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第211回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 議事録
日時
令和8年9月4日(金) 14:00~16:00
場所
厚生労働省12階 専用第14会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階)
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階)
議事
○中窪部会長 ただいまより第211回「雇用保険部会」を開催いたします。
まず、事務局より、委員の改選等について、報告をお願いいたします。
○新堀調査官 本日の出欠状況ですけれども、公益委員の佐々木委員が御欠席となっております。次に、委員の改選がございましたので、御紹介いたします。
公益代表として、東京大学社会科学研究所教授の近藤絢子委員。
労働者代表として、日本労働組合総連合会総合政策推進局総合局長の菅村裕子委員。
使用者代表として、株式会社リコー人事総務部C&B室室長の袋井健太委員。
以上3名に御就任いただいております。
また、本年8月、事務局に異動がありましたので、御紹介いたします。
職業安定局長に宮本悦子。
○宮本局長 よろしくお願いいたします。
○新堀調査官 職業安定担当審議官に宇野禎晃。
○宇野審議官 よろしくお願いします。
○新堀調査官 総務課長に中嶋章浩。
○中嶋総務課長 よろしくお願いいたします。
○新堀調査官 以上が就任しました。
職業安定局長の宮本から一言御挨拶を申し上げます。
○宮本局長 職業安定局長に着任いたしました、宮本でございます。
委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
第211回「雇用保険部会」の開催に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
雇用保険制度は、社会経済情勢の変化と密接に結びついた制度であり、前身の失業保険制度以来、制度改正を重ねる中で、労働者の生活、雇用の安定、就職の促進、能力の開発等を図るための雇用に関する総合的な機能を有する制度となっております。
このような中で、本年7月に閣議決定されました骨太の方針、日本成長戦略におきましては、労働移動を希望する労働者のニーズを踏まえ、失業中の生活保障など、労働者の生活と雇用の安定といった制度の役割を維持した上で、労働者がより希少となる中で、雇用保険制度における対応の在り方について、本年内をめどに結論が得られるよう、労働政策審議会において検討することとされております。
また、令和8年度末までとなっております各種暫定措置の取扱いや、前回改正において引き続き検討することとなっております事項等についても、併せて検討する必要があると考えてございます。
これらの事項につきまして、公労使の各委員の皆様に御議論いただきながら、年末に向けて、具体の対応方策について検討を進めていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○中窪部会長 ありがとうございました。
マスコミの方々のカメラ撮影は、ここまでとさせていただきますので、御協力をよろしくお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
議題(1)は「雇用保険制度について」です。
資料1から資料5までについて、事務局より説明をお願いいたします。
○新堀調査官 では、資料1から資料5までまとめて御説明いたします。
全体で40分程度に及ぶと思いますので、御容赦いただければと思います。
まず、資料1です。
1ページ目を御覧ください。
「雇用保険制度の概要」です。
ページ上部の箱部分ですが、雇用保険制度は、労働者が失業した場合や育児休業を取得した場合等に、必要な給付を行うとともに、失業の予防などを図るため、雇用保険二事業を実施しています。
3つある水色枠の部分ですが、制度の大きな枠組みとして、1つ目が「失業等給付」。
2つ目が「育児休業等給付」。
3つ目が「雇用保険二事業」でございます。
2ページを御覧ください。
これらの柱をより細分化した資料となっています。
各給付の詳細は、後ほど説明いたします。
なお、真ん中の4つある箱のうちの2番目ですが、雇用保険制度の中で、雇用保険を受給できない方等を対象にし、無料の職業訓練を実施する求職者支援制度も実施している点は、個別に触れさせていただきます。
3ページをお願いいたします。
雇用保険の財政構造です。
1つ目の■、雇用保険では、失業等給付・雇用保険二事業を労働保険特別会計の雇用勘定で、育児休業等給付を子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定で経理しています。
負担の構造は、青枠内、真ん中部分ですが、労使の皆様から頂く保険料等を原資に制度を実施しています。
なお、令和8年度の料率については、昨年度、本部会で御議論いただき、失業等給付は1,000分の6、二事業は1,000分の3.5、育児休業給付は1,000分の4となっています。
4ページをお願いいたします。
雇用保険の適用事業と被保険者についてです。
1つ目の○、雇用保険では、労働者が雇用される事業は原則全て適用事業となっています。
赤字部分として、農林水産業の個人事業で、雇用者が5人未満の事業所は暫定任意適用事業としております。
2つ目の○、適用事業に雇用される労働者を被保険者としており、適用除外として、週所定労働時間が20時間未満である方等を列記しています。つまり、週所定20時間以上の方を被保険者としており、この時間数は、※2のとおり、令和6年改正により、令和10年10月から10時間となります。
5ページをお願いいたします。
被保険者の種類は、(1)~(4)まであります。
資料2の主要データでお示ししますが、一番上の「一般被保険者」が累計数としては一番多くなっております。
6ページ以降は、具体的な給付の内容となっていきます。
失業等給付のうちの求職者給付です。
7ページをお開きください。
7ページ目に「基本手当の受給要件」を記しております。
基本手当の受給に必要な被保険者期間として「(ⅰ)一般被保険者が離職した場合」には、離職日から2年間に、被保険者期間が12か月以上。
(ⅱ)、倒産・解雇等によって離職した方については、離職の日から1年間に、被保険者期間が6か月以上あることを求めています。
被保険者期間については、ページ下部の※にありますように、離職日から区切っていった期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上等ある場合を1か月としています。
8ページをお願いします。
基本手当の賃金日額です。
ページ上部、基本手当日額は、賃金日額に給付率を掛けて算出します。
口頭での補足となりますが、賃金日額は、原則として離職した日の直前の6か月に、毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した額でございます。
その下の表です。
賃金日額は、年齢に応じてそれぞれ下限額・上限額を設定しております。
さらに、その下の表「基本手当の給付率」については、賃金日額が低い方については給付率を高く、賃金日額が高い方については給付率を低くする形とし、また、年齢に応じて給付率に差を設けております。
9ページをお願いします。
「基本手当の所定給付日数」です。
(イ)、倒産・解雇などによる離職の方は、離職までの準備期間も少ないこと等から、年齢、被保険者期間に応じて、所定給付日数は90日から最大330日としています。
(ロ)の一般離職者、自己都合で離職される方については、全年齢区分同じで、被保険者期間に基づき、90~150日の給付日数としております。
(ハ)の就職困難な方、障害のある方などについては、さらに長い所定給付日数を設定し、最大360日の給付日数です。
10ページ目をお願いいたします。
基本手当の給付制限期間・被保険者期間・所定給付日数の比較です。
一番左の列「離職理由による区分」です。
まず、一番上、倒産・解雇等の理由により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方を「特定受給資格者」。
