーの活用という記述がございますが、近年様々なAIや様々なデジタル化の機器が進化しています。それが福祉にも導入されておりますが、ほとんどの機器は音声仕様のものです。ですから、きこえない、きこえにくい人たちにとっては、全くアクセスができません。今までも多くの問題がありました。
ですから、新しい介護テクノロジーの機器等の開発をするときに当事者参画という形で協働して作業を進めていただきたいです。どのような機能が必要か、当事者ゆえに理解ができ、発言ができることがあります。当事者参画をぜひお願いしたいと思います。
次に2番目ですが、同じ資料の1の5ページです。
希望する地域生活の実現に向けて、支援施設などにおける暮らしの確保ということがあげられますが、ただ、そのためには、先ほど申し上げたように、きこえない、きこえにくい障害を持った人たちにはコミュニケーションという問題が大きく立ちはだかってきます。それに対して、きちんと意思疎通ができる人による支援が必要であるということを、職員が理解されていないのです。ですから、それについて理解をし、専門的知識と技術を持ち、適切な支援ができる人材の確保が必要です。
そして、現在いる職員のさらなるスキルアップの研修等を、ぜひ盛り込んでいただきたいと思います。
また、研修の際には必ず当事者の講師派遣、また、当事者の参画をぜひお願いしたいと思います。
次に3番目、サービスの質の向上・確保、それから制度の持続可能性ということについて、いろいろな方々の御発言もありましたが、やはり、企業がサービスに参入してきていることが非常に増えています。しかし繰り返しになりますが、きこえない、きこえにくいという人たちに対しては、やはり、その専門性の理解が必要です。手話言語を使うことができることも1つの評価指針になりますので、ぜひそれも評価の対象に入れていただきたいと思います。適正な支援につなげるための評価を、ぜひお願いします。
それから最後になりますが、資料2、中間取りまとめという部分がありますが、いろいろな障害当事者が参画しておられます。ここの部会もそうなのですけれども、実際に労政審の審議会の中に障害者雇用分科会があります。この分科会については、障害当事者は1人しか入っていないと聞いております。きこえない、きこえにくい当事者の参画にいたっては全くないまま、今まで来ております。
資料の2の7ページ、基本的な考え方ということにもありますが、障害の有無にかかわらず、働く能力、適性に合わせた形で働く環境、社会実現ということが文言として明記がありますので、それを実現するために、やはり当事者が制度設計に参画し、きちんと意見反映できるような環境をつくっていただくことが、政策の展開としては非常に重要ではないかと思います。そういった姿勢をぜひ示していただければ幸いに存じます。
ですから、雇用分科会の委員会や他の労働関係の審議会におきましても、やはりそれぞれの障害当事者がきちんと参加し、意見が述べられるような環境の配慮をお願いしたいと思っています。
以上です。ありがとうございました。
○駒村部会長 ありがとうございます。
コミュニケーションの支援の部分と、AI技術開発のところ、あるいはその政策過程における当事者参加の部分に関して御意見がありましたので、厚労省全体としても、この部分を踏まえていただきたいということでございます。
大変お待たせして恐縮です。オンラインの方の御発言に入っていきたいと思います。私の運営も少し遅れ気味で、今日もしかしたら少し伸びるかもしれませんけれども、御容赦いただければと思います。
オンラインの方の中で、比較的早く退出予定という方がいらっしゃるので、まず、オンラインのほうから手を挙げていただくとともに、清水委員と川手委員が早めにということだったと、今、メモが来ておりまして、あと、三浦さんが、もしかしたら早めということなのでしょうか、まず、清水委員は、今日は、もはやもう退出されている、川手委員もいらっしゃらないということでしょうか。
そうであれば、三浦さんが一番早かったと思いますので、三浦参考人からということで、御発言ください。どうぞ。
○三浦参考人 ありがとうございます。
丁寧な御説明ありがとうございました。短めに4点、発言させていただきます。
まず、資料1の4ページのスライドの部分なのですけれども、下の黒ポツのところで、他職種と遜色のない処遇改善を図るための方策とありますけれども、この他職種というのは、他産業のことではないかと、うちの協議会は意見を持っております。
と申しますのは、他職種であれば、既に福祉従事者には、多様な職種が勤めていて、それで成り立っているサービスなので、処遇改善を図っていただくときの私たちの団体の運動は、他の産業従事者との比較で進めております。人材確保は、どの産業も喫緊の課題なので、ここは他産業ではないのかという質問を含めた意見です。
それから、申し遅れました、全国身体障害者施設協議会です。
