第30回 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 議事録

日時

令和8年7月17日(金) 14:00~16:00

場所

AP 虎ノ門 (C+D ルーム)
(東京都港区西新橋1-6-15)
 

出席者(五十音順)

  • 朝比奈 ミカ
  • 安藤 千晶
  • 今村 英仁
  • 大西 豊美
  • 奥田 知志
  • 勝部 麗子
  • 紙谷 京子
  • 久木元 司
  • 左川 倫乙
  • 白石 祐治
  • 白川 泰之
  • 新保 美香
  • 高橋 尚子
  • 高橋 昌和
  • 嵩 さやか
  • 田中 聡一郎
  • 永井 幸子
  • 永田 祐
  • 堀 有喜衣
  • 宮本 太郎
  • 横山 英幸
  • 渡辺 由美子
  • 加賀谷 宏明(内堀雅雄委員の代理出席)
  • 笹部 恭子(横山英幸委員の代理出席)

議題

(1)部会長、部会長代理の選出について
(2)社会福祉法等の一部を改正する法律について
 

議事

(議事録)
2026-7-17 第30回社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会
○南生活困窮者自立支援室長 定刻となりましたので、ただいまより、第30回「社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会」を開催させていただきます。
 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席賜りまして、誠にありがとうございます。
 この後、部会長を選出いただくまでの間、私、社会・援護局生活困窮者自立支援室長の南が進行を務めさせていただきます。
 本日は対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての実施とさせていただきます。
 まず、開会に当たりまして、社会・援護局長の鹿沼より一言御挨拶を申し上げます。
○鹿沼社会・援護局長 社会・援護局長の鹿沼でございます。
 先生方には本当にお忙しい中、この会議に御参加いただきまして、誠にありがとうございます。
 私どもは、人口の状況、地域差、いろいろな課題がある中で、地域共生社会の実現が非常に大きなテーマだと思っております。令和2年に社会福祉法の改正が行われ、そこでのことも踏まえ、地域共生社会の実現に向けた様々な取組を進めてきたところでございます。
 また、この部会でも御議論いただきました内容を踏まえ、令和6年には居住支援の強化、子供の貧困への対応、さらには支援関係機関の連携強化、こういったことを盛り込んだ法律を成立させまして、昨年4月から全面施行されたところでございます。
 その後も少子高齢化、人口減少、また地域差、特に単身の高齢世帯の増加、こういった状況もいろいろ踏まえながら、地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充、福祉人材の安定的な確保・定着、さらには福祉サービスの提供基盤の強化、こういったことを図るための物事につきまして、社会保障審議会の福祉部会でも御議論いただき、そこでの報告書も踏まえ、先般、法律を出させていただいて、成立したところでございます。
 引き続き、この地域共生社会の取組、さらにいろいろ状況が厳しくなる中で進めていきたいと思いますので、本日この部会におきましても、先生方からいろいろと忌憚のない御意見をいただけたらと思います。事務局のほうからも内容を説明させていただければと思いますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
○南生活困窮者自立支援室長 ありがとうございました。
 それでは、委員の皆様の御紹介に移らせていただきたいと思いますが、現時点では、配付させていただいております座席表を御確認ください。後ほど、部会長及び部会長代理の選任後に、委員の皆様から一言御挨拶をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 本日の委員の出欠状況について申し上げます。本日は、宮本委員及び横山委員については、途中退席される予定とお伺いしております。
 また、横山委員が公務のため途中退席される予定のため、御退席後の代理といたしまして、大阪市福祉局生活困窮者自立支援室長の笹部参考人、また、内堀委員の代理といたしまして、福島県保健福祉部次長(生活福祉担当)の加賀谷参考人に御参加いただく予定でございます。
 笹部参考人及び加賀谷参考人の御出席につきまして、部会の皆様の御承認をいただければと思いますが、いかがでしょうか。
(首肯する委員あり)
○南生活困窮者自立支援室長 ありがとうございます。それでは、御異議なきものとさせていただきます。
 本日は御出席の委員の方が3分の1を超えておりますので、会議は成立しておりますことを御報告申し上げます。また、事務局からの出席者につきましては、配付させていただいている座席表をもちまして、紹介に代えさせていただきます。
 報道関係の皆様に御連絡いたします。冒頭、カメラがございましたら、カメラ撮りはここまでとさせていただきますので、御退席をお願いいたします。
 本日は資料といたしまして、資料1~4を配付させていただいております。会場にお越しの委員におかれましては、机上に用意してございます。オンラインにて出席の委員におかれましては、電子媒体でお送りしております資料を御確認いただければと思います。同様の資料をホームページにも掲載しておりますので、資料の不足等がございましたら、恐縮ですが、ホームページからダウンロードいただくなどの御対応をお願いいたします。
 事務局からの資料につきましては、資料1~4のほか、参考資料をお配りさせていただいております。欠落等ございませんでしょうか。もしございましたら、後ほどでも結構ですので、係にお申しつけいただければと存じます。
 次に、発言方法等について、オンラインで御参加の委員の皆様には、会議の進行中、マイクはミュートにしていただきます。御発言の際は「リアクション」の「手を挙げる」をクリックいただき、部会長の御指名を受けてからマイクのミュートを解除して御発言ください。御発言後は「リアクション」の「手を下ろす」をクリックいただき、再度マイクをミュートにしていただきますようよろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入らせていただきます。
 初めに、本部会の部会長の選出でございます。本日付けの名簿をお手元に配付しております。これまで、本部会では早稲田大学の菊池先生に部会長をお引き受けいただいておりましたが、社会保障審議会の委員の御退任に当たりまして、本日、改めて本部会の部会長の選出を議題とさせていただくものでございます。
 資料1を御覧ください。4ページの社会保障審議会令第6条第3項におきまして「部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する」と規定されてございます。本部会には社会保障審議会の本委員といたしまして、内堀委員、新保委員、嵩委員及び永田委員がいらっしゃいます。
 あらかじめ4名の委員に御相談させていただいた結果、新保委員が部会長に選出されましたことを御報告申し上げます。
 したがいまして、これからの議事運営につきましては、新保部会長にお願いしたいと存じます。恐れ入りますが、新保部会長、部会長席へお移りいただいて、一言お願いいたします。
○新保部会長 皆様、こんにちは。この度部会長を拝命いたしました、明治学院大学の新保です。微力ながら、皆様のお力添えをいただきながら、一生懸命努めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 生活保護制度、そして生活困窮者自立支援制度は、住民の生活と生命を支える社会にとって極めて重要な役割を担っています。これまで両制度における自立支援は、重なり合いながら一体的に実施する方向で進められてきました。大変意義がある制度ですが、まだ制度の本来の在り方が十分理解されていなかったり、制度のことが知られていなかったりするというような状況があります。また、こうした審議の場には、制度の利用者や当事者の方々が直接参加することがかなわない現状があります。それには誤解や無理解などがある中で、当事者が声を上げることが難しい社会状況が影響していると考えます。
 本部会では、両制度の利用者や当事者が置かれている状況や思いに心を傾けながら、常に尊厳の保持という理念を忘れずに議論を進めていくことができればと存じます。
 本部会は、両制度の実施を通じて、いかに相互に支え合う地域共生社会が実現できるかを検討する場でもあります。生活上の困難を抱えることは誰にでも起こり得ることです。新たな社会課題を最前線で受け止めることが、この両制度の強みでもあります。委員の皆様と共に、何ができるかを前向きに検討することができますよう願っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
 それでは、まず、部会長代理を指名させていただきます。
 社会保障審議会令第6条第5項に「部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する」と規定されております。そこで、社会福祉学に精通され、また、社会保障審議会の委員でもいらっしゃる永田委員に部会長代理をお願いしたいと考えておりますが、皆様、いかがでしょうか。
(拍手)
○新保部会長 ありがとうございます。
 それでは、永田委員、よろしくお願いいたします。一言お願いできますでしょうか。
○永田委員 この度は、部会に加わり、部会長代理を務めさせていただきます、同志社大学の永田でございます。本来であれば、初回に会場で皆様に御挨拶を申し上げたかったのですけれども、海外出張と重なってしまい、オンラインでの御挨拶となり、申し訳ございません。今後は、皆様と活発な議論を重ねながら、部会の運営に少しでも貢献できればと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○新保部会長 永田部会長代理、ありがとうございました。
 それでは、今年度初回ですので、委員の皆様にも一言御挨拶をお願いしたいと思います。この後、公務のため途中退席される横山委員には先に御挨拶いただき、その後、五十音順で御挨拶いただければと思います。
 なお、内堀委員の代理の加賀谷参考人に関しましては、最後に一言いただければと思います。
 それでは、本日オンラインで御出席いただいている横山英幸委員から御挨拶をお願いいたします。
○横山委員 大阪市長の横山でございます。大変お世話になります。本来であれば、そちらへ伺うべきところですが、公務の関係で大変申し訳ございません。また、この度指定都市市長会の推薦によりまして、本部会の委員として参画させていただくこととなります。どうぞよろしくお願いいたします。
 大阪市では、生活保護の受給世帯数が約11万世帯で、受給者数が13万人に上っておりまして、保護率も全国平均を大きく上回っております。市民の皆さんにとって、生活保護制度が重要なセーフティネットとして機能している一方で、生活保護受給者の高齢化等を背景としまして、扶助費に占める医療扶助の割合が増加傾向にありますことから、医療扶助の適正化とともに、健康管理支援の充実、医療・福祉の連携強化が大都市共通の重要課題であると認識しております。
 生活困窮者自立支援制度におきましても、本市は窓口での新規相談件数が全国の中でも非常に多く、また、今後、単身高齢者の増加等が見込まれる中で、居住に関する課題や頼れる身寄りの方がいない高齢者の皆様への御支援など、福祉、住宅、地域支援など関係部署が連携し、切れ目ない支援につながる体制づくりを進めております。本部会におきましては、現場の実情と課題をお伝えすることで、時代の変化に対応した制度となるよう貢献してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○新保部会長 横山委員、ありがとうございました。ここで横山委員は御退席されます。
