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- 2026年7月17日第59回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録
2026年7月17日第59回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録
1.日時
2.場所
3.出席者
- 有村アドバイザー
- 井出アドバイザー
- 岩崎アドバイザー
- 薄田アドバイザー
- 佐藤 アドバイザー
- 田村 アドバイザー
- 橋本アドバイザー
- 松原アドバイザー
- 渡邉アドバイザー
- 野村障害保健福祉部長
- 源河官房審議官(支援局担当)
- 大竹障害福祉課長
- 海老名精神・障害保健課長
- 正野障害福祉施策戦略官
- 今泉障害児支援課長
- 米田地域生活・発達障害者支援室長
- 河村障害者雇用対策課長
- 上田障害福祉課長補佐
- 唐島障害福祉課長補佐
- 原自立支援給付専門官
- 有川給付管理専門官
- 髙嶋主査
- 一般社団法人 全国児童発達支援協議会
- 公益社団法人 日本精神科病院協会
- 障害者自立支援法違憲訴訟団
- 特定非営利活動法人 DPI日本会議
- 特定非営利活動法人 全国就業支援ネットワーク
- 特定非営利活動法人 全国精神障害者地域生活支援協議会
- 特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会
- 日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
- 公益社団法人 日本栄養士会
4.議題
- 関係団体ヒアリング4
- その他
5.議事
○大竹障害福祉課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の第59回会合を開催いたします。
御多用の中、アドバイザーの皆様、関係団体の皆様、御参加いただきましてありがとうございます。
本日、アドバイザーの皆様にはオンラインまたは会場にて御参加いただいております。また、傍聴席は設けず、動画配信システムでのライブ配信により一般公開する形としております。
本日のアドバイザーの皆様の出席状況でございますけれども、野澤アドバイザーと小澤アドバイザーは欠席となっております。
本日、団体の皆様からのヒアリングを行うということで、関係団体の皆様にお越しいただいております。参加の皆様につきましては、ヒアリングの際に御紹介をさせていただきます。
この検討チームの議事は公開としまして、この審議内容は皆様に御確認いただいた上で、後日、厚生労働省のホームページに議事録として掲載する予定としております。
頭撮りはここまでとさせていただきますので、報道の方は退席をお願いいたします。
それでは、議事に入ります前に、資料の確認と会議の運営方法の確認でございます。
まず、資料の確認でございます。本日の資料は、ヒアリング資料の1~9といたしまして、各団体の皆様から事前に御提出いただいている資料をおつけしております。また、参考資料についてもこれまでと同様に準備をしております。
資料の確認は以上となります。
続きまして、ヒアリングの進め方について確認させていただきます。ヒアリングは1団体ごと行いまして、まず、団体の皆様から御発言を8分以内で行っていただきます。4分を経過時点でベルを1回、8分経過時点でベルを2回鳴らします。その場合には速やかに意見をまとめていただきますようお願いいたします。公平な運営のため、時間は厳守いただきますようよろしくお願いいたします。
御発言が終了いたしましたら、アドバイザーの皆様からの質疑応答を7分で予定しております。御発言される場合には挙手またはZoom機能の挙手ボタンでお願いいたします。発言者はこちらから指名させていただきますので、よろしくお願いいたします。
本日、手話通訳及び要約筆記を行っておりますので、御発言の際には、できる限りゆっくり、分かりやすくお話しいただきますようお願いいたします。
それでは、早速でございますけれども、関係団体の皆様から順次御意見を賜りたいと思います。
まず初めに、一般社団法人全国児童発達支援協議会より、岸良至様、酒井康年様でございます。よろしくお願いします。
○一般社団法人全国児童発達支援協議会 よろしくお願いします。一般社団法人全国児童発達支援協議会の岸と申します。本日はこのような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。また、多くの団体のヒアリングを実施していただきまして、心から感謝申し上げます。
私のほうからは資料の2、3ページのことについてお話しさせていただきます。私どもCDS-Japanは、全国554の団体の会員とともに、障害のあるこどもとその家族の発達支援、支援の質の向上、そして現場の実践に基づく政策提言を行っております。私のほうからは個々の視点の御説明よりも、報酬改定を考える上での根本的な視点についてお伝えしたいと思います。
資料の4ページになります。現在、放課後等デイサービスや児童発達支援は、障害のあるこどもと家族にとって、地域で生活していくための重要な社会資源となりました。療育を提供する場であると同時に、子育てを支えて、虐待を防止し、保育・学校・医療へとつなぐセーフティネットとしての役割も担っています。後ろにあります参考資料等もまた御参照いただければと思います。特に学校に行けないこどもたちの行き場としても機能しております。
しかし、その一方で、今回の報酬改定に際しては、収支差率というところを見ると、黒字であるかのような議論が進んでいると感じております。ただ、報道によれば、3~4割の事業所が赤字経営ということも報告されています。地域の支援を守り続けるということを考えると、赤字運営をしながらも継続している事業所があるということをお伝えしておきたいと思います。
そして、都市部と地方で事情が異なります。過疎地域、小規模な自治体であれば、1つの事業所が地域の最後の支援拠点、「とりで」になっていることも少なくありません。不適切な運営や利益のみを追求する事業所に関しては厳正な指導が必要です。そのことと地域で真摯に支援を続ける事業所の経営を一律に評価するとことは、あってはならないのではないかと思っております。分けて考えていく必要性があります。
私たちは、報酬改定そのものが目的でないと考えております。真に問われるべきなのは障害児政策をどのように進めるかということであります。制度の持続性や人員確保が喫緊の課題であるということは承知しておりますが、既存の資源の活用など、物理的インクルージョンが進められる中、行き場を狭められたりする可能性もあるこどもたちもいるということを十分考えて、地域社会を見据えた議論をいただきまして、こどもの育ち、生活の真の充実のための報酬改定としていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
各視点等については、事務局長の酒井のほうからお話しさせていただきます。
○全国児童発達支援協議会 事務局長の酒井です。どうぞよろしくお願いします。
私のほうからは視点について少し説明をさせていただきたいと思います。視点1です。この間、障害児通所支援が整備され、身近な地域で支援を受けられるようになったことは大変喜ばしいと思っております。私自身が仕事を始めた頃、支援の必要性をお伝えすると、保護者や祖父母との大きな対立につながることが実際にありました。ところが、現在ではそれらが全くなくなったわけではないのですけれども、保護者が「うちの子に必要であれば受けます」と積極的な姿勢で利用を開始する事例が少なくありません。事業所を整備し、必要なこどもと家族に支援を届けようと取り組んできた成果が現れていると実感しております。
特別支援教育における対象児の増加、5歳児健診の推進等、通所支援につながる可能性のあるこどもと家族は今後も増え続けることが容易に想定できるところです。こども虐待への予防的役割、セーフティネットとしての役割も重要です。
あのコロナ禍でも実感されたところですが、現在でも台風やインフルエンザなどの感染症で突然学校の休校が発生するなどということもたくさんあります。そういったときに我々のような通所事業所がセーフティネットの一端を担っているということを実感しているところです。日本全国のどんな地域に生まれても未来あるこどもたち、この子育てを安心して支える制度として、必要な支援が必要な家族に届き続ける持続可能な制度となることを願っております。
視点2になります。人材育成の重要性については異論がありません。しかし、現実的には現場では研修に出したくても出せないという事情が多く散見されています。例えば定員10名、常勤職員3名の事業所で1人を研修に出すだけで人員配置基準を満たせず、減算のリスクが生じてきます。現在、こども家庭庁のほうで準備いただいているのは、動画を視聴する形で準備が進んでいると伺っております。しかし、現場のほうでは、動画を見る時間をどう確保すればいいのかということを考えるだけでもなかなか容易ではありません。現時点で既に余裕を持って日々業務をこなしているわけではありませんので、工夫が求められるところです。勤務時間内に研修時間を確保しようとすれば、代替職員の確保、時間外勤務など新たな負担も生じます。研修を受けるという制度は求める一方、研修に出すと経営上不利益が発生するという構造が今、どうしてもあるところです。人材育成を本気で進めていくために、もちろん我々現場のほうでも創意工夫をしていきたいと考えてはいますが、研修期間中の配置基準など制度面での整備を検討いただけるとありがたく思っています。
視点5、支援の質についてです。前回の報酬改定において自己評価や保護者評価が制度化され、総合的支援プログラムの公表も義務化されております。これらは大変有意義であると考えています。しかし、質は1つの事業所だけでは向上しません。児童発達支援センターや中核機能を担う事業所が地域の事業所を支え、人材育成を行い、相談を受け、地域全体の質を高めていく仕組みが必要になると思っています。
事業所が単独で努力する点の支援ではなく、面として地域を育てる支援を評価する制度へ進めていくべきではないかと考えています。そのためにも、利用者負担を前提とした加算ではなく、公的事業として安定的に実施できる仕組みが必要であり、地域障害児支援体制強化事業の必須事業化が求められるのではないかと考えられます。
視点6です。障害児支援は制度ができた当時の姿から大きく変わっているのが現状です。保育所等との一体的運営、スポット支援、訪問支援など、多様な支援形態が広がっています。しかし、現在の報酬改定の在り方は、職員配置や報酬体系は、従来の集団通所を前提とした仕組みのままであると考えられます。今後は障害児支援だけで制度を考えるのではなく、保育、教育、子育て支援を含めたこども政策の中で制度設計を議論していただきたいと考えています。
26ページ以降には各視点ごとの現時点で取り組んでいる具体的事例を掲載しておりますので、参考にしていただけたらと思います。
私たちの報告は以上となります。御清聴どうもありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 御協力どうもありがとうございます。
それでは、御発言に対しまして、アドバイザーの皆様から御意見、御質問等があればお願いいたします。では、松原アドバイザー、お願いいたします。
○松原アドバイザー 御説明ありがとうございました。こどもを守るために長年ずっと努力なさっている様子がよく分かって、大変感銘を受けました。ありがとうございます。
その上で、教育が大変重要にもかかわらず、そこに人とお金を割くことが難しいという問題を御指摘いただきました。一番の理由は報酬が低いということにあると思うのですが、それを踏まえた上で、例えば今でしたら社会福祉連携推進法人のような制度ができたり、あとは、そこに入れなくても、事業者同士でもっと連携するなり大規模化することによって改善というのは図れないものなのか、お伺いしたいです。
○一般社団法人全国児童発達支援協議会 御質問ありがとうございます。
職員養成、職員の教育という点で、お金の問題というよりも、人員配置と時間の問題が一番大きいかと思います。昨今ウェブで研修というものもできやすくなりましたし、私たちも例えば北海道で行っている研修に九州からでもウェブで受けられるという形で、チョイスはできるようになっていますが、実際に自治体の指導の中で、この時間は研修に出ているから基本配置の中に入っていないですねということで、配置が取れないということを指摘される。そうすると、職員の研修を継続できない。そういうことの現実が一番大きいのではないかと思っております。
○松原アドバイザー それは自治体によってルールが違うのではなくて、全国一律ですか。
○一般社団法人全国児童発達支援協議会 ここは自治体によって解釈が違っていたり、そうやったら研修がもう進まないですよねと言ってくださっている自治体もあるかと思いますので、解釈の違いは大きいかと思います。
○松原アドバイザー そうすると、行政側からの支援もまだ余地があるということですね。
○一般社団法人全国児童発達支援協議会 はい。
○松原アドバイザー ありがとうございます。
もう一歩踏み込んで、そういう支援もあるのは分かったのですが、人のやりくりという面では、やはり大きいところのほうがやりやすいのかなと思うのですけれども、それに対して、先ほど申し上げたように連携なり大規模化なりの取組でカバーするというのは無理なのでしょうか。
○一般社団法人全国児童発達支援協議会 今、地域でたくさんの事業所ができていて、そこがしっかり横に手をつないで、地域全体の支援を充実するために職員の研修等をやりましょうという。本来自立支援協議会であったり、今ある中核機能強化事業等が行っていくような動きを今からつくっていくような段階ではあると思います。社会福祉連携法人は、社会福祉法人が旗を振って地域でつくっていくというのが主になります。でも、そこに広い視野で本当に旗を振ってくださる社会福祉法人が必要なのと同時に、一緒に進めようとするほかの法人ということで、地域づくり自体が非常に大事になってきますので、そういう意味で、地域福祉、地域の支援を行っていくというところがこれからの福祉の大事な役割になりますし、その中心にこどもと家族を置いておかないと。事業所運営をベースにしてしまうと、また間違った形になるような気がします。
○一般社団法人全国児童発達支援協議会 1つ補足させていただきます。確かに人を派遣してもらって補ってもらうというアイデアはあるかと思うのですが、実際に現場のほうだと、こどもたちが難しくて、こどもは、人がいれば誰でもいいかというと、やはりそうではないところがあって、特に行動上いろいろ課題を抱えているお子さんの場合、人が替わるだけで行動が非常に落ち着かなくなってしまうリスクが発生する。現場のほうの運営からすると、リスクを負ってまで職員を研修に出すかというと、それよりは、毎日こどもが安定して生活できるほうを優先したり、医療的ケアも非常に難しいお子さんたちがいますので、よく知っている職員で今日もあしたも安全に運営したいということが先に来るというのは、現場のほうとしては実情かなと思います。
○松原アドバイザー そういう面では、たとえ行政が研修している間は減算とか対象にならないよともし言ったとしても、受け入れられないということになるのでしょうか。
○一般社団法人全国児童発達支援協議会 もしそういうことであれば、その日の出欠状況とかによって、今日は1人出せるから、では、1人研修に行っておいでという形をつくることは可能だと思います。
○松原アドバイザー ありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
