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第213回社会保障審議会医療保険部会 議事録
日時
令和8年8月27日(木)10:00~12:00
場所
全国都市会館 2階大ホール
千代田区平河町2-4-2
千代田区平河町2-4-2
議題
- OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について
- OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に関するヒアリング
- 医療情報化推進方針案等について
- 電子処方箋の進捗状況と今後の対応
議事
○若林課長 定刻になりましたので、ただいまより第213回「医療保険部会」を開催いたします。
委員の皆様におかれましては、御多忙の折御参加いただきありがとうございます。
専門委員の方が新たに任命されましたが、後の関係議題の中で御紹介させていただきます。
初めに、事務局に人事異動がありましたので御紹介をいたします。私は、保険局総務課長の若林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私のほうから御紹介をさせていただきます。
保険局長の宮崎でございます。
大臣官房審議官医療保険担当の森でございます。
大臣官房審議官総合政策担当の尾崎でございます。
総務課医療保険制度改革戦略官の西川でございます。
保険課長の荻原でございます。
国民健康保険課長の草野でございます。
高齢者医療制度改革戦略官の中園でございます。
医療課長の西嶋でございます。
医療課保険医療企画調査室長の久米でございます。
医療課薬剤管理官の大原でございます。
また、8月4日付で厚生労働省の組織再編が行われております。情報政策機能強化のため、保険局医療介護連携政策課保険データ企画室の所掌事務が、新たに設置された政策統括官付医療情報基盤担当参事官室に移管されております。また、医療介護連携政策課については、これを廃止した上で、保険局総務課に新たに医療介護連携政策室及び同課医療費適正化対策推進室を設けております。
室長の総務課医療介護連携政策室の小川でございます。
以上、これからどうぞよろしくお願いいたします。
次に、本日の委員の出欠状況について申し上げます。本日は、内堀委員、横本委員より御欠席の御連絡をいただいております。また、藤井委員より途中退席との御連絡を、前葉委員より途中から御出席との御連絡をいただいております。
本日の会議は、傍聴希望者向けにユーチューブにおいてライブ配信を行っております。
なお、会議冒頭のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。カメラの方は御退室をお願いいたします。
(報道関係者退室)
○若林課長 それでは、以降の議事運営は岩村部会長にお願いいたします。
○岩村部会長 皆様、おはようございます。
まず、欠席される委員の代わりに御出席いただく方についてお諮りをいたしたいと存じます。 内堀委員の代理といたしまして長塚仁一参考人、横本委員の代理といたしまして岩崎一雄参考人の出席の御意向をいただいております。また、途中から御出席予定の前葉委員におかれましては、前の公務が長引いた場合には、委員の代理といたしまして杉﨑雅人参考人の御出席の意向を頂戴しております。
以上の方々の出席につきまして御承認いただければと思いますけれども、いかがでございましょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、御出席をお認めするということにいたします。
では、議事に入ります。お手元の議事次第を御覧いただきたいと思います。
今日は、「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について」、「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に関するヒアリング」、「医療情報化推進方針案等について」、4番目としまして「電子処方箋の進捗状況と今後の対応」を議題とさせていただきます。
まず、議題の1番目と2番目であります「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について」、「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に関するヒアリング」を議題とさせていただきます。 令和8年の特別国会におきまして成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」において創設されましたOTC類似薬の一部保険外療養の施行に向けては、医学・薬学等の有識者から構成される「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会」におきまして、令和8年6月から8月にかけて計4回議論をいただいておりました。そして、令和8年8月6日に、一部保険外療養による別途の負担を求めない者などの範囲の設定に関する具体的な方向性を「中間取りまとめ」として整理していただいております。
これら中間取りまとめなどの詳細は、後ほど事務局から説明をいただくことになっておりますけれども、具体的な制度改正などに係る詳細な検討につきましては本部会にて議論をいただきたいと考えております。
そのため、この議題に関しまして、厚生労働大臣によりまして専門委員が任命されていらっしゃいます。本日御出席をいただいておりますので、私のほうから御紹介をさせていただきたいと存じます。
全国がん患者団体連合会理事長でいらっしゃいます天野慎介委員。
日本難病・疾病団体協議会代表理事でいらっしゃいます大黒宏司委員。
日本アレルギー友の会理事長でいらっしゃいます武川篤之委員。
ささえあい医療人権センターCOML理事長でいらっしゃいます山口育子委員。
以上の4名の方が専門委員として任命をされていらっしゃいます。令和9年3月のOTC類似薬の一部保険外療養の施行に向けた検討につきまして、この部会で御議論いただくに当たりましては、ただいま御紹介いたしました皆様も御参加いただくことになりますので、よろしくお願いいたします。
また、OTC類似薬の一部保険外療養の実施に当たりましては、実際に対象医薬品を使用する患者の皆様の御意見を聴取することが重要であると考えられますので、今日は専門委員として御参画いただいております4名の委員のうち2名の委員の方からヒアリングを実施できればと考えております。
それでは、まず議題の1番目につきまして、事務局から資料を御用意いただいておりますので説明をしていただき、その後、専門委員の方から、まず全国がん患者団体連合会理事長でいらっしゃいます天野慎介専門委員、そして、日本難病・疾病団体協議会代表理事でいらっしゃいます大黒宏司専門委員の順番で御説明をいただくことにいたしたいと思います。その上で、議題の1番目、2番目についてまとめて質疑をいただきたいと考えております。
それでは、事務局のほうで用意いただいた資料に基づいて説明をいただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
○西嶋課長 医療課長でございます。
資料1を御覧いただければと思います。
まず1ページ目、先ほど部会長からお話がありましたように、健康保険法の改正がなされたという概要です。
2ページ目でありますが、その趣旨について上のところに書いていますが、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保、現役世代を中心とする保険料負担上昇の抑制の観点から実施をするものです。
具体に対象医薬品の範囲ということで、77成分、1,042品目。そして、特別の料金ということで対象薬剤の薬剤費の4分の1とされています。
3ページに、その77成分の一覧をお示ししています。
4ページ目は、先ほど部会長からも御説明がありましたように、技術的検討会を4回開催いたしておりますので、その概要についてお示ししています。
5ページ目は、これまで医療保険部会、大臣折衝、そして、自由民主党と日本維新の会の政調会長間合意等において、一定程度配慮すべき方々についてその方向性で検討すべきだということで整理がなされているというものです。
6ページ目は、先ほど御紹介しました技術的検討会の中間取りまとめの概要です。「OTC医薬品で対応できない効能効果」、「がん、難病患者への使用等」に関する観点といった形で整理がなされています。あわせて、3ポツのところに書いていますけれども、現場の実務が複雑になり、医師によって判断が分かれると患者の納得が得られないということで、できるだけ統一的な仕組みとすべきということで、大きくこの3点で整理がなされているものです。
次のページ以降、その詳細について簡単に御説明をいたしたいと思います。
7ページ目、まず「医療用医薬品とOTC医薬品の効能・効果の違い」ということです。それぞれの効能・効果に疾患名が直接書いている場合、あるいは症状等がOTC医薬品のほうに記載があるような場合とありますけれども、疾患名あるいは症状等がそれぞれの2つにおいて対応しているような場合につきましては、今回、別途の負担の対象ということで整理がなされています。
一方で、そういったものが対応関係にないようなものにつきましては、今回、別途負担の対象外ということで、対応なしということで整理がなされるということですので、またその詳細を御説明したいと思います。
下のところに【分類例】ということでその詳細が少し書いていますけれども、黒字の部分については対応がなされているということで、今回、別途負担の対象ということですけれども、青字の部分については、医療用医薬品の効能・効果に書かれているけれども、OTCの医薬品の効能・効果には見られていないような書きぶり、内容ということですので、対応なしという整理がされているということです。
8ページ目は、今回、「別途の負担を求めない者と療養の範囲」ということで、一覧として整理がなされております。
9ページ目以降、その詳細について御説明をしたいと思います。 まず9ページ目では、がんの患者さんということであります。具体例といたしまして、がんの治療そのもの、それに伴う副作用、あるいは有害事象、こういったものの対応につきましては別途負担の対象外ということで整理をされております。
一方で、がんの患者さんであっても、がんと直接の関係のない一般的な症状等につきましては、別途負担の対象ということで整理がなされているものです。
続きまして、10ページ目であります。難病患者さんにつきましては、難病法に基づいて指定難病がありますが、指定難病に係る治療等につきましては別途負担の対象外といたしますけれども、指定難病の症状以外に関する治療につきましては別途負担の対象という整理です。
また、公費負担医療対象者につきましても、今回、対象外ということで整理がなされておりますけれども、一方で、地方単独で公費負担医療の制度がありますけれども、その目的あるいは対象の患者さんについては各地域によってばらばらであるといったことを鑑みると、今回の整理といたしましては別途負担の対象ということで整理をされております。
11ページ目です。入院患者さんにつきましては、急性期または慢性期の疾病により、医師の管理下で集中的あるいは継続的に治療を受けているという状況がありますので、別途負担の対象外ということで整理がなされています。
また、下の段ですけれども、抜歯後の鎮痛剤の処方等、処置に伴うような症状につきまして、14日間以内の処方に限りますけれども、別途負担対象外ということで整理がなされております。一方で、処置より以前から症状があるような場合に対する薬剤につきましては対象ということです。
続きまして、12ページは、長期の使用に関する考え方の整理です。長期使用するということで、医師が年間を通じた症状の持続あるいは治療の継続性を確認して、医療上必要だと認める状態ということで定義をさせていただいています。その上で、内服薬と外用薬を大きく2つに分けて整理をしています。
まず内服薬につきましては、処方日数が比較的正確に把握できるといった特徴もありますので、今回、年間の使用日数がおおむね50週であることを前提に、別途負担の対象外ということで整理をさせていただきたいと思います。
一方で、外用薬につきましては、患者さん毎の使用量あるいは頻度に個人差が非常に大きくて、処方日数が必ずしも明確でないという状況がありますので、中段のところに判断基準をお示ししていますが、そういった判断基準を踏まえて医師が総合的に判断をしていただいて、対象外あるいは対象ということを判断していただくということです。
また、表の中にも書かせていただいていますけれども、令和10年度までの経過措置ということで、鎮痛消炎剤、変形性膝関節症におけるKL分類がGrade4以上の場合、あるいは皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤といったものにつきましては経過措置という形で、今回対象外ということで整理をさせていただき、以降、見直しを進めていきたいと考えています。
13ページは、OTC医薬品の添付文書に「服用しないこと」と記載されているような場合の整理です。大きく3つに分けていますけれども、③「原則として使用を避けることを前提とするもの」として、イトプリドということで例を書かせていただいていますが、妊婦に対してOTC医薬品を「服用しないこと」とされているわけですけれども、現状、医療現場において、医療用医薬品におきましては治療上の有効性と危険性を天秤にかけて、医師の判断で有効性が上回る場合には処方することがありますので、そういった場合には別途の対象外ということで整理をさせていただいています。
それ以外の例につきましては、「服用しないこと」ということのみをもって別途負担の対象外ではなくて、実際に効果・効能の違い、あるいは服用が長期にわたるかどうか、そういった観点で対象外か対象かを決めていただくということで整理をされております。
14ページですけれども、こども、18歳到達後最初の3月末までの者ということで対象外ということの整理。そして、低所得者につきましては、生活保護受給者を対象に今回別途負担の対象外ということで整理をさせていただいています。
15ページですけれども、こういう形で対象あるいは対象外ということで細かいルールをお示ししておりますが、こういった状況においても保険医療機関・保険薬局できちっと現場の負担が最小限になるように実務を整理していく必要があるだろうということでございまして、院外処方の場合ということでフローの整理です。
保険医療機関では、外形的な基準で確認できる部分と医師による確認の部分があると思います。外形的な確認で済む場合につきましては、なるべくシステム等に反映して分かりやすい基準の設定・公表に努めていきたいと思っていますし、医師による確認につきまし ても、国が判断基準、具体例を示していき、現場での負担が最小限になるように努力をしていきたいと思います。
その上で、医療機関におきましては、処方箋あるいはレセプトに対象外ということを記載していただいて、レセプトにはその理由も記載をしていただくことになります。処方箋に対象、対象外ということを記載していただいて、その上で、その処方箋を持って保険薬局で患者さんに対する別途の負担の御説明をしていただき、支払いをしていただく。こんなフローを考えています。
また、※印のところにも書かせていただいていますけれども、長期収載品の選定療養との重複がある場合には、OTC類似薬のほうを優先するような形で、長期収載品の選定療養の特別の料金は求めないということで整理をさせていただきたいと思います。
最後、16ページです。今日お示しをした内容を踏まえまして、この医療保険部会で御議論いただきたいと思います。この後、患者団体のヒアリングを1回目ということでさせていただきますが、次回も含めて2回ほど患者団体のヒアリング、そして、パブリックコメントを8月にやっておりますので、その結果の報告を次回させていただいた上で、別途負担を求めない者等の範囲について医療保険部会で御議論いただきたいと思います。
その上で、できれば9月中を目途に取りまとめをしていただいて、3月からの施行に向けて、患者さん、医療従事者の方々への周知、あるいはシステム等へ反映するということもありますので、審査支払機関、あるいはシステム設計ということで、施行の準備をしっかりとしていく必要があると考えております。
私からは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、先ほど御紹介しました専門委員の二人からのお話を伺いたいと思います。それぞれ資料2-1、資料2-2を御用意していただいておりますので、説明をよろしくお願いをいたします。
それでは、天野委員、どうぞ。
○天野専門委員 天野でございます。
資料2-1を使って説明させていただきます。本日は、意見を申し述べる機会をいただきまして、改めて感謝申し上げます。また、本資料の作成に当たりまして、貴重な御意見と御協力をいただいたがん患者や家族、医療関係者の皆様に心より御礼を申し上げます。
スライドの2ページを御覧ください。
私ども全がん連は、現在、51の加盟団体、約2万人の会員を擁するがん患者団体の全国組織です。
スライドの3ページを御覧ください。
昨年11月の医療保険部会でもお示しした資料となりますが、愛知県在住の加藤那津さんの事例です。31歳の若年世代、いわゆるAYA世代で乳がんを発症後、局所再発や肝転移、骨転移などを経験され、長期にわたり薬物治療を継続されてきました。
スライドの4ページを御覧ください。
加藤さんは、疼痛管理にアセトアミノフェンやロキソニンテープ、便秘対策に酸化マグネシウムを長期にわたり継続して使用されてきました。 中間取りまとめでは、がん患者は別途に負担を求めない配慮の対象とされ、緩和ケア治療を受けている場合もがん治療中に該当するとされました。配慮の対象としていただいたことに感謝を申し上げます。
スライドの5ページを御覧ください。
中間取りまとめでは、がん治療中、あるいは年間50週以上の長期使用に対しては配慮の対象とされました。それでは、がん治療が終了した後に、短期・中期の使用が必要となり得るケースについてはどう考えるかという論点があります。
スライドの6ページを御覧ください。
例えば、がん治療終了後に短期・中期の使用が必要となり得るケースを乳がんについて見ていきますと、手術あるいは術後の合併症に伴うものとしましては、例えば、乳房切除後の疼痛症候群や腋窩ウェブ症候群、肩関節拘縮、漿液腫(セローマ)穿刺後及び創部感染症後の炎症や疼痛など、手術そのものに起因する合併症が様々ございますが、これらへの対応が数週間あるいは数か月単位で必要となってくることがございます。
スライドの7ページを御覧ください。
がん薬物療法に伴うものとしましては、アロマターゼ阻害剤誘発性筋骨格症状であるとか、タキサン系薬剤による関節痛・筋肉痛、化学療法誘発性末梢神経障害など、こちらも数か月あるいは数年にわたり残りまして、増悪と軽快を繰り返すことになります。
スライドの8ページを御覧ください。
このような乳がん患者を例に検討を要する点が幾つかありますが、例えば、処方時点での期間判定は臨床上不可能であることや、実際にこれらの薬剤はがん治療を行っている乳腺外科以外、すなわち皮膚科、整形外科、あるいはかかりつけ医などで処方される場面が多く、がん治療との関連性の判断が難しい場面が多いことなどが挙げられます。
スライドの9ページを御覧ください。
次は、小児がんになります。小児がん患者については、成人後も生涯にわたり様々な合併症や晩期合併症を経験され、長期のフォローアップが必要となります。 スライドの10ページを御覧ください。 例えば、小児がん治療後に短期あるいは中期の使用が必要となり得るケースを見ていきますと、慢性GVHDや臓器障害、免疫不全など、様々な合併症や晩期合併症を抱えていらっしゃいます。
スライドの11ページを御覧ください。
小児がんにおいて検討を要すると考えられる点としましては、成人後も生涯にわたり慢性疾患や重篤な晩期合併症を抱えていること。あるいは、症状が長年反復していても、間欠的あるいは頓用の服用の場合、長期使用の除外要件とされる年間おおむね50週以上を満たせず、追加負担の対象となってしまう可能性があることなどが挙げられます。
小児がん経験者については、成人後も一生涯にわたりまして経済的負担が累積してしまう懸念があることから、小児がん患者については成人後も特段の配慮が必要と考えております。
私からは以上です。御清聴いただきましてありがとうございました。
○岩村部会長 天野専門委員、ありがとうございました。
続けて、大黒専門委員、よろしくお願いいたします。
○大黒専門委員 よろしくお願いします。日本難病・疾病団体協議会(JPA)代表の大黒宏司と申します。
本日は、発言の機会をいただきありがとうございます。
2ページを御覧ください。
日本難病・疾病団体協議会は、難病や長期慢性疾患、小児慢性疾患などの疾患団体及び地域難病連の全国的な連合体です。本日は、難病患者団体の立場から、中間取りまとめで示された配慮の仕組みに対して意見を述べさせていただきます。
3ページを御覧ください。
今回の中間取りまとめで、別途の負担を求めない方の範囲に指定難病と小児慢性特定疾病の患者が明記されたこと、また、登録者証などで確認するという考え方も軽症の方などを含める方向として評価しています。
その一方で、医療費助成の場合と同様に、指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に限ると、医師や医療機関によって患者負担が変わるのではないかという心配があります。今日はその点を中心にお話しいたします。
4ページを御覧ください。
難病の患者さんは幾つもの症状があって、主治医がいる総合病院に加えて、関連病院や地域のクリニックにかかることもあります。そうすると、どこの医療機関で、どの診療科で診てもらうかによって、医療費助成の対象になるかどうかが変わってしまうことが多くあります。つまり、指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病をどこまでとするかという基準が現場では必ずしも一定ではないということです。
5ページを御覧ください。
また、OTC類似薬の中には難病そのものを直接治す薬は少なく、実際にはアレルギー・皮膚の痒み・痛みなど、指定難病に付随して発生する傷病のための薬が多く使われています。こうした薬は、生活の質を支えるために欠かせないものであって、決してなくてもよい薬ではありません。指定難病に付随して発生する傷病に対する薬については、さらに医療機関や医師によって異なる判断をされる可能性が増します。
6ページを御覧ください。
多くの難病では、難病そのものの症状だけではなく、感染症などの重症化が命に関わることがあります。例えば、抗ウイルス薬・抗真菌薬・抗生物質などを含むOTC類似薬は、患者にとって命を守る薬であることがあります。そのため、指定難病に付随する傷病かどうかの整理が難しい場合でも、関連する医薬品は別途の負担の対象外としていただきたいと思います。そうすることで、受診控えや重症化の回避につながります。
7ページを御覧ください。
次に、指定難病の登録者証などで確認する点です。中間取りまとめでは登録者証が挙げられていますが、現時点では十分に普及しているとは言えません。そのため、過去の受給者証や不認定通知書、カルテの記載など、患者や医療機関が持っている書類でも確認できるようにしていただきたいと思います。また、小児慢性特定疾病についても指定難病に準じた対応をお願いしたいと思います。
8ページを御覧ください。