 次に、会場から、朝比奈ミカ委員、お願いいたします。
○朝比奈委員 朝比奈です。前回に引き続いて構成員として参加をさせていただきます。人口50万人を超えました千葉県市川市で、自立相談支援事業を中心とした生活困窮の事業、それから、重層的支援体制整備事業における多機関協働等を中心とした3つの事業の委託を受け、管理者をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
 社会的孤立の解消というのが分野を超えて大きなテーマになっているかと思っております。私どもの委託事業の中で、相談支援が中心ではありますけれども、やはりそのテーマに向かっていくためには、地域づくりや様々な仕組みづくりに主体的に関わっていくことがとても重要になっておりまして、とりわけ事業としての参加支援ではなく、普通名詞としての参加支援ですね。そこにこの間、力を注いでまいりました。これまで考えてこなかったことや気づけなかった視点を、その参加支援のアプローチから様々に学ぶことができているなと考えておりまして、その辺りを含めて、今回の議論にぜひ積極的に発言をさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございました。
 続いて、オンラインから、安藤千晶委員、お願いいたします。
○安藤委員 こんにちは。日本社会福祉士会の副会長を務めております安藤千晶と申します。この部会には初めて参加させていただきます。
 私たち社会福祉士会は、実践者の団体ということで、様々な問題点や課題をいろいろなところに発信させていただいております。私自身は静岡県におりまして、県からの委託を受けまして、全県の生活困窮者の自立支援機関にいらっしゃる方たち、支援者の支援をしております。私たちのところに届けられる相談の内容は、ヤングケアラーや高齢者虐待など重層的な問題が様々なのですけれども、やはりそこのベースには、困窮がそこの根底にあるということがほとんどだと分かっております。司法との連携はもちろんなのですけれども、医療、お医者さんたち、医師会との連携も今ずっと、ここ10年進めてきております。
 1年間、どうぞよろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございました。
 続いて、オンラインから、今村英仁委員、お願いいたします。
○今村委員 皆様、こんにちは。前期からこの委員を務めさせていただいております、日本医師会常任理事の今村と申します。
 皆様も御存じのように、生活保護制度の中において、医療扶助に関わる部分がコスト的に約半分を占めるということで、医療の分野からサポートをどのようにすればよろしいかということで参加させていただいております。どうかよろしくお願いします。
○新保部会長 ありがとうございます。
 続いて、オンラインから、大西豊美委員、お願いいたします。
○大西委員 ありがとうございます。生活保護法による保護施設、とりわけ救護施設の事業運営に参画をさせていただいています、大西です。大阪の社会福祉法人みなと寮というところの理事長をしています。この間、皆様方の意見にしっかり耳を傾けて、勉強させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございます。
 続いて、会場から、奥田知志委員、お願いいたします。
○奥田委員 NPO法人抱樸という団体の代表で奥田といいます。皆さん、よろしくお願いいたします。
 前回の議論で居住支援の強化をしていただきまして、本当によかったなと思っています。ただ、枠づけはできましたけれども、実際に使っていくのはこれからですので、現場でいろいろ、立っている者は親でも使えという感じで頑張りたいと思います。
 振り返るともう38年ぐらい活動をしていまして、当初、ホームレスの支援から始まったのですが、あの頃に路上で見ていた課題とか問題、それはハウスレスとホームレスは違うというような言い方でずっとやってきましたけれども、経済的な困窮のみならず、社会的な孤立、ホームと呼べるものがない。皮肉なことに、38年たって、あの路上のときに様々出会った課題が一般化したというか、社会が路上に追いついたという、そんな感じです。我々が出会った人たちが危篤になっても家族は来ないし、亡くなっても誰も現れないという中で、何をどうしたらいいのかという模索を続けてきたのですけれども、昨今の社会福祉法の改正等の議論においても、身寄りがないということが全体の課題になってきて、これが居住支援においても、家が借りられない最大の問題の一つは引受手がいないということですので、ちょっと皮肉なことに、路上でやっていたことがこの審議会の課題になっていっているというのが私の率直な実感です。
 とはいえ、もう一つの実感としては、全てが制度とか契約で賄えるのかという、そのもう一つの問題があると思うのです。何でもかんでも、さっき朝比奈さんは一般名詞という言われ方をしましたけれども、全部が制度とか契約という概念で収まるかなというところのちょっとウイングを広げたような議論をできればなと考えて、今日は参加させていただきました。よろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございました。
 続いて、会場の勝部麗子委員、お願いいたします。
○勝部委員 皆さん、こんにちは。大阪の豊中市の社会福祉協議会から参りました、勝部です。この部会といいますか、生活困窮者自立支援法の立ち上げのところから、委員の一人として参画をさせていただいております。
 この間、どんどん経済は厳しくなっておりまして、例えば、大体、年金月の月初めというのは皆さんお金が苦しくなって、少しお金を借りに来るとか、食材をとかいうことは、少し前までは年間で、数を数えられるぐらいだったところが、もう去年、今年に入ってから年金月の月終わりからずっとそれが頻繁な状況になってきている。物価高の問題が現場では非常に大きくのしかかっております。また、外国人の方々もコロナ明けからたくさん増えておりますし、それに併せて、共働きが増える中で、子供たちが夕方に居場所がないとか、どこで過ごしていいのか分からないというような状況があちこちで見受けられるようになってきています。
 生活困窮者自立支援法は、困窮の支援もするけれども、社会的孤立の問題に向かっていくということで、若者や外国人も含め居場所をつくったり、地域づくりということを様々やってきましたが、これほどいろいろな課題に向き合わないといけないということに直面している今であります。
 今回の法律の改正では、いよいよ我々、社会福祉協議会には、身寄り問題という大きなテーマが立ち向かってまいりました。一体何人ぐらいの人たちが対象になって、どれぐらいの規模でやっていくのかということが不透明なまま、全国の社協の人たちは、日々どうしていくのかなという非常に大きな不安を抱えているところでありますが、ぜひこの会議の中でも現場の実情を少しでも皆さんに御理解いただいて、いい議論ができて、いい制度に育て上げられるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございます。
 それでは、会場から、続いて、紙谷京子委員、お願いいたします。
○紙谷委員 こんにちは。私は、全国民生委員児童委員連合会副会長の紙谷でございます。
 今回初めてここに参加させていただきますので、ちょっと緊張しておりますが、私たちの使命・役割は、「気づく・つなぐ・見守る」ことと考えており、特に生活困窮者の方たちが年々増えていると考えられる中、私たちが同じ地域に住む住民、そして非常勤の地方公務員という立場でどのように支援していけるかということと、その方たちを関係機関にどのようにつなぎ、皆さんが安心して暮らしていただけるかということでございますので、今後、皆様の御意見をいろいろお聞きしながら、どのように私たちが地域の最前線で皆さんと一緒に活動していけばいいのかというのを考えていきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございます。
 それでは、会場から、続いて、久木元司委員、お願いいたします。
○久木元委員 こんにちは。全国社会福祉法人経営者協議会副会長の久木元でございます。前任者から今回引き継ぎまして、初めての参加でございます。
 全国経営協と略称で申し上げておりますけれども、今、会員法人が7,800法人ございます。社会福祉協議会を入れますと、全国には2万法人を超える社会福祉法人があるわけでございますけれども、私どもは施設経営をする社会福祉法人ということの位置づけで協議体を形成しているところでございます。
 会員法人で従事していただいている方が約125万人おられます。様々な資格を持つマンパワーがございますので、地域の様々な課題に対して積極的に取り組んでいこうということで、我々も今、いろいろな会議にも参加をさせていただきながら、対応させていただいているところでございます。特に今、全国経営協が主体で47都道府県で生活困窮レスキューの事業に、法人のほうから資金を拠出し合いながら取り組んでいるところでございます。私の地元は鹿児島でございますけれども、鹿児島県経営協としても130法人の社会福祉法人に参画いただいて、現物給付で生活に困っている方々の支援活動も行わせていただいているところでございます。また、私自身の法人が救護施設の運営をしておりますので、様々な今の生活困難な状態の方々の対応もさせていただいているところでございます。
 今回、この部会に参加させていただくということで、様々なニーズ、地域の諸課題に対してしっかりと向き合える社会福祉法人でありたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
○新保部会長 ありがとうございました。
 続きまして、会場から、左川倫乙委員、お願いいたします。
○左川委員 皆さん、こんにちは。国立市社会福祉協議会権利擁護センターの左川と申します。よろしくお願いします。
 私は国立市の職員で、この4月から社会福祉協議会に派遣されて、権利擁護センターの課長をしております。国立市では、平成20年から生活保護のケースワーカーを皮切りに、その後ずっと生活保護行政に携わってきました。その間、国立市で事務懈怠という事案が起き、その立て直しにずっと取り組んでまいったところです。
 国立市の特徴としては、先ほど新保先生が、利用者の声がこういう場に届きにくいということをおっしゃっていたのですけれども、やはり国立市では、事務懈怠を起こしたときに、事務懈怠というのは権利侵害だということをすごく強く感じて、それを何とかしようという思いで立て直しをしていました。その一環として利用者アンケートを実施しました。多分全国的にもすごく珍しい取組なのですけれども、全世帯の方に利用者アンケートをお送りして、どういうことを求めているのか、利用者の方がどういうことに困っているのか、実は福祉事務所の窓口に来にくかったのではないかとか、そういったことを聞いております。そういったいろいろな取組を国立市のホームページで公開しておりますので、ぜひ見ていただければと思います。そういった取組をしている基礎自治体の職員として、そして、今は権利擁護センターの課長なので、ここの法改正に関わる部署に異動したので、そういった点で、社会福祉協議会の職員としての立場からも意見を言っていければなと思っております。よろしくお願いします。
○新保部会長 ありがとうございました。
 続いて、オンラインから、白石祐治委員、お願いいたします。
○白石委員 皆さん、こんにちは。私は、鳥取県江府町の町長をしております白石と申します。私は、全国町村会の代表ということで参加をさせていただくことになります。今回初めてということであります。
