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社会保障審議会障害者部会(第157回)議事録
日時
令和8年7月10日(金)13:00~15:00
場所
ベルサール飯田橋駅前
(東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル1階)
(東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル1階)
出席者
- 委員(五十音順)
障害者部会委員(五十音順)
安藤委員
伊豫委員
江澤委員
岡田委員
沖倉委員
叶委員
川手委員
小阪委員
小﨑委員(代理:大塚参考人)
小林委員
駒村委員
酒井委員
櫻木委員
佐々木委員
清水委員
白江委員
新保委員
冨岡委員(代理:吉田参考人)
永松委員
中村委員(代理:秋川参考人)
丹羽委員(代理:御代田参考人)
野澤委員
樋󠄀口委員
藤井委員
山本委員(代理:松本参考人)
吉泉委員
吉野委員
安藤委員
伊豫委員
江澤委員
岡田委員
沖倉委員
叶委員
川手委員
小阪委員
小﨑委員(代理:大塚参考人)
小林委員
駒村委員
酒井委員
櫻木委員
佐々木委員
清水委員
白江委員
新保委員
冨岡委員(代理:吉田参考人)
永松委員
中村委員(代理:秋川参考人)
丹羽委員(代理:御代田参考人)
野澤委員
樋󠄀口委員
藤井委員
山本委員(代理:松本参考人)
吉泉委員
吉野委員
議題
- (1)障害保健福祉施策の動向について
- (2)その他
議事
○駒村部会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第157回「社会保障審議会障害者部会」を開催いたします。
委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席いただきまして、ありがとうございます。
本日の会議については、こちらの会場とオンラインも併用して開催いたします。
事務局においては、資料説明は、できるだけ分かりやすく要点を押さえた説明になるようにしてください。
各委員からの御発言についてお願いがあります。
最初に私が発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。その後、オンラインの方に御意見を募ります。Zoomの「手を挙げる」機能を使用してください。私の指名により発言を開始してください。より多くの委員の御発言の機会を確保するため、できるだけ簡潔に御発言いただくようお願いいたします。この点は毎回お願いしていることですので、ぜひ御協力いただければと思います。
御発言の際は、まずお名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくりと分かりやすくお話しください。その際、資料の記載内容について御発言される場合には、資料番号と記載内容の位置について御教示してください。
また、会場の方は、できるだけマイクに近寄ってお話ししてください。発言後は必ずマイクのスイッチをオフにしてくださいますようお願いいたします。
円滑な会議運営に御協力をお願いいたします。
それでは、事務局より、本日の委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。
○乗越企画課長 事務局でございます。
本日は、阿部委員より御欠席の御連絡をいただいております。
続きまして、委員の代理について、小林委員の代理として大塚参考人に、冨岡委員の代理として吉田参考人に、中村委員の代理として秋川参考人に、丹羽委員の代理として御代田参考人に、山本委員の代理として松本参考人に出席させたいとの申出がありましたが、皆様、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○乗越企画課長 ありがとうございます。
なお、野澤委員につきましては、所用のため遅れて参加されるとの御連絡をいただいております。
本日の資料は、議事次第、資料1から5、参考資料1から4となります。
会場にお越しの方で、これらの資料に不足などございましたら、事務局にお申しつけください。
カメラ撮りはここまでとなります。御協力をお願いいたします。
○駒村部会長 それでは、議事に入ります。
資料1から5について、まず事務局から説明をいただいた後に、質疑応答の時間に入りたいと思います。
それでは、事務局からよろしくお願いいたします。
○乗越企画課長 事務局でございます。
まず、資料1から説明をさせていただきます。資料1は、今国会で成立した関係法律について御報告をさせていただくものとなります。1つ目は社会福祉法等の一部を改正する法律になります。こちらは6月25日に公布されております。これまでの部会でも御説明をしておりますけれども、1ページを御覧いただければと思いますが、障害福祉の分野に係る改正といたしましては、1の①の小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業の新設など。1の②の中山間・人口減少地域における「特定地域サービス」の新設。1の③の頼れる身寄りがいない高齢者等への相談支援機能等の強化。2の①の都道府県における生産性向上等に係る協議会の設置の義務化や、人材確保や生産性の向上等の取組の国及び都道府県の責務等への追加。これらの取組の都道府県、市町村の障害福祉計画の記載事項への追加などになっております。
これらの改正事項につきましては、生産性向上等に係る協議会の設置の義務化以外の改正につきましては令和9年4月から、協議会の設置の義務化につきましては公布後3年以内の政令で定める日を施行日とすることを予定しているものでございます。施行に向けまして必要な事項につきましては、部会での御議論をお願いしたいと考えております。
続きまして、4ページを御覧ください。2点目は、6月3日に公布されております第16次地方分権一括法でございます。こちらにつきましても既に部会で御説明しておりますけれども、令和7年の分権提案を受けまして、介護・障害福祉人材の確保を目的とした補助金については、都道府県から国民健康保険団体連合会への支払事務の委託を可能とするよう改正を行うものでございます。施行日については、公布日というものとなっております。
続きまして、5ページは、1月の部会で説明しております成年後見制度の見直しにつきまして、民法等の改正法が6月24日に公布されておるものでございます。こちらの改正内容といたしましては、本人に必要な事項について代理権・取消権を付与する制度(補助の制度)に一元化いたしまして、後見・保佐の制度を廃止する。また、事理弁識能力を欠く常況にある者は、法定の重要な財産行為の取消権の仕組み(特定補助の仕組み)を選択することが可能となり、また、利用の必要がなくなったときにはその制度を終了することが可能となるといったような内容となっております。こちらの施行日については、公布から2年6か月を超えない範囲で政令で定める日となっております。
なお、6ページにつきましては、この制度見直しに伴いまして障害保健福祉の関係法令におきまして、後見や保佐、こうした廃止された制度について対応する規定の整備を行っておるものでございます。
続きまして、資料2についてでございます。こちらは今ほど御説明いたしました社会福祉法等の一部を改正する法律の成立に伴いまして、基本指針について改正を行うというものになります。資料の1ページ目を御覧いただきますと、先ほど申し上げたように、改正の内容の中に人材確保や生産性の向上、経営基盤の確立に係る取組について障害福祉計画の記載事項とするという改正が行われておるところでございます。
これに伴いまして、飛ばしまして5ページになります。今回の改正を踏まえまして、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)につきまして、「人材確保、生産性向上及び経営基盤の確立等に係る取組事項」を都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の必須記載事項とする。また、市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の任意記載事項として盛り込むこととするものでございます。具体的には資料2-2に新旧を用意させていただいておりますので、こちらを御確認いただければと思いますが、こちらは法の施行日と合わせて施行するということで、次期計画の開始日でもある令和9年4月1日としてございます。
資料2は以上でございます。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 続きまして、資料3を御覧ください。地域生活・発達障害者支援室長でございます。
