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令和8年度 第3回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
日時
令和8年7月16日(木)14:00~15:10
場所
LMJ東京研修センター 4XL会議室
議事内容
午後2時00分 開会
○堀部化学物質評価室長 それでは、定刻でございますので、令和8年度第3回化学物質管理に係る専門家検討会を開催いたします。
本日は、お忙しい中、また大変お暑い中、お集まりいただきまして、大変ありがとうございます。本日、城内先生に座長をお渡しするまでの間、司会を務めます、化学物質対策課化学物質評価室長の堀部でございます。よろしくお願いいたします。
本日の議題でございますけれども、濃度基準値の検討とその他ということで御用意しております。本日でございますが、開催要綱別紙の構成員全ての皆様にお集まりいただくようお声がけをしておりまして、出席者として14名の方にお集まりをいただいております。うち髙田先生、平林先生、川本先生、オンラインで御参加ということになっておりますので、こちらの会場には11名の先生方にお集まりいただいているということになります。武林先生と保利先生、山室先生は、今日御欠席というふうに伺っております。
まず、議事に入ります前に、事務局に人事異動がございましたので、1回、2回に御紹介させていただいている分は除きまして、評価室の関係、御紹介をさせていただきたいと思います。長らくお世話になりました小永光の代わりに松下が着任しておりますので、松下から一言御挨拶申し上げます。
○松下有害性調査機関査察官 4月に着任いたしました松下と申します。これからどうぞよろしくお願いいたします。
○堀部化学物質評価室長 それから、事務方でございますけれども、後ろに座っておりますが、係長の中嶋でございます。
○中嶋係長 どうぞよろしくお願いいたします。
○堀部化学物質評価室長 それから、係員の増田でございます。よろしくお願いいたします。
○増田係員 よろしくお願いいたします。
○堀部化学物質評価室長 続いて、こちらもロジ的な話で恐縮でございますが、会議の留意事項について改めて御説明をいたします。
先ほど申し上げましたように、本日は会場とオンラインの併用ということで開催させていただいておりますので、会場参加の先生方におかれましては、御発言の際、必ずマイクをお使いいただきますようお願いいたします。お二人に1本ずつマイクがありますので、譲り合っての御使用をお願いできればと思っております。それから、オンラインの参加の先生方でございますが、周りの音を拾ってしまうおそれがございますので、御発言される場合を除きまして、マイクをミュートまたはオフに設定していただきますようによろしくお願いを申し上げます。また、御発言の際でございますが、あらかじめチャットで御発言の旨を入力いただくか、あるいは、お名前を名乗っていただきまして座長の指名を受けていただいてから御発言をいただきますよう、御協力よろしくお願いいたします。
また、議事録でございますが、今回も議事録を作成いたします。先生方に確認いただいた後、後日公表いたしますので、御承知おきお願いいたします。
本日の会議でございますが公開でございます。一般の傍聴者の皆様におきましてはウェブでの音声配信のみということで対応させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、城内先生に以降の議事進行をお願いいたします。先生、よろしくお願いします。
○城内座長 城内です。よろしくお願いいたします。今日、お暑い中、坂を上って御参加いただき、誠にありがとうございます。皆さんもう落ち着かれましたでしょうかね。
それでは、まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○堀部化学物質評価室長 本日の資料でございますが、会場参加の皆様におかれましてはお手元のタブレットに格納させていただいております。資料全体読み上げますと、まず議事次第と配付資料の一覧、資料ナンバー1-1、1-2、資料2、3、4、5、6まで、それから参考資料としまして参考の1から4までを御用意しております。会場の先生方、もし何かトラブル等ございましたら、途中でも結構ですので、事務局までお知らせいただければと思います。また、オンラインで御参加いただいている先生方にも資料を事前にメールで送付をさせていただいておりますが、何かございましたら途中でも結構でございますので、事務局まで御連絡いただければと思います。さらに、本日の資料でございますが、あらかじめ弊省のホームページに掲載をしておりますので、傍聴の皆様におかれてはそちらを御覧いただければと思います。
資料の確認は以上でございます。
○城内座長 ありがとうございます。
(1)濃度基準値の検討について
○城内座長 それでは、本日の議事に入ります。
議事1「濃度基準値の検討について」です。本日は30物質について検討する予定としております。まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。
○松下有害性調査機関査察官 ありがとうございます。
議事1「濃度基準値の検討について」、資料を松下から説明させていただきます。なお、御検討に必要な一次文献はタブレットに格納されておりますので、必要に応じて確認をいただければと思います。
資料1-1、こちらにつきましては、令和7年度以前の積み残しとなっていた物質のリストですが、本日はこのリストから御検討いただく物質はございません。
また、資料1-2は、本年度の濃度基準値設定対象検討リストですが、こちらのリストのうち、本日は濃度基準値の欄に丸のマークのついている30物質の濃度基準値について御検討をいただく予定としております。
続けて、個別の物質について資料の2で御説明をさせていただきます。資料2を御覧ください。
資料2、まず、エチレンでございます。
こちら初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値としまして200ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物の知見から、有害影響が認められない3,000ppmをNOAELと判断し、不確実係数等を考慮した200ppmを8時間濃度基準値として提案することとしております。
次に、2-メチルプロパン(イソブタン)でございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として500ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、ヒトの反復ばく露の知見から、有害影響が認められないばく露量が500ppmであることに基づき、8時間濃度基準値を500ppmとして提案することとしております。
次に、クロロトリフルオロメタンでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、短時間濃度基準値として1,000ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、長期ばく露による影響の知見に乏しく、また急性の毒性影響も認められないことから1,000ppmを短時間濃度基準値として提案することとしております。
次に、ヘプタクロルでございます。
こちらは詳細調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.03mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の5文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物実験の結果から、肝臓で認められた所見を臨界影響としたNOAELを1ppmと判断し、不確実係数等を考慮に入れた0.03mg/㎥を8時間濃度基準値として提案することとしております。
こちら、その他のコメントも併せて御確認をいただければと思います。経皮吸収があることから、経皮ばく露防止対策に留意する必要がある旨を記載させていただいております。
次に、ヘプタクロルエポキシドでございます。
根拠論文等は、先ほどのヘプタクロルと同様のものとなっております。
こちら詳細調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.03mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の5文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物実験の結果から、肝臓で認められた所見を臨界影響としたNOAELを1ppmと判断し、不確実係数等を考慮に入れた0.03mg/㎥を8時間濃度基準値として提案することとしております。
その他のコメントの欄も併せて御確認いただければと思います。こちらも経皮吸収があることから、経皮ばく露防止対策に留意する必要がある旨を記載しております。
次に、クロロアセチル=クロリドでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.01ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物の知見から、嗅上皮の炎症を臨界影響としたLOAELを0.5ppmと判断し、不確実係数等を考慮した8時間濃度基準値0.01ppmとして提案するとしております。
その他のコメントの欄も併せて御確認をいただければと思います。経皮吸収があることから、経皮ばく露防止対策に留意する必要がある旨を記載しております。
次に、テレフタル酸でございます。
こちら初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として2mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果から、鼻部吸入ばく露における最高用量である10mg/㎥をNOAELと判断し、不確実係数等を考慮した2mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、2-エチル-1-ヘキサノールでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として1.5ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の5文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、ヒトの知見から、鼻刺激及び目の刺激を臨界影響としたNOAELを1.5ppmと判断し、1.5ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、1,2-ジエチルベンゼンでございます。
こちら初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として1ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果から、1,2-ジエチルベンゼンのNOAELを25ppmと判断し、不確実係数等を考慮した1ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、1,3-ジエチルベンゼンでございます。
根拠論文等は先ほどの1,2-ジエチルベンゼンと同様のものも入っております。
こちら初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として5ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の5文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の知見から、血液系への影響を臨界影響としたNOAELを34ppmと判断し、不確実係数等を考慮した5ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、1,4-ジエチルベンゼンでございます。
