中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会 第78回議事録(2026年9月9日)

日時

令和8年9月9日(水) 9:30~

場所

全国都市会館 2 階大ホール

出席者

構成員等
  • 飯塚敏晃部会長
  • 菅原琢磨委員
  • 城山英明委員
  • 鳥潟美夏子委員
  • 佐竹陽一委員
  • 高町晃司委員
  • 奥田好秀委員
  • 鈴木順三委員
  • 江澤和彦委員
  • 黒瀨巌委員
  • 小阪真二委員
  • 太田圭洋委員
  • 大杉和司委員
  • 渡邊大記委員
  • 藤原尚也専門委員
  • 越後園子専門委員
  • 守田恭彦専門委員
  • 前田桂専門委員
事務局
  • 宮崎保険局長
  • 西嶋医療課長
  • 梅木医療技術評価推進室長
  • 久米保険医療企画調査室長
  • 和田歯科医療管理官
  • 大原薬剤管理官 他

議題

  •  費用対効果評価制度における検証等の報告について

議事

○城山会長
ただいまより、第656回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。
また、会議の公開についてはYouTubeによるライブ配信で行うこととしております。
まず、委員の出欠状況について御報告いたします。
本日は、伊藤委員、笠木委員、田島専門委員が御欠席であります。
では、会議冒頭のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
(カメラ退室)
○城山会長
それでは、議事に入らせていただきます。
初めに「最近の医療費の動向について」を議題といたします。本件は報告事項であります。
事務局より資料が提出されておりますので、事務局より説明をお願いいたします。
○江郷調査課長
ありがとうございます。保険局調査課長でございます。
それでは、資料の総-1「令和7年度医療費の動向~概算医療費の集計結果~」を御覧ください。
そもそも概算医療費というものはどういうものかといいますと、レセプトに基づいて集計しておりまして、医療保険医療費であるとか、公費負担医療費を集計したものになっております。
労災であるとか、全額自費を含んでおりませんので、国民医療費の98%に相当するものになっております。早く集計できますので、国民医療費の速報的な位置づけになっているものということでございます。
スライドの表紙の部分でございますが、1つ目の○でございます。令和7年度の概算医療費は49.2兆円となっておりまして、対前年度比で2.6%の伸びになっております。
下のほうの表を御覧いただきますと、令和2年にコロナの受診抑制等で大きく医療費が下がって以降、その後、その反動やコロナや感染症がはやった影響で医療費が高く伸びていたのですが、近年は、大分伸びが落ち着いてきておりまして、令和元年~7年前までの平均的な伸びで見ますと、1年当たり2.1%となっております。もともとコロナ前でも大体1年当たり2%程度伸びで医療費が伸びておりましたので、ほぼ同じような水準の伸びに戻ってきたと考えております。
おめくりいただきまして、2ページでございます。資料の2ページの下のほうの表でございます。
今申し上げました2.6%の伸びについて、人口の要因等の要因に分けたものになっております。
右側、令和7年度のところを見ていただきますと、2.6%伸びているのですが、その要因を分解しますと、例えば人口減少でマイナス0.5%、高齢化の伸びによってプラス0.6%、診療報酬改定の影響、これは6年改定の影響の2か月相当分と7年の薬価改定の影響でございますが、マイナス0.39%、それらを除いたその他の伸び、受療行動の変化であるとか、いわゆる高度化といったものでございますが、その伸びが2.9%となっております。
近年の動向を見ますと、高齢化の伸びというのが徐々に減ってきておりまして、一方、人口減少の影響も大きくなってきているということで、人口の要因を合わせますと、マイナス0.5とプラス0.6、合わせて0.1%ぐらい、もう人口要因ではなかなか医療費が伸びないという状況になってきていると。
一方で、一番下のその他の伸びの部分が非常に大きくなってきているというのが、近年の伸びの動向でございます。
おめくりいただきまして、3ページでございます。
3ページの表、ここからは医療費の伸びを受診延べ日数、いわゆる患者の伸びと、1日当たり医療費、単価の伸びに分けたものになっております。
青色が医療費の伸び、オレンジ色が患者の伸びで、灰色が1日当たり医療費、単価の伸びという形になっております。
左側の下のほうを見ていただきますと、全体で、例えば一番左側ですが、総数は2.6%伸びておりますが、受診延べ日数はマイナス0.7、1日当たり医療費は3.3という形になっておりますので、令和7年度は、患者が減って、一方、単価が伸びることによって医療費が伸びたというのが分かります。
また、診療種類別に分けて見ますと、受診延べ日数は、歯科以外は基本的にはマイナスになっております。1日当たり医療費はプラスになっています。
特に特徴的なのが、入院外のマイナス1.6%、調剤のマイナス1.1%という受診延べ日数の減少が少し目立っておりますが、令和7年度は、昨年まで感染症がはやっていたのですけれども、それが落ち着いて呼吸系疾患とか感染症の疾患の外来の患者さんが減ってきたというところが大きな要因になっていると考えております。
おめくりいただきまして、4ページは、今、見たものを病院、診療所に分けたもの、5ページは、病院の種類別に分けたもので割愛させていただきまして、6ページを見ていただきますと、これは、医科、入院外について、診療所について、さらに主な診療科別に見たものでございますが、ここで見ていただきましても、小児科であるとか、耳鼻咽喉科のオレンジ色の受診延べ日数の減少が大きく出ておりますが、先ほど申し上げましたように、感染症等が落ち着いてきた影響と見ております。
7ページを飛ばさせていただきまして、8ページが、都道府県別に見たものになっております。
こちらを見ますと、少し細かくて恐縮なのですが、関東圏の伸びが非常に高くなっておりますが、これらは受診延べ日数の減少が少ないということもありますし、1日当たり医療費の増加が少し高めであるというところが影響になっております。
9ページに行っていただきまして、こちらの下のグラフ、真ん中と右下のグラフを見ていただきたいのですが、これは何を見ているかといいますと、コロナ前の平成28年から令和元年までの3年間の平均の伸び、右側が令和元年以降、コロナ後の直近の6年間の平均の伸びを比べたものになっております。
この伸びが一緒ということは、コロナ前の伸びのまま、そのまま伸びていったような水準に令和7年度の医療費がなっていると見ていただければと思いますが、これを見ていただきますと、例えば、コロナ前の医療費の伸びが平均で1.8%、コロナ後が平均で2.1%で、おおむね同じような伸びの水準になっておりまして、受診延べ日数や単価も、同じような形をしているというのが分かるかと思います。
これを、次の10ページを見ていただきますと、入院に限ってみたものになっております。
医療費の伸び自身は、コロナ前が2.2%、コロナ後が1.8%で、そう変わらないのですけれども、受診延べ日数の減少が、コロナ前も減少していたのですが、コロナ後の方が、伸びが大きく下がっているというのが分かるかと思います。
一方で、1日当たり医療費単価の伸びが大きくなることによって、医療費の水準が同じようになっているという構造になっているということが分かるかと思います。
11ページは、飛ばしまして、12ページが、入院外について同じものを見たものでございますが、入院と違いまして、コロナ前、コロナ後を比較してもそれほど大きな違いがないと見ております。
次に、13ページでございます。
歯科について同じものを見たものでございますが、コロナ前の伸びが1.8%ぐらい、コロナ後のほうが2.6%と少し高めになっており、特徴的なのは、受診延べ日数がコロナ前は若干プラスだったのが、コロナ後はマイナスが大きくなっていて、一方で、単価の伸びが、コロナ後のほうが非常に高くなっているということで、伸びが高くなっていることが見て取ることができるかと思います。
14ページが、調剤で同じものを見たものですが、調剤に関しては、医療費であるとか、受診延べ日数、単価の伸びがコロナ前に比べると高くなっているというのが分かるかと思います。
15ページ目以降でございますが、ここまでは、紙レセプトも含んだ概算医療費全体を見てきたのですが、ここから以降は、NDBを使いまして、紙レセプトを含まないで集計対象は、狭くなるのですけれども、より細かく見られるということで、NDBを集計したものになっております。
16ページを見ていただきますと、まず、左側が、医科入院、右側が医科入院外で、年齢階級別に1人当たり医療費の伸びがどうなっているかを経年で見たものになっております。
入院も入院外もコロナがはやっている時期であるとか、5類に移行するまでの間は、結構若年層を中心に乱高下が激しくあったのですけれども、令和7年度になると、そういった若年層の大きな変動は、ほぼなくなってきています。
17ページでございます。