今般、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインを改訂しまして、第2版を私どもとして出したいと考えておりまして、その案について説明いたします。まず、1ページを御覧ください。意思決定支援ガイドライン案の改訂の背景でございます。平成29年3月に現行のガイドラインを作成し、これまで周知してきましたけれども、それから9年以上が経過したということでございます。今般いろいろな経緯がありまして意思決定支援の構造を再整理する必要が生じたということでありますが、3つあるうちの2つ目を御覧ください。国連障害者権利委員会による総括所見において、このガイドラインにおける「the best interest of a person(本人の最善の利益)」という言葉の使用に懸念が示されたということでございます。これは本人にとっての最善の利益は何かということを意思決定支援を行う者が決める、判断するという点が問題視されたものと私どもは受け止めております。こうした背景と経緯に基づいて、昨年度の推進事業におきましてガイドラインを改訂するための検討を行い、それに基づいて今般案を作成したということでございます。
2ページを御覧ください。現行と改訂案の章立てと内容を比較したものでございます。
続いて、3ページを御覧ください。こちらからガイドライン(第2版)案の概要の説明となります。現行から主に変わった部分を中心に説明をさせていただきます。まず、2の「ガイドラインの趣旨」のところでございます。「意思決定支援は、支援者が主体となって本人の意思を決定することではなく、本人が自らの意思、選好及び価値観に基づいて意思決定を行えるよう、支援者が環境調整等を通じて、その意思決定の過程を支える取組であることに留意する必要がある」としております。その下、3番「ガイドラインの理念・信条」でございます。こちらは第2版での新しい取組となりまして、「わたしの意思を尊重するために支援者に大切にしてほしいこと」というものを御本人と対面して聞き取るなどしまして、信条としてまとめたものでございます。資料では一部抜粋したものを掲載しております。
続いて、4ページでございます。こちらから総論になりまして、まず1番「意思決定支援の定義」でございます。意思決定支援とは、本人が意思決定できる状態を可能な限り支えることと定義しております。また、現行の第1版では、意思決定支援については、あらゆる支援を尽くしても、本人の意思と選好を明確に確認することが困難な場合に、最後の手段として本人の最善の利益を検討するために、事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みとして定義しておりましたけれども、第2版ではその一文は削除しまして、先ほど出てきた「可能な限り支えること」の中に「本人の意思と選好に基づく最善の解釈を行うことが含まれる」というふうにしております。
2番の「意思決定支援の基本的原則」です。(1)(2)については現行を基本的に踏襲したものでありまして、(3)を御覧ください。本人の意思と選好を明確に確認することが困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まり、本人の表情等や行動に関する記録、これまでの生活史などの様々な情報を踏まえ、根拠を明確にしながら、障害者の意思と選好に基づく最善の解釈を行うことを改めて記載しております。
また、3番「意思決定支援に影響を与える要素」でありまして、(1)本人の「意思決定能力」の捉え方が新しい記載となっております。どのような障害があっても、本人には意思決定能力があることを前提にして、意思決定支援を行うなどとしております。
続いて、5ページでございます。この第2版ではコラムを合計5つ載せておりますけれども、そのうちの1つを紹介しております。「意思決定支援において、困難を感じる場面への対応」としまして、1つ目が、本人にとって見過ごすことができない重大な影響が生じる場合等。2つ目が意思決定や意思確認が困難とみられる場合ということであります。2つ目につきまして、意思と選好に基づく最善の解釈をするための根拠となる事実が少ない場合、解釈の余地が増えることはあるかもしれないが、あくまでも本人の意思と選好に基づく最善の解釈を続けることが求められるというふうに書いております。
続いて、6ページを御覧ください。「意思決定支援が必要な場面」ということであります。(1)(2)については現行から大きく変わってはございませんが、(2)の社会生活における場面のところで、様々な住まいでの体験の機会の活用を含め、本人の意思と選好の確認を最大限の努力で行うことを前提に、本人の希望する生活への移行を原則として、意思決定支援を進める必要があるというふうにしております。
また、その下、2番の「意思決定支援のプロセス」については、今回の第2版のガイドラインで新たに記載したものでございます。意思決定支援は3つのプロセスから構成されるということをした上で、意思形成支援、意思表明支援、意思実現支援について段階的に記載をしております。
続いて、7ページを御覧ください。3番「支援現場で意思決定支援を進めるための枠組み」でございます。現行の第1版を踏襲しているところが多いのですが、主な変更点は(2)の意思決定支援会議の開催のところでございまして、意思決定支援会議は、本人参加の下で、意思決定が必要な事項に関する情報や参加者が得ている情報を持ち寄り、本人の意思、選好及び価値観を確認したり、明確な確認が困難な場面では、意思と選好に基づく最善の解釈を試みるための協議を行う仕組みというふうに改めております。
4番の「意思決定支援を進める際に留意すべき事項」ということでございます。(1)意思決定支援における意思疎通と合理的配慮のところであります。意思決定に必要と考えられる情報について、本人が十分に理解等し、実際の決定に活用できるよう説明し、決定の結果起こり得ること等を含めた情報を、可能な限り本人が理解できる形で提供することが重要。そのために意思疎通のための合理的配慮を行うことが求められるとしまして、障害特性に応じて意思疎通を円滑にするための環境整備を行い、アクセシビリティを確保するというふうなことを記載しております。
8ページについては、意思決定支援の流れの一例でございます。
9ページ以降は参考資料となります。
また、別につけております参考資料1がガイドラインの本文、参考資料2が事例集ということになっておりますので、併せて御覧いただければと思います。
説明は以上です。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
続きまして、資料4「令和8年生活のしづらさなどに関する調査の実施について」でございます。
1ページを御覧ください。本調査につきましては、在宅の障害児者及び難病等により日常生活のしづらさが生じている方の生活実態と支援ニーズを把握することを目的として創設された調査でございます。
調査の内容につきましては、対象として3つの手帳を所持されている方、知的障害、発達障害、高次脳機能障害、難病と診断されたことがある方、慢性疾患などで長引く病気やけがなどにより日常生活のしづらさが生じている方に対しまして、調査員が調査区内の世帯を訪問して調査を行うものになっております。
調査のスケジュールのところにありますように、令和8年11月におきまして調査員による調査を実施するという予定としております。また、その調査の集計などにつきましては、令和9年以降、集計、公表に向けた取りまとめを行う予定にしております。
2ページを御覧ください。調査の項目につきましての方針をお示ししております。調査の対象地区数については、前回の令和4年の調査と同様の規模といたします。
調査項目につきましては、参考のところに書いてありますが、令和4年の調査時に回収率の向上を図る観点等から、必要な合理化や簡素化を行っております。こうしたことを踏まえまして、調査の継続性の観点から、前回の調査項目などを基本といたしまして必要な修正を行った上で実施をするという方針としております。
2ポツは今回の調査の調査項目の主な修正点でございます。例を4つ挙げておりますけれども、日中の過ごし方などについて、将来の希望を調査する項目を新設しております。また、就労における実態について把握する設問を追加しております。また、収入・支出の状況に関して、集計や分析を効果的に行うため、設問の回答を自由記載とする修正を行っております。また、回答者の負担軽減・簡素化等のために、一部の設問については削除するという対応を行っております。