根拠論文等は、先ほどの1,3-ジエチルベンゼンと同様のものとなってございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として5ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の5文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の知見から、血液系への影響を臨界影響としたNOAELを34ppmと判断し、不確実係数等を考慮した5ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、ビニルメチルエーテルでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として200ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果から、肝臓相対重量増加を臨界影響としたNOAELを3,500ppmと判断し、不確実係数等を考慮した200ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、炭酸プロピレンでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として2ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物実験の知見から、目の刺激性を臨界影響としたLOAELを100mg/㎥と判断し、不確実係数等を考慮した2ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、エチレングリコールモノイソプロピルエーテルでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として10ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果より、ラットの脾臓の病理学的所見を臨界影響としたNOAELを25ppmと判断し、不確実係数等を考慮した10ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、n-ドデシルメルカプタンでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.08ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の知見により、体重増加抑制を臨界影響としたNOAELを1.6ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.08ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、テレフタル酸ジメチルでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として4mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、吸入ばく露試験におけるラットの目・鼻の刺激性を臨界影響としたNOAELを16.5mg/㎥と判断し、不確実係数等を考慮した4mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、ステアリン酸マグネシウムでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として「設定できない」を提案いたします。
提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、8時間濃度基準値の設定に資する固有の有害性情報が得られなかったことにより、濃度基準値は「設定できない」として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認をいただければと思います。粉じんとしてばく露した場合の影響について、今後、情報の収集が必要である旨記載をしております。
次に、メタ-ジシアノベンゼンでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として3mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の知見から、体重減少を臨界影響とした200mg/㎥をLOAELと判断し、不確実係数等を考慮した3mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、ジビニルベンゼンでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.4ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の知見から、細気管支の過形成などの気道症状を臨界影響としたLOAELを10ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.4ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。生殖毒性、発生毒性の知見があることから、今後、確認、検討が必要ある旨記載をしております。
次に、ホウ酸亜鉛でございます。
こちらは詳細調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.1mg/㎥(ホウ酸として)、短時間濃度基準値として0.75mg/㎥(ホウ酸として)を提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、ヒトの疫学研究から、目及び呼吸器の刺激症状を臨界影響としたNOAELを1.1mg/㎥(ホウ砂を含んだ総粉じん)と判断し、8時間濃度基準値として0.1mg/㎥(ホウ素として)、また、短時間での刺激症状の研究結果から、短時間濃度基準値として0.75mg/㎥(ホウ素として)を提案するとしております。
こちら、その他のコメントも併せて御確認をいただければと思います。濃度基準値設定に資するホウ酸亜鉛の固有の有害性情報は得られなかったこと、本物質が水に不溶、希酸に可溶であり、酸性液中でイオン解離することから、ホウ酸及び亜鉛の有害性の知見を基に導出しており、既に検討済みの両物質の8時間濃度基準値を基に、分子量換算値が低いホウ素に基づき評価した旨、記載をしております。
また、目の刺激性について留意が必要であること、生殖毒性、発生毒性の知見の報告があることから、今後、確認、検討が必要あることを記載しております。
次に、ビス(2,3-エポキシプロピル)エーテルでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.01ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果より、精巣上皮細胞変性を臨界影響としたLOAELを0.3ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.01ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、塩化鉄(Ⅲ)でございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として1mg/㎥(鉄として)を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、吸入試験におけるラット及びマウスの動物実験の結果から、塩化水素による鼻腔の炎症性所見を臨界影響としたLOAELを10ppmと判断し、不確実係数等を考慮した1mg/㎥(鉄として)を8時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認をいただければと思います。本物質は固有の有害性情報があるが、高濃度ばく露による全身影響の知見である一方、水に可溶であり、水溶液中でイオン解離及び加水分解するが腐食性があると見込まれること、粘膜腐食性は溶解後に示される酸塩基性等によるものと考えられることから、塩化水素による影響と同等に評価することができ、分子量換算値を踏まえて塩化水素の文献に基づき評価した旨、記載をしております。
次に、ゲルマンでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として「設定できない」、短時間濃度基準値として0.1ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、ヒト及び動物の単回吸入ばく露試験の結果から、溶血を臨界影響としたNOAELを0.5ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.1ppmを短時間濃度基準値として提案し、8時間濃度基準値については適切な知見に乏しいことから「設定できない」として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。本物質固有の有害性情報は得られなかったこと、同じ水素化物であるアルシンよりも毒性が低いと考えられることより、本物質の濃度基準値は、アルシンの濃度基準値の際に用いた知見を基に導出した旨を記載しております。
次に、テトラヒドロメチル無水フタル酸でございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.01mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の7文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、取扱作業従事者における本物質への感作が成立せず、鼻炎や息切れなどの症状も出現していないとされる気中濃度中央値13μg/㎥から0.01mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認をいただければと思います。本物質では、感作されていない労働者における感作の誘導を防ぐ観点から濃度基準値を提案したこと、提案値の濃度で全ての労働者の感作の誘導を防ぐことはできない場合もあること、既に感作された労働者については、濃度基準値よりも低い吸入濃度であってもぜんそく発作等が惹起される可能性がある点に留意する必要がある旨を記載しております。
次に、フェロバナジウムでございます。
こちらは詳細調査となっておりまして、8時間濃度基準値として2mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物実験の結果から、肺の炎症を臨界影響としたLOAELを40mg/㎥と判断し、不確実係数等を考慮した2mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、アジ化鉛でございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として「設定しない」を提案いたします。
提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、本物質は、その危険性(起爆性)の高さから、経気道により職業的にばく露する可能性は極めて低いと考えられることから、8時間濃度基準値は「設定しない」として提案するとしております。
次に、四酸化オスミウムでございます。
こちらは詳細調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.0005ppm(オスミウムとして)、短時間濃度基準値として0.0015ppm(オスミウムとして)を提案いたします。
根拠論文は記載の5文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、ヒトの知見から、目、粘膜、皮膚への刺激等を臨界影響としたLOAELを133μg/㎥と判断し、不確実係数等を考慮した0.0005ppm(オスミウムとして)を8時間濃度基準値として、0.0015ppm(オスミウムとして)を短時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。本物質に係るヒトの知見において短時間濃度基準値に資するばく露時間条件の記述は明確ではないものの、急性毒性が特に強いと考えられることから、厚生労働大臣告示に規定する努力義務としての短時間濃度基準に準じて短時間濃度基準値を明示することとした旨、記載をしております。
次に、水酸化セシウムでございます。
こちらは詳細調査となっておりまして、8時間濃度基準値として2mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果から、体重増加抑制を臨界影響としたNOAELを体重1日当たり10mgと判断し、不確実係数等を考慮した2mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。皮膚や目等に対する刺激性の可能性が考えられるが、定量的な評価が可能な情報がないことから、刺激性を基に濃度基準値を設定することは適切ではないと判断したこと、他方で、目、気道等への刺激性について留意が必要である旨を記載しております。
次に、ブプロフェジンでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.5mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の知見から、甲状腺濾胞上皮の増生を臨界影響としたNOAELを20ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.5mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、エトフェンプロックスでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として2mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果より、腎障害を臨界影響としたNOAELを体重1日当たり3.1mgと判断し、不確実係数等を考慮した2mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