それでは、有村構成員、お願いいたします。
○有村アドバイザー 丁寧な資料のおまとめ、ありがとうございます。
私からは2点質問をさせていただければと思います。今のお話でもありましたように、研修に職員が出る、そういう余裕のある配置を考えていったときに、具体的にはどのようなイメージで考えるとより現場にとってよいのか。先ほど、突発的に外から職員を派遣してもらうような形では難しいというお話がありました。逆に施設内ではどのように職員が配置されればより効果があるのか、イメージを教えてもらえればと思います。
もう一点は、こどもの突発的な休みとか長期欠席による大幅な減収への対策ということが書いてあります。たいへん大事なところかなと思うのですが、逆にこれを考えていくとなると、適切なケアマネジメントの部分がきちんと保障されていないと難しいところがあるのかなと思います。そういった意味で、相談支援のところなども大事になってくるかと思うのですけれども、突発的な休みとか長期欠席に対応するためのケアマネジメントのような面でもし御意見があれば伺いたいと思いました。どうぞよろしくお願いします。
○一般社団法人全国児童発達支援協議会 研修に関しては、今、ウェブで視聴できる研修をいろいろ準備していただいております。来年から義務化されるものもそうだと思っております。事業所のほうでもし参加できるとすれば、その研修の時間自体を欠員とせずに、こどもたちが安定的にそこで過ごせるようなプログラムの工夫をしておれば対応できると。そこに配置されているという読み込みをしていただけるのが一番ありがたい形です。
突発的な長期休みに関して御質問いただきましてありがとうございます。この相談支援と申しますか、事業所だけのことでなくて、そのこどもさんの障害の特徴であったり、行き場をしっかり確保しながらも、休む可能性があるその子を受け入れていくというところ、客観性を持たせるためには、相談支援と一緒に検討していくというのが非常に大事なこと。相談支援の計画と同時に、医療的ケアコーディネーターや自治体がしっかりそこを把握していただいた上で、その子の行き場をしっかり維持することを検討する必要性がある。
医療的な支援が必要なこどもさん、それからそうでない、ふだんは元気なのですが、こどもの選択として、お友達と遊びたいということが強まる時期もあるのです。そういう場合の事業所の負担という点に関しては、ある程度信頼性を持った上で、一定額の補償というものをしていかないと、こどもの意思表明に対して柔軟な対応というのは非常に難しいことが運営上起こってしまうのではないかというふうにも考えております。相談支援の協議と同時に、ケース、ケースを自治体で把握していただきながら検討していくようなこと。それから、基本的な運営単価、二重構造というものがなされると、安定的な事業所運営というのがこのこどもの時期にはできるのではないかと考えます。
○有村アドバイザー どうもありがとうございます。
○大竹障害福祉課長 続いて、アドバイザー、お願いいたします。
○渡邉アドバイザー 京都市の渡邉と申します。よろしくお願いいたします。
私のほうから2点質問させていただきたいと思っておりまして、資料の5ページです。まず、1点目が視点1の「こどもの状態像に基づく支給量の適正化、客観的基準の検討、相談支援の適正化が求められる」という記載につきまして、私もそのとおりだなと思いつつ、こういった課題に対して、皆さんの目線から見てどういったところに課題があって、どう見直していくことがこういったことの適正化につながるのかというところについて、もう少し具体的に話をお伺いできたらありがたいなと思っております。
もう一点が視点5で、冒頭の御説明でも少し触れていただいたのですが、「『地域障害児支援体制強化事業』の必須事業化が求められる」というところで、この事業そのものをすごく高く評価されているのだろうなと推察するのですけれども、どういったところによさを感じておられていて、どう充実していくことがいいことだと思われているのか、こちらももう少し詳しくお伺いできたらありがたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
○一般社団法人全国児童発達支援協議会 それでは、私のほうから1点目についてお答えさせていただきます。過剰利用などのことについてです。今、こども家庭庁のほうから、支給量については月の日数マイナス8を基準としなさいということで出されています。おおよそ23日ということが基準にはなっているところですが、そうすると、自治体によってかなり差があるのですけれども、一律全員に23日の支給決定をしている自治体があったり、逆にそういったことで過剰になってしまうからということで、一律全員10日で限定している自治体があったり、一方で、保護者のほうが希望すれば、23日を超えて31日の支給決定をしている自治体があったりということで、本来であれば、もちろんこどもたちの利用実態とかニーズに応じて支給決定がなされるべきなのですけれども、これの判断が非常に難しいところがあるので、自治体のほうが今言ったような形で対応されているのが実際のところです。もちろん、全自治体ではありません。ただ、一部の自治体ではそういったことが起きていますので、それは「過剰利用」であったり、「一律の支給決定」という表現をさせていただいていることになります。
○一般社団法人全国児童発達支援協議会 2点目の強化事業に関してです。基本は今、児童発達支援センター等を中心とした中核的な基盤整備ということが進められています。今度障害児福祉計画の書き換えが各自治体で行われると思うのですが、その際に、その地域、地域をどういうふうにつくっていくかというビジョンの共有です。社会資源をどう活用して、こどもたちがそこに生活できる場所をつくるかということのもっと具体的なイメージを自治体が持ちながら、中核機能強化事業の設置。それと、不足する部分を強化事業でどうやって補うか。もっと具体的なものを描かなければいけない。そのために、自治体とその事業所がこどもたちを中心に置いて話をしていくような機会そのものをしっかりとつくらないと、実は青写真はできているものを確認のように進められていることが非常に多くないだろうかということを感じております。
そういう意味で、このような強化事業とかいろいろ使い勝手のいいものでその自治体に不足する支援を充実させていくということはとても大切な動きではないかと考えております。
以上です。
○渡邉アドバイザー ありがとうございます。
1点目のことに関して、客観的基準というのは、自治体判断ではなく、全国的に統一したものがあったほうがいいだろうなというのは、そういった御意見に当たるのでしょうか。
○一般社団法人全国児童発達支援協議会 必ずしも一律の基準ということではなくて、しっかりと相談支援が入ったりしてお子さんと御家族のニーズを丁寧にすくい取って、それを実現するようなプロセスを希望しているようなところになります。
○渡邉アドバイザー なるほど。ありがとうございます。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
続いて、井出アドバイザー、お願いいたします。
○井出アドバイザー 御説明ありがとうございました。
今、前委員がおっしゃったところで、確かに市町村で障害児の支援の支給決定のプロセスがなかなか多様化しているので、何とかスタンダードな形に持っていけないかなとか、あるいは支援ニーズのアセスメントの指標をできれば開発したり、動かしてみたいなということを研究事業で少しやっているのですけれども、そことこの制度が持続可能なところ。つまり、質を担保しながらも必要な方に必要な金額・量ができるようにサービスコストを少し適正化に持っていきたいなというところ、そのつながりを今、ちょっと苦労しているのですが、これは感想というか、お願いも含めて、そうした研究事業を行っていますので、もしかしたらヒアリング等々、また個々にさせていただきたいなと。今、そうした思いを少しでも制度の中で実現させてみたいなと思っているので、御協力をぜひよろしくお願いします。感想というか、お願いだけです。ありがとうございました。
○一般社団法人全国児童発達支援協議会 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
ほかのアドバイザーの方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、岸様、酒井様、どうもありがとうございました。
続きまして、公益社団法人日本精神科病院協会より、前沢孝通様、新垣元様でございます。よろしくお願いいたします。
○公益社団法人日本精神科病院協会 皆さん、こんにちは。公益社団法人日本精神科病院協会の理事の前沢と申します。平素は大変お世話になっております。本日は、私、理事の前沢と障害福祉サービス等専門対応チーム委員長の新垣で対応いたします。よろしくお願いいたします。
それでは、早速説明に移らせていただきます。2ページをお開きください。
公益社団法人日本精神科病院協会の概要となります。昭和24年6月に日本精神病院協会として設立され、平成13年に「日本精神科病院協会」に改称し、現在、会員病院の精神科病床総数も全国の85%以上を占めるに至っております。山崎學会長を先頭に、こちらに記載のとおり幅広い活動を行っております。平成24年に社団法人から公益社団法人に移行いたしました。会員数は、令和7年4月時点で1,171病院。会員が保有する障害者総合支援法関連施設は2,264施設に上っており、障害福祉施策にも積極的に取り組んでおります。施設数の詳細につきましては、10ページの参考資料を御覧ください。
続いて、意見・要望の概要の説明に移らせていただきます。3ページを御覧ください。
まずは中段の記載を御覧ください。障害福祉サービスは、障害を有する者が本人の能力と適性に応じて、自立した日常生活と社会生活を営むことができるよう支援することを目的として制度化されております。
サービスの量的な拡大の一方で、営利追求に主眼を置いた不適切な営利企業や福祉コンサルティング等の関与により、サービスの質の確保及び制度の持続可能性は重大な危機に瀕しており、不適切事業者の規制・排除も極めて不十分と言わざるを得ない状況にあります。
運営指導・監査の強化による制度の適正化と、形式的な利用期間や就労率等によらない報酬体系や評価指標の抜本的な見直しは喫緊の課題と言えます。
精神障害者の特性として、疾病と障害が併存し、長期慢性の経過をたどり、その経過も不安定であることが挙げられます。
こうした特性への支援に当たっては、権利擁護の視点、危機介入や医療との連携、多職種による生活支援等において特に高い専門性と倫理性が求められ、これらは単なる営利追求では担えない機能と言えます。
こうした点を踏まえて、令和9年度報酬改定におきましては、我々日本精神科病院協会として、上記の青囲みに記載しました①から⑥の項目を制度と給付の適正化に向けた主な要望項目としまして、単なる報酬単価の引上げではなく、障害特性と医療連携に即した支援、サービスの質の確保、給付の適正化等による制度の持続性につながる報酬体系とすることを強く要望いたします。
4ページ以降が意見・要望項目①から⑧に関する詳細資料版となります。ここから詳細版の要点につき御説明申し上げます。
4ページを御覧ください。①として営利追求を主目的とした企業やフランチャイズ募集を行っている企業等、いわゆる適切なサービス提供ができない事業者の新規参入停止と運営に対する大幅な制限について要望いたします。こうした営利企業や福祉コンサル等の関与により制度がゆがめられ、これらが総費用額急進の要因ともなっています。また、こうした事業者の規制・排除も不十分であり、営利企業の新規参入停止、既存事業者の運営指導・監査、指定更新、第三者評価、情報公表制度等の強化及び不適切事業者に対する給付の大幅削減等の厳しい措置を断行することにより、非営利組織を主体とする制度設計への見直しが必要と考えます。
5ページをお開きください。②として精神障害者における精神科医療との連携の義務化と評価を要望いたします。精神障害の特性は先ほど御説明したとおりであり、障害福祉サービス等の利用に当たっては、精神科医療との連携及びサービス利用の必要性に対する精神科医療の観点からの見立てが不可欠ですが、現状これらについて十分制度化されておりません。こうした事態も不適切事業者による不要なサービス提供の温床や総費用額急伸の要因となっているものと思われます。
こうした点を鑑み、障害福祉サービス等の利用における精神科医療機関との連携義務化や、精神科医療機関からの定期的な意見書等の活用義務化による利用者の状態確認、人権配慮へのチェック体制の義務化に関して、意見の内容に記載しました(1)から(4)の対応と評価について要望いたします。
6ページを御覧ください。③として、ただいま要望①②を踏まえたサービスの質の確保と制度の持続可能性に向けた報酬体系や評価指標の抜本的見直しについて要望いたします。現行の報酬体系や評価指標は、形式的な利用期間、就労率、定員数、支援区分等に偏向しており、これらもサービスの質の確保と制度の持続可能性維持の阻害要因となっているおそれがあります。従来の形式的な数値的アウトカムに変更した評価軸から、サービス事業所における医療連携、人権擁護体制、公益的機能等の支援プロセスに評価軸を置く報酬体系や評価指標への抜本的な見直しが不可欠と考えます。
④につきましては、記載内容を御覧ください。
7ページを御覧ください。⑤は共同生活援助に関する意見・要望となります。11ページの参考資料に記載のとおり、会員病院保有の共同生活援助は、経営的に苦慮している事業所が多いことが推察されております。一方で、精神障害者の地域生活の安定維持においては、共同生活援助は必要不可欠なサービスであり、これらを踏まえて(1)から(5)に記載する支援に対する評価を要望いたします。(1)につきましては、従前より我々の会員病院関連事業者からの要望が多い共同生活援助における様々な外部機関への同行支援に対する加算の新設です。日常の地域生活を維持するに当たり、施設外における支援も極めて重要であり、かつそのニーズも増大しております。特に地方都市では公共交通網の減弱も著しく、新設について強く要望いたします。
(2)につきましては、共同生活援助における精神障害者特性に即した医療的対応への評価に対する要望です。現行の医療的ケア対応支援加算は、対象の医療的ケア(診療の補助行為)が精神障害特性の現状と乖離しており、薬物の副作用管理や生活習慣病予防、補正や感染症予防等への支援に対する評価の新設を要望いたします。
(3)についてですが、12ページの参考資料のとおり、次期障害福祉計画では、にも包括の構築に係る新規成果目標として、退院後90日時点、180日時点、360日時点における再度入院率が設定されることになりました。この点を鑑み、精神障害者地域移行特別加算について、退院後90日以内・180日以内の段階的な評価の引上げには合理性があり、要望いたします。
その他、(4)(5)につきましては、記載内容を御覧ください。
最後に8ページ、9ページに⑥⑦⑧の要望項目について記載がございますので、御覧いただければと思います。
日本精神科病院協会からの要望・意見につきましては以上となります。善処くださいますようにお願い申し上げます。ありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 御協力どうもありがとうございます。
それでは、アドバイザーの皆様から御意見、御質問等があればお願いいたします。橋本アドバイザー、お願いいたします。
○橋本アドバイザー 橋本です。御説明いただきありがとうございました。