また、医師が対象医薬品の長期使用が医療上必要と考える方については、長期使用が必要な医薬品を広く対象外にしていただきたいと思います。例えば、鎮痛・消炎薬のように常に手元に置いておく必要のある薬があり、毎日飲んでいないから必要性が低いということではありません。ですので、医療上の必要性を十分考慮して、対象外にするかどうかを判断いただきたいと思います。
最後に9ページを御覧ください。
難病患者のOTC類似薬の見直しでは、指定難病に付随して発生する傷病とみなされる範囲が医師や医療機関ごとに一定でないため、同じ疾患、同じ症状でも患者負担が変わるおそれがあります。その結果、制度が分かりにくく、患者にとって納得のしにくいものになってしまう可能性があります。ですので、難病患者そのものを別途負担の対象外として位置づけることも検討していただければと思います。難病患者に限らず、必要な医療は公的医療保険で受けられるという原則をぜひ堅持していただきたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいま御説明いただきました事務方の資料、専門委員の資料の説明につきまして御意見などがあれば、お手を挙げていただきたいと思います。また、オンラインで御参加の委員の皆様におかれましては、挙手のサインを挙手ボタンでお知らせいただきたいと思います。
それで、申し訳ありませんが、藤井委員がこの後退出されるということですので、今議論しております議題1と2と併せて3、4についても御発言いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○藤井委員 ありがとうございます。御配慮に感謝いたします。
まず、OTC類似薬の給付範囲の見直しについてです。本見直しの目的は、セルフメディケーションの推進と、不必要な受診や低価値・無価値医療の是正による給付の抑制にあります。しかしながら、今般の給付範囲を見ますと、対象薬剤が主にスイッチOTCにとどまっており、経済効果は薄いと言わざるを得ません。本来の目的である給付の抑制を狙うのであれば、単に有効成分だけではなく、同等薬効の第2類、第3類、OTC全般まで広げることが効果的であると考えます。
もちろん、保険制度本来の役割として、がんや難病の患者さんなど、やむにやまれず病気になった方々にはしっかりと保険で対応すべきことは言うまでもございません。制度の持続可能性を確保するために、大きなリスクは保険で支え、軽微なリスクは自助で対応するという保険本来の原点に立った見直しが求められます。
また、患者、消費者の安全確保に向けた薬歴管理の重要性についても申し上げたいと思います。副作用や併用禁忌を防ぐために、市販薬の購入履歴も含めた一元的な薬歴管理が不可欠です。半年後の制度開始に向け、現場や患者さんに混乱が生じないよう、万全な環境整備をお願いいたします。
続きまして、DXについても先に話させていただきます。薬歴管理を含め医療の効率化と質向上のため、医療DXは不可欠な基盤です。医療情報化推進方針案において高い目標が掲げられたことを歓迎いたします。
重複投与の抑制などで効果が上がっておりますが、医療DXの効果は薬歴管理にとどまりません。治療歴や検査結果が特定の医療機関にとどまらず、他の病院やクリニックでもスムーズに共有されれば、患者の利便性や医療の安全性は格段に向上いたします。医療機関のDX化の遅れは依然として深刻な課題です。給付の効率化と医療の質向上のため、国が主導して強力に推進していただくよう要望いたします。
以上です。ありがとうございました。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、實松委員、どうぞ。
○實松委員 ありがとうございます。
全国後期高齢者医療広域連合協議会の会長をしております實松でございます後期高齢者医療広域連合を代表する立場から御意見を申し上げたいと思います。
今回の中間取りまとめでは、効能・効果の違いや、がん患者、難病患者、入院患者、長期使用が必要な方などについて丁寧に整理をしていただけていると受け止めております。
後期高齢者医療の現状から申し上げますと、高齢者の中には、複数の疾病を抱え、複数の薬剤を継続的に使用されている方も多くいらっしゃいますので、今回の見直しによって必要な医療を受けることをためらうような人が出ないよう、引き続き配慮をお願いしたいと思います。
その上で、1つ具体的に申し上げたいのが低所得者への配慮であります。今回、生活保護受給者について別途の負担の対象外とする方向で整理をされています。生活保護受給者については医療扶助の対象となることから、この整理については理解をしております。ただ、生活保護を受給するまでには至らないものの、所得が低く、医療費の負担が家計に大きく影響する高齢者も少なくありません。今回の制度については、そもそも患者の状況や負担能力に配慮するという考え方が示されておりますので、低所得者への配慮について、生活保護受給者だけを対象とすることで十分なのか、実際の負担能力という観点からもう少し検討する余地があるのではないかと考えております。
もちろん、対象範囲を広げれば制度が複雑になることも承知しておりますので、現場で無理なく運用できることも含めて、対象外となる場合について患者や医療現場に十分な周知をお願いしたいと思います。
必要な医療が必要な方に確実に届くこと、そして、患者の納得感が得られる制度となることをお願い申し上げ、私からの御意見とさせていただきます。ありがとうございます。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、城守委員、どうぞ。
○城守委員 ありがとうございます。
まず、本日、貴重な現状を御報告いただきました天野専門委員、大黒専門委員には感謝を申し上げます。
専門委員からもお話がございましたように、この制度は患者さんの負担も増えるわけですが、医療現場の判断にとってみても大変難しい、非常に複雑な制度になっているということがお二人の御意見からもよく分かっていただけるかなと思います。その上で、議題1と2に関してまとめてコメントをさせていただきたいと思います。
まず、技術的検討会の中間取りまとめの作成に御尽力いただきました委員の方々には、大変難しい議論であったと思いますので、それに対して真摯に議論をしていただいたということで感謝を申し上げたいと思います。
今後、この中間取りまとめの内容を踏まえて、医療保険部会及び中医協において具体的な取扱いが検討されることになるわけですが、一部保険外療養、御案内のとおりOTC医薬品と代替性が特に高いOTC類似薬を用いて療養した場合に特別の料金を徴収することになるわけですので、患者さんにとっては一定その負担が増えることになりますので、本制度施行によって自己判断でOTC医薬品を使用される患者さんが出てくる可能性もあると思います。
これまでも繰り返しお話をしていますが、現状、健康教育が十分に浸透しているとは言い難い我が国においては、患者さんが誤った自己判断によってOTC医薬品を使用して、診断の遅れや有害事象等が生じることがないようにしなければならないということであろうと思います。その上で、本制度のいろいろ問題点について、少しお時間をいただいてコメントしたいと思います。
本制度は令和9年3月に運用が開始されるということですが、この制度を具体化するのに時間があまりないのが現状であると思います。今後、この中間取りまとめの対応を実際に外来診療の現場で実施した場合、例えば、同一のOTC類似薬であっても、病名によって特別の料金の対象になる場合、ならない場合もありますし、内服薬の通年使用の取扱いにおいても、6か月を起点として対象になる、ならないということにもなります。
また、アトピー性も含めて、アレルギー疾患であっても季節性のものは対象になる、通 年性のものは対象にならないということですし、特に皮膚科的な疾患等、間欠的な治療が必要な場合も、先ほど天野専門委員からも御指摘がございましたが、間欠的な治療に対してはこの通年性が適用されないということもあります。
こういう考え方に基づいて現場では処方または処方箋を発行するわけですが、その判断をするときには、本日の資料の15ページにその判断のフロー図がありますが、これは現場のドクターにとっても判断が難しいというよりも煩雑になるところもあろうと思います。その結果、日常の診療にかなりの支障ないしは負担が生じることは容易に想像できますので、これに関しては現場の負担が少しでも軽減されるように、十分な対応を厚労省にはお願いをしたいと思います。
また、処方を行うドクターや医療機関、また、薬局もそうなのですが、事務の負担が最小限になるように、これから厚生労働省のほうでどういう形でフラグを立ててシステムを組むのかという基本的な考え方をしっかりと構築していただいて、電子カルテ、レセコンのベンダーに対してその情報を少しでも早く伝えていただいて、ベンダーのほうでもそのシステムがしっかりと構築できるようにお願いをしたいと思います。
そして、システム改修ということになると費用も発生するかと思いますが、これに関しても特段の配慮をやはりお願いしたいと思います。特に、紙カルテの医療機関が現在まだおられますので、これは昨日の中医協でも当会の委員から指摘があったと思いますけれども、ここにおいては医師の判断とか事務の負担は、電子カルテ等を使っていないがゆえにその作業がさらに煩雑になることは見てとれます。それによって診療に大変大きな支障が出ることはほぼ確実ではないかと思いますので、この制度の実施に当たっては経過措置を設けるなど、特段の配慮を厚労省にはぜひともお願いをしたいと思っております。 本制度が実施されますと、同じ薬剤を使用していても、患者さんによって自己負担が多くなったり、少なくなったりという差が出ることにもなりますし、患者さんへの説明業務などを含めて、医療機関、調剤薬局等の窓口で大きな混乱が生じることもあろうと思います。
このように、本制度の施行によって様々な問題が生じることが想定されますので、国として、国民の方々に対して本制度を分かりやすく、分かりやすくと言っても本当に難しいと思いますが、説明をいただくことが必須であろうと思いますし、厚労省においてはその対応をよろしくお願いしたいと思います。
本日のお二人の専門委員からのお話のように、原疾患がなければそういう症状が出なかった者に対してどういう対応をするのかという判断に関しては、特に長期にわたって治療が必要になる疾患、症状もありますので、そういうことに対しては患者さんの負担があまり大きくならない形での視点をもって厚生労働省には対応をお願いしたいと思います。
私のほうからは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございました。
ほかにはいかがでしょうか。
それでは、林委員、米川委員、渡邊委員の順番でお願いいたします。
○林委員 御指名ありがとうございます。連合の林でございます。
まず、専門委員として御報告いただきました天野専門委員、大黒専門委員、ありがとうございます。報告いただいた内容を踏まえて発言したいと思っています。
先ほどからの指摘もありますように、今回の見直しは患者の負担増となります。患者や国民が理解し、納得できるような対応を進めていくことが必要だと思っています。
がんや難病、慢性疾患の患者さんなど、今回の見直しが自分の場合はどうなっていくのだろうかという不安や懸念を抱いている人も、先ほどあったように具体的にあると思いますし、医療現場での煩雑さの懸念の指摘も先ほどございましたが、医師や医療機関によって判断に差が生じれば納得が得られないと思っています。
資料のほうで幾つか具体的な例を示していただいていますけれども、制度導入に当たっては、医療現場だけではなく、患者・国民が理解・納得できるよう、具体的なケースをより分かりやすく示していただきたいと考えます。
本日、ヒアリングで患者の皆さんの具体的な懸念、課題もお聞きすることができました。今後2回目のヒアリング、さらにパブリックコメントの報告もしていただくことになろうかと思いますので、事務局におかれては様々いただいた意見も踏まえながら対応を図っていただきたいと思います。
また、本日の論点ではありませんけれども、制度導入による影響は必ずあるのだろうと思っていまして、それはしっかり把握をして、必要に応じて見直していくことも求められると考えます。実態把握や検証についての議論も今後お願いしたいと思っています。 1点追加で触れたいと思いますが、先ほどセルフメディケーションについての言及がございました。経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太2026において、「セルフメディケーション推進の観点からのさらなる医薬品・検査薬のスイッチOTC化に向けた実効的な方策を検討」とあります。
このセルフメディケーション自体を進めていくことそのものは、別に連合として否定するものではありませんけれども、我が国において医薬品の選択や適正使用、副作用、ほかの薬との飲み合わせなどについて、国民一人一人が十分に理解した上で適切に判断できる環境がまだ十分に根づいているとは言い難い環境にあると思っています。
したがいまして、単に患者や国民の判断に委ねるのではなくて、まずは医薬品の適正使用やセルフメディケーションに関する教育や普及啓発を進めることが必要だと考えています。加えて、薬剤師さんなどに相談でき、必要に応じて医師等への連携がされる、そういう体制を整備していくことも重要だと思っていますので、そうした取組についても強化をお願いしたいと思います。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、米川委員、どうぞ。
○米川委員 ありがとうございます。健保連の米川でございます。
御説明どうもありがとうございました。
最初に御説明がありました議論の進め方については、異論はございません。この制度を円滑に導入して定着させていくために、特に重要なのは公平性と分かりやすさだと思います。先ほど患者団体の方の御説明もいただきましたし、負担を求めないケースというのは丁寧に考えていくべきだと思いますし、医師の先生方の御判断に委ねる、ここも異存はございません。
ただ、私どもが一番心配しているのは、患者さんにとって損をしているとか得をしているという議論になってしまうことを非常に恐れております。そういう損得論になると、見直しの趣旨であるとか信頼感を損ねてしまうことになってはいけませんので、その辺りを誤解のないようにする上でも、基準の示し方についてはシンプルで分かりやすいということに留意する必要があると思います。最終的には医師の判断という要素がありますので、そこは柔軟に活用すればいいと思いますけれども、可能な限り基準はあらかじめお示ししていくべきだと思います。
その上で、運用においては、別途負担の対象にならない理由につきまして、保険者としてはその理由が分かるようになるべく具体的にレセプトに書いていただく。ただし、実務に耐えられるよう、城守委員からもありましたけれども、現場の負担に耐えられ、かつ分かるという形でぜひ国としても指針を示していただいて、できればそれがモニタリングに耐え得るような仕組みを考えていただけるとありがたいと思います。
そして、ここも大事だと思っていますのは、国民・患者の理解を得ることで、関係者全体で周知に取り組む必要があると思います。当然、我々健保組合としても加入者への情報提供を一生懸命考えておりますが、一般国民に向けた国の広報は非常に重要だと思いますので、厚労省が主導していただいて国民への周知・広報を、例えば資材を作成して提供していただくとか、積極的に進めていただくようにぜひお願いをいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、渡邊委員、どうぞ。
○渡邊委員 ありがとうございます。薬剤師会の渡邊です。
本日は、両患者団体から貴重なお話をいただきましたことに感謝を申し上げます。
本部会におきましては、これまでもこの件に関しては協議されてきているところですけれども、改めて別途の負担を求めない方々の範囲については、本日、また次回のヒアリング等を踏まえてしっかりとした配慮がなされるように検討をお願いしておきたいと思います。その上で、スライド16ページに示されているような今後の進め方については賛同いたします。
また、対象となった患者さんは、選定療養のように特別な料金が発生しないように御自身で後発医薬品に変更するというような選択肢がない状態で発生しますので、薬局においての懸念として、制度の説明をするというよりも説得をしなければならないような状況になるのではないかと不安に感じているところでもあります。先ほど城守委員からもありましたけれども、大変複雑な判断になってくるかと思いますので、現場に混乱が生じないように極めてクリアに認識できる運用にしていただく必要があると思っています。 また、負担が発生することについては、国民、医療現場への丁寧な周知が必要になると思いますので、制度開始までに十分な時間をお取りいただいて、啓発の期間と啓発の手法を確保していただきたいと思っております。
また、これらに対応するためのシステムの改修や現場の負担が大きいものになりますので、そこへの御理解と必要な御支援をお願いしておきたいと思います。
私からは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、オンラインの方もお手を挙げていらっしゃるので、ここでオンラインのほうに移したいと思います。中村委員、島委員、兼子委員からお手が挙がっております。その順番で御発言いただきたいと思います。
では、中村委員、どうぞ。
○中村委員 ありがとうございます。
具体的に対象外となる方の議論でちょっと気になっているのは、第一に、先ほども御指摘がありましたように、生活保護以外の低所得者です。もともと低所得者に配慮するというふうに伺っていましたが、生活保護の方は新たな負担を求めることが制度上非常に難しいので、生活保護の方が新たな負担の対象外となるというのは、低所得者に配慮する以前の問題として自明だったと思うのですよね。なので、低所得者に配慮するというのは生活保護以外の方にも配慮するということだと思っていたので、そこは本当にそれで大丈夫なのかという懸念があります。
第二に、がん患者の方と難病患者の方については、すばらしい患者団体があって、先ほども様々なご懸念を伺うことができたのですけれども、患者団体がなかったり、あっても組織が小さかったりする病気の方については必ずしも状況が把握できていないことがあるかもしれないというのが不安材料としてあります。
最大の問題は、追加負担の金額が幾らぐらいなのかというのが把握し切れていないことではないかと思います。医学的に適切な利用で、ガイドラインなどに従った治療で、追加負担の金額が最大これぐらいになるというのを、例示していただくとすごく議論がしやすくなると思います。その情報が十分にない中で追加負担の対象外となる方を議論していることが問題ではないかと思いました。
もう一つ、これは医療保険の範疇を超えた話になってしまうかもしれませんが、患者団体の方々のお話をお伺いしまして、根本的には疾病とか傷病などによる経済的困窮の解消が必要ではないかと思いました。例えば、医療費の負担に加え、タクシーをたくさん使わざるを得ない、健康上の理由でずっと冷房を使い続けなければいけないなど、様々な費用 16 が発生しますし、もちろん就労が困難になって所得が減ることもあると思うのですね。そうすると、根本的な問題は、OTC類似薬の追加負担がとりわけ大きいというよりは、所得が減少し、ほかの必要支出の増加が大きいところに追加負担が生じることなのかもしれないと感じまして、何らかの現金給付みたいな対応で困窮を解消することが本当は根源的には必要ではないかなと思いました。もちろん今回の制度改変によって大きな新たな負担が生じないようにすることも必要なのですけれども、より大きく制度全体を見回したときにはそういう解決策が本当は必要ではないかということを考えました。
それから、低所得者として今回新たな負担の対象外とするのは生活保護だけに限られているという中で、こどもを完全に対象外とするというのは公平性の観点から問題かもしれないと感じています。効率性の観点からも、こどもを除外するとこどもの非効率的な医療利用が全く減らないという問題があります。今回は見直しは困難かもしれませんけれども、長期的課題としてはこどもを完全に対象から除外することについては見直しが必要だろうと考えております。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、島委員、お願いいたします。
○島委員 ありがとうございます。
本当に必要な医療を提供するというのがこの制度の根幹にあるのだろうと思っております。そういう意味で、技術的検討会の中間取りまとめは相当苦労されたと思いますが、我々医師からするとこういう方向でいいのではなかろうかと思って聞かせていただきましたけれども、天野専門委員や大黒専門委員のお話を聞くと、まだまだ詰めなくてはいけない部分があるなというのは実際に感じました。
それから、これを来年の春から始めるということに一応なっていますけれども、この半年間で、先ほどからほかの委員のおっしゃったような患者さんへのきちんとした説明とか、実際に処方を行う医療機関内の理解、準備をきちんとやらないと、制度はつくったけれども、現場が混乱する事態が起こっては困りますので、この点は設備の改修の費用とかも含めて厚生労働省にはしっかりと御協力いただければと思います。
以上でございます。
○岩村部会長 ありがとうございます。
では、兼子委員、どうぞ。
○兼子委員 ありがとうございます。
前の方々からも縷々御指摘が出ておりましたけれども、重複する点もあろうかと思いますが、高齢者の立場から意見を申し上げたいと思います。
まず、公的な医療保険の役割に関してさっき御発言がございました。重いリスクは保険で、軽微なリスクはセルフメディケーションでというお話がございましたけれども、私はちょっと違うのではないかと。やはり公的医療保険の役割というものは、誰もが医師による専門的な受診を可能とする、ここにあるのだろうと思います。そういう意味では、今回の医薬品の保険外一部負担については納得できないところです。
セルフメディケーションを必要とする主張に関して申し上げますと、働き方の問題とか、所得上の難しさで、受診しないで近くの薬局の売薬で対応とのことですが、これは、そこに今の医療保険の役割を合わせていくのではなくて、むしろ働き方の改革で、あるいは所得格差の縮小を図っていくことによって受診を可能として、市販薬から医師の処方する薬に切り替えるのが適切な考え方ではないかと私は考えております。
私から申し上げるまでもないことですけれども、日本の高齢社会、後期高齢者が前期高齢者を上回って、所得は年金への依存がより大きくなっている状況がこれからもまだまだ続いていくわけです。それに伴って、高齢期に発生する疾病とか様々な身体的な障害、あるいはそういった重篤な状態から脱して医療・介護の助けを受けながら生活を保っている人が多いのだろうと思います。そういう意味では、保険外負担の拡大は大変不安を覚えますし、望ましくないだろうと私は考えております。
先ほどから御指摘がございましたけれども、今回のまとめにつきましても、現場でも十分浸透できるのか、非常に複雑で負担が大きくなるという懸念の御発言もございました。それから、国民にとって分かりづらいと。私は、分かりづらいというよりも、このことはもう分からないのではないかと思います。そういう意味では、国民を、適正な医療といったものを理解しながら活用していくということから遠ざけてしまうのではないかと思います。高齢者の対応も二分、三分されることになるのだろうと思います。そういう意味では、来年の3月からということですけれども、大変不安を覚えていますし、時期尚早なのではないかという捉え方をしております。