議事1の濃度基準値に関する私からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○城内座長 御説明ありがとうございました。
それでは、1物質ごとにコメント等いただきたいと思います。最初に戻っていただくんですが、資料の2の一番最初のほう、先生方もちょっとおめくりいただいて、資料の2の一番最初の物質、エチレン、8時間濃度基準値200ppmと提案されていますが、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、エチレン、8時間濃度基準値200ppmといたします。
続きまして、2-メチルプロパン、8時間濃度基準値500ppm、これについてはいかがでしょうか。御意見等ございませんでしょうか。
それでは、2-メチルプロパン、8時間濃度基準値500ppmといたします。
続きまして、クロロトリフルオロメタン、短時間濃度基準値1,000ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、クロロトリフルオロメタン、短時間濃度基準値1,000ppmといたします。
続きまして、ヘプタクロル、8時間濃度基準値0.03mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。
宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 書きぶりの問題なんですけれども、その他のコメントの最後のところで、皮膚吸収があることから経皮ばく露防止対策に留意する必要がある。これはそのとおりで賛成なんですけれども、(皮膚吸収性有害物質)と書いてあります。これを書くと、厚労省が定めた皮膚等障害化学物質に該当してしまうと読めてしまうので、そうでなければこの括弧は外したほうがいいような気がしますけれども、事務局、御検討いただければと思います。
以上でございます。
○松下有害性調査機関査察官 承知いたしました。外す方向で修正させていただきます。
○宮川構成員 幾つか似たようなものがあったと思います。よろしくお願いいたします。
○松下有害性調査機関査察官 確認いたします。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
それでは、ヘプタクロル、8時間濃度基準値0.03mg/㎥といたします。
続きまして、ヘプタクロルエポキシド、8時間濃度基準値0.03mg/㎥、これについてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、ヘプタクロルエポキシド、8時間濃度基準値0.03mg/㎥といたします。
続きまして、クロロアセチル=クロリド、8時間濃度基準値0.01ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、クロロアセチル=クロリド、8時間濃度基準値0.01ppmといたします。
続きまして、テレフタル酸、8時間濃度基準値2mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、テレフタル酸、8時間濃度基準値2mg/㎥といたします。
続きまして、2-エチル-1-ヘキサノール、8時間濃度基準値1.5ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、2-エチル-1-ヘキサノール、8時間濃度基準値1.5ppmといたします。
続きまして、1,2-ジエチルベンゼン、8時間濃度基準値1ppm、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、1,2-ジエチルベンゼン、8時間濃度基準値1ppmといたします。
続きまして、1,3-ジエチルベンゼン、8時間濃度基準値5ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、1,3-ジエチルベンゼン、8時間濃度基準値5ppmといたします。
続きまして、1,4-ジエチルベンゼン、8時間濃度基準値5ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、1,4-ジエチルベンゼン、8時間濃度基準値5ppmといたします。
続きまして、ビニルメチルエーテル、8時間濃度基準値200ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、ビニルメチルエーテル、8時間濃度基準値200ppmといたします。
続きまして、炭酸プロピレン、8時間濃度基準値2ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、炭酸プロピレン、8時間濃度基準値2ppmといたします。
続きまして、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル、8時間濃度基準値10ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル、8時間濃度基準値10ppmといたします。
続きまして、n-ドデシルメルカプタン、8時間濃度基準値0.08ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、n-ドデシルメルカプタン、8時間濃度基準値0.08ppmといたします。
続きまして、テレフタル酸ジメチル、8時間濃度基準値4mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、テレフタル酸ジメチル、8時間濃度基準値4mg/㎥といたします。
続きまして、ステアリン酸マグネシウム、8時間濃度基準値「設定できない」、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。
それでは、ステアリン酸マグネシウム、8時間濃度基準値「設定できない」といたします。
続きまして、メタ-ジシアノベンゼン、8時間濃度基準値3mg/㎥、これについてコメント等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、メタ-ジシアノベンゼン、8時間濃度基準値3mg/㎥といたします。
続きまして、ジビニルベンゼン、8時間濃度基準値0.4ppm、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、ジビニルベンゼン、8時間濃度基準値0.4ppmといたします。
続きまして、ホウ酸亜鉛、8時間濃度基準値0.1mg/㎥(ホウ素として)、短時間濃度基準値0.75mg/㎥(ホウ素として)、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、ホウ酸亜鉛、8時間濃度基準値0.1mg/㎥(ホウ素として)、短時間濃度基準値0.75mg/㎥(ホウ素として)といたします。
続きまして、ビス(2,3-エポキシプロピル)エーテル、8時間濃度基準値0.01ppm、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、ビス(2,3-エポキシプロピル)エーテル、8時間濃度基準値0.01ppmといたします。
続きまして、塩化鉄、8時間濃度基準値1mg/㎥(鉄として)、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、塩化鉄、8時間濃度基準値1mg/㎥(鉄として)といたします。
続きまして、ゲルマン、8時間濃度基準値「設定できない」、短時間濃度基準値0.1ppm、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、ゲルマン、8時間濃度基準値「設定できない」、短時間濃度基準値0.1ppmといたします。
続きまして、テトラヒドロメチル無水フタル酸、8時間濃度基準値0.01mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、テトラヒドロメチル無水フタル酸、8時間濃度基準値0.01mg/㎥といたします。
続きまして、フェロバナジウム、8時間濃度基準値2mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、フェロバナジウム、8時間濃度基準値2mg/㎥といたします。
続きまして、アジ化鉛、8時間濃度基準値「設定しない」、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。
宮内委員、お願いいたします。
○宮内構成員 設定しないでもいいと思うんですけれども、今まで出てきた物質でいいますと、例えば鉛が入っているわけなので、鉛としての基準値、例えば0.03とかそういうのは特に設定しなくてもいいのかな。その辺が伺いたかったんです。
恐らく職業的にばく露する可能性は非常に少ないというのは分かるんですけれども、ただ、何となく全体とすると、鉛が入っているものは鉛としてという形で入れておくというのは一つの手段かなと思ったんですけれども、その辺のちょっと理由を教えていただければと思います。
○城内座長 事務局、お願いします。
○堀部化学物質評価室長 安衛検の検討の過程での議論を少し御紹介します。大前先生、もし何かありましたら補足をいただければと思うんですけれども、この物質、御存じのとおり非常に起爆性の高い物質でございまして、ちょっとでも触れてしまったら爆発してしまうので、そもそも職業性で何か触るというシチュエーションが考えにくいのではないかということで、当初、鉛でどうしようかという検討もしてはいただいたんですが、あまりの起爆性の高さを考慮すると、これにむしろ基準値を設定するというよりは、これは触るのは危険ではないかという御結論をいただきまして、今回の御提案に至ったというふうに理解をしております。
○城内座長 よろしいでしょうか。
○宮内構成員 例えば製造するところでも、そういう面でいったらまず人が関わることはないということが前提ということですね。
○堀部化学物質評価室長 そうですね。
○宮内構成員 了解いたしました。
○城内座長 そのほか、コメント等ございますでしょうか。
宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 知らなかったので教えてください。これ日常的に爆薬を扱うような、例えば自衛隊さんとかそういう、安全衛生法が絡むかどうか分からないんですけれども、そういう方々のばく露というのはないと思っていいんですか。
○城内座長 いかがでしょうか。
○堀部化学物質評価室長 基本的には爆薬ですので、取り扱われるというよりは厳重に密封された状態のものであって、取り扱われる方々もばく露するということ、ばく露するという方も爆破の現場におられるという形になってしまうので、そこは、すみません、想定をしていないというか範ちゅうに含めていなかったというのが正直なところです。
あと、労働安全衛生法について、自衛隊の方々は、ちょっと確認しますけれども、そもそも範ちゅうでなかったのではないかというふうにも記憶をしているんですが。すみません。
○城内座長 鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 空気のばく露がなくて爆薬として危ないからということそのものには異論ないんですけれども、つまり取扱い上、爆発しないように水でスラリーにしているとか、そういったものに関して、例えば経皮による障害とかいうのはこの物質ないんでしょうか。
アジ化物って結構毒物ですよね、結局。その辺の注意が要るのか要らないのかということ、現実にそういう取扱いはないのかということも含めまして教えていただければありがたいです。
○堀部化学物質評価室長 経皮ばく露に関して検討会の中で特段、そもそも設定しないという方向で議論がなされたのですが、初期調査の資料、次のページをごらんいただきますと、一応GHSの分類情報を掲載しておりますけれども、こちらのほうでも皮膚の腐食性ですとか刺激性に関しても分類できないとなっているので、今のところちょっと腐食性とか刺激に関しても情報としては得にくいということだと理解しております。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、アジ化鉛については、8時間濃度基準値は「設定しない」ということにいたします。