その下、期間の定めのある労働契約について、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかったことにより離職した方、その他やむを得ない理由により離職した方を「特定理由離職者」。
その下「その他」のカテゴリーとして、定年・契約期間満了により離職された方、正当な理由なく、自己都合により離職した方といった区分があります。
次に「給付制限期間」の列です。
青枠の「なし」の部分です。
特定受給資格者、特定理由離職者、定年等により離職された方については、7日間の待期後、給付制限の期間なく、基本手当の受給ができます。
次に、赤枠部分ですが、正当な理由がなく、自己の都合により離職した方については、原則1か月の給付制限を設けています。
なお、令和6年改正の中で、安心して再就職していただけるよう、令和7年4月から給付制限期間を2か月から1か月にしております。
その隣の列「受給に必要な被保険者期間」は、先ほど7ページで触れましたので、割愛いたします。
次に、一番右の列、特定理由離職者の「所定給付日数」の欄です。
青枠部分に、特定受給資格者は90~330日。
同じく、特定理由離職者も90~330日とありますが、※で、令和9年3月31日までの暫定措置と表記しております。
特定理由離職者については、リーマンショック時の対応として、給付日数を倒産・解雇と同じとする暫定措置を講じております。
11ページをお願いいたします。
延長給付の概要です。
基本手当は、所定給付日数の範囲でお支払いするものですが、個々の事情を勘案して、給付日数を延ばす各種延長給付を設けております。
1つ目の(イ)です。
受給資格者が、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合には、訓練終了までの間、その者の所定給付日数を超えて基本手当を支給する訓練延長給付を設けております。
このほか、(ロ)、災害により離職等をした場合の個別延長給付。
(ハ)、広域で職業のあっせんを受けることになった場合の広域延長給付。
(ニ)、失業状況が全国的に悪化している場合等の全国延長給付があります。
最後の(ホ)、地域延長給付は、令和9年3月31日までの暫定措置となっておりまして、倒産・解雇、労働契約が更新されなかったことによる離職者について、雇用情勢が悪い地域に居住し、かつ、重点的に再就職支援が必要と公共職業安定所長が認めた受給資格者については、基本手当が60日間延長されます。
指定地域は、公共職業安定所の管轄ごとに指定しております。
12ページをお願いいたします。
基本手当に付随する手当としまして、(1)、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、教科書代等を支援する受講手当、上限2万円。
通所に要する費用を支援する通所手当、上限4万2500円。
(2)、公共職業訓練等を受けるため、同居の親族と別居して寄宿する場合に支給する月額1万700円の寄宿手当。
(3)、離職後、求職の申込みをした後に、疾病・負傷のために職業に就くことができない場合、基本手当日額相当を給付する傷病手当がございます。
13ページをお願いいたします。
一般被保険者の方以外の被保険者の方に対する給付です。
1つ目、高年齢被保険者が失業した場合に、一時金として、基本手当の30日または50日分を支給する高年齢求職者給付金。
2つ目、短期雇用特例被保険者の方が失業した場合に、基本手当日額の40日分を支給する特例一時金。
3つ目、日雇労働被保険者の方が失業した場合に、納付された印紙保険料の枚数に応じ、4,100~7,500円の日額の給付を行う日雇労働求職者給付金があります。
14ページ以降は、就職促進給付を説明いたします。
15ページまでお進みください。
就職促進給付の具体的な給付を列挙しております。
(イ)、再就職手当は、受給資格者が1年超の安定した職業に就いた場合に、基本手当の残日数が3分の1以上あれば、支給残日数の60%。
残日数が3分の2以上あれば、支給残日数の70%を基本手当日額に乗じ、再就職のインセンティブとして支給する制度となっています。
次に、(ロ)の就業促進定着手当ですが、再就職手当の受給者が再就職後6か月間定着した場合に、離職前賃金と比較し、再就職後の賃金が低下した方について、低下した賃金の6か月分を支給する制度となっています。
支給額は、令和6年改正により、支給残日数の40%から20%としております。
(ハ)の障害をお持ちの方等の再就職を支援する常用就職支度手当、このほか、引っ越し費用を支給する移転費、広範囲の求職活動をする場合の交通費、宿泊料を支援する求職活動支援費がございます。
16ページ以降は、教育訓練給付等となりますので、17ページまでお進みください。
教育訓練給付金ですが、労働者の主体的な能力開発を支援するために、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合に、その費用の一部を支給する制度となっています。
給付類型は3つございます。
一番左側の「専門実践教育訓練給付金」は、特に労働者の中長期的なキャリア形成に資する教育訓練を対象としております。
給付内容は3段階となっておりまして、まず、受講費用の50%、年間上限40万円に加えまして、追加給付①として、1年以内に資格取得等をした場合には、受講費用の20%、年間上限16万円を追加支給。
追加②として、訓練前後で賃金が5%以上上昇した場合には、受講費用の10%、年間上限8万円の給付をしております。
追加②の給付は、令和6年改正での措置事項となっております。
次に、真ん中の「特定一般教育訓練給付金」です。
労働者の速やかな再就職、及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を対象としております。
給付内容は、受講費用の40%、上限20万円。
追加給付として、1年以内に資格取得等をされた場合には、受講費用の10%、上限5万円を追加給付としております。
こちらも、令和6年改正での措置事項です。
一番右側「一般教育訓練給付金」。
これら以外の教育訓練について、受講費用の20%、上限10万円を受講修了後に支給する制度となっております。
その下、共通の支給要件といたしまして、1つ目の○、対象者は在職者、または離職後1年以内の方。
ただし、妊娠・出産、疾病・負傷等の場合には、最大20年以内の方。
2つ目の○、被保険者期間は3年以上。
ただし、初回の場合には、専門実践は2年以上、特定一般・一般の場合には1年以上とする緩和措置を講じております。
18ページをおめくりください。
教育訓練給付金の主な指定基準です。
指定を受けるに当たり、専門実践、特定一般、一般と各類型に応じて、訓練期間や講座の実績を求めております。
詳細は割愛いたします。
19ページをお願いいたします。
教育訓練支援給付金です。
先ほどの専門実践教育訓練を受講して、修了する見込みがある45歳未満の若年離職者の方につきましては、別途、訓練期間中の受講支援として、基本手当日額の60%を支給しております。
1つ目の箱の(主な要件)の一番下のポツにありますように、令和8年度末までの暫定措置となっております。
なお、令和6年改正により、給付率を80%から60%にしております。
20ページをお願いいたします。
教育訓練休暇給付金です。
令和6年改正で新たに創設した制度で、リード文にありますように、雇用保険被保険者が自発的に教育訓練を受けるため、無給の休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を給付する制度です。
1つ目の行、対象者は、基本手当並びの給付を行うため、雇用保険の一般被保険者としております。
要件は、2年間に12か月以上の被保険者期間があることとしております。
給付内容は、2ポツにありますように、算定基礎期間に応じて、一般被保険者並びで90日、120日または150日です。
支給対象ですが、労働協約、就業規則等により設けられた制度に基づき、自発的に教育訓練休暇を取得し、その期間内に自己の労働等によって収入を得ていない日について支給いたします。
21ページをお願いいたします。
リ・スキリング等教育訓練支援融資です。
こちらも令和6年改正時に御議論いただき、創設した制度となっています。
リード文にありますように、個人のスキルアップを支援するため、教育訓練費用及び教育訓練受講中の生活費を労働金庫を通じて融資する制度です。
少し飛んで「融資対象者」の欄です。