9ページの要望⑧の不登校児童の支援に対する適正評価について質問させていただきます。不登校は社会的な課題の一つであり、その支援を適切に評価していくことは大変重要であると思います。放課後等デイサービス利用の定着に至るまでの支援プロセスを評価する加算として、欠席対応・短時間利用・訪問対応・学校や保護者との連携などが示されていますが、これらのうち、特にどのような支援を評価の対象とし、どのような加算の仕組みを想定されているのでしょうか。具体的なお考えをお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
○公益社団法人日本精神科病院協会 ありがとうございます。
こちらの問題はこれからの問題といいますか、我々もこれから積極的にさらに取り組んでいかなければいけない問題かと思っているのですけれども、特にこの点がということではないのですが、定着に至るまでのプロセスの評価というのが全体的に障害福祉サービスでない印象がありますので、そういったことで今回こういった意見が専門対応チームの中から出てきておるのが現状であります。
○公益社団法人日本精神科病院協会 新垣のほうから若干補足させてもらいます。
不登校とかなのですけれども、精神的なサービスが必要な方、全員ではないのですが、精神的なサービス、服薬だったりとか、発達障害があるというような細かなところとか、そういうところを勘案してもらいたいなというところが、今のところ全く欠けていますので、その辺が精神科の病院もある程度使い道があるぞというところで出させてもらいました。
以上です。
○橋本アドバイザー ありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 続いて、渡邉アドバイザー、お願いいたします。
○渡邉アドバイザー ありがとうございます。京都市の渡邉です。御説明ありがとうございました。
私からは4ページの要望①の内容でお伺いしたいのですが、「意見の背景」に記載されている内容は、私も似たような感情を覚えるところはあるのですけれども、「意見の内容」のところで、営利企業の新規参入停止というのは、株式会社そのものは参入停止というような御意見に当たるのでしょうか。
もう一点は、運営指導・監査、指定更新の強化という部分ですが、これは主に自治体側がやっている取組だと思うのですけれども、こういったときにどういった内容を事業者側に確認し、監査で指摘する、もしくは指定更新のときに場合によったら指定をしない、更新しないという判断をするに当たって、何を確認したり、強化として見に行くことが必要だとお考えなのか、御意見をいただけたらと思います。
○公益社団法人日本精神科病院協会 ありがとうございます。
今、既にかなり過剰なサービスが出ていて、予算的にかなり圧迫していて、これからというよりは、取りあえず今、必要な分だけでお願いしたいなと。精神科病院で出しているところとしては、それはそこそこ必要な分なのですが、フランチャイズとかというところでは、自分たちが取れる分だけ取っていって、そのサービスがその地域で必要なのかどうかというよりは、そこに入る人を全部入れてしまおうというふうに見えてしまっているので、そこら辺の整合性というか、予算対効果というところで、既にかなり過剰になっているというふうに私たちは理解していますので、取りあえずのフランチャイズというところでは一旦止まって、本当に必要な地域で必要なサービスなのかどうかというところをもう一回確認していきたいなというところがあります。
以上です。
○渡邉アドバイザー ありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 続いて、薄田アドバイザー、お願いいたします。
○薄田アドバイザー 薄田です。ありがとうございます。
10ページに日本精神科病院協会の会員病院が運営している施設が載っていますが、精神科病院から退院して、すぐ就労に行けるような方は就労移行支援などのサービスに移行すると思うのですが、そこまでの回復状態にない方は、地域活動支援センターとかB型に行かれるのかなと思っているのですけれども、精神科病院協会さんとして、どのステージにある方が地域活動支援センターに行くのか、就労支援B型に行くのか、理想とするようなものがあれば教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○公益社団法人日本精神科病院協会 理想ですか。地域活動支援センターの。質問のあれですかね。
○薄田アドバイザー 病院から退院した場合に、その方の持っている能力に応じて適切なサービスにつなげる必要があるかと思うのですが、どのような回復段階にある方が地域活動支援センターに行くのか、B型に行くのかというところの理想とか、こうあるべきだというところがあれば教えていただきたいと思います。
○公益社団法人日本精神科病院協会 地域活動センターは、日中、対人関係の継続・維持がなかなか難しいような方が、その前に幅広く利用されているようなことが私の事業所でも多いですし、就労のB型も、本格的な就労の一歩手前の段階の訓練という位置づけで利用していただいている方が多いと思います。
○公益社団法人日本精神科病院協会 補足させてください。退院するとき、急性期、新しい人たちと長期の人たちで大分様子が変わってくるのです。急性期を脱してすぐ退院される方について、それがどれだけ繰り返されるのかというところではその後のサービス。また、長期入院の方でやっと退院がかなったぞという方についてのサービスというところです。日中の活動というところでは、長期の方なのかなと思っています。
私たちは幾つも持っているのですけれども、活動センター、あとデイケアであったりして、それから、就労Bとか就労Aという人は、どちらかというとなかなかステップアップがいかないのです。障害の度合いである程度固定されていて、頑張ったからAに行くのだとか、移行するのだというよりは、そこで立ち止まっている方が結構多くて、それを無理すると再燃になったり、行ったり来たり、行ったり来たりというところなので、そこら辺を2つ分けて、若い人・新しい人たちと長期の人たちのサービスというのは少し考えていったほうがいいのかなというふうには考えています。
以上です。
○薄田アドバイザー ありがとうございました。参考にさせていただきます。
○大竹障害福祉課長 ほかのアドバイザーの皆様、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、以上とさせていただきます。前沢様、新垣様、どうもありがとうございました。
続きまして、障害者自立支援法違憲訴訟団より、藤岡毅様、家平悟様でございます。よろしくお願いいたします。
○障害者自立支援法違憲訴訟団 障害者自立支援法違憲訴訟団からお話しさせていただきます。こちらが東京原告、家平悟、私が弁護団事務局長の弁護士、藤岡毅です。前半は藤岡のほうが話して、後半は家平さんに話してもらいます。
2ページにある当団体の説明としては、2010年1月7日、国との基本合意に基づいて、日本の障害福祉法制における障害者の人権の確立を目指すという団体になります。
3ページ、概要一として、一番申し上げたいのが国連勧告・総括所見を真剣に実現しようということになります。
4ページですが、最高裁も障害者権利条約を重視していることです。2026年2月18日、最高裁大法廷判決が出ました、旧警備業法違憲訴訟というもので、前回のヒアリングにおいても私のほうでこの事件について話をしまして、そのときは、岐阜地裁一審と名古屋高裁の判決の判例で、権利条約の実現というものが国の措置としてしっかりしなければならないということの重要性を強調しました。そして、その事件の最高裁判決が今年出ているということで、主文と反対意見はありますが、要するに、この法律が違憲であるという結論については全員一致しております。そして、重要なところは、従来の障害者観というものが、障害者権利条約によってがらっとパラダイム転換したのだと。今までは庇護の対象、保護の対象であった障害者が権利の主体となったのだということから、今の日本の障害者法制を見直さなければならないということ、権利条約を重視しなければならないということを強調しているということを確認するべきだということになります。
5ページ、6ページがある種各論になるわけです。この報酬改定ということで言うと、予算配分について国連が言っているわけです。居住施設に入居させるような予算、施設や病院の予算を障害者が地域で生活するための費用に分配率を変えなければならない、転換しなければならないことを国連は強調しておるわけです。30万人近いという精神科入院病棟にいらっしゃる方々が地域で生活できるような予算配分に転換することが重要だと考えます。
そして、6ページです。職場・通勤等における障害者福祉制度の利用を可能とすべき。これが国連からの強い勧告なわけです。わざわざ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律における制限を撤廃せよと言って、障害者総合支援法という具体的な法律名までちゃんと示されてこの撤廃を要求されている。何が撤廃を要求されているかというと、要するに、平成18年の厚生労働省報酬告示523に、通勤・営業活動等の経済活動に係る外出については、障害福祉の対象にしないよというのが書かれていて、それを撤廃せよということを日本政府は国連から勧告されているということになりますので、まさにここは報酬告示改定の会議ですので、この会議においてこの論点についてしっかり提言していただきたいということを要望したいと思います。
7ページ以降は家平さんに任せます。
○障害者自立支援法違憲訴訟団 私のほうからは具体的な報酬改定の問題で4点あります。令和6年度に導入された時間区分の報酬の悪影響がありますので、これを撤廃してほしいというところです。2番目に、この国会で通った社会福祉法の問題というところ。3つ目に、社会福祉職員に国家公務員並みの給与が保障されるべきだということ。4点目に、骨格提言に基づく報酬改定の支払いを採用すべきというところです。
1点目の時間区分の問題ですけれども、生活介護や放課後等デイサービスに導入された時間区分によって大きな影響が出ているというところで、特に小規模の事業所が悪影響を大きく受けているということですし、時間区分によって生活介護の利用を断念したということも含めてあるということでは、悪影響が大きく出ているというところです。私たちは、もともと日割単価も問題ということで、運営に問題があるのですけれども、時間区分へ改悪したことがより問題を深刻化させていることを受け止めていただきたいと思います。
財務省から今後B型にもこの時間区分を入れていくというようなことが提案も含めて指摘されていると思うのですが、これについては断固反対ということを明確に言わせていただきたいし、今の導入の問題についてはしっかり見直していただきたいというところです。
2つ目に社会福祉法の問題ですけれども、過疎地域の問題として新しい特定地域サービスなどを新設しながら、地域の実情に応じた配置基準とか包括的な評価の導入ということが言われていますが、これは大きな問題だと私たちは思っています。一見すると地域に配慮したような政策のように見えますけれども、実質的には過疎地域切り捨て、地域弱体化の追認、公的責任の放棄ということで、ナショナルミニマムが崩されていくのではないかということで、大きな懸念を持っています。
今、必要なのはサービスの質の維持・確保であって、人材確保の政策が重要であって、これは国の責任を明確化したようなものが大事で、質の低下を防ぐというところが大事だと思っています。そういう意味では、逆行するような政策ではないかと。地域任せの全国一律の制度としてなくなっていくということは大きな問題だと思っていますので、この改正法については今後議論されながら政省令などで決まっていくと聞いていますので、ぜひこの報酬改定チームでもそうならないようにしていただきたいなというところです。
安易な人員配置基準というのは、本当にサービスの質を低下させるということを指摘しておきたいと思います。そういうサービスの質の低下を防ぐということについては、その労働者がどういうふうに働けるのかということが一番の問題であって、本来社会福祉事業というのは公務員並みの給与が保障されるべきだと思いますので、今、全産業の平均よりも6万も7万も低い賃金しかないということが言われていますが、公務員と比べてももっと低く、さらに2~3万円も違うというところについては、そこに見合うような報酬にしていただきたいなということも付け加えておきます。
福祉職員の公務員並み賃金を実現するためにも、骨格提言に基づく報酬支払方式にするということが一番の課題だと思っていますので、そこに近づく制度見直しが必要であって、それに逆行するような時間割の導入とか、職員の配置基準の大幅に引き下げにつながるような、そういう逆行したものではなくて、骨格提言に沿った運営が安定するような報酬改定にしていただきたいということを最後にお願いして、発言とさせていただきます。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
それでは、御意見に対しまして、アドバイザーの皆様から御意見、御質問等があればお願いいたします。いかがでしょうか。渡邉アドバイザー、お願いいたします。
○渡邉アドバイザー 御説明いただきありがとうございます。京都市の渡邉と申します。
私のほうからは、9ページの社会福祉法改正の問題点というところでお伺いできたらと思うのですが、文章の下のほうにある「安易な人員配置等の規制緩和に反対します。」というところで、「安易な」というのはどういったことをイメージされているのか、もう少しお伺いできたらなと思っております。こういった新たなサービス体系が新設される場合、自治体から見ると、新しい選択肢をそういった過疎地域の方に提供できることになるので、実態としてそういうサービスを義務化するわけではないので、選択肢が増えるという意味では、多くの場合、前向きに捉えることが多いのですけれども、こういったところで反対されている、問題と思われている点に関しても少しお伺いできたらありがたいなと思います。
○障害者自立支援法違憲訴訟団 今ある人員配置基準というのは、最低基準が示されているわけです。最低基準を下回って運営してもいいというのは、特例的なことしかやっては駄目だというふうに思うのですが、今言われたように、社会福祉法の改正の中では、例えば中山間地とか過疎地域と言われていますけれども、中山間地域も人口の6割とか国土の7割とか、そういうふうに聞きますし、それの範囲がどこになるかということもまだ示されていないということでは、6割ということで言うと、全体のほとんどがそういう基準外の自治体で示した基準、最低限の基準にも満たないようなことでサービスをしてもいいということになれば、結局、そこで受けている支援の内容が低下していくということでしかないのかなと思いますし、そこで働いている人、本当に人材不足を余計に加速するような内容を安易に認めてしまうということになるのではないかということを私たちは懸念しているというところです。
○渡邉アドバイザー ありがとうございます。
○大竹障害福祉課長 ほかのアドバイザーの皆様、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
よろしければ、以上とさせていただければと思います。藤岡様、家平様、どうもありがとうございました。
続きまして、特定非営利活動法人DPI日本会議より、今村登様、白井誠一朗様でございます。よろしくお願いいたします。
○特定非営利活動法人DPI日本会議 DPI日本会議事務局次長の今村と申します。本日はこのような発言の機会をいただきありがとうございます。