私からは以上です。どうもありがとうございました。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、会場に戻したいと思います。袖井委員、大杉委員、伊奈川委員という順番でお願いしたいと思います。
袖井委員、どうぞ。
○袖井委員 ありがとうございます。
専門家による検討会で非常に丁寧に御議論いただいたのですが、読めば読むほど分からなくなって、本当に大丈夫かなという気がしてきました。特に、直接その疾病に関わりがあるかないかというのが本当に判断できるのだろうか。水虫とか怪我はそうかもしれませんが、例えば、下痢とか、便秘とか、発熱とか、その他の症状については、果たしてがんとか難病に関わりがあるかないかというのは割り切れないのではないかと思うのです。私は、個人的にはそういうグレーゾーンは保険の対象に入れていいのではないか。つまり、保険の適用にしていいのではないかと考えております。どこまでが本当に関わりがあるのかないのかというのは判断がとても難しいので、基本的には患者の最善の利益ということを考慮して、なるべく患者さんの利益にかなうような方針を取ることをぜひお願いしたいと思います。
それから、ほかの委員からもありましたが、半年間で本当にできるのだろうかということも非常に危惧しております。とても複雑なシステムですし、それを医師がちゃんとこれを把握できるのかということ。それから、患者が分かっているのか。私の周辺を見ましても、OTC類似薬が保険の適用外で自己負担が増えるということを知っている人はまずいません。ですから、そこをどうやって知らしめていくか、周知していくかはすごく難しいと思うのですね。とはいえ、3月スタートと決まったようなのですが、そこに至るまでに、できればある特定の地域でも選んでトライアルをしてみるとか、そういうことをして、どういう問題があるのかということをちゃんとやっていただきたいと思います。
それから、2つばかり疑問があります。1つは、こういうOTC類似薬を保険から外すことによって現役世代の負担がどのくらい軽減されるのか。ここ1~2年の間、現役世代の負担を減らすということが各政党のスローガンになっていまして、だんだんそういう方向に行っている。高額療養費の限度額引上げとか、OTC類似薬の保険外適用とか、そういうふうにどんどん進んできているのですが、それによって果たしてどのくらい現役世代の負担が軽減されるのか、私は非常に疑問です。
もう一つは、資料1の参考資料のところにある大臣折衝事項というのが私はよく分からなかったのです。「将来、OTC医薬品の対応する症状の適応がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分にまで対象範囲を拡大することを目指し、上記の施行状況等について厚生労働省において把握・分析を行った上で、令和9年度以降にその対象範囲を拡大していく」、これはどういうことなのか。つまり、77成分、1,042品目は取りあえずであって、どんどんこれを拡大していくということなのでしょうか。非常に不安に思います。よろしくお願いいたします。
○岩村部会長 お尋ね事項が2つほどございましたけれども、事務局のほうでできる範囲でお願いいたします。
○長江室長 総務課医療費適正化対策推進室長でございます。
まず1点目の財政効果につきましては、今のところ、年間医療費が約900億円減少することを見込んでおります。また、今回の制度が決まりましたら、今の別途の負担の求めない者の要件などを踏まえて、改めてどれぐらい減るかというのをお示ししていくことになりますが、この900億円を目安にしていくことで制度の設計を考えていきたいと思っております。
2点目に関しましては、与党の政調会長間合意と、あと大臣折衝にも書かせてもらっているところですが、将来的にこの制度を施行した後、施行状況を厚労省のほうで実態を把握した上で、どのように対象を拡大していくかということで、成分を拡大することも考えられますし、別途の範囲の中の見直しも施行状況を鑑みて拡大していくかどうかというのを検討していくということを書いております。令和9年度以降と書いてありますが、具体的にどんな内容でどのようにしていくかというのは現時点では決まったものではございま せんが、いずれにしても施行状況を確認して、検討していくということは記載させていただいております。
○岩村部会長 よろしいでしょうか。
それでは、大杉委員、どうぞ。
○大杉委員 ありがとうございます。日本歯科医師会の大杉です。
これまでの議論の内容を中間取りまとめとして整理していただきました検討会の関係の先生方と事務局に感謝を申し上げます。また、先ほど患者団体の天野専門委員、大黒専門委員からの貴重な御意見をお聞きかせいただき、ありがとうございました。
中間取りまとめは、国民皆保険の堅持を前提に、必要な受診が妨げられないように、医学的観点と現場における運用しやすさの両面から、慎重かつ丁寧な議論が重ねられた結果と受け止めており、基本的な方向性におおむね異存はありません。ただ、制度の施行に当たって、歯科の臨床現場にも大きな影響が想定されるため、何点か意見を申し上げたいと思います。
前回の医療保険部会において、口腔外科の手術、一般的な処置や急性症状時の緊急処置に伴い使用する薬剤の取扱いを確認させていただきましたけれども、今回の中間取りまとめでは、別途の負担を求めないものに、資料11ページに処置等に伴う症状に対する処方や処方等に伴う処方日数が14日分までの薬剤が示されており、歯科の診療実態を一定程度考慮していただいたものと考えております。
一方で、歯科領域の疾患も多様化しており、患者さんの価値観も異なる中で、必要な歯科医療を過不足なく提供するため、歯科医療関係者は工夫を凝らして診療に当たっております。歯科治療が多様化する中で、判断しにくいケースも想定されるため、できるだけ患者さんたちや現場が理解できる仕組みにしていただくよう、本制度の運用面について十分に周知を図りつつ、さらに検討を深めていただくようお願いを申し上げます。
また、別途の負担の対象となる各成分の効能・効果の一覧を拝見いたしますと、同じ領域の対象成分においても負担の有無の判定が分かれるものが散見されます。歯科の特徴といたしましても、院内処方で対応する小規模の歯科診療所が多いため、窓口での患者説明や会計事務が新たに発生することが確実であります。こうした現場の負担感を補えるような具体的な対応、手だてをお願いしたいと思います。
なお、本制度が施行されるまで、来年3月になりますけれども、引き続き患者・国民の皆様が安心して医療機関や薬局を受診できるよう、国からも継続的かつ丁寧な制度の周知と、制度改正に伴い影響が予想されるレセコンベンダー等の関係者への周知もよろしくお願いいたしたいと思います。
私からは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、伊奈川委員、どうぞ。
○伊奈川委員 伊奈川です。
手短に3点、要望も含めてお話をさせていただきたいと思います。
1点は、ほかの委員からも出ていたのですけれども、OTC類似薬の問題というのはやはり負担の問題ですので、ある程度数字を見て議論する必要があるかと思っています。その際、来年度に向けては高額療養費の見直しもありますので、両方を合わせたときにどんな感じになるのかというのが現時点ではあまり見えていないという印象を持っております。
そして、高額療養費、あとOTC類似薬は負担に関わる話ですけれども、医療費の高さと期間の長さ、負担する側の所得状況、そういうものによって負担感は変わってくるわけですので、これがどのように効いてくるのか、その辺りを見せていただきたいと思っております。そういう点から言うと、今回のOTC類似薬の問題は、一回一回というよりは期間が長くなることによる負担感の問題だろうと思うわけであります。そういう点で、高額療養費と関係してくるところがあろうかと思います。
2点目は、今日患者団体の方のお話を聞いてつくづく思いましたけれども、この問題は患者目線、利用者目線が非常に重要で、今日のお話もあって、やはり患者になってみないと分からない部分がきっと多いと思ったわけであります。そういう点から言いますと、今回きめ細かな配慮をすることと分かりやすさをどうやって両立するかというのが非常に難しいわけであります。
そうしますと、医療提供者側、お医者さんとか歯医者さん、あるいは薬剤師さん側に負う部分も多いのですけれども、今、いろいろなものがホームページのシステム上、こういうときは幾らですよみたいなものが出るわけですので、そういったシステムを含めて、国民サイド、利用者サイドにも分かりやすい資料があるといいなと思いました。これが2点目であります。
3点目、これが最後ですけれども、今回の保険外併用療養というのはこれまでの選定療養とは大分違いまして、これを負担することによって何かプラスアルファのサービスが得られるということではない。まさに、今日の資料にもあるように負担の公平性と、2点目は私の言葉で言えば持続可能性を目指しているということだと思います。
そういった点から、一物一価といいましょうか、物に対する対価ということから言いますと価格が変わってくることになるのですけれども、単なる価格の問題ではなくて、処方薬というのはサービス付、つまり、診療、処方、調剤ということがセットで料金が決まっていると考えますと、同じ薬局で手に入るOTC医薬品とはやはり違うのだろうと思いますので、処方薬というのは服薬管理、あるいはいろいろな説明もセットのものだといったことをよく理解してもらう必要があるのではないかなと思いました。
以上であります。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、オンラインで野口部会長代理、どうぞよろしくお願いいたします。
○野口部会長代理 どうもありがとうございます。
まず、短期間でこういった難しい論点について非常に丁寧に御検討いただいた検討会の 21 先生方、本日、患者の立場から大変貴重なお話を聞かせていただいたお二人の専門委員に厚く御礼を申し上げたいと思います。
その上で、今後の制度施行に向けて3点申し上げたいと思います。
まず第1に、先ほど中村委員からも御指摘がありましたけれども、この制度によって実際に患者の自己負担がどれぐらい増えるのかを具体的な患者像ごとにケースを示していただきたいと思います。単剤を短期間使用するケースだけではなくて、複数の対象薬を継続的に使用する慢性疾患患者などについて、月額、年額でどの程度の負担増になるのかを具体的に示すことが国民の理解を得る上でも非常に重要になってくると思います。
2番目は、現時点で精緻な推計はすごく難しいと思うのですけれども、この制度による保険財政全般への影響についても、一定の仮定を置いた粗いシミュレーションで結構ですのでお示しいただきたいと思います。患者負担がどれだけ増えるのかと保険財政がどれだけ改善するのかは、できるだけセットで議論する必要があると思います。
3番目は、これも中村委員の御指摘に関連しますけれども、低所得者への配慮を生活保護の受給者に限定するのであれば、その根拠を明確にする必要があります。中村委員がおっしゃったように、彼らは医療扶助を受けているのでデメリットもメリットもあまりないような気がするので、ここは根拠を明確にしていただきたい。その上で、どの所得水準から追加負担が受診や服薬継続に影響するのかという観点から、所得の閾値について我々は検討すべきではないかなと思いました。
最後に、患者団体からのお話にもありましたように、負担増によって必要な服薬あるいは受診が抑制されれば、短期的には薬剤費が減っても、重症化あるいは入院によって将来の医療費がかえって増えてしまう可能性があると思うのですね。ですので、制度施行後には、後の電子処方箋の検討にも関わってきますけれども、薬剤費だけではなくて、受診行動とか、服薬継続であるとか、入院とか重症化、そして、医療費、アウトカムまで含めて検証できる仕組みを制度導入時に組み込んでいただきたいと思います。制度を導入して終わりというのではなくて、エビデンスに基づいて検証して、必要に応じて今後見直していくことが重要だと考えます。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございました。
議題1、2についてはこのあたりでと思いますが、よろしゅうございましょうか。
ありがとうございます。
それでは、議題1についてはここまでにさせていただきます。事務局のほうでは、今日いろいろいただきました意見も参考にしていただいて、さらに検討を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
専門委員の皆様におかれましては、お忙しい中、貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。次回以降、この議題を議論する際にはまた御参画をいただくことになっております。日程は事務局から改めてまた御連絡が行きますので、よろしくお願いいたします。
この後、次の議題に移りますので、本日はここで御退席をいただいて結構でございます。オンラインで御参加の専門委員の方もどうぞ御退室いただければと思います。ありがとうございました。
続けて、議題の3番目と4番目に移りたいと思います。「医療情報化推進方針案等について」と「電子処方箋の進捗状況と今後の対応」についてです。事務局のほうで、資料3と4を御用意いただいておりますので2つを続けて御説明いただきます。その後、2つの案件をまとめて御意見等を伺いたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
では、事務局から説明をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○山本参事官 医療情報基盤担当参事官の山本でございます。
私どもは、8月4日に厚労省内の組織再編によりまして新たに設置された部署でございます。私の左隣に座っております政策統括官の三浦の下で、医療DXの推進を担当しております。本日は、資料3につきましては私から、資料4につきましては医療情報連携担当参事官の木下から御説明させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
それでは、医療情報化推進方針案につきまして御説明いたします。
この内容は大きく2つに分かれておりまして、1つ目が医療情報化推進方針、もう一つが歯科分野における医療DXの進め方という形になっております。
2ページ目を御覧いただきたいと思います。医療情報化推進方針につきまして御説明申し上げます。
これは、昨年12月に成立いたしました医療法等改正法により新たに位置づけられたものでございまして、今後の医療DXの方向性を国として示す基本方針という位置づけです。
これまで、社会保険診療報酬支払基金は診療報酬の審査・支払を担当しておりましたが、今後は医療DXを担う中核組織として位置づけられまして、10月1日に医療情報基盤診療報酬審査支払機構、通称として「DX審査支払機構」という名称を考えておりますけれども、これに改組されることとなります。
そして、DX審査支払機構におけます医療DX業務への国によるガバナンスを発揮するという観点から、緑のところですけれども、厚生労働大臣が医療情報化推進方針を策定いたしまして、その方針に基づきまして、その下の黄色のところですが、DX審査支払機構が中期計画や赤色のところの年度計画を作成する仕組みとなっております。
3ページ目を御覧ください。このスライドは、医療情報化推進方針全体の考え方を示しているものになります。
上段のほうですけれども、医療DXを進める意義といたしまして、これまで個別に進んできたDXを国がハブとなってつなげていくということを掲げております。具体的には、医療機関ごとに整備されてきたシステムを共通ルール、共通基盤によって連携させて、全国レベルで情報共有できる環境を構築していくというものです。
その結果といたしまして、1、2、3、4、5と書いておりますけれども、医療サービ 23 スの安定的な提供、医療サービスの質の向上と患者の利便性向上、制度の持続可能性の確保と国民負担の軽減、個人の健康増進への寄与、災害や感染症危機にも対応できるサービス提供体制の強靱化、この5つを実現したいと考えております。それによりまして、国民一人一人にとって最適で質の高い医療等サービスが安定的・持続的に受けられる社会を目指すこととしております。
そして、下段のところですけれども、医療情報化推進の基本的な方向は、先ほど申し上げました5つの意義を実現するために基本的な方向といたしまして、クラウドへの移行というのを打ち出しております。オンプレミスの環境からクラウド環境に移行を進めることによりまして、青字で書いておりますが、業務効率化・生産性の向上、セキュリティ対策、データの共有、こういったものを進めていきたいと考えております。
それから、全国医療等情報プラットフォームの構築につきましても引き続き進めていきたいと考えております。
右側のところに対象期間と目標を掲げております。対象期間は、2026年10月1日~2030年3月31日としております。2028年度までに療養病床等が中心の病院を除きます200床以上の病院における電子カルテの普及率を100%にするといった目標を記載しております。
4ページ目を御覧ください。こちらは、医療DXの推進といたしまして、個別の取組事項を記載したものです。一つ一つの説明は割愛いたしますけれども、令和5年の医療DXの推進に関する工程表で既に掲げている取組内容が中心となっております。これらの取組を着実に進めていきたいと考えております。
5ページ目を御覧ください。こちらは、今後のロードマップということで、前のページの各種取組を時系列に並べたものです。 例を出しながら申し上げますと、2026年度には、冬を目途に電子カルテ情報共有サービスの全国での運用開始というのを書いております。2027年度には、電子カルテ情報共有サービスなどに対応できる認証クラウドネイティブ型電子カルテの普及を進めていくこととしております。2028年度には、下の【二次利用】というところに書いておりますけれども、公的データベースの活用促進といったものを進めていきたいと考えております。医療情報化推進方針に基づきまして、今後も医療DXの取組を進めていきたいと考えております。
続きまして、歯科における医療DXについて御説明いたします。
7ページ目を御覧ください。これは、電子カルテと電子処方箋の目標設定等の概要です。 政府全体といたしましては、2030年までにおおむね全ての医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指すこととしておりまして、赤字のところですけれども、オンプレ型で、かつカスタマイズしている現行の電子カルテからクラウドネイティブを基本とする廉価なものに移行するといったことを目指しているところでございます。
一方、歯科に関してですが、赤い四角で囲んでいるところですけれども、歯科医療機関につきましては、現場に求められる電子カルテ・電子処方箋の機能に関して、本年度から 検討を行って、2026年度中に具体的な対応方針を決定することとされておりまして、検討を進めているところです。
8ページ目ですけれども、これはクラウドネイティブ型電子カルテの普及やクラウドネイティブ型製品が普及するまでの間といたしまして、政府の医療DXサービスに対応する電子カルテの普及、政府の医療DXサービスの接続機能を標準として備えている「パッケージ版・電子カルテ製品」の普及支援に取り組んでいくということは、日本成長戦略の中で既にお示ししている内容です。
9ページ目ですけれども、歯科における医療DXの目標というところです。
歯科情報の共有につきましては、周術期の口腔機能管理、糖尿病と歯周病の連携、こういったところで医科と歯科の連携の観点から重要性が高まっております。それから、歯科医療機関同士の紹介も増えてございまして、情報共有のニーズも拡大しているところです。
そのため、まず共有する歯科情報の内容を整理いたしまして、その上で、歯科医療機関においても電子カルテの普及に向けた取組を進めていきたいと考えております。具体的な工程表につきましては、今年の夏を目途に公表することとされております。
10ページ目では、歯科分野での電子カルテ普及の基本的な考え方をお示ししております。 歯科の診療所では、カルテ作成支援機能を有しておりますレセプトコンピューターが広く普及しております。こうした現場の実情も踏まえながら、既存システムの改修を活用しつつ、電子カルテ情報共有サービスとか電子処方箋の対応を進めていきたいと考えております。
11ページ目です。最後に、今後のスケジュールです。
令和8年度中に歯科向けの電子カルテの標準仕様を策定いたしまして、令和9年度から普及開始を目指しております。電子カルテ情報共有サービスにつきましては、まず診療情報提供書の共有を進めて、その後、歯科情報等の共有へ段階的に拡大していきたいと考えております。
以上、簡単ですが、医療情報化推進方針の概要と歯科分野における医療DXの進め方につきまして御説明いたしました。
○木下参事官 続きまして、資料4を用いまして、電子処方箋の進捗状況と今後の対応について御説明いたします。
まず1ページ目をお開きください。現在の進捗状況になります。
令和8年6月時点で、電子処方箋の全体の導入率は41.3%です。病院20.9%、医科診療所29.5%、歯科診療所10.7%、薬局90.5%となっております。電子処方箋管理サービスへの調剤結果登録は増加傾向を示しておりまして、直近の値としましては94.3%となっております。
続きまして2ページですが、薬局における電子処方箋システムを活用した調剤までのプロセスを図示したものですので、後ほど御参照いただければと思います。
3ページをお開きください。重複投薬、併用禁忌のチェックが多数確認された事例を受 25 けまして、医薬品の適正使用の観点からチェックの意味合いを整理しまして、昨年の12月に電子処方箋を活用する薬局及び薬剤師に対する通知を発出したものです。 まず、チェック件数によらず、システムが正常に機能した結果として調剤をしていただき、処方箋に疑わしい点があると判断した場合は疑義照会を行い、必要に応じて処方内容の変更を求めること、状況によっては販売・授与をしないことが認められる旨をお示ししております。
4ページにお進みください。こちらは、昨年の7月に公表いたしました新たな電子処方箋の普及新目標になります。
中央の1つ目のポツにありますように、保険制度下の処方箋における調剤結果の速やかな登録、2つ目としまして、電子カルテを整備する全医療機関への導入を掲げております。医療機関においては、システムの更新や新たな導入のタイミングで一体的な推進が重要と考えております。
5ページにお進みください。電子処方箋に関する今後の対応方針になります。
医療現場で電子処方箋を使いやすく安全に運用できる環境を整え、導入の妨げとなる要因の解消に向けて、新たな促進策や周知広報、効果検証などを具体的に挙げ、取組を進めているところです。今回は、最下段にあります効果検証に焦点を当てた現状につきまして御紹介したいと思います。
6ページにお進みください。今回初めて実施しました電子処方箋導入における医薬品の適正化の効果検証の御報告となります。
2024年4月から2025年3月までのNDBデータを用いまして、処方箋1枚当たりの投薬日数をアウトカムとして差分の差分法による解析を行いました。解析に差分の差分法を用いた理由としましては、様々な背景要因による影響を排除するという解析手法であったことからこの方法を用いているものです。
結果につきましては、7ページで御説明いたしたいと思います。
こちらのグラフは、縦軸を処方箋1枚当たりの投薬日数、横軸を時間の経過としております。横軸のところで、電子処方箋を導入し、約8か月から10か月経過した薬局におきましては、統計的に有意に処方箋1枚当たり約0.3ないしは0.4日分の投薬日数が減少するという結果が確認されているところです。