特定求職者であって、過去に通算して3年以上就業したことがある方とあります。
具体には、雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でない方が対象で、記載のとおり、年齢要件もございます。
その下の「融資内容」です。
最大2年間融資しまして、教育訓練費用の上限が年120万円。
生活費の貸付は、上限年間120万円、月10万円上限となっています。
利率は年2%、担保・保証人は不要となっております。
一番下の欄の「インセンティブ措置」です。
訓練を受け、雇用保険被保険者として、1年以上の雇用継続につながり、訓練前後の賃金を比較して増加していれば、その率に応じて残債務の免除措置があります。
最大で残債務の50%、上限150万円となっております。
22ページ以降が、雇用継続給付です。
23ページをお願いいたします。
1つ目の○、高年齢雇用継続基本給付金です。
60歳時点の賃金額の75%未満となった状態で雇用を継続する高年齢者について、給付金として、60歳以降、各月の賃金の10%を65歳に達するまで支給する制度です。
②として、高年齢再就職給付金があります。
基本手当を受給した後、60歳以後に再就職し、再就職後の賃金が、基本手当受給時の日額を月換算として30倍し、その額が75%未満となった場合、つまり、離職前の賃金よりも再就職後の賃金が下がっている場合、同じく、最大65歳まで10%の差額給付を行う制度です。
ページ下部の表です。
高年齢者雇用の進展等を踏まえ、その給付率は適宜引下げを行っておりまして、令和2年改正によって、令和7年4月からその率を10%としております。
24ページをお願いします。
介護休業給付金です。
「1 趣旨」3・4の要件、給付額を含めての説明となりますが、雇用保険の被保険者が介護休業した場合に、休業開始前賃金の67%に相当する額を支給する制度です。
「2 支給対象事由」です。
(イ)、配偶者、父母、祖父母などが対象で、(ロ)の給付日数は、家族1人につき通算93日を限度としております。
25ページ以降から、育児休業等給付です。
26ページをお願いします。
「1)概要」です。
労働者の職業生活の円滑な継続を援助、促進するために、労働者が1歳未満の子を養育するための育児休業を行う場合に、育児休業給付を支給する制度です。
なお、一定の場合には、最長で2年間まで延長可能です。
「2)支給要件」は記載のとおり。
「3)給付額」については、休業開始から180日までは休業開始前賃金の67%、それ以降は50%を支給しております。
下の例示部分です。
父親のところに、給付率67%の脇に「出生時育児休業給付金」とあります。
いわゆる産後パパ育休制度で、産後8週以内に2回まで分割して取得できる制度となっております。最大28日間、給付率67%の給付を受けることが可能です。
27ページをお願いいたします。
令和6年改正で新たに創設した出生後休業支援給付です。
「1)概要」です。
共働き・共育てを推進する観点から、子の出生後の一定期間以内に、原則、被保険者とその配偶者の両方が育児休業を取得する場合に給付を行う制度です。
「2)支給要件」です。
育休の支給要件を満たすとともに、2ポツ目、子の出生直後の一定期間以内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育休を取得することを要件としています。
給付額は最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額、育休と合わせて給付率80%となります。育児休業給付と合わせて、実質手取り10割相当となります。
財源は、子ども・子育て支援金です。
28ページをお願いいたします。
こちらも、令和6年改正で新たに創設した制度で、育児時短就業給付です。
1)~3)までまとめての説明となりますが、共働き・共育ての観点などから、2歳未満の子を養育するために、時短就業する場合に、時短勤務中に支払われた賃金の原則10%を支給する制度です。
育休から引き続いて育児時短就業を開始したことのほか、育休と同様の被保険者要件が必要です。
こちらも、子ども・子育て支援金が財源となっております。
29ページから、雇用保険二事業でございまして、30ページをお願いいたします。
冒頭の箱部分です。
雇用保険二事業については、被保険者等に関する失業の予防などに資する雇用対策を通じ、失業の予防、再就職を支援し、失業等給付の抑制を図る制度として実施しています。
財源は、事業主から頂く保険料です。
①として、雇用安定事業の主な事業として、雇用調整助成金などがございます。
令和8年度予算額は約4300億円。
2つ目、能力開発事業。
主な事業として、人材開発支援助成金がございます。
令和8年度予算額は、約2000億円となっております。
31ページ以降は、求職者支援制度でございます。
32ページをお願いいたします。
まず、制度概要です。
求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方が、月10万円の生活支援の給付を受給しながら無料の求職者訓練を受講して、再就職等を目指す制度となっております。
33ページをおめくりいただければと思いますが、こちらに求職者支援訓練の種類などを記載してございます。
34ページをおめくりいただければと思います。
職業訓練受講給付金の支給額などをお示ししています。
なお、一番上の箱部分にありますが、月10万円の給付額は、制度を創設した平成23年以降、その金額は変わっていない状況です。
35ページ以降が、財政運営についてです。
36ページの資料は、再掲のため、割愛いたします。
37ページ、失業等給付に係る財政状況です。
令和2年から令和4年のあたりを御覧いただければと思いますが、新型コロナ対応に伴う雇用調整助成金の大幅支出のため、一般会計から繰入れ等を行ったものの、二事業への貸出しを行ったため、一時的に財政が悪化いたしました。
その後は回復傾向にありまして、令和6年度の積立金は2.5兆円となっています。
38ページをお願いします。
二事業の財政状況です。
同じく、令和2年から令和4年の部分です。
雇調金の関係で多額の支出がございまして、雇用安定資金はゼロとなりました。
令和6年は、本部会でも御議論いただき、二事業の剰余額の半額を積立金に返還し、その残りを二事業に積み立てており、令和6年度の雇用安定資金残高は1442億となっております。
39ページをお願いいたします。
育児休業給付の財政状況です。
育児休業給付については、黄色の線のとおり、支給額の増加が続いておりますものの、令和6年改正で講じた保険料率の弾力条項や、国庫負担率の引上げ等によりまして、安定的な運営が行われております。
決算値である令和6年度部分を見ていただくと、育児休業給付資金残高は4744億となっております。
40ページをお願いいたします。
雇用保険料の弾力条項でございます。
リード文の1つ目、失業等給付、育児休業給付、二事業の料率は、法律上の本則、原則1,000分の8、1,000分の5、1,000分の3.5となっております。
2でございますが、これらの料率は、財政状況に照らして一定の要件を満たす場合には、労働政策審議会の意見を聴いて、大臣が雇用保険料率を変更可能となっております。
各給付の料率の変更を検討する際の数式は、以下のとおりとなっております。
今後、財政を議論する際に御説明いたしますので、概略で恐縮ですが、各式でそれぞれ計算した結果、支払う余力が、一番左側のそれぞれ2倍、1.5倍、1.2倍より大きければ、料率を引下げ可能ということでございます。
41ページをお願いいたします。
国庫負担の考え方です。
リード文にありますように、雇用保険の保険事故である失業については、政府の経済政策、雇用政策と無縁ではなく、政府もその責任の一翼を担うとの考え方から、単に労使双方のみの拠出に委ねることなく、国庫も失業等給付に要する費用の一部を負担しております。
各給付の負担率は、求職者給付は原則40分の1、雇用情勢が悪化している場合には4分の1。
育児休業給付は、令和6年改正により、費用の8分の1。
雇用継続給付の介護休業給付は、暫定措置により、令和8年度まで80分の1。
求職者支援事業は、当分の間、27.5%となっております。
42~45ページにかけまして、各給付の収支の細かい数値とか、ページを進んでいただきまして、令和6年の大臣折衝事項などの抜粋でございますので、詳細は割愛させていただきます。