DPI日本会議からは、どんな重度の障害があっても家族介護に依存せず、地域で暮らし続けられる社会の実現という観点から意見を申し上げます。本日は、提出資料の中でも特に国庫負担基準の見直しを中心にお話しします。
障害福祉サービス費は増加しています。しかし、その多くは障害者権利条約第19条に基づく地域生活への移行、障害者の高齢化・重度化、8050問題への対応、医療的ケア者や強度行動障害のある方の地域生活の推進など、社会として必要な投資です。一方で、この間、大規模グループホームなどで不正事案が相次ぎました。私たちは、制度設計の中に規模拡大や効率性を選択しやすいインセンティブが存在していることも一員ではないかと考えています。だからこそ、今後は施設や大規模グループホーム中心ではなく、地域生活を支える訪問系サービスへ重点的に予算を配分する方向へ転換すべきだと考えています。そのために、今回最もお願いしたいのが国庫負担基準の見直しです。
現在の制度では、1日24時間の重度訪問介護利用など、本当に必要な支給決定を行った自治体ほど市町村負担が大きくなります。つまり、しっかりと地域生活を支えてくれる自治体ほど損をしてしまう仕組みとなっており、このことが支給決定の地域間格差を生み出しています。
そこで、私たちの提案は二段構えです。第1に、訪問系サービスの区分間流用を前提として国庫負担基準を見直し、多くの自治体が国庫負担基準の範囲内で運用できる仕組みにすることです。第2に、それでも超過する自治体については別枠の財政調整制度で支えることです。
この見直しは、政令指定都市、中核市、特別区なども対象にします。これによって、市町村は必要な支給決定を財源負担を過度に心配することなく行えるようになり、地域間格差の解消につながります。私どもでも試算の考え方を参考資料で示しましたが、ぜひ厚生労働省において全国データを用いたシミュレーションを御検討いただきたいと思います。
また、国庫負担基準には夜間支援、医療的ケア、強度行動障害など、支援の困難性も反映していただきたいと思います。さらに、介護保険対象者となった場合に国庫負担基準が引き下げられる仕組みも見直す必要があります。そのほか、制度を地域生活中心へ転換するためにぜひお願いしたい点を4点申し上げます。
1つ目は、障害者が参画するピアモニタリングを制度化し、独立した権利擁護機関によるチェック体制を整備していただきたいということです。
2つ目は、強度行動障害のある方への重度訪問介護15%加算について、Ⅰ類型だけでなく、Ⅱ類型、Ⅲ類型も対象としていただきたいということです。
3つ目は、地域生活支援拠点の拠点コーディネーターの財源を個別給付ではなく包括補助へ見直していただきたいということです。
4つ目は、医療的ケア人材の育成です。1号、2号研修修了者は、3号研修では講義を免除し、実地研修のみで修了できる制度へ見直していただきたいと思います。
最後になります。私たちがお願いしているのは、単なる報酬の引上げではありません。障害が重くても年齢を重ねても家族介護に依存することなく、地域で暮らし続けられる社会への制度改革です。その実現のためには地域生活を支える基盤である重度訪問介護等を安心して利用できる財政基盤が不可欠です。したがって、令和9年度報酬改定において私たちが最もお願いしたいことは、国庫負担基準の抜本的な見直しです。
この見直しが実現すれば、市町村は財政負担を過度に心配することなく必要な支給決定を行えるようになり、障害のある人が住む地域によって地域生活の可能性が左右される地域間格差の解消にもつながります。DPIも現場で培った実践やデータを積み重ねながら、この制度改革に引き続き協力してまいります。
ぜひ令和9年度の報酬改定においては、国庫負担基準の抜本的な見直しの実現を御検討いただきますようお願い申し上げ、私の発言を終わります。ありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
それでは、御意見に対しまして、アドバイザーの皆様から御意見、御質問等があればお願いいたします。岩崎アドバイザー、お願いいたします。
○岩崎アドバイザー 御説明ありがとうございます。
いろいろお聞きしたいことはあるのですけれども、特に私が関心を持ったのは、独立した第三者機関によるモニタリングということと、その制度化とピアモニタリングについてというところでございます。特に評価者の育成とか、その評価結果が有効に反映されるためにどういった制度設計を考えていらっしゃるのか。具体的なビジョンをお持ちでいらっしゃったらお聞かせいただきたいと思いました。
以上です。
○特定非営利活動法人DPI日本会議 御質問ありがとうございます。
独立した権利擁護機関の創設、ピアモニタリングということを申し上げておりますが、これについては、昨今いろんな死亡事件とか、入所施設におけるいろんな問題とかが絶えませんけれども、こういう契約制度に変わって以降、実際の利用状況がどうなのかという部分を当事者の立場になってちゃんと検証する、そういった機関が必要ではないかという意味合いで、まず権利擁護の観点からちゃんと運営をチェックしていく。それが必要ではないか。そのために当事者が入っていく。御指摘のとおり、どうやって育成していくのかというところについては、まだ明確にこうしたものというものまではありませんけれども、現在ある中では、私たちの身内に近いですが、自立生活センター等が当事者団体として運営しているところがありますので、そういったところに委託するなど、そういったことも考えられるかなと思っています。
以上です。
○岩崎アドバイザー 御説明ありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 続いて、渡邉アドバイザー、お願いいたします。
○渡邉アドバイザー 京都市の渡邉と申します。御説明いただきましてありがとうございます。
私も6月15日の会議で国庫負担基準について触れさせていただいておりまして、こういった御意見をいただけることは大変ありがたいなと思っております。その中で、私は当時の会議でそもそもこういった重度訪問介護など、とりわけ重度障害者等包括支援対象者に該当する方につきましては、国庫負担基準ではなくて、実際の給付費を算定の基礎にするという見直しをするのも一案かなという思いで発言をさせていただいたのですが、そういった中で、こういった負担カバー率を95%以上にするとか、財政調整対象に追加するというような御提案・御意見と比較してどういった違いとか、むしろ皆様方としてはどういったお考えでこういった御提案をされているのかというところを補足いただけるとありがたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
○特定非営利活動法人DPI日本会議 ありがとうございます。
例えば私が住んでいる東京都内では、毎年東京都の市区町村、各自治体ごとの国庫負担基準での実際の金額、どのくらいオーバーしているのか、していないのか、国庫負担基準区分間流用をしてでもオーバーしている額というのを東京都に情報開示請求していただいておりますが、そこを見ていても、多いところは13億ぐらいオーバーしていたり、同じぐらいの人口規模でも全然オーバーしていないところとか、非常に大きな差があります。平均すると、重度訪問介護は大体300時間ぐらいの支給決定。実際の利用もそれくらい。平均値を見るとそうなるのですけれども、やはり長時間が多いところ。歴史的にそもそも多かったという場所もありますが、ちゃんと聞き取りをして、これはやはり必要だなと支給決定をしていただいているところは大体オーバーしております。
でも、オーバーしている金額が大分増えてきて、実際に各自治体とかが共同して要望も出されているのを聞いておりますけれども、これ以上いいところ、今までよかったというところがそのまま維持できるかというと、相当きついと聞いておりますし、では、今、オーバーせずやっているところは上手にやっているのか、支給量を抑えているのか、非常に微妙なところがありますので、どうしても負担率が上がっていってしまう。25%以上に市町村負担が増えてしまう。そこが支給決定を抑える悪いほうのインセンティブになっているという状況を打破するためには、あくまで必要な人に必要なサービスが行き届く、その結果、オーバーしてしまいそうなときには市町村の負担が25%を超えないという形にしていく。
現状の制度に合わせれば、区分間流用による精算基準というのが、今の障害福祉の中では特徴的なところですので、これを利用するとしたら、国庫負担基準自体を上げていくことでそのカバー率を、この資料では95%以上、できれば100%カバーできるようにと書きましたが、実際のデータをちゃんと精査してみれば、大体このくらい上げたらいいのではないかというのが見えてくると思います。それでもオーバーしてしまう場合の救済措置として、二段階目の別枠の基金を積むなりしてカバーする。そういったことも必要だと思います。
あと、現在利用者が多いところへ国庫負担基準のカバー、上乗せする仕組みがあるのですけれども、これは中核市や政令指定都市は対象外にされているということですが、そういったところに長時間必要な人が集中しているということもあるので、そういった市も対象にした制度、仕組みに変えていくべきではないかなと思っています。
以上です。
○渡邉アドバイザー ありがとうございます。
○大竹障害福祉課長 続いて、薄田アドバイザー、お願いいたします。
○薄田アドバイザー 御説明ありがとうございます。薄田です。
8ページのところでお伺いしたいのですけれども、24時間重度訪問介護が利用できる自治体と実質的に認めない自治体が併存しているというような記載がございます。医療的ケアが必要な方の中には、24時間の重度訪問介護を利用できないと生きていくことができないというような状況もあると思っているのですが、実際に認めないような自治体があるのであれば、一体どのような御説明をされているのかとか、実情などが分かれば教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
○特定非営利活動法人DPI日本会議 医療的ケア者に特化するわけではないですけれども、どちらかというと家族がいる・いないということで大きく差が出ているなというのはよく見聞きします。どうしても家族がいると、その分は家族でできませんかと。よくあるケースで言うと、御家族と同居されているのですが、御家族は仕事をされていて、だけれども、夜間のところは家族にやってくださいと。そうすると、その御家族は日中仕事に行って帰ってきて、夜は仮眠というか、ちゃんと寝られずに、寝返りとか排せつの介助をしなければいけない。中には吸引をしなければいけない。毎日でなくても週に何回はお願いしますとかというケースもよくあります。家族介護前提が抜け切らないので、家族がその負担をしていく。一方で、介護離職ゼロを目指すと国は言われておりますけれども、その辺と実際の現場での支給決定にそごが起きていると感じていますので、そこを是正したいと思っています。
以上です。
○薄田アドバイザー ありがとうございます。
家族の負担が地方によって差があるというのは問題とは思いますが、障害者が生活できないような状況には陥っていないということを聞いて安心しました。ありがとうございます。
○大竹障害福祉課長 ほかのアドバイザーの方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、以上とさせていただければと思います。今村様、白井様、どうもありがとうございました。
続きまして、特定非営利活動法人全国就業支援ネットワークより、金塚たかし様、鈴木康弘様でございます。よろしくお願いします。
○特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク 全国就業支援ネットワークから代表して来させていただいています鈴木と金塚です。まずもって、私、金塚のほうから説明をさせていただきます。
全国就業支援ネットワークは、就業・生活支援センター、略称で「ナカポツ」と呼ばれていますが、それが中心とした団体であります。今回の提言に関しましては、令和6年度の悉皆調査及び報酬改定事前アンケートを基に整理したものであり、特定のサービスの立場ではなくて、全国各地域全体から見た制度についての提言であります。
次の報酬改定サービスに関する意見(概要)というところを見ていただきますと、私たち全就として5つの提言をさせていただいています。1つ目が支援の質の評価をする仕組みを構築。2つ目が指定基準及び監査体制の強化。3つ目が就労系障害福祉サービスの役割整理と評価体系の見直し。4つ目が支援頻度の高い利用者を受け入れる事業所への適正評価。5つ目が地域特性に応じた柔軟な運営制度の構築というところではありますが、今回は2と4と5を重点的に説明をさせていただこうと思っています。
まず、2の指定基準及び監査体制の強化というページを見ていただきますと、背景にあるものは、皆さんよく御存じのとおり、事業所がどんどんと増加しているという中で、増加に伴って不適切な運営や不正請求という課題があったりします。あと、施設従事者による虐待の相談、通報の件数、虐待認定の件数が増えているということを背景にしまして、ここで改めて指定基準、監査体制の強化に対して、4つの提案をさせていただいています。
まずもって、指定時の審査強化です。入り口の部分です。事業認可要件をしっかり明確にしていただくとか、専門人材の配置等々の仕組みを改めて検討いただきたいというところ。
②の定期監査と実地指導の強化というところ。例えば就労移行支援事業所におきましては、2年間の実績評価で基本報酬が決まってくるというところでありますので、指定を受けて、2年後にしっかりと監査に入るというところで、就労移行支援事業所の評価といいましょうか、そこの部分がしっかり見えてくるのではないか。
3つ目におきましては、データ活用による監査の高度化というところで、報酬の請求データ、苦情件数等を活用したリスクベースの監査の導入というところで、不適切運営の早期把握につなげていただけるのではないかと思っています。
それに併せて、全国的な情報共有におきまして不適切事例や行政処分の事例について国がしっかりと集約して、それを発信すると。そうすることによって自治体の運用の差の縮小、及び再発の防止につなげるのではないかと思っています。
改めてまとめてですが、この就業系の事業所において、「給付費の抑制」ではなくて、「不適切な事業所の排除と、適切な事業所の育成」という視点から制度設計を進めていただけることを特に提案したいと思っています。例えば在宅支援というところが今、当たり前のようになっておりますが、適正な評価や目標設定が曖昧なまま拡大している現状があったりするので、この辺のことも含めてしっかりと検討いただければなと思っています。
続きまして、4、5に関しては鈴木のほうから説明をさせていただきます。
○特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク それでは、私のほうから④の支援頻度の高い利用者を受け入れる事業所への適正評価についてお伝えさせていただければと思います。まずもって、背景は、全国就業支援ネットワークが実施した「就業に伴う生活面の支援ニーズに関する地域連携モデル事業」で、全国338センター中298センター、88.4%と高い回答を得たものから考察したものでございます。
整理されているところとしましては、就業に伴う生活面の支援ニーズは、かつてないほど多様化して、かつ複雑化しているということでございます。現場の中では頻回な面談、家族支援、医療機関との連携や関係機関の調整など、多岐にわたって多くの時間と専門性を有する支援が増加しているというふうにお話を伺っております。一方で、障害の支援度が高い方々を受け入れていただけるということがなかなか難しい現状、断られてしまったりという現状があるということで、今、支援頻度が高い方々が就労ステージにこれからどんどん参画していただけると思いますので、支援頻度の高い利用者さんを積極的に受け入れて、就労継続や地域生活の維持に取り組む事業所が適切に評価される制度を検討していただきたいと思っております。