 ちなみに、私どもの町は、人口が約2,400人ちょっと切るぐらいの町でして、高齢化率が50%を超えております。町の中は顔が見える、大体どこに誰がおられるか分かるというような状態なのですけれども、そういう状態でありながら、やはり目の行き届かない方もおられるのが事実でございます。声の出せない方がたくさんおられます。そういったところ、社会福祉協議会の皆さんや社会福祉法人の方、あるいは国、県、そういったところと連携をしながら、何とかお支えできる体制をつくっていきたいなと思っています。
 一つの基礎自治体ということで、現在の制度についてどうあるべきかというような意見を言わせていただければと思っております。今回いろいろな立場の方がおられますので、勉強させていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございます。
 続いて、会場から、白川泰之委員、お願いいたします。
○白川委員 皆さん、こんにちは。日本大学文理学部社会福祉学科の白川と申します。新任になります。
 私の研究の主なテーマとしては居住支援ということで、時間だけは15年と長くやっております。これまではどちらかというと国土交通省さんのお手伝いをすることが多かったのですが、社会福祉法と生困法の改正によって居住支援強化ということで、非常に前進を見た中で、一方で、住宅セーフティネット法の中でも多くの事項は厚労省と共管となって、こちらもかなり大きく前進した部分がございます。そういう中で、生困法だけではなくて、そういった関連法との間でうまくブリッジをかけながら、どういうふうに住宅にお困りの方を支えていけるのかと。
 住宅にお困りの方は、住宅だけに困っているということはまずなくて、大体複雑あるいは多様化した福祉ニーズをお持ちということでございますので、いかに支えるか。ほかの事業も含めまして、多面的に生活困窮あるいは生活保護の方の支援の在り方というところで議論に貢献できればと考えております。よろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございます。
 では、続いて、会場から、高橋尚子委員、お願いいたします。
○高橋尚子委員 皆さん、こんにちは。一般社団法人京都自立就労サポートセンターの高橋尚子と申します。この部会に参加することをお引き受けしたものの、いささか緊張しておりますが、皆さんと一緒に議論させていただけることを大変ありがたく思っております。
 私自身は、1990年代後半から活動を始めたホームレス支援がきっかけで生活困窮者自立支援制度にも深く関わることになりましたが、現場で長く従事する者として、第二のセーフティネットと言われたこの生活困窮者自立支援制度の全国の現状と、また、思いをしっかりと伝えていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございます。
 それでは、続きまして、オンラインから高橋昌和委員、お願いいたします。
○高橋昌和委員 皆さん、こんにちは。全国市長会から推薦をされまして、今年度もこの部会に参加をさせていただきます秦野市長の高橋昌和でございます。
 秦野市は、神奈川県央西部に位置する人口16万人の都市でございますけれども、せっかくの機会でございますので、少し秦野市の取組を御紹介させていただきたいと思います。
秦野市では、高齢者、障害者、子供、生活困窮など分野を超えた複合的、複雑化した支援ニーズに対応するため、令和2年度から福祉部内に地域共生支援センターを設置いたしまして、重層的支援体制整備事業に取り組んでおります。また、生活困窮者自立相談支援事業では、社会福祉協議会のはだの地域福祉総合相談センター「きゃっち。」を相談窓口といたしまして、個々の相談に合わせた必要な情報提供や適切な支援サービスについてのつなぎなどを行っております。今後も様々な相談支援機関との連携を一層強化いたしまして、市民に寄り添った包括的な支援に努めてまいりたいと思います。
 この部会では、秦野市だけではなく、全国市長会を代表した基礎自治体の首長といたしまして、様々な分野の皆様方と意見交換ができればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございました。
 それでは、続きまして、オンラインから、嵩さやか委員、お願いいたします。
○嵩委員 東北大学の嵩と申します。今回、初めて参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 専門は社会保障法になっておりますけれども、こちらの部会との関係では、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の棲み分けや連携についての研究などもしております。今回こちらの部会に参加させていただきまして、個人の自立に向けて、それぞれの制度の法的な仕組みの違いですとか、あるいはそれらに基づく両制度のそれぞれの強みを意識して、社会の変容に沿った形で個々人の方の自立に向けたよりよい仕組みづくりについて、皆様の御意見を伺いながら検討していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございました。
 それでは、続いて、会場から、田中聡一郎委員、お願いいたします。
○田中委員 駒澤大学経済学部の田中聡一郎と申します。どうぞよろしくお願いします。こちらの部会には初めて参加させていただきます。
 私自身は、困窮者自立支援制度などにつきまして、自治体のデータなどをお借りしながらデータ分析を中心にやってまいりました。今は社会福祉推進事業と言われる調査事業のほうに関わっておりまして、そちらのほうでは実施体制と効果的な支援の在り方みたいなことに関して研究をしております。自治体のほうでは非常に人手不足で大変で、実施体制を回していくことも非常に苦しい状況かと思いますし、その一方で、AIなども始まって、新しい動きも入っていると思いますので、そういった今後の支援の在り方みたいなことについて関心を持っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございます。
 続いて、会場から、永井幸子委員、お願いいたします。
○永井委員 日本労働組合総連合会、連合の永井と申します。今回より参加させていただきます。
 労働組合の組合員とその家族を取り巻く課題もまた多様化、複雑化していると思っております。現場で聞いている声をこの場につなげ、前に進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございます。
 続いて、会場から、堀有喜衣委員、お願いいたします。
○堀委員 労働政策研究・研修機構の堀と申します。私は、教育社会学の専攻で、学校から職業への移行について研究をしてまいりました。主に若者の研究なのですけれども、最近は、若い時期に困難を経験した就職氷河期世代などについても研究をしておるところであります。
 今回、先生方にいろいろ教えていただきながら、ぜひこの部会に貢献できればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございます。
 続きまして、オンラインから、宮本太郎委員、お願いいたします。
○宮本委員 中央大学で教えております宮本と申します。この部会といいますか、生活困窮者自立支援制度とは、思い起こせば、制度立ち上げの特別部会以来ですので、これは奥田さんも勝部さんもそうだと思います。私の場合、関わってきた時間だけは長いのですけれども、そういう意味では生き字引として使ってほしいとか言いたいところなのですが、記憶力の限界で、字引の役割も果たさなくなってきつつあるのですが、そうなると単なる古株ということになってしまうのですけれども、古株というのはしばしばうっとうしくて、うっとうしくない古株を目指して、現場の皆さんから、いろいろ研究者の端くれとして勉強させていただきたいと思っております。
 今日はこの後、教授会が入ってしまっていて、途中で退室ということでいきなり失礼なのですけれども、引き続きよろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございます。
 続きまして、会場から、渡辺由美子委員、お願いいたします。
○渡辺委員 認定NPO法人キッズドアという子供の貧困に取り組む団体を運営しております、理事長の渡辺でございます。再任いただきまして、本当にありがとうございます。
 子供の貧困は非常に厳しい状況でございます。先般、国民生活基礎調査が出まして、今見ているところでございますが、先ほどから委員の先生方からも出ているように、単身世帯が35.4%、高齢世帯が31.9%に対して、児童のいる世帯が16.7%と、これは本当に地方に行くともっと少ない割合の中で、自治体の方々とお話をしていても、本当に子供のことをやりたくても、子供のための予算を取るのがなかなか難しいというようなお話も聞いております。こういった中で、どのようにやっていくか。
 ただ、貧困の状況を見ますと、全体的には所得も上がって、貧困率も改善傾向であるけれども、ひとり親世帯の貧困率のみは改善せずに悪化している、わずかに微増しているというところで、非常に厳しいです。
 これは皆さんも御承知かと思いますけれども、今年の1月、福岡で家賃滞納の母子家庭の3人の無理心中があったことから始まりまして、4月28日には東京の豊島区でも同様のことが続いております。本当に厳しい御家庭がいる中で子供たちをどう守っていくのか、そういう世帯をどうしていくのかということがあるかと思います。特にこんなに苦しいのだったら生活保護を受ければいいじゃないかという世論のお話、私たちにもよく言われるのですけれども、なかなかそれが当事者の方には、生活保護を受けづらい。本当に困り切っても、現役世代で働ける世代の方が、今の状況だと受けられないとか、やはり他団体さんが調査をしている中では、車が持てないと。でも、子供がいて、仕事もしなければいけないのに、地方ではもう公共交通機関がほぼなくなりつつある中で、車を手放してしまったら生活ができないから、何とか保護を受けずにというような声もある中で、これをどうしていくかとか、あと、生活保護世帯からの大学進学みたいなことも、給付型の奨学金ができたことですごく増えてきて、これ自体は非常にいいことだと思っておりますけれども、やはり世帯分離があることで、高校を18歳で終わって大学に行くというときに、いきなり国民健康保険の支払い手続をしなければいけないだとか、非常に厳しいと。生活保護から大学進学するようなお子さん、専門学校に行くようなお子さんは本当に厳しい御家庭から行く中で、ここの考え方をどうしていくのかなど、いろいろと皆様のお知恵をいただきながらお話しできればと思います。何とぞよろしくお願いいたします。
○新保部会長 ありがとうございました。
 最後に、内堀雅雄委員の代理の加賀谷宏明参考人、オンラインから、よろしくお願いいたします。
○加賀谷参考人 こんにちは。代理出席になります、保健福祉部生活福祉担当次長の加賀谷と申します。本日はよろしくお願いします。
○新保部会長 ありがとうございました。
 それでは、委員の皆様、どうもありがとうございました。
 早速、次の議事に入らせていただきます。議事(2)は社会福祉法等の一部を改正する法律について、事務局からの報告になります。社会福祉法等の一部を改正する法律について、事務局から資料に沿って報告をお願いいたします。
○南生活困窮者自立支援室長 ありがとうございます。事務局、生活困窮者自立支援室長でございます。
 資料2から4を使いまして、社会福祉法等の一部を改正する法律について御報告をさせていただきます。
 今回、社会福祉法等の一部を改正する法律につきましては、社会福祉法に加えまして、介護保険法でありますとか障害者総合支援法、また、今回この部会で御参集いただいておりますが、生活困窮者自立支援法の改正等を行ってございます。
 これまでの経緯といたしましては、昨年度の地域共生社会の在り方検討会議において取りまとめいただきまして、その後、福祉部会での議論を経て、この特別国会に法案を提出し、6月19日に成立しておるものでございます。本日は、この成立いたしました社会福祉法等の一部を改正する法律の内容について御報告をさせていただきます。