調査票につきましては、事前に各委員にも御説明しておりますけれども、本日御意見を頂戴できればと思いますが、部会が終わった後でも、よりよい調査ができますように、来週の17日までに事務局に直接お伝えいただければ、反映できるものについては反映するように調整をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、資料5を御覧ください。障害福祉DBの利用に関するガイドラインの改正案についてでございます。このガイドラインにつきましては、障害福祉DBのデータを第三者に提供する際の手続を定めたものになります。このガイドラインの改正につきましては、この障害者部会、障害児支援部会の下に設置されております匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会での議論を踏まえて改訂案を作成しているものでございます。
1ページにありますように、見直しの趣旨といたしましては大きく2つございます。1つ目は利用者の利便性の向上の観点からということで、内容を簡素化するものになります。2つ目は、他の公的DBとの連結利用を見据えまして、先行するNDBガイドラインの変更箇所について同様の見直しを行うというものになります。
主な改正内容、①、②と書いておりますけれども、①は簡素化の内容になりますが、研究成果を公表する際の公表先・公表時期を変更する際の手続を一部不要とするような簡素化を行うというものになります。②はNDBガイドラインの変更箇所の反映ということでありますが、例えば3ポツ目にありますように、公表に当たってのルールとして、研究成果を公表する場合に、提供申出者については、事前に公表前確認を受け、また、承認を受ける必要がございますけれども、その際に用いる端末にも必要なセキュリティ要件を求めるよう追記をするといった見直しを行うこととしております。
事務局からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 ありがとうございました。
ただいまの事務局の説明について、皆様から御質問、御意見がありましたらお願いいたします。御発言の際は、まずお名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくり分かりやすくお話しください。御発言はできるだけ簡潔にお願いいたします。
まず、会場の皆様から挙手をお願いいたします。
分かりました。そうしましたら、いつも右側からですが、今日は左側から行きましょうか。よろしいでしょうか。吉野委員からお願いいたします。
○吉野委員 全日本ろうあ連盟の吉野でございます。御説明ありがとうございました。
5つほど質問をさせていただきたいと思います。資料1、1ページ③、頼れる身寄りがいない高齢者に対する対応について、これは生涯にわたる中で本人が満足できるサービスを受けられるような対応をして頂きたい。そのためには、例えばろう者の場合にはろう者の当事者団体との連携が大切になりますので、そのような仕組みをつくっていただきたい。今までの例では、手話での対応が難しい支援者がその方を熟知できず、その方がなくなった際に非常に粗末な遺影を掲げてしまった事例がありました。それはコミュニケーションが十分取れないがための結果だと思いますので、その方としっかりコミュニケーションでき、適正な支援ができるという意味では、障害当事者団体との関わりというものは非常に重要になりますので、そのような仕組みづくりをぜひお願いしたいと思っております。
資料2-1の、介護人材について。介護人材の確保は非常に重要な視点・課題だと認識しております。特に聴覚障害当事者の特性を十分理解している、手話で対応できる支援者・人材というのが非常に大事になりますが、それが現状不足しております。きこえない人の場合にはろう団体があります。手話施策推進法という法律を踏まえた上で、当事者団体と連携を持つような仕組みづくりというものをぜひお願いしたいと考えております。
3点目は地域支援協議会の件でございます。これは非常に重要なものだと考えております。しかし、ほとんどの地域支援協議会では、それぞれの障害の当事者団体が入っている場合もありますが、身体障害者(肢体不自由・視覚・聴覚)のいずれかの団体が身体障害代表として加わっているという例がほとんどですので、きこえない、きこえにくい当事者が参画するということが非常に重要になります。改めて当事者が参画し、障害者それぞれの障害特性に応じた意見反映ができるような仕組みをぜひつくっていただきたいと思っております。
4点目は資料3になります。これはガイドラインに関することです。いろいろと盛り込んでいただいて感謝しておりますが、参考資料2を拝見いたしますと、事例が十分ではないと思います。知的障害者ですとか、行動障害、強度行動障害の方の事例はありますが、きこえない手話が必要な人たちの事例、ろう重複の事例というものが載っておりません。ろう重複障害の支援の方法はまた異なる部分がありますので、加えていただきたいです。障害特性に応じた支援の体制というものを充実させるという意味で、ガイドラインの中にも加えていただきたい。ですからガイドラインを発行する前に必ず当事者団体の確認を取りながら進めていただくよう、切にお願いしたいところでございます。
資料4に関しましては、非常に必要性を感じております。ただ、文面を拝見すると、ルビをつけただけというような対応になっていますが、果たしてこれで正しい理解ができるかどうか。民生委員の方々は家庭訪問を行い、そこでこの資料を渡して回答を求めるということが多くあります。例えば聴覚障害者の場合には、手話施策推進法を踏まえた上で、手話通訳を同行するというような合理的配慮が必要になります。
また、この資料だけではなく、手話、動画といったものを活用し、本人に正しい情報が届くという工夫が非常に重要になります。例えばイラストを盛り込むとか、それは知的障害の方も役立つ部分もあるかと思いますので、改めて当事者を考えた上での配慮をお願いしたいと思います。
以上です。よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 御質問というよりは御要望ということで理解いたしました。
○吉野委員 はい。よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 そうしましたら、続けていきたいと思います。よろしいでしょうか。
吉泉委員のほうから御発言、お願いいたします。
○吉泉委員 日本視覚障害者団体連合の吉泉です。幾つか御意見と質問を申し上げたいと思います。
まず資料1、社会福祉法改正のところですけれども、1ページ目の③、頼れる身寄りがいない高齢者等に対する支援のことが書いてあるのですが、視覚障害者の立場からしますと、この法律は、もちろん障害の有無にかかわらず対象にされるということだと思うのですが、視覚障害者がどれだけ支援・配慮を受けられるかというのがとても気になります。視覚障害者の生活のしづらさ調査を見ても、とても高齢者の割合が高いですし、私どもは相談を受けていても、単身者の方も結構多いのです。そのときに、ここで挙げられているような身寄りのいない高齢者への支援というのが、視覚障害があってもちゃんと受けられるのかどうか。ここがとても気になりますので、必要に応じて障害種別に対応できる専門家との協力体制をぜひ整備していただきたいというのが1つです。
それから、資料3、意思決定支援ガイドラインの関係ですけれども、6ページ目、2番目「意思決定支援のプロセス」の(3)に「本人の意思の実現に向けて伴走するための支援(意思実現支援)」というのが書かれています。これは実に大事な点だと思います。これは本人の意思決定、あるいはどういう制度を利用するかといった選択が、こういうことは実現されてこその意思決定だと思うのです。ところが、現実には私どもの受けている相談でもなかなかそれが認められないケースがあります。例えばガイドヘルパーを派遣してもらう同行援護事業において、これはそもそも病院に行くとき使えるということにはなっているのですけれども、65歳以上で介護保険サービスに移行した人の場合は、同行援護ではなくて通院のほうの援助を使ってくださいと言われるのです。ところが、通院のほうの援助だと、病院に入ってからの支援というのは病院のスタッフが行うという立てつけになっていて、これでは視覚障害者は病院に入ってからどうしたらいいか分からないのです。同行援護であれば、ずっとヘルパーさんが付き添ってくれるのですが、そういう事情を勘案せずに、一方的に同行援護でないほうの制度を使ってくださいと言われてしまうということがあって、裁判になっているケースもあります。これは意思決定支援ということから枠組みが外れるかもしれませんけれども、ぜひ意思が実現されるような支援の体制整備をやってほしいと切望いたします。