また、就労系事業所を利用される方はセルフプランとか、支援区分を持たない方が非常に多い中で、客観的に支援頻度や支援量を可視化できるような評価手法も少し検討していただく必要があるのではないかと考えております。
次に、⑤地域特性に応じた柔軟な運営制度の構築でございます。こちらも先ほどの地域連携モデル事業の調査の中で、地方には就労系事業所と言ってもB型しかないですという地域もかなりありまして、住み慣れた地域で働きたいと思っている方々の受け皿を今後も継続して、安心してその地域で働ける仕組みを検討していく必要があるのではないかというところでは、現制度の一律の評価体制ではなかなか難しいところもありますので、地域特性に起因する運営上の課題等を含めて柔軟な対応をお願いしたいというところでございます。
最後になりますが、全国就労支援ネットワークとしては、一番会員数が多い就業・生活支援センターでございます。就業・生活支援センターの生活支援事業ですが、就業・生活支援センターは創立して25年がたちました。現在、生活支援事業は全国、1センター約400万から680万程度の予算で、皆さん支援度が上がる中、御活躍いただいております。ただ、25年前から見直しを一度もすることなく、同じような体系でずっと来ています。そういった意味では、ぜひ就業・生活支援センターの生活支援事業についてもこの機会に見直しを少ししていただきたいなと思っております。
以上でございます。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
それでは、アドバイザーの皆様から御意見・御質問等があればお願いいたします。橋本アドバイザー、お願いいたします。
○橋本アドバイザー 橋本です。御説明いただきありがとうございました。
別の就労系の団体にもお伺いしたのですけれども、ちょっと大きな話なのですが、精神障害者の就労支援における医療、雇用施策、障害福祉サービスの役割分担についてどのようにお考えでしょうか。リワークを含め、本人の状態やニーズに応じてデイケアなど医療で対応することが適切な場合や、雇用施策の中で支援することが望ましい場合、障害福祉サービスが担う場合など、多様な在り方があると思います。今後、より適切で持続可能な就労支援体制を構築していくためには、医療、障害者雇用施策、障害福祉サービスがそれぞれの専門性を生かしながら連携していくことが重要ではないかと考えますが、その点についてどのようにお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。
○特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク 今、アドバイザーの方がおっしゃるとおりかなと思います。歴史的に見て、精神障害という方々は20~30年前は福祉の対象ではなかったということから、福祉の対象になって、就労支援の対象にもなってきたという中で、先ほどリワークという話が出ましたが、リワークにおいても、就労移行支援事業所でそのサービスの対象になってきているというところで、本当にしっかりとしたリワーク体制ができているのかというところにおいては、医療機関から見ると、とてもはてなマークがついているような状況ではないのかなと思っています。そういう意味において、特に医療としっかりと連携しながらリワーク体制ができるということを私たちは望んでいますし、私どもの法人でもリワークを就労移行の中で行っておりますし、今後このニーズというのは間違いなく増えてくると思います。手帳を持っていない方のリワークという支援においても私どもは支援をさせていただいているのですが、ここの部分についても今後しっかりと医療と連携を取りながら進めていきたいと思っています。
以上です。
○橋本アドバイザー ありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 ほかのアドバイザーの方、いかがでしょうか。岩崎アドバイザー、お願いいたします。
○岩崎アドバイザー ありがとうございます。
御説明いただいた中でお尋ねしたいことがあるのですが、支援頻度の高い利用者さんを受け入れている事業所への適正評価のお話です。確かに就労系の事業を使われている方で支援区分がでない、あるいは相談支援専門員すらいらっしゃらないという方もいて、事業所さんが一生懸命頻回な面談とか連携を取るとか、そういった多様なことをやっていらっしゃるわけですけれども、適正な評価ということを組み立てるに当たって、現場の負担を増やさずに、行われている実際の多様で手厚い支援を証明したり、可視化できるような指標としてどのようなものが適しているかということをもし御議論されていらっしゃるようでしたら、教えていただきたいなと思いました。
○特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク それは私のほうからですが、まず就労支援のその制度ができた頃というのは、多種多様な人たちを受け止めながら送り出すということが中心でしたので、比較的支援度が高い方々も、事業所は応諾義務の中、受けていたわけですけれども、近年事業所数が圧倒的に増える中で、利用者さんを選ぶということが地域の中で行われるようになってきて、だんだん実績が上がらない、いわゆるすぐに就職に結びつかない方々、準備が必要な方々はなかなか事業所に結びつかないという現状が地方の中では起こっているということもお聞きしております。
そういう意味では、福祉サービスだからこそしっかりと受けている人たちが、実績が上がらない中で、人をさらに配置して支援をしているというところの現状を何とか打破しなければいけないというときに、就労に係る方々の就労の支援の頻度というのは、議論としてなかなか進んでこなかったということもありますので、今回選択支援事業ができたことで、選択支援事業を有効に活用しながら、その方々にこれだけの支援頻度が必要だから福祉サービスの中でしっかり訓練して、社会の中で活躍していただこうというふうに就労支援をつくり直さないと、雇用率の関係もありますが、今の上澄みだけの支援では難しいなというのが現状としては議論しているところでございます。詳しい話ができなくて申し訳ございません。
○岩崎アドバイザー 御説明ありがとうございます。
○大竹障害福祉課長 ほかのアドバイザーの方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、以上とさせていただければと思います。金塚様、鈴木様、どうもありがとうございました。
続きまして、特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会、内山澄子様、近藤淳様でございます。よろしくお願いいたします。
○特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会 よろしくお願いします。
本日は貴重な機会をいただきありがとうございます。特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会、通称「あみ」の代表をしております内山と申します。よろしくお願いします。
私たちの法人は1997年の設立以来、精神障害者が地域で自分らしく暮らせる社会を目指し、現在は全国241会員事業所とともに活動を続けております。
本日は、令和8年5月に実施した会員アンケートの結果を踏まえ、現場が抱く強い危機感と次期改定への具体的な提言を述べさせていただきます。発表は事務局長の近藤が行わせていただきます。
○特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会 近藤です。よろしくお願いいたします。
資料の3ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは平成31年に厚生労働省の研究の中で出たB型のガイドライン案ですが、こちらを私どももよく拝見するのですが、こちらの中で示されている内容というのは、本人が主体であること。あとは、一般就労が難しい方へ生産活動やその他の支援を通して日常生活の向上、社会参加を進めていくというのがB型の事業であるのではないかと思っております。
4ページです。そういう中で、今回B型の中で財務省から提案されている利用時間を評価軸に入れるという点ですが、こちらについては非常に危惧しているということをまずお伝えさせていただきます。
理由としましては、1番、短時間利用の利用者を切り捨てる可能性が出てくるということです。平均工賃のときもそうだったのですけれども、工賃が高くないと事業所の収入は増えない。となると、働けるメンバーが欲しいということで、利用時間、作業時間の少ないメンバーを排除したというか、週3日以上、4日以上来てくれないとうちは受け入れないというB型が出てきた。これと同じように、今回利用時間というものを導入すると、同様のことが余計起きるのではないかという不安です。それが1番です。
2番は、利用時間に本人がいない時間にどれだけの支援をしているかということが、今回利用時間でやってしまうと見えてこないということです。来れないからこそ電話、訪問、関係機関との連携、いろいろなことでそういう方に対しての支援は非常に厚くなっている。そこをまず御理解いただきたいということです。
あと、精神の場合はスロースタートです。1週間に1時間働くところからスタートしようとか、まず来れるところからスタートしようと。そういう方をゆっくりと本人のペースで支援していくというところが、本来細く長くつながっていくあるべき姿だと思っているということです。
あとは人間関係の再構築ということです。メンタルで不調になった場合に、対人関係というのは非常に難しくなります。そうすると、通所しなさい、人がいるところに来てくださいということ自体が結構ストレスになることは往々にしてあるということです。ですので、そういうところで、やっと来れたということをみんなで評価できる。そういうことに利用時間というのはやはり不適切ではないかということです。ですので、優生思想、優れている・いない、いれる・いれない、働ける・働けないというところで評価軸を持っていくというのは危険な考え方ではないかなというのが4ページになります。
5ページは、B型に対して多軸の評価を入れていただきたいということです。うちの資料で言う「(2)その他の支援」というところに書かせていただきましたが、B型はいろいろな支援をしております。働くということ、工賃を稼ぐ、そういうものだけではないということです。令和7年の厚生労働省の科学研究の中で、就労系福祉サービスにおける新たな指標及び評価方法の開発における研究という資料がございます。皆さん御存じだと思うのですが、こちらは、B型のやっている多様性、対象者、そういうものがしっかり書かれている資料だと思います。ぜひ参考にしていただければと思っております。
次は在宅就労支援です。こちらについては、うちとしましては、身体的理由を除き、在宅就労支援は就労系サービスから外していいのではないかというぐらいの思いを持っております。そうもしないといろいろなところが参入してきてしまって、いろいろな問題が起きてしまうということです。
ただ、必要な方には必要な支援を届けなくてはいけないということで、すぐできるものではないかもしれませんが、在宅就労支援は、訪問系サービスという形で新たにつくって質を高めてやっていくということが大切なのではないかと思っております。
資料の6ページ目、就労移行支援体制加算です。こちらもいろいろな問題が起きているのは皆さん御存じかと思いますが、今、定員までというふうにしているのですが、就労継続支援であれば、定員に対して4分の1程度が妥当であろうと。それ以上就労するということは普通だとあまり考えられないだろうなと思っている次第です。
4番のグループホームについては、基本単価の底上げです。地方は本当に人が雇えないし、人もいないのですが、お金もないので人も雇えない、支援体制が組めないというところで、質が下がる可能性が高い。併せて、専門職の配置などいろいろな点検をする上で職員の配置についても検討していただくことが質の確保にもなるのではないかということです。
最後、7ページの資料になります。計画相談は基本相談です。基本相談を市区町村から委託していない相談支援事業所というのは、市民からの相談を基本的には無償で受けてやっているわけです。1円も払わない相談を本当にみんな一生懸命やっているのですが、ここをちゃんと。それが違ったところでの社会資源につながっていくということを責任を持ってやっていただくためにも、評価していただけないものかということです。
併せて、否定はしないのですが、セルフプランです。ただ、これは今回いろいろ問題になった大阪市とかはセルフプランの率がすごく高かったりしておりまして、そこについてはもう一回考え直していくというか、どういうものが必要かということを検討してもよろしいのではないかと思います。
6番ですが、運営指導についてです。まずはいろいろなことが起きてしまうようなことが残念ながらあるので、不正をチェックするような項目をきちっと明記していく、そこをチェックしていくという運営指導であったり、B型であれば、普通だったら20人定員でこうだったら、このぐらいの金額であろうというある程度の数字は出るかと思うのです。それ以上多い月が3か月も続くと、あれということにもなりますし、そういうものを実際のところですぐチェックできたりする機能があってもいいのではないかと思ったりしております。ただ、これにはマンパワーが必要だということです。先日報道でもありましたが、指導監査する人が少な過ぎるということです。東京だと、10人の人で1万2000か所やらなくてはいけないとか、そういう数字も出ている中で、監査をする、そこをチェックする方をしっかり設けていただくこともお願いしたいと思います。
以上となります。
○大竹障害福祉課長 御協力どうもありがとうございます。
それでは、御意見に対しまして、アドバイザーの皆様から御意見、御質問等があればお願いいたします。有村アドバイザー、お願いいたします。
○有村アドバイザー 御発表ありがとうございます。
私が不勉強なところがあるのかもしれませんけれども、少し教えてください。7ページ目の「5 計画相談に対する意見」のところの基本相談に関しての部分でございます。基本相談を受託していない事業所について記述があるわけですが、その後に「児童や高齢分野等の他制度につなぐ支援が多い」ということも記述があります。ここに関して、基本相談を受けるということに難しさがあるのか、児童や高齢分野等の他制度につなぐというところが評価すべきということなのですけれども、基本相談というところ自体を受けていなくても、これを基本相談として加算の対象にすべき、評価の対象にすべきということなのか、あるいはもう少し児童や高齢者分野、どのような相談が多いのかというところなども教えていただけるとありがたいかなと思います。簡単で構いませんけれども、どうぞよろしくお願いします。