こちらは、右側の棒グラフを見ていただければと思いますが、棒グラフの高さが各年の医療費の伸びになっておりまして、その内訳に、例えば、どういった疾病がどれぐらい寄与したかの内訳を表示したようなものになっております。
こちらを見ていただきますと、例えば一番右側、令和7年度の伸びでございますが、伸びの全体の寄与としてマイナスに出ているのが赤色の特殊目的用コード、これはコロナでございます。青色の呼吸器系疾患というのがマイナスになっているというのが見て取ることができるかと思います。
例えば、特殊目的用コードの赤色で見ますと、令和3年、4年はプラスに寄与していたのが、令和5年以降にはマイナスに寄与しているとか、そういったものが見て取ることができます。
18ページ、これは医科入院について、年齢別にどういった疾病が寄与したのかを見たものになっております。御参考までです。
19ページが、医科の入院外について、同じように疾病別の内訳を見たものになっております。
入院と同じように、令和7年度で見ますと、赤色の特殊目的用コードとか、呼吸器系疾患がマイナスになっているというのが見て取ることができますし、やはり、特殊目的用コードとかは、近年はマイナスになっているということが分かります。
一方で、入院の伸びのほうに寄与しているものでいきますと、黄緑色の新生物が結構伸びに大きく寄与しているというのが見て取ることができるかと思います。
20ページが、それを1人当たり医療費の伸び、年齢階級別の伸びを同じように疾病別に分解したものでございますが、特に中高齢層で、黄色の部分、新生物の伸びがプラスに寄与しているというのが分かりますし、若年層のほうでいきますと、青色の呼吸器系疾患がプラスだったり、マイナスだったりとか、年齢によって寄与の大きさが違うというのが見て取ることができるかと思います。
21ページが、今度は医科入院について、診療内容別に伸びの内訳を見たものになります。
22ページを見ていただきますと、入院外の診療内容別の伸びを見たものでございますが、ここで見ていただきますと、例えば、令和7年度、緑色のところ、薬剤料の伸びというのが入院外の医療費に結構寄与しているというのが、こういうところからも見て取ることができるかと思います。
23ページが、診療内容別の伸びが、どういった疾患がよく寄与しているのかをより細かく見たものですが、例えば今、先ほど入院外の薬剤料の伸びが大きく寄与していましたという話をさせていただきましたが、右下のほう、入院外の薬剤料、令和7年度では、どういった疾病、どういう薬剤料が大きく寄与したのかといいますと、やはり新生物のところが0.59%と大きく寄与しているとか、そういったものを見ることができます。
24ページ以降が、今度は歯科について同じようにNDBを集計したものです。
25ページを見ていただきますと、同じように1人当たり医療費を年齢階級別に見たものでございますが、基本的に歯科はどの年齢も大きく伸びております。
近年の特徴としましては、若年層のところが、若干伸びが大きいのかなというのが特徴になっております。
26ページが、歯科を同じように診療内容別に見たものでございますが、近年の伸びで寄与が大きいのは青色の措置等が結構伸びに大きく寄与しているのが見て取ることができるかと思います。これは、6年度の診療報酬改定の影響等が出てきているものと見ております。
27ページは、年齢別に分けたもので、ちょっと飛ばしまして、28ページを見ていただきますと、歯科の医療費は、結構歯科貴金属の動向にも影響を受けますので、どれぐらい影響しているかを要因分解しているようなものでございます。
特に令和2年以降、コロナ以降、歯科貴金属は結構大きく値段が上がりまして、プラスになったのですが、令和5年、6年は逆に少しマイナスで落ち着いてきたところが、7年に反転して、また、貴金属の価格が上がって、そういったところが歯科の単価増とかにも寄与しているというのが分かるかと思います。
29ページ以降が、調剤を見たものでございます。
30ページを見ていただきますと、調剤医療費の伸び、令和7年度3.8%ですが、その内訳を見たのが上の表で、技術料が0.6%、薬剤料が3.3%となっておりますので、調剤医療費の伸びの多くの部分は薬剤料の伸びが寄与しているということが分かります。
真ん中のほうのグラフを見ますと、では、薬剤料はどのような形で伸びているか見たのを分解したものですけれども、薬剤料は4.5%伸びておりますが、処方箋枚数はマイナス1.1%、処方箋1枚当たり薬剤料は5.7%という形で、処方箋が減る一方で、1枚当たり薬剤料が上がることで、薬剤料が伸びているというのが分かるかと思います。
これは、先ほども申し上げましたけれども、令和6年のときには感染症などがはやっておりましたので、比較的単価が安い処方箋が多かったのですけれども、そういったのが落ち着くことによって処方箋枚数が減って、1枚当たり薬剤料が増えるといった動きをしているというところと、あとは、比較的単価の高い薬剤とかが入ってきた影響で単価の伸びが大きくなっているという影響でございます。
31ページは、その内訳を見たものですが飛ばしまして、32ページを見ていただきますと、薬剤料のどういった薬効分類のものが伸びているのかというのを、見たものになっております。
一番右のグラフの令和7年度のところを見ていただきますと、赤色の腫瘍用薬が1%であるとか、ホルモン剤のところの0.9%といったところの伸びが、令和7年度の伸びに大きく寄与しているというのが特徴になっております。
33ページでございますが、これは調剤に限ったものではございますが、後発医薬品使用割合の各月の推移を見たものになっております。
昨年までは数量ベースしかなかったのですが、今年度から薬剤料ベースも追加するような形にしております。
この推移を見ていただきますと、青色が数量ベースでございますが、昨年の令和6年10月に、長期収載品の選定療養が始まりまして、そこで一気に、後発医薬品の使用割合が増えたのですが、その後もじりじりと数量ベースの後発割合が増えてきているというのが分かるかと思います。
薬剤料ベースのところは、今年の1月のところが大きく下がっているかと思いますが、こちらは、単価の高い後発医薬品が新規収載されましたので、そういった影響が出ている一時的なものと見ております。
最後、34ページ目以降なのですが、御紹介だけでございますが、今、見ていただきましたように、今まで薬剤の分析は、調剤レセに限ったものでやっておりましたが、せっかく医科レセなども集計できるようになりましたので、医科と歯科も合わせた薬剤料全体の動向というのを特別集計して、分析した結果をホームページに公表するように今年度からしております。そういったものの御紹介という形になります。
事務局からの御説明は以上になります。
○城山会長
どうもありがとうございました。
それでは、今の御説明に御質問等ありましたら、よろしくお願いします。
黒瀨委員、お願いします。
○黒瀨委員
ありがとうございます。御説明ありがとうございました。
1点だけ確認と、あるいは質問をさせていただきたいと思うのですけれども、3ページ目にお示しいただいたように、3ページ目の左側のグラフでございますけれども、入院外の、いわゆる受診延べ日数が減っている原因として、令和6年度に比べると感染症の発症が少なかったということが大きな要因であろうと。
それに関して、特に異存はございませんけれども、次の4ページ目を見ますと、病院の入院外と、そして診療所との比較を見てみますと、受診延べ日数の減少が、病院の入院外のほうが大きいのですね。我々、一般的に考えた場合に、感染症にかかった患者さんというのは、例えばコロナにしても、インフルエンザにしても、RSにしても、一般的には診療所の外来をまず受けて、重症の場合に病院に御紹介して入院していただくということなので、どちらかというと、影響は診療所のほうに大きく出てくるのが本来ではないかなと思っています。
その中で、例えば23ページ目ですかね、御紹介いただいたように、薬剤の伸び率を見ると、抗腫瘍薬の伸び率が高いということで、それが占める影響が大きいのではないかということも御紹介いただきました。
ということは、どうも4ページ目にお示しいただいたように、受診延べ日数が、病院の入院外のほうが大きく下がっていて、かつ、1日の医療費の単価は、逆に病院の入院外のほうが大きく伸びているということは、どうも感染症の影響だけではなくて、高額の腫瘍薬を使った影響というのが大きく出ているのかなと、私としては感じているのですけれども、その点に関して、やはり我々は、医療費の動向というのをより正確につかむためには、そこら辺の患者さんの受療行動の変化、特にコロナ禍以降言われている患者さんが、どのように受療行動が変わっていっているのか、そこら辺のより詳しい詳細な検討が必要かと思っていますけれども、その点に関して何か御示唆がありましたら教えていただきたいと思います。
○城山会長
よろしくお願いします。
○江郷調査課長
御質問ありがとうございます。
入院外の減少は、感染症で減っている部分もあるが、それ以外のものもあるのではないかとおっしゃられているかと思いますが、おっしゃるとおりで、診療所の部分に関して言いますと、感染症の影響が大きく出ておりますが、病院のほうに関して言いますと、入院外の減少というのは、結構感染症以外の要因でも大きく減っているのはそのとおりでございます。