7ページ目、3番の「支援現場で意思決定支援を進めるための枠組み」というところで、(4)にモニタリングと評価及び見直し、(5)に意思決定支援の根拠となる記録の作成とあるのですが、どういうモニタリングをしたかとか、根拠となる記録を作成した場合には、障害者本人がそれを見せてくださいというふうに開示請求した場合は、提示していただきたいということです。実は私どもが受けた相談の中に、どうも相談員のやり方に満足できないと。モニタリングをちゃんとやっているのかということで、どういうモニタリングをやったのか、文書が残っていたら教えてくださいと言ったのですけれども、なかなか認めてもらえなかったという事例があります。情報をちゃんと障害者本人に開示するというのはとても大事な点だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
これは最後になりますが、資料4、生活のしづらさ調査の関連で質問が2つあります。前回、令和4年の調査を見ると、視覚障害者の回答者数が少ないのです。人数で言うと450人で、身体障害者の中での割合を見ると、聴覚言語ですとか肢体不自由、内部障害の人たちというのは、いずれもパーセンテージが2桁なのですが、視覚障害者だけ回答者数の割合が6%ととても低いのです。視覚障害者の人数が少ないからそうだろうと言われるとすれば、それだけの話なのですけれども、多分違うと思うのです。視覚障害者というのは文章の読み書きにハンディキャップがありますし、今、点字とか拡大文字、あるいはそれらが苦手な人であっても聞き取りによって回答できるというふうになっていますので、回答の手段としてはいろいろ努力されていると思うのですが、それでも漏れてしまうところがあるのではないかという気がします。
国勢調査ではインターネット経由のオンラインでの回答ができるようになりましたが、今回の生活のしづらさ調査ではそういったことは考えていないのかどうかという辺り、教えていただければと思います。なぜこういうことを申し上げるかというと、年齢が行ってから目が悪くなった人というのは、点字はもちろん苦手ですし、調査票は結構量もありますから拡大文字もなかなか厳しいということがあると思うのですが、パソコンとかスマートフォンであれば何とか自分で答えられるという人がそこそこいます。特にロービジョンの弱視の方であれば、年齢が行ってからでも結構そういうものを使っている人がいます。ですので、インターネット経由の回答というのは考えられていないかどうかということを質問したいと思います。
もう一点、重複障害者の実態というのがなかなか分からないのです。令和4年の集計結果を見ても重複障害というのが出てくるのですけれども、例えば視覚と聴覚の両方に障害のあるいわゆる盲聾と言われる人たちの状態というのは分かりませんし、今、盲学校では視覚障害と知的障害を併せ持つ生徒さんがかなりの割合を占めています。そういう人たちの実態を知りたいと思っても、厚生労働省が提示してくださる集計表だけではなかなか分からないのです。例えばこういう分析をしたいので、その目的にかなうデータの部分だけでも提供していただけませんかとお願いした場合、対応していただけるものかどうかというのを教えていただければと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございました。
前半部分は御要望でしたけれども、後半部分は御質問ということもありましたので、事務局のほうからお答えいただけますでしょうか。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
吉泉委員の御質問についてお答えをさせていただきます。1点目、オンラインの回答について、そういったものができないのかということでございました。オンラインの回答につきましては、今回の調査につきましては、これは大変恐縮ですけれども、予算の関係につきましても、また日程的にも対応が難しいと考えております。ただ、委員がおっしゃるように、オンラインによる回答によりましてより多くの方からの回答が得られるというふうにも考えられますので、これにつきましては次回の調査に向けての課題とさせていただければと考えております。
2点目は調査の集計結果についての提供に関する御質問だったかと思いますが、この調査につきましては、第三者の方への提供の仕組みもございますので、一定のルールがございますが、その要件を満たす場合については提供することが可能ということになっておりますので、委員のほうからの御要望がありましたら、必要な手続について、どのような手続かということについて、また情報提供させていただければと思います。
以上でございます。
○駒村部会長 委員が一番最初に触れたのが、視覚障害者の回答割合が低いのではないかという点も1つあったと思いますけれども、この辺は今、お答えできるのでしょうか。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
今の時点でどういった理由でそのようになっているかということの分析等については、今、持ち合わせておりません。
○駒村部会長 吉泉委員、よろしいでしょうか。
○吉泉委員 はい。今の御回答で納得しました。インターネット経由の回答については、点字も拡大文字も苦手な人が調査員等の聞き取りで回答できるということなのですが、人に伝えるということについて抵抗を感じる人もいるのです。ですから、もう一つの選択としてオンラインでの回答というのもぜひ御検討いただければと思います。
以上です。
○駒村部会長 この列で挙手された方。樋口委員、よろしくお願いいたします。
○樋口委員 日本知的障害者福祉協会の樋口です。
資料1、2について何点か御意見を申し上げたいと思います。今回の社会福祉法改正の方向性については、人口減少や深刻な人手不足を見据え、福祉サービスの維持・継続を目指すという点では、今回の社会福祉法改正の方向性について一定の理解ができます。しかしながら、地方での過度な基準緩和は、サービスの質の低下や選択肢の減少を招き、その地域による格差を生む懸念が否めません。配置基準の弾力化や包括的な評価の導入に当たっては、国の責任の下、全国どこであっても福祉サービスの空白を生じさせないことを大前提として対応すべきではないかと考えます。
介護の一部の当事者団体からは、介護保険の全国一律で同水準のサービスが利用できるという大前提が崩れるのではないかとの懸念も出ていると聞いております。国が最終的なサービス水準の担保の責任の旨を明確にする必要があると思います。
中山間・人口減少地域の包括的な支援体制整備についてです。中山間・人口減少地域の包括的な支援体制の構築についても提案されていますが、人口減少地域の定義については意見が様々あります。定義づけや選定基準の策定に当たっては、国が一方的に枠組みを決めるのではなく、地方自治体の実情や意見を十分に聴取した上で、慎重に決定していただきたいと思います。地域ごとの人口動態や福祉資源の偏在状況は多種多様です。画一的な線引きではなく、現場の実態に即した柔軟な対応が不可欠であると考えます。
頼れる身寄りのいない高齢者・障害者の支援についてです。頼れる身寄りのいない高齢者・障害者への支援については、社会福祉法人がその公益性を発揮し、積極的に関与すべきだと考えますが、現場のマンパワーや経営に余力がなければ持続可能な関与は困難です。社会福祉法人が実施することになる場合には、次期報酬改定において何らかの評価を検討していただきたいと思います。
障害者相談支援についてです。包括的な支援体制の拡充についての関連事項ということになります。身寄りのいない高齢者の支援ニーズと同様に、障害者の相談ニーズも複雑化しています。福祉の入り口となる基本相談支援についても基盤の安定化を図るとともに、相談支援を軸とした地域連携の強化を図るべきだと考えます。障害のある方の地域生活の要である基本相談、市町村の障害者相談支援事業、委託相談支援や基幹相談支援についても、計画相談支援等と同様に社会福祉法上の福祉事業として明確に位置づける必要があると思います。
福祉人材の確保・定着についてです。福祉人材の確保・定着に向けた協議会の設置を単なる手続上の形骸化した組織に終わらせるのではなく、地方自治体の積極的な関与を期待します。
その他、関連してですが、2027年度の介護報酬改定に向けた論点の一つである有料老人ホームをめぐる課題について、厚生労働省は6月20日に開催した有料老人ホームにおける望ましいサービスの提供のあり方に関する検討会でこれまで議論されてきた内容を整理案として示しておられます。この中では、規制の強化を検討する内容として、有料老人ホームにおけるいわゆる囲い込みや過剰な介護サービスの問題が盛り込まれています。私どもの障害分野でもグループホーム事業者が生活介護をパッケージで提供するモデルが横行し、日中支援型のグループホームでの虐待事案が急増しております。厚生労働省の障害者支援施設の在り方検討会の取りまとめでは、障害者支援施設における暮らしの場と日中活動の場の分離の方向性が示されている中、このようなグループホームにおける囲い込みに対する規制がぜひ必要だと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