○特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会 一部になってしまいますが、御説明させていただきます。私も計画相談をさせていただいている立場なのですけれども、いろいろな相談が来るわけです。ちょっとしたことで働きたいとか、今、こういうところで困っているとか、そういうことで医療の相談もあったり、そういうものがいろいろ舞い込んでくるわけです。そこに対して、でも、ここのことは僕の立場だとどうにもできないから、ここの役所のここの人たちだとか、ここのセンターのこの人に聞かないと駄目だということで、そこに僕らがつなげていく作業が非常にあるということです。ですから、それが医療や福祉サービスでないもの、あとは一般的な社会資源、インフォーマルなものとか、いろんなものにつなげるという作業をするのですが、委託相談を受けていないところは相談を受けませんよということはないので、結局、やるわけです。ここはお金が入りませんからやりませんということにならないようにみんな一生懸命つないでいます。ですから、そこを評価していただきたい。そういう御説明になりますが、よろしいでしょうか。
○有村アドバイザー ありがとうございます。私、基本相談を受託するということ自体が難しいのか、それともそうでない部分なのかというのが聞きたかったところなのです。
○特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会 自治体によっては市区町村でやる基本相談を民間事業所に委託して、市民の相談を受けるのを相談支援事業所にしているところもあるのです。ただ、今も計画相談支援事業所がこんなに増えてきている中で、受託をしているところの割合は非常に少なくなっているというふうに御理解いただいてよろしいかと思います。
○有村アドバイザー 承知いたしました。ありがとうございます。
○大竹障害福祉課長 続いて、薄田アドバイザー、お願いいたします。
○薄田アドバイザー 薄田です。御説明ありがとうございます。
4ページの短時間利用者の切り捨てのところですが、支援の量によって報酬額が決まるというのは比較的当然というか、分かりやすいいのですが、例えば1時間の支援と6時間の支援の報酬額が同じというのは理解しがたいと考えています。先ほどの説明で1時間の支援の方に対しても、事業所にいる時間以外のところでいろんな努力がされているというお話がありましたが、それは6時間の支援を行っている方でも同様ではないのかなと思います。
一方で、1時間でも6時間でも1人とカウントされてしまうのなら、6時間で高い報酬を取れる方が優先されるというのは、確かに理解できるので、例えば常勤換算のように1時間の利用の方は、その事業所の営業時間6時間であれば6人取れるとか、そういった配慮がされればこれは問題ないと考えているのかどうか、その辺りをお聞かせ願えればと思います。
また、関連になりますけれども、5ページの在宅就労支援に対する意見のところで、在宅支援は廃止すべきというご意見ですが、在宅支援の中でもマンツーマンに近いような形を取っているようなところでもあり、必要な時間数、例えば1時間なら1時間きっちりと支援をしているのであれば、その部分は評価に値するのかなと思っておりまして、その辺との関連も含めて短時間利用者についての考え方を教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
○特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会 まず、B型のほうの1時間利用とかそういうことですけれども、そうおっしゃられればそうかもしれないのですがというところにはなるのですが、1時間しか利用しない方に僕らは1時間しか支援をしないということではないのです。本人が来ていない日に連絡を取ったり、いろいろなことをしているわけです。ですので、報酬が多少違ってもということがあるかもしれませんが、生活介護でこれをやったときに多くの事業所がすごく潰れました。それでそこの事業所が廃止されてということで問題になったのは御存じかと思いますが、同じようなことがB型で起きてしまってはよろしくないと思っております。
先ほど言いました令和7年度の研究をぜひ御覧いただければと思うのですが、こちらの内容というのは、僕自身も後から見たのですけれども、本当に現場のことを結構しっかり調べたなと驚きました。ですので、時間のことについて、1時間しか来ないのだったらうちは受けないよという事業所が本当に出てしまうと思うのです。それは本当に困ることで、制度が利用者を排除してしまうようなことにつながらないようにしていただきたいということ。
併せて、先ほどの在宅ですが、在宅就労も通所が原則のところに在宅を入れることですごくこんがらがっていると思っております。ですので、きちっとやられているところは確かにやられています。ですから、そこは残るべきですし、ちゃんとやるべきですが、ただ、そこをどこで線を引くかというところが非常に難しいので、仕組みを変えていくというふうにしたほうがよろしいのではないかということで、今回このような形で書かせていただいております。
○特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会 内山です。付け足しで少し。1時間しか来られない方がいたとしても、その人が来るまでの間に何回電話をしたり、もしくは今日行くか行かないか悩んでいるという電話を職員が何回受け、帰った後の電話とか、そういう御本人に対するアプローチも事業所にいる時間だけではない支援があります。その周辺の医療機関、もしくは御家族と連携を取りながら、スロースタートの精神障害の方が通所できるようになるまで。そこが就職を目標にしているとかそういうことではなく、まず最初の一歩が出てこられるようになるまでを丁寧に支援している事業者が、今回の利用時間による報酬体系が出てくるともう生き残れない。これが今の私たちの喫緊の課題です。そこはぜひ。当事者が行く場がなくなる、丁寧な支援をしている事業者が廃業に迫られるという、生活介護のときと同じようなことが起きないことを今回はここで強く申し上げたいと思って上がりました。どうぞ御検討いただけたらと思います。お願いします。
○薄田アドバイザー ありがとうございます。
私も説明が足りなかったかと思うのですけれども、例えば毎日1時間利用されている方と週1回5時間利用されている方は、報酬額としては同じようなものなのかなと。週1回しか来ないから、火、水、木、金はおいでよみたいな支援をされている可能性もあるので、その辺はなかなか難しいなと思っております。
いずれにしても、実態調査のほうを見せていただいて、また勉強させていただければと思います。ありがとうございます。
○大竹障害福祉課長 続いて、岩崎アドバイザー、お願いいたします。
○岩崎アドバイザー 御説明ありがとうございました。
今の御質問と重なるようなところがあるので、可能な範囲で結構ですが、平均工賃の金額ですとか利用時間以外に、環境の調整とか対人関係の修復とか、なかなか目に見えない個別的な支援をたくさんやっておられるということは、今の御説明でも十分感じられたわけですけれども、導入したほうがいいとおっしゃっている自己評価の指標ということに関して、皆さんがやっていらっしゃる支援の内実というか、労力とか成果というものを可視化したり、データ化して提示いくということを考えたときに、どういうものが効果的だと考えていらっしゃるのか、御説明があった以外で、あるいはこれが重要だとお考えのものがあったら教えていただければと思いました。
○特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会 ありがとうございます。近藤のほうが答えさせていただきます。
先ほど言いました昨年度の厚労科研の研究内容は非常に参考になると思っております。併せて、うちとしましては、これは以前からお伝えしているかと思うのですが、平均工賃で報酬を決めた際にどうなのかなということで、2020年4月に利用者に対して事業所の満足度を調査しております。うちのホームページのほうには全て出ておりますが、厚生労働省さんのほうにもこの資料は何度もお渡しさせていただいております。
この中で、B型でやっている業務の職員がどういうことをふだんからやっているのかということ。これについては、本人と支援者が一緒になって2週間、何分こういう支援をしたかという時間を全部ひもつきでやったのです。その中で本人が満足するものが何なのかというところを調べていったのですけれども、結果的にはそこは工賃ではなくて、つながりとか相談とか、そういう部分がやはり強かったということです。
ですので、具体的なところはここにいろいろなものが書いてありますので、こちらを参考にしていただければと思いますし、これは去年の厚労科研の調査にも資料として関わっていますが、東洋大学の吉田先生、工賃倍増計画の厚労科研の調査をした先生にお願いしたら、逆にそうでない結果が出たので先生が驚いたのです。ですから、そのぐらい工賃だけではないような評価、本人が望む生活、暮らし、使い方というのがもっともっとあるはずなのです。そこを僕らは本人からちゃんと聞いて、それをどういうふうに制度につなげていくか、そこをこれからもっともっと考えていかなくてはいけないと思っている次第です。
すみません。こんな説明で。よろしくお願いいたします。
○岩崎アドバイザー ありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 ほかのアドバイザーの方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、以上とさせていただければと思います。内山様、近藤様、どうもありがとうございました。
それでは、続きまして、特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会の冨岡貴生様、野崎陽弘様でございます。よろしくお願いします。
○特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会 日本相談支援専門員協会代表理事の冨岡です。本日は御説明の機会をいただきまして、どうもありがとうございます。
今回の報酬改定に当たり、必要とする全ての障害児者に質の高いケアマネジメントを届けることを基本方針として、提言として整理をいたしました。相談支援を障害のある方の意思決定や権利擁護、地域生活を支える社会基盤として位置づけ、その役割に見合った基本報酬の引上げをはじめ、持続可能な相談体制を構築するための提案でございます。併せて、質と量の両立、人材確保・育成、業務負担の軽減を一体的に進め、望まないセルフプランの解消にもつなげたいと考えております。
また、要望だけを申し上げるのではなくて、職能団体として自らも相談支援の質の向上、人材育成、適正な業務運用、相談支援事業所の管理者のマネジメントの強化など、主体的に取り組むことをお約束いたします。
本日は、この基本的な考えの下、現場の実態調査を踏まえた具体的な提案について、政策委員長の野崎から順に御説明いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会 政策委員長の野崎と申します。
提案内容について御説明いたします。資料4ページの概要を御覧ください。各項目の詳しい内容については詳細スライドに記載しておりますので、併せて御確認いただければと思います。
当協会からは基本方針に基づいて15項目の提案をお示ししています。これらの提案は大きく3つに整理しています。第1に質と量の両方に影響する課題と対策。第2に質的な課題へのアプローチ。第3に量的な課題へのアプローチです。
今回の提言の中でも重要な柱として位置づけているのが機能強化型の推進です。国の調査によれば、令和6年9月時点で機能強化型の基本報酬を算定していない事業所は69%に上ります。私たちは、機能強化型の推進が相談支援の質の向上と提供体制の拡充を一体的に進め、望まないセルフプランの解消にも寄与する重要な取組であると考えています。
この考え方を踏まえ、1-1では協働型の推進、1-2では機能強化型Ⅰの上位類型の創設、1-3では24時間連絡体制の要件の明確化を提案しています。
まず、1-1の協働型の推進についてです。ここでは事務局機能を担う事業所を評価する協働型推進加算の創設を提案いたします。現行では機能強化型Ⅰを算定する事業所が協働型に参画しても追加評価がなく、事務局機能を担う事業所とそのほかの事業所との間にも報酬上の差はありません。そこで、中心的な役割を担う事業所を適切に評価することで協働型の普及が進み、特に地方部における相談支援体制の維持・強化につながることが期待されます。
1-2では、現行の機能強化Iの上位類型として5名以上の体制を評価する機能強化型の創設を提案いたします。これは特に都市部において既存事業所の規模拡大を後押しし、相談支援専門員の確保・定着と地域の相談支援体制の強化を図るものです。
1-3では、機能強化型I・Ⅱの算定において障壁となっている24時間連絡体制の要件の明確化を提案いたします。
参考資料③にある実態調査の結果でも機能強化型の算定が難しい理由として、人員の確保に次いで24時間の連絡体制が挙げられています。この課題については、要件を緩和するのではなく、改めて地域定着支援や地域生活支援拠点等との役割分担、緊急時対応の考え方を明確にする必要があります。これにより、事業所が過度な不安を抱えることなく体制整備を進めやすくなると考えています。
次に、モニタリング時の訪問、障害児相談支援、AI活用についてです。1-4に挙げているモニタリング時の居宅訪問については、本人の生活状況を把握する上でとても重要なものです。一方で、本人や障害児の保護者の就労により日程調整が難しい場合など、実態に合わないケースもあります。そこで、居宅等への訪問を基本としつつ、訪問が困難な場合の対応を明確にすることを提案いたします。
1-5、障害児相談支援の強化についてです。基幹相談支援センター等に障害児相談支援コーディネーターを配置することと、児童発達支援センターを地域の障害児相談支援体制整備に参画する主体として位置づけることを提案いたします。
1-6はAIを活用したケアマネジメントの研究とガイドラインの整備についての提案です。
次に、質的課題へのアプローチです。
2-1では、地域生活支援拠点等機能強化加算の拡充とコーディネーターの配置要件の追加を提案いたします。支援の質を担保する観点から、配置するコーディネーターについては、現任研修修了者または主任相談支援専門員を要件とすることが適当であると考えています。
続いて、2-2は地域定着支援の体制確保費の拡充について提案をしています。
2-3はサービス提供時モニタリング加算の拡充です。これにより、サービス提供事業所への訪問が促進され、支援状況の把握や不適切支援、虐待の早期発見、サービス等利用計画と個別支援計画の整合性の確保につながると考えています。
加えて、2-4では触法ケース対応加算の創設。
2-5では体制加算Ⅰの要件の見直し。
2-6では地域移行支援の対象拡大。
2-7ではインフォーマル資源の活用に関する提案をしています。
また、2-6に関しては、資料に記載しておりませんが、医療的ケア児が病院から退院し、地域生活へ移行する場面においても地域移行支援の枠組みに加えることを検討する必要があるのではないかと考えております。
続いて、量的課題へのアプローチです。
3-1では、地方部や人口規模の小さい地域において人材確保の難しさや移動負担などを背景に、機能強化型や各種加算を活用しにくい状況にあると考えています。そこで、標準的な報酬体系に加え、包括報酬型を選択できる仕組みの導入を提案いたします。
次に、3-2では物価高騰への継続的な支援と処遇改善加算のさらなる充実について提案いたします。相談支援事業所が処遇改善加算の対象になったことは、人材確保・定着に向けた大きな前進です。一方で、相談支援専門員を安定的に確保し、経験のある人材が働き続けられる体制を整えるためには、今後も処遇改善を着実に進めていく必要があると考えています。