 資料の1ページをおめくりください。社会福祉法等の一部を改正する法律ということで概要を掲載してございます。改正の趣旨のところでございますが、人口減少、高齢化が進む中で、今後、担い手の不足が進行していくことも想定しまして、質の高い福祉サービスの確保でありますとか、社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立を両立するための法改正ということでございます。加えまして、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援体制の強化を行っていくこととしております。
 改正の概要につきましては、大きく1から3、地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充、福祉人材の安定的な確保及び定着支援、支援基盤の強化等ということで、3つの柱にわたっております。内容につきましては、2ページ以降で簡潔に御紹介させていただきます。
 2ページをお開きください。まず、地域の実情に応じた体制整備ということで、小規模市町村における包括的な支援体制の整備という内容でございます。小規模市町村におきましても、人口減少、高齢化が進む中で、生活上の課題の多様化が見られる状況でございます。この状況下で各分野ごとに対応する相談窓口等の設置をお願いしておるところでございますが、それぞれの分野ごとで対応する人員の確保が難しい等の課題に直面されている状況かと承知をしております。こうした課題に対応するために、新たに事業を御用意してございます。
 見直し内容といたしましては、小規模市町村における包括的な支援体制の整備を進めるため、相談支援、地域づくりにつきましては、この福祉4分野を超えて、柔軟に人を配置できる基準を定めるような事業を設定しております。加えて、地域と福祉支援体制の協働を推進する事業を実施いただき、これらを一体的に実施していただける事業を新設することとしております。
 続きまして、3ページでございます。こちらは関連で介護保険法の改正になります。同じく中山間・人口減少地域のようなところでのサービス確保を目的に、新たに特定地域サービス、特定地域居宅サービス等事業を創設するものでございます。
 見直し内容につきましては、そうした中山間・人口減少地域の実情を踏まえまして、選択可能な事業、給付を創設するものでございます。
 右側の表に概要を書いてございますが、現行の指定サービスに加えまして、特定地域サービス、特定地域居宅サービス等事業を創設しております。特定地域サービスにつきましては、包括的な報酬の導入でありますとか、人員配置の弾力化等を可能とするものでございます。特定地域居宅サービス等事業につきましては、給付に代えて介護保険財源を活用し、地域支援事業として事業費で委託できる仕組みを創設するものでございます。
 続きまして、4ページに進んでいただきまして、介護予防・地域の支え合いの推進に向けた拠点機能の強化ということで、こちらも高齢化、人口減少が進む中で、地域の支え合いの強化ということが重要でございます。こうした観点から地域の介護予防拠点として、体操、会食、多世代交流等の多様な通いの場の取組に加えまして、地域にある通いの場の支援、地域のニーズに応じた機能の拡充等をすることでこういった拠点の整備を進めていこうとしているものでございます。
 続きまして、5ページに進んでいただきまして、頼れる身寄りがいない高齢者等への支援の充実という部分でございます。先ほど来、出ておりますが、単身化の進行等によりまして、頼れる身寄りがいない高齢者の方の増加が今後見込まれます。こうした方に対して、地域で安心して生活を続けることができるよう、日常の金銭管理をはじめとする日常生活支援に加えまして、入院・入所の手続、亡くなった後の手続、これまで家族や親族等が担ってきたような生活上の課題に対応する仕組みを用意するものでございます。
 見直し内容1の部分ですが、日常生活の支援や入院・入所手続、死後事務支援などを利用者のうち一定割合以上に無料または低額で提供する事業を、第二種社会福祉事業として位置づけることとしております。
 加えまして、下のほうの見直し内容2でございますが、頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談対応等を明確に位置づけることで、介護・障害・生活困窮それぞれの既存支援体制でしっかり受け止めていくということを法律上明確化しております。加えて、地域ケア会議の実施等を通じて関係者間の連携を推進し、課題解決を進めるような見直しも行ってございます。
 続きまして、6ページ目に行っていただきまして、成年後見制度等の適切な利用支援ということでございます。認知症高齢者等のさらなる増加が見込まれる中で、判断能力が十分でない方が、成年後見制度等を利用できる環境づくりということで、こうした支援体制を強化するために市町村に対して、これまで中核機関として設置していただいたものにつきまして、地域権利擁護相談支援センターという形で法定化をいたします。加えて、会議体の設置等、所要の規定整備を行うこととしております。
 続きまして、7ページ以降でございます。こちらも介護保険法、老人福祉法等の改正で関連の改正事項でございます。有料老人ホーム制度の見直しということで、現行の住宅型の有料老人ホームについて、一定の囲い込み等の課題が指摘されているという背景からの見直しでございます。
 見直し内容は8ページ以降でございます。囲い込み対策の強化と住宅型・介護付き有料老人ホームの制度上の均衡確保という観点で、現行の届出制から登録制の導入でありますとか、事業者間の独立性の確保、また新たな相談支援類型ということで、有料老人ホームの入居者に対する新たな相談支援類型の導入を行っております。加えて、右側の下のほうですが、利用者負担の均衡という観点から一部利用者負担を求めるような見直しも行ってございます。
 飛んでいただきまして、10ページ目、こちらも介護保険の関係でございますが、介護保険事業計画、事業支援計画につきまして、中長期のサービス見通しでありますとか、人材確保・生産性向上等の取組の明確化等も検討していただくこととして、見直しを行ってございます。
 11ページ以降、2つ目の柱であります人材の確保・定着支援等でございます。
 まず11ページ目でございますが、福祉人材の確保の関係でございます。福祉人材確保のための協議会の設置につきまして、これは広域の都道府県で設置いただくよう努力義務化するという改正を行っております。
 加えまして、見直し内容の2つ目ですが、生産性向上等の取組に係る協議会につきましては、介護、障害について、各都道府県で設置いただくよう義務として規定をしているものでございます。
 12ページへ行っていただきまして、介護福祉士養成施設卒業者の経過措置の見直しということでございます。御案内のとおり、介護福祉士につきましては国家試験の合格が法律上義務化されておりますが、従前の養成校の卒業生の方は卒業で資格が取れたという背景を踏まえまして、経過措置が設けられてございます。現在、卒業後5年目までにつきましては、国家試験に合格しない場合でも介護福祉士として従事できるという経過措置がございます。加えて6年目以降につきましても、介護に従事されている場合は、介護福祉士として従事できるという経過措置がございますが、先ほど申し上げました国家試験が義務化されている現状等も踏まえまして、今回の法改正では、一番下のところでございますが、卒業後5年間の経過措置のみとし、6年目以降の経過措置を終了するという改正を行ってございます。
 続きまして、13ページへ進んでいただきまして、こちらも介護保険の関係でございます。専門職の確保という観点で、ケアマネジャーの法定更新制の廃止と研修制度の見直しということで、法定の更新制は廃止した上で、必要な研修につきまして、任意のタイミング等あるいはオンライン等も活用して柔軟に受講できるような仕組みに見直すこととしております。
 14ページ以降、3つ目の柱でございます、支援基盤の整備等でございます。
 まず14ページ、社会福祉連携推進法人につきまして、改正後は、従前のバックオフィス業務に加えまして、第二種社会福祉事業が実施可能になったり、あるいは社員間の土地・建物の貸与の支援等ができるようになったりということで、地域の基盤体制の整備に資する見直しを行ってございます。加えて、一番下の社会福祉法人につきましては、解散時の残余財産を地方公共団体に帰属できるようにし、福祉目的で活用いただけるよう見直しを行うこととしております。
 15ページ目に進んでいただきまして、災害対応でございます。災害時に高齢者等を支える福祉支援体制の強化ということで、DWAT(災害派遣福祉チーム)について法定化を行いまして、国による登録制、平時からの研修訓練等の実施等を位置づけることとしております。あわせて関係の規定の整備を行わせていただいております。
 続きまして、資料3に進んでいただきまして、今、概要を御報告申し上げました社会福祉法等の一部を改正する法律における生活困窮者自立支援制度に関連する改正ということで御紹介をさせていただきます。
 生活困窮者自立支援法、1から4を記載してございますが、2、3、4につきましては、先ほどの資料2の関連箇所をそれぞれ記載してございます。そちらのほうで簡単に御説明しておりますので、割愛させていただきます。
 生活困窮者自立支援法の1つ目でございますが、地域づくりの基本理念の明確化ということで、冒頭にございましたが、生活困窮者自立支援法はもともと自立と尊厳の確保に加えまして、困窮者支援を通じた地域づくりを大きな目標として掲げて、実施してきていただいております。この地域づくりについて、困窮法の第2条で基本理念の明確化をさせていただいて、さらに地域づくりを念頭に、各事業、各制度の実施を進めていただきたいということで、基本理念の明確化を図ってございます。
 加えて、関連して、社会福祉法の包括的な支援体制整備のための規定、106条の3の整備でありますとか、支援会議の対象自治体の拡大・位置づけの明確化等も行っておりますので、御参照ください。
 最後に、資料4をお開きください。社会福祉法等の一部を改正する法律につきまして、衆議院・参議院それぞれで様々な審議が行われてございます。それらの審議を踏まえまして、衆議院・参議院それぞれで、政府に対して附帯決議が付されておりますので、御紹介をさせていただきます。生活困窮の関係を抜き出して紹介させていただきます。
 まず2ページですけれども、生活困窮の関係でしっかり処遇改善を図っていけるよう、働きかけの強化等を図ることというような附帯決議をいただいております。
 加えて、3ページ目の5番、6番ですが、5番につきましては、特に包括的支援体制の中に子供・若者への支援の明確な位置づけ、そういったことをしっかりやっていくようにということをいただいております。6番目につきましては、先ほども出ておりました社会的孤立等、多様な課題を迅速に把握できるよう、生活困窮者自立支援法における生活困窮者の定義の在り方について、次期改正に向け、速やかに検討を行うこと。加えて、処遇改善についても指摘をいただいてございます。
 関連しまして、4ページ目に飛んでいただきまして、9番、頼れる身寄りのない高齢者等への新たな事業の実施に当たって、市町村との役割の明確化ということで、新事業、新しく創設します第二種社会福祉事業に加えまして、市町村の包括支援体制の中での位置づけ、生活困窮者自立相談支援機関等との連携等も含め、役割分担を図ることというようなことが付されてございます。
 さらに飛んでいただきまして、9ページ目でございますけれども、災害の対応に当たっても、しっかりケースマネジメントにおいては重層事業、あるいは生活困窮者事業、その他、平時の包括支援体制を基盤とした支援を継続できる体制整備を推進することといった附帯決議もいただいております。
 11ページ以降、参議院のほうの附帯決議もつけておりますが、おおむね衆議院と同様の内容が決議されております。
 事務局からの説明は以上でございます。
○新保部会長 南室長、ありがとうございました。