御意見ということで承りました。
続けて、御代田参考人、よろしくお願いします。
○御代田参考人 全国地域生活支援ネットワーク副理事長の御代田と申します。5点、意見と質問を申し上げたいと思います。
1点目は、資料1の人材確保についてになります。今回人材確保のための協議会設置が努力義務化された点について、こういった課題に新たな施策を打とうとする点については評価したい。一方、福祉人材センターを核としたプラットフォーム構想がこの背景にあると思いますが、深刻な人材不足への打開策としては物足りないと言わざるを得ません。
現状、福祉人材センターは社協を中心に運営されていますが、成果によらず基金支出されている形で、実効性を欠いている地域も見受けられます。その傍らでノウハウや実力を備えた人材紹介会社が事業を拡大して、事業者としては彼らに頼らざるを得ない状況で、高額な紹介料が経営を圧迫している実態もございます。
会議体の新設だけでは課題の共有にとどまりかねません。まずは福祉人材センターの実効性担保に向けて、その主体を社協以外の様々な事業体に開くことであったり、成果連動型の基金支出の仕組みへと変えることで実効性のある人材確保の拠点として再構築することを求めます。
2点目は、同じく資料1の生産性向上についてです。こちらは報酬改定のヒアリングで要望させていただいたとおり、AIの活用による事務作業や支援計画の作成による業務効率化を実現した事業所に対して、サービス管理責任者の配置基準の緩和等を改めて提案したいと思います。こちらについては、限られた人材を適切に配分・シェアしながら、現場の支援の質を全体として底上げするといった趣旨の提案であることも申し添えたいと思います。
3点目は、資料3の意思決定支援ガイドラインについてです。こちらは御説明のとおり、「最善の利益」という表記を「意思と選好に基づく最善の解釈」に変更した点は評価いたします。一方で、これらが絵に描いた餅にならないためにも、相談支援専門員やサービス管理責任者の研修への明確な位置づけなど、現場での実装に向けた取組が必要と考えます。
また、ガイドライン第1版に基づいて作成された施設入所者への意向確認マニュアルの更新も必要と考えます。
最後に、地域資源の制約から意思実現ができないといった地域事情もありますので、それらは各自立支援協議会等で議論すべきであることも申し添えたいと思います。
4点目は、さきに関連する点で、直接資料に関連するものではありませんが、昨年度から開始された障害者支援施設の在り方に関する検討会は今後開催予定がないと伺っておりますが、この検討会での議論がどのような形で引き継がれる予定か、お伺いさせてください。
5点目は、資料4の生活のしづらさ調査についてです。こちらについて、質問項目の精査と同様に、調査の結果をどのように議論するのかという点も重要かなと思います。基本計画や障害福祉計画に調査結果をどのように反映する想定かといった点をお伺いさせてください。
以上となります。
○駒村部会長 事務局、最後の2つが御質問ということなので、最後の2つについてお答えいただけますでしょうか。
○大竹障害福祉課長 障害福祉課長でございます。
いわゆる施設の在り方検討会ということで、障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会というものを昨年度4回開催いたしまして、9月にこれまでの議論のまとめということでさせていただきました。そのまとめにつきましてはこの部会にも御報告をさせていただいて、第8期の障害福祉計画の策定に係る基本指針の議論において反映をさせていただいたということかと思いますし、今、報酬の議論も行っていますけれども、そちらにも活用していくということかと考えています。
一方で、取りまとめの時点で、地域移行とか、地域を支える居住支援における検討というところがもう少し議論が必要であろうというふうに整理されたということで、それで、今、別途関係者の方へのヒアリングなどを検討会において行っているということかと思っています。
一方で、地域移行とか地域を支える居住支援ということを考えますと、この検討会ではこれまで施設から地域へということで議論してきたわけですが、施設以外に、例えば病院からとか、もうちょっとスコープが広がってくるところもあるのだろうということかと思っていまして、そうすると、検討会の枠組みとか構成員とか、そういったものもちょっと整理が必要であろうということで、お時間をいただいて少し整理をしたいということで、今後の検討予定はまだ立っていないという状況にあるということでございますが、少なくとも報酬の議論にはしっかりと反映させていきたいと考えております。
以上でございます。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
しづらさ調査についての御照会がありました。この調査結果、どのような施策などの活用とか議論をしていくのかという御照会だったかと思います。この調査の結果につきましては、現状におきましても障害者数の全国推計値の算出の根拠となっておりまして、この調査によって推計された障害児者の数につきましては、障害者白書とか厚生労働白書に用いられておりまして、政策の基盤のようなものになっております。また、例えば高次脳機能障害者の数の推計値など、各施策を運営する上で必要な実態把握の基礎資料としても利用されておるところでございます。
また、データのクロス集計、分析をすることによりまして、様々精緻な分析を実施することも可能でございます。例えば障害者雇用の促進に係る政策検討に当たって、難病患者におきまして、就労の実態の把握などに活用されておると承知しております。今回の調査結果については、省内、他省庁も併せまして周知いたしまして、様々な政策に活用していただくように周知を図ってまいりたいと考えております。
○駒村部会長 御代田参考人、そういう回答ということでよろしいでしょうか。
○御代田参考人 はい。
○駒村部会長 次に、吉田参考人、よろしくお願いします。
○吉田参考人 日本相談支援専門員協会、吉田と申します。御発言の機会をいただき、ありがとうございます。
私のほうから1点、資料3、サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン2版についてです。プロセスも含めて1版よりさらにバージョンアップしていただいて、神奈川の入所施設で起こった痛ましい事件から10年という節目に出されたことに本当に感慨深いものがありまして、改めて我々の支援というのは御本人の意思に基づいて展開すべきだと襟元を正すよい機会をいただいたと思っております。
そこで1点お願いがございます。中身については賛同するのですが、先ほど御代田委員からもありましたとおり、これを読んで終わりということにはしてほしくないなと思っていて、国から都道府県、さらには市区町村、またはサービス提供事業所にきちんと行き届くような仕組み。それから、このガイドラインを活用して、例えば日々の支援を振り返るような検証とか、地域の中での研修のような機会がより多くの場所で開かれることを切に望むところでございますので、活用についてもさらなる周知のお願いをしたいと思ってお時間をいただきました。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。御要望ということで。
続けて、清水委員も手を挙げられていましたね。お願いします。
○清水委員 国立障害者リハビリテーションセンター病院の清水です。私からは何点か要望ということで、お話しさせていただきます。
まず、資料1の1ページです。改正の概要の②のところに「特定地域サービス」というのが新設されたということがございます。私も実際仕事の中で都市圏の患者さんには結構うまく回るのだけれども、そうでない地域の方だとうまくいかないということを経験することがあります。こういったことができるのかどうか分からないのですが、ある程度動き出したときに、好事例がもしあれば、何か共有できるようなシステムがあるといいのではないかなと思って御提案です。