8ページです。こちらは、令和8年3月以降に運用を開始している施設における薬剤情報登録やチェックの実施状況をまとめたものです。
院外処方箋情報の登録実績がない割合は、病院におきまして23.7%、薬局で8.5%でした。また、重複投薬等チェックの実績がない割合は、病院で27.3%、薬局で19.3%となっております。チェックの実施や情報の登録につきましては、引き続き医療機関、薬局に促していきたいと考えおります。
最後、参考資料の19ページになりますが、医薬品の適正使用に向けた薬局における電子処方箋のさらなる利活用促進の観点から、薬局の開設者に対しまして、調剤結果の登録や 26 必要な措置を取ることを遵守事項とすることにつきまして、また、情報提供及び指導に当たりまして、当該薬剤師に重複投薬等のチェックの結果を確認すること等を課すということにつきまして、来年、令和9年4月からの適用に向けて現在準備を進めているところです。
電子処方箋に関する状況報告は以上となります。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいま事務局のほうで説明いただきました2つの事項につきまして、御質問、御意見等がありましたらお願いしたいと思います。
それでは、オンラインで中村委員、どうぞ。
○中村委員 ありがとうございます。
医療情報化推進方針案等の4ページの医療等情報の二次利用についてです。いろいろなデータベースが利用しやすくなっている、特に費用面で利用しやすくなっているのですけれども、実際にNDBを利用された先生に伺いますと、例えば、データを使えるようになるまで、数えてみたら100回もメールをやり取りしていて、先生が自分で対応できるような量ではないので、そのためにフルタイムで申請手続きをやってくれるような人を雇わないとデータ申請すらできないというお話でしたので、実際にデータが利用しやすい環境を整えていただきたい。必要なやり取りとか必要な規制はあると思うのですけれども、本当に必要な規制なのか、ガイドラインなどを精査していただきたいと思いました。
それから、電子処方箋の進捗状況と今後の対応についてですけれども、6ページ、7ページの効果検証についてです。これは非常に興味深い研究で、より詳しい研究内容についてぜひ論文を拝見したいと思ったのですけれども、多分かなり複雑な推定をなさっていて、何か決まったやり方があって、データさえ入れれば全部アウトプットが自動的に出てくるということではなくて、分析手法の細かいところを一つ一つどうするか選択していって、その選択によって推定結果が変わってくることが多いのではないかと思うのですね。なので、こういったエビデンスに関しては、できればより詳しい情報を示していただきたいと思いました。 以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
オンラインで手を挙げている方が結構いらっしゃいますので、まずオンラインの方からと思います。
それでは、前葉委員、どうぞ。
○前葉委員 ありがとうございます。
まず、医療情報化推進方針について発言をさせていただきます。
基本的な方向性はしっかり理解をさせていただいておりますが、一方で、2030年までに電子カルテ普及100%というのは非常に高い目標でありまして、費用が相当必要になってくると想定されます。令和6年度の本部会における医療DXに係る議論がなされたときから 求めておるところですが、費用の全体像を出すのはなかなか難しいというのは理解をするものの、未だに示されません。
何を心配しているかというと、こういうふうに最新技術を追い求めていくと、いつの間にか必要な事業費がどんどん上がっていく、それに対する評価とか、場合によってはストッパーが働かないということが往々にしてあるわけであります。この方針案を議論する前提として、まずは当該プラットフォームの構築と運用のために必要となる費用、そして、その負担の考え方をお示しいただいて、費用対効果を含めた議論を行った上で、各負担者の理解と納得を一定程度得た上で方針を決定していくことが必要であろうと考えております。
なお、この点については、全国市長会としてそのような方向で関係者の理解を得られるように全体像を丁寧に説明してほしいということは申し上げているところです。
電子処方箋についても一言だけ発言させていただきます。8ページのところで、運用を開始していても利用されていない施設があることが分かりました。利用されなければ当然効果は発揮されませんので、この分析を受けて、利用されていない原因を把握していただきまして、運用改善等を図るなど御対応いただきたいと考えたところです。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、長塚参考人、どうぞ。
○長塚参考人 ありがとうございます。福島県、長塚でございます。
医療情報化推進方針案等について申し上げます。
今後、生産年齢人口の減少が進む中、持続可能な地域医療提供体制の確保に向け、さらなる業務効率化・生産性向上が求められることから、医療DXをさらに推進することが重要と考えております。
その上で、今回詳細なスケジュールが示されましたが、各医療機関が円滑に導入できるよう、医療機関の意見を丁寧に伺い、関係者の理解を得ながら医療DXを進めていただくようにお願いします。
また、医療機関においては、電子カルテや電子処方箋の導入・更新費用など新たな負担が生じることから、国において必要な技術的・財政的支援をお願いします。
さらに、これまで各地域で構築・運用されてきた地域医療情報連携ネットワークについても、地方の意見を丁寧に聞きながら今後の方針について検討をお願いいたします。
私からは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
では、岩崎参考人、どうぞ。
○岩崎参考人 経団連の岩崎でございます。参考人としての参加でございます。
高齢化と人口減少が同時に進行していく中で、効果的・効率的で質の高い医療サービスを持続的に提供していくためには、ただいま御説明いただきました医療DXの推進、医療デ 28 ータの利活用は必要不可欠であると考えているところです。ぜひ電子カルテ情報共有サービスの拡充を着実に進めますとともに、2030年末までの電子カルテ普及率100%の目標の早期実現に向けまして強力に取り組んでいただきたいと考えております。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
では、田島委員、どうぞ。
○田島委員 ありがとうございます。田島でございます。
私からは、資料3の3ページの左下にあります全国医療等情報プラットフォームの構築に関する留意点についてです。
資料にも記載がありますように、システムの導入判断に当たって、導入コストが普及後のメリットに見合ったものであるかを検討することは重要です。その際、個々の自治体の費用負担がその自治体にとってのメリットに見合ったものとなるかという視点も考慮していただく必要があります。特に、規模の小さい町村における費用対効果について十分に配慮しながら議論を進めていただきたいと思います。
また、現状、サービスやシステムごとに個別に議論がなされていることから、結果として、自治体の負担やそれに伴う財政支援が全国医療等情報プラットフォーム全体を通してどの程度となるのかがなかなか見えてこないという懸念があります。費用負担に関する議論については、全体像を捉えながら、各関係者間で納得できるような形で進めていくことが必要と思います。
あわせて、小規模な町村においては、各情報基盤の整備に関して人員が十分に割けられない場合もありますことから、そのような団体に対するサポートについても御配慮いただければと思います。
私からは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございました。
では、北川委員、どうぞ。
○北川委員 ありがとうございます。全国健康保険協会の北川でございます。
私からは、電子処方箋に関して一言だけコメントさせていただきたいと思います。 電子処方箋の進展については、今後、より質の高い医療が享受できるようになるとともに、効率化にも大いに資するものですので、加入者にメリットを十分に実感いただけるよう、一刻も早い全国の医療機関・薬局での導入を進めていただければと考えております。
特に、電子処方箋管理サービスへの薬剤情報の登録や重複投薬等チェックの進捗結果等については早期に100%となるよう、国においても随時御確認いただきながら、さらなる電子処方箋の利活用を進めていただきたいと考えております。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、實松委員、どうぞ。
○實松委員 ありがとうございます。
私からも、電子処方箋について御意見を申し上げたいと思います。
電子処方箋につきましては、薬局への導入が大きく進み、重複投薬等のチェックを通して、実際に処方内容の調整につながっている事例もあるとのことであります。医療安全の面から、大変意義のある取組であると考えております。特に、後期高齢者の方は複数の医療機関や薬局を利用されている場合も多く、これまで以上に薬剤情報が適切に共有されることは安全・安心な医療につながるものと期待をしております。
一方で、今後、医療機関への導入をさらに進めていく上では、導入すること自体を目標とするのではなく、電子処方箋が実際に活用され、そのメリットが患者に届くところまで進めていくことが重要であると考えております。
今回、電子処方箋の導入によって投薬日数の減少が確認されるなど、医薬品の適正使用につながる効果も示されておりますので、こうした効果を引き続き検証し、電子処方箋を導入したことで患者にどのようなメリットがあったのかを分かりやすく示していただければ、医療現場や国民の理解もさらに進むのではないかと考えております。
また、医療機関においては、電子カルテとの連携など、導入に伴う負担もあると承知しております。導入を進めるに当たっては、現場の実情にも十分配慮し、無理なく継続して利用できる環境を整えていただきたいと思います。
電子処方箋が単なるデジタル化ではなく、特に高齢者の医療安全や医薬品の適正使用に実際につながる仕組みとして定着することを期待しております。 以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
続けて、島委員、どうぞ。
○島委員 ありがとうございます。
医療情報化推進ということに関しては、もうこれは避けられない方向性ですので、可能な限り進めていくべき内容と思っておりますが、現場としてはこれに対応するいろいろな機器とか、そういったものの整備がなかなかうまくいかないというところと、導入にかなり費用がかかる。そこのところのサポートをしていただきたいということがまず1つです。
電子処方箋に関しては、利用率を見ると増えてきておりますけれども、やはりここも全ての医師がこれをやるためには電子カルテでないとできないわけですから、そこの導入も含めてなるべく早くここが進んでいければと思っております。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、会場ではいかがでしょうか。
城守委員、大杉委員、伊奈川委員の順番でお願いします。
では、城守委員、どうぞ。
○城守委員 ありがとうございます。
議題3と4について続けてコメントをさせていただければと思います。
医療情報化推進方針ですけれども、これは2023年の政府の医療DX推進本部が定めた工程表の後継という方針案だろうと思いますけれども、我々としては、スピード感はもちろん大切だろうと思いますが、無理に急ぐ結果、拙速になってしまうということで、医療従事者、国民の方に不信であるとか混乱を招くことになりますと、それ自身がブレーキになってしまうこともありますので、その辺りをしっかりと勘案していただいて、もちろん数値目標を定めてしっかりと対応していくことは重要ですけれども、現場がどういう状況になっているのかということを確認していただきながら、着実に進めていただければなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
電子処方箋の普及に関してですが、これは昨年の夏に、単に数値目標ありきということではなくて、電カルの導入とか更新のタイミングに合わせて一体的に推進していくというふうに方針が転換されたと思いますけれども、これにより現実的な現場目線での方針になったものと思っております。
それ以降、医療機関側の普及率は、穏やかではありますけれども、伸びてきてございまして、今回いよいよ電子カルテの標準仕様が固まってきているということで、まさに今後、この普及策が打ち出される状況であろうと思います。
適正化の効果の検証を今回御提示していただいて、やはり電子処方箋を導入する意味は十分あることは理解をしています。先ほど島委員もおっしゃっていましたけれども、コストが非常にかかるということもありますので、医療機関が標準仕様の電子カルテを低コスト・低労力で導入できる環境が整えば、電子処方箋の普及についても確実に次の段階に進むことができますので、国にはぜひそうした環境整備をお願いしたいと思っております。
重ねて、導入普及については、医療機関側の今お話しした状況、また理解も重要ですが、患者さんにも同意をいただかないことには、他の医療機関での処方内容の把握など、十分なメリットを発揮できませんので、国民の方々に周知広報を厚労省にはしっかりとお願いをできればなと思います。 私からは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
では、大杉委員、どうぞ。
○大杉委員 ありがとうございます。
医療情報化推進方針案について、資料の11ページに歯科における医療DXに係る工程表案をお示しいただきましてありがとうございます。先行する医科の先生方の状況を伺いながら、歯科の特性にマッチした電子カルテの普及に向け、慎重に議論をお願いできればと思います。
そして、医療DXに関しては、先ほど島委員、城守委員からもございましたけれども、国策として進められているものであり、これに伴い医療機関等で生じるシステム改修等の経費に関して、国の財政支援をぜひともお願いしたいと思います。
また、工程表案にありますように、現状、歯科においてはオンプレミス型のレセプトコンピューターを導入しているところが多いと思いますので、現在使用中のレセコンのシステム改修で政府のDXサービスに準拠できること、また、自院で導入しているシステムの更改のタイミングで無理なく移行することができるよう、ぜひともお願いをしたいと思います。
その上で、将来の電子カルテ情報共有サービスは、医歯薬連携の観点からも必要な診療情報がしっかりと送受できる体制が求められると思いますが、医療DXの恩恵を全ての医療機関が享受できる仕組みとなるよう、国のリーダーシップの下、構築していただくようお願いを申し上げます。 電子処方箋の進捗状況と今後の対応についてですが、資料4の1ページ目のとおり、歯科において導入率が10%強と依然低い状況にあります。導入が進まない理由としましては、もともと歯科では処方の機会が少ないことに加え、院内処方が主流で、院外処方を扱う施設が2割程度にとどまっているところが主な要因と考えられます。約8割の院内処方の歯科診療所が電子処方箋管理サービスを利用するためには、ほとんど使用することのない院外処方機能の導入が前提となるため、費用対効果の観点からも導入を見送る施設も少なくないと思われます。 国民の方々に安全で安心な歯科診療を提供する上で、医歯薬連携による薬剤情報の共有は必要不可欠であり、将来的に電子カルテ情報共有サービスが本格化する中で、歯科診療所からの処方情報が欠落することは患者の不利益にもつながることと懸念をしております。 先月、本会から厚生労働省の方々に対して要望書を提出しておりますけれども、電子処方箋管理サービスにおいて、歯科の実情を踏まえた仕組みの構築と補助金等の支援について検討していただくよう、よろしくお願いを申し上げます。 私からは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
予定していた時刻に近づいておりますけれども、まだ御発言を御希望の方もいらっしゃいますので、しばらく続けさせていただきたいと思います。
それでは、伊奈川委員、どうぞ。
○伊奈川委員 ありがとうございます。
時間がないので、手短に1点だけ申し上げたいと思います。
今回の医療情報化推進方針案を拝見しまして、今、ヨーロッパでも欧州医療情報空間というのが進められている、そういった世界の流れを考えても、これはあるべき方向なのだろうと思っております。特に、二次利用というところがかなり書き込まれているところも注目したところであります。
1点少し気にしていますのは、そういった場合、やはり利用と保護とあると思うのですけれども、EUの一般データ保護規則を見ても、相互利用といったとき、特に海外との関係は結構話題になるのですけれども、その辺り、日本の場合はどうなっていくのだろうというところを少し気にしているところであります。 以上であります。
○岩村部会長 ありがとうございます。
では、林委員、米川委員、渡邊委員の順番でお願いします。
○林委員 では端的に。
医療情報化推進方針案についてです。医療DXを進めることで、自分の受診状況とか服薬、ワクチン接種履歴、健診・検診情報などを一元管理、閲覧できる仕組みを構築していくことは重要だと考えております。患者や被保険者が医療DXのメリットをより感じられるよう、スピード感を持って対応を図っていただきたいと思っています。
ただ、各関係者にはシステム改修をはじめ様々な対応を求められると思います。先ほどから御指摘があるとおりだと思っていますので、主体となる社会保険診療報酬支払基金をはじめ、各関係者のところで混乱が生じたり、過度な負担がかかったりすることのないように、十分に連携を図りながら進めていただきたいと思います。
電子処方箋については、普及や活用状況の分析についてお示しいただき、ありがとうございました。電子処方箋を活用することで、薬剤の多剤・重複投与の是正など、患者のメリットにつながると考えておりますので、適切な活用に向けて対応を進めていただきたいと思います。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、米川委員、どうぞ。
○米川委員 健保連の米川です。
医療情報化推進方針につきましては、医療DXの推進は医療を変えていくためのツールとして、保険者としても大変期待しております。
資料の3ページの一番上の「医療情報化推進の意義」の3つ目に、今回、「制度の持続可能性の確保と国民負担の軽減」と書き込んでいただきましたこと、非常に意義があると思っております。今後は、電子カルテ情報共有サービスの全国展開が最大の課題だと考えております。
これまでDX関連の取組が計画どおりに進まなかった経緯もあります。今回、せっかく支払基金を発展的に見直して、DX審査支払機構が発足するので、患者や保険者が十分なメリットを受け取ることができるように、着実に電子カルテ情報の共有を進める必要があると思っております。
推進方針では、2028年度までを目途に200床以上の病院に電子カルテを導入することになっておりますが、そこだけやればいいということではありませんので、中小病院や診療所にも前倒しで電子カルテを普及していただくこと、着実に成果を上げていただきたいと考えております。
また、保険者としては、臨床現場での情報共有だけではなくて、健診結果の報告書もオンラインで速やかに受け取ることができるようになると、保険者としての役割、事務が効率化されることも期待しておりますので、DX審査支払機構の計画の中でこうした取組をしっかり進めることも位置づけていただきたいと考えております。
電子処方箋の進捗状況と今後の対応につきましては、皆様がおっしゃっているように、電子処方箋サービスのメリットは重複投薬などを確実に防止することに尽きると思います。しっかり効果が出るまでは一定の期間がかかることも御説明で分かりましたが、体制が整備されていても活用していない医療機関や薬局が相当数あることは大変問題だと思います。特に薬局の場合はシステムの導入が進んでおられるので、活用の義務化は当然賛成であります。薬剤情報の登録や重複投薬のチェックを徹底していただくことで、薬剤費への影響を国としてぜひ検証していただいて、適正化の効果を金額としてお示ししていただくようにお願いいたします。
以上です。ありがとうございました。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、渡邊委員、どうぞ。
○渡邊委員 ありがとうございます。薬剤師会の渡邊です。
6年前になると思いますけれども、2020年の夏に「データヘルス集中改革プラン」が動き始めて、3つのアクションが立って、それぞれの局で動いてこられたという経緯もあり、現場では五月雨式に構築されてくるシステムに順次システム改修を伴って対応してきたという現状があります。それが一本化されたことにより、医療DXビジョン全体を俯瞰してまとまった仕組みとして現場に提供されてくることを望みたいと思います。
薬局においては、電子処方箋に関しての応需体制、データの活用体制に関しては十分に整備をしてきているという部分に関しては十分に評価をしていただきたいと思います。ただ、現状、それを維持するためのコストが既にかかり、その更新にかかるコストが発生しているという状況ですので、ぜひその辺りの支援はお願いをしておきたいと思います。
もう一点ですけれども、一本化と申しましたが、一部、診療報酬改定DXに関わる部分と電子カルテの情報共有サービスの基盤を利用した医療機関と薬局の文書等々のデータ・情報の利活用の部分に関しては、別のところで所管されていると認識しておりますので、ここに関しては今回書かれた大きな絵の中で別途の検討がなされてしまわないように、しっかりと連携を図っていただきますように、また適切に反映していただきますように、重ねてお願いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○岩村部会長 それでは、任委員、どうぞ。
○任委員 ありがとうございます。
医療情報化推進方針案には、推進の意義として、点で進んできたDXを国がハブとなって線につなぎ、やがて面へと記載されております。国民一人一人の健康を生涯にわたって支えるためには、あらゆる関係者、あらゆる場が面となってつながることが重要であり、そのためにはタイムリーな情報共有が不可欠です。
参考資料2の医療情報化推進方針の告示案の6ページに、「電子カルテ情報共有サービスの運用開始と情報の拡張」の方針が記載されており、そこには、看護、介護、栄養管理、ACPなど、医療の質の向上等につながる情報について、今後、必要な検討を進める旨が記載されています。共有する情報、共有する範囲等の拡充・拡張について、医療情報化の推進意義に記載されているとおり、国の明確な方針の下、着実に進めていただきますようお願いいたします。 以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
議題3、4につきましてはこのあたりでよろしゅうございましょうか。
ありがとうございます。
事務局のほうでは、今回いただいた意見も参考にしながら検討を進めていただきたいと思います。
最後に、事務局から、「経済財政運営と改革の基本方針2026」、「日本成長戦略」及び「規制改革実行計画」等について、当日配付資料として共有されております。こちらは、先日の7月21日に政府において閣議決定されました各種文書のうち、医療保険に関する事項を抜粋した資料です。これらにつきましては、本日は委員の皆様への資料共有にとどめまして、説明は省略させていただきます。