この同じ4ページの3つ目の黒ポツで、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上の取組とありますけれども、先ほど来、日視連からも、それから、全ろう連からも御意見がありますように、この当事者視点に立ったケアの充実のためのという目的が一番大事ではないかと思うのですけれども、残念ながら、資料4でお示しの検討会のほうには、その目的である当事者視点に立ったという部分が見当たらないので、よろしかったら、それは、どういうことなのかと、どんなケアなのかということを含めて、検討していただければなと思いまして、意見です。
この当事者視点に立ったケアの充実というのが、結果的には、サービスの質の担保であり、評価されるべきサービスの質ではないかと私たちは考えております。
続きまして、スライドの6ページで(2)の上から3つ目の○なのですけれども、障害児から障害者への移行に当たりという部分で、円滑な接続移行を促進するための検討を、ぜひよろしくお願いします。
具体的には、医療的ケア児が者になっていかれる場合、一部は療養介護で、全国展開になりますと、生活介護で地域に根差せば受け入れるケースが増えていくと思うのですけれども、生活介護の機能強化と、それから、ショートステイは、今、3つのタイプがあるのですけれども、福祉型に近い福祉機能強化型、この2つと医療型の報酬の格差がかなり大きいものがありますので、同じ方が、3つのタイプのショートステイを利用されているという実態もありますので、御検討いただければと思います。
最後に、10ページなのですけれども、3つ目の○です。障害福祉分野においても、中山間・人口減少地域におけるサービス提供体制の維持・確保のところですけれども、社会福祉法の一部改正の施行部分、来年、9月の4月1日、始まりの部分ですが、特定地域サービスを創設すると、障害福祉分野でも、ですが、まだ具体的な議論をなされていないので、これもまた大事なことだと思われますので、その基準や報酬の仕組みに関して、早めに御検討いただきたいという希望です。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
確認が1か所あったと思います。資料1の他職種のところは他産業ではないかという確認と、あとは資料4のところで、同様に当事者視点の生産性向上という趣旨なのかという、2点ぐらいが御質問の部分だったと思いますので、事務局、お願いいたします。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
1点目の他職種と遜色のない処遇改善という部分、政府の公的文書でこういった記載をされていることを踏まえて、このような記載をしておりますけれども、意味するところは御指摘のとおりでございまして、我々もある目指すところとして、全産業平均との差を埋めていくというベクトルをお示ししておりますけれども、まさにその全産業平均との差を埋めていくというところが目指すところという、御指摘のとおりということでございます。
あと、資料4の関係で、まず、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上というところ、ここが非常に大事な点ということかと考えております。資料の4で概要の資料なので、その点が抜け落ちておりましたけれども、中身、ガイドラインそのものであったり、そういった記載をするに当たっては、非常に大事な点かと思いますので、我々としても繰り返し、この点は記載をしていければと考えておりますし、こういった概要資料も含めてですけれども、誤解がないように、今後気をつけていければと考えております。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
三浦参考人、そういうお答えでした。
続けて、叶委員、どうぞ御発言ください。
○叶委員 ありがとうございます。全国社会就労センター協議会、セルプ協の叶です。
私からは、資料1と資料2について意見を述べたいと思います。
まず、資料1の報酬改定についてですけれども、示されている内容と同意することも多いのですが、重要と思うポイントについて、少し話をしたいと思います。
まず、障害福祉の現場でも、人材確保がますます厳しくなってきています。先ほども意見がありましたけれども、まずは、他職種、他産業に遜色のない処遇改善を進めていくことと、もう一つ、介護など多分野との賃金格差が生じないように取り組んでいただければと思っております。
また、物価高騰への対応についても、今回の報酬改定の中で、きちんと対応していく必要があると考えておりますけれども、特に食事提供加算について、食材費や光熱水費が大きく上昇している中、利用者の健康維持や安定した生活を支える上でも、加算額の引上げと恒久化は、ぜひ必要だと考えております。
一方、障害福祉サービスの総費用が大きく伸びているということも指摘されています。しかし、総費用が増えていることだけを理由に、一律に報酬を抑制すべきではないと考えております。利用者のために質の高い支援あるいは真摯に取り組んでいる事業所については、しっかり必要な報酬をきちんと保障するということが重要だと考えておりますし、一方、制度の趣旨に沿わないサービス提供や、不適切な加算の請求等については、しっかり適正化していくということが重要だと思っています。