入院外全体の中の寄与がどれぐらいというのは、また、別の話になるのですが、その意味で、そういった病院や診療所に分けた分析などもできるように、資料等はしっかり、今後、充実していこうと思っております。
○黒瀨委員
ありがとうございます。
2ページ目の一番下の段に示していただいた、概算医療費の伸び率の中の医療費の高度化と、それから、受療行動の変化等というところがございますけれども、多分この辺りにかなり大きな影響があるのではないかと推察するわけでございますけれども、ここら辺、もう少し分析を詳細にしていただけると非常に分かりやすいのではないかなと思います。
ありがとうございました。
○城山会長
どうもありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
太田委員、お願いします。
○太田委員
1点だけコメントをさせていただきます。
今回、非常に詳細に医療費の分析をいただきまして、ありがとうございます。非常に興味深く見させていただきました。
2ページのところで、令和7年度の医療費の伸び率2.6%、7年間の平均で2.1%との説明時に、コロナ前の年間の伸び率とほぼ同じ、変わらないという御発言があったかと思います。実際、分析すると、そのとおりなのだろうと思います。
ただ、医療現場の立場から言いますと、コロナ前とコロナ後、特に令和4年以降、2022年以降は、物価が大きく上昇する局面になってきており、非常に大きな影響を受けております。
そういう環境の中にもかかわらず、医療費が一切以前のトレンドと変わっていないということは、大きな影響を医療現場に与えているということだけ、指摘をさせていただきます。
以上でございます。
○城山会長
何かありますでしょうか、よろしいでしょうか。
では、小阪委員、お願いします。
○小阪委員
ありがとうございます。詳細な分析をありがとうございます。
詳細な分析ではなく、2ページを少し気にしているのですが、一番下の上記の影響を除いた概算医療費の伸び率というので、医療の高度化、受療行動の変化等と書いてあります。令和2年が非常に下がっているのは、受療行動が変わっていたのはコロナで間違いないと思うのですが、その後、非常にずっとプラスで3%、4.5%、7年度でも2.9%、これが医療の高度化であるとすると、負担を増やさないという骨太の方針通りやってしまうと、この医療の高度化の部分をどこで吸収するのかという問題が起こってきます。もし、あまり過度に現役世代の負担が下がってしまうことによって、医療の高度化の部分が、患者さんに行き渡らないということであれば、別の意味で患者さんに不利益になり、非常に問題なので、どの辺を調整しながらやっていくのかというのは、この表を見ながら詳細に検討していただきたいと思います。
以上です。
○城山会長
コメントはありますでしょうか、よろしいでしょうか。
では、御意見として承りたいと思います。
ほかは、いかがでしょうか。
では、佐竹委員、お願いします。
○佐竹委員
私のほうからは、1点、先ほど2号の委員の方からも触れられておりますが、総-1の2ページ目でございますね。こちらの件につきまして、コメントをさせていただきます。
先ほど事務局のほうからも若干の説明がございましたが、令和7年度の医療費が2.6%増加しております。
その背景にある要因として、人口の減少、高齢化、診療報酬改定等の3つにつきましては、具体的な内訳が示されております。
ただ、説明でもありましたように、それらを除いた部分につきましては、医療の高度化や受診行動の変化等ということですが、伸び率が、やはり皆さんの御指摘とおり、2.9%ということで全体の伸びよりも大きな数字となっております。
令和3年から6年までは、新型コロナによる受診控えが徐々に戻ってきたことが影響しているのだろうと考えておりますが、しかしながら、令和7年度の場合は、子供の感染症が減少したこともあり、受診日数が減少する中で全体の伸びを構成する要素において、2番、3番、4番以外の部分であります部分が2.9%という高い伸びになっております。それに大きな印象を受けておる次第でございます。
これにつきましては、医療の高度化による影響が大きいのか、受療行動の変化の影響が大きいのか、あるいはその他というところに含まれる何か別な要因があるのか、そういうことをどこまで細かく精査できるのかということはあるかもしれませんが、厚労省におかれましては、できる限り詳しい分析をいただいて、要因の追及というところに持っていっていただきたいと思います。
以上でございます。
○城山会長
よろしいでしょうか、どうぞ。
○江郷調査課長
ご指摘ありがとうございました。
特に2ページのところでその他の要因が大きくなっているところどもっと分析をするべきではないかという御指摘をたくさんいただいきました。
まず、技術的な観点でいきますと、どうしても伸びを人口要因とか、高齢化要因、診療報酬改定要因というのは、定量的にすぐ評価ができるものなのですけれども、そこを除いた残差の部分というのが、その他の要因となっておりまして、ここをうまく分析していくべきであるというのは、おっしゃるとおりで、我々も問題意識を同じように思っているのですけれども、なかなか技術的に難しいというところは、あるところではあります。
ただ、一方で、受療行動が減ってきて、例えば受療率が減ってきている影響とかもここに入ってきますし、今みたいに感染症、コロナがはやったとか、はやらないとか、そういった感染症による受療行動の変化の乱高下というのもここに入っておりますので、この中から一定程度こういうのを抜き出して、本当の、それ以外の高度化の部分というのがどういうものかというのは、私たちもしっかり見ていけるようにしたいと思っておりますので、今後しっかり検討させていただければと思います。
○城山会長
よろしいでしょうか。
では、まず、小阪委員、その後、飯塚委員、お願いします。
○小阪委員
すみません、ありがとうございます。
そのようなことも分かるのですが、もう一つ、3ページを見ますと、やはり受療日数、延べ日数は減っているのですけれども、1日当たりの医療費がどんどん増えているのですね。高齢だから増えているとは、なかなか考えにくいので、やはりこれは、ある程度医療の高度化、1日にされる医療が高度化していて、値段が高くなっていると見てもいいと思いますので、いろいろな側面から検討していただければと思います。
○城山会長
何かありますか。
○江郷調査課長
ありがとうございます。
日数と単価の関係でいきますと、例えば、平均在院日数の短縮によって単価が上がるといった面もあります。
また一方で、高度化されている部分、高度化によって新しい技術が導入されることによって、比較的高くて高価なのだけれども、安全な技術が導入されることによって単価が上がるという面もあるのですけれども、そこの切り分けの部分が、まさになかなか難しいかなとは思っておりまして、どのように分析できるかというところも含めて、今後検討させていただければと思っております。
○城山会長
よろしいでしょうか。
では、飯塚委員、お願いします。
○飯塚委員
ありがとうございました。
34ページに関連して、今回のこちらの調査だけでなく、中医協あるいは統計に関してですけれども、今回の薬剤医療費というのが、基本的には、これまで調剤料費について見てきたということで、今回、医科と歯科、調剤を合わせたものを分析いただいたということでした。これは、大変ありがたいなと思うのですけれども、もう少し大きな問題といいますか、課題としては、DPCに使用されている薬剤というのが非常に多くなって、特に、先ほど御紹介にあった腫瘍用のお薬ですとか、ホルモン剤ですとか、非常にそういうものを含めたDPC、さらには包括医療ですね、その薬剤がどれぐらい使われているかという統計が、私の理解ではないと思っています。
これは、大変大きな課題です。もちろん包括医療ということで、医科の薬剤費とは別の扱いになるのですけれども、実際に使われている医薬品と数量は分かると思いますので、それらをベースに、薬剤費ベースでも構わないので、一体我が国はどうやって、どれぐらいの薬剤が使われているかという統計を、これとは別につくっていく必要があるのだと思うのですが、まず、私の理解が、もし間違っていたら教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。
○江郷調査課長
ありがとうございます。
まず、こちらの34ページ目以降の今回作りました、医科、歯科、調剤を合わせた薬剤料という、この統計自身に関して言いますと、先生の御指摘のとおりでございまして、DPCが包括されている部分とか、ほかに包括算定される薬剤については含まれていないという形になっております。
そこら辺がどのようになっているかとかをしっかり把握していくべきとの、御意見は、しっかりと受け止めさせていただいて、今後どういう分析ができるかとかを含めて検討させていただければと思います。
○城山会長
よろしいでしょうか。
○飯塚委員
はい、承知しました。
先ほど少し申し上げたように、例えば、がんですとか、あるいはDPCでいろいろな高額薬剤が入っていて、それがどんどん増えていて、さらには、ドラッグ・ロス、ドラッグ・ラグという議論をやっているのですが、それらの薬剤が一体どれぐらい使われているのかというのが、実は分かっていないという非常に大きな問題があると思いますので、今回の御報告とは別に、それをしっかり把握している方向を、厚生労働省としては進めていただけるようお願いしたいと思います。