内容につきましては、今後の部会において改めて事務局から説明を行っていただきまして、委員の皆様からの御意見を頂戴できればと考えております。
それでは、本日はここまでとさせていただきたいと思います。皆様、お忙しい中、また、特に会場の方は暑い中お運びいただきまして、誠にありがとうございました。
次回の開催日につきましては、追って事務局から連絡を差し上げます。どうもありがとうございました。これで散会といたします。
委員の皆様におかれましては、御多忙の折御参加いただきありがとうございます。
専門委員の方が新たに任命されましたが、後の関係議題の中で御紹介させていただきます。
初めに、事務局に人事異動がありましたので御紹介をいたします。私は、保険局総務課長の若林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私のほうから御紹介をさせていただきます。
保険局長の宮崎でございます。
大臣官房審議官医療保険担当の森でございます。
大臣官房審議官総合政策担当の尾崎でございます。
総務課医療保険制度改革戦略官の西川でございます。
保険課長の荻原でございます。
国民健康保険課長の草野でございます。
高齢者医療制度改革戦略官の中園でございます。
医療課長の西嶋でございます。
医療課保険医療企画調査室長の久米でございます。
医療課薬剤管理官の大原でございます。
また、8月4日付で厚生労働省の組織再編が行われております。情報政策機能強化のため、保険局医療介護連携政策課保険データ企画室の所掌事務が、新たに設置された政策統括官付医療情報基盤担当参事官室に移管されております。また、医療介護連携政策課については、これを廃止した上で、保険局総務課に新たに医療介護連携政策室及び同課医療費適正化対策推進室を設けております。
室長の総務課医療介護連携政策室の小川でございます。
以上、これからどうぞよろしくお願いいたします。
次に、本日の委員の出欠状況について申し上げます。本日は、内堀委員、横本委員より御欠席の御連絡をいただいております。また、藤井委員より途中退席との御連絡を、前葉委員より途中から御出席との御連絡をいただいております。
本日の会議は、傍聴希望者向けにユーチューブにおいてライブ配信を行っております。
なお、会議冒頭のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。カメラの方は御退室をお願いいたします。
(報道関係者退室)
○若林課長 それでは、以降の議事運営は岩村部会長にお願いいたします。
○岩村部会長 皆様、おはようございます。
まず、欠席される委員の代わりに御出席いただく方についてお諮りをいたしたいと存じます。 内堀委員の代理といたしまして長塚仁一参考人、横本委員の代理といたしまして岩崎一雄参考人の出席の御意向をいただいております。また、途中から御出席予定の前葉委員におかれましては、前の公務が長引いた場合には、委員の代理といたしまして杉﨑雅人参考人の御出席の意向を頂戴しております。
以上の方々の出席につきまして御承認いただければと思いますけれども、いかがでございましょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、御出席をお認めするということにいたします。
では、議事に入ります。お手元の議事次第を御覧いただきたいと思います。
今日は、「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について」、「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に関するヒアリング」、「医療情報化推進方針案等について」、4番目としまして「電子処方箋の進捗状況と今後の対応」を議題とさせていただきます。
まず、議題の1番目と2番目であります「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について」、「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に関するヒアリング」を議題とさせていただきます。 令和8年の特別国会におきまして成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」において創設されましたOTC類似薬の一部保険外療養の施行に向けては、医学・薬学等の有識者から構成される「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会」におきまして、令和8年6月から8月にかけて計4回議論をいただいておりました。そして、令和8年8月6日に、一部保険外療養による別途の負担を求めない者などの範囲の設定に関する具体的な方向性を「中間取りまとめ」として整理していただいております。
これら中間取りまとめなどの詳細は、後ほど事務局から説明をいただくことになっておりますけれども、具体的な制度改正などに係る詳細な検討につきましては本部会にて議論をいただきたいと考えております。
そのため、この議題に関しまして、厚生労働大臣によりまして専門委員が任命されていらっしゃいます。本日御出席をいただいておりますので、私のほうから御紹介をさせていただきたいと存じます。
全国がん患者団体連合会理事長でいらっしゃいます天野慎介委員。
日本難病・疾病団体協議会代表理事でいらっしゃいます大黒宏司委員。
日本アレルギー友の会理事長でいらっしゃいます武川篤之委員。
ささえあい医療人権センターCOML理事長でいらっしゃいます山口育子委員。
以上の4名の方が専門委員として任命をされていらっしゃいます。令和9年3月のOTC類似薬の一部保険外療養の施行に向けた検討につきまして、この部会で御議論いただくに当たりましては、ただいま御紹介いたしました皆様も御参加いただくことになりますので、よろしくお願いいたします。
また、OTC類似薬の一部保険外療養の実施に当たりましては、実際に対象医薬品を使用する患者の皆様の御意見を聴取することが重要であると考えられますので、今日は専門委員として御参画いただいております4名の委員のうち2名の委員の方からヒアリングを実施できればと考えております。
それでは、まず議題の1番目につきまして、事務局から資料を御用意いただいておりますので説明をしていただき、その後、専門委員の方から、まず全国がん患者団体連合会理事長でいらっしゃいます天野慎介専門委員、そして、日本難病・疾病団体協議会代表理事でいらっしゃいます大黒宏司専門委員の順番で御説明をいただくことにいたしたいと思います。その上で、議題の1番目、2番目についてまとめて質疑をいただきたいと考えております。
それでは、事務局のほうで用意いただいた資料に基づいて説明をいただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
○西嶋課長 医療課長でございます。
資料1を御覧いただければと思います。
まず1ページ目、先ほど部会長からお話がありましたように、健康保険法の改正がなされたという概要です。
2ページ目でありますが、その趣旨について上のところに書いていますが、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保、現役世代を中心とする保険料負担上昇の抑制の観点から実施をするものです。
具体に対象医薬品の範囲ということで、77成分、1,042品目。そして、特別の料金ということで対象薬剤の薬剤費の4分の1とされています。
3ページに、その77成分の一覧をお示ししています。
4ページ目は、先ほど部会長からも御説明がありましたように、技術的検討会を4回開催いたしておりますので、その概要についてお示ししています。
5ページ目は、これまで医療保険部会、大臣折衝、そして、自由民主党と日本維新の会の政調会長間合意等において、一定程度配慮すべき方々についてその方向性で検討すべきだということで整理がなされているというものです。
6ページ目は、先ほど御紹介しました技術的検討会の中間取りまとめの概要です。「OTC医薬品で対応できない効能効果」、「がん、難病患者への使用等」に関する観点といった形で整理がなされています。あわせて、3ポツのところに書いていますけれども、現場の実務が複雑になり、医師によって判断が分かれると患者の納得が得られないということで、できるだけ統一的な仕組みとすべきということで、大きくこの3点で整理がなされているものです。
次のページ以降、その詳細について簡単に御説明をいたしたいと思います。
7ページ目、まず「医療用医薬品とOTC医薬品の効能・効果の違い」ということです。それぞれの効能・効果に疾患名が直接書いている場合、あるいは症状等がOTC医薬品のほうに記載があるような場合とありますけれども、疾患名あるいは症状等がそれぞれの2つにおいて対応しているような場合につきましては、今回、別途の負担の対象ということで整理がなされています。
一方で、そういったものが対応関係にないようなものにつきましては、今回、別途負担の対象外ということで、対応なしということで整理がなされるということですので、またその詳細を御説明したいと思います。
下のところに【分類例】ということでその詳細が少し書いていますけれども、黒字の部分については対応がなされているということで、今回、別途負担の対象ということですけれども、青字の部分については、医療用医薬品の効能・効果に書かれているけれども、OTCの医薬品の効能・効果には見られていないような書きぶり、内容ということですので、対応なしという整理がされているということです。
8ページ目は、今回、「別途の負担を求めない者と療養の範囲」ということで、一覧として整理がなされております。
9ページ目以降、その詳細について御説明をしたいと思います。 まず9ページ目では、がんの患者さんということであります。具体例といたしまして、がんの治療そのもの、それに伴う副作用、あるいは有害事象、こういったものの対応につきましては別途負担の対象外ということで整理をされております。
一方で、がんの患者さんであっても、がんと直接の関係のない一般的な症状等につきましては、別途負担の対象ということで整理がなされているものです。
続きまして、10ページ目であります。難病患者さんにつきましては、難病法に基づいて指定難病がありますが、指定難病に係る治療等につきましては別途負担の対象外といたしますけれども、指定難病の症状以外に関する治療につきましては別途負担の対象という整理です。
また、公費負担医療対象者につきましても、今回、対象外ということで整理がなされておりますけれども、一方で、地方単独で公費負担医療の制度がありますけれども、その目的あるいは対象の患者さんについては各地域によってばらばらであるといったことを鑑みると、今回の整理といたしましては別途負担の対象ということで整理をされております。
11ページ目です。入院患者さんにつきましては、急性期または慢性期の疾病により、医師の管理下で集中的あるいは継続的に治療を受けているという状況がありますので、別途負担の対象外ということで整理がなされています。
また、下の段ですけれども、抜歯後の鎮痛剤の処方等、処置に伴うような症状につきまして、14日間以内の処方に限りますけれども、別途負担対象外ということで整理がなされております。一方で、処置より以前から症状があるような場合に対する薬剤につきましては対象ということです。
続きまして、12ページは、長期の使用に関する考え方の整理です。長期使用するということで、医師が年間を通じた症状の持続あるいは治療の継続性を確認して、医療上必要だと認める状態ということで定義をさせていただいています。その上で、内服薬と外用薬を大きく2つに分けて整理をしています。
まず内服薬につきましては、処方日数が比較的正確に把握できるといった特徴もありますので、今回、年間の使用日数がおおむね50週であることを前提に、別途負担の対象外ということで整理をさせていただきたいと思います。
一方で、外用薬につきましては、患者さん毎の使用量あるいは頻度に個人差が非常に大きくて、処方日数が必ずしも明確でないという状況がありますので、中段のところに判断基準をお示ししていますが、そういった判断基準を踏まえて医師が総合的に判断をしていただいて、対象外あるいは対象ということを判断していただくということです。
また、表の中にも書かせていただいていますけれども、令和10年度までの経過措置ということで、鎮痛消炎剤、変形性膝関節症におけるKL分類がGrade4以上の場合、あるいは皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤といったものにつきましては経過措置という形で、今回対象外ということで整理をさせていただき、以降、見直しを進めていきたいと考えています。
13ページは、OTC医薬品の添付文書に「服用しないこと」と記載されているような場合の整理です。大きく3つに分けていますけれども、③「原則として使用を避けることを前提とするもの」として、イトプリドということで例を書かせていただいていますが、妊婦に対してOTC医薬品を「服用しないこと」とされているわけですけれども、現状、医療現場において、医療用医薬品におきましては治療上の有効性と危険性を天秤にかけて、医師の判断で有効性が上回る場合には処方することがありますので、そういった場合には別途の対象外ということで整理をさせていただいています。
それ以外の例につきましては、「服用しないこと」ということのみをもって別途負担の対象外ではなくて、実際に効果・効能の違い、あるいは服用が長期にわたるかどうか、そういった観点で対象外か対象かを決めていただくということで整理をされております。
14ページですけれども、こども、18歳到達後最初の3月末までの者ということで対象外ということの整理。そして、低所得者につきましては、生活保護受給者を対象に今回別途負担の対象外ということで整理をさせていただいています。
15ページですけれども、こういう形で対象あるいは対象外ということで細かいルールをお示ししておりますが、こういった状況においても保険医療機関・保険薬局できちっと現場の負担が最小限になるように実務を整理していく必要があるだろうということでございまして、院外処方の場合ということでフローの整理です。
保険医療機関では、外形的な基準で確認できる部分と医師による確認の部分があると思います。外形的な確認で済む場合につきましては、なるべくシステム等に反映して分かりやすい基準の設定・公表に努めていきたいと思っていますし、医師による確認につきまし ても、国が判断基準、具体例を示していき、現場での負担が最小限になるように努力をしていきたいと思います。
その上で、医療機関におきましては、処方箋あるいはレセプトに対象外ということを記載していただいて、レセプトにはその理由も記載をしていただくことになります。処方箋に対象、対象外ということを記載していただいて、その上で、その処方箋を持って保険薬局で患者さんに対する別途の負担の御説明をしていただき、支払いをしていただく。こんなフローを考えています。
また、※印のところにも書かせていただいていますけれども、長期収載品の選定療養との重複がある場合には、OTC類似薬のほうを優先するような形で、長期収載品の選定療養の特別の料金は求めないということで整理をさせていただきたいと思います。
最後、16ページです。今日お示しをした内容を踏まえまして、この医療保険部会で御議論いただきたいと思います。この後、患者団体のヒアリングを1回目ということでさせていただきますが、次回も含めて2回ほど患者団体のヒアリング、そして、パブリックコメントを8月にやっておりますので、その結果の報告を次回させていただいた上で、別途負担を求めない者等の範囲について医療保険部会で御議論いただきたいと思います。
その上で、できれば9月中を目途に取りまとめをしていただいて、3月からの施行に向けて、患者さん、医療従事者の方々への周知、あるいはシステム等へ反映するということもありますので、審査支払機関、あるいはシステム設計ということで、施行の準備をしっかりとしていく必要があると考えております。
私からは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、先ほど御紹介しました専門委員の二人からのお話を伺いたいと思います。それぞれ資料2-1、資料2-2を御用意していただいておりますので、説明をよろしくお願いをいたします。
それでは、天野委員、どうぞ。
○天野専門委員 天野でございます。
資料2-1を使って説明させていただきます。本日は、意見を申し述べる機会をいただきまして、改めて感謝申し上げます。また、本資料の作成に当たりまして、貴重な御意見と御協力をいただいたがん患者や家族、医療関係者の皆様に心より御礼を申し上げます。
スライドの2ページを御覧ください。
私ども全がん連は、現在、51の加盟団体、約2万人の会員を擁するがん患者団体の全国組織です。
スライドの3ページを御覧ください。
昨年11月の医療保険部会でもお示しした資料となりますが、愛知県在住の加藤那津さんの事例です。31歳の若年世代、いわゆるAYA世代で乳がんを発症後、局所再発や肝転移、骨転移などを経験され、長期にわたり薬物治療を継続されてきました。
スライドの4ページを御覧ください。
加藤さんは、疼痛管理にアセトアミノフェンやロキソニンテープ、便秘対策に酸化マグネシウムを長期にわたり継続して使用されてきました。 中間取りまとめでは、がん患者は別途に負担を求めない配慮の対象とされ、緩和ケア治療を受けている場合もがん治療中に該当するとされました。配慮の対象としていただいたことに感謝を申し上げます。
スライドの5ページを御覧ください。
中間取りまとめでは、がん治療中、あるいは年間50週以上の長期使用に対しては配慮の対象とされました。それでは、がん治療が終了した後に、短期・中期の使用が必要となり得るケースについてはどう考えるかという論点があります。
スライドの6ページを御覧ください。
例えば、がん治療終了後に短期・中期の使用が必要となり得るケースを乳がんについて見ていきますと、手術あるいは術後の合併症に伴うものとしましては、例えば、乳房切除後の疼痛症候群や腋窩ウェブ症候群、肩関節拘縮、漿液腫(セローマ)穿刺後及び創部感染症後の炎症や疼痛など、手術そのものに起因する合併症が様々ございますが、これらへの対応が数週間あるいは数か月単位で必要となってくることがございます。
スライドの7ページを御覧ください。
がん薬物療法に伴うものとしましては、アロマターゼ阻害剤誘発性筋骨格症状であるとか、タキサン系薬剤による関節痛・筋肉痛、化学療法誘発性末梢神経障害など、こちらも数か月あるいは数年にわたり残りまして、増悪と軽快を繰り返すことになります。
スライドの8ページを御覧ください。
このような乳がん患者を例に検討を要する点が幾つかありますが、例えば、処方時点での期間判定は臨床上不可能であることや、実際にこれらの薬剤はがん治療を行っている乳腺外科以外、すなわち皮膚科、整形外科、あるいはかかりつけ医などで処方される場面が多く、がん治療との関連性の判断が難しい場面が多いことなどが挙げられます。
スライドの9ページを御覧ください。
次は、小児がんになります。小児がん患者については、成人後も生涯にわたり様々な合併症や晩期合併症を経験され、長期のフォローアップが必要となります。 スライドの10ページを御覧ください。 例えば、小児がん治療後に短期あるいは中期の使用が必要となり得るケースを見ていきますと、慢性GVHDや臓器障害、免疫不全など、様々な合併症や晩期合併症を抱えていらっしゃいます。
スライドの11ページを御覧ください。
小児がんにおいて検討を要すると考えられる点としましては、成人後も生涯にわたり慢性疾患や重篤な晩期合併症を抱えていること。あるいは、症状が長年反復していても、間欠的あるいは頓用の服用の場合、長期使用の除外要件とされる年間おおむね50週以上を満たせず、追加負担の対象となってしまう可能性があることなどが挙げられます。
小児がん経験者については、成人後も一生涯にわたりまして経済的負担が累積してしまう懸念があることから、小児がん患者については成人後も特段の配慮が必要と考えております。
私からは以上です。御清聴いただきましてありがとうございました。
○岩村部会長 天野専門委員、ありがとうございました。
続けて、大黒専門委員、よろしくお願いいたします。
○大黒専門委員 よろしくお願いします。日本難病・疾病団体協議会(JPA)代表の大黒宏司と申します。
本日は、発言の機会をいただきありがとうございます。
2ページを御覧ください。
日本難病・疾病団体協議会は、難病や長期慢性疾患、小児慢性疾患などの疾患団体及び地域難病連の全国的な連合体です。本日は、難病患者団体の立場から、中間取りまとめで示された配慮の仕組みに対して意見を述べさせていただきます。
3ページを御覧ください。
今回の中間取りまとめで、別途の負担を求めない方の範囲に指定難病と小児慢性特定疾病の患者が明記されたこと、また、登録者証などで確認するという考え方も軽症の方などを含める方向として評価しています。
その一方で、医療費助成の場合と同様に、指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に限ると、医師や医療機関によって患者負担が変わるのではないかという心配があります。今日はその点を中心にお話しいたします。
4ページを御覧ください。
難病の患者さんは幾つもの症状があって、主治医がいる総合病院に加えて、関連病院や地域のクリニックにかかることもあります。そうすると、どこの医療機関で、どの診療科で診てもらうかによって、医療費助成の対象になるかどうかが変わってしまうことが多くあります。つまり、指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病をどこまでとするかという基準が現場では必ずしも一定ではないということです。
5ページを御覧ください。
また、OTC類似薬の中には難病そのものを直接治す薬は少なく、実際にはアレルギー・皮膚の痒み・痛みなど、指定難病に付随して発生する傷病のための薬が多く使われています。こうした薬は、生活の質を支えるために欠かせないものであって、決してなくてもよい薬ではありません。指定難病に付随して発生する傷病に対する薬については、さらに医療機関や医師によって異なる判断をされる可能性が増します。
6ページを御覧ください。
多くの難病では、難病そのものの症状だけではなく、感染症などの重症化が命に関わることがあります。例えば、抗ウイルス薬・抗真菌薬・抗生物質などを含むOTC類似薬は、患者にとって命を守る薬であることがあります。そのため、指定難病に付随する傷病かどうかの整理が難しい場合でも、関連する医薬品は別途の負担の対象外としていただきたいと思います。そうすることで、受診控えや重症化の回避につながります。
7ページを御覧ください。
次に、指定難病の登録者証などで確認する点です。中間取りまとめでは登録者証が挙げられていますが、現時点では十分に普及しているとは言えません。そのため、過去の受給者証や不認定通知書、カルテの記載など、患者や医療機関が持っている書類でも確認できるようにしていただきたいと思います。また、小児慢性特定疾病についても指定難病に準じた対応をお願いしたいと思います。
8ページを御覧ください。
また、医師が対象医薬品の長期使用が医療上必要と考える方については、長期使用が必要な医薬品を広く対象外にしていただきたいと思います。例えば、鎮痛・消炎薬のように常に手元に置いておく必要のある薬があり、毎日飲んでいないから必要性が低いということではありません。ですので、医療上の必要性を十分考慮して、対象外にするかどうかを判断いただきたいと思います。
最後に9ページを御覧ください。