この2つ、きちんと支援をしているところと、そうでないところへの対応という、この2つのことを明確に分けて考えることが、制度の持続可能性につながるのだと思っております。
特に、先ほども出ました在宅での就労支援や、就労移行支援体制加算などについては、制度本来の趣旨から外れた運営をしている事業所に対しては、不適切な事例を的確に把握して、厳しく対応することが必要だと考えますし、そのためにも、新規指定の段階での確認を徹底するとともに、指定後の運営指導監査を実効性のあるものとして、現在整備されている各種ガイドラインやマニュアルが、自治体によって大きな差が生じることなく、現場でしっかり機能する仕組みにしていただきたいと思っております。
それで、資料2についてですけれども、現在、雇用福祉横断検討会において、障害者就労の在り方について、議論がされております。私も委員として参加させていただいているのですけれども、これからの雇用福祉が、それぞれの役割がどうで、どのように連携していくかという非常に重要なことについて、これから各論について議論に入っていくと受け止めておりますけれども、この検討会は、労働と福祉の合同の検討の場で、どうしても一般就労をいかに進めるかということが強い意見として出されています。もちろん、一般就労を希望する人に対して、本人の希望を実現できるよう、就職を支援していくことについては、大いに進めていくべきだと考えております。
ただ、一方で、一般就労者数を増やすこと自体が目的になってしまうと、何人一般就労に送り出したかという数だけが重視されて、とにかく企業へ送り出すという方向に傾いてしまうことを懸念しています。
大切なのは、就職した人数だけではなく、むしろ本人に合った仕事であったり、その人が持っている力を十分に発揮できることであったり、必要な合理的配慮があり、職場の中で1人の働く仲間として受け入れられ、安心して働き続けられること、こうした雇用の質を高めていくことが非常に重要だと考えています。
一般就労と福祉的就労を上下の関係として捉えるべきではないと思っています。一般就労であったり、就労移行支援、就労継続A型、B型、それぞれ異なる役割があります。一般就労に挑戦する人もいれば、A型、B型で働くことを希望する人もいる。また、一般就労から福祉的就労へ移る人や、福祉的就労から再び一般就労に挑戦することがあってもいいと思います。
とにかく重要なのは、制度が本人をどこに誘導するのではなく、本人がどのように働きたいのか、その意向を出発点として、それぞれの制度や支援機関が連携しながら、その人に合った働き方を第一に考え、支えていくことが重要だと考えます。ぜひ、こういう議論になっていけばと思っているところです。
以上です。
○駒村部会長 叶さん、ありがとうございます。
今後の報酬見直しのこと、少し細かいことも御指摘いただいたし、連携検討会のほうは、今後ともよろしくお願いいたします。今のような問題意識で、雇用の質、支援の質、本人の希望ということの議論を深められればと思います。よろしくお願いいたします。
また、事務局も今の御意見を踏まえて、今後の議論を進めていただければと思います。
次に、伊豫委員、お願いいたします。
○伊豫委員 国際医療福祉大学の伊豫でございます。
資料1の5ページの想定される検討事項の一番上にあります、地域生活支援拠点等の整備の推進に関して、1点お願いです。
私自身、難治性の精神障害者の退院促進や地域定着にふだん関わっているわけですけれども、この場合、やはり地域差が大きく、この整備については、樋口委員からも御指摘がありましたように、グループホーム等の分散化も含めて、地域全般に満遍なく提供できるような体制を考えていっていただければと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
具体的な部分のコメントをいただきました。事務局、よろしくお願いいたします。
次に、山本委員のほうから、よろしくお願いいたします。
○山本委員 ありがとうございます。日本看護協会の山本でございます。2点申し上げたいと思います。
まず、1つ目は、資料1についてです。令和9年度の改定に当たっては、サービスの質の確保、向上と制度の持続可能性の確保という観点から、メリハリの利いた報酬体系とする方向性が示されております。
資料3の復職支援にも関係するところでございますが、必要な支援を行っている事業者、質の高い支援を提供している事業者が適切に評価される仕組みとしていくことは大変重要だと考えております。
その上で、今後の検討課題としまして、サービス内容や質に応じた評価が示されておりますが、その際、単にサービスを提供したということだけではなく、利用者の状態やニーズを踏まえ、どのような支援が行われ、どのような成果につながったのかというサービスの質やアウトカムを適切に評価していく視点が重要ではないかと考えております。
また、資料1の6ページのところで、医療的ケアが必要な児者など多様な障害特性に応じた支援体制や保健・医療と福祉との連携をさらに進めることが示されております。