最後に、46ページです。
こちらは、昨年、部会で御議論いただきまして、令和8年度から適用している雇用保険料率となっております。
資料1の説明は以上です。
続けて、資料2について御説明いたします。
「雇用保険制度の主要指標」となっております。
1ページをお開きください。
直近の雇用情勢についてです。
リード部分は、直近7月の雇用情勢の判断です。
ページ右側の緑と青の枠内ですが、2026年7月時点において、有効求人倍率は1.18倍、完全失業率が2.5%となっております。
2ページ目をお願いします。
「雇用保険被保険者数の推移」をお示ししております。
令和7年度におきまして、一般被保険者の方については約4157.6万人。
高年齢被保険者は約371.7万人。
短期雇用特例被保険者は約3.5万人。
日雇労働被保険者は約0.6万人となっております。
3ページをお願いします。
「基本手当の受給資格決定件数の推移」を示しております。
令和7年度においては、前年度比3.1%増で、約137.5万人となっております。
4ページ目をお願いいたします。
受給者実人員の推移です。
実際に基本手当を受給されている方を月平均にした数値ですが、令和7年度は約46万人。
右側の月別を見ていただくと、令和7年6月あたりから実人員が増加しており、7月以降、50万人を超える月がございます。
令和8年6月、一番下ですが、人数は52万人となっております。
5ページ目をお願いいたします。
この関連で、受給者を離職理由別に整理したデータとなっております。
縦の列の一番右側「受給者実人員」の欄に、それぞれ「特受(特定受給資格者)」「特理(特定理由離職者)」「特定以外」例えば自己都合離職者が入るカテゴリー別に受給者数を月別に整理しております。
「特受・特理」の部分ですが、令和7年7月以降を見ていただくと、これらの分類の受給者は前年比で減少しています。
ただ、同じ7月以降で、その隣の「特定以外」を見ていただくと、前年比で10%以上増加、直近令和8年6月は前年比約20%増となっております。
6ページをお願いいたします。
令和7年度、初回受給者数は約129.1万、総支給額は約7530億と、いずれも前年度より増となっている状況です。
7ページをお願いいたします。
個別延長給付の支給状況です。
令和2年から令和4年度の部分を御覧いただければと思いますが、コロナ特例による給付日数の延長措置がありましたので、初回受給者数が増えておりました。
また、令和6年度は、能登の震災の関係で、初回受給者数が大きく増加しておりました。
令和7年度の支給実績では、68人となっております。
8ページ目をお願いいたします。
暫定措置として実施している地域延長給付です。
令和7年度の支給実績は17人、前年度比でマイナス64.6%です。
補足しますと、令和6年度におきましては、6つの安定所が指定地域であり、令和7年度は指定地域が3安定所に減少したこともあり、受給者数も減少しております。
隣の月別で見ていただくと、令和8年度は、現時点では、青森県の五所川原1か所のみが指定地域となっておりまして、月別で見ると、初回受給者数は4月が0人、5月が2人、6月が2人となっております。
9ページをお願いします。
65歳以上の被保険者を対象とした高年齢求職者給付金について、令和7年度の受給者数は約42.1万、支給金額は約1017億と、いずれも前年度比で増となっております。
10ページをお願いいたします。
季節労働の被保険者を対象とした特例一時金について、令和7年度の受給者数は約4.9万人、支給金額は約105億と、いずれも前年度比で減となっております。
11ページをお願いいたします。
日雇労働被保険者を対象とした給付の支給状況は、令和7年度の受給者実人員は約5,000人、支給金額は約42億と、いずれも前年度より減となっております。
12ページをお願いします。
「再就職手当の支給状況」です。
令和7年度の受給者数は約38.3万人。
月別で見ていただくと、令和7年4月以降、前年比でマイナスの月が複数見られます。
一方、支給金額は、前年比で増となる月が多い状況となっております。
13ページをお願いいたします。
「就業促進定着手当の支給状況」です。
令和7年度の受給者数は約9.5万人、支給金額は約150億で、前年度比でマイナス12.1%となっております。
14ページをお願いします。
「教育訓練給付の支給状況」です。
上段の一般教育訓練給付金は、令和7年度の受給者数が約7.1万人、支給金額は約28.8億と、いずれも前年度比減となっております。
その下段の特定一般教育訓練給付金は、受給者数が約0.8万人、支給金額は約4.7億と、いずれも前年度比60%以上の増となっております。
15ページ、専門実践教育訓練給付金です。
令和7年度の初回受給者数は3.7万人で、前年度比で変動なし、支給金額は約145.3億で、前年度比マイナス0.5となっております。
なお、(注5)にありますように、令和6年10月から支給率を最大80%まで引き上げておりますが、その状況を引き続き注視してまいります。
16ページをお願いいたします。
暫定措置として実施している教育訓練支援給付金です。
令和7年度の初回受給者数は2,780人、受給者数は約4.4万人。
これは、2か月ごとの受給のため、延べ人数の数値となっています。
支給金額は約103.3億となっております。
(注4)にありますように、令和6年の法改正により、令和7年4月から支給率を60%に引き下げております。
17ページをお願いいたします。
教育訓練休暇給付金です。
令和6年法改正で創設しており、令和7年10月から制度を実施しております。
令和7年度の実績は、118人となっております。
10月の施行から令和8年6月まで実績を足し上げますと、313人となります。
また、その下のリ・スキリング等教育訓練支援融資も新たに創設しておりますが、融資の受付件数は77件となっております。
18ページをお願いいたします。
高年齢雇用継続給付です。
令和7年度の初回受給者数は約15.6万人で、支給金額は約1530億となっております。
(注4)にありますように、令和2年の法改正を踏まえ、令和7年4月から支給率を引き下げており、初回受給者数の減と合わせ、支給金額もマイナス8.2%となっております。
19ページ、国庫負担の暫定措置の対象となっております介護休業給付につきまして、令和7年度の受給者数は約4万、給付総額は約104億と、前年より増えている状況です。
20ページは、介護休業給付の月別数値でございますが、こちらは割愛いたします。
21ページをお願いいたします。
「育児休業等給付の支給状況」です。
令和7年度の初回受給者数は約61万人、給付総額は約8380億と、60万、8000億をそれぞれ初めて超す数値となっております。
22ページ目をお開きください。
こちらは月別数値ですので、割愛いたします。
23ページは、出生時育児休業給付金の実績です。
令和7年度は、初の10万超えの約10.7万人となっております。
支給金額は約198億です。
24ページ以降は、令和6年法改正で新たに創設した2つの給付の状況です。
まず、出生後休業支援給付金の受給者数は約29.4万人、支給金額は約113億となっております。
25ページは、育児時短就業給付金です。
令和7年度の受給者数は約44.9万人、支給金額は約141.8億です。
26ページは、求職者支援訓練の状況です。
令和7年度の受講者数は約3.8万人。
月別で見ていただくと、前年同月比でマイナスの月が多い状況です。
27ページをお願いいたします。
職業訓練受講給付金の受給者数です。
令和7年度は約0.7万人。
月別で見ていただくと、令和5年度4月以降、前年同月比でマイナスになる月が継続しています。
続いて、参考として、28ページ目以降に、教育訓練給付金受給者の主な受講内容を整理したデータをおつけしております。
ページは、少し飛ばしまして、32ページを御覧いただければと思います。
「教育訓練支援給付金受給者の主な受講内容」だけ触れさせていただきますと、看護師、准看護師など、こうしたエッセンシャル分野の訓練を受ける方が多い状況となっております。
資料2は以上でございます。
続いて、資料3です。
令和6年雇用保険法等の改正時の概要資料になります。
1ページを御覧ください。
令和6年雇用保険法等改正法の概要です。
資料1、資料2の中で個別に触れておりますので、詳細は割愛いたしますが、雇用保険の適用拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実等の改正を行っております。