難病患者のOTC類似薬の見直しでは、指定難病に付随して発生する傷病とみなされる範囲が医師や医療機関ごとに一定でないため、同じ疾患、同じ症状でも患者負担が変わるおそれがあります。その結果、制度が分かりにくく、患者にとって納得のしにくいものになってしまう可能性があります。ですので、難病患者そのものを別途負担の対象外として位置づけることも検討していただければと思います。難病患者に限らず、必要な医療は公的医療保険で受けられるという原則をぜひ堅持していただきたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいま御説明いただきました事務方の資料、専門委員の資料の説明につきまして御意見などがあれば、お手を挙げていただきたいと思います。また、オンラインで御参加の委員の皆様におかれましては、挙手のサインを挙手ボタンでお知らせいただきたいと思います。
それで、申し訳ありませんが、藤井委員がこの後退出されるということですので、今議論しております議題1と2と併せて3、4についても御発言いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○藤井委員 ありがとうございます。御配慮に感謝いたします。
まず、OTC類似薬の給付範囲の見直しについてです。本見直しの目的は、セルフメディケーションの推進と、不必要な受診や低価値・無価値医療の是正による給付の抑制にあります。しかしながら、今般の給付範囲を見ますと、対象薬剤が主にスイッチOTCにとどまっており、経済効果は薄いと言わざるを得ません。本来の目的である給付の抑制を狙うのであれば、単に有効成分だけではなく、同等薬効の第2類、第3類、OTC全般まで広げることが効果的であると考えます。
もちろん、保険制度本来の役割として、がんや難病の患者さんなど、やむにやまれず病気になった方々にはしっかりと保険で対応すべきことは言うまでもございません。制度の持続可能性を確保するために、大きなリスクは保険で支え、軽微なリスクは自助で対応するという保険本来の原点に立った見直しが求められます。
また、患者、消費者の安全確保に向けた薬歴管理の重要性についても申し上げたいと思います。副作用や併用禁忌を防ぐために、市販薬の購入履歴も含めた一元的な薬歴管理が不可欠です。半年後の制度開始に向け、現場や患者さんに混乱が生じないよう、万全な環境整備をお願いいたします。
続きまして、DXについても先に話させていただきます。薬歴管理を含め医療の効率化と質向上のため、医療DXは不可欠な基盤です。医療情報化推進方針案において高い目標が掲げられたことを歓迎いたします。
重複投与の抑制などで効果が上がっておりますが、医療DXの効果は薬歴管理にとどまりません。治療歴や検査結果が特定の医療機関にとどまらず、他の病院やクリニックでもスムーズに共有されれば、患者の利便性や医療の安全性は格段に向上いたします。医療機関のDX化の遅れは依然として深刻な課題です。給付の効率化と医療の質向上のため、国が主導して強力に推進していただくよう要望いたします。
以上です。ありがとうございました。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、實松委員、どうぞ。
○實松委員 ありがとうございます。
全国後期高齢者医療広域連合協議会の会長をしております實松でございます後期高齢者医療広域連合を代表する立場から御意見を申し上げたいと思います。
今回の中間取りまとめでは、効能・効果の違いや、がん患者、難病患者、入院患者、長期使用が必要な方などについて丁寧に整理をしていただけていると受け止めております。
後期高齢者医療の現状から申し上げますと、高齢者の中には、複数の疾病を抱え、複数の薬剤を継続的に使用されている方も多くいらっしゃいますので、今回の見直しによって必要な医療を受けることをためらうような人が出ないよう、引き続き配慮をお願いしたいと思います。
その上で、1つ具体的に申し上げたいのが低所得者への配慮であります。今回、生活保護受給者について別途の負担の対象外とする方向で整理をされています。生活保護受給者については医療扶助の対象となることから、この整理については理解をしております。ただ、生活保護を受給するまでには至らないものの、所得が低く、医療費の負担が家計に大きく影響する高齢者も少なくありません。今回の制度については、そもそも患者の状況や負担能力に配慮するという考え方が示されておりますので、低所得者への配慮について、生活保護受給者だけを対象とすることで十分なのか、実際の負担能力という観点からもう少し検討する余地があるのではないかと考えております。
もちろん、対象範囲を広げれば制度が複雑になることも承知しておりますので、現場で無理なく運用できることも含めて、対象外となる場合について患者や医療現場に十分な周知をお願いしたいと思います。
必要な医療が必要な方に確実に届くこと、そして、患者の納得感が得られる制度となることをお願い申し上げ、私からの御意見とさせていただきます。ありがとうございます。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、城守委員、どうぞ。
○城守委員 ありがとうございます。
まず、本日、貴重な現状を御報告いただきました天野専門委員、大黒専門委員には感謝を申し上げます。
専門委員からもお話がございましたように、この制度は患者さんの負担も増えるわけですが、医療現場の判断にとってみても大変難しい、非常に複雑な制度になっているということがお二人の御意見からもよく分かっていただけるかなと思います。その上で、議題1と2に関してまとめてコメントをさせていただきたいと思います。
まず、技術的検討会の中間取りまとめの作成に御尽力いただきました委員の方々には、大変難しい議論であったと思いますので、それに対して真摯に議論をしていただいたということで感謝を申し上げたいと思います。
今後、この中間取りまとめの内容を踏まえて、医療保険部会及び中医協において具体的な取扱いが検討されることになるわけですが、一部保険外療養、御案内のとおりOTC医薬品と代替性が特に高いOTC類似薬を用いて療養した場合に特別の料金を徴収することになるわけですので、患者さんにとっては一定その負担が増えることになりますので、本制度施行によって自己判断でOTC医薬品を使用される患者さんが出てくる可能性もあると思います。
これまでも繰り返しお話をしていますが、現状、健康教育が十分に浸透しているとは言い難い我が国においては、患者さんが誤った自己判断によってOTC医薬品を使用して、診断の遅れや有害事象等が生じることがないようにしなければならないということであろうと思います。その上で、本制度のいろいろ問題点について、少しお時間をいただいてコメントしたいと思います。
本制度は令和9年3月に運用が開始されるということですが、この制度を具体化するのに時間があまりないのが現状であると思います。今後、この中間取りまとめの対応を実際に外来診療の現場で実施した場合、例えば、同一のOTC類似薬であっても、病名によって特別の料金の対象になる場合、ならない場合もありますし、内服薬の通年使用の取扱いにおいても、6か月を起点として対象になる、ならないということにもなります。
また、アトピー性も含めて、アレルギー疾患であっても季節性のものは対象になる、通 年性のものは対象にならないということですし、特に皮膚科的な疾患等、間欠的な治療が必要な場合も、先ほど天野専門委員からも御指摘がございましたが、間欠的な治療に対してはこの通年性が適用されないということもあります。
こういう考え方に基づいて現場では処方または処方箋を発行するわけですが、その判断をするときには、本日の資料の15ページにその判断のフロー図がありますが、これは現場のドクターにとっても判断が難しいというよりも煩雑になるところもあろうと思います。その結果、日常の診療にかなりの支障ないしは負担が生じることは容易に想像できますので、これに関しては現場の負担が少しでも軽減されるように、十分な対応を厚労省にはお願いをしたいと思います。
また、処方を行うドクターや医療機関、また、薬局もそうなのですが、事務の負担が最小限になるように、これから厚生労働省のほうでどういう形でフラグを立ててシステムを組むのかという基本的な考え方をしっかりと構築していただいて、電子カルテ、レセコンのベンダーに対してその情報を少しでも早く伝えていただいて、ベンダーのほうでもそのシステムがしっかりと構築できるようにお願いをしたいと思います。
そして、システム改修ということになると費用も発生するかと思いますが、これに関しても特段の配慮をやはりお願いしたいと思います。特に、紙カルテの医療機関が現在まだおられますので、これは昨日の中医協でも当会の委員から指摘があったと思いますけれども、ここにおいては医師の判断とか事務の負担は、電子カルテ等を使っていないがゆえにその作業がさらに煩雑になることは見てとれます。それによって診療に大変大きな支障が出ることはほぼ確実ではないかと思いますので、この制度の実施に当たっては経過措置を設けるなど、特段の配慮を厚労省にはぜひともお願いをしたいと思っております。 本制度が実施されますと、同じ薬剤を使用していても、患者さんによって自己負担が多くなったり、少なくなったりという差が出ることにもなりますし、患者さんへの説明業務などを含めて、医療機関、調剤薬局等の窓口で大きな混乱が生じることもあろうと思います。
このように、本制度の施行によって様々な問題が生じることが想定されますので、国として、国民の方々に対して本制度を分かりやすく、分かりやすくと言っても本当に難しいと思いますが、説明をいただくことが必須であろうと思いますし、厚労省においてはその対応をよろしくお願いしたいと思います。
本日のお二人の専門委員からのお話のように、原疾患がなければそういう症状が出なかった者に対してどういう対応をするのかという判断に関しては、特に長期にわたって治療が必要になる疾患、症状もありますので、そういうことに対しては患者さんの負担があまり大きくならない形での視点をもって厚生労働省には対応をお願いしたいと思います。
私のほうからは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございました。
ほかにはいかがでしょうか。
それでは、林委員、米川委員、渡邊委員の順番でお願いいたします。
○林委員 御指名ありがとうございます。連合の林でございます。
まず、専門委員として御報告いただきました天野専門委員、大黒専門委員、ありがとうございます。報告いただいた内容を踏まえて発言したいと思っています。
先ほどからの指摘もありますように、今回の見直しは患者の負担増となります。患者や国民が理解し、納得できるような対応を進めていくことが必要だと思っています。
がんや難病、慢性疾患の患者さんなど、今回の見直しが自分の場合はどうなっていくのだろうかという不安や懸念を抱いている人も、先ほどあったように具体的にあると思いますし、医療現場での煩雑さの懸念の指摘も先ほどございましたが、医師や医療機関によって判断に差が生じれば納得が得られないと思っています。
資料のほうで幾つか具体的な例を示していただいていますけれども、制度導入に当たっては、医療現場だけではなく、患者・国民が理解・納得できるよう、具体的なケースをより分かりやすく示していただきたいと考えます。
本日、ヒアリングで患者の皆さんの具体的な懸念、課題もお聞きすることができました。今後2回目のヒアリング、さらにパブリックコメントの報告もしていただくことになろうかと思いますので、事務局におかれては様々いただいた意見も踏まえながら対応を図っていただきたいと思います。
また、本日の論点ではありませんけれども、制度導入による影響は必ずあるのだろうと思っていまして、それはしっかり把握をして、必要に応じて見直していくことも求められると考えます。実態把握や検証についての議論も今後お願いしたいと思っています。 1点追加で触れたいと思いますが、先ほどセルフメディケーションについての言及がございました。経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太2026において、「セルフメディケーション推進の観点からのさらなる医薬品・検査薬のスイッチOTC化に向けた実効的な方策を検討」とあります。
このセルフメディケーション自体を進めていくことそのものは、別に連合として否定するものではありませんけれども、我が国において医薬品の選択や適正使用、副作用、ほかの薬との飲み合わせなどについて、国民一人一人が十分に理解した上で適切に判断できる環境がまだ十分に根づいているとは言い難い環境にあると思っています。
したがいまして、単に患者や国民の判断に委ねるのではなくて、まずは医薬品の適正使用やセルフメディケーションに関する教育や普及啓発を進めることが必要だと考えています。加えて、薬剤師さんなどに相談でき、必要に応じて医師等への連携がされる、そういう体制を整備していくことも重要だと思っていますので、そうした取組についても強化をお願いしたいと思います。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、米川委員、どうぞ。
○米川委員 ありがとうございます。健保連の米川でございます。
御説明どうもありがとうございました。
最初に御説明がありました議論の進め方については、異論はございません。この制度を円滑に導入して定着させていくために、特に重要なのは公平性と分かりやすさだと思います。先ほど患者団体の方の御説明もいただきましたし、負担を求めないケースというのは丁寧に考えていくべきだと思いますし、医師の先生方の御判断に委ねる、ここも異存はございません。
ただ、私どもが一番心配しているのは、患者さんにとって損をしているとか得をしているという議論になってしまうことを非常に恐れております。そういう損得論になると、見直しの趣旨であるとか信頼感を損ねてしまうことになってはいけませんので、その辺りを誤解のないようにする上でも、基準の示し方についてはシンプルで分かりやすいということに留意する必要があると思います。最終的には医師の判断という要素がありますので、そこは柔軟に活用すればいいと思いますけれども、可能な限り基準はあらかじめお示ししていくべきだと思います。
その上で、運用においては、別途負担の対象にならない理由につきまして、保険者としてはその理由が分かるようになるべく具体的にレセプトに書いていただく。ただし、実務に耐えられるよう、城守委員からもありましたけれども、現場の負担に耐えられ、かつ分かるという形でぜひ国としても指針を示していただいて、できればそれがモニタリングに耐え得るような仕組みを考えていただけるとありがたいと思います。
そして、ここも大事だと思っていますのは、国民・患者の理解を得ることで、関係者全体で周知に取り組む必要があると思います。当然、我々健保組合としても加入者への情報提供を一生懸命考えておりますが、一般国民に向けた国の広報は非常に重要だと思いますので、厚労省が主導していただいて国民への周知・広報を、例えば資材を作成して提供していただくとか、積極的に進めていただくようにぜひお願いをいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、渡邊委員、どうぞ。
○渡邊委員 ありがとうございます。薬剤師会の渡邊です。
本日は、両患者団体から貴重なお話をいただきましたことに感謝を申し上げます。
本部会におきましては、これまでもこの件に関しては協議されてきているところですけれども、改めて別途の負担を求めない方々の範囲については、本日、また次回のヒアリング等を踏まえてしっかりとした配慮がなされるように検討をお願いしておきたいと思います。その上で、スライド16ページに示されているような今後の進め方については賛同いたします。
また、対象となった患者さんは、選定療養のように特別な料金が発生しないように御自身で後発医薬品に変更するというような選択肢がない状態で発生しますので、薬局においての懸念として、制度の説明をするというよりも説得をしなければならないような状況になるのではないかと不安に感じているところでもあります。先ほど城守委員からもありましたけれども、大変複雑な判断になってくるかと思いますので、現場に混乱が生じないように極めてクリアに認識できる運用にしていただく必要があると思っています。 また、負担が発生することについては、国民、医療現場への丁寧な周知が必要になると思いますので、制度開始までに十分な時間をお取りいただいて、啓発の期間と啓発の手法を確保していただきたいと思っております。
また、これらに対応するためのシステムの改修や現場の負担が大きいものになりますので、そこへの御理解と必要な御支援をお願いしておきたいと思います。
私からは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、オンラインの方もお手を挙げていらっしゃるので、ここでオンラインのほうに移したいと思います。中村委員、島委員、兼子委員からお手が挙がっております。その順番で御発言いただきたいと思います。
では、中村委員、どうぞ。
○中村委員 ありがとうございます。
具体的に対象外となる方の議論でちょっと気になっているのは、第一に、先ほども御指摘がありましたように、生活保護以外の低所得者です。もともと低所得者に配慮するというふうに伺っていましたが、生活保護の方は新たな負担を求めることが制度上非常に難しいので、生活保護の方が新たな負担の対象外となるというのは、低所得者に配慮する以前の問題として自明だったと思うのですよね。なので、低所得者に配慮するというのは生活保護以外の方にも配慮するということだと思っていたので、そこは本当にそれで大丈夫なのかという懸念があります。
第二に、がん患者の方と難病患者の方については、すばらしい患者団体があって、先ほども様々なご懸念を伺うことができたのですけれども、患者団体がなかったり、あっても組織が小さかったりする病気の方については必ずしも状況が把握できていないことがあるかもしれないというのが不安材料としてあります。
最大の問題は、追加負担の金額が幾らぐらいなのかというのが把握し切れていないことではないかと思います。医学的に適切な利用で、ガイドラインなどに従った治療で、追加負担の金額が最大これぐらいになるというのを、例示していただくとすごく議論がしやすくなると思います。その情報が十分にない中で追加負担の対象外となる方を議論していることが問題ではないかと思いました。
もう一つ、これは医療保険の範疇を超えた話になってしまうかもしれませんが、患者団体の方々のお話をお伺いしまして、根本的には疾病とか傷病などによる経済的困窮の解消が必要ではないかと思いました。例えば、医療費の負担に加え、タクシーをたくさん使わざるを得ない、健康上の理由でずっと冷房を使い続けなければいけないなど、様々な費用 16 が発生しますし、もちろん就労が困難になって所得が減ることもあると思うのですね。そうすると、根本的な問題は、OTC類似薬の追加負担がとりわけ大きいというよりは、所得が減少し、ほかの必要支出の増加が大きいところに追加負担が生じることなのかもしれないと感じまして、何らかの現金給付みたいな対応で困窮を解消することが本当は根源的には必要ではないかなと思いました。もちろん今回の制度改変によって大きな新たな負担が生じないようにすることも必要なのですけれども、より大きく制度全体を見回したときにはそういう解決策が本当は必要ではないかということを考えました。
それから、低所得者として今回新たな負担の対象外とするのは生活保護だけに限られているという中で、こどもを完全に対象外とするというのは公平性の観点から問題かもしれないと感じています。効率性の観点からも、こどもを除外するとこどもの非効率的な医療利用が全く減らないという問題があります。今回は見直しは困難かもしれませんけれども、長期的課題としてはこどもを完全に対象から除外することについては見直しが必要だろうと考えております。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、島委員、お願いいたします。
○島委員 ありがとうございます。
本当に必要な医療を提供するというのがこの制度の根幹にあるのだろうと思っております。そういう意味で、技術的検討会の中間取りまとめは相当苦労されたと思いますが、我々医師からするとこういう方向でいいのではなかろうかと思って聞かせていただきましたけれども、天野専門委員や大黒専門委員のお話を聞くと、まだまだ詰めなくてはいけない部分があるなというのは実際に感じました。
それから、これを来年の春から始めるということに一応なっていますけれども、この半年間で、先ほどからほかの委員のおっしゃったような患者さんへのきちんとした説明とか、実際に処方を行う医療機関内の理解、準備をきちんとやらないと、制度はつくったけれども、現場が混乱する事態が起こっては困りますので、この点は設備の改修の費用とかも含めて厚生労働省にはしっかりと御協力いただければと思います。
以上でございます。
○岩村部会長 ありがとうございます。
では、兼子委員、どうぞ。
○兼子委員 ありがとうございます。
前の方々からも縷々御指摘が出ておりましたけれども、重複する点もあろうかと思いますが、高齢者の立場から意見を申し上げたいと思います。
まず、公的な医療保険の役割に関してさっき御発言がございました。重いリスクは保険で、軽微なリスクはセルフメディケーションでというお話がございましたけれども、私はちょっと違うのではないかと。やはり公的医療保険の役割というものは、誰もが医師による専門的な受診を可能とする、ここにあるのだろうと思います。そういう意味では、今回の医薬品の保険外一部負担については納得できないところです。
セルフメディケーションを必要とする主張に関して申し上げますと、働き方の問題とか、所得上の難しさで、受診しないで近くの薬局の売薬で対応とのことですが、これは、そこに今の医療保険の役割を合わせていくのではなくて、むしろ働き方の改革で、あるいは所得格差の縮小を図っていくことによって受診を可能として、市販薬から医師の処方する薬に切り替えるのが適切な考え方ではないかと私は考えております。
私から申し上げるまでもないことですけれども、日本の高齢社会、後期高齢者が前期高齢者を上回って、所得は年金への依存がより大きくなっている状況がこれからもまだまだ続いていくわけです。それに伴って、高齢期に発生する疾病とか様々な身体的な障害、あるいはそういった重篤な状態から脱して医療・介護の助けを受けながら生活を保っている人が多いのだろうと思います。そういう意味では、保険外負担の拡大は大変不安を覚えますし、望ましくないだろうと私は考えております。
先ほどから御指摘がございましたけれども、今回のまとめにつきましても、現場でも十分浸透できるのか、非常に複雑で負担が大きくなるという懸念の御発言もございました。それから、国民にとって分かりづらいと。私は、分かりづらいというよりも、このことはもう分からないのではないかと思います。そういう意味では、国民を、適正な医療といったものを理解しながら活用していくということから遠ざけてしまうのではないかと思います。高齢者の対応も二分、三分されることになるのだろうと思います。そういう意味では、来年の3月からということですけれども、大変不安を覚えていますし、時期尚早なのではないかという捉え方をしております。
私からは以上です。どうもありがとうございました。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、会場に戻したいと思います。袖井委員、大杉委員、伊奈川委員という順番でお願いしたいと思います。
袖井委員、どうぞ。
○袖井委員 ありがとうございます。