こうしたケアニーズの高い方への支援についても、必要な支援が確実に提供されるよう、報酬上は適切に評価していただきたいと思います。
続きまして、資料2に関してでございます。
中間取りまとめでは、基本的な考え方として本人の希望と状態像を踏まえた丁寧なアセスメントや、本人の障害特性を踏まえた能力を発揮し得る職場とのマッチングの力を高めていく必要性が示されております。
本人にとって、適切な働き方を実現するためには、雇用者側の業務内容や職場環境と、本人の障害特性や疾患特性、治療の状況などを適切にマッチングしていくことが重要です。
そのため、今後、具体的なサービスの在り方を検討する際には、本人の就労能力に加え、こうした医療的視点も十分に踏まえたマッチングを行い、本人に適した働き方や支援につなげていくことが重要と考えます。
雇用側に受入れ体制を整えていただくことも必要ですので、今後の具体的な検討においては、こうした医療的視点に十分御留意いただきたいと考えております。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
これまでの議論とも重なる部分があったかと思いますので、事務局は、また御意見を踏まえて議論を進めていただければと思います。
お待たせしました、江澤委員、お願いいたします。
○江澤委員 それでは、資料に沿って意見を述べさせていただきたいと思います。
まず、資料1につきまして、障害福祉サービスは、公費を主体としたサービス提供でありますので、障害福祉報酬改定と診療報酬、介護報酬改定との大きな違いは、保険者の存在がなく、諮問答申のプロセスがないというところが、障害福祉報酬改定の特色だと思います。
したがいまして、障害福祉報酬改定検討チームの議論が見えにくい状況も長くあったと思います。
また、かつては、障害福祉報酬の改定率が、診療報酬や介護報酬の改定率よりも恵まれていた時期もございました。その結果として、サービスの質よりもビジネスの視点が優先され、ひいては、一部の事業者による不正の温床ともなってきた経緯があると認識しています。
資料1の方向性に異論はございませんが、具現化することが重要であり、そのためには、報酬改定検討チームの議論の透明化をより図るとともに、報酬改定の議論には、より多くの目が入り、本部会においてもしっかりと協議していくことが必要と考えております。
続きまして、一般就労支援につきまして、令和8年度診療報酬改定においては、療養就労両立支援指導料の見直しが図られまして、対象となる疾患の限定が撤廃され、全ての疾患が対象となり、対象者の範囲が大幅に拡大されました。それとともに、算定に当たりましては、本人が作成し、事業所が確認を行った文書であります、治療と仕事の両立支援カードの活用も認められることになりましたので、本人にとってのハードルも下がったところでございます。
したがいまして、この診療報酬の指導料については、これまでもまだまだ算定は、かなり低い状況でございますけれども、こういったものも普及して活用していくことも方策ではないかと思っております。
次に、復職支援につきましては、事業所が企業、産業医、主治医との連携を図ることで、企業における復職プロセスに沿った対応が可能と資料に示されているところですけれども、十分な連携を図って、本人の状態に応じた復職支援が重要でありますので、より一層、この辺りは推進していただきたいと思います。
また、このことについては、就労選択支援のアセスメントの過程においても同様と考えております。
また、一般就労支援とも共通でございますが、企業が従業員50人未満の場合、産業医を選任していない場合も多く、地域産業保健センターとの連携も課題となると思います。
行政においても、障害福祉部局と労働部局、あるいは産業保健との連携も進めていく必要があると考えております。
最後に、生産性向上につきまして、利便性を高める部分に関する評価と、労働時間の短縮や職員配置の緩和に関する評価については、区別して評価していくべきものと考えています。
時代の進歩に応じて、利便性を高めるICT等の導入は、推進していくべきでありますが、一方でICT機器を導入している事業所も増えている中で、それらの一般の事業所において、労働時間の短縮や、配置職員の緩和ができている事例は、ほとんど見当たらないのが実情であります。
また、ICTの導入によって、ICTならではの業務、いろいろ音声入力などの記録のチェックであったり、しっかりと正確な記録が担保されているかなど、いろいろそういった業務が発生いたします。
したがって、人員配置の削減に資するICTというのは、まだまだ少ないのが実態でありまして、特に直接ケアを代替するものが見当たらないというのが実情でございます。
実際に報酬の一部には、ICTや見守り機器の導入によって若干の職員配置を緩和できるものも設定されておりますが、活用はほぼゼロというのが実態でございます。
今後、2040年にかけて労働人口が2割減少する中で、職員の時間外労働が増えることなく、ストレスも増大することなく、総労働時間の短縮に寄与する生産性向上の導入が、現場では、極めて期待が大きいものであります。