2ページ、子ども・子育て支援法等改正法の概要です。
こちらも詳細は割愛いたしますが、赤枠部分で、(3)、出生後支援給付、育児時短就業給付の創設。
2、こども金庫の創設等を行っております。
3ページ目をお願いします。
これら改正法の各改正項目の施行日一覧です。
ページ下部、令和10年10月の適用拡大の施行を残すのみとなっております。
4ページ目以降は、令和6年法改正時の国会での附帯決議でございます。
4ページ目は、衆議院の附帯決議でございますが、例えば4の教育訓練給付の効果検証。
7でいきますと、介護休業給付の暫定措置関係の記載がございます。
5ページ目をお願いいたします。
参議院の附帯決議です。
4にマルチジョブホルダーの関係。
その下の5に、暫定任意適用事業の関係の記載がございます。
今、触れていない各種論点もございますが、附帯決議の内容も踏まえつつ、今後、御議論いただくこととなります。
7ページ以降につきましては、制度改正の詳細資料ですので、割愛させていただきます。
資料3は以上でございます。
続いて、資料4でございます。
雇用保険制度の在り方の検討に関連する各種閣議決定資料でございます。
1ページからが、骨太の方針です。
2ページ目を御覧ください。
太字下線部分、労働力供給制約下での雇用保険制度の在り方の検討を行う旨の記載がございます。
3ページ以降は、日本成長戦略の抜粋でございます。
太字下線部分は、幾つかございますが、4ページをお願いします。
4ページの1・2パラグラフの太字下線部分ですが、教育訓練の関係。
5ページをお願いします。
下から2番目のパラグラフで、教育訓練休暇給付金の活用促進。
その下のパラグラフで、雇用保険を受給できない非正規雇用労働者等に対する職業訓練受講への支援の方策を検討することが盛り込まれております。
6ページをお願いします。
2パラグラフの文末に、雇用関係助成金のDXを進めること。
ページ下部、雇用保険制度の在り方の検討について、より詳細に記載した内容がございます。
7ページ以降は、厚労省の労働市場改革分科会の取りまとめの抜粋となっております。
詳細は割愛いたしますが、ここでの取りまとめ内容を踏まえて、成長戦略等に関係する記載が盛り込まれております。
資料4は以上です。
最後に、資料5でございます。
今後御議論いただきたい雇用保険部会の主な論点案となっております。
1つ目ですが、労働力供給制約下での雇用保険制度における対応の在り方。
2つ目の○、令和8年度末までの暫定措置の在り方。
資料1の説明の中でも触れておりますが、改めて次のページに暫定措置の各種内容を列挙しております。御参照ください。4つございます。
続いて、ページを戻っていただきまして、3つ目、令和6年改正を踏まえて検討することとされている事項、例えば附帯決議や、令和6年の雇用保険部会報告にも記載がございますが、暫定任意適用事業の在り方の検討などがございます。
4つ目、雇用保険を受給できない非正規雇用労働者等に対する職業訓練の受講に向けた支援の在り方などでございます。
これらの論点案について、今回御議論いただければと存じます。
最後に、参考資料の御紹介ですが、1といたしまして、これまでの制度改正の経緯の資料。
2としまして、令和6年に本部会で取りまとめていただいた報告をおつけしております。
説明は以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明について、御質問、御意見等がございましたら、お願いいたします。
菅村委員、お願いします。
○菅村委員 御説明ありがとうございました。
まず、今般の改正に際しまして、総論としての考え方を述べておきたいと思います。
雇用保険制度を検討するに際しては、制度の目的である労働者の生活と雇用の安定、能力開発、福祉の増進を踏まえることが非常に重要だと考えております。
失業時等の生活保障や失業予防、雇用継続を通じた雇用の安定といった、雇用保険制度のセーフティーネットとしての役割を堅持した上で、各給付の整合性や被保険者間の公平性、財源の在り方などの観点を含めて検討することが必要だと考えております。
この間、国策としてリ・スキリングやDXなどが推進され、日本成長戦略会議の中でも言及されていることから、これらの施策については、雇用保険以外の財源による在り方も検討することが重要ではないかと考えておりますので、申し上げておきたいと思います。
また、論点に特に記載はございませんが、基本手当の給付率について申し上げておきたいと思います。
労働側委員からは、改正に係る議論のたびに、雇用保険制度の趣旨であるセーフティーネットの充実という観点から、2003年改正前の水準にまで回復することが重要であるということは、この間の部会において発言してきたところです。
2003年の改正時において、給付率の下限が50%に引き下げられましたが、その背景については、参考資料1の5ページ、14ページにその趣旨の記載のとおり、基本手当日額と再就職時賃金の逆転現象の解消があったと認識しております。
しかしながら、直近の賃上げの進展や物価上昇を踏まえ、失業期間中の生活保障といった観点から、最低のラインを60%から50%に引き下げた点については、改めて部会において検討する必要があると考えておりますので、申し上げておきたいと思います。
以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。
平田委員、お願いします。
○平田委員 資料の御説明をありがとうございました。
議論のキックオフでありますので、資料5に示されている論点について、幾つか意見を申し上げます。
まず、1つ目「労働力供給制約下での雇用保険制度における対応の在り方」についてです。現在我が国は労働力供給制約下にあり、また、産業構造の転換が進んでおります。そういった中で、我が国全体の労働生産性の改善は非常に重要です。限られた人材を、成長産業や分野への移動を進めていくことが肝要だと思っております。
そのためには、これまでもいろいろな場で申し上げてきておりますが、雇用保険制度というセーフティーネットを、労働移動推進型に移行していくことが不可欠だと思っております。
そこで、基本手当の所定給付日数の見直しや再就職手当の在り方について、労働市場の変化や実態に即した制度設計に向けて、建設的な議論をこの場で重ねていくことが大事だと思っております。
制度の分かりやすさも見直しにおける重要な視点だと思っておりますので、意見として申し上げておきたいと思います。
2つ目「令和8年度末までの暫定措置の在り方について」です。幾つかあります暫定措置のうち、雇い止め離職者の特例と地域延長給付については、利用実績や効果を検証し、暫定措置を講じたときからの環境変化を踏まえ、延長するに足る合理的な理由があるか、検討していくことが必要ではないかと思っております。
教育訓練支援給付金については、制度創設の趣旨に改めて立ち返り、利用実績も確認しながら、現時点での必要性を検討していく必要があると思っております。
介護休業給付の国庫負担については、暫定措置を速やかに終了させ、本則に戻していくべきだと思っております。
仮に、こうした幾つかの暫定措置を延長するのであれば、延長期間も含めて検討していくことが重要だと思っております。
最後に、4つ目「雇用保険を受給できない非正規雇用労働者等に対する職業訓練の受講に向けた支援の在り方」についてです。物価が上昇する中で、職業訓練受講給付金の月10万円という水準が妥当であるかを論点として検討することは、否定はいたしません。
他方で、雇用保険が適用されない労働者の訓練受講支援を雇用保険で賄っていることに強い違和感を持っていることは、これまでも何回か申し上げてきたところです。財源の在り方についても議論することが適切かつ重要なのではないかと思っております。
以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございました。
それでは、オンラインで渡邊委員が手を挙げておられますので、お願いいたします。
○渡邊委員 御説明ありがとうございました。
今後の議論を進めるに当たって、御検討いただきたい点について、意見を申し上げておきたいと思います。
雇用保険制度は、令和10年10月に適用拡大が行われることになっておりますが、その円滑な施行に向けて、実務面に対する配慮が必要不可欠になっていると思います。