続きまして、四酸化オスミウム、8時間濃度基準値0.0005ppm(オスミウムとして)、あと、短時間濃度基準値が0.0015ppm(オスミウムとして)、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、四酸化オスミウム、8時間濃度基準値0.0005ppm(オスミウムとして)、短時間濃度基準値0.0015ppm(オスミウムとして)といたします。
続いて、水酸化セシウム、8時間濃度基準値2mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、水酸化セシウム、8時間濃度基準値2mg/㎥といたします。
続きまして、ブプロフェジン、8時間濃度基準値0.5mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、ブプロフェジン、8時間濃度基準値0.5mg/㎥といたします。
続きまして、エトフェンプロックス、8時間濃度基準値2mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、エトフェンプロックス、8時間濃度基準値2mg/㎥といたします。
さくさくまいりまして濃度基準値の審議は終わりましたが、1つ宿題が、宿題というか、宮川委員からの御意見ありましたけれども、それはよろしいですかね。そのほか。
○堀部化学物質評価室長 ほかの物質でも幾つかございましたので、適切に整理をさせていただきたいと思っているのと、1点、すみません、ここでいいですか、先生、別の話なんですけれども、今ちょっと全体の評価書を眺めていたところ、ブプロフェジンに関しては、粒子と蒸気の両方が捕集できる捕集方法が必要な物質として濃度基準値のところにIFVというマークがついているんですけれども、前のほうで見ていると、ヘプタクロルとヘプタクロルエポキシドに関しても同じ記載があるにもかかわらずIFVの記載が抜けていたりしたので、ちょっと整合性を取らせていただければと。どういうふうにすればいいのかなと思って、後ほど事務局で確認して整合しようか、それとも、小野先生に何かコメントいただけるかなと思っていたところでございます。
○小野構成員 その点については、IFVは濃度基準値にはつけないということでずっと整理されていたと思います。あくまでも基準値は基準値であって、測定法のほうにIFVなり相補型、納得いかない単語なんですけれども、そういう方法で捕集をするということで、測定のほうでカバーするというので今まで来ていたと思いますので、ここに書く必要はないかなと思います。
○堀部化学物質評価室長 ありがとうございます。そうしましたら、ブプロフェジンのところに逆にIFVがついているのを落とさせていただければと思います。ちょっと事務局の確認不足で大変失礼いたしました。
○小野構成員 あくまでも表記上というかそこだけの問題なんですけれども、最後の2物質ですね。有害性評価のほうの紙でいいますと、そちらがブプロフェジンで始まっています。67ページ。それで、整理されたエクセルのほうを見ると、ブプロフェジンのことは一切、という名称は書かれていません。初期調査の2ページ目のほうは物質名プラス別名ブプロフェジンというふうになっておりまして、ここが整理されていないので、すみませんがお願いいたします。
恐らく最後の物質は大丈夫だったか。最後も初期調査のほうはエトフェンプロックスだけ書いてあって、エクセルのほうには両方が書かれているという状態になっていますので、お手数ですけれども混乱を避けるために整理していただければと思います。
以上です。
○松下有害性調査機関査察官 承知しました。表記のほう、統一するようにさせていただきます。失礼しました。
○城内座長 そのほか、全体で。
宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 宮本です。
本質的なところじゃなくて恐縮なんですが、ヘプタクロルとヘプタクロルエポキシドで、この順番で読んでくると、ヘプタクロルのその他のコメントのところに3つパラグラフがあるんですけれども、ヘプタクロルエポキシドのほうははしょって2つになっているんですが、全く同じことが入っているので、どっちから読み出してもいいように、ここのその他のコメントを同じにしていただければなと思うんですが、いかがでしょうか。
○松下有害性調査機関査察官 御指摘ありがとうございます。承知しました。こちらもヘプタクロルエポキシドのほうにも同じパラグラフを追記するような形でさせていただければと思います。
○堀部化学物質評価室長 ヘプタクロルエポキシドの評価にもヘプタクロルの評価を使ったと書かなきゃいけないので、入れ替えて。
○宮本構成員 ちょっと言葉の順番は……
○堀部化学物質評価室長 言葉の順は変えます。
○城内座長 そのほか、全体通して何か。
鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 今さらのように質問なんですけれども、ヘプタクロルとヘプタクロルエポキシド、同一の評価をして同一のmg/㎥で、これ分子量が違っていても結局これ桁数的には同じになるという理解でよろしいでしょうか。
議論がさっさと進んでいる間に、僕、分子量とか調べていたんだけれども、結局よく分からなかったんですけれども、結局下のほうの数字でしか違わないから同じ0.03でいけるということでよろしいか。確認というか質問なんです。すみません。
○堀部化学物質評価室長 分子量を確認します。
○鷹屋構成員 多分同じモルで評価、毒性が同じだという理解、それはそういうことでいいんですよね。結局、だけど、NOAELの段階でさらに不確実係数を入れたら同じ数字でいいということであれば異論はないです。
○小野構成員 すみません、今のところに追加というわけではないんですけれども、初期調査のその他のコメントのところに、ヘプタクロルはばく露後体内でヘプタクロルエポキシドに代謝されることからというような、代謝も含めての評価をしたように書いてありますので、すみません、もう一度御確認だけいただければと、設定根拠の御確認だけいただければと思います。
以上です。
○松下有害性調査機関査察官 すみません。設定根拠の御確認というのはこちらの記載をするときの話でしょうか。
○小野構成員 だから、その設定の根拠が、どちらもヘプタクロルエポキシドで決めている。ヘプタクロルもヘプタクロルエポキシドも代謝された後のエポキシドの有害性で決めているということだと、ヘプタクロルエポキシドの濃度でいいんですけれども、ただ、ヘプタクロルエポキシドとヘプタクロルは分子量が違うので、そこは分子量とか質量で考えるとずれが出ませんかという御質問だと思いますので、設定根拠を含めた形で数字をもう一度計算していただければと思います。
以上です。
○堀部化学物質評価室長 改めて再度数字は計算しますけれども、今手元で調べた限りでは、ヘプタクロルの分子量が373.3に対してエポキシドの分子量が389.3ということで、10程度しか違わないので、計算自体は大幅には違わない。
○鷹屋構成員 0.3%ですよね。
○堀部化学物質評価室長 はい。というのが一つと、それから、この毒性試験に関しては、根拠になった試験はヘプタクロル投与で行われているものなんですけれども、体内では全てエポキシドになるということで、評価に当たっては両方の情報を使ったということを書かせていただいたものでございますので。あとは、数字は0.3%なので響かないと思いますけれども、念のために再計算だけさせていただきます。
○鷹屋構成員 私もすみません、細かいことを聞いて恐縮です。
○堀部化学物質評価室長 いえ、ありがとうございます。
○鷹屋構成員 承知いたしました。
○城内座長 あと、よろしいでしょうか。
事務局もよろしいですか、今までのところで。
それで濃度基準値の審議は終わりにしたいと思いますが、よろしいですか。
それで、今日さくさく進んだので、もうちょっと時間かかるかなと思ってここで一遍休憩入れようかなという計画もあったんですが、計画より早く進んでいますので、最後というか、もう一つの議題に進みたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(2)その他
○城内座長 それでは、議事の2の「その他」にまいりますけれども、これはリスクアセスメント対象物の変更等について、資料4から6の説明を事務局からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○松下有害性調査機関査察官 ありがとうございます。
まず、情報提供という形になりますけれども、参考の4を御覧ください。
参考の4、こちらが7月3日に令和7年度の政府GHS分類が公表されたところでございまして、御承知のとおり、リスクアセスメント対象物等については、政府GHS分類において危険有害性があるとされているもののうち省令で指定するものとされております。今回のGHS分類の公表結果に基づいて、リスクアセスメント対象物等の見直しを実施することとしているものでございます。
そうしましたら、資料4のほうに移らせていただきます。
資料4につきましては、こちら政府GHS分類に基づいたリスクアセスメント対象物及びその裾切値の変更をお示ししたものでございます。
新規追加となっているところが36物質、また、裾切値の変更となっているところがその他の物質と削除が2物質という形で、計70物質について対象を掲載させていただいております。
続いて、資料の5についてです。資料の5を御覧ください。
資料の5につきましては、こちらも令和7年度政府GHS分類に基づいて、皮膚等障害化学物質の一覧についてお示しをしたものとなってございます。
こちら27物質について新規追加、1物質についてeyeと書いてありますのが目の区分だけだったところからほかの区分も、区分1が追加されたことによってそのeyeが取れたものへの変更。29番から32番までの4物質について削除という形で記載をさせていただいております。
続けて、資料の6を御覧ください。
資料の6につきましては、令和7年度政府GHS分類に基づくがん原性告示の物質一覧となってございます。
17物質を掲載させていただいておりますが、このうち14物質について新規追加、3物質について削除ということで記載をさせていただいております。
私からの説明は以上となります。
○城内座長 ありがとうございます。
ただいまの説明、資料の4から6につきまして御質問、コメント等ございましたらお願いいたします。
鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 単純に教えてほしいんですけれども、資料5に、16番の天然ゴム由来ラテックスで安衛法令上の名前は天然ゴムとなっているんですけれども、これっていわゆるゴムのようなものなんですか、それともラテックスのどろどろの液体、どっちを指すのでしょう。そもそも、いわゆるゴムのようなものが皮膚等刺激性有害物質になると、ラテックスの手袋にかぶれる人は結構いるとは聞くんですけれども、そもそも影響が大きいような気がしたんですけれども、ちょっと教えていただけますでしょうか。
○松下有害性調査機関査察官 こちら、CAS番号のほうで対応させると、他法令との比較上、天然ゴムというような規定がされており、今回のGHS分類のものだと天然ゴム由来ラテックスというような記載がされていたというもので、そちらで単純に対応させているだけのものというような形になっております。
○堀部化学物質評価室長
すみません、これラテックスが対象になっているはずなので、この物質を含めた経緯を考えるとラテックスのはずなんですけれども、ちょっと詳細を再度確認をさせてください。すみません。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
○堀部化学物質評価室長 先生、すみません、事務局から申し訳ありません。1点だけ。
資料5にだけ(案)が抜けておりました。大変失礼いたしました。あくまでもまだ(案)でございまして、この後、省令化するときに分科会の審議等も経てから承認されるということになっております。大変失礼いたしました。補足です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
では、ラテックスの件についてはちょっとお調べいただくということで、あと、事務局からその他に関して何かございますでしょうか。よろしいですか。
○松下有害性調査機関査察官 ございません。
○城内座長 なければ、本日の議事は以上になりますが、それでは一旦事務局にお返しいたします。
○堀部化学物質評価室長 城内先生、進行ありがとうございました。
本日の議事録、先ほど申し上げましたように、後日、先生方に御確認をいただいた上で公開させていただこうと思いますので、御確認方よろしくお願いいたします。
この後は事務的な連絡のみになります。次回の日程でございますが、ちょっと間隔が短くて大変恐縮ですが、次回、8月7日金曜日、14時から17時を予定させていただいております。場所はこちらになりますので、引き続きよろしくお願いいたします。次回の議題でございますが、濃度基準値に加えまして測定方法についても御審議をお願いする予定としております。正式な開催案内につきましては、追って御連絡させていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