専門家による検討会で非常に丁寧に御議論いただいたのですが、読めば読むほど分からなくなって、本当に大丈夫かなという気がしてきました。特に、直接その疾病に関わりがあるかないかというのが本当に判断できるのだろうか。水虫とか怪我はそうかもしれませんが、例えば、下痢とか、便秘とか、発熱とか、その他の症状については、果たしてがんとか難病に関わりがあるかないかというのは割り切れないのではないかと思うのです。私は、個人的にはそういうグレーゾーンは保険の対象に入れていいのではないか。つまり、保険の適用にしていいのではないかと考えております。どこまでが本当に関わりがあるのかないのかというのは判断がとても難しいので、基本的には患者の最善の利益ということを考慮して、なるべく患者さんの利益にかなうような方針を取ることをぜひお願いしたいと思います。
それから、ほかの委員からもありましたが、半年間で本当にできるのだろうかということも非常に危惧しております。とても複雑なシステムですし、それを医師がちゃんとこれを把握できるのかということ。それから、患者が分かっているのか。私の周辺を見ましても、OTC類似薬が保険の適用外で自己負担が増えるということを知っている人はまずいません。ですから、そこをどうやって知らしめていくか、周知していくかはすごく難しいと思うのですね。とはいえ、3月スタートと決まったようなのですが、そこに至るまでに、できればある特定の地域でも選んでトライアルをしてみるとか、そういうことをして、どういう問題があるのかということをちゃんとやっていただきたいと思います。
それから、2つばかり疑問があります。1つは、こういうOTC類似薬を保険から外すことによって現役世代の負担がどのくらい軽減されるのか。ここ1~2年の間、現役世代の負担を減らすということが各政党のスローガンになっていまして、だんだんそういう方向に行っている。高額療養費の限度額引上げとか、OTC類似薬の保険外適用とか、そういうふうにどんどん進んできているのですが、それによって果たしてどのくらい現役世代の負担が軽減されるのか、私は非常に疑問です。
もう一つは、資料1の参考資料のところにある大臣折衝事項というのが私はよく分からなかったのです。「将来、OTC医薬品の対応する症状の適応がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分にまで対象範囲を拡大することを目指し、上記の施行状況等について厚生労働省において把握・分析を行った上で、令和9年度以降にその対象範囲を拡大していく」、これはどういうことなのか。つまり、77成分、1,042品目は取りあえずであって、どんどんこれを拡大していくということなのでしょうか。非常に不安に思います。よろしくお願いいたします。
○岩村部会長 お尋ね事項が2つほどございましたけれども、事務局のほうでできる範囲でお願いいたします。
○長江室長 総務課医療費適正化対策推進室長でございます。
まず1点目の財政効果につきましては、今のところ、年間医療費が約900億円減少することを見込んでおります。また、今回の制度が決まりましたら、今の別途の負担の求めない者の要件などを踏まえて、改めてどれぐらい減るかというのをお示ししていくことになりますが、この900億円を目安にしていくことで制度の設計を考えていきたいと思っております。
2点目に関しましては、与党の政調会長間合意と、あと大臣折衝にも書かせてもらっているところですが、将来的にこの制度を施行した後、施行状況を厚労省のほうで実態を把握した上で、どのように対象を拡大していくかということで、成分を拡大することも考えられますし、別途の範囲の中の見直しも施行状況を鑑みて拡大していくかどうかというのを検討していくということを書いております。令和9年度以降と書いてありますが、具体的にどんな内容でどのようにしていくかというのは現時点では決まったものではございま せんが、いずれにしても施行状況を確認して、検討していくということは記載させていただいております。
○岩村部会長 よろしいでしょうか。
それでは、大杉委員、どうぞ。
○大杉委員 ありがとうございます。日本歯科医師会の大杉です。
これまでの議論の内容を中間取りまとめとして整理していただきました検討会の関係の先生方と事務局に感謝を申し上げます。また、先ほど患者団体の天野専門委員、大黒専門委員からの貴重な御意見をお聞きかせいただき、ありがとうございました。
中間取りまとめは、国民皆保険の堅持を前提に、必要な受診が妨げられないように、医学的観点と現場における運用しやすさの両面から、慎重かつ丁寧な議論が重ねられた結果と受け止めており、基本的な方向性におおむね異存はありません。ただ、制度の施行に当たって、歯科の臨床現場にも大きな影響が想定されるため、何点か意見を申し上げたいと思います。
前回の医療保険部会において、口腔外科の手術、一般的な処置や急性症状時の緊急処置に伴い使用する薬剤の取扱いを確認させていただきましたけれども、今回の中間取りまとめでは、別途の負担を求めないものに、資料11ページに処置等に伴う症状に対する処方や処方等に伴う処方日数が14日分までの薬剤が示されており、歯科の診療実態を一定程度考慮していただいたものと考えております。
一方で、歯科領域の疾患も多様化しており、患者さんの価値観も異なる中で、必要な歯科医療を過不足なく提供するため、歯科医療関係者は工夫を凝らして診療に当たっております。歯科治療が多様化する中で、判断しにくいケースも想定されるため、できるだけ患者さんたちや現場が理解できる仕組みにしていただくよう、本制度の運用面について十分に周知を図りつつ、さらに検討を深めていただくようお願いを申し上げます。
また、別途の負担の対象となる各成分の効能・効果の一覧を拝見いたしますと、同じ領域の対象成分においても負担の有無の判定が分かれるものが散見されます。歯科の特徴といたしましても、院内処方で対応する小規模の歯科診療所が多いため、窓口での患者説明や会計事務が新たに発生することが確実であります。こうした現場の負担感を補えるような具体的な対応、手だてをお願いしたいと思います。
なお、本制度が施行されるまで、来年3月になりますけれども、引き続き患者・国民の皆様が安心して医療機関や薬局を受診できるよう、国からも継続的かつ丁寧な制度の周知と、制度改正に伴い影響が予想されるレセコンベンダー等の関係者への周知もよろしくお願いいたしたいと思います。
私からは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、伊奈川委員、どうぞ。
○伊奈川委員 伊奈川です。
手短に3点、要望も含めてお話をさせていただきたいと思います。
1点は、ほかの委員からも出ていたのですけれども、OTC類似薬の問題というのはやはり負担の問題ですので、ある程度数字を見て議論する必要があるかと思っています。その際、来年度に向けては高額療養費の見直しもありますので、両方を合わせたときにどんな感じになるのかというのが現時点ではあまり見えていないという印象を持っております。
そして、高額療養費、あとOTC類似薬は負担に関わる話ですけれども、医療費の高さと期間の長さ、負担する側の所得状況、そういうものによって負担感は変わってくるわけですので、これがどのように効いてくるのか、その辺りを見せていただきたいと思っております。そういう点から言うと、今回のOTC類似薬の問題は、一回一回というよりは期間が長くなることによる負担感の問題だろうと思うわけであります。そういう点で、高額療養費と関係してくるところがあろうかと思います。
2点目は、今日患者団体の方のお話を聞いてつくづく思いましたけれども、この問題は患者目線、利用者目線が非常に重要で、今日のお話もあって、やはり患者になってみないと分からない部分がきっと多いと思ったわけであります。そういう点から言いますと、今回きめ細かな配慮をすることと分かりやすさをどうやって両立するかというのが非常に難しいわけであります。
そうしますと、医療提供者側、お医者さんとか歯医者さん、あるいは薬剤師さん側に負う部分も多いのですけれども、今、いろいろなものがホームページのシステム上、こういうときは幾らですよみたいなものが出るわけですので、そういったシステムを含めて、国民サイド、利用者サイドにも分かりやすい資料があるといいなと思いました。これが2点目であります。
3点目、これが最後ですけれども、今回の保険外併用療養というのはこれまでの選定療養とは大分違いまして、これを負担することによって何かプラスアルファのサービスが得られるということではない。まさに、今日の資料にもあるように負担の公平性と、2点目は私の言葉で言えば持続可能性を目指しているということだと思います。
そういった点から、一物一価といいましょうか、物に対する対価ということから言いますと価格が変わってくることになるのですけれども、単なる価格の問題ではなくて、処方薬というのはサービス付、つまり、診療、処方、調剤ということがセットで料金が決まっていると考えますと、同じ薬局で手に入るOTC医薬品とはやはり違うのだろうと思いますので、処方薬というのは服薬管理、あるいはいろいろな説明もセットのものだといったことをよく理解してもらう必要があるのではないかなと思いました。
以上であります。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、オンラインで野口部会長代理、どうぞよろしくお願いいたします。
○野口部会長代理 どうもありがとうございます。
まず、短期間でこういった難しい論点について非常に丁寧に御検討いただいた検討会の 21 先生方、本日、患者の立場から大変貴重なお話を聞かせていただいたお二人の専門委員に厚く御礼を申し上げたいと思います。
その上で、今後の制度施行に向けて3点申し上げたいと思います。
まず第1に、先ほど中村委員からも御指摘がありましたけれども、この制度によって実際に患者の自己負担がどれぐらい増えるのかを具体的な患者像ごとにケースを示していただきたいと思います。単剤を短期間使用するケースだけではなくて、複数の対象薬を継続的に使用する慢性疾患患者などについて、月額、年額でどの程度の負担増になるのかを具体的に示すことが国民の理解を得る上でも非常に重要になってくると思います。
2番目は、現時点で精緻な推計はすごく難しいと思うのですけれども、この制度による保険財政全般への影響についても、一定の仮定を置いた粗いシミュレーションで結構ですのでお示しいただきたいと思います。患者負担がどれだけ増えるのかと保険財政がどれだけ改善するのかは、できるだけセットで議論する必要があると思います。
3番目は、これも中村委員の御指摘に関連しますけれども、低所得者への配慮を生活保護の受給者に限定するのであれば、その根拠を明確にする必要があります。中村委員がおっしゃったように、彼らは医療扶助を受けているのでデメリットもメリットもあまりないような気がするので、ここは根拠を明確にしていただきたい。その上で、どの所得水準から追加負担が受診や服薬継続に影響するのかという観点から、所得の閾値について我々は検討すべきではないかなと思いました。
最後に、患者団体からのお話にもありましたように、負担増によって必要な服薬あるいは受診が抑制されれば、短期的には薬剤費が減っても、重症化あるいは入院によって将来の医療費がかえって増えてしまう可能性があると思うのですね。ですので、制度施行後には、後の電子処方箋の検討にも関わってきますけれども、薬剤費だけではなくて、受診行動とか、服薬継続であるとか、入院とか重症化、そして、医療費、アウトカムまで含めて検証できる仕組みを制度導入時に組み込んでいただきたいと思います。制度を導入して終わりというのではなくて、エビデンスに基づいて検証して、必要に応じて今後見直していくことが重要だと考えます。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございました。
議題1、2についてはこのあたりでと思いますが、よろしゅうございましょうか。
ありがとうございます。
それでは、議題1についてはここまでにさせていただきます。事務局のほうでは、今日いろいろいただきました意見も参考にしていただいて、さらに検討を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
専門委員の皆様におかれましては、お忙しい中、貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。次回以降、この議題を議論する際にはまた御参画をいただくことになっております。日程は事務局から改めてまた御連絡が行きますので、よろしくお願いいたします。
この後、次の議題に移りますので、本日はここで御退席をいただいて結構でございます。オンラインで御参加の専門委員の方もどうぞ御退室いただければと思います。ありがとうございました。
続けて、議題の3番目と4番目に移りたいと思います。「医療情報化推進方針案等について」と「電子処方箋の進捗状況と今後の対応」についてです。事務局のほうで、資料3と4を御用意いただいておりますので2つを続けて御説明いただきます。その後、2つの案件をまとめて御意見等を伺いたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
では、事務局から説明をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○山本参事官 医療情報基盤担当参事官の山本でございます。
私どもは、8月4日に厚労省内の組織再編によりまして新たに設置された部署でございます。私の左隣に座っております政策統括官の三浦の下で、医療DXの推進を担当しております。本日は、資料3につきましては私から、資料4につきましては医療情報連携担当参事官の木下から御説明させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
それでは、医療情報化推進方針案につきまして御説明いたします。
この内容は大きく2つに分かれておりまして、1つ目が医療情報化推進方針、もう一つが歯科分野における医療DXの進め方という形になっております。
2ページ目を御覧いただきたいと思います。医療情報化推進方針につきまして御説明申し上げます。
これは、昨年12月に成立いたしました医療法等改正法により新たに位置づけられたものでございまして、今後の医療DXの方向性を国として示す基本方針という位置づけです。
これまで、社会保険診療報酬支払基金は診療報酬の審査・支払を担当しておりましたが、今後は医療DXを担う中核組織として位置づけられまして、10月1日に医療情報基盤診療報酬審査支払機構、通称として「DX審査支払機構」という名称を考えておりますけれども、これに改組されることとなります。
そして、DX審査支払機構におけます医療DX業務への国によるガバナンスを発揮するという観点から、緑のところですけれども、厚生労働大臣が医療情報化推進方針を策定いたしまして、その方針に基づきまして、その下の黄色のところですが、DX審査支払機構が中期計画や赤色のところの年度計画を作成する仕組みとなっております。
3ページ目を御覧ください。このスライドは、医療情報化推進方針全体の考え方を示しているものになります。
上段のほうですけれども、医療DXを進める意義といたしまして、これまで個別に進んできたDXを国がハブとなってつなげていくということを掲げております。具体的には、医療機関ごとに整備されてきたシステムを共通ルール、共通基盤によって連携させて、全国レベルで情報共有できる環境を構築していくというものです。
その結果といたしまして、1、2、3、4、5と書いておりますけれども、医療サービ 23 スの安定的な提供、医療サービスの質の向上と患者の利便性向上、制度の持続可能性の確保と国民負担の軽減、個人の健康増進への寄与、災害や感染症危機にも対応できるサービス提供体制の強靱化、この5つを実現したいと考えております。それによりまして、国民一人一人にとって最適で質の高い医療等サービスが安定的・持続的に受けられる社会を目指すこととしております。
そして、下段のところですけれども、医療情報化推進の基本的な方向は、先ほど申し上げました5つの意義を実現するために基本的な方向といたしまして、クラウドへの移行というのを打ち出しております。オンプレミスの環境からクラウド環境に移行を進めることによりまして、青字で書いておりますが、業務効率化・生産性の向上、セキュリティ対策、データの共有、こういったものを進めていきたいと考えております。
それから、全国医療等情報プラットフォームの構築につきましても引き続き進めていきたいと考えております。
右側のところに対象期間と目標を掲げております。対象期間は、2026年10月1日~2030年3月31日としております。2028年度までに療養病床等が中心の病院を除きます200床以上の病院における電子カルテの普及率を100%にするといった目標を記載しております。
4ページ目を御覧ください。こちらは、医療DXの推進といたしまして、個別の取組事項を記載したものです。一つ一つの説明は割愛いたしますけれども、令和5年の医療DXの推進に関する工程表で既に掲げている取組内容が中心となっております。これらの取組を着実に進めていきたいと考えております。
5ページ目を御覧ください。こちらは、今後のロードマップということで、前のページの各種取組を時系列に並べたものです。 例を出しながら申し上げますと、2026年度には、冬を目途に電子カルテ情報共有サービスの全国での運用開始というのを書いております。2027年度には、電子カルテ情報共有サービスなどに対応できる認証クラウドネイティブ型電子カルテの普及を進めていくこととしております。2028年度には、下の【二次利用】というところに書いておりますけれども、公的データベースの活用促進といったものを進めていきたいと考えております。医療情報化推進方針に基づきまして、今後も医療DXの取組を進めていきたいと考えております。
続きまして、歯科における医療DXについて御説明いたします。
7ページ目を御覧ください。これは、電子カルテと電子処方箋の目標設定等の概要です。 政府全体といたしましては、2030年までにおおむね全ての医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指すこととしておりまして、赤字のところですけれども、オンプレ型で、かつカスタマイズしている現行の電子カルテからクラウドネイティブを基本とする廉価なものに移行するといったことを目指しているところでございます。
一方、歯科に関してですが、赤い四角で囲んでいるところですけれども、歯科医療機関につきましては、現場に求められる電子カルテ・電子処方箋の機能に関して、本年度から 検討を行って、2026年度中に具体的な対応方針を決定することとされておりまして、検討を進めているところです。
8ページ目ですけれども、これはクラウドネイティブ型電子カルテの普及やクラウドネイティブ型製品が普及するまでの間といたしまして、政府の医療DXサービスに対応する電子カルテの普及、政府の医療DXサービスの接続機能を標準として備えている「パッケージ版・電子カルテ製品」の普及支援に取り組んでいくということは、日本成長戦略の中で既にお示ししている内容です。
9ページ目ですけれども、歯科における医療DXの目標というところです。
歯科情報の共有につきましては、周術期の口腔機能管理、糖尿病と歯周病の連携、こういったところで医科と歯科の連携の観点から重要性が高まっております。それから、歯科医療機関同士の紹介も増えてございまして、情報共有のニーズも拡大しているところです。
そのため、まず共有する歯科情報の内容を整理いたしまして、その上で、歯科医療機関においても電子カルテの普及に向けた取組を進めていきたいと考えております。具体的な工程表につきましては、今年の夏を目途に公表することとされております。
10ページ目では、歯科分野での電子カルテ普及の基本的な考え方をお示ししております。 歯科の診療所では、カルテ作成支援機能を有しておりますレセプトコンピューターが広く普及しております。こうした現場の実情も踏まえながら、既存システムの改修を活用しつつ、電子カルテ情報共有サービスとか電子処方箋の対応を進めていきたいと考えております。
11ページ目です。最後に、今後のスケジュールです。
令和8年度中に歯科向けの電子カルテの標準仕様を策定いたしまして、令和9年度から普及開始を目指しております。電子カルテ情報共有サービスにつきましては、まず診療情報提供書の共有を進めて、その後、歯科情報等の共有へ段階的に拡大していきたいと考えております。
以上、簡単ですが、医療情報化推進方針の概要と歯科分野における医療DXの進め方につきまして御説明いたしました。
○木下参事官 続きまして、資料4を用いまして、電子処方箋の進捗状況と今後の対応について御説明いたします。
まず1ページ目をお開きください。現在の進捗状況になります。
令和8年6月時点で、電子処方箋の全体の導入率は41.3%です。病院20.9%、医科診療所29.5%、歯科診療所10.7%、薬局90.5%となっております。電子処方箋管理サービスへの調剤結果登録は増加傾向を示しておりまして、直近の値としましては94.3%となっております。
続きまして2ページですが、薬局における電子処方箋システムを活用した調剤までのプロセスを図示したものですので、後ほど御参照いただければと思います。
3ページをお開きください。重複投薬、併用禁忌のチェックが多数確認された事例を受 25 けまして、医薬品の適正使用の観点からチェックの意味合いを整理しまして、昨年の12月に電子処方箋を活用する薬局及び薬剤師に対する通知を発出したものです。 まず、チェック件数によらず、システムが正常に機能した結果として調剤をしていただき、処方箋に疑わしい点があると判断した場合は疑義照会を行い、必要に応じて処方内容の変更を求めること、状況によっては販売・授与をしないことが認められる旨をお示ししております。
4ページにお進みください。こちらは、昨年の7月に公表いたしました新たな電子処方箋の普及新目標になります。
中央の1つ目のポツにありますように、保険制度下の処方箋における調剤結果の速やかな登録、2つ目としまして、電子カルテを整備する全医療機関への導入を掲げております。医療機関においては、システムの更新や新たな導入のタイミングで一体的な推進が重要と考えております。
5ページにお進みください。電子処方箋に関する今後の対応方針になります。
医療現場で電子処方箋を使いやすく安全に運用できる環境を整え、導入の妨げとなる要因の解消に向けて、新たな促進策や周知広報、効果検証などを具体的に挙げ、取組を進めているところです。今回は、最下段にあります効果検証に焦点を当てた現状につきまして御紹介したいと思います。
6ページにお進みください。今回初めて実施しました電子処方箋導入における医薬品の適正化の効果検証の御報告となります。
2024年4月から2025年3月までのNDBデータを用いまして、処方箋1枚当たりの投薬日数をアウトカムとして差分の差分法による解析を行いました。解析に差分の差分法を用いた理由としましては、様々な背景要因による影響を排除するという解析手法であったことからこの方法を用いているものです。
結果につきましては、7ページで御説明いたしたいと思います。
こちらのグラフは、縦軸を処方箋1枚当たりの投薬日数、横軸を時間の経過としております。横軸のところで、電子処方箋を導入し、約8か月から10か月経過した薬局におきましては、統計的に有意に処方箋1枚当たり約0.3ないしは0.4日分の投薬日数が減少するという結果が確認されているところです。
8ページです。こちらは、令和8年3月以降に運用を開始している施設における薬剤情報登録やチェックの実施状況をまとめたものです。
院外処方箋情報の登録実績がない割合は、病院におきまして23.7%、薬局で8.5%でした。また、重複投薬等チェックの実績がない割合は、病院で27.3%、薬局で19.3%となっております。チェックの実施や情報の登録につきましては、引き続き医療機関、薬局に促していきたいと考えおります。