業務の簡素化などについては、前回の法改正において、内職減額の廃止などが措置されているところなのですが、今回の法改正においても、労働者、事業主、ハローワークといった各方面での負担軽減を図る観点からの見直し、その検討が必要だと思っております。
そこで、事務局におかれましては、こうした観点から、実務面での負担軽減のために、見直すべき事項がないかといったことについても精査していただいて、今後の議論の中で取り扱っていただければと思っております。
以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございました。
それでは、オンラインで渡邊委員が手を挙げておられますので、お願いいたします。
○渡邊委員 御説明ありがとうございました。
今後の議論を進めるに当たって、御検討いただきたい点について、意見を申し上げておきたいと思います。
雇用保険制度は、令和10年10月に適用拡大が行われることになっておりますが、その円滑な施行に向けて、実務面に対する配慮が必要不可欠になっていると思います。
業務の簡素化などについては、前回の法改正において、内職減額の廃止などが措置されているところなのですが、今回の法改正においても、労働者、事業主、ハローワークといった各方面での負担軽減を図る観点からの見直し、その検討が必要だと思っております。
そこで、事務局におかれましては、こうした観点から、実務面での負担軽減のために、見直すべき事項がないかといったことについても精査していただいて、今後の議論の中で取り扱っていただければと思っております。
以上です。
○中窪部会長 ありがとうございます。
佐藤委員、お願いします。
○佐藤委員 ありがとうございます。
今回、雇用保険に係る各施策の概要、また、受給者、支給金額などの基礎データにつきまして、詳細に御説明いただきありがとうございます。
今後、具体の議論が行われていくと存じますが、今後の議論に当たっては、現行の施策の具体的な効果、また、暫定措置の在り方等を論じる際には、暫定措置するに足りるかに関して、今後見込まれる効果とその課題につきまして、施策のPDCAに資する情報をきっちりと明示していただきたく存じます。
また、主な論点の中で「労働力供給制約下での雇用保険制度における対応の在り方」という記載がございます。
先ほど労働移動という重要な視点もございました。
一方で、労働力供給制約下、人手不足に当たって、いかに従業員の方に定着していただくかという視点は、特に中小企業においては重要かと存じます。
その点で、暫定措置の在り方で明示いただいた介護休業給付の国庫負担につきまして、一言考えを申し上げたいと存じます。
介護休業給付につきましては、受給者数、支給金額ともに右肩上がりの状態でございます。この傾向は今後も続くものと思われます。
その中で、離職防止の観点から、本施策は重要な施策であり、安定的な制度運営は欠かせないと存じます。
先ほど御発言もありましたが、少なくとも国庫負担割合を本則に戻すべきと、日商といたしましても考えてございます。
現時点では以上でございます。
ありがとうございます。
○中窪部会長 ありがとうございました。
オンラインでお二人が手を挙げておりますので、まずは小畑委員からお願いします。
○小畑委員 御説明ありがとうございました。
私からは、3つ目の論点になるかと思いますが、発言させていただきます。
雇用保険制度における農林水産業の暫定任意適用事業をめぐりましては、令和6年の法改正に当たっての労政審の報告や改正法の附帯決議におきまして、その在り方について検討すべきとされております。
この関係では、労災保険において、暫定任意適用事業を廃止する改正法がさきの国会で成立しております。
私自身、労災保険部会長といたしまして、その議論に関わってまいりましたが、労災保険部会におきましては、暫定任意適用事業の廃止に向けた課題などを把握するために、農林水産省をはじめとした関係省庁や農林水産業界の団体の方を部会にお呼びして、ヒアリングを実施しております。
雇用保険制度における検討に際しましても、関係者のニーズや課題などを丁寧に把握した上で議論を進める必要があると思いますので、農林水産業界の方々を雇用保険部会にお呼びして、ヒアリングの機会を設けてはどうかと思っております。
以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございました。
それでは、同じくオンラインで、岡本委員、お願いいたします。
○岡本委員 御説明ありがとうございました。
平田委員からもございましたとおり、労働力供給制約や産業構造の転換が進む中においては、雇用のセーフティーネットについても、働き手の円滑な労働移動を支える観点がますます重要になっているかと思います。
そのためにも、先ほど渡邊委員からもございましたとおり、資料5の主な論点には記載されておりませんが、制度の見直しと併せて運用面の改善も重要であると考えております。
雇用保険手続のデジタル化をさらに進めて、離職された方が必要な手続や支援をより迅速、確実に受けられるような環境を整備していただきたいと考えております。
具体的には、当社においてはということになりますが、離職票の発行時期が求職申込みや受給手続の開始に影響していることや、再就職援助計画対象労働者証明書についても、対象者が既に有休消化等で最終出社日を終えているようなケースも多く、本人へ迅速かつ確実に届けることに課題を感じております。
不正防止対策を講じながらも、こうした運用改善を進めることは、働き手、企業、行政のそれぞれにとってメリットがあるものと考えております。
今後、本部会の中で議論させていただき、よりよい制度運用を実現できればと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上になります。
○中窪部会長 ありがとうございました。
古賀委員、お願いします。
○古賀委員 御説明ありがとうございました。
資料5の主な論点について発言したいと思います。
1つ目に、雇い止め離職者の特例ですが、こちらの特例については、リーマンショック時に創設され、延長を繰り返しているところかと思います。
過去の雇用保険部会においても、雇い止め離職者の再就職に要する期間が長期化する傾向が確認されていると認識しております。
改めて、直近の動向を確認していただくとともに、制度の在り方についても検討していくことが必要ではないかと考えております。
もう一点、地域延長給付については、対象となる地域数や活用状況を見ると、かなりの減少傾向にあります。
まずは、活用が低調となっている背景や、現在の対象者・対象地域の実態をきちんと調査等した上で、慎重な検討が重要ではないかと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○中窪部会長 ありがとうございました。
そのほかにいかがですか。
奥委員、お願いいたします。
○奥委員 御説明ありがとうございました。
私も各種暫定措置について、少し御意見させていただきます。
教育訓練支援給付金について、先ほど資料2で御説明いただきました。
最後のページに記載があったと思うのですが、看護師、准看護師等に関わる訓練が突出して多いなど、訓練の受講実績の観点から偏りがあると認識しております。
労働者の主体的な能力開発という給付金の趣旨を踏まえた上で、他制度における給付と負担のバランスも加味しつつ、実際に看護師、准看護師等として就業されているのかなど、給付金の効果も含め、多角的に分析、検討していく必要があるのではないかと考えております。
もう一点、介護休業給付の国庫負担の件です。
政府においては「一億総活躍社会」実現に関連する取組として、介護離職ゼロを推進しており、そのために必要な介護サービスの確保、職場の環境改善、両立支援を両輪として取り組んでいると認識しております。
それを受け、介護保険会計においても、介護休業給付の支給額が増加していることから、国として介護離職ゼロを目指すのであれば、その財源として、一般会計から応分の国庫負担をすべきだと考えております。
前回の改正議論においても、労働側として発言してきておりますが、速やかに国庫負担の暫定措置を解除し、本則に戻すべきと考えておりますので、改めて申し上げておきたいと思います。
以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございます。
千葉委員、お願いします。
○千葉委員 御説明ありがとうございました。