それでは、以上で令和8年度第3回化学物質管理に係る専門家検討会を閉会させていただきます。本日はどうもありがとうございました。
午後3時10分 閉会
○堀部化学物質評価室長 それでは、定刻でございますので、令和8年度第3回化学物質管理に係る専門家検討会を開催いたします。
本日は、お忙しい中、また大変お暑い中、お集まりいただきまして、大変ありがとうございます。本日、城内先生に座長をお渡しするまでの間、司会を務めます、化学物質対策課化学物質評価室長の堀部でございます。よろしくお願いいたします。
本日の議題でございますけれども、濃度基準値の検討とその他ということで御用意しております。本日でございますが、開催要綱別紙の構成員全ての皆様にお集まりいただくようお声がけをしておりまして、出席者として14名の方にお集まりをいただいております。うち髙田先生、平林先生、川本先生、オンラインで御参加ということになっておりますので、こちらの会場には11名の先生方にお集まりいただいているということになります。武林先生と保利先生、山室先生は、今日御欠席というふうに伺っております。
まず、議事に入ります前に、事務局に人事異動がございましたので、1回、2回に御紹介させていただいている分は除きまして、評価室の関係、御紹介をさせていただきたいと思います。長らくお世話になりました小永光の代わりに松下が着任しておりますので、松下から一言御挨拶申し上げます。
○松下有害性調査機関査察官 4月に着任いたしました松下と申します。これからどうぞよろしくお願いいたします。
○堀部化学物質評価室長 それから、事務方でございますけれども、後ろに座っておりますが、係長の中嶋でございます。
○中嶋係長 どうぞよろしくお願いいたします。
○堀部化学物質評価室長 それから、係員の増田でございます。よろしくお願いいたします。
○増田係員 よろしくお願いいたします。
○堀部化学物質評価室長 続いて、こちらもロジ的な話で恐縮でございますが、会議の留意事項について改めて御説明をいたします。
先ほど申し上げましたように、本日は会場とオンラインの併用ということで開催させていただいておりますので、会場参加の先生方におかれましては、御発言の際、必ずマイクをお使いいただきますようお願いいたします。お二人に1本ずつマイクがありますので、譲り合っての御使用をお願いできればと思っております。それから、オンラインの参加の先生方でございますが、周りの音を拾ってしまうおそれがございますので、御発言される場合を除きまして、マイクをミュートまたはオフに設定していただきますようによろしくお願いを申し上げます。また、御発言の際でございますが、あらかじめチャットで御発言の旨を入力いただくか、あるいは、お名前を名乗っていただきまして座長の指名を受けていただいてから御発言をいただきますよう、御協力よろしくお願いいたします。
また、議事録でございますが、今回も議事録を作成いたします。先生方に確認いただいた後、後日公表いたしますので、御承知おきお願いいたします。
本日の会議でございますが公開でございます。一般の傍聴者の皆様におきましてはウェブでの音声配信のみということで対応させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、城内先生に以降の議事進行をお願いいたします。先生、よろしくお願いします。
○城内座長 城内です。よろしくお願いいたします。今日、お暑い中、坂を上って御参加いただき、誠にありがとうございます。皆さんもう落ち着かれましたでしょうかね。
それでは、まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○堀部化学物質評価室長 本日の資料でございますが、会場参加の皆様におかれましてはお手元のタブレットに格納させていただいております。資料全体読み上げますと、まず議事次第と配付資料の一覧、資料ナンバー1-1、1-2、資料2、3、4、5、6まで、それから参考資料としまして参考の1から4までを御用意しております。会場の先生方、もし何かトラブル等ございましたら、途中でも結構ですので、事務局までお知らせいただければと思います。また、オンラインで御参加いただいている先生方にも資料を事前にメールで送付をさせていただいておりますが、何かございましたら途中でも結構でございますので、事務局まで御連絡いただければと思います。さらに、本日の資料でございますが、あらかじめ弊省のホームページに掲載をしておりますので、傍聴の皆様におかれてはそちらを御覧いただければと思います。
資料の確認は以上でございます。
○城内座長 ありがとうございます。
(1)濃度基準値の検討について
○城内座長 それでは、本日の議事に入ります。
議事1「濃度基準値の検討について」です。本日は30物質について検討する予定としております。まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。
○松下有害性調査機関査察官 ありがとうございます。
議事1「濃度基準値の検討について」、資料を松下から説明させていただきます。なお、御検討に必要な一次文献はタブレットに格納されておりますので、必要に応じて確認をいただければと思います。
資料1-1、こちらにつきましては、令和7年度以前の積み残しとなっていた物質のリストですが、本日はこのリストから御検討いただく物質はございません。
また、資料1-2は、本年度の濃度基準値設定対象検討リストですが、こちらのリストのうち、本日は濃度基準値の欄に丸のマークのついている30物質の濃度基準値について御検討をいただく予定としております。
続けて、個別の物質について資料の2で御説明をさせていただきます。資料2を御覧ください。
資料2、まず、エチレンでございます。
こちら初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値としまして200ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物の知見から、有害影響が認められない3,000ppmをNOAELと判断し、不確実係数等を考慮した200ppmを8時間濃度基準値として提案することとしております。
次に、2-メチルプロパン(イソブタン)でございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として500ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、ヒトの反復ばく露の知見から、有害影響が認められないばく露量が500ppmであることに基づき、8時間濃度基準値を500ppmとして提案することとしております。
次に、クロロトリフルオロメタンでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、短時間濃度基準値として1,000ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、長期ばく露による影響の知見に乏しく、また急性の毒性影響も認められないことから1,000ppmを短時間濃度基準値として提案することとしております。
次に、ヘプタクロルでございます。
こちらは詳細調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.03mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の5文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物実験の結果から、肝臓で認められた所見を臨界影響としたNOAELを1ppmと判断し、不確実係数等を考慮に入れた0.03mg/㎥を8時間濃度基準値として提案することとしております。
こちら、その他のコメントも併せて御確認をいただければと思います。経皮吸収があることから、経皮ばく露防止対策に留意する必要がある旨を記載させていただいております。
次に、ヘプタクロルエポキシドでございます。
根拠論文等は、先ほどのヘプタクロルと同様のものとなっております。
こちら詳細調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.03mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の5文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物実験の結果から、肝臓で認められた所見を臨界影響としたNOAELを1ppmと判断し、不確実係数等を考慮に入れた0.03mg/㎥を8時間濃度基準値として提案することとしております。
その他のコメントの欄も併せて御確認いただければと思います。こちらも経皮吸収があることから、経皮ばく露防止対策に留意する必要がある旨を記載しております。
次に、クロロアセチル=クロリドでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.01ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物の知見から、嗅上皮の炎症を臨界影響としたLOAELを0.5ppmと判断し、不確実係数等を考慮した8時間濃度基準値0.01ppmとして提案するとしております。
その他のコメントの欄も併せて御確認をいただければと思います。経皮吸収があることから、経皮ばく露防止対策に留意する必要がある旨を記載しております。
次に、テレフタル酸でございます。
こちら初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として2mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果から、鼻部吸入ばく露における最高用量である10mg/㎥をNOAELと判断し、不確実係数等を考慮した2mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、2-エチル-1-ヘキサノールでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として1.5ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の5文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、ヒトの知見から、鼻刺激及び目の刺激を臨界影響としたNOAELを1.5ppmと判断し、1.5ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、1,2-ジエチルベンゼンでございます。
こちら初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として1ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果から、1,2-ジエチルベンゼンのNOAELを25ppmと判断し、不確実係数等を考慮した1ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、1,3-ジエチルベンゼンでございます。
根拠論文等は先ほどの1,2-ジエチルベンゼンと同様のものも入っております。
こちら初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として5ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の5文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の知見から、血液系への影響を臨界影響としたNOAELを34ppmと判断し、不確実係数等を考慮した5ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、1,4-ジエチルベンゼンでございます。