最後に、日本相談支援専門員協会の主体的な取組についてです。冒頭で代表からもお伝えしたとおり、本提言では必要な制度の見直しを提案するだけではなく、当協会も職能団体として果たすべき責任を踏まえ、相談支援の適正な運用、経営マネジメントの強化などに主体的に取り組んでいきたいと考えています。
私からの説明は以上です。
○大竹障害福祉課長 御協力どうもありがとうございます。
御意見に対しまして、アドバイザーの皆様から御意見、御質問があればお願いいたします。佐藤アドバイザー、お願いいたします。
○佐藤アドバイザー 佐藤です。御説明いただきありがとうございました。非常に重要な興味深い提言がなされたと思いまして、その上で質問させていただきます。御提言1、2、3と3つに大きく分かれまして、1はほとんど、2は一部かと思いますが、この加算を実現する上で、あるいは拡充していく上で、相談員のスキルの向上と量的な人数の確保の2つが課題になるかと思いますけれども、その点がネックになるようなことというのはあり得ると想定されていますでしょうか。また、それを解消するためにどのような方策をお考えでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
○特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会 ありがとうございます。
機能強化型を推進していくということを少しお話しさせていただくと、相談支援事業所の機能強化型を算定するときには、事業所の中での人材育成であるとか、基幹相談支援センターとの連携ということが要件に入ってきますので、質の向上においては、機能強化型をしっかりと算定していくことで、ある程度質の担保が図れるのではないかなと。人材育成も進んでいくのではないかなとまずは考えております。当然のことながら、法定研修であるとか、あとは地域での相談支援体制の整備を進めていく中で、基幹センターを中心とした人材育成を進めていくということも今後の課題になるかなと思っております。
もう一つ、量的な課題についての御質問については、まだまだ見通しが持てていないかなと思っておりますが、今後、私たちNSKとしての取組の中でも相談支援の魅力をしっかりと明確にしながら、それを発信していく。それによって裾野を広げていきながら、相談支援専門員になる、なりたいと思う人材を増やしていくということがまず必要なのではないかなと思っていますし、それぐらい社会的な認知度を相談支援専門員も高めていくということが、少し大きな話になりますが、必要ではないかなと考えています。
以上です。
○佐藤アドバイザー よく分かりました。ありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 続いて、田村アドバイザー、お願いいたします。
○田村アドバイザー 田村です。僕からは2点、簡単な質問です。申し訳ないです。
1点目は、最初に出てきた事務局機能の加算の件です。この事務局機能というのは、何を指して事務局機能とするのかというか、どこまでの要件をクリアしたら事務局機能の加算が取れるのか、そういうことをどんなふうにイメージしていらっしゃるか、少しお聞きしたいというのが1点。
もう一点は1-2の大規模のところの促進の加算の話です。僕は、大規模のところの応援をすることは全然構わないのですが、一方で、小規模のところをいかに増やしていくのかという作戦というか、制度設計というのも大事なのではないかという気がしていて、そうしないと、大きなところが増えていって、小さいところを淘汰していく、そういう社会資源の配置になってしまう危険性はないのかということもあって、その辺、どんなふうに考えているか、お聞きしたいです。
以上です。
○特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会 ありがとうございます。
まず1点目、事務局機能についてですが、これは複数の相談支援事業所が協働する場合の話です。複数の事業所が協働する場合に、どこかの事業所が中心になって例えば会議の招集・組立てであるとか、記録、あるいはそういったことを調整する役割がどうしても必要になってきます。2つ、3つの事業所が集まると足並みをそろえていくということも必要ですし、当然協定書の中でしっかりとそれを確認していくということも要件に入っていますので、それを中心的に担う事業所がどうしても。実態としてもそういう事業所があると聞いていますので、そういったところの評価をしていくということです。御質問いただいたとおり、どのような業務に対してしっかりと加算をつけていくのかということは、これから少し精査をしていく必要があるのではないかなと私も思っています。
2つ目、大規模化については、おっしゃるとおり、新たな事業所を増やしていくということもとても重要だと考えていますので、両輪でやっていく必要があると思っています。ただ、一方で、今、全国の相談支援事業所の数は1万3000事業所ぐらいです。ここ13年、14年間かけてそこまで増やしてきたという状況になっています。これを劇的にこれから増やしていくというのはなかなか難しいかもしれないなと思っています。一方で、先ほど機能強化の話をさせていただきましたが、機能強化のなし、取っていない事業所が69%というお話をさせていただきました。1万3000事業所のうち6,000~7,000事業所ぐらいが機能強化なし。そうすると、多くの事業所が一人事業所であることが推測されます。だとすると、その一人事業所である6,000~7,000事業所をしっかりと強化していくということ、あるいは既に4人体制を整えている事業所等が拡大していくということがまず近道なのではないかなと考えています。ただ、繰り返しになりますが、新たな事業所を増やしていくということと併せて進めていくということがとても重要だと考えております。
以上です。
○田村アドバイザー ありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 続いて、渡邉アドバイザー、お願いいたします。
○渡邉アドバイザー ありがとうございます。京都市の渡邉と申します。御説明ありがとうございました。
私のほからは8ページの1-5、障害児相談支援の強化についてお伺いしたいのですけれども、サービスの質的な向上を図っていくということは非常に大事なことで、この提案自体は全然否定するものではないのですが、望まないセルフプランの解消という視点で行きますと、私のほうにはどちらかといいますとそもそもの絶対数、相談支援事業所の供給量がそもそも足りていないと。足りていない背景には、報酬が低いのではないかという御意見を聞くようなことが多いと実感しておりまして、そういった中ではこういったセルフプランの解消に向けて、それとはちょっと違うアプローチを御意見いただけたというのは非常に面白いなと思いながら拝見させていただきました。
そういった意味で、団体さんの中で今、どういったことを課題と捉えておられて、こういった取組がどのような形で望まないセルフプランの解消に進むのかというところに関して、もう少し詳しくお伺いできたらなと思っております。よろしくお願いいたします。
○特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会 ありがとうございます。
障害児相談の項目については、質の向上、量的な課題、両方考えなければいけないことかなと思っていますが、まずコーディネーターの配置であるとか、児童発達支援センターが相談支援体制の整備に関わるということにつきましては、セルフプランの解消に向けた、そこに焦点を当てた取組がまず必要なのではないかということが1つあります。
もう一つは相談支援事業所をバックアップする体制をしっかりと整えると。これは障害児相談支援のコーディネーター、あるいは児童発達支援センターの療育相談を担当している職員、そういった方々がその専門性を相談支援専門員の後方支援に充てていただくと。それによって、今まで障害児相談に取り組むことをちゅうちょしていた相談支援事業所であるとか、相談支援専門員が障害児相談にも取り組めるようになるというふうに私たちは考えています。
実際ある市では児童発達センターが相談支援専門員をバックアップするということをしっかり市として決め、さらには障害児相談にも一緒に取り組んでいこうということを合意形成を図った上で、セルフプランがゼロに至ったという実例も聞いておりますので、まずはコーディネーターであるとか児童発達支援センターが、今、セルフプラン率が高い状況でありますので、そこに取り組んでいくということを仕組みとしてしっかりと整備した上で取り組んでいくということがまず大事なのではないかなと考えています。
以上です。
○渡邉アドバイザー ありがとうございます。
○大竹障害福祉課長 続いて、有村アドバイザー、お願いいたします。
○有村アドバイザー 御発表ありがとうございます。
私は2点質問がありまして、1つ目は1-5、障害児相談支援の強化のところでございます。②のところで「児童発達支援センターを地域の障害児相談支援体制整備の構成主体として明確に位置づけ」ということが書いてあります。逆にこのように位置づけていくと、本当に中心として地域をどうつくっていくかということも入ってくるのかなと思うのですけれども、どういう人材をここに配置したらよいのかという点を教えていただければと思います。
もう一つは1-6、AIを活用したケアマネジメント研究とガイドライン整備のところです。ちょっと気になったのが、AI未活用の理由のところで「個人情報・セキュリティ懸念」ということが書いてございます。ただ、一方で、ネットにアップするということとか、AIを使うということ自体は、例えば企業だと、シャドーAIをどうするかとかそういう議論にもなっているわけです。確かにAIを入れていくと便利に使えていくところがあるのかなと思うのですが、一方で、もう既に使われている怖さも感じるところでございます。そういったところで何かアイデアだったり、考えていかないといけないところなど、既に御意見が出ているようであれば教えていただければと思いました。
以上です。
○特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会 ありがとうございます。
まず1点目、児童発達支援センターが障害児相談支援体制の整備に参画するということに関しては、現状としては児童発達支援センターの職員の方々が相談支援、あるいは相談支援体制というところまでなかなか目が行き届いていないというか、専門性も含めてなかなか難しい部分もあるかなと思っています。
ただ、先ほどちょっとお伝えしたように、相談支援専門員をバックアップできる。特に発達支援とか療育相談の部分でバックアップできるような方がここに参画していただくだけでも相談支援体制をどうしていくかということの協議につながっていくのではないかなと思っています。
一方で、障害児相談支援のコーディネーターにおいては、相談支援が専門でありつつ、障害児相談にこれまで携わってきた方を配置することで、そこができれば、両輪となって進められれば、補い合いながら進めていくことができるのではないかなと考えています。
2点目、AIについてですが、御指摘があったとおり、現状で既にAIを活用した相談支援をされている事業所の方はいらっしゃると思っています。ただ、セキュリティの問題であるとか、そもそも計画相談全般、今の技術を考えると、全てAIで置き換えることもできるのではないかなと考えておりますが、果たしてそれでいいのかということをもう一度しっかりと精査、検証しながら、ここまではAIでやって、ここの大事な部分は相談支援専門員がしっかりと取り組むということをまずは明確にして、それをガイドライン等で示すことで質・セキュリティの問題も含めてしっかりと適正な運用ができていくのではないかなと考えているので、おっしゃるとおり、私たちも危惧しているというところからこの提案をさせていただいているというところでございます。
以上です。
○有村アドバイザー どうもありがとうございます。
○大竹障害福祉課長 続いて、岩崎アドバイザー、お願いいたします。
○岩崎アドバイザー 御説明ありがとうございました。
私も今の有村アドバイザーと同じ質問をさせていただきたいなと思っていたのです。もちろん、ほかで御提案いただいていた協働型への加算のこととか、触法ケースの加算とか、御提案については非常に興味深く拝聴させていただきました。
私も相談支援専門員の一員としてAIを活用するというふうになったときに、自分たちが問われる行動指針みたいなものが必要なのではないかなと。同じような御質問をしたかったということですので、特段御回答は結構でございます。ありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 ほかのアドバイザーの方、よろしいでしょうか。
それでは、以上とさせていただければと思います。冨岡様、野崎様、どうもありがとうございました。
続きまして、日本肢体不自由児療護施設連絡協議会より、成澤佐知子様、市川進治様でございます。よろしくお願いいたします。
○日本肢体不自由児療護施設連絡協議会 日本肢体不自由児療護施設連絡協議会、成澤でございます。よろしくお願いいたします。
当協議会は、旧法の肢体不自由児療護施設5施設から成る団体で、全国大会、研究発表、交換研修、施設長会議、児童発達支援管理責任者等の連絡会、機関誌の発行、災害時の協力体制などを通して活動をしているところでございます。
本日は、令和9年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けた当協議会としての意見を申し上げます。参考資料にもありますように、令和8年4月にこども家庭庁でまとめられた「今後の障害入所施設の在り方に関する検討会」の報告書を前提に、施設機能の強化に向けた具体的な提案を整理いたしました。
なお、文中の仮称名称がございます。これはイメージ化のためでありまして、名称にこだわるものではございません。障害児入所施設では加算として移行支援を担当するソーシャルワーカーの名称が認められております。一般的に「ソーシャルワーカー」という名称が多領域に使用されていることから、専門分野の個別化を図るため、文章中では仮称扱いということで使用しています。御理解ください。
それでは、3ページの説明から入ります。1つ目、障害児入所施設の暮らしについて御説明いたします。小規模、ユニット化された家庭的環境は、職員の固定化、個別対応を可能にし、それは愛着形成を促して、精神的安定、発達支援の質を高めます。定員も6名以下、職員4名以内の体制が望ましいと考えております。これを進めるため、施設整備費の優先選択、補助率の引上げを求めております。また、地域施設の減少によって遠方入所が増えております。家族関係の希薄化が課題となっているところで、現在こども家庭庁の有識者会議等でも、障害児が地域で暮らすための「こどもホーム(仮称)」の創設に向けた議論が進んでおります。ぜひ導入を進めていただきたいと考えております。運営主体には専門性の確保を必須条件として位置づけることが望まれます。
4ページ(2)ケアニーズの高いこどもへの支援でございます。被虐待による愛着形成の困難、PTSD、医療的ケア、心理支援、重複障害など複合的な課題を抱えるこどもの入所が増えております。内部専門職の配置については、現行加算では限界があるため、専門職配置の評価、創設、拡充を求めたいと考えておりますが、人材確保が難しい現状では、医師、心理職、療法士など外部専門職の活用を積極的に進める必要もあります。
重症心身障害児にはマンパワーが不可欠であり、職員配置加算の強化が必要です。
そして、視覚・聴覚障害児への支援のためには、手話など意思疎通支援の人材育成、環境整備、支援機器の購入などの補助も求めたいと思っております。