主な論点案の上から3つ目、令和6年改正を踏まえた検討事項について、意見を申し上げます。
令和6年改正の附帯決議にある暫定任意適用事業については、ヒアリング等において実態を把握するとともに、農林水産業の分野で働く労働者保護という観点や、失業時におけるセーフティーネットということに加え、雇用保険の被保険者であれば、教育訓練給付の対象になるといった観点も含めて、暫定任意適用の見直しについて議論を行う必要があると考えています。
同じく、附帯決議にあります65歳以上の労働者を対象としたマルチジョブホルダー制度についてですが、こちらは、令和4年1月からの施行開始後5年をめどに検証がなされると認識しています。
今後の報告において、制度の利用状況に加えて、制度利用に向けた周知広報などに関するこれまでの取組についても、併せて状況を報告いただければと思います。
以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございます。
石川委員、お願いします。
○石川委員 御説明ありがとうございました。
私からは、資料5「雇用保険を受給できない非正規雇用労働者等に対する職業訓練の受講に向けた支援の在り方」の点でございます。
非正規雇用で働く労働者を含め、全ての働く者が自己の職業能力を最大限に開発・発揮して、安定した質の高い雇用に就くことができるよう、適切な職業訓練機会が提供されることが重要だと思っています。一方で、先ほど使用者側からも御発言がありましたが、雇用保険制度における負担と給付の関係からすると、雇用保険被保険者でない者を対象とする求職者支援制度は、本来であれば、全額一般会計で実施することが適切であるとも考えられるかと思います。
限りがある雇用保険財源の中で、より効果的な能力開発が実施できるよう、財源の在り方を含め、引き続き議論していく必要があると考えております。
以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございます。
では、近藤委員、お願いします。
○近藤委員 今回初めて参加するので、まだ理解が追いついていない部分もございますが、2点申し上げたい点がございます。
1点目は、雇用保険の適用拡大で、10時間以上の方に適用拡大することを決定しておるわけですが、雇用保険に限らず、雇用が細切れになっていく傾向がすごく社会全体としてありまして、こうなってきますと、10時間以上の仕事を複数持っている人は現実にたくさん存在しておりまして、その人たちに対して変なインセンティブが生じないように制度設計をするのが、これから非常に大事になってくるのかなと思っております。
細かい運用の方法とかは、私自身がまだ理解し切れていないので、具体的なことは申し上げられないのですが、10時間以上の仕事を2つやるほうが、20時間の仕事を1つやるより得になるとか、損になるみたいなことは発生しないように制度設計をしていかないと、変な形のゆがみが生じてしまうようなことが起こるのかなという観点で見ていく必要があるのかなと思っております。
もう一点、これは瑣末なことではあるのですが、名目の金額であらゆる資料ができているのですが、昨今、物価の上昇率が急に上がってきておりますので、名目ベースで議論をすると、予想外に物価が上昇してしまったときに、後から訳が分からないことになってしまうことが起こるのかなと思いますので、これまでほとんどインフレがゼロだった時代に、何でもかんでも名目ベースで議論していたのを、少し物価上昇率とか金利の上昇率といったことが反映できるような数値の出し方にだんだん切り替えていく必要があるのかなと、変な視点ではありますが、思いました。
以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。
それでは、田上委員、お願いします。
○田上委員 ありがとうございます。
御説明ありがとうございました。
「労働力供給制約下での雇用保険制度における対応の在り方」について、2点申し上げたいと思います。
1点目は、中小企業・小規模事業者では人材不足感、特に技術や専門知識を有する人材の不足感が高まっている点です。
資料1の1ページ、2ページで、雇用保険制度の概要が整理されておりますが、これは意見となりますが、労働力供給制約下においては、現在、雇用安定事業の中に置かれている地域雇用対策の重要性が一層高まると考えます。
多くの中小企業・小規模事業者にとっては、雇用保険料の負担に見合う形で、DXの対応、事業承継、高齢者や女性の活躍推進、リ・スキリングの推進などを通じて、人材不足の解消につながる、その効果を実感できることが重要と考えております。
こうした効果が広く事業者に行き渡ることが望まれると思うのですが、地方においては人材不足の状況が続いておりまして、多くの事業者が改善を十分に実感できているとは言い難い状況にあると考えます。
人口減少及び労働力供給制約が進む中においても、全国各地域の事業者が必要な人材を確保する、労働者は地域で能力を発揮しながら働き続けることができる。そうした環境を整備することが、結果として、労働者の雇用の安定にもつながるのではないかと考えます。
地域雇用対策は、成果を上げることが容易ではないということがあります。だからこそ、地域雇用対策単独ではなく、雇用保険制度全体としての施策間の連携、あるいは中小企業政策、地方創生政策との連携など、一層の工夫と重点的な取組が必要だと考えます。そういった方向で議論を深めていければ良いと思っております。
2点目ですが、雇用保険制度の財政運営についてです。
雇用保険制度の在り方について検討する際は、収支をはじめとする財政面も重要であると考えます。
資料1でいいますと、37ページ、38ページに、失業等給付の積立金残高、及び雇用保険二事業の安定資金残高が示され、グラフになっておりますが、コロナ禍が雇用保険財政に与えた影響の大きさが改めてよく分かるものであると感じました。
そうした中、新たな感染症への対応や大規模自然災害への備えの重要性は、政府からも指摘されております。また、南海トラフ地震や首都直下地震など、大規模震災の発生リスクも示されております。財政面の検討においては、こうした「甚大な影響への備え」という観点が必要だと考えます。
加えて、「事業主及び労働者の双方が安心できる持続可能な制度運営」の観点、また、「国庫負担の在り方」の観点を十分に検討して、積立金や安定資金の適正な水準について整理していくことが必要ではないかと考えます。その点も議論を深めていきたいと考えております。
最後に、令和6年改正に関わるところでございますが、雇用保険の適用拡大は公布から2年がたって、施行までさらにあと2年となってきておりますが、周知を十分にする必要があると考えます。この周知は、特に中小企業・小規模事業者に伝えていき、事前の準備をしっかりとやってもらうことにつなげていくためには、具体的にアクションをしていかないと、なかなか伝わり切らないところがあると思います。まずはこの1年、それから来年に向けて、どういった取組をしていけばよいかというところも議論ができると良いと考えております。
以上でございます。
以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございました。
そのほかによろしいでしょうか。
菅村委員、お願いします。
○菅村委員 ありがとうございます。
労働力供給制約下での労働者の移動の促進という観点から、雇用保険制度を見直すべきという御意見がございましたので、1点発言しておきたいと思います。
労働者の労働移動は、そもそも移動先において、魅力ある賃金といった労働条件や職場環境が、労働者にとって魅力あるものであれば、労働者自らが希望して行うものだと認識しておりまして、雇用保険制度によってそれを促進するということではないと思っております。
雇用保険制度は、雇用の維持と安定が目的であって、労働移動を促進する観点で制度を使いやすくするように見直すことについては、懸念を持っておりますので、その点、申し上げておきたいと思います。
以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。
なければ、事務局から何かございますか。
○堀雇用保険課長 ありがとうございました。
今後、年末に向けまして、給付の在り方や制度の在り方など、財政面も含め各論についてそれぞれ御議論いただくこととしておりますので、本日いただいた御意見も踏まえまして、必要なデータや実態、施行の状況などをお示ししながら御議論いただければと考えているところでございます。
