健康・医療オンライン申請案内
医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師の免許申請(新規登録申請)について、令和8年10月26日(月)よりマイナポータル(行政手続きのオンライン窓口)を用いたオンラインによる手続きが可能となります。
なお、本申請により手続きを行われた方について、マイナポータル上で資格登録情報を表示する「デジタル資格者証」の表示が可能となります。
また、同様に医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師の免許証を現在保持されている方については、令和8年10月26日(月)よりマイナポータルを用いたオンラインによる初期設定申請が可能となります。本申請を行うことにより、上記の新規登録申請を行われた方と同様に「デジタル資格者証」の表示が可能となります。
なお、今般のオンライン化に伴い、原則「オンライン(マイナポータル)」もしくは「個人番号(マイナンバー)記入欄が設けられている申請書」による受付とさせていただきます。「個人番号記入欄が設けられている申請書」の詳細につきましては以下リンク先をご参照ください。
資格申請案内
1.オンライン手続き
マイナンバーカードを利用し、マイナポータルのウェブページで申請等を行う方法です。申請方法につきましては、以下のとおりです。
※ マイナポータルのウェブページは現在準備中です。下記手続きにつきましては、オンラインによる手続きが始まる令和8年10月26日(月)より受付開始となります。
- マイナポータル へログイン
- 「証明書」の「すべて見る」を選択し「国家資格」を押下
- 「資格を追加する」を押下し、「追加可能な国家資格一覧」より申請する職種を選択する
- 「手続きをはじめる」を押下し、画面案内に従って申請を行う
- 「オンライン申請にかかる手続きマニュアル」に従い、その後の手続き(初期設定申請もしくは新規登録申請)を実施。当該マニュアルについては現在準備中にて、オンライン化手続き開始とともに掲載予定。
ください。その他、マイナンバー制度に関する一般的なお問い合わせにつきまし
ては下記に掲載するお問い合わせ窓口にご照会いただけますと幸いです。
・ マイナポータルを通じた申請の方法
https://img.myna.go.jp/manual/sitemap.html
※ 海外からのオンライン手続きについては行うことはできません。ただし、保有
資格照会画面での資格情報の閲覧やデジタル資格者証のダウンロードは可能で
す。海外に転居する場合、事前に新規登録申請や初期設定を完了させた状態で転
居していただく必要があります。
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・マイナンバー制度に関するお問い合わせ |
2.オンライン手続きに必要なもの
○ マイナンバーカード
○ マイナンバーカード交付時に設定したパスワード
○ PC、タブレット、スマートフォン
※ PC、タブレット利用の場合には、スマートフォンによるQRコード読み取りもしくはカード
リーダライタが必要となります)
○ 診断書
※ 診断年月日から6ヶ月以内のもの。コンビニ等でスキャンし、PDF形式でご用意くださ
い。なお、診断書の各種様式については以下リンク先よりダウンロードしてご使用ください。
診断書につきましては手続きを進めるにあたり、原本提出を求める場合がございますので、免
許証がお手元に届くまでは保管ください。
外国籍(中長期在留者・特別在留者)の方は上記に加え、以下の書類が必要となりますので、ご留意ください。
○ 国籍が分かる書類(以下のいずれかをご用意ください)
・ パスポート(旅券)
・ 在留カード
・ 住民票の写し
手続きの詳細については「オンライン申請にかかる手続きマニュアル」をご参照ください。
※ 当該マニュアルについては現在準備中。オンライン化手続き開始とともに掲載予定。
3.デジタル資格者証発行について
医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師については、オンラインによる新規登録申請もしくは初期設定申請による手続きを完了された方について、厚生労働省における処理が完了した後、マイナポータル上で資格登録情報を表示する「デジタル資格者証」の表示が可能となります。
【注意】日本医師会の発行する医師資格証(HPKI)との違いについて
本申請により発行されるデジタル資格者証は、医師資格証(HPKI)と異なり、現状単体で本人確認ができるものではなく、また、電子処方箋等の交付に必要な電子署名はできないことを理解した上で申請を行ってください。
4.取り扱い可能な文字について
令和8年10月26日(月)のオンライン化以降は、資格情報を管理するシステムの連携処理に伴い、医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師にかかる全ての手続き(紙による手続きを含む新規登録申請、籍(名簿)訂正・書換え交付申請、再交付申請)で取り扱い可能な文字水準がJIS第四水準以下となります。
このため、上記資格において氏名文字に外字(JIS第四水準を超える文字)を含む場合は厚生労働省にてJIS第四水準以下の文字に置き換えた上で免許証を発行いたします。ご承知おきください。
具体的には、以下のとおりの取り扱いとなりますので、ご留意ください。
【申請手続きごとの文字水準の差異について】
○ 新規登録申請(オンライン)
マイナンバーカードに内蔵されたICチップに記録されている氏名情報(JIS
第一、第二水準)を登録氏名文字とします。
○ 新規登録申請(紙・個人番号記載あり)
氏名情報(JIS第一~第四水準)が記載されたマイナンバーカードの券面(両
面)の写しを申請書類に添付いただき、本氏名情報を登録氏名文字とします。
○ 新規登録申請(紙・個人番号記載なし)※ 外国籍(中長期在留者等)の方など
氏名に外字(JIS第四水準を超える文字)を含む場合、文字情報基盤検索シス
テム(ページ下部にリンクを掲載)により検索可能なJIS第四水準以下の文字の
代替文字に置き換えます。なお、文字情報基盤検索システムにおいて検索される文
字候補の範囲内であれば事前の希望を受け付けます。
※ 当該手続きの詳細等示したご案内につきましては、現在準備中です。オンライ
ン化手続き開始とともに掲載いたします。
○ その他手続き(籍(名簿)訂正・書換え交付申請、再交付申請手続き)
氏名に外字(JIS第四水準を超える文字)を含む場合、厚生労働省にて文字情
報基盤検索システムにより検索可能なJIS第四水準以下の代替文字に置き換えま
す。なお、文字情報基盤検索システムにおいて検索される文字候補の範囲内であれ
ば希望を受け付けます(※1)。
また、免許証発行後におかれましても、文字情報基盤検索システムで検索される
JIS第四水準以下であれば、「氏名文字置き換え希望申請書」により氏名文字の
修正希望を受け付けることといたします(※2)。
※1 当該手続きの詳細等示したご案内につきましては、現在準備中です。オンライ
ン化手続き開始とともに掲載いたします。
※2 本申請様式及び記載方法等につきましては、現在準備中です。オンライン
手続き開始とともに掲載予定です。
文字情報基盤検索システム
5.戸籍照会にかかる不具合について
マイナポータルから申請された手続を審査する際、申請者の本籍地確認のため実施する戸籍関係情報照会において、取得した戸籍情報の照会結果から現在の本籍地を特定できず(※)、審査が継続できないシステム上の不具合が一部発生しております。
当該ケースにご自身が該当するかの事前確認は困難であり、申請後、戸籍関係情報が正しく確認できなかった場合は、厚生労働省より戸籍抄本等の書類の原本提出をお願いする場合がございます。
※照会結果において、戸籍の電算化以前の履歴情報が確認できない事例があります。
本件、デジタル庁が所管しているシステム上で発生している不具合につき、本取り組みに関するお問い合せは、デジタル庁の以下の問合せ先にご連絡ください。
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・マイナンバー制度に関するお問い合わせ |
6.広報資料
オンライン申請手続きポスター[939KB]
お問い合わせ先
医政局医事課試験免許室
免許登録係
TEL:03-5253-1111(内線2577・2250)