 それでは、ここから50分ほど質問、御意見の時間を取らせていただきます。限られた時間の中で多くの委員の皆様に御発言いただきたいと思いますので、御質問、御意見は、できる限り簡潔にしていただければ幸いです。
 宮本委員が本日、途中で御退席の御予定ということですので、最初に、宮本委員にお願いできればと思います。
○宮本委員 あまり心の準備がなくて、いきなりまた古株っぽいことを言ってしまったら申し訳ないのですけれども、先ほど南室長から、今次の一連の改正とこの部会との関係についても、支援会議、あるいは生困の基本理念について等、接点をお示しいただきました。一般的に言えば、今回の法改正は、この部会とは別領域の介護の領域が中心の事柄に見えるのかもしれないのですけれども、やはり深く関連しているのではないかなと思って聞いていました。そもそも生活困窮者自立支援制度というのは、地域共生社会のビジョンの原点でもあって、領域横断的な支援で、地域で元気をなくしている人たちを応援していく、あるいは支え合いをしていく形というのは、この生困を起点に地域共生社会のビジョンに引き継がれて、今いろいろな領域で具体化されている、その現れが今次の法改正なのではないかなと思います。
 実際、例えば、頼れる身寄りのない高齢者支援というのは、生困と非常に深く関わっている。頼れる身寄りのない問題というのは、しばしば成年後見制度の改正で、その力点をいわゆる新しい第二種事業のほうに移していく、そういう改革であると受け止められているわけなのですけれども、実は今、地域で、先ほども何人かの委員から自己紹介の中でありましたけれども、頼れる身寄りのない方々とか判断能力を欠いた方々がたくさん現れている。そして、その一部は地域包括支援センターに行っているし、一部は居宅介護支援事業所に行っているし、一部は自立相談支援の事業所に来ている。そして多くの方々は低所得であるということだと思います。
 さらに言うならば、これに対応する上で、居宅介護支援事業所でも、地域包括でも、たくさんのシャドーワークが生まれているわけですね。これは大変なことになっている。今度の改正では、そのシャドーワークに手当てをしつつ、やはり領域横断的にこうした人たちを地域で支えるというのが改正の趣旨だろうと。そうなってくると、これは生困にかなり本格的に関わってくることなのではないかと思います。
 ある意味では、生困がこうした頼れる身寄りのない方々、判断能力を欠いた方々、特に低所得の方々を支え切る上での軸心になっていくのではないかなと思います。そういう意味では、そのボールが投げられてきたというふうに考え、これを受け止めて、どう投げ返すか、議論を深めていく必要があるのかなと思います。
 そういうふうに考えて聞いておりました。ありがとうございました。
○新保部会長 宮本委員、どうもありがとうございました。
 それでは、これからまた、皆様から御意見、御質問などをいただきたいと思うのですけれども、まず会場の皆様で発言を希望される方、お手を挙げていただけますでしょうか。この段階でどのぐらいの方の御発言があるか把握をさせていただければと思います。
 分かりました。ありがとうございます。
 オンラインで参加されている皆様も、御発言を希望される方は、挙手ボタンを押しておいていただけると幸いです。
 それでは、会場から、朝比奈委員からあいうえお順で進めてまいりたいと思います。
○朝比奈委員 ありがとうございます。朝比奈です。
 法改正が一旦終わったということで、これから何を射程にしていくのかなということを含めて、今、現場で感じていることも踏まえながら、もう一回、令和元年12月に取りまとめられた地域共生社会推進検討会のペーパーを見直してまいりました。私たちの現場にとってとても大きかったのが、今後の対人支援におけるアプローチとして2つが挙げられた点です。具体的な課題解決を目指すアプローチと、つながり続けることを目指すアプローチで、社会的孤立という文脈、身寄りなしの方々も含めて、つながりということをどのように捉えていくかということが極めて重要になるのかなと思っています。
 一方で、多機関協働事業をやっていると、包括的支援を担う関係機関の対応において問題解決につなげようとするベクトルが強過ぎると、多機関協働がしんどくなるという現象が起きていると思います。問題解決にとらわれ過ぎることで、問題解決につながりづらい人たちが窓口から排除され、「狭間」におかれて多機関協働に滞留するという構造になっているのではないかと考えます。仮にこの問題解決を目指すアプローチを医学モデルというふうに置くと、つながり続けるというのは生活モデル、社会環境モデルだと思うのです。地域共生社会の考え方は、この生活モデルをいかに深化させるか普遍的な価値として各分野にベースとしてこれを持っていただくかということがすごく大事になるのではないかと思います。
 最近、生活困窮の窓口で新規相談者に相談経路を伺うと、かなり多くの方が、対話型のAIで生活困窮の窓口に行きなさいと言われたから来ましたとおっしゃっているのです。各種給付制度に結びつける一次相談は、私はもうAIでいいのではないかと思っているのです。そうすると、生活保護の水際作戦に象徴されるような事態はむしろ起こり得ないと思うのですね。AIが基準に照らして制度の適合をある程度判断した上で、個別的な配慮が必要な事柄は人間が判断していくべきです。人が何をやるのか、人間がやる相談支援は、やはりこのつながりを重視するケア型の相談支援であるべきだろうと。そこにちゃんとフォーカスを当てた上で、全体をどういうふうに設計していくかということをしっかりもう一度射程に置いて考えていくべきではないかなと思っています。
 以上です。
○新保部会長 ありがとうございました。
 では、次は、奥田委員、お願いいたします。
○奥田委員 ありがとうございます。
 私は、資料2の5ページ、今回の目玉の一つだったと思うのですけれども、頼れる身寄りがいない高齢者等への支援ということで第二種事業が始まった。これはとてもよかったなと思っているのですが、1つ、そもそも論として、やはり現場からすると、もともとの日自事業においても、今回の新しい事業においても、日常生活支援という言葉の中身がちょっとずれている感じがするのです。従来の日常生活支援のところにしても、福祉サービス利用の援助とか、金銭管理、書類等の預かりサービスになっていて、今回それに入院等の手続、さらに死後事務が加わるということなのですが、日常生活という言葉は、普通の人が普通に聞くと、日常生活です。ですから、ポイントではなくて、スポットではなくて、前回の検討会議でも、これは別に茶化して皆さんおっしゃっているわけではないけれども、まさに入れ歯問題の話で、ここのところをどうするのかということは、さっきの朝比奈さんが言うような孤立の話も含めて、なかなか難しいと思うのです。
 ですからこそ、最初にちょっと御挨拶で申し上げた、制度でカバーできる、契約でカバーできるところと、それはできないけれどもどうするのという議論は、常に並行してやっていく。例えば、医療モデルではなくて生活モデル、社会モデルをどうつくるかということも非常に大きな課題なのではないか。直接やるのではないけれども、その環境をどうつくるかというのは、やはり大きいと思うのです。それが一つで、日常生活支援という言葉の意味するところを共通言語に変えていかないと、こっちの人は契約概念で日常生活支援を語っているし、こっちの人は入れ歯を誰が持っていくのみたいな話をしているというので、常にここはそごがある。とはいえ、何でも国にやってくれというのは、それは無理だろうと、これはどうするんだという話が一つ。
 同じところで、今回の二種事業なのですが、多分、社協さんがとても苦労されるだろうなと思います。私もNPO法人、社会福祉法人抱樸ですから、やはりこの二種事業は、ある意味、担っていかなければいけない社会福祉の大切な事業であると。ただ、今のところを見ていると、やはり二種事業にすることで無低の人たち、無料低額の部分を一部担うということで、これは社会福祉法人なりにおいては地域貢献も含めて当然のことだと思うのですが、うまく事業化ができないところ、特にうちなんかは、アフォーダビリティーの問題で言ったら、高額の利用費を払えない人ばかりなので、二種事業として登録したところで事業継続性をどうやって担保するのかと。多分、社協云々に関しては、ある一定のこれまでの日自と同じようなサポートを国から当然もっと太く、厚くしたほうがいい。私は社協の人間ではありませんけれども、というのは、やはり手いっぱいで、申し込んでも、ちょっともう無理ですと言われることが起こっているので、今回、さらにサービスが充実するわけですから、そこは社協さんに頑張ってほしいと思う一方で、我々NPO、社会福祉法人も、これはできる事業、二種事業になったわけですから、この辺りでどう広げていくのか。社協だけが全てをカバーできるのか。できないのだったら、それをいい意味でのソーシャルビジネスモデルとして成立させるには、どういう手だてを打つのかというところまで議論、検討、研究しないと、正直申し上げて、これは社協以外は誰もできないのではないかなという気がするのです。
 もう既に終身サポートサービスは一般企業がどんどんやっていますが、ここはやはり申し訳ないけれども、我々が見ている生活困窮者自立支援とかをやっている人たちから見ると、この辺の人たちが割と利用されていて、ここは収支を取れているのだろうと。そうではない事業所もおられると思うのです。一方でちゃんと収益を得ながら低所得層のカバーをしている事業者もおられると思うのですけれども、一般的に考えると、やはり収支を取れないとできないというのが普通の事業ですから、そこのところを社会福祉法の二種事業でやるとなると、私はちょっとカバーしていかないと、あとはやってねでは難しいのではないかなと思っています。これが第1点です。
 第2点は、今回、国会の議論を聞いていまして、最後の附帯決議でいよいよさっきの第3条を見直せという附帯が出たので、私は取りつかれたように、この部会においても、検討会においても、3条問題、3条問題とずっと言ってきた。この間は、居住支援という言葉と3条問題の2つをずっと言ってきたので、ちょっと我が意を得たりみたいなところがあったのですが、3条の改正は次回いよいよやろうという話にこのまま行くとなると思うのですが、3条をどう変えるかですね。1つは、やはり大きな視点としては、朝比奈さんがおっしゃったとおり、何だかんだ言っても解決型が強過ぎた。しかも、解決のターゲットは経済概念が強過ぎた。やはり「現に経済的に困窮し」というあの言葉は、相当現場を支配したと私は思います。現に経済的に困窮しているのだから、そこをサポートするのは当たり前で、渡辺さんがおっしゃるとおりなのですね。そこは全然駄目だと言っているのではなくて、そこを中心に置けば置くほど、せっかく2015年段階で孤立が理念として入って、2018年に社会的孤立という言葉が法律上も入ってきた生活困窮者自立支援制度においては、孤立というテーマをしっかり見据えた上で、3条をどう変えるかという話になるだろうと思います。
 そこにおいては、さっきの社会モデルと医療モデルということにも関連しますけれども、私は、やはり解決型の支援と、もう一つ、伴走型のつながり続ける支援ということの理念、あるいは実際にそれは何なのだということも含めて、現場をある意味で励ますというか、解決しないからといっても、例えば現場で1年もずっとその人の話を聞き続けているのは、私はすごい支援をしていると思うのです。ハーム・リダクションの考えからいったら、その人が絶望して死んでいないだけでも現場は相当頑張っているわけです。でも、就職できていないよねという一言でぱーんと切られたら、現場は疲弊するし、何もやっていなかったと同じようなことを言われているとしか思えない。やはり解決を目指す支援の理念と、つながるということを目指す支援の理念と、この2つの支援論をきちんと押さえるべきだというのが思うことです。