根拠論文等は、先ほどの1,3-ジエチルベンゼンと同様のものとなってございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として5ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の5文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の知見から、血液系への影響を臨界影響としたNOAELを34ppmと判断し、不確実係数等を考慮した5ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、ビニルメチルエーテルでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として200ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果から、肝臓相対重量増加を臨界影響としたNOAELを3,500ppmと判断し、不確実係数等を考慮した200ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、炭酸プロピレンでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として2ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物実験の知見から、目の刺激性を臨界影響としたLOAELを100mg/㎥と判断し、不確実係数等を考慮した2ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、エチレングリコールモノイソプロピルエーテルでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として10ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果より、ラットの脾臓の病理学的所見を臨界影響としたNOAELを25ppmと判断し、不確実係数等を考慮した10ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、n-ドデシルメルカプタンでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.08ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の知見により、体重増加抑制を臨界影響としたNOAELを1.6ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.08ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、テレフタル酸ジメチルでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として4mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、吸入ばく露試験におけるラットの目・鼻の刺激性を臨界影響としたNOAELを16.5mg/㎥と判断し、不確実係数等を考慮した4mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、ステアリン酸マグネシウムでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として「設定できない」を提案いたします。
提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、8時間濃度基準値の設定に資する固有の有害性情報が得られなかったことにより、濃度基準値は「設定できない」として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認をいただければと思います。粉じんとしてばく露した場合の影響について、今後、情報の収集が必要である旨記載をしております。
次に、メタ-ジシアノベンゼンでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として3mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の知見から、体重減少を臨界影響とした200mg/㎥をLOAELと判断し、不確実係数等を考慮した3mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、ジビニルベンゼンでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.4ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の知見から、細気管支の過形成などの気道症状を臨界影響としたLOAELを10ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.4ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。生殖毒性、発生毒性の知見があることから、今後、確認、検討が必要ある旨記載をしております。
次に、ホウ酸亜鉛でございます。
こちらは詳細調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.1mg/㎥(ホウ酸として)、短時間濃度基準値として0.75mg/㎥(ホウ酸として)を提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、ヒトの疫学研究から、目及び呼吸器の刺激症状を臨界影響としたNOAELを1.1mg/㎥(ホウ砂を含んだ総粉じん)と判断し、8時間濃度基準値として0.1mg/㎥(ホウ素として)、また、短時間での刺激症状の研究結果から、短時間濃度基準値として0.75mg/㎥(ホウ素として)を提案するとしております。
こちら、その他のコメントも併せて御確認をいただければと思います。濃度基準値設定に資するホウ酸亜鉛の固有の有害性情報は得られなかったこと、本物質が水に不溶、希酸に可溶であり、酸性液中でイオン解離することから、ホウ酸及び亜鉛の有害性の知見を基に導出しており、既に検討済みの両物質の8時間濃度基準値を基に、分子量換算値が低いホウ素に基づき評価した旨、記載をしております。
また、目の刺激性について留意が必要であること、生殖毒性、発生毒性の知見の報告があることから、今後、確認、検討が必要あることを記載しております。
次に、ビス(2,3-エポキシプロピル)エーテルでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.01ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果より、精巣上皮細胞変性を臨界影響としたLOAELを0.3ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.01ppmを8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、塩化鉄(Ⅲ)でございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として1mg/㎥(鉄として)を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、吸入試験におけるラット及びマウスの動物実験の結果から、塩化水素による鼻腔の炎症性所見を臨界影響としたLOAELを10ppmと判断し、不確実係数等を考慮した1mg/㎥(鉄として)を8時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認をいただければと思います。本物質は固有の有害性情報があるが、高濃度ばく露による全身影響の知見である一方、水に可溶であり、水溶液中でイオン解離及び加水分解するが腐食性があると見込まれること、粘膜腐食性は溶解後に示される酸塩基性等によるものと考えられることから、塩化水素による影響と同等に評価することができ、分子量換算値を踏まえて塩化水素の文献に基づき評価した旨、記載をしております。
次に、ゲルマンでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として「設定できない」、短時間濃度基準値として0.1ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、ヒト及び動物の単回吸入ばく露試験の結果から、溶血を臨界影響としたNOAELを0.5ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.1ppmを短時間濃度基準値として提案し、8時間濃度基準値については適切な知見に乏しいことから「設定できない」として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。本物質固有の有害性情報は得られなかったこと、同じ水素化物であるアルシンよりも毒性が低いと考えられることより、本物質の濃度基準値は、アルシンの濃度基準値の際に用いた知見を基に導出した旨を記載しております。
次に、テトラヒドロメチル無水フタル酸でございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.01mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の7文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、取扱作業従事者における本物質への感作が成立せず、鼻炎や息切れなどの症状も出現していないとされる気中濃度中央値13μg/㎥から0.01mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認をいただければと思います。本物質では、感作されていない労働者における感作の誘導を防ぐ観点から濃度基準値を提案したこと、提案値の濃度で全ての労働者の感作の誘導を防ぐことはできない場合もあること、既に感作された労働者については、濃度基準値よりも低い吸入濃度であってもぜんそく発作等が惹起される可能性がある点に留意する必要がある旨を記載しております。
次に、フェロバナジウムでございます。
こちらは詳細調査となっておりまして、8時間濃度基準値として2mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物実験の結果から、肺の炎症を臨界影響としたLOAELを40mg/㎥と判断し、不確実係数等を考慮した2mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、アジ化鉛でございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として「設定しない」を提案いたします。
提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、本物質は、その危険性(起爆性)の高さから、経気道により職業的にばく露する可能性は極めて低いと考えられることから、8時間濃度基準値は「設定しない」として提案するとしております。
次に、四酸化オスミウムでございます。
こちらは詳細調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.0005ppm(オスミウムとして)、短時間濃度基準値として0.0015ppm(オスミウムとして)を提案いたします。
根拠論文は記載の5文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、ヒトの知見から、目、粘膜、皮膚への刺激等を臨界影響としたLOAELを133μg/㎥と判断し、不確実係数等を考慮した0.0005ppm(オスミウムとして)を8時間濃度基準値として、0.0015ppm(オスミウムとして)を短時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。本物質に係るヒトの知見において短時間濃度基準値に資するばく露時間条件の記述は明確ではないものの、急性毒性が特に強いと考えられることから、厚生労働大臣告示に規定する努力義務としての短時間濃度基準に準じて短時間濃度基準値を明示することとした旨、記載をしております。
次に、水酸化セシウムでございます。
こちらは詳細調査となっておりまして、8時間濃度基準値として2mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果から、体重増加抑制を臨界影響としたNOAELを体重1日当たり10mgと判断し、不確実係数等を考慮した2mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。皮膚や目等に対する刺激性の可能性が考えられるが、定量的な評価が可能な情報がないことから、刺激性を基に濃度基準値を設定することは適切ではないと判断したこと、他方で、目、気道等への刺激性について留意が必要である旨を記載しております。
次に、ブプロフェジンでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として0.5mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の知見から、甲状腺濾胞上皮の増生を臨界影響としたNOAELを20ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.5mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