以上です。
○城山会長
どうもありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、本件に係る質疑は、このあたりにしたいと思います。
それでは、次に「OTC類似薬の保険給付の見直しについて(その2)」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○西嶋医療課長
医療課長でございます。
それでは、総-2を御覧いただければと思います。
OTC類似薬のテーマにつきましては、前回の中医協の中で様々御意見をいただきました。
その後、2ページ目以降にございますけれども、2回、医療保険部会を開催してございまして、その中で、2回にわたり患者団体のヒアリング、そして委員からの御意見等いただいてございますので、前半はそこのところについて御紹介をさせていただきたいと思います。
2ページ目は、前回の中医協の御意見をまとめたものでございますので、御確認を後ほどいただければと思います。
3ページ目ですが、その医療保険部会の1回目の患者団体のヒアリングということで、がんの団体と難病の団体に2つ御意見を聞いてございます。
がんのほうからは、がんの緩和ケア中、別途の負担の対象外と整理いただき、感謝であるとか、あるいはそのがんの治療後の対応について、どう考えるのかということについて、ヒアリングの中での御意見がございました。
また、難病につきましても、登録者証を含めて運用を幅広くやっていただくということについては感謝であるという一方で、受給者証あるいは登録者証に限定しないような形で、難病患者さんを確認できるようなやり方がないかであるとか、頓服薬あるいは予備薬についてどう対応するのかとか、そういった御意見がございました。
4ページ目ですが、2回目ではアレルギーの患者団体とCOMLのほうからヒアリングの実施してございます。
アレルギーの団体のほうからは、アトピー性皮膚炎に対する保湿剤あるいはステロイド外用薬、こういったものに対する対応について負担の対象外とすべきではないか。あるいは乾癬・掌蹠膿疱症へのステロイド外用薬、接触皮膚炎・皮脂欠乏性湿疹等を含む、そういった全般の状態のことについて対応すべきではないか、こういった個々の疾患についての御意見もございました。
また、その際には、当事者である患者さんの声を適切に反映するであるとか、診療実態を踏まえた検討が必要だということも併せて御意見がございました。
COMLのほうからは、医師がきちんと判断を容易にできるようにすべきということであるとか、あるいは医療機関、薬局が活用できる資材をきちんと作成するということであると、こういった御意見もございましたし、施行後の実態の検証についての御提案もございました。
5ページ目、6ページ目に、そのヒアリングを受けて、それぞれ医療保険部会での主な御意見という形でまとめさせていただいてございます。
主に、5ページのところでは、円滑な実施についてということで、様々な観点から、現場が負担にならないように、混乱が生じないようにという観点での御意見がございました。
また、低所得者についてどのように考えるかとか、そういったことも併せて御意見がございました。
そして、6ページ目には、先ほどもございましたけれども、施行後の見直しということで、施行後についても、不断の実態調査あるいは検証を実施すべきだという御意見でございました。
7ページ目ですけれども、これは2回目の医療保険部会ですけれども、こちらでも円滑な実施について御意見、そして、低所得者への配慮ということで、生活保護受給者に限定するという現状についても、一定程度、必要なのではないか、そういう形で進めるべきではないかという御意見であるとか、そもそも負担を4分の1にとどめていただいているということがいいのではないかとか、そういった御意見がございました。
また、別途の負担を求めない者、療養についても個別具体的な御意見をいただいているというものでございます。
8ページ目ですけれども、8ページ目には、制度導入後の検証等についても、より詳細に御示唆をいただいているというものでございます。
続きまして、10ページ目以降ですけれども、同様に今年の8月の6日から20日の間に、任意のパブリックコメントを実施してございまして、897件の意見をいただいてございます。
その概要について、10ページ~14ページにわたって、大きく4つのテーマに我々のほうで分類をさせていただいて、主な御意見について、こちらに記載をしてございます。医療保険部会でも、これについて御紹介させていただいております。
中医協では、ぜひこの4ページを見ていただければと思いますが、幾つか先ほどの患者団体からのヒアリングの内容と重複しているようなものも含めてございますし、それ以外にも、例えば11ページとかを見ていただきますと、関節リウマチ等個別の疾患の話であったり、あるいは低所得者の話であったりということがあったかなと思います。
また、12ページを見ていただいても、アトピー性皮膚炎、月経困難症等の御意見ということがございました。
それでは、14ページでございますが、先ほど来ありました低所得者につきましては、厚生労働委員会の法案審議の中、健保法の法案審議の中で、どういうやり取りがあったかということで御紹介を医療保険部会でさせていただいてございます。
また、15ページ、これは医療保険部会の中で御意見がありましたけれども、本制度による財政影響についての説明をということでございましたので、年間900億円の医療費の減少を見込んでいるということの御紹介をさせていただいてございます。
また、16ページということで、これは医療保険部会の中で、本制度で、それぞれどれぐらいの負担増になるのかということを示すようにという御意見がございましたので、16ページに、具体的に解熱鎮痛剤、去痰剤等々、想定されるお薬の負担増の額について、イメージという形でございますけれども、お示しをしたものになってございます。
そういった個々の意見、ヒアリングあるいはパブリックコメント等々を受けて、17ページでございますが、直近の医療保険部会のほうで3つ事務局のほうから論点をお示ししてございます。
1つ目は、長期使用に係る観点の具体的な運用の明確化をどのように考えるか。
2つ目は、ステロイド外用薬のアトピー性皮膚炎の治療法について、どのように考えるのか。
そして、3つ目が指定難病の患者さんについて、登録者証の普及状況等を踏まえて、それ以外も含めて、医療機関が簡単に確認できるような方法ということで、どのように整備をするのか等々の3つの論点について、部会のほうでお示しをし、おおむねこういった3つの論点に従って、今後、医療保険部会で議論をさらに進めていこうということで、前回、まとまったかなと思います。
その際には、下に3つポツを入れていますけれども、医療機関、薬局での複雑な確認判断にならないようなことであるとか、やはり判断のばらつきを抑えることが重要であるとか、そういったことを前提として、この3つの論点を中心に今後議論をさらに深めていこうということでございました。
ここまでは、医療保険部会の議論の御紹介でございまして、次の18ページ以降ですけれども、本日、中医協におきましては、この円滑な実施に向けた取組について、少し御議論をいただければと思ってございます。
まず、1つ目、19ページ目でございますが、前回の中医協の中でも委員のほうから御指摘がございましたが、医療機関の中に電子カルテ、紙カルテ、それぞれ医療機関がございますので、それぞれの医療機関に対して、どういう対応ができるのかということで御意見がございましたので、19ページにまとめさせていただいてございます。
まず、電子カルテを使用する医療機関におきましては、制度開始までに本制度の円滑な運用の環境整備がなされるよう、厚生労働省において、対象医薬品に係る薬剤コード、医療用医薬品とOTC医薬品の効能・効果が対応しない傷病名の一覧、レセプトに記載する別途の負担を求めない理由の標準例等の電子カルテ及びレセプトコンピュータのベンダー等の改修に資する情報を国が公表し、医師の負担を軽減するような仕組みをベンダー各社が構築していただけるような、そういったことを国として行うべきであるということで、対応案をお示ししてございます。
また、紙カルテをする医療機関におきましても、同様でございまして、特にレセコンのベンダー等の改修に資するような情報ということを、国がきちんと提供するとともに、これは、前回の御意見でもございましたけれども、処方する医薬品が対象成分に該当し、効能・効果と対応するかどうかとか、あるいは患者療養が別途の負担を求めない要件に該当するかどうかとか、そういったことについて、簡易に確認できるようなチェックシートのようなものを、厚労省のほうで作成をしてはどうかと考えてございます。
いずれにいたしましても、共通の対応のところにも書かせていただいていますけれども、今後、全国共通のQ&Aであるとか、具体的な事例、処方箋及びレセプトへの記載方法、患者説明用の資料等々、厚労省のほうで順次作成をし、きちんと医療機関あるいは医師による判断のばらつきを最小限に抑えつつ、患者さんにとっても分かりやすい運用を目指すということを考えていきたいと思ってございます。