 最後に、同じ3条の見直しのところなのですけれども、そうなれば、非常に具体的なことをここで申し上げて申し訳ないのですけれども、包摂的な支援体制あるいは相談体制ということが地域共生社会の議論の中で言われて、そこから重層も頑張っていたけれども、やはり生困だよねという議論の流れがこの間出てきたということで、それはそれで、私は生困をずっと見てきたので、よかったなと思うのですけれども、ならば、やはり私は包括というところからいくと、事業の包括性。5事業を一部必須にして、その他を任意にするというのは包括的支援体制にはならないのではないか。相談だけを包括で幾ら言っても、切るカードがなかったら、それは包括にならないのではないか。だったら5事業を一体的にやるというのは、やはり議論すべきことなのではないのかと。最低必須事業だけはやってねでずっと来たのだけれども、これから本当に3条で対象者が広がっていく中で、私は5事業というのがまずベースにあって、そこからさらに6事業目を議論するぐらいの気持ちがないと、できないのではないかなと思います。
 すみません。勝手なことをいろいろ申し上げましたけれども、以上です。
○新保部会長 ありがとうございました。
 では、続いて、勝部委員、お願いいたします。
○勝部委員 今、奥田さんから随分、社協は大変やなと言われていまして、本当にこの事業は今、全国の社会福祉協議会が戦々恐々としながら、どういうふうに立ち向かっていくのかということを考えているさなかではあります。ただ、今まで困窮しているから経済的に給付するとか、サービスを提供するとかということで物事を解決していたところから、社会的に孤立しているから、お金が多少あっても、最後の自分の身寄りの問題がどうにも解決できなくて本当に困っている人たちに少し光が当たったということについては、非常によかったと思っているのです。これが社会的な課題として提起され、法律ができたことはとてもよかったと思っているのですけれども、現実的には、共生社会としての身寄り問題になっていくのかという疑問もあります。サービスとしての身寄り問題ということだけで、例えば契約をして、亡くなったという連絡が来て、その方のお骨をどこかのお墓に納骨するという単純なお話では決してないはずで、身寄りのない方は、ふだんの生活でもいろいろな課題を持っているはずで、安否確認が必要であったりとか、話し相手が必要だったりとか、大型ごみが搬出できなかったりとか、様々な課題を抱えつつ生活されている方がいますので、まさに我々、社会福祉協議会がこれまで地域活動で支え合いをつくってきた、共生社会の中の様々な支え合いの仕組みと一体化してやっていくことが非常に求められる内容なのだろうと思っているのです。
 ところが、これが人数が多くなり、無料低額の人に限り社協へということになってしまいますと、今まで、私は1人で暮らしているから幾分かのマンションぐらいは持っていないと定年した後に家賃が払えなくなるからといって暮らしてきたような人たちが、ここでまた分断されてしまうことが起きないのかということだったり、ボランティアとして地域で一生懸命活動してこられた方々が、無低だけを社協さんにやっていただきますので、こちらは別コースでお願いしますということに本当になってしまったときに、共生社会を支え合っていた仲間がまた違うところに行ってしまうのかみたいなことで、非常に現場では、どうなっていくのかというのをみんなが心配しながら見守っているというのが現状です。
 先ほど来、生活困窮者自立支援法というのが、そもそも今までの制度は全部、給付だったり、サービスだったりということで、困っていること、経済的に困っていたら、それはお金を出せばいいじゃないかということだったところから、相談できる相手がいないから困っていたとか、頼れる人がいないから、ずっといろいろな問題を1人で解決できないで悶々としてきたとか、制度につながることもためらってきたという人たちがたくさんいることが明らかになった10年だったと思うのです。そう考えますと、今回の身寄りの問題も、困窮者支援の枠組みと一体的に、お金のない3条問題ということではなくて、つながりの少ない人たちに向けても、しっかり捉えていけるような事業に育てていきたいと思いますし、そういうガイドラインがうまくできるように期待します。
 これは全部社協がやるということでは決してありませんけれども、自治体として、全体像をどういうふうに計画していくのかみたいなプランで立てられるようなことがないと、押し付け合いみたいなことになったり、これで病院は全部社協さんねみたいな雰囲気になって、みんながまたシャドーワークを押しつけるみたいなことになったときに、本来の支え合いの事業みたいなところが今度はとっても弱まってしまって、サービスだけに翻弄されるようなことになってしまったときに、地域共生社会とは遠いところに行ってしまうような気がしてなりません。本来つながりをつくることが主たる役割の社協が死後事務に追われてしまうと本末転倒です。ぜひいい事業になるようにしっかり見守っていきたいですし、発言もしていきたいなと思います。よろしくお願いします。
○新保部会長 ありがとうございました。
 では、久木元委員、お願いいたします。
○久木元委員 ありがとうございます。
 1点目は、分野横断による相談支援事業についてでございます。小規模市町村の支援体制の中で、今回構築をされるということで、大きく前進するのではないかなと大変期待をしているところでございます。一方で、少し障害分野で課題となったのですけれども、特定相談支援事業が第二種社会福祉事業という位置づけだったのですが、基幹相談支援センターについては、市町村の委託事業ということで、消費税の課税対象になっております。私どもの法人も障害分野で基幹の委託を受けていたのですが、5年遡及して消費税を払わなければならないということになってしまいまして、当然、社会福祉事業という認識で、全国の社会福祉法人が取り組んでいたところでございますけれども、いきなり消費税だという話になって、大変大きな問題となったところでございます。
 今回、この事業自体が市町村の委託ということになりますと、やはり課税になるということで、ここは少し今後の検討課題として、社会福祉事業としての位置づけにできないものだろうかということが私どもの意見でございます。法改正したばかりでございますので、ここのところは今後の検討課題としていただければと思っております。一元的、包括的な相談支援体制の構築をするということであれば、なおさら社会福祉事業の位置づけではないのかなと捉えているところでございます。
 2点目は、制度、相談窓口の縦割りを解消するということで、一元的、包括的な相談支援体制を構築するということが掲げられておりますし、これについては私どもも大賛成でございます。現在、社会福祉法、生活保護法、生活困窮者自立支援制度、居住支援など、根拠法ごとに担当部署が違ったり、相談の窓口が違ったりということで、ここが一元化されるということが今後進むのであれば、地域住民の方々も相談しやすい環境づくりができるのではないかなと。往々にして今、現場で利用者のたらい回し的な対応がなされているという声を利用者の方々から多く耳にいたしますので、包括的支援を実現するためには、やはり実務的に仕組みをつくっていく必要があろうかと思いますので、相談窓口の整備を、この仕組みづくりも含めて、対応していただければありがたいなと考えております。
 3点目が支援会議でございますけれども、地域の包括的支援の司令塔として位置づけるということで、社会福祉法人もその構成員として参画するということを書いていただいたところでございます。支援会議も重層の事業について実施する自治体のみ設置が可能であったということなのですけれども、今般の法改正で、今後は、自治体でも設置可能となるということで、ここのところは重層事業をやっていない自治体も今後取り組めるということで、非常に前進ではないかなと考えております。
 一方で、地域においては、地域ケア会議であるとか、あるいは要保護児童対策協議会、あるいは障害の場合は自立支援協議会、困窮者支援会議など、各種会議が乱立しているような状況が見てとれますので、ここの連携が十分ではないのではないかなと、現場を見ている人間として感じているところでございますので、ここが機能するような現実的な対応をぜひお願いできればと思っております。ぜひとも社会福祉法人も参画できるような仕組みを設けていただければ、我々も積極的に関わってまいりたいと考えております。
 最後に4点目でございますけれども、社会福祉連携推進法人でございます。これが今、全国で41法人が立ち上がっていると聞いておりますけれども、例えば、更生保護法人、法務省の管轄ですけれども、少年院を出てこられた方、あるいは刑務所から出てこられた方、その方々の受け皿がなかなかないという話を、この前、更生保護法人の会議の中でもお聞きいたしました。そういう中で、連携推進法人の枠組みを使って、そういう方々の支援ができないものだろうかということも我々としては考えておりまして、これは所轄庁の許可があれば参画ができるという枠組みになっているようでありますから、居住支援法人も含めて、ここのところはしっかりと、いろいろな提供主体が交われる連携推進法人として進めていただければ、非常に地域の複雑な、そして多様な課題に対して、対応し得るのではないかなと期待をしているところでございますので、柔軟な運用ができるような対応をぜひしていただければと思います。
 以上でございます。
○新保部会長 ありがとうございました。
 では、続いて、左川委員、お願いいたします。
○左川委員 私も基礎自治体の職員の立場ということと、あとは社会福祉協議会の職員としてという両方の立場で感じていることを何個かお話ししたいと思います。すごく包括的な話になってしまうのですが、今回の改正の内容を見させていただいて、今、権利擁護センターにいるということだけではなくて、生活保護で先ほど言った権利侵害という観点から考えたときに、日常生活、福祉サービス利用援助事業とかそういったものが、すごく周りの支援者の都合で使われている面があるのではないかなと感じています。例えば、入院している人が退院するに当たって、福祉サービス利用援助、要は金銭管理をすることが条件ですというようなことが生活保護の現場では結構よくあります。アルコール依存症の方であったりとか、そういう形で現場での運用が進んでいます。今回の法改正で対象が拡大されるというのがあるので、頼れる身寄りのない方が入院したいときに、病院としては、御本人ができることをそのようなサービスを使わないと入院させませんみたいなことが広がってしまうのではないかという懸念があります。これは、どちらの部署でも、生活保護の部署でも感じました。今、権利擁護センターで、例えば首長申立て会議とかに出ていても、そういう事例がすごく多いのです。権利擁護センターとして、それはどうなのか、御本人はどういうふうに考えているのですかという意見を言っているのですけれども、こういった議論の中で、御本人がどう考えているか、御本人を主体とした議論がなされているのかなというのが、私は過去の記録を全て読み込んでいるわけではないので、分からないのですけれども、御本人を主体とした議論をしているのかということをいま一度考えてほしいなというのが事務局の方へのお願いになります。
 あともう一つ、これは生活保護の部署で感じていて、今回の法改正を見て思ったのですけれども、法制化されて、利用者が拡大されるというのは、福祉サービス利用援助事業はすごくいい方向になっているのかなと思うのですけれども、その反面、生活保護ですごく話題になっていた貧困ビジネスが参入してきてしまうのではないかなという心配があって、その辺りがきちんと整理されるといいなと考えています。
 あともう一つ、こちらは財源の話で、財源の問題と人材の問題は今どこも問題になっていると思うのですけれども、こういう事業をやるんだよ、こういう事業が新たに始まりますよという改正がされたときに、やはり財の手当てであったりとかを同時に国から示していただけると、市町村とか社会福祉協議会は準備がしやすいというのがあります。
 以上になります。
○新保部会長 ありがとうございました。
 では、続いて、白川委員、お願いいたします。
○白川委員 ありがとうございます。