それから、資料4、生活のしづらさ調査のところです。1つは参考資料3の13ページ目、問13のところに心身の状態に関する設問が並んでおりまして、①のところに「眼鏡をしても見えにくいといった苦労はありますか。」という設問がございます。コンタクトレンズは、確かに補装具で言いますと眼鏡の中の1つに入っているのですが、一般の方々にすると、眼鏡とコンタクトレンズは切り離して考えられるかと思いますので、提案なのですが、「眼鏡やコンタクトレンズをしても見えにくいといった苦労はありますか。」というふうに変更なさってはいかがでしょうか。
それから、吉泉委員からも御意見があり、吉野委員からもあったかと思いますけれども、障害の種によって回答しづらいというのは確かにあるかなと思います。そして、この生活のしづらさ調査全般を見ますと、かなりプライバシーに関わる内容がありますので、どなたか他人の方が代筆をしていただくという形式ですと、だったら答えるのはもう嫌かなと思われる方がいても不思議ではないかなと思います。ですので、例えば視覚障害の方、肢体不自由の特に上肢が利かない方ですと、御自身で回答が難しいということもあるかと思いますので、今回すぐには難しいとしても、将来的にはその辺りも改善していただけると。先ほど事務局からもこのデータが政策基盤に非常につながっているということもお聞きしましたので、ぜひ御考慮いただければと思います。
以上です。
○駒村部会長 御要望ということで。ありがとうございました。
佐々木委員、お願いいたします。
○佐々木委員 全国手をつなぐ育成会連合会の佐々木でございます。
まず、資料1の1ページ、改正の概要の③、第二種社会福祉事業についてです。頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活・入院等の手続・死後事務の支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置づけていることに大変期待しているところですけれども、対象者が増えることも踏まえ、社会福祉協議会だけで担うのは困難だと懸念しています。権利侵害が起こらないよう留意しつつ、参画主体が増えるような仕組みを御検討いただければありがたいと思います。
同じく、1ページの2の①、福祉人材の確保のための協議会の設置について。人材確保の点からも大変期待しているところですけれども、同じく2の①にも生産性向上の取組の促進を図るための協議会の設置とあり、近年の障害福祉施策の中では「協議会」という文言が大変多くあり、知的障害当事者や私どものような家族団体にとっては大変分かりにくくなっております。機能や名称の整理を御検討いただければ大変ありがたいと思います。
続きまして、資料3、意思決定支援のガイドラインの第2版についてです。意思決定支援については、知的障害領域においては極めて重要な取組であり、新たな案について賛同いたします。入所施設から地域生活へ移るかどうかの意向確認も義務化されたことを踏まえ、今回のガイドラインの見直しを機に、残念なことに私たち家族も、うちの子供も難しいことは分からないからとか、できないからというふうに周りの人たちが決めつけるようなことがなくなるよう、先ほど吉田委員もおっしゃっていましたけれども、特に支援者の方への研修などを強化していただけるようお願いいたします。
最後に、資料4の生活のしづらさ調査についてです。今回の調査で将来的な暮らす場所などについても希望を聞く設問を復活していただき、感謝しています。令和4年の調査でも、知的障害の場合、成人の90%以上が自宅で親と同居しており、本人は自宅での暮らしが安心だとは思いますけれども、親との同居は残念ながらずっと続くことは難しいです。知的障害者の場合、経験してみないと想定できないことが多く、将来を見据え、自宅外の暮らしを体験・経験できる仕組みを併せて御検討いただければと思っています。そのためにも、この調査で将来的な暮らす場所などについて希望を聞くとともに、地域生活支援拠点における体験機能などの強化をお願いしたいと思います。
実は市町村育成会でもこういった将来どこで暮らしたいですかというようなアンケートを毎年取っておりますと、家族・親とずっと暮らしたいというのがすごく多いのです。ただ、親御さんが高齢になってくると、それがかなわなくなります。御本人に聞くと、それでも私はずっとお父さんとお母さんと暮らしたいとおっしゃる方が結構多いのです。それはなぜかというと、ほかでの暮らしの経験がないからなのです。ですから、経験を踏まえた上で、また違った次のステップに行けるということは大いにあることですので、ぜひ御検討いただければと思っています。
以上でございます。
○駒村部会長 御要望ということで。ありがとうございました。
では、大塚参考人、お願いいたします。
○大塚参考人 ありがとうございます。日本発達障害ネットワークの大塚と申します。意見を述べる機会をいただきましてありがとうございます。
意思決定支援ガイドラインについてなるだけ短く。前回の第1版に関わった者としていっぱい意見はあるのですけれども、文書で出しますけれども。4ページの3の新しいものとして、本人に意思決定能力があることを前提ということで、新しく書いていただいたということも評価いたします。そもそも代理代行決定から意思決定支援というのは、本人に意思がないから代理代行決定で、意思があるのだということを前提にすれば、意思決定支援だと。こういう大きなパラダイムチェンジがありましたので、これをきちんと書くとともに、いろいろなところにちりばめたほうがいいのではないかと。いろんなところに関係していることです。
もう一つ、権利条約を言うこれだけではなくて、意思決定支援あるいは意思決定能力というのは、個人の問題というより、その不足、至らなさは社会がつくっているものだと。例えば経験の不足であるとか、あるいは施設事業所だったら、話しやすい環境をつくっていないとか、あるいは話せる友達がいらっしゃらないと。個人というよりは、周りの環境の不足によってそういうことが生じていると。もっと言えば、周り、関わる者の支援の役不足。権利条約だったら、怠慢と言うかもしれないですね。そちらに原因があるから、本人に判断能力がないと言われると。
私はこの10年間いろいろなところに行って今でも研修するのですが、意思決定支援は難しいとか、あるいは分かりやすい意思決定の具体的方法を教えてほしいという非常に強い要望があります。ああ、なるほどなと。うまく説明できていないという自分の至らなさを感じるのですけれども、それとともに何か違和感があるのです。意思決定支援という方法を学べば全部できるというような、まず手っ取り早く学びたいと。それよりは、その前に意思決定支援の環境的要因、話しやすい環境をつくっているとか、そういうことも含めてきちんとやっているかというあなたたちの姿勢が問われる。そちらからやってくださいということのほうが重要なので、そういう支援の具体的な方法というよりは環境設定。これは仕組みづくりということにも関係していますので、ぜひ書いていただきたいと思います。
もう一点は、意思決定支援の意思と選好に基づく最善の解釈ということであります。これは権利条約の一般的意見第1号に基づけば、意思と選好に基づく最善の解釈というのは、まさに著しい努力がなされた後も個人の意思と選好を決定することが実行可能でないと。そういう前提を考えれば、いわゆる障害が重いという言葉が適切かどうか分かりませんけれども、そういう方たちを対象としていると思っています。そうすると、そうではない人、別に選好と意思に基づく最善の解釈がなくても多くの意思決定支援ができる人、対象がたくさんいらっしゃるのに、これは新ガイドラインでコラムについても書いてあるので、多分全ての意思決定は意思と選好に基づく最善の解釈ということに集約されていくと。それを危惧しています。これは例外とは言わないけれども、あくまでも障害の重い方の最終的な一つの方法論としてと。先ほど言った環境の整備も含めて、それ以外のいろいろなやり方があるのだと。そちらをまずやって、最終的に難しい人はこういう人がいますということにしたほうが誤解がないのではないかなと思っています。
もう一つ、意思と選好の最善の解釈。ガイドラインにおいては、「意思と選好に基づく最善の解釈」と書いてありますが、先ほど申しましたように、著しい努力がなされた後も個人の意思と選好を決定することが困難なのに、それに基づいて最善の解釈という。新しい訳語かもしれませんけれども、ちょっと言葉として無理があるのではないかなと思っています。意思と選好の最善の解釈に基づく意思決定支援、あるいは決定、そのような言葉がいいのではないかと思っています。
もう一つ、定義に。先ほど言ったような意思決定支援というのは、本人に対する支援の具体的な行為と、それから支援の枠組みと書きました。先ほど言ったように環境設定も含めた枠組みのほうが大切だと思っているのですが、その枠組みという言葉が定義には書いていないので、まさに施設においては、誰か1人の職員が意思決定するのでなくて、言葉は適切かどうか分からないですが、「共同決定」という言葉がいいかどうか分からないけれども、本人とやり取りをしながらみんなで決めるイメージです。そういうことをやっていく仕組みをつくるということが重要なのに、その仕組みという言葉がなくて、行為だけになっているのは非常に残念かなと思っています。