次に、エトフェンプロックスでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、8時間濃度基準値として2mg/㎥を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果より、腎障害を臨界影響としたNOAELを体重1日当たり3.1mgと判断し、不確実係数等を考慮した2mg/㎥を8時間濃度基準値として提案するとしております。
議事1の濃度基準値に関する私からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○城内座長 御説明ありがとうございました。
それでは、1物質ごとにコメント等いただきたいと思います。最初に戻っていただくんですが、資料の2の一番最初のほう、先生方もちょっとおめくりいただいて、資料の2の一番最初の物質、エチレン、8時間濃度基準値200ppmと提案されていますが、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、エチレン、8時間濃度基準値200ppmといたします。
続きまして、2-メチルプロパン、8時間濃度基準値500ppm、これについてはいかがでしょうか。御意見等ございませんでしょうか。
それでは、2-メチルプロパン、8時間濃度基準値500ppmといたします。
続きまして、クロロトリフルオロメタン、短時間濃度基準値1,000ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、クロロトリフルオロメタン、短時間濃度基準値1,000ppmといたします。
続きまして、ヘプタクロル、8時間濃度基準値0.03mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。
宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 書きぶりの問題なんですけれども、その他のコメントの最後のところで、皮膚吸収があることから経皮ばく露防止対策に留意する必要がある。これはそのとおりで賛成なんですけれども、(皮膚吸収性有害物質)と書いてあります。これを書くと、厚労省が定めた皮膚等障害化学物質に該当してしまうと読めてしまうので、そうでなければこの括弧は外したほうがいいような気がしますけれども、事務局、御検討いただければと思います。
以上でございます。
○松下有害性調査機関査察官 承知いたしました。外す方向で修正させていただきます。
○宮川構成員 幾つか似たようなものがあったと思います。よろしくお願いいたします。
○松下有害性調査機関査察官 確認いたします。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
それでは、ヘプタクロル、8時間濃度基準値0.03mg/㎥といたします。
続きまして、ヘプタクロルエポキシド、8時間濃度基準値0.03mg/㎥、これについてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、ヘプタクロルエポキシド、8時間濃度基準値0.03mg/㎥といたします。
続きまして、クロロアセチル=クロリド、8時間濃度基準値0.01ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、クロロアセチル=クロリド、8時間濃度基準値0.01ppmといたします。
続きまして、テレフタル酸、8時間濃度基準値2mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、テレフタル酸、8時間濃度基準値2mg/㎥といたします。
続きまして、2-エチル-1-ヘキサノール、8時間濃度基準値1.5ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、2-エチル-1-ヘキサノール、8時間濃度基準値1.5ppmといたします。
続きまして、1,2-ジエチルベンゼン、8時間濃度基準値1ppm、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、1,2-ジエチルベンゼン、8時間濃度基準値1ppmといたします。
続きまして、1,3-ジエチルベンゼン、8時間濃度基準値5ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、1,3-ジエチルベンゼン、8時間濃度基準値5ppmといたします。
続きまして、1,4-ジエチルベンゼン、8時間濃度基準値5ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、1,4-ジエチルベンゼン、8時間濃度基準値5ppmといたします。
続きまして、ビニルメチルエーテル、8時間濃度基準値200ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、ビニルメチルエーテル、8時間濃度基準値200ppmといたします。
続きまして、炭酸プロピレン、8時間濃度基準値2ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、炭酸プロピレン、8時間濃度基準値2ppmといたします。
続きまして、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル、8時間濃度基準値10ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル、8時間濃度基準値10ppmといたします。
続きまして、n-ドデシルメルカプタン、8時間濃度基準値0.08ppm、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、n-ドデシルメルカプタン、8時間濃度基準値0.08ppmといたします。
続きまして、テレフタル酸ジメチル、8時間濃度基準値4mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、テレフタル酸ジメチル、8時間濃度基準値4mg/㎥といたします。
続きまして、ステアリン酸マグネシウム、8時間濃度基準値「設定できない」、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。
それでは、ステアリン酸マグネシウム、8時間濃度基準値「設定できない」といたします。
続きまして、メタ-ジシアノベンゼン、8時間濃度基準値3mg/㎥、これについてコメント等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、メタ-ジシアノベンゼン、8時間濃度基準値3mg/㎥といたします。
続きまして、ジビニルベンゼン、8時間濃度基準値0.4ppm、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、ジビニルベンゼン、8時間濃度基準値0.4ppmといたします。
続きまして、ホウ酸亜鉛、8時間濃度基準値0.1mg/㎥(ホウ素として)、短時間濃度基準値0.75mg/㎥(ホウ素として)、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、ホウ酸亜鉛、8時間濃度基準値0.1mg/㎥(ホウ素として)、短時間濃度基準値0.75mg/㎥(ホウ素として)といたします。
続きまして、ビス(2,3-エポキシプロピル)エーテル、8時間濃度基準値0.01ppm、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、ビス(2,3-エポキシプロピル)エーテル、8時間濃度基準値0.01ppmといたします。
続きまして、塩化鉄、8時間濃度基準値1mg/㎥(鉄として)、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、塩化鉄、8時間濃度基準値1mg/㎥(鉄として)といたします。
続きまして、ゲルマン、8時間濃度基準値「設定できない」、短時間濃度基準値0.1ppm、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、ゲルマン、8時間濃度基準値「設定できない」、短時間濃度基準値0.1ppmといたします。
続きまして、テトラヒドロメチル無水フタル酸、8時間濃度基準値0.01mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、テトラヒドロメチル無水フタル酸、8時間濃度基準値0.01mg/㎥といたします。
続きまして、フェロバナジウム、8時間濃度基準値2mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、フェロバナジウム、8時間濃度基準値2mg/㎥といたします。
続きまして、アジ化鉛、8時間濃度基準値「設定しない」、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。
宮内委員、お願いいたします。
○宮内構成員 設定しないでもいいと思うんですけれども、今まで出てきた物質でいいますと、例えば鉛が入っているわけなので、鉛としての基準値、例えば0.03とかそういうのは特に設定しなくてもいいのかな。その辺が伺いたかったんです。
恐らく職業的にばく露する可能性は非常に少ないというのは分かるんですけれども、ただ、何となく全体とすると、鉛が入っているものは鉛としてという形で入れておくというのは一つの手段かなと思ったんですけれども、その辺のちょっと理由を教えていただければと思います。
○城内座長 事務局、お願いします。
○堀部化学物質評価室長 安衛検の検討の過程での議論を少し御紹介します。大前先生、もし何かありましたら補足をいただければと思うんですけれども、この物質、御存じのとおり非常に起爆性の高い物質でございまして、ちょっとでも触れてしまったら爆発してしまうので、そもそも職業性で何か触るというシチュエーションが考えにくいのではないかということで、当初、鉛でどうしようかという検討もしてはいただいたんですが、あまりの起爆性の高さを考慮すると、これにむしろ基準値を設定するというよりは、これは触るのは危険ではないかという御結論をいただきまして、今回の御提案に至ったというふうに理解をしております。
○城内座長 よろしいでしょうか。
○宮内構成員 例えば製造するところでも、そういう面でいったらまず人が関わることはないということが前提ということですね。
○堀部化学物質評価室長 そうですね。
○宮内構成員 了解いたしました。
○城内座長 そのほか、コメント等ございますでしょうか。
宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 知らなかったので教えてください。これ日常的に爆薬を扱うような、例えば自衛隊さんとかそういう、安全衛生法が絡むかどうか分からないんですけれども、そういう方々のばく露というのはないと思っていいんですか。
○城内座長 いかがでしょうか。
○堀部化学物質評価室長 基本的には爆薬ですので、取り扱われるというよりは厳重に密封された状態のものであって、取り扱われる方々もばく露するということ、ばく露するという方も爆破の現場におられるという形になってしまうので、そこは、すみません、想定をしていないというか範ちゅうに含めていなかったというのが正直なところです。
あと、労働安全衛生法について、自衛隊の方々は、ちょっと確認しますけれども、そもそも範ちゅうでなかったのではないかというふうにも記憶をしているんですが。すみません。
○城内座長 鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 空気のばく露がなくて爆薬として危ないからということそのものには異論ないんですけれども、つまり取扱い上、爆発しないように水でスラリーにしているとか、そういったものに関して、例えば経皮による障害とかいうのはこの物質ないんでしょうか。
アジ化物って結構毒物ですよね、結局。その辺の注意が要るのか要らないのかということ、現実にそういう取扱いはないのかということも含めまして教えていただければありがたいです。
○堀部化学物質評価室長 経皮ばく露に関して検討会の中で特段、そもそも設定しないという方向で議論がなされたのですが、初期調査の資料、次のページをごらんいただきますと、一応GHSの分類情報を掲載しておりますけれども、こちらのほうでも皮膚の腐食性ですとか刺激性に関しても分類できないとなっているので、今のところちょっと腐食性とか刺激に関しても情報としては得にくいということだと理解しております。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、アジ化鉛については、8時間濃度基準値は「設定しない」ということにいたします。
続きまして、四酸化オスミウム、8時間濃度基準値0.0005ppm(オスミウムとして)、あと、短時間濃度基準値が0.0015ppm(オスミウムとして)、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、四酸化オスミウム、8時間濃度基準値0.0005ppm(オスミウムとして)、短時間濃度基準値0.0015ppm(オスミウムとして)といたします。