続きまして、20ページでございます。
OTC類似薬の一部保険外療養の実施に当たっては、対象医薬品を処方する場合に、それが別途の負担の対象なのかということを薬剤師が判断できるよう、療担規則で定めている処方箋様式を改正することといたしたいと思います。
その具体的なものが、右の上の図のところを見ていただければと思いますけれども、処方箋上に、一部保険外療養欄を追加いたしまして、令和9年3月以降に対象医薬品を処方する場合には、別途の負担の対象である場合には丸、そして、別途の負担の対象外である場合にはバーを処方箋に記載するとしたいと考えております。
具体的な記載のイメージ、右下の表を見ていただければと思いますが、丸とバーということで、それぞれで判断できるようにしていきたいと思います。
また、ロキソプロフェンの先発薬のロキソニンのように、長期収載品の選定療養の対象医薬品であり、かつ今回のOTC類似薬の一部保険外療養の対象医薬品である場合は、OTC類似薬の一部保険外療養の対象となる場合には、長期収載品の選定療養は免除するということで、ダブルで重複して取らないという運用をしていきたいと思っております。
そのため、下の段のところに書いてありますけれども、長期収載品であるOTC類似薬でもある場合の表のとおり、一部保険外療養に丸がついていれば、OTC類似薬の一部保険外療養の別途の負担の対象であると判別をすると。
一方で、一部保険外療養欄にバーがついているような場合、これは、一部保険外療養の別途の負担の対象外である場合ですので、そういった場合には長期収載品の選定療養の対象であるかどうかということを患者希望欄、変更不可欄を確認することで判別すると、こういう流れになるわけであります。
いずれにいたしましても、非常に従前とは異なる取扱いとなりますので、施行までに医師、薬剤師の方々にきちんと周知をしていくことが重要であると考えてございます。
次の21ページでございますけれども、これは、実務的な話ということになりますが、4分の1の別途の負担の計算方法ということをお示ししてございます。
これは、OTC類似薬の薬価につきましては、別途の負担の対処の基となる4分の1の薬価の部分と、保険外併用療養の支給対象となる4分の3の薬価と、まず切り分けをし、別途の負担部分と、保険対象の部分をそれぞれ別に計算して、患者の負担額を算出するという形にしたいと思います。
別途の負担につきましては、赤く塗られている部分のところでありますけれども、4分の1の薬価に投薬全量を掛けるような形で算出をするということにいたします。
また、別途負担のところに対する消費税の取扱いにつきましては、現在、政府の中で検討中という状況になってございます。
保険外併用療養の部分につきましては、緑の枠のところにありますけれども、4分の3の薬価を基に、通常の保険診療における薬剤料の計算方法に基づいて保険外併用療養と自己負担額を算出する形になりますと。
こういった形で合計をお示しした、スライドにおけるEの部分になりますけれども、患者総負担額が算出されると、こういう計算ということになります。
次のページ以降は参考資料で、これまでもお示ししていますフロー図等をお示ししてございますので、御参考にしていただければと思います。
事務局からは以上でございます。
○城山会長
どうもありがとうございました。
それでは、これまでの説明につきまして、御質問等あれば、よろしくお願いいたします。
江澤委員、お願いします。
○江澤委員
前回の中医協での議論や、その後の医療保険部会での検討等について御報告いただき、ありがとうございます。
まず、資料の17ページの実施に向けた論点についてですが、①のがん治療終了後の後遺症に対する薬物療法は、罹患した結果、間欠的対応を含め、長期使用となった場合は、配慮が必要と考えております。
次に、②のステロイド療法については、前回、アトピー性皮膚炎で通年の長期使用を余儀なくされている患者さんへの配慮を求める発言をいたしましたが、医療保険部会での患者団体のヒアリング等も踏まえ、プロアクティブ療法に限らず、特別な負担を除外する方向での見直しは検討に値するものと認識しておりますので、前向きな御検討をよろしくお願いしたいと思います。
次に、③の指定難病患者等の確認方法については、窓口で混乱が起きないよう、シンプルに分かりやすく、できるだけ一本化していただくことが必要と思います。
続きまして、19ページに、円滑な制度運用に向けた対応案が示されております。
これらの対応につきましては、まず、現場で運用が可能であること、また、新たな費用負担が発生しないことを念頭に、十分に対応していただきたいと要望したいと思いますが、各医療機関における診察から処方までの体制は、現状様々であります。例えば、電子カルテを導入している医療機関、レセコンのみを活用している医療機関、電子カルテもレセコンも使用していない医療機関、電子処方箋を活用している医療機関と活用していない医療機関、さらには院外処方と院内処方など様々であります。できるだけ早い段階で、あらゆるパターンにおいて試行運用と検証を行って、制度施行までに現場の問題点を解消し、医療機関の負担を軽減した形で実施するための対応を強く要請したいと思っております。問題点があれば、即時見直しを図る等の柔軟な対応は、ぜひよろしくお願いしたいと思っております。
また、20ページに、処方箋様式案が示されておりますが、電子処方箋にもきちんと対応していただきたいと思っております。処方箋様式の見直しに限ったことではありませんが、今後の実装において、現場で運用可能であるかどうか入念に検証し、不具合があれば、処方箋様式を直ちに見直す対応を図ることは必要不可欠であると認識していますので、事務局におかれましては、そういった対応ができる体制等の準備を、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
さらに、費用の計算方法のイメージが21ページに示されておりますが、現場に向けては、もっと分かりやすい解説が必要でありますので、今後の対応については、さらによろしくお願いしたいと思います。
私からは以上でございます。
○城山会長
御意見、御要望ということでよろしいでしょうかね。
ほかは、いかがでしょうか。
太田委員、お願いします。
○太田委員
ありがとうございます。
私のほうからもコメントと1つ要望をさせていただければと思います。
今回10ページ~13ページに、中間取りまとめに対してのパブリックコメントの意見をまとめていただいた資料がございます。
これは、中間取りまとめを踏まえて、右側ですけれども、整理の方向性ということで、どのような形で判断をするのかというのを示していただいたという資料だと思っています。
この中には、単なる要望というものもございますが、臨床現場からこの中間取りまとめを見ても、本制度で、これは対象になるのか、対象外になるのか、なかなか判断するのが困る、どう判断するのだというようなコメントも幾つもございます。
実際に臨床現場で、これが対象か、対象外ではないかというのを判断するのは、やはりかなり難しいのだろうと思っております。
今後、この制度を適切に運用していくためには、臨床現場が適切に判断できるような形が絶対に必要です。
先ほどQ&A等々、様々情報提供をいただけるという形で御発言いただいておりますが、しっかりと我々医療機関、また、医療者側に判断が適切に行えるような形の情報提供を、ぜひともお願いしたいと思います。
もう一つ、19ページ、円滑な制度運用に向けた対応案というものを今回示していただいております。
先日2号側委員から紙カルテを運用している医療機関に関して、経過措置等も御検討いただきたいという要望をいたしましたけれども、今回、紙カルテを使用している医療機関に関しても、何とか適切に運用していけるような形で準備をする方針が示されたということだと理解しております。
それに際して、簡易なチェックシートというものを厚生労働省において作成してはどうかということでございます。これもできるだけ早期に、我々にそのチェックシートを示していただきまして、我々は紙カルテを運用している病院、診療所いろいろございますけれども、そういう医療機関がしっかりと現場で対応できるか検証をさせていただきたいと思います。
どうしても、病院も診療所もそうですけれども、外来の現場というのは、時間のかなり限られた状況で、日々の診察を行わなければいけない環境にございます。そのチェックシートも、実際つくっていただいたもので十分なのか、また、実際に運用していくためには、よりチェックシートを改修していって、使えるものにしていかなければいけないのか等々、我々も実際に制度を適切に運用していく上において、努力していきたいと思っておりますので、ぜひとも早目にお示しいただきたいと思います。
以上でございます。
○城山会長
いろいろコメント、御意見をいただきましたが、事務局のほうで、レスポンスは、何かありますでしょうか。
○西嶋医療課長
ありがとうございます。
19ページのところにありますように、医療機関も本当にカルテの状況だけではなくて、診療科もそうですけれども、本当にいろいろな状況があるのだと思います。