その中で、小畑委員、千葉委員から、農林水産業の暫定任意適用事業につきまして、ヒアリングも実施してはどうか、実態を把握して検討すべきというような御意見もありましたので、事務局において、対応について検討していきたいと考えております。
また、制度の分かりやすさや運用改善、業務負担の軽減も進めるべきとの御意見もいただきましたので、これらも踏まえて、事務局において対応について検討し、今後、この部会においても御議論いただきたいと思っております。
その他の点につきましても、御意見を踏まえて検討してまいりたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
○中窪部会長 ありがとうございました。
それでは、議題(1)については、以上とさせていただきます。
事務局におかれましては、本日、委員からいただいた意見を踏まえて、様々な対応について、検討をお願いいたします。
続きまして、議題(2)「その他」としまして、雇用保険・厚生年金データの学術利用の事業(案)についてです。
資料6について、事務局より説明をお願いいたします。
○中江雇用保険課長補佐 事務局でございます。
資料6に基づいて御説明させていただきます。
1ページを御覧ください。
タイトルにある閣議決定が令和7年6月にございまして、その中で、下段にありますとおり、先行して行われているレセプトデータを学術研究に活用するという取組も参考にしながら、雇用保険と厚生年金のデータを学術利用できる環境を早期に整備するという決定がされております。これに基づきまして、厚生労働省としまして、種々準備を進めてきたところでございます。
2ページを御覧ください。
スキームの概要でございます。
まず、こちらに基づいて全体像を御説明したいと思いますが、下段に絵がございますが、左側に「厚生労働省」としてございます。
こちらから関連するデータを東京大学に提供いたしまして、東京大学は、オンサイトでデータを提供する場を用意いたしまして、外部の方も入る運営委員会を構成する形になっております。
右側に「研究者」の方々がいらっしゃいますが、研究者の方からこのデータを使いたいと利用の申請をしていただいて、これを審査して使っていただく形になります。
絵の上に項目がございますが、提供するデータの項目につきましては、オンサイトでの提供を行うことを前提といたしまして、全数を対象に行うこととしております。
また、提供する項目につきましては、法人や個人を識別できないよう、ハッシュ化などの匿名化を行うことにしております。
3ページ以降で、本事業の概要をまとめております。
本事業の実施の検討に当たりましては、別途、有識者の方からヒアリングを実施しております。
本日は説明を省略させていただきますが、参考資料3ということで、御議論いただいた有識者の方々と御指摘等をまとめてございます。
それでは、3ページ以降、概要につきまして、ポイントとなるところを御説明したいと思います。
最初は「1.1 オンサイト環境での提供について」の2つ目の○になりますが、先ほど御説明いたしました閣議決定に関して、東京大学からこの事業を実施したい旨の申出があったこと。
また、医療保険のデータベース、いわゆるNDB事業でございますが、こちらのデータの第三者提供に係るオンサイト環境の整備実績が東大にあるということで、本事業について、東大で事業を実施することを検討しているものであります。
次の○になりますが、先ほどの閣議決定にもありましたとおり、本事業については、NDBデータの第三者提供という先行する事業がございまして、データをどのように提供するのかなどについて、そちらを参考にすることとしております。
次に、4ページ目の「2 データ関係」でございます。
「2.1 データ提供の前提」でありますが、提供するデータにつきましては、個人情報保護法等の規定に基づきまして、学術研究目的の提供を行うものであります。
次の○になりますが、本人または第三者の権利利益を不当に侵害しないということで、5ページの頭にありますが、提供データの一部項目につきまして、先ほど御説明したとおり、ハッシュ化等の処理を行うこととしております。
「2.2 提供するデータの項目」でございますが、厚生年金、雇用保険、そちらに列記しているデータを提供する予定であります。
6ページ目を御覧いただきまして、2.4、厚生年金と雇用保険のデータの連結であります。
2つ目の○にありますとおり、もともと厚生年金と雇用保険では、仕様が統一されていないということがありますが、今回、両方のデータを提供するに当たりまして、比較的一致することが期待される半角英数等の項目をキーとして、連結させられるようなデータの提供の仕方を考えているということであります。
「3 東京大学における事業実施体制」でありますが、3.1で運用チームに係る記載がございます。
実質的に本事業の中心となる場でありまして、データの保管とか二次提供に係る運用管理などの業務を実施していただきます。
また、3.2につきましては、先ほどの運営委員会ということで、外部の有識者も入った形で、申請者からのデータ利用の申請の審査を行う場を設けております。
7ページ目「4 東京大学における安全管理措置等」ということで、一連の安全管理措置を東京大学において講じていただきまして、事業を実施するということであります。
その下の5、研究グループへの対応でありますが「5.1 研究グループの範囲」であります。
日本学術振興会の科研費助成事業の対象となる研究機関に属する研究者の方などを対象にするということで考えております。
次に、9ページ目まで行きまして「5.6 研究グループによるデータの持ち出し」であります。
こちらにつきましては、個人の特定のおそれがあるデータの持ち出しを認めないことを基本にしておりまして、具体的には、その下の○の(1)以下で書いてありますとおり、例えば個人の場合でありますと、成果物において、個人の数が10未満になる集計単位が含まれていないこと。
また、事業所数でありますと、3未満となる場合は、マスキングを行うなどの対応を行うこととしております。
11ページまで飛ばしていただきまして、6でございます。
本事業につきましては、試行実施を行った上で、本格実施を行うことにしておりまして、6.2に記載しておりますとおり、まず、東京大学において試行実施をしていただきます。
公募によるデータの提供の開始前に試行実施ということで、令和8年度下期にこちらを行う。
その上で「6.3 本格実施(公募によるデータ提供の開始後)」でありますが、こちらについて、令和9年度からを予定しております。
資料では特に書いてございませんが、本事業実施に当たっては、東大と厚労省の間の合意書、あるいは利用者との間でガイドラインを作成することとしております。
本日は割愛させていただいておりますが、参考資料4でその概要を添付しております。
説明、報告につきましては以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明について、御意見、御質問がありましたら、お願いいたします。
石川委員、お願いします。
○石川委員 御説明ありがとうございました。
事業の取組について、異論はございません。
ただ、データには、個人が識別できる可能性がある情報が含まれているということでありますので、個人情報の特定、また漏えいがないよう、運用管理規程の遵守、運営委員会によるデータ利用申請の審査の徹底、資料の12ページにも記載がありましたが、必要に応じた実地監査の実施もしっかりとお願いしたいと思います。
以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。
よろしいですか。
事務局からお願いします。
○堀雇用保険課長 ありがとうございました。
まさにご指摘の個人情報等の保護は、この事業の重要なところだと思っておりますので、合意書等に定められたとおり、しっかりと対応していきたいと思っております。
以上です。
○中窪部会長 そのような形でよろしくお願いいたします。
あとはよろしいでしょうか。
では、なければ、議題(2)については、以上とさせていただきます。
本日予定されておりました議題は以上ですので、本日の部会はこれで終了といたします。
委員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりいただきまして、どうもありがとうございました。