続いて、水酸化セシウム、8時間濃度基準値2mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、水酸化セシウム、8時間濃度基準値2mg/㎥といたします。
続きまして、ブプロフェジン、8時間濃度基準値0.5mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、ブプロフェジン、8時間濃度基準値0.5mg/㎥といたします。
続きまして、エトフェンプロックス、8時間濃度基準値2mg/㎥、これにつきまして御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、エトフェンプロックス、8時間濃度基準値2mg/㎥といたします。
さくさくまいりまして濃度基準値の審議は終わりましたが、1つ宿題が、宿題というか、宮川委員からの御意見ありましたけれども、それはよろしいですかね。そのほか。
○堀部化学物質評価室長 ほかの物質でも幾つかございましたので、適切に整理をさせていただきたいと思っているのと、1点、すみません、ここでいいですか、先生、別の話なんですけれども、今ちょっと全体の評価書を眺めていたところ、ブプロフェジンに関しては、粒子と蒸気の両方が捕集できる捕集方法が必要な物質として濃度基準値のところにIFVというマークがついているんですけれども、前のほうで見ていると、ヘプタクロルとヘプタクロルエポキシドに関しても同じ記載があるにもかかわらずIFVの記載が抜けていたりしたので、ちょっと整合性を取らせていただければと。どういうふうにすればいいのかなと思って、後ほど事務局で確認して整合しようか、それとも、小野先生に何かコメントいただけるかなと思っていたところでございます。
○小野構成員 その点については、IFVは濃度基準値にはつけないということでずっと整理されていたと思います。あくまでも基準値は基準値であって、測定法のほうにIFVなり相補型、納得いかない単語なんですけれども、そういう方法で捕集をするということで、測定のほうでカバーするというので今まで来ていたと思いますので、ここに書く必要はないかなと思います。
○堀部化学物質評価室長 ありがとうございます。そうしましたら、ブプロフェジンのところに逆にIFVがついているのを落とさせていただければと思います。ちょっと事務局の確認不足で大変失礼いたしました。
○小野構成員 あくまでも表記上というかそこだけの問題なんですけれども、最後の2物質ですね。有害性評価のほうの紙でいいますと、そちらがブプロフェジンで始まっています。67ページ。それで、整理されたエクセルのほうを見ると、ブプロフェジンのことは一切、という名称は書かれていません。初期調査の2ページ目のほうは物質名プラス別名ブプロフェジンというふうになっておりまして、ここが整理されていないので、すみませんがお願いいたします。
恐らく最後の物質は大丈夫だったか。最後も初期調査のほうはエトフェンプロックスだけ書いてあって、エクセルのほうには両方が書かれているという状態になっていますので、お手数ですけれども混乱を避けるために整理していただければと思います。
以上です。
○松下有害性調査機関査察官 承知しました。表記のほう、統一するようにさせていただきます。失礼しました。
○城内座長 そのほか、全体で。
宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 宮本です。
本質的なところじゃなくて恐縮なんですが、ヘプタクロルとヘプタクロルエポキシドで、この順番で読んでくると、ヘプタクロルのその他のコメントのところに3つパラグラフがあるんですけれども、ヘプタクロルエポキシドのほうははしょって2つになっているんですが、全く同じことが入っているので、どっちから読み出してもいいように、ここのその他のコメントを同じにしていただければなと思うんですが、いかがでしょうか。
○松下有害性調査機関査察官 御指摘ありがとうございます。承知しました。こちらもヘプタクロルエポキシドのほうにも同じパラグラフを追記するような形でさせていただければと思います。
○堀部化学物質評価室長 ヘプタクロルエポキシドの評価にもヘプタクロルの評価を使ったと書かなきゃいけないので、入れ替えて。
○宮本構成員 ちょっと言葉の順番は……
○堀部化学物質評価室長 言葉の順は変えます。
○城内座長 そのほか、全体通して何か。
鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 今さらのように質問なんですけれども、ヘプタクロルとヘプタクロルエポキシド、同一の評価をして同一のmg/㎥で、これ分子量が違っていても結局これ桁数的には同じになるという理解でよろしいでしょうか。
議論がさっさと進んでいる間に、僕、分子量とか調べていたんだけれども、結局よく分からなかったんですけれども、結局下のほうの数字でしか違わないから同じ0.03でいけるということでよろしいか。確認というか質問なんです。すみません。
○堀部化学物質評価室長 分子量を確認します。
○鷹屋構成員 多分同じモルで評価、毒性が同じだという理解、それはそういうことでいいんですよね。結局、だけど、NOAELの段階でさらに不確実係数を入れたら同じ数字でいいということであれば異論はないです。
○小野構成員 すみません、今のところに追加というわけではないんですけれども、初期調査のその他のコメントのところに、ヘプタクロルはばく露後体内でヘプタクロルエポキシドに代謝されることからというような、代謝も含めての評価をしたように書いてありますので、すみません、もう一度御確認だけいただければと、設定根拠の御確認だけいただければと思います。
以上です。
○松下有害性調査機関査察官 すみません。設定根拠の御確認というのはこちらの記載をするときの話でしょうか。
○小野構成員 だから、その設定の根拠が、どちらもヘプタクロルエポキシドで決めている。ヘプタクロルもヘプタクロルエポキシドも代謝された後のエポキシドの有害性で決めているということだと、ヘプタクロルエポキシドの濃度でいいんですけれども、ただ、ヘプタクロルエポキシドとヘプタクロルは分子量が違うので、そこは分子量とか質量で考えるとずれが出ませんかという御質問だと思いますので、設定根拠を含めた形で数字をもう一度計算していただければと思います。
以上です。
○堀部化学物質評価室長 改めて再度数字は計算しますけれども、今手元で調べた限りでは、ヘプタクロルの分子量が373.3に対してエポキシドの分子量が389.3ということで、10程度しか違わないので、計算自体は大幅には違わない。
○鷹屋構成員 0.3%ですよね。
○堀部化学物質評価室長 はい。というのが一つと、それから、この毒性試験に関しては、根拠になった試験はヘプタクロル投与で行われているものなんですけれども、体内では全てエポキシドになるということで、評価に当たっては両方の情報を使ったということを書かせていただいたものでございますので。あとは、数字は0.3%なので響かないと思いますけれども、念のために再計算だけさせていただきます。
○鷹屋構成員 私もすみません、細かいことを聞いて恐縮です。
○堀部化学物質評価室長 いえ、ありがとうございます。
○鷹屋構成員 承知いたしました。
○城内座長 あと、よろしいでしょうか。
事務局もよろしいですか、今までのところで。
それで濃度基準値の審議は終わりにしたいと思いますが、よろしいですか。
それで、今日さくさく進んだので、もうちょっと時間かかるかなと思ってここで一遍休憩入れようかなという計画もあったんですが、計画より早く進んでいますので、最後というか、もう一つの議題に進みたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(2)その他
○城内座長 それでは、議事の2の「その他」にまいりますけれども、これはリスクアセスメント対象物の変更等について、資料4から6の説明を事務局からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○松下有害性調査機関査察官 ありがとうございます。
まず、情報提供という形になりますけれども、参考の4を御覧ください。
参考の4、こちらが7月3日に令和7年度の政府GHS分類が公表されたところでございまして、御承知のとおり、リスクアセスメント対象物等については、政府GHS分類において危険有害性があるとされているもののうち省令で指定するものとされております。今回のGHS分類の公表結果に基づいて、リスクアセスメント対象物等の見直しを実施することとしているものでございます。
そうしましたら、資料4のほうに移らせていただきます。
資料4につきましては、こちら政府GHS分類に基づいたリスクアセスメント対象物及びその裾切値の変更をお示ししたものでございます。
新規追加となっているところが36物質、また、裾切値の変更となっているところがその他の物質と削除が2物質という形で、計70物質について対象を掲載させていただいております。
続いて、資料の5についてです。資料の5を御覧ください。
資料の5につきましては、こちらも令和7年度政府GHS分類に基づいて、皮膚等障害化学物質の一覧についてお示しをしたものとなってございます。
こちら27物質について新規追加、1物質についてeyeと書いてありますのが目の区分だけだったところからほかの区分も、区分1が追加されたことによってそのeyeが取れたものへの変更。29番から32番までの4物質について削除という形で記載をさせていただいております。
続けて、資料の6を御覧ください。
資料の6につきましては、令和7年度政府GHS分類に基づくがん原性告示の物質一覧となってございます。
17物質を掲載させていただいておりますが、このうち14物質について新規追加、3物質について削除ということで記載をさせていただいております。
私からの説明は以上となります。
○城内座長 ありがとうございます。
ただいまの説明、資料の4から6につきまして御質問、コメント等ございましたらお願いいたします。
鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 単純に教えてほしいんですけれども、資料5に、16番の天然ゴム由来ラテックスで安衛法令上の名前は天然ゴムとなっているんですけれども、これっていわゆるゴムのようなものなんですか、それともラテックスのどろどろの液体、どっちを指すのでしょう。そもそも、いわゆるゴムのようなものが皮膚等刺激性有害物質になると、ラテックスの手袋にかぶれる人は結構いるとは聞くんですけれども、そもそも影響が大きいような気がしたんですけれども、ちょっと教えていただけますでしょうか。
○松下有害性調査機関査察官 こちら、CAS番号のほうで対応させると、他法令との比較上、天然ゴムというような規定がされており、今回のGHS分類のものだと天然ゴム由来ラテックスというような記載がされていたというもので、そちらで単純に対応させているだけのものというような形になっております。
○堀部化学物質評価室長
すみません、これラテックスが対象になっているはずなので、この物質を含めた経緯を考えるとラテックスのはずなんですけれども、ちょっと詳細を再度確認をさせてください。すみません。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
○堀部化学物質評価室長 先生、すみません、事務局から申し訳ありません。1点だけ。
資料5にだけ(案)が抜けておりました。大変失礼いたしました。あくまでもまだ(案)でございまして、この後、省令化するときに分科会の審議等も経てから承認されるということになっております。大変失礼いたしました。補足です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
では、ラテックスの件についてはちょっとお調べいただくということで、あと、事務局からその他に関して何かございますでしょうか。よろしいですか。
○松下有害性調査機関査察官 ございません。
○城内座長 なければ、本日の議事は以上になりますが、それでは一旦事務局にお返しいたします。
○堀部化学物質評価室長 城内先生、進行ありがとうございました。
本日の議事録、先ほど申し上げましたように、後日、先生方に御確認をいただいた上で公開させていただこうと思いますので、御確認方よろしくお願いいたします。
この後は事務的な連絡のみになります。次回の日程でございますが、ちょっと間隔が短くて大変恐縮ですが、次回、8月7日金曜日、14時から17時を予定させていただいております。場所はこちらになりますので、引き続きよろしくお願いいたします。次回の議題でございますが、濃度基準値に加えまして測定方法についても御審議をお願いする予定としております。正式な開催案内につきましては、追って御連絡させていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
それでは、以上で令和8年度第3回化学物質管理に係る専門家検討会を閉会させていただきます。本日はどうもありがとうございました。
午後3時10分 閉会