それで、それぞれになるべくきめ細かく対応できるように我々もその先のチェックシートを含めて、簡易なものをお示しできるようにしたいと思いますし、我々からお示ししたものを基に、例えば、病院団体等の団体のほうでも、より現場に合ったような形で、モディファイいただくだとか、そういったこともお願いすることになるかもしれませんので、いずれにいたしましても、我々のほうから早目にお示しをし、そこはコミュニケーションを取りながら、現場が負担にならないように、そして、何よりも患者さんが困るということにならないように、我々としても努力してまいりたいと思います。
以上です。
○城山会長
太田委員、よろしいでしょうか。
ほかは、いかがでしょうか。
小阪委員、お願いします。
○小阪委員
ありがとうございます。
非常に細かいことでございますが、20ページの処方箋様式、一部保険外療養費のところの丸をつけるのは、恐らく処方を出す医師なのですけれども、ここで把握しなくてはいけない情報というのは、臨床的なものであれば医者で、何も問題はないと思うのですが、生活保護受給者であったり、ほかの情報もしくは低所得者だったり、ほかの情報をわざわざ全部の外来患者に把握して出すというのも無理なので、システムでやるのかということになります。生活保護受給者であれば、そういう保険が決まっているわけですから、それでやっていただく、恐らく全てのOTC類似薬がかかってくるわけですね、そのコメントが、ですから、処方箋だけでこの制度を動かそうとしていただきたくなくて、医学的判断は当然医者の責務としてやりますけれども、ほかで分かる情報は、ここに書かなくていいようにしていただきたいと思います。
○城山会長
御意見ですけれども、何かコメントはありますか。
○西嶋医療課長
資料の23ページを御覧いただければと思いますが、前回でもお示ししましたが、実務フローという形で、イメージ図でお示ししてございます。
先ほど委員からも御指摘がありましたように、医師が確認をしないといけない部分と、その前の段階で外形的な基準で確認できる部分とありますので、そこをきちんと切り分けて、医師が過度の負担にならないように、フローのところで十分、ここは工夫の余地があるのだろうと思いますので、させていただきたいと思います。
委員御指摘のとおり、例えば、18歳の年度末の方なのか、あるいは生活保護の方なのかとか、そういった外形的なことを先に確認することで、それ以降の確認を省略できるようなことも当然あると思いますので、このフローということが非常に重要かなと思っています。
○城山会長
よろしいでしょうか。
○小阪委員
はい、よろしくお願いいたします。
○城山会長
ほかは、いかがでしょうか。
大杉委員、お願いします。
○大杉委員
ありがとうございます。
19ページの医療現場における円滑な制度運用に向けた対応案について、歯科の立場からコメントをさせていただきます。
方向性としましては、事務局より示された対応で進めることに異存はありません。その上で、3点御要望を申し上げます。
まず、歯科診療における現状は、レセプトコンピュータを利用し、入力したカルテを出力する歯科診療所が多く、また、紙カルテでの手書きの歯科医療機関も一定数いますので、こうした実態を踏まえた支援策の検討をぜひともお願いいたします。
次に、処方箋様式の見直しについて、基本的には異存ありませんが、制度施行後に、従前の様式を使用した場合の処方箋の経過措置期間が当面の間とされているので、この点は、現場の混乱が生じないように、余裕を持って周知いただきますよう、お願い申し上げます。
最後に、一部保険外療養における費用の計算方法につきましては、窓口における会計事務の煩雑さを解消し、患者さんにも分かりやすい仕組みとする点で、長期収載品に係る選定療養の特別な料金の計算方法と整合を図る方向に異存はありません。
我々も窓口にて丁寧な説明を心がけますが、国や保険者の方々からも、患者さんや被保険者の方々への周知をよろしくお願いいたします。
いずれにしましても、今申し上げた点をはじめ、まだ、現場や国民が十分に制度を理解していないため、制度開始まで十分な周知期間の確保が必要と考えますので、よろしくお願いいたします。
私からは以上です。
○城山会長
御要望というか、よろしいでしょうかね。
続いて、いかがでしょうか。
渡邊委員、お願いします。
○渡邊委員
ありがとうございます。薬剤師会の渡邊です。私からも数点コメントをさせていただきたいと思います。
今回のパブリックコメントの内容を拝見していても、本制度の導入に関して、それが現場に与える影響であったり、判断の煩雑さであったりという部分に関して、多くの心配というか懸念が挙げられているものと見受けます。
なるべく、システム上で対応ができることは、しっかりできるようなシステムの構築が必要だと思います。
一方で、その環境がない場合の対応も、しっかり考えていく必要があるのではないかと考えます。
そのためには、可能な限り早い体制の整備と現場が迷わないような運用を、しっかり整理しておく必要があるのではないかと考えます。
また、御説明の中でも一部ありましたが、本制度では実際に負担金の支払いが生じるのは薬局の窓口になりますので、ここに関しては、患者さんの説明にとどまらず、納得いただくような負荷がかかってくるのかなと思います。その辺りの業務の負荷に関しては、しっかりとした理解と御支援をお願いしたいと思っています。
長期収載品の選定療養の導入のときは、半年以上前から患者さんに説明をしていたという経緯があります。これらの部分を踏まえても今回のOTC類似薬に関しては、当該患者さんに選択肢はなく発生してしまいますので、そのような追加が発生するかもしれないという可能性に関しても、国民の方々は全然認知をされていないというのが現状かと思いますので、制度開始までに十分な周知期間が必要だと思います。
これに関しては、国から国民、患者のほうへの丁寧な周知をいただいた上で、現場からも早い段階で周知をしていくことがトラブルにつながらないようにできる方策かと思いますので、早めの告知、通知、周知広報をお願いしたいと思います。
それと、スライドの20ページに示されている処方箋の様式については、我々が応需するに当たって、新しい欄がつくられて明示されるということは、大変分かりやすい部分ですので、お願いしておきたいと思います。
ただ、この下に書かれている処方箋の記載イメージがありますけれども、これ以外のケースもあり、薬局において確認をしなければならないという部分も生じてきます。
これは、システム上で可能な限りの対応をして、品目の横に括弧類(【類】)というような、何か識別、認識できるような表示をシステム上でするなど、漏れのないような運用を整理していただきたいと思いますので、そこも重ねてお願い申し上げます。
私からは以上です。
○城山会長
どうもありがとうございました。
幾つか具体的な御要望がありましたけれども、何かレスポンスはありますか。
○西嶋医療課長
ありがとうございます。
薬剤師の方々は、この処方箋を見て、その方が対象外なのか、対象なのかと判断されると思いますので、そういったところがきちんと分かるような仕組みと、そして、それを受けて、薬局の中で混乱が起きないようにということが重要かなと思っております。
○城山会長
よろしいでしょうかね。
ほかは、いかがでしょうか。
佐竹委員、お願いします。
○佐竹委員
私のほうからも、資料のスライド19についてのコメントと要望を申し上げます。
内容に示されております医療現場における円滑な制度運営に向けた対応案につきましては、この方向で進めることに異論はございません。
前回発言させていただきましたとおり、この仕組みは国民、患者や、保険者にも理解できるような、公平で分かりやすいことが重要だと考えております。
そうした観点では、別途の負担を求めない標準的なパターン、それから簡易なチェックシートというのは、医療現場だけではなく、患者や保険者の理解の助けにもなると考えております。
ただ、一方で、標準的なパターンが包括的になり過ぎたり、あまりにも簡素なチェックシートということになりますと、結局のところ、該当するのか、しないのか、非常に分かりづらくなるということもあるかなと思います。
なかなか難しい内容になるかもしれませんが、シンプルで、かつ、具体性を持って客観的な判断ができるような対応をお願いしたいと思います。
また、共通の対応としまして、全国共通のQ&Aや、具体的な事例を国が示して判断のばらつきをできる限り抑える努力をするということで、これも非常に重要なことだと思います。
しかしながら、実際に運用をしていく面におきましては、曖昧さを少なくしていくということも必要だと思います。後から検証できるようなPDCAを回すような仕組みの設定というものを入れることの検討も、ぜひお願いしたいと思います。
以上でございます。
○城山会長
ありがとうございました。
御要望ということでよろしいでしょうかね。
ほかは、いかがでしょうか。
永井委員、お願いいたします。
○永井委員
ありがとうございます。
私からも、スライドの19枚目と20枚目について、御意見を申し上げたいと思います。
今回の制度導入に向けては、患者はもとより、現場にも過度な負担がかからないよう必要な対応を図るとともに、患者、国民の理解、納得を得られるよう、具体的な事例を示しながら丁寧に周知することが不可欠と考えております。