 すごく細かい話が1つと大きめの話を1つで2つ申し上げたいと思います。1つ目が生困法のほうで地域居住支援事業の対象者拡大ということで、頼れる身寄りがない方ということなのですが、法改正があると、なぜか分からないのですが、新旧対照表を読みたくなるという癖がございまして、条文を見てみると「近隣に居住する家族がいないことその他の理由により日常生活を営むのに支障があるもの」という書き方がしてあるのです。近所に家族がいないという住宅の距離感の話が条文で書いてあるのですが、恐らくは住宅の距離感ではなくて、心の距離感ではないかと思うのです。さすがにそういう情緒的な条文は立てられないのでこうなっているのだなとは思うのですが、何が言いたいかというと、具体的なところを省令に委任されたりしていないので、完全に解釈の問題になってくるのだろうと思うのですけれども、こういう書き方だと、家族との距離概念や距離要件みたいな形で変に対象者が絞られていくとよくないなということがございます。そこで、この辺は解釈としてどのような幅を考えておられるのか、もし事務局のほうでお考えがあればお聞かせいただきたいなという細かい話が1点です。
 もう一点は、先ほど奥田委員からありました定義のところです。これは私も来たなという感じがしております。記憶が正しければ、リーマンショックの流れの中で、既存の法制度では対応できないものは何でもやれる法律をつくろうみたいなところからスタートして、多分それは大き過ぎるよねというので、経済的な困窮と社会的孤立という2つに収れんしていった。ただ、条文を立てる理屈の上で、社会的孤立というのはなかなか乗ってこないということで、ここまで来てしまったのかなと私は記憶しております。ここもかなり詰めた議論をしないといけないよなと思っています。というのは、私よりは嵩委員のほうがよほど御専門だと思うのですが、社会保障の法律を立てるときですと、要保障性とか要保障事由ということで、要は、どういう人が具体的に何に困っているのかみたいなことをある程度画定するというのが前提になります。恐らく条文を立てるということで、内閣法制局もそういう視点で審査をしてきたから、多分通らなかったのかなと、なぜだか知らないけれども、何となくそういうふうに思うのです。
 だから、その辺、ここでブレークスルーするときに何が必要になってくるのだろうかと。社会的孤立という状態像よりも、そこから導かれる具体的な福祉課題みたいなところを少し明示するというか、今までの社会的孤立という状態像をいかに書くかという議論ではなくて、少し違った視点で、要保障事由みたいな、法制局が乗ってくるような条文の立て方の工夫が必要ではないかと思います。これは最終的には事務局の皆さんが寄ってたかってということで御検討いただく話かとは思いますが、私の浅知恵だと今のところこれぐらいしか言えないのですが、そういう考え方も必要かなと感じております。
 この点は特にお答えは結構ですので、1点目の解釈のところを事務局から御説明いただければと思います。
 以上です。
○新保部会長 ありがとうございます。
 では、事務局から応答をお願いいたします。
○占部成年後見制度利用促進室長 成年後見制度利用促進室長でございます。
 今、御質問のあった法令上の定義と、それから、これは実際に実務の中でどう考えていくのかという点でございます。この点については、もともと社会保障審議会の福祉部会の中で、身寄りのない方に対する支援というような言葉遣いを最初のうちはしていたのですけれども、福祉部会の中で、身寄りがあっても家族、親族との関係は様々なので、一律に身寄りがある方を対象外とするのは適当ではないのではないかといったような御意見もあり、最終的には、言葉遣いとしては、「頼れる身寄りがいない高齢者等」というような言い方をして、条文上は、先ほど御指摘のあったような書き方になっております。
 これを実際に実務の中でどう整理していくのかという部分につきましては、今後、施行までの間に第二種事業を実施する事業者に対して求めていくガイドラインを定めていくこととしております。例えば頼れる身寄りがない方というのを、どういう形で事業の対象の中で考えていくのかという部分については、ある程度、戸籍の関係の話だけではなくて、実際の事実上の家族関係等も踏まえながら判断していくことが必要になってくるかと思いますので、この辺りの部分については、今後策定するガイドラインの中で考え方を整理してまいりたいと考えております。
○新保部会長 白川委員、いかがでしょうか。
○白川委員 ありがとうございました。生困法だけに限った身寄りのないという話ではないので、他法との整合性ということの御説明だったかと思いますが、条文の書きぶりから変に対象者が絞られることがないようにだけお願いをしておきたいと思います。
 以上です。
○新保部会長 ありがとうございます。
 では、永井委員、お願いいたします。
○永井委員 ありがとうございます。
 私からも、今回の法改正につきまして、意見として申し上げたいと思います。私ども連合といたしましては、今回の法改正の中で、地域づくりの基本理念の明確化や、頼れる身寄りがいない方等への相談支援の明確化などにつきましては、地域住民の多様な福祉ニーズに対応し、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制の整備を進めるものであり、そういう意味で、おおむね評価をさせていただいているところでございます。
 一方で、生活困窮者自立支援制度を支える相談支援員の皆様の処遇は厳しい実情にあると認識しております。相談支援員等の処遇改善に向けて、地方自治体に対する複数年度契約の方法の再周知、委託機関や相談支援員の雇用形態及び賃金水準などの実態把握、良質な人材確保を促す補助体系の見直しなど、附帯決議に盛り込まれたものにつきまして早期に対応いただくことを希望します。
 以上です。
○新保部会長 ありがとうございます。
 それでは、オンライン参加の委員の皆様、大変お待たせいたしました。白石委員、嵩委員、それから加賀谷参考人の順番でお願いできればと思います。
 では初めに、白石委員、お願いいたします。
○白石委員 ありがとうございます。
 私は、資料2の2ページに関連してお話ししたいと思います。小規模町村にとっては、本当に人もお金も乏しいものですから、こうして分野を超えた人員配置基準を考えていただけるのは、とてもありがたいことだなと考えております。これは本当によかったなと思います。
 ちょっと気になるのは、資料の中に基準を定めますと書いてあるので、恐らくこれから具体的にこういった基準を定めていかれるのかなと思いますけれども、その辺りは実情に合ったような形で定めていただければありがたいなと考えております。
 そして、もう一つが財源の話。これは左川委員もおっしゃっていましたけれども、やはり人を配置するときに、財源というのがとても重要になってきます。ですので、今までは一つの事業にこれだけつけます、もう一つの事業にこれだけつけますということなのですけれども、今回、恐らく複数の事業をまとめて人を充てるようなことになると思いますので、そこをいい具合な感じでやっていただければと思います。
 もう一つが、実は年度途中で補助金の上限が変わったことが以前、令和7年度に起きたと聞いておりますので、年度の途中で人員の手当てをした後にそういったことをされてしまうと、とても大変なことになりますので、そういったことのないようにお願いしたいと思います。
 私からは以上でございます。
○新保部会長 ありがとうございました。
 では、続いて、嵩委員、お願いいたします。
○嵩委員 ありがとうございます。
 私からは、先ほど奥田委員と白川委員がおっしゃった点に重なるのですけれども、衆議院の厚生労働委員会の附帯決議の6の定義のところですが、先ほど奥田委員と白川委員がおっしゃったところに大変共感いたしまして、いよいよ見直しが必要かなと考えております。「経済的に困窮し」という文言の見直し、これはやはり社会的孤立とか排除が必ずしも経済的困窮を伴うものとも限らないと思います。今回の法改正も踏まえた現在の法律においても、社会的孤立といったものへの対応が本来の制度の性格で、それが法律上明示されるようになってきていると思いますので、いよいよこの定義のところの見直しも必要だと思っています。
 あと、生活困窮者自立支援法の生活困窮者の定義のところで、「最低限度の生活」という言葉が出てくるのですけれども、これが生活保護法で言う「最低限度の生活」とこれまで同じというふうに考えられてきたのかもしれませんけれども、そこが果たして一緒なのかというところも検討が必要かなと思っております。生活保護法ですと、もちろんいろいろ考え方も変わってきてはいると思いますけれども、やはり主として最低限度の消費というのを基に基準などを策定してきているという形だと思うのですが、こちらの生活困窮者自立支援ですと、消費とかという金銭的なところではないところの生活を保障していくという考え方をより重視していくべきだろうと思っていますので、同じ言葉ですけれども、ひょっとして意味が違うのではないか、と考えております。そういう解釈をとったり、あるいは法律の内容を変えたりすることもありえるかもしれないですけれども、生活保護法とのすみ分けというか、文言の意味の違いとか、そこも検討していく必要があり、それとの関係で定義規定というのも全体的に改めて検討していく必要があると考えております。
 以上となります。
○新保部会長 ありがとうございました。
 それでは、加賀谷参考人、お願いいたします。
○加賀谷参考人 部会長、ありがとうございます。私の方からは3点ほど説明させていただきたいと思います。
 社会福祉法等の一部を改正する法律案については、本年3月23日、全国知事会社会保障常任委員長として厚生労働大臣に意見書を提出いたしました。厚生労働省の方からは、地域の実情に応じた柔軟な制度設計、国と都道府県による伴走支援、財政支援の検討等について回答をいただいたところです。その上で、実際に制度を運用する自治体の立場から、具体化に向けて検討いただきたい事項を改めて3点申し上げます。
 1点目は、小規模市町村における包括的支援体制の整備についてです。地域活動コーディネーターにつきましては、福祉及び地域づくりの双方に関わる人材の確保が困難であることから、総務省が所管する地域おこし協力隊や集落支援員など、既存の制度とのすみ分けを整理していただくとともに、コーディネーターを担う人材の確保に向けた技術的、財政的支援をお願いいたします。
 2点目は、生活困窮者自立支援法改正に伴う福祉事務所未設置町村における一次相談支援の努力義務化についてです。町村においては社会資源が限られていることから、地域の実情に応じた制度設計としていただくとともに、町村と都道府県の役割分担をはじめ、標準的な業務手順の早期明示や研修の実施、十分かつ安定的な財政支援をお願いいたします。また、町村を後方支援する都道府県の体制整備についても、技術的、財政的支援をお願いいたします。
 3点目は、頼れる身寄りがいない方への支援でございます。昨今の社会情勢を踏まえると必要な制度であると認識しておりますが、実施主体に多大な負担がかかることが想定されます。市町村、自立相談支援機関、福祉事務所、社会福祉協議会、医療、法律関係者等の役割分担を明確にし、契約や死後事務を含む実務上の留意点を整理したガイドラインを早期に示すとともに、実施主体が安定して事業を継続できる財源の確保をお願いいたします。
 私からは以上です。よろしくお願いします。
○新保部会長 ありがとうございます。
 それでは、オンラインの安藤委員、お願いいたします。
○安藤委員 ありがとうございます。日本社会福祉士会の安藤千晶です。
 皆様の御意見をいろいろと参考に聞かせていただきました。私からは、皆さん今ここにとても集中されているのですけれども、頼れる身寄りのない高齢者への支援ということで、これは今度の改正で、このポンチ絵の大きなタイトルとしてこのように掲げられていると、現場の中では、本当にそこにとても集中して、これをやっていかなくてはいけないと思うのですけれども、実は、頼れる身寄りのない高齢者もそうなのですが、頼れない身寄りがいる高齢者、一緒に住んでいる方が頼れないという、生活困窮者の相談窓口にはそういう方たちが相談に見えるのです。実は、高齢者支援をしている地域包括支援センターなどからは、頼れない身寄りのいる高齢者のほうが本当は支援しづらくて、8050とか言っていましたけれども、そこに一緒に住んでいる人たちがいることによって支援しづらくなってしまう、もっと困窮してしまうということが多分にありますので、頼れる身寄りがいない高齢者だけではなくて、頼れない身寄り(とても支援の必要な身寄り)がいる高齢者も少しクローズアップしていただいて、そちら側にも比重を置きたいなと思っておりました。またこの書きぶりをちょっと検討していただければと思います。