したがいまして、そういった視点による議論も、ぜひよろしくお願いしたいと思っております。
私からは以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
ほかの方から指摘がなかった部分もいただきました。保険者が存在しない分だけ、報酬改定の議論が見えづらいので、透明化をよろしくお願いしますという議論もあったと思います。
そのほか、生産性の議論も、ほかの方からなかった部分かと思いますので、事務局におかれましては、この議論、意見も踏まえていただければと思います。
すみません、ちょっと時間が延びておりますが、予定した議事は、これまでなのですけれども。
○河原参考人 すみません、河原ですが、発言してもよろしいでしょうか。
○駒村部会長 では、どうぞ、少し時間が延びておりますけれども、河原さん、どうぞ。
○河原参考人 すみません、時間のない中、発言の機会をいただきまして、ありがとうございました。
先ほどの発言のときに、少し漏れた分がありましたので、追加をさせていただきたいと思います。
障害者の福祉と雇用の横断的なという文面もありましたけれども、以前、全日本ろうあ連盟のほうから意見を申し上げさせていただいたのですが、これが、なかなかここに反映されていないと思いますので、この辺り、いつ、どの時点で、この申し上げた意見が反映されるのかということ、少し説明を伺いたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 事務局、いかがでしょうか。
○大竹障害福祉課長 この部会の委員の方からいただいた御意見につきましては、取りまとめまして検討会のほうの資料としてお示しもさせていただいております。また、ろうあ協会様からも御意見をいただきまして、聴覚障害のある方の特性を踏まえた、きめ細やかな支援の必要性や、アセスメントの強化とか状態の変化への対応とか、そういったことを含めて御意見をいただいたところでございます。
そういった点については、今回中間的な取りまとめは比較的総論ということもありますので、ある程度総論として反映をさせていただいた点はあると考えておりますけれども、雇用の質の向上とか、連携の強化といった方向性については、中間整理にも盛り込ませていただいたと認識をしております。今後また各論が進んでいくということになりますので、具体的なところは、また各論において反映していければと思いますし、各論は各論で、また、御意見をいただきながら進めていくという認識をしておるところでございます。
以上でございます。
○河原参考人 河原、分かりました。
今後ですけれども、各論の部分につきまして、全日本ろうあ連盟の意見も交えて基礎整理していただくという理解でよろしいでしょうか。
○大竹障害福祉課長 今回いただいた御意見も踏まえて、また、検討をさせていただく、検討会において議論するということにもなると思いますし、また、各論である程度議論が進んだところで、何らか御意見をいただく機会をつくる、改めてまた別の機会をつくるということになるのかなと、現時点では認識しております。
以上でございます。
○駒村部会長 よろしいですか。
○河原参考人 河原、承知いたしました。
○駒村部会長 連携のほうは、問題意識の確認ということでありますので、具体、個別の議論は、これから入っていくということでございます。
少し時間がオーバーしておりますので、オンラインの方のほうで、何かぜひともという方がいらっしゃればと思いますが、いかがでしょうか、よろしいですか。
新保委員、すみません、オーバーしていますので、手短でお願いできればと思います。
○新保委員 恐れ入ります。私からの発言ではないのですが、中座された清水委員からチャットにメッセージが残っておりまして、もしあれでしたら、この場で御紹介したほうがいいのではないかと。
○駒村部会長 ぜひお願いいたします。私、会場で気がつかなかったので、チャットで、清水委員、途中で退室されてしまって、これは、本来もう少し早く指名したかったのですけれども、意見がありましたら、ぜひ御紹介をお願いいたします。どこを見ればいいのですか、チャットでのメッセージというのは。
○新保委員 もし代読させていただいてよろしければ、代読いたしますが、すみません。
○駒村部会長 事務局、読めますか、今、来ているようですけれども、さっと読んでいただければと思います。
○宮腰企画課長 事務局です。
そうしましたら、清水委員の御意見を代読させていただきます。
「資料3の復職支援には医療の関わりが含まれていますが、資料2には含まれていないようです。資料2の7ページ目にある基本的考え方を見ると、一般就労とのはざまにいらっしゃる方も一定数存在するのではないかと推測します。
これからの整理になるのかもしれませんが、産業保健では、両立支援がホットトピックスでもあり、対象疾患の縛りもなくなったことから、産業保健専門職との連携をぜひ御検討いただけるとよいように思いました。
中でも、一般就労との橋渡しを考える場合には、産業保健師、産業看護師の存在が障害者を支える立場として大きいように感じております。