特に仕組みづくりということであれば、仕組みはリスクがあります。権利条約12条においては、様々なリスクがあると。例えば第二期の成年後見制度の利用促進計画の中間報告書においては、本人の意思決定を支援する枠組みの透明性を確保し、もって、本人の意思決定に対する関係性の濫用を防止すると。濫用及び不当な影響力の行使と。この利用者さんは私が知っているのですから、皆さん、言わないでください。私がやりますと。そういうのに陥りやすい。非常にリスクがある場なのです。ですから、濫用をどのように防止するか。あるいは意思決定支援という名の下に本人に圧力を加えていく。まあ、虐待かな。そういう危険もありますよということを含めてきちんと書いておく必要があるのではないかと思っています。
もう一つ、プロセス。
○駒村部会長 すみません。すこし長くなっていますので、おまとめお願いいたします。
○大塚参考人 もうやめます。プロセスも形成・表明・実現というプロセスはいいのですが、このプロセスを通らなければならないという誤解が生まれますので、ぜひ柔軟にと。形成だけから始まるものもあるし、あるいは実現からも生まれますので、このプロセスを通らなければならないということを表示してしまうので、ここは注意していただきたいと思います。
最後に、意思決定支援というのは、ある人に言わせると、本人の友達、あるいはピアによる経験に基づいて初めて成り立つと。つまり、専門家による意思決定支援というのは、やはり危険であると。私がやらなければならないのですが。ガイドラインにも書いてあるように、ピアや友達、そういう方たちをどのように意思決定支援に参画させていただけるかということをもっと書いてください。
すみません。長くなって。以上です。
○駒村部会長 御意見ということで。すみません。まだ御発言予定の方がいらっしゃるので。時間内に終わらせなければいけないので、申し訳ない。御協力いただければと思います。
小﨑さん、よろしくお願いいたします。
○小﨑委員 全国肢体不自由児施設運営協議会の小﨑です。3点意見を申し上げます。
資料1、5ページの成年後見制度の改正について。これは厚生労働省に限ったことではありませんが、施行までに国として関係する当事者や御家族、支援者に分かりやすい制度説明を行っていただきたいと思っております。例えば私どもが関わっている重症心身障害の方を対象とした療養介護の施設においては、現在、入所に当たり、できるだけ御家族であっても成年後見人を立てるようにお願いするのが一般的な傾向となっております。また、成年後見制度発足以前から施設を利用されている方についても、成年後見人を立てていただくようにお願いをしてきたところです。
今回の改正では、既に入所されている方について、法の施行後も利用中の制度の利用を継続したい場合は、基本的には現行法の内容で利用継続が可能である旨の説明をいただきましたが、御家族の側で御本人の権利擁護の観点や経済的負担の観点から利用制度の変更をしないほうがよいのか否かの判断に関して、施設側に説明を求めてくるということも予想されます。その際に関係する方全員が一致した理解を持つということができるように、分かりやすい制度の説明を国として準備いただきたいと思っております。
2点目です。資料2、1ページの2のところの福祉人材の安定的な確保及び定着支援について、大変重要なことであります。先ほどもAIを使った現場の応用についてということで御意見がありましたが、私のほうも業務効率化を中心とした生産性の向上については、昨今発展の著しいAIの現場への応用について、迅速的な技術的・財政的な支援をお願いしたいと考えます。
3番目です。意思決定支援ガイドラインの改訂について、全般的な内容として、今まで複数の委員から意見の表明があったとおり、今後の様々な研修内容にも反映させていく必要があって、これは大変重要だと思います。また、冒頭の意見とも関わりますが、成年後見制度の改正における制度利用における意思決定にも大きく関わってくることではないかと個人的には思っております。
また、資料3の6ページの2の意思決定支援のプロセスというのは、大変分かりやすくまとめられていると感じました。特に(1)で本人の自己決定、自己選択の前提としての豊かな体験・経験の重要性。これは大塚参考人がおっしゃったようにその環境をつくるというところかと思いますが、そういうものについて従前から日々利用者の経験・体験を拡大する現場の努力を今後もしっかり御評価いただければと思っております。
以上になります。
○駒村部会長 御意見いただきましてありがとうございます。
小阪委員、よろしくお願いします。
○小阪委員 ありがとうございます。日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の小阪と申します。当事者の立場から言葉を紡ぎたいと思います。
私は、資料4についてのみ発言させていただければと思っています。本調査は非常に重要な調査であると認識しています。一方で、障害児者向けの福祉施策を改善するための基礎資料を得るためという調査目的を踏まえたときに、やや地域生活を送っている当事者の実感とはそぐわない印象を受けました。というのも、本調査票案では、障害のある方の状態や生活機能については丁寧に把握しようとしている一方で、その方がなぜそのような困難な状況に置かれているのかという背景要因までは十分に把握できない構造になっているように感じるためです。例えば一人暮らしを希望しているにもかかわらず実現できていない場合、その理由は経済的問題なのか、住まいの確保なのか、家族関係なのか、地域の支援体制なのか、移動手段なのか、あるいは地域の理解や社会環境の問題なのか等によって必要とされる施策は大きく異なるのではないでしょうか。同様に、買物や外出、就労、地域生活上の様々な困難についても、個人の機能や障害特性だけではなく、周囲の環境や社会的条件によって生じている場合も少なくありません。
また、本調査案では、調査票であらかじめ想定された生活上の困難や状態については把握できる一方で、調査実施側が想定していない困り事やニーズについては拾い上げにくい設計になるようにも感じます。そのため、障害のある方の困り事や生活のしづらさを結果として矮小化して捉えてしまう可能性もあるのではないでしょうか。障害のある方の暮らしは、障害種別や程度だけではなく、健常者の皆さんと同様に、それぞれの価値観や人生経験、家庭環境、地域環境等によって非常に多様です。当然ながら生活上の困り事や支援ニーズについても多様であることが想定されます。そのため、例えば「生活のしづらさについて、必要な支援は十分に行き届いていますか」、「十分に行き届いていない場合、その理由は何ですか」といった設問を追加することも一案ではないかと思います。
本調査は量的調査であり、自由記述を大幅に増やすことは難しい面もありますし、必ずしも増やすべきとも思いません。しかし、支援の充足状況や生活のしづらさが生じている背景要因について、新たな設問を設け、選択形式で把握できるようにすることによって、制度改善に資する情報がより効果的に得られるのではないかと思います。
また、生活のしづらさの背景要因を把握することができれば、福祉政策の改善についても直接支援の量的拡充という観点だけではなく、住まい、移動、雇用、教育、地域とのつながり、情報アクセシビリティなどの環境整備も含めた間接支援の観点から改善策を検討することは可能になると思います。その意味でも、社会的機能の整備という観点からより実効性のある政策立案につながるのではないでしょうか。
なお、本調査は5年に一度の全国調査であり、ここで得られたデータが今後の障害福祉施策の基礎となるものだと思います。そのため、生活のしづらさの背景要因を適切に把握できる設計としておくことは、政策の質を左右する極めて重要な点であると考えます。
結論として、人的資源が減少していく高齢者社会を鑑みた際には、直接支援のみで生活のしづらさを解消する政策モデルには持続可能性の面で限界があると思います。だからこそ、何ができないかという個人的側面だけではなく、なぜその人が困難な状況に置かれているのかという環境的側面を把握し、間接支援を含めた環境整備の観点から制度改善を図ることが、社会の成熟という観点からも不可欠であると考えます。現在の調査票のみでは、障害当事者の多様な声を十分に把握できると捉えることは誤りであり、調査実施側の想定内だけではたどり着けない奥行きも鑑みて必要な実態把握をすることの工夫が本来求められる、そのように考えるところです。