 それから、あと2つはお願いなのですけれども、1の(4)の成年後見制度等の適切な利用の支援のところで、とても分かりやすい図があります。右側のところに成年後見制度で弁護士会等とありますけれども、ここに、希望なのですが、今回は生活のところがすごくクローズアップされているので、身上保護を私たちのところで結構対応させていただいている社会福祉士会というのを入れていただけるとありがたいなと思いまして、生活面のところはこちらでも担いますよということを入れていただけたらなと思います。民法改正の中でも、そこが今回とてもクローズアップされていますので、できればです。
 3つ目ですけれども、3の(2)の災害時に高齢者等を支える福祉支援体制の強化のところです。DWATの法定化は本当にありがたいなと思っております。これはとてもありがたいのですけれども、やはりDWATというのは、ちょっと急性期のところに何となく、そこの時期的なところを専門チームとして行っていただけると思うのですが、平時から急性期のところということで、大きな災害があると、その支援というのが年単位で長く続いていたりします。社会福祉士会も、能登の震災は本当につい最近まで支援をさせていただいておりました。なので、いろいろおうちの中が片づいて、それから生活を再建するというところでは、生活がどうなったらその方たちが暮らしやすくなるのかというところまでが支援なので、DWATで終わりではないよという、その後のところもきちんと支援が続くんだよというような意味合いのものを入れていただけるといいなと思って、これも希望ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
 以上です。
○新保部会長 ありがとうございました。
 それでは、一通り、御意見、御質問のある委員の皆様から御発言をいただいたところですが、ここで何かさらにという委員の皆様はいらっしゃいますか。
 勝部委員、お願いいたします。
○勝部委員 現在、全国の社会福祉協議会は、コロナの特例貸付の支援をまだ懸命にやっております。あのときにたくさんの貸付をした人たちが破産していくとか、生活がなかなか立ち行かない状態でいる人たちと、週末であったりとか、夜間であったり、いろいろな時間帯に連絡しながら生活再建を応援しているという、この大きな任務も社会福祉協議会が担っているということがあって、さらに、成年後見のスポット後見の後の生活を支えるために、金銭管理であったり、日常生活支援のところも支えていくという、ここも大きな仕事として柱が出てきていることに加えて、頼れる身寄りのない人たちの問題ということになりますので、もちろんどれも大事なことですし、何一つ断るような話ではないので、みんな現場ではそう思っていますが、一体どうやってこれを全部やれるのかなと。どのぐらいの人たちを支えていくのかというのが本当に未知数で、2年後にはもうスタートしていることになりますから、よほどの体制、そして、地方において人材確保が難しい中でもやっていかないといけないことになります。また、民間の終身サポート事業もありません。本当に早い段階から、どういう規模のことをどんな形で進めていくのか。それも段階的にやっていくのか、どうしていくのかということも少し方向性とか、これからの青写真みたいなものが出ていかないと、途方に暮れるばかりという感じであります。
 ぜひ、これは今回、附帯でも書かれていますが、終身サポート事業で私たちの町では、勝部さん、これで安心よ、私はここに申し込んだからと言いながら、その会社が倒産されて、にっちもさっちもいかなくなって、本当になけなしのお金を全部失ってしまったという方をこれまでに何人も聞いています。有料老人ホームが今回登録制になっているように、届出というようなことなのか、もう少し監視も含めてできるような体制にするとかということがないと、本当に全ての期待が公的なところであったり、そういうところに集中してしまうこともあると思いますので、しっかりした民間への監督体制を取っていただきたいなというのを切に思います。
○新保部会長 ありがとうございます。
 残り時間も少なくなりましたが、奥田委員、お願いいたします。
○奥田委員 蛇足なのですけれども、私が共同代表を新保先生と一緒にやらせていただいています生活困窮者自立支援全国ネットワークのほうでも、待遇の調査を去年からやっていまして、相当課題が出てきている。1つは給与面そのものの問題、それからあとは契約の問題、来年が読めないという中で、さっき永井委員がおっしゃったとおりなのですね。
 ただ、私は、待遇ということがそもそも問題なのですということなのだけれども、長年この制度を現場でずっと見ていると、相談支援員とは一体何なのかと。地位とかそういう言葉はあまり使いたくないし、新たな制度をつくれという意味でもないのです。ただ、何となく、エッセンシャルワーカーと言っていいのかどうか分からないけれども、その評価といいましょうか。要するに、お金とか経済的な土台をもっとしっかり、それから安定的な仕事となるようにということとともに、生活困窮に関わってきた人材というのは、一体社会にとってどういう意味、何を担ってきたのかという位置づけとか、そういうことも含めて待遇問題を考えないと、単に給料を上げたらいいのですという話ではないと思うのです。
 ですから、やはり今回、この後、次の3条も含めて改正に向かうような議論の中で、この仕事を担ってくださった方々はどういう人たちなのだろうと。資格からすると、社会福祉士ですとかいろいろ言いようがあると思うのですけれども、この分野は制度がいい意味ではっきりしない、対象者がはっきりしないところを、マルチに引き受けていこうみたいな気概で始まったのですね。だから、断らないみたいな言い方をしたりしたのです。そういう意味では、この制度自体、この法律自体が非常に独特で、私は最初から見ていますけれども、やはり自治体さんにいろいろ呼ばれて行くと、奥田さん、この制度って一体、例えば給付がないということを看板に掲げているけれども、給付がなかったら制度ではないですよねみたいな話になったりとか、いい意味で大混乱したのです。いい意味で大混乱したということは、やはり非常に創造的だったし、非常に新しい一歩を踏み出したと思うのです。だからこそ難しかった。何でもやるという話になった。だからこそ、今、待遇の問題といって、単なる給料とか手当てとか契約の問題だけではなくて、私は、この人材はどういう意味を社会に持っていたのかということを、法律に書くようなことではないでしょうけれども、できれば言語化してやらないと、お金とともに、現場の人たちが消費されていくのではないかということがすごく心配になっているというのが実感です。
○新保部会長 ありがとうございました。
 ほかの委員の皆様、よろしいでしょうか。
 それでは、一通り委員から御意見をいただきましたので、ここで、鹿沼社会・援護局長からお願いいたします。
○鹿沼社会・援護局長 皆様方、本当にいろいろな御意見をいただきまして、ありがとうございました。いろいろいただいたので、私も最後に一言しゃべりたいなと思って、今、部会長にお願いをさせていただいたところであります。
 多分うちの職員から見ると、また局長は同じことを言っているや、なのですけれども、やはり福祉の制度というのは、制度改正自体、我々としては非常に大きな節目ではあります。エネルギーもかなり使いますので、非常に大きな節目ではあるのですが、厚生労働省全体を見渡すと、年金というのは大体、制度改正したらほぼそれで9割方は終わりです。医療保険も大体7割ぐらい終わっているのですが、この福祉の世界は、恐らく制度改正というのは、まだスタートラインにもついているかどうか分からない状態だと思っています。要するに、ここで法改正をして、先ほど担当の室長からもお話しさせていただきましたが、ガイドラインだとか、そういったものに依拠する部分も非常に大きいので、これから施行に向けての準備、これがまず大きな節目です。
 そして、施行したら終わりかというと、そうではなくて、むしろ施行してから、どういうふうに現場の方がそれをのみ込んで動けるか、ここが非常に大事だと思っていますので、今、皆様方からいただいたいろいろな意見をしっかりと受け止めながら、我々として、まず施行に向けた準備、さらにはそれを現場の方がどのように担っていくのか、その辺のところについてもしっかり受け止めながらPDCAを回していく。そしてまた、次の制度改正ということになっていこうかと思っています。
 本日一番多かったのは、頼れる身寄りがない高齢者のところだと思っています。今回、第二種社会福祉事業ということで、一定割合の中でも無料低額ということでやっておりますけれども、実際問題、身寄りのない高齢者というのはこれからどんどん増えていくことを考えていくと、ニーズとしては莫大なニーズがあって、そのニーズをある程度受け止めるためには、無料低額ではなくて、一定のお金はあるけれどもというニーズもたくさんありますので、それを社協さんだけでは到底無理だと思っています。様々な法人、社会福祉法人だけではなくて、地域の中には福祉と関係のない法人もあるかもしれませんが、そういったところのお力もいただきながら、いかにこの事業というものが、新しい事業ではありますけれども、だんだん市民権を得て、こういうことが普通に事業としてあるのだということを広げていけるような形にしていきたい。民間企業さんが取り組む事業もあろうかと思っていますが、無料低額には手を出せないのだけれども、いわゆる利潤をもうけるということではなくて、一定のお金を頂きながら事業を回していけるようなサービスだったらできるという方もいらっしゃると思うので、そうしたことも含めて、しっかり取り組んでいく必要があろうかと思っています。
 この辺りも我々として、まずは施行までの中でどういうふうにやっていくのか。そして、施行後に、さらにどう広げていくのかということが大きな課題だと思っています。皆様方からいただいた意見を非常に大切にしながら進めていきたいと思いますし、また、我々は福祉の世界で、今の課題も非常に重要なのですが、これからどんどん人口とかいろいろなことが変わっていく中で、5年後どうなのか。10年後どうなのか、20年後どうなのか、そういったことを見据えながら制度改正して、それを施行して、現場に浸透していくという時間も考えていくと、そういったことも重要だと思っておりますので、その辺りも含めてしっかりと取り組んでいきたいと思います。
 いずれにしましても、現場を預かっていらっしゃる方、また、いろいろな制度について御知見のある方、そういった方々の御意見は非常に大切だと思っていますので、本当に今日はありがとうございました。また引き続き、我々としても、こういう場だけではなくて、いろいろな場で御意見をいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○新保部会長 鹿沼局長、大変力強いお言葉をありがとうございました。
 それでは、時間となりましたので、本日の審議を終了いたします。
 本日、委員の皆様から、今後の制度運営等に対する様々な御提案、御意見をいただきましたので、事務局におかれましては、いただいた御提案、御意見も踏まえて、制度運営を進めていただければと思います。
 次回の開催について、事務局より御説明をお願いいたします。
○南生活困窮者自立支援室長 次回の具体的な日時、開催場所につきましては、追って調整の上、御連絡をさせていただきます。
○新保部会長 ありがとうございました。
 円滑な議事の進行に御協力いただきまして、感謝いたします。
 それでは、本日の審議を終了いたします。本日はお忙しい中お集まりいただきまして、また、貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。