それと資料4について、吉泉委員からの御意見と重複しますが、構成員から拝見すると、視覚、聴覚といった感覚器障害の領域はどのようにカバーしていく御予定なのか、御教示いただければ幸いです。これで失礼いたします」
という、以上、代読でございます。
○駒村部会長 事務局、どうしますか、今の御意見のところですけれども。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
資料の4の関係でございますけれども、こちらにつきましては、関係者の方に御意見も伺いながら進めておりまして、具体的には書面という形ではございますけれども、書面ヒアリングという形で御意見をいただきながら進めております。様々な当事者関係の御意見も伺いながら、そういった検討の内容には反映させていければと考えておるところでございます。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
叶委員、先ほど手が挙がっていましたけれども、よろしいですか、もう時間もオーバーしていますけれども、ぜひともということであれば。
○叶委員 ごめんなさい、押し間違えただけです。大丈夫です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
新保先生、どうもありがとうございました。
それでは、今日予定されている議事については、ここまでとなりますけれども、岡田委員より発言の御希望があると伺っておりますので、どうぞ御発言ください。
○岡田委員 お時間超過しているところ、申し訳ありません。ありがとうございます。
私からは、熊本地震に関連することで1点お話をさせていただきたいと思います。
被害状況確認のために当会から職員も派遣しておりまして、その際に、B型事業所等を運営する責任者の方から、地元のグループホームの入居者への対応に関する訴えがございました。
具体的な中身といたしましては、地震が発生した7月28日には、そのグループホームの入居者全員20名と聞いておりますが、地域の防災拠点センターに避難し、その6日後には、県外の福岡県の、このグループホームの同系列のグループホームに全員が転居になったということです。
さらに、その3日後には、そのうちの1人の方が兵庫県のグループホームに転居となっていますけれども、その御家族に対しては事後報告であったということです。
この入居者のうちの3名が、この事業所に通所していたのだそうですけれども、その通所していた方から電話が入りまして、自分はいつ熊本に戻れるのだろうか、いつ元の通所の先に、また通えるようになるのだろうかという不安の電話が入ったということで、これらの状況から不信に感じたため、グループホームの管理者のほうに、再開の見通しであったり、今後の対応について問い合わせをしたのですけれども、明確な回答がいまだに得られていないということ。
また、地元の障害福祉課と基幹相談支援センターにも状況を伝えていますけれども、特に何の反応もないということで、いまだにグループホーム再開の状況というのは確認できていないということです。
そんな中で、利用者の支援員であったり、相談支援専門員、就労場所、かかりつけ医も、転居先の地域の担当者に変更手続が進められていて、利用者の方々が大変困惑している状況があるとのことでした。
この報告をしてくれた方は、グループホーム事業者とのやり取りを通して、その対応に強い不信感を抱いておりまして、当事者の皆さんの今後を大変心配されておりました。
このような状況を見ますと、非常事態のさなかでの対応とはいえ、当事者本人の意思決定支援や意思確認、また、家族との連絡調整がどのようになされた上での対応なのか疑問を感じます。
このグループホームを運営する事業所は、全国に多くのグループホームを展開していること。また、今後も起こり得る予測不能な自然災害時の障害がある人たちへの対応を考える意味で、国として、このような事例については精査をしていただき、災害時の当事者の生活を守る視点につなげていただけたらと考えて、今回発言の機会をいただきました。どうぞよろしくお願いします。具体的な地名、事業所名、責任者の方の連絡先、了解を得ておりますので、よろしければ、担当の方にはお伝えしたいと考えております。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
熊本の現場からの生の声が、御要望が届いているということですので、厚労省のほうでも、今の情報を受け止めていただいて、必要な御対応があれば、お願いいたしたいと思います。
それでは、今回、大変申し訳ないです。15分オーバーしてしまいましたけれども、本日は、ここまでにしたいと思います。
最後に、今後のスケジュールについて、事務局からお願いいたします。
○宮腰企画課長 事務局でございます。
次回の部会につきましては、追って事務局よりお知らせをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○駒村部会長 それでは、本日は、これで閉会といたしたいと思います。委員の皆様、大変ありがとうございました。失礼いたします。