最後、参考資料の19ページになりますが、医薬品の適正使用に向けた薬局における電子処方箋のさらなる利活用促進の観点から、薬局の開設者に対しまして、調剤結果の登録や 26 必要な措置を取ることを遵守事項とすることにつきまして、また、情報提供及び指導に当たりまして、当該薬剤師に重複投薬等のチェックの結果を確認すること等を課すということにつきまして、来年、令和9年4月からの適用に向けて現在準備を進めているところです。
電子処方箋に関する状況報告は以上となります。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいま事務局のほうで説明いただきました2つの事項につきまして、御質問、御意見等がありましたらお願いしたいと思います。
それでは、オンラインで中村委員、どうぞ。
○中村委員 ありがとうございます。
医療情報化推進方針案等の4ページの医療等情報の二次利用についてです。いろいろなデータベースが利用しやすくなっている、特に費用面で利用しやすくなっているのですけれども、実際にNDBを利用された先生に伺いますと、例えば、データを使えるようになるまで、数えてみたら100回もメールをやり取りしていて、先生が自分で対応できるような量ではないので、そのためにフルタイムで申請手続きをやってくれるような人を雇わないとデータ申請すらできないというお話でしたので、実際にデータが利用しやすい環境を整えていただきたい。必要なやり取りとか必要な規制はあると思うのですけれども、本当に必要な規制なのか、ガイドラインなどを精査していただきたいと思いました。
それから、電子処方箋の進捗状況と今後の対応についてですけれども、6ページ、7ページの効果検証についてです。これは非常に興味深い研究で、より詳しい研究内容についてぜひ論文を拝見したいと思ったのですけれども、多分かなり複雑な推定をなさっていて、何か決まったやり方があって、データさえ入れれば全部アウトプットが自動的に出てくるということではなくて、分析手法の細かいところを一つ一つどうするか選択していって、その選択によって推定結果が変わってくることが多いのではないかと思うのですね。なので、こういったエビデンスに関しては、できればより詳しい情報を示していただきたいと思いました。 以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
オンラインで手を挙げている方が結構いらっしゃいますので、まずオンラインの方からと思います。
それでは、前葉委員、どうぞ。
○前葉委員 ありがとうございます。
まず、医療情報化推進方針について発言をさせていただきます。
基本的な方向性はしっかり理解をさせていただいておりますが、一方で、2030年までに電子カルテ普及100%というのは非常に高い目標でありまして、費用が相当必要になってくると想定されます。令和6年度の本部会における医療DXに係る議論がなされたときから 求めておるところですが、費用の全体像を出すのはなかなか難しいというのは理解をするものの、未だに示されません。
何を心配しているかというと、こういうふうに最新技術を追い求めていくと、いつの間にか必要な事業費がどんどん上がっていく、それに対する評価とか、場合によってはストッパーが働かないということが往々にしてあるわけであります。この方針案を議論する前提として、まずは当該プラットフォームの構築と運用のために必要となる費用、そして、その負担の考え方をお示しいただいて、費用対効果を含めた議論を行った上で、各負担者の理解と納得を一定程度得た上で方針を決定していくことが必要であろうと考えております。
なお、この点については、全国市長会としてそのような方向で関係者の理解を得られるように全体像を丁寧に説明してほしいということは申し上げているところです。
電子処方箋についても一言だけ発言させていただきます。8ページのところで、運用を開始していても利用されていない施設があることが分かりました。利用されなければ当然効果は発揮されませんので、この分析を受けて、利用されていない原因を把握していただきまして、運用改善等を図るなど御対応いただきたいと考えたところです。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、長塚参考人、どうぞ。
○長塚参考人 ありがとうございます。福島県、長塚でございます。
医療情報化推進方針案等について申し上げます。
今後、生産年齢人口の減少が進む中、持続可能な地域医療提供体制の確保に向け、さらなる業務効率化・生産性向上が求められることから、医療DXをさらに推進することが重要と考えております。
その上で、今回詳細なスケジュールが示されましたが、各医療機関が円滑に導入できるよう、医療機関の意見を丁寧に伺い、関係者の理解を得ながら医療DXを進めていただくようにお願いします。
また、医療機関においては、電子カルテや電子処方箋の導入・更新費用など新たな負担が生じることから、国において必要な技術的・財政的支援をお願いします。
さらに、これまで各地域で構築・運用されてきた地域医療情報連携ネットワークについても、地方の意見を丁寧に聞きながら今後の方針について検討をお願いいたします。
私からは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
では、岩崎参考人、どうぞ。
○岩崎参考人 経団連の岩崎でございます。参考人としての参加でございます。
高齢化と人口減少が同時に進行していく中で、効果的・効率的で質の高い医療サービスを持続的に提供していくためには、ただいま御説明いただきました医療DXの推進、医療デ 28 ータの利活用は必要不可欠であると考えているところです。ぜひ電子カルテ情報共有サービスの拡充を着実に進めますとともに、2030年末までの電子カルテ普及率100%の目標の早期実現に向けまして強力に取り組んでいただきたいと考えております。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
では、田島委員、どうぞ。
○田島委員 ありがとうございます。田島でございます。
私からは、資料3の3ページの左下にあります全国医療等情報プラットフォームの構築に関する留意点についてです。
資料にも記載がありますように、システムの導入判断に当たって、導入コストが普及後のメリットに見合ったものであるかを検討することは重要です。その際、個々の自治体の費用負担がその自治体にとってのメリットに見合ったものとなるかという視点も考慮していただく必要があります。特に、規模の小さい町村における費用対効果について十分に配慮しながら議論を進めていただきたいと思います。
また、現状、サービスやシステムごとに個別に議論がなされていることから、結果として、自治体の負担やそれに伴う財政支援が全国医療等情報プラットフォーム全体を通してどの程度となるのかがなかなか見えてこないという懸念があります。費用負担に関する議論については、全体像を捉えながら、各関係者間で納得できるような形で進めていくことが必要と思います。
あわせて、小規模な町村においては、各情報基盤の整備に関して人員が十分に割けられない場合もありますことから、そのような団体に対するサポートについても御配慮いただければと思います。
私からは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございました。
では、北川委員、どうぞ。
○北川委員 ありがとうございます。全国健康保険協会の北川でございます。
私からは、電子処方箋に関して一言だけコメントさせていただきたいと思います。 電子処方箋の進展については、今後、より質の高い医療が享受できるようになるとともに、効率化にも大いに資するものですので、加入者にメリットを十分に実感いただけるよう、一刻も早い全国の医療機関・薬局での導入を進めていただければと考えております。
特に、電子処方箋管理サービスへの薬剤情報の登録や重複投薬等チェックの進捗結果等については早期に100%となるよう、国においても随時御確認いただきながら、さらなる電子処方箋の利活用を進めていただきたいと考えております。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございました。
それでは、實松委員、どうぞ。
○實松委員 ありがとうございます。
私からも、電子処方箋について御意見を申し上げたいと思います。
電子処方箋につきましては、薬局への導入が大きく進み、重複投薬等のチェックを通して、実際に処方内容の調整につながっている事例もあるとのことであります。医療安全の面から、大変意義のある取組であると考えております。特に、後期高齢者の方は複数の医療機関や薬局を利用されている場合も多く、これまで以上に薬剤情報が適切に共有されることは安全・安心な医療につながるものと期待をしております。
一方で、今後、医療機関への導入をさらに進めていく上では、導入すること自体を目標とするのではなく、電子処方箋が実際に活用され、そのメリットが患者に届くところまで進めていくことが重要であると考えております。
今回、電子処方箋の導入によって投薬日数の減少が確認されるなど、医薬品の適正使用につながる効果も示されておりますので、こうした効果を引き続き検証し、電子処方箋を導入したことで患者にどのようなメリットがあったのかを分かりやすく示していただければ、医療現場や国民の理解もさらに進むのではないかと考えております。
また、医療機関においては、電子カルテとの連携など、導入に伴う負担もあると承知しております。導入を進めるに当たっては、現場の実情にも十分配慮し、無理なく継続して利用できる環境を整えていただきたいと思います。
電子処方箋が単なるデジタル化ではなく、特に高齢者の医療安全や医薬品の適正使用に実際につながる仕組みとして定着することを期待しております。 以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
続けて、島委員、どうぞ。
○島委員 ありがとうございます。
医療情報化推進ということに関しては、もうこれは避けられない方向性ですので、可能な限り進めていくべき内容と思っておりますが、現場としてはこれに対応するいろいろな機器とか、そういったものの整備がなかなかうまくいかないというところと、導入にかなり費用がかかる。そこのところのサポートをしていただきたいということがまず1つです。
電子処方箋に関しては、利用率を見ると増えてきておりますけれども、やはりここも全ての医師がこれをやるためには電子カルテでないとできないわけですから、そこの導入も含めてなるべく早くここが進んでいければと思っております。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、会場ではいかがでしょうか。
城守委員、大杉委員、伊奈川委員の順番でお願いします。
では、城守委員、どうぞ。
○城守委員 ありがとうございます。
議題3と4について続けてコメントをさせていただければと思います。
医療情報化推進方針ですけれども、これは2023年の政府の医療DX推進本部が定めた工程表の後継という方針案だろうと思いますけれども、我々としては、スピード感はもちろん大切だろうと思いますが、無理に急ぐ結果、拙速になってしまうということで、医療従事者、国民の方に不信であるとか混乱を招くことになりますと、それ自身がブレーキになってしまうこともありますので、その辺りをしっかりと勘案していただいて、もちろん数値目標を定めてしっかりと対応していくことは重要ですけれども、現場がどういう状況になっているのかということを確認していただきながら、着実に進めていただければなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
電子処方箋の普及に関してですが、これは昨年の夏に、単に数値目標ありきということではなくて、電カルの導入とか更新のタイミングに合わせて一体的に推進していくというふうに方針が転換されたと思いますけれども、これにより現実的な現場目線での方針になったものと思っております。
それ以降、医療機関側の普及率は、穏やかではありますけれども、伸びてきてございまして、今回いよいよ電子カルテの標準仕様が固まってきているということで、まさに今後、この普及策が打ち出される状況であろうと思います。
適正化の効果の検証を今回御提示していただいて、やはり電子処方箋を導入する意味は十分あることは理解をしています。先ほど島委員もおっしゃっていましたけれども、コストが非常にかかるということもありますので、医療機関が標準仕様の電子カルテを低コスト・低労力で導入できる環境が整えば、電子処方箋の普及についても確実に次の段階に進むことができますので、国にはぜひそうした環境整備をお願いしたいと思っております。
重ねて、導入普及については、医療機関側の今お話しした状況、また理解も重要ですが、患者さんにも同意をいただかないことには、他の医療機関での処方内容の把握など、十分なメリットを発揮できませんので、国民の方々に周知広報を厚労省にはしっかりとお願いをできればなと思います。 私からは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
では、大杉委員、どうぞ。
○大杉委員 ありがとうございます。
医療情報化推進方針案について、資料の11ページに歯科における医療DXに係る工程表案をお示しいただきましてありがとうございます。先行する医科の先生方の状況を伺いながら、歯科の特性にマッチした電子カルテの普及に向け、慎重に議論をお願いできればと思います。
そして、医療DXに関しては、先ほど島委員、城守委員からもございましたけれども、国策として進められているものであり、これに伴い医療機関等で生じるシステム改修等の経費に関して、国の財政支援をぜひともお願いしたいと思います。
また、工程表案にありますように、現状、歯科においてはオンプレミス型のレセプトコンピューターを導入しているところが多いと思いますので、現在使用中のレセコンのシステム改修で政府のDXサービスに準拠できること、また、自院で導入しているシステムの更改のタイミングで無理なく移行することができるよう、ぜひともお願いをしたいと思います。
その上で、将来の電子カルテ情報共有サービスは、医歯薬連携の観点からも必要な診療情報がしっかりと送受できる体制が求められると思いますが、医療DXの恩恵を全ての医療機関が享受できる仕組みとなるよう、国のリーダーシップの下、構築していただくようお願いを申し上げます。 電子処方箋の進捗状況と今後の対応についてですが、資料4の1ページ目のとおり、歯科において導入率が10%強と依然低い状況にあります。導入が進まない理由としましては、もともと歯科では処方の機会が少ないことに加え、院内処方が主流で、院外処方を扱う施設が2割程度にとどまっているところが主な要因と考えられます。約8割の院内処方の歯科診療所が電子処方箋管理サービスを利用するためには、ほとんど使用することのない院外処方機能の導入が前提となるため、費用対効果の観点からも導入を見送る施設も少なくないと思われます。 国民の方々に安全で安心な歯科診療を提供する上で、医歯薬連携による薬剤情報の共有は必要不可欠であり、将来的に電子カルテ情報共有サービスが本格化する中で、歯科診療所からの処方情報が欠落することは患者の不利益にもつながることと懸念をしております。 先月、本会から厚生労働省の方々に対して要望書を提出しておりますけれども、電子処方箋管理サービスにおいて、歯科の実情を踏まえた仕組みの構築と補助金等の支援について検討していただくよう、よろしくお願いを申し上げます。 私からは以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
予定していた時刻に近づいておりますけれども、まだ御発言を御希望の方もいらっしゃいますので、しばらく続けさせていただきたいと思います。
それでは、伊奈川委員、どうぞ。
○伊奈川委員 ありがとうございます。
時間がないので、手短に1点だけ申し上げたいと思います。
今回の医療情報化推進方針案を拝見しまして、今、ヨーロッパでも欧州医療情報空間というのが進められている、そういった世界の流れを考えても、これはあるべき方向なのだろうと思っております。特に、二次利用というところがかなり書き込まれているところも注目したところであります。
1点少し気にしていますのは、そういった場合、やはり利用と保護とあると思うのですけれども、EUの一般データ保護規則を見ても、相互利用といったとき、特に海外との関係は結構話題になるのですけれども、その辺り、日本の場合はどうなっていくのだろうというところを少し気にしているところであります。 以上であります。
○岩村部会長 ありがとうございます。
では、林委員、米川委員、渡邊委員の順番でお願いします。
○林委員 では端的に。
医療情報化推進方針案についてです。医療DXを進めることで、自分の受診状況とか服薬、ワクチン接種履歴、健診・検診情報などを一元管理、閲覧できる仕組みを構築していくことは重要だと考えております。患者や被保険者が医療DXのメリットをより感じられるよう、スピード感を持って対応を図っていただきたいと思っています。
ただ、各関係者にはシステム改修をはじめ様々な対応を求められると思います。先ほどから御指摘があるとおりだと思っていますので、主体となる社会保険診療報酬支払基金をはじめ、各関係者のところで混乱が生じたり、過度な負担がかかったりすることのないように、十分に連携を図りながら進めていただきたいと思います。
電子処方箋については、普及や活用状況の分析についてお示しいただき、ありがとうございました。電子処方箋を活用することで、薬剤の多剤・重複投与の是正など、患者のメリットにつながると考えておりますので、適切な活用に向けて対応を進めていただきたいと思います。
以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、米川委員、どうぞ。
○米川委員 健保連の米川です。
医療情報化推進方針につきましては、医療DXの推進は医療を変えていくためのツールとして、保険者としても大変期待しております。
資料の3ページの一番上の「医療情報化推進の意義」の3つ目に、今回、「制度の持続可能性の確保と国民負担の軽減」と書き込んでいただきましたこと、非常に意義があると思っております。今後は、電子カルテ情報共有サービスの全国展開が最大の課題だと考えております。
これまでDX関連の取組が計画どおりに進まなかった経緯もあります。今回、せっかく支払基金を発展的に見直して、DX審査支払機構が発足するので、患者や保険者が十分なメリットを受け取ることができるように、着実に電子カルテ情報の共有を進める必要があると思っております。
推進方針では、2028年度までを目途に200床以上の病院に電子カルテを導入することになっておりますが、そこだけやればいいということではありませんので、中小病院や診療所にも前倒しで電子カルテを普及していただくこと、着実に成果を上げていただきたいと考えております。
また、保険者としては、臨床現場での情報共有だけではなくて、健診結果の報告書もオンラインで速やかに受け取ることができるようになると、保険者としての役割、事務が効率化されることも期待しておりますので、DX審査支払機構の計画の中でこうした取組をしっかり進めることも位置づけていただきたいと考えております。
電子処方箋の進捗状況と今後の対応につきましては、皆様がおっしゃっているように、電子処方箋サービスのメリットは重複投薬などを確実に防止することに尽きると思います。しっかり効果が出るまでは一定の期間がかかることも御説明で分かりましたが、体制が整備されていても活用していない医療機関や薬局が相当数あることは大変問題だと思います。特に薬局の場合はシステムの導入が進んでおられるので、活用の義務化は当然賛成であります。薬剤情報の登録や重複投薬のチェックを徹底していただくことで、薬剤費への影響を国としてぜひ検証していただいて、適正化の効果を金額としてお示ししていただくようにお願いいたします。
以上です。ありがとうございました。
○岩村部会長 ありがとうございます。
それでは、渡邊委員、どうぞ。
○渡邊委員 ありがとうございます。薬剤師会の渡邊です。
6年前になると思いますけれども、2020年の夏に「データヘルス集中改革プラン」が動き始めて、3つのアクションが立って、それぞれの局で動いてこられたという経緯もあり、現場では五月雨式に構築されてくるシステムに順次システム改修を伴って対応してきたという現状があります。それが一本化されたことにより、医療DXビジョン全体を俯瞰してまとまった仕組みとして現場に提供されてくることを望みたいと思います。
薬局においては、電子処方箋に関しての応需体制、データの活用体制に関しては十分に整備をしてきているという部分に関しては十分に評価をしていただきたいと思います。ただ、現状、それを維持するためのコストが既にかかり、その更新にかかるコストが発生しているという状況ですので、ぜひその辺りの支援はお願いをしておきたいと思います。
もう一点ですけれども、一本化と申しましたが、一部、診療報酬改定DXに関わる部分と電子カルテの情報共有サービスの基盤を利用した医療機関と薬局の文書等々のデータ・情報の利活用の部分に関しては、別のところで所管されていると認識しておりますので、ここに関しては今回書かれた大きな絵の中で別途の検討がなされてしまわないように、しっかりと連携を図っていただきますように、また適切に反映していただきますように、重ねてお願いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○岩村部会長 それでは、任委員、どうぞ。
○任委員 ありがとうございます。
医療情報化推進方針案には、推進の意義として、点で進んできたDXを国がハブとなって線につなぎ、やがて面へと記載されております。国民一人一人の健康を生涯にわたって支えるためには、あらゆる関係者、あらゆる場が面となってつながることが重要であり、そのためにはタイムリーな情報共有が不可欠です。
参考資料2の医療情報化推進方針の告示案の6ページに、「電子カルテ情報共有サービスの運用開始と情報の拡張」の方針が記載されており、そこには、看護、介護、栄養管理、ACPなど、医療の質の向上等につながる情報について、今後、必要な検討を進める旨が記載されています。共有する情報、共有する範囲等の拡充・拡張について、医療情報化の推進意義に記載されているとおり、国の明確な方針の下、着実に進めていただきますようお願いいたします。 以上です。
○岩村部会長 ありがとうございます。
議題3、4につきましてはこのあたりでよろしゅうございましょうか。
ありがとうございます。
事務局のほうでは、今回いただいた意見も参考にしながら検討を進めていただきたいと思います。
最後に、事務局から、「経済財政運営と改革の基本方針2026」、「日本成長戦略」及び「規制改革実行計画」等について、当日配付資料として共有されております。こちらは、先日の7月21日に政府において閣議決定されました各種文書のうち、医療保険に関する事項を抜粋した資料です。これらにつきましては、本日は委員の皆様への資料共有にとどめまして、説明は省略させていただきます。
内容につきましては、今後の部会において改めて事務局から説明を行っていただきまして、委員の皆様からの御意見を頂戴できればと考えております。
それでは、本日はここまでとさせていただきたいと思います。皆様、お忙しい中、また、特に会場の方は暑い中お運びいただきまして、誠にありがとうございました。
次回の開催日につきましては、追って事務局から連絡を差し上げます。どうもありがとうございました。これで散会といたします。