医療機関や医師によって判断にばらつきが、できるだけ生じることがないよう、また、患者に分かりやすく説明できるよう、本日お示しいただいたチェックシートやQ&Aなど、器材を作成いただき、適切に制度が運用されるよう御対応いただきたいと思います。
また、処方箋様式の見直しに関しましては、患者が確認しやすいよう、領収書や調剤明細書の記載についても御対応いただきたいと思います。
加えまして、前回にも申し上げましたが、制度導入による影響については、実態把握と検証が必要だと考えております。医療保険部会でも様々意見が出ているようでございますので、そうした意見も踏まえながら御対応いただければと思います。
以上です。
○城山会長
ありがとうございました。
御意見、御要望ということで承らせていただきます。
ほかは、いかがでしょうか。
茂松委員、お願いします。
○茂松委員
いろいろ御議論をありがとうございました。
本当に、1つ考えておかなくてはいけないのは、患者さんは病で困って医療機関に来られるということです。その上で、こういう複雑さを与えないといけないということをお考えいただいて、医療機関側にも、本当に苦労が多いだろうと思います。ただ、患者さんが来られたら、精一杯我々は寄り添って治療をしなければいけません。やはりその邪魔になってはいけないと思いますので、これは、やはり国も挙げてしっかりと国民に周知をしていただく、また、保険者、それから国民に分かりやすくしっかりと、我々にもやりやすいようにリードしていただければと思いますので、これは、しっかりとお願いしたいと思っております。
○城山会長
よろしいでしょうか。
それでは、ほかに質問等ないようでしたら、本件に係る質疑は、ここまでとしたいと思います。
続きまして「一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて(諮問)」を議題といたします。
本日、厚生労働大臣より諮問がなされておりますので、事務局より資料の説明をお願いいたします。
○久米保険医療企画調査室長
保険医療企画調査室長でございます。資料総-3-1を御覧ください。
一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて、中央社会保険医療協議会会長に対し、厚生労働大臣より諮問がなされております。
健康保険法第82条第1項、その他関係法令の規定に基づき、一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しにつきまして、貴会の意見を求めたいと思います。
以上でございます。
○城山会長
どうもありがとうございました。
それでは、こちらの諮問を受けまして、何か御質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。
江澤委員、お願いします。
○江澤委員
資料3-2の1ページに示された法令上の措置に異論ありません。本制度につきまして、国民医療機関等へ分かりやすい周知をお願いいたします。
以上でございます。
○城山会長
ありがとうございます。
ほかは、いかがでしょうか。
佐竹委員、お願いします。
○佐竹委員
資料総-3-2に示されました事務局案に異論はございません。
スライドは、まだ説明が、これからあるのですか。
○城山会長
それは、どの部分ですか。
○佐竹委員
資料総-3-2。
○城山会長
これは、事務局、説明されますか。
○久米保険医療企画調査室長
失礼しました。事前の流れ上は、一度会長に引き取っていただいて、諮問についての御質問というところで、多分、今、会長から御質問があったと思うのですが、もし、会長のお許しをただければ、内容について少しだけ、資料総-3-2について、私から御説明させていただいて、それで御意見を賜ったほうがよいのかなと思いました。大変失礼いたしました。
○城山会長
そうすると、ある意味では、諮問の前提として背景を御説明いただいたほうがいいということですかね、では、すみませんが、そのような形にさせていただきますので、では、事務局から、すみません、補足説明をお願いします。
○久米保険医療企画調査室長
分かりにくくて、大変失礼いたしました。
それでは、資料総-3-2を御覧いただければと思います。
今回の諮問をさせていただくのは、この1ページに書いてございます、1~4についての内容でございます。
まず、1番目処方箋様式についての改正でございます。これは、今、御議論いただいた内容でございまして、こちらは、いわゆる療担規則を改正するということでございます。
次に、2番目でございます。
こちらは、療担規則や薬担規則、また、高齢者の療担規則といわれる高担基準というものがございますが、こちらにおきまして、保険外併用療養費、つまり、評価療養、患者申出療養や選定療養など、こちらの内容につきましては、医療機関ごとに内容や費用が変わりますので、院内掲示やウェブサイトの掲載義務、これが課されておりますけれども、今回の一部保険外療養につきましては、これは、患者負担は変わりませんし、患者が選択できるというものでもございませんので、掲示義務については課さないということで考えてございます。
他方、これは、周知とはまた別の話でございますので、これは徹底した周知を行っていくということでございます。
3点目につきましては、これは一部保険外療養というものの中に、OTC類似薬というものを位置づけると、これは告示改正でございます。
4つ目につきましては、保険外併用療養費の支給額です。先ほど医療課長のほうからも御説明いたしましたが、患者負担額に、この薬剤費の4分の1を加えたもの、これ以外の部分について、保険から支給するというところを告示で定めるということでございます。
また、先ほどから少し意見が出てございますが、一部保険外療養の療養の範囲とか、対象となる者の範囲というようなこと、この部分につきましては、いろいろ御意見が出ておりますけれども、これは、厳密には諮問対象外ではありますけれども、厚生労働省において、その他の告示や通知等においてお示しをしていくということでございまして、その内容につきましては、この医療保険部会や、こちらの中医協での御議論を踏まえたものとしていくということでございます。
御説明は以上でございます。
○城山会長
どうもありがとうございました。
3-2のところが、まず、全体としての関連する対応事項ということになって、そのうち、中医協のほうに諮問される事項というのが、3-1で明示されているということで、これについて御意見を伺いたいということかと思います。
いかがでしょうか。
では、佐竹委員、お願いします。
○佐竹委員
先ほどは失礼いたしました。
まず、資料総-3-2に示されました事務局案に異論はございません。
スライドの1の院内掲示義務につきましても、医療機関を受診した後で、患者の希望で選択するというものではないという内容でございますので、院内に掲示する義務を課さないということは承知いたしております。
そもそも、この仕組みにつきましては、持続可能な医療保険制度の実現を目指したものということでありますので、当然、我々保険者から加入者に周知を行います。そのための患者広報資材を国が作成して御提供いただきたいということも以前から申し上げております。
先ほど一覧表やチェックシートにつきましても、院内に備え付けることができる形式にすることもございましたが、そうした対応を含め、ぜひ、患者様の理解を得るために、医療機関や薬局の皆様にも周知の内容について御協力いただけるよう、お願いしたいと思います。
以上、要望でございます。
○城山会長
どうもありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
江澤委員、お願いします。
○江澤委員
すみません、リピートになりますけれども、1ページの資料に示された法令上の措置に異論ございません。本制度につきまして、国民医療機関へ分かりやすい周知をお願いしたいと思います。
以上でございます。
○城山会長
よろしいでしょうかね。
どうもありがとうございました。
それでは、こちらの諮問を受けて、本件については、さらに検討を進めていくことにさせていただければと思います。
それでは、続きまして「薬機法等改正に伴う保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の所要の見直しについて(諮問)」を議題といたします。
本日、厚生労働大臣より諮問がなされておりますので、事務局より、資料の説明をお願いいたします。
○久米保険医療企画調査室長
引き続きまして、保険医療企画調査室長でございます。
資料総-4を御覧ください。
こちらは、薬機法等改正に伴いまして、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則、いわゆる薬担規則の所要の見直しということにつきまして、中央社会保険医療協議会会長に対し、厚生労働大臣より諮問がなされているということでございます。
健康保険法第82条第1項その他関係法令の規定に基づきまして、ただいまの見直しについて、貴会の御意見を求めたいと思います。
詳細につきましては、会長からの御指示のもと、後ほど内容について御説明をさせていただきます。
○城山会長