続いて、家族支援の強化です。入所中であっても家族との関係維持や再統合、家庭復帰、兄弟交流、行政との連携など切れ目のない支援が必要です。児童養護施設に配置されている家庭支援専門相談員に相当する人材、「ファミリーソーシャルワーカー(仮称)」の新設を求めております。
5ページ(4)の地域支援についてです。短期入所や一時保護委託、他機関連携、専門相談など、地域における障害児入所施設の役割は大変大きくなっているところでございます。
障害児入所施設が地域の核として機能するために、地域の相談窓口を設置すること、全体調整を担う職員、コミュニティーソーシャルワーカーの配置を求めるところでございます。
次に、社会的養護との連携についてです。里親利用が進んでいない現状を踏まえまして、児童相談所や里親支援センターとの連携強化が必要です。児童養護施設における里親支援専門相談員に相当する人材、里親支援を担うフォスターケアソーシャルワーカー(仮称)の配置を求めます。これによって里親の利用促進、育成、短期入所の利用促進も支える体制整備を進めるべきと考えます。
6ページ、社会参加の保障と日中活動の充実でございます。施設生活のみで完結するのではなく、地域での多様な経験、人との出会いを保障することが重要だと考えております。
幼児には児童発達支援事業の利用を促進し、就学後の児童には多様な体験活動、学習塾、スポーツ教室など、社会参加を保障する費用についての支援制度の創設を求めます。
高等部卒業後の措置延長者、契約延長者には移行先が決まるまでの間、生活介護や地域活動支援センターなど通所サービスの利用が必要になっております。
措置と契約の整理についてでございます。都道府県によって取扱いが異なるため、現状に即した整理が必要だと思います。こどもと保護者の意向を尊重しつつ、家庭養育が困難な場合には、こどもの最善の利益の観点から、措置入所を基本とし、契約入所は短期集中的な支援などに限定することが適当と考えます。
7ページ、一時保護委託についてでございます。障害のため児童相談所の一時保護所が利用できず、障害児入所施設が受け入れるというケースが多くございます。入所定員とは別枠で一時保護枠を確保し、専用スペースを整備する必要があります。学齢児には訪問教育や家庭教師、学習支援などの配置をするなど、教育機会の確保が必要だと思います。
一時保護専用の教室、専従職員の配置に対する加算の創設を求めます。
人材確保と職員定着につきましては、賃金水準も低い状態ですので、さらなる拡充を目指しているところです。
こどもたちの最善の利益を守るため、ぜひとも御検討いただければ幸いでございます。
以上でございます。
○大竹障害福祉課長 御協力どうもありがとうございます。
御意見に対しまして、アドバイザーの皆様から御意見、御質問等があればお願いいたします。有村アドバイザー、お願いいたします。
○有村アドバイザー 御発表ありがとうございます。
私としましては今後の障害児入所施設の在り方の検討会の結果も大事だと思っているところでしたので、話題を取り扱っていただいてありがたいなと思って伺っておりました。
この中で8番の一時保護委託についてのところです。ここでほかの入所しているこどもが安定した生活を送ることに配慮するために、別枠で必要なスペースを設けると書いてあります。これを読んで思ったのですが、例えばこどもホームへの支援であっても、社会的養護のほうでも、ホーム自体が厳しい状況になったときに、レスパイトではないのですが、ほかの本体施設を使用したり、それから恐らく里親さんや御家庭の支援、レスパイトとか短期入所においても、日頃お子さん方が生活しているところとは別に、スペースや受け皿といったものが常時必要なのではないかとイメージしているところがあります。伺いたいのですけれども、一時保護委託もありますが、こどもホームであったり、御家庭のレスパイトとかをやっていくためにもっと強化すべきとか、このぐらいの人がいればいいのではないかとか、配置の仕方とか、さらに伺えるところがあればお伺いできればと思いました。
以上でございます。
○日本肢体不自由児療護施設連絡協議会 ありがとうございます。
現状、施設とかユニットケアのところに短期入所のお子さんが入られるという場合、こども同士の人間関係に支障が起こることが多分にあるのです。ですから、短期入所なり一時保護専用のユニットがあり、そこに人が待機しているということが本来ベースであると。今いるこどもたちが新しいこどもが来ることによって大変不安になってしまうということが非常に多くあるという現状がございます。ましてやユニットになりますと、より少数の人間関係なので、そこら辺が本当に難しいところがあるかな。ただ、漫然と場所を確保して、人を置いて、そこで予算をつけて、来る子を受けるというのも経済的には大変厳しい部分があるということは承知の上ですけれども、できる限りそういう小規模なところでそういった受入れをしていくということが本来はベストであろうと。今いる子の安全と新しく来る子の安全を確保するということでは、そういう新しいスペースがあるべきだと思っております。
以上です。
○有村アドバイザー ありがとうございます。
ほかの方から手が挙がっていないようなので、追加で伺えればと思うのですが、今お話しいただいたように、お子さんが入っているだけ費用が発生するというのは、安定した確保の面でもちょっと厳しいのかなと思っています。そういったところでも何かイメージをお持ちであったり、あるいはそこで確保した人材がほかにも日常の家庭や地域のサポートに活躍されたりというイメージとかはないのかなと思っていたりします。そのような所も伺えればと思います。ちょっと突っ込み過ぎているかもしれません。
○日本肢体不自由児療護施設連絡協議会 ありがとうございます。
当然何もしない時間帯があることはよくないと思いますので、そこの施設なり法人なりが多角的な経営をしていく必要性はあると思っています。今回挙げたように、様々なソーシャルワーカーを置くことによって地域支援がすごく拡大していくというふうに思っています。現状でも短期入所を受けていればそれでいいわけではなくて、例えば月に1回3泊、4泊なりの短期入所をしていくことでその家庭が成り立っている家庭も多数ありますので、そういった方には短期入所だけの受入れではなくて、日々の様々な相談とか、あるいはそういったいろいろなソーシャルワーカーがいることによって、いわゆるアウトリーチとか、外に行く支援もできてくることになりますので、総合的に考えてそういった受け皿を踏まえながら様々な役割を持ち、どんどん地域に出て地域の支援に当たっていくと。そういうことが可能になるのではないかなと思います。
現状ではどうしても様々な役職者が兼務でやっているところがございまして、そうなると、どうしても余分な人力がないので限界があるのです。様々なソーシャルワーカーをつくることによって余裕があり、そこの中で幅広く対応ができるのではないかと考えております。
以上です。
○有村アドバイザー どうもありがとうございます。
○大竹障害福祉課長 ほかのアドバイザーの方、よろしいでしょうか。
それでは、以上とさせていただければと思います。成澤様、市川様、どうもありがとうございました。
○ 続きまして、公益社団法人日本栄養士会より、元家玲子様、阿部絹子様でございます。オンラインでよろしくお願いいたします。
○公益社団法人日本栄養士会 よろしくお願いいたします。私は、公益社団法人日本栄養士会の常務理事をしております阿部と申します。本日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございます。
これから障害福祉サービス等報酬改定に関する意見につきまして、担当の元家理事から御説明をさせていただきます。
○公益社団法人日本栄養士会 元家でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、資料に沿って説明させていただきます。1ページを御覧ください。本会の概要は御覧のとおりです。
次に、本日御説明する意見の概要です。障害福祉分野では、障害児における偏食や摂食嚥下機能への対応、障害者における低栄養、肥満、生活習慣病等、食事や健康に関する課題が多様化しています。また、障害者の高齢化や重度化、地域生活への移行が進む中で、健康状態を維持しながら安心して生活を継続できる支援の重要性がますます高まっています。本会では、様々な課題に対応するため、利用者一人一人の状態や生活状況に応じた健康管理及び栄養管理を多職種が連携しながら、継続的に実施できる体制が必要であると考えています。今回の意見は、この考え方を基本に、障害福祉サービス等報酬改定における検討の視点を踏まえ、利用者本位の支援の充実、多職種連携の推進、切れ目のない支援体制の構築、地域生活の継続、さらには健康づくりを通じた就労や社会参加の支援につながることを目指して意見を5項目整理しましたので、御説明します。
次、お願いします。
まずは障害児支援についてです。福祉型障害児入所施設では、発達段階や障害特性に応じて、摂食嚥下機能への配慮や、食形態の調整など、安全に食事を提供するための専門的な支援が日常的に求められています。
一方で、こうした支援を継続的に実施するための栄養評価や栄養ケアマネジメントについては施設間で実施状況に差が見られ、十分な体制が整っているとは言えません。こどもの頃は生涯にわたる健康づくりの基盤を形成する重要な時期です。そのため、管理栄養士を含む多職種が連携し、一人一人の障害特性や発達段階に応じた安全な食事支援と健康管理を継続的に実施できるよう、管理栄養士の配置促進が求められます。
さらに、栄養ケアに関する加算の算定に向けた周知・啓発と実施促進を図ることが必要であると考えています。
次に、発達障害児に対する食行動・栄養支援についてです。発達障害児、特に自閉スペクトラム症のお子さんは偏食や食品選択性、感覚過敏等により食行動上の課題を抱えることが少なくありません。しかし、個別支援計画に食事に関する項目が入っているものの、食行動や栄養面への支援が十分生かされていない場合があり、個別支援計画について、管理栄養士を含む多職種が議論できる体制を整えることが重要です。こうした体制整備により適切な栄養摂取や健康状態の維持・改善だけでなく、家族の負担軽減やより安定した生活支援にもつながるものと考えています。
次に、障害者支援についてです。障害者支援施設では、利用者の高齢化や重度化が進み、慢性疾患や低栄養、摂食嚥下機能の低下等、健康管理や栄養管理の重要性が高まっています。入院時や退院時には栄養状態や食形態、摂食嚥下機能等の情報を医療機関と施設が適切に共有し、退院後も切れ目のなく支援を継続することが重要です。
医療や介護分野では施設間の栄養情報連携を加算で評価しています。しかし、障害福祉分野では健康・栄養情報を共有する仕組みは十分とは言えず、支援が途切れることにより健康状態の悪化を招くことも懸念されます。そのため、障害福祉分野においても医療と福祉が連携した継続的な支援につなげる仕組みの創設が必要であると考えています。
次に、共同生活援助における健康管理及び栄養支援についてです。地域生活を支えるためには、利用者の健康状態を日常的に把握し、状態変化に応じて適切な健康管理を行うことが重要です。一方、グループホームでは世話人や生活支援員が日常生活を支えていますが、健康管理や栄養管理について専門的な助言を受ける機会は限られています。そのため、管理栄養士の専門的な支援の下、世話人などが健康・栄養情報を踏まえた食事提供を行えるよう、課題の整理や支援手法の明確化、体制整備を進め、継続的に取り組める環境を整えることが重要です。こうした体制の整備により、生活習慣病の予防や重症化予防にもつながると考えています。
次に、就労継続支援事業所等における健康づくり支援についてです。就労を継続し、社会参加を進めるためには、健康状態を維持・改善することが重要な基盤となります。しかし、利用者一人一人の健康課題を継続的に把握し、食生活や生活習慣の改善につなげる支援体制は十分とは言えません。このため、生活介護にも適用されている栄養スクリーニング加算、栄養改善加算を就労系サービスにも拡大し、健康づくりの支援を制度上明確に位置づけることが必要と考えています。これは利用者の健康維持だけでなく、就労の継続や社会参加の促進にもつながるものと考えています。
最後に、参考資料及び事例について御説明いたします。参考資料では、障害児施設における栄養管理体制の現状と地域生活を送る障害者における健康課題と継続的な健康管理の必要性について整理しています。実践事例では、本日御説明した意見の実践的な根拠として4事例をお示ししていますので、後ほど御確認ください。
本日御説明した5項目はいずれも利用者本位の支援を充実させるための提案であり、障害福祉サービス等報酬改定の検討の視点にも沿うものと考えています。今後の制度検討に当たり、本会の意見について御配慮いただきますようお願い申し上げます。
以上でございます。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
それでは、いただいた御意見に対しまして、アドバイザーの皆様から御意見、御質問等があればお願いいたします。橋本アドバイザー、お願いいたします。
○橋本アドバイザー 橋本です。御説明いただきありがとうございました。
4ページの発達障害児に対する食行動・栄養支援の充実については、大変賛同します。私自身、自閉スペクトラム症のこどもを育てる中で極度の偏食に直面しました。お米や水も口にできず、特定メーカーの小さい紙パックの牛乳しか飲めない時期もあり、命に関わる問題として日々大きな不安を抱えていました。11ページに記載されている一口チャレンジのような取組を積み重ねながら、時間をかけて乗り越えてきた経験があります。このような経験からも、食行動への支援を継続的に実施できる体制の整備は非常に重要だと考えます。
1点質問なのですが、4ページの意見・提案にあるこれらの支援を継続的に実施できる体制とは具体的にどのような体制を想定されているのでしょうか。地域で暮らすために家族も含めた体制の整備について御見解をお聞かせいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
○公益社団法人日本栄養士会 御質問ありがとうございます。こちらは個別支援計画というものがございますけれども、個別支援計画に食事の項目が入ってございます。ただ、食事が入ってはいるのですが、事例の参考例にもございますが、管理栄養士が議論の場に入っていないといいますか、入れていないところが見受けられる状況になっております。ここで栄養士も議論に参加し、多職種で連携するということが栄養の支援につながり、その方の状態を改善するということにつながるのだと思っております。こういった支援の体制を継続していくことが重要ではないかと思います。
以上です。
○橋本アドバイザー ありがとうございます。
○大竹障害福祉課長 ほかのアドバイザーの方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
よろしければ、以上とさせていただければと思います。元家様、阿部様、どうもありがとうございました。
本日予定されていた団体の皆様からのヒアリングは以上でございますけれども、全体を通じて何か御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
時間を大幅に超過して大変恐縮でございますが、本日予定している議事は以上で終了となります。
次回の検討チームでございますけれども、7月27日(月)13時からということで予定しております。よろしくお願いいたします。
それでは、本日はこれで閉会といたします。お忙しいところ御参集いただきまして、どうもありがとうございました。