どうしましょう、これは、背景になるかと思いますが、総-5-2の説明は、この時点でさせていただけますかね。では、そちらも併せて、まず、していただいて、その後、個別改定項目かなと思いますので。
○久米保険医療企画調査室長
ありがとうございます。
それでは、資料総-5-1を御覧ください。こちらは「個別改定項目について」と書いてございます。昨年の薬機法改正の施行が、来年の5月20日に行われるということでございます。
こちらは、資料総-5-2に法改正の概要がございますけれども、この中で、薬局における調剤力、この保存期間が3年~5年に延びると、こういう改正を行うということでございます。
これに伴いまして、医療保険の世界の薬担規則におきましても、処方箋や調剤録等の保存期間、これを3年~5年に延ばすといった改正を予定しておりますので、この諮問ということをお願いしたいということでございます。
以上でございます。
○城山会長
そうしましたら、まずは、この諮問について御意見、御質問がございましたら、よろしくお願いします。
渡邊委員、お願いします。
○渡邊委員
ありがとうございます。
これにつきましては、薬機法が改正されたことに伴う薬担規則の所要の見直しということですので、処方箋、調剤録の保存期間については、医師の診療録であったり、現在、オンライン資格確認上で確認可能な情報の保持期間に鑑みても、同じ期間、薬局においても保管しておくということへの変更に関しては異存ございませんので、答申へ進めていただければと思います。
私からは以上です。
○城山会長
どうもありがとうございました。
ほかに御意見は、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。そうしましたら、まず、この総-4が諮問書ですけれども、これについては、こういう形で諮問を受け取らせていただくということになろうかと思います。
続いて、多分説明としては、本来、別項目だったのかもしれませんが、その個別改定項目についてということで、どう対応するかということで、短冊についての説明をしていただくことになっているのですが、ここは、もうしていただいたということで、よろしいわけですね。それで、御意見も伺ったということかと思いますが、補足的に、まだ御意見等ございますでしょうか。
いかがでしょうか、よろしいでしょうか。
そうしましたら、本件につきましては、これまでの委員の御意見を踏まえつつ、この後、休憩を挟んで、その上で「答申について」を追加議題として考えたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○城山会長
それでは、この後、一旦休息といたします。休息中に、事務局は答申案を委員へ配付していただき、その上で1号側委員、2号側の委員の皆様は御確認をお願いしたいと思います。その後、会議を再開して「答申について」を議題として御議論いただくことといたします。
それでは、しばし休息ということでお願いいたします。
(休憩)
○城山会長
それでは「答申について」を議題としたいと思います。
「薬機法等改正に伴う保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の所要の見直しについて」につきましては、本日9月9日に厚生労働大臣から諮問をいただきました。
ここで、これまでの中医協における議論の成果を踏まえて、答申書案が提出されております。
内容につきまして、事務局から補足すべきことがあれば、御説明いただければと思います。よろしくお願いします。
○久米保険医療企画調査室長
保険医療企画調査室長でございます。
今、資料総-6というものでお配りをさせていただきました。大変恐縮ながら、申し訳ありません、この答申案の答申の鏡の下の部分、上のほうは合っているのですが、令和9年9月9日となっていますが、これは8年の誤りでございます。大変失礼いたしました。
こちらを8年に直したもので、答申案としてお示しをさせていただいているということでございます。
別紙が改正の案でございまして、先ほど申し上げました薬担規則、それから、高齢者の高担基準の改正ですね、内容については、先ほど御説明したとおりですが、こちらについて、答申案としてお示しさせていただいております。
こちらは、答申をいただきましたら、必要な省令、告示の改正等の事務的な作業を進めさせていただきます。
○城山会長
どうもありがとうございました。
それでは、1号側の委員、2号側の委員の代表から、もし御発言等あれば、よろしくお願いいたします。
では、佐竹委員、お願いします。
○佐竹委員
1号側としては、内容を承認いたします。
以上でございます。
○城山会長
ありがとうございます。
2号側からは、いかがでしょうか。
渡邊委員、お願いします。
○渡邊委員
ありがとうございます。
当該答申に関しても、異論ございませんので賛同いたします。
○城山会長
それでは、この答申書をもって中医協から答申を行うということにしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○城山会長
どうもありがとうございました。
それでは、事務局におかれましては、答申書の製本の準備を願いします。
本日は、私より宮崎局長に答申書をお渡ししたいと思います。
(城山会長から宮崎局長へ答申案を手交)
○城山会長
どうもありがとうございました。
精力的に御議論いただきました委員の皆様方に、御礼を申し上げたいと思います。また、厚生労働省におかれましては、答申を踏まえ、医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化に取り組んでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
すみません、適切に読めていませんでした。宮崎局長のほうからも、一言、お願いできればと思います。
○宮崎局長
すみません、ありがとうございます。
城山会長をはじめといたしまして、委員の皆様方におかれましては、日頃から厚生労働行政、とりわけ医療保険行政の推進に関しまして、多大なる御尽力をいただきまして、心から感謝を申し上げます。
ただいま、薬機法等改正に伴う保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の所要の見直しについての答申を頂戴いたしました。答申を取りまとめていただきましたこと、重ねて御礼を申し上げます。
厚生労働省といたしましては、関係者の御協力もいただきながら、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の所要の見直しの施行に向けまして、適切に取り組んでまいる所存でございます。
この答申に基づきまして、速やかに省令及び告示の公布等の手続を行う予定でありますとともに、当該規則等によりまして、引き続き適切な医療保険制度の運営に努めてまいりたいと考えております。
どうもありがとうございました。
○城山会長
どうもありがとうございました。
以上で答申についての議題は終了いたします。
本日の議題は以上ですが、事務局から、その他として資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○西嶋医療課長
医療課長でございます。
本年7月に発生いたしました熊本地震に関しまして、お示ししている診療法上の特例措置等について御報告いたしたいと思います。
資料総-7-1を御覧いただければと思います。
こちらは、令和8年3月31日に発出した通知になってございますけれども、災害発生時に迅速な対応が可能となるように、診療報酬の特例的な取扱い等について、一定の基準を満たした災害が発生した場合に、個別の通知の発出を待たずに適用するということとしたものでございます。
今回の熊本の地震につきましては、その適用基準を満たす災害ということでございますので、令和8年8月末まで、当該通知に基づく特例的な取扱いが可能となっている状態でございました。
次に、総-7-2を御覧いただければと思いますが、こちらは、先ほど御説明した特例措置に加えて、被災地の医療機関等から寄せられた照会等を踏まえて、個別に特例的な取扱いをお示ししたというものでございます。
次に、資料総-7-3を御覧いただければと思います。
こちらは、8月末まで適用としていた特例措置につきまして、9月1日以降も当面の間、継続をするということをお示ししたものでございます。
その他、参考資料が幾つかございますけれども、マイナ保険証等が提示できない場合の受診の取扱い、一部負担金等の取扱い、診療報酬請求の概算請求等につきまして、事務連絡を発出しているものでございます。
事務局からの説明は以上でございます。
○城山会長
どうもありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございましたら、よろしくお願いします。
よろしいでしょうか。
それでは、ほかに質問等ないようでしたら、本件にかかわる質疑は、ここまでとさせていただきます。
本日の議題は以上となります。
次回の日程につきましては、追って事務局より連絡することとし、本日の総会は、これにて閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。