以上になります。
○駒村部会長 御提案いただいたということで、事務局、また検討してください。
次は叶委員、お願いいたします。
○叶委員 ありがとうございます。全国社会就労センター協議会の叶です。
資料3の意思決定支援ガイドラインについてですけれども、改めてガイドラインを読ませていただいて、本当に重要なことが書かれているなと感じています。内容そのものに異議があるわけではありませんが、これをいかに現場に浸透させていくかという点について、少し発言させていただきたいと思います。このガイドラインは、支援者が本人に代わって意思を決めるのではなく、本人の意思を尊重するということが最も重要と書かれていますし、また、一般的な常識から見た正しさや、職員の価値観を押しつけるのではなくて、他者の権利を侵害しない限りその選択を尊重すること、いわゆるパターナリズムに陥らないことです。そして、どのような障害があっても、基本的には本人に意思決定能力があることを前提とすること。本当に重要な視点が整理されていると思います。
しかし、現場ではこの意思決定支援が十分に実現できているとは言えない状況にあると思っています。日々の業務に追われる中で、どうしても職員のペースで支援を進めてしまったり、これが本人のためだということで正しさを押しつけてしまったりすることがよくあります。だからこそ、常にこの基本に立ち返り、私たちの支援が本人主体になっているのかということを振り返る機会を持ち続けることが極めて重要だと思っています。
国のほうでも様々な取組を進めていただいていることと思いますけれども、例えば現場で学びやすい教材や研修資料をさらに充実させて、各事業所の中で職員同士が学び合い、振り返る機会を持てるような、さらなる工夫をぜひお願いしたいと思います。そのことによってガイドラインが現場にしっかり根づき、日々の支援に生かされるように引き続き検討いただければと思っています。
以上です。
○駒村部会長 御意見をいただきました。
岡田委員、お願いいたします。
○岡田委員 発言の機会をありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。私からは意見と質問を1つずつお願いしたいと思います。
資料3、意思決定支援ガイドラインについてです。見直しの方向性については賛同いたします。先ほどから複数の委員からこのガイドラインの活用が課題という御意見が出ていますけれども、私も本当にそのとおりだなと考えております。その上で、意思決定支援ガイドラインというものができますと、これが何か特別なもののような思いに至りがちですが、これは決して特別なことではなくて、障害のある方の関わり・支援にとっては必要不可欠な視点だというところ。これを確認させていただいた上で、今回ガイドラインの理念・信条が明記されたことは大変によかったなと思っております。
3ページの「わたしの意思を尊重するために支援者に大切にしてほしいこと」の中の5つ目に「『いいえ』といいやすくしてください。」とあります。このことがとても大切なことだと考えます。人は誰でも何か提案されたり、提示されたときに、「はい」とか「分かりました」というふうに肯定的な反応をすることはとても容易なことですが、「いいえ」とか「違います」とか「嫌です」というふうに否定的な意思表示をすることについてはなかなかハードルがあって、躊躇してしまったり、言葉を選んだり、相手の表情をうかがったり、場合によっては意に反して「分かりました」とか「はい」というふうに答えてしまう可能性もあったりしますので、安心して「いいえ」と言える関係性をつくっていくということは、この意思決定支援においてはとても重要な視点だと考えます。その上で、特に精神の障害のある方は、相手の反応とか、相手が自分をどう思っているかということに大変敏感に反応したりすることが多いので、このことを強く感じます。
このことから、「『いいえ』といいやすくしてください。」ということにちゃんと着目していただけるにはどうしたらいいかということをちょっと考えたのです。例えば「いいえ」と並べて、先ほど言ったような「嫌です」とか「違います」というふうに言葉を3つぐらい並べて、少しこの部分を強調していただくのはどうかなと考えてみました。これは例えばの話なので、御一考いただけたらと思っています。
それから、資料5につきまして、障害福祉DB。このガイドラインに直接関係することではないのですが、このデータベースの扱いに関連することとしまして、今回個人情報保護法の一部改正ということがございました。この改正に伴って要配慮個人情報の扱いが緩和されるということに関しまして、病歴等が氏名・住所などとともに本人の同意なく活用される可能性に対しての危惧や不安という声が精神障害者家族の中から上がってきております。私なりにいろいろ調べてはみたのですけれども、この不安を払拭できるような説明が大変難しいなと感じているところです。この不安の声に厚労省としてはどのようにお考えいただいているかということを教えていただけたらと思っております。
以上です。
○駒村部会長 最後のところは御質問ということですね。事務局、今の御質問にはどうでしょうか。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
今の岡田委員の御質問につきましては、個人情報保護法についてのということでしょうか。
○岡田委員 それとこのデータベースの活用との関係性をどんなふうに考えたらいいかというところになります。
○乗越企画課長 失礼しました。
個人情報保護法と今回お示ししているガイドラインの改正とは直接関係はしておりません。データベースの仕組み自体につきましては、障害者総合支援法の法律に基づきまして、匿名障害福祉等関連情報の利用または提供についての規定に基づき行っているものでございますので、ここの仕組みが変わるものではございません。
○岡田委員 ありがとうございます。
では、この障害福祉DBが個人の病歴とか住所・氏名が関連づけられて活用されるということは起こらないという理解でよろしいでしょうか。
○乗越企画課長 はい。匿名障害福祉等関連情報というものについては、本人を識別すること、また、その作成に用いる障害福祉等関連情報を復元することができないようにするための基準がありまして、その基準に従って障害福祉等関連情報というものを作成しておるものなので、本人を識別することができないような状態にしてこのデータベースを作成して情報提供するという仕組みになってございます。
○岡田委員 分かりました。ありがとうございました。
○駒村部会長 そうしましたら、オンラインのほうで発言を募りたいと思います。オンラインのほうで発言予定の方、挙手をと思いますが。では、私のほうで映っている順番で、白江委員、次に櫻木委員、永松委員の順番で行きたいと思います。最初に白江委員のほうからお願いいたします。
○白江委員 ありがとうございます。全国身体障害者施設協議会の白江と申します。私からは質問が3点とその他の意見を2つほど述べたいと思います。
まず、質問ですけれども、資料1の5ページ。先ほどもちょっと御説明があったのですが、成年後見制度が今回変わるわけですけれども、このプロセス、2年6か月以内ということではあるのですが、先ほども現在利用されている方との関係とか、これは法務省マターかもしれませんが、今後どういうプロセスでどういう説明をしながら実際にスタートするのかという辺りを分かる範囲で御説明いただければと思います。
2点目は資料3、意思決定支援ガイドラインのところですが、先ほど来いろんな意見が出ていて、今後どのような形でこれを周知されていくのか。専門研修などもやられていくのだろうと思うのですが、そこを少し御説明いただければと思います。
3点目です。資料4のしづらさ調査につきまして、対象のところで難病とか慢性疾患の方のことが書かれているのですけれども、難病の場合は指定難病を指しているのかなと思うのですが、この辺りをもう少しどういう方が。特に難病、慢性疾患のところに限ってということで結構ですが、対象として考えておられるのかというところをちょっと御説明いただければと思います。今さらではあるのですけれども、申し訳ありません。
意見ですけれども、先ほど人材確保のための協議会のところで御代田委員がお話しされましたが、私も全く同感でして、実効性のあるものをぜひつくっていくということ。
2つ目が、樋口委員がお話しになられました社会福祉法の改正、人口減少に伴う「特定地域サービス」、新たなサービスをつくられるということですが、これはどこでも誰もが同じサービスを受けられるという大前提が崩れないかという心配をたくさんの方が持っておられますので、その辺りを重々御検討いただいて、丁寧な説明と対応をお願いしたいということです。
最後に、今、岡田委員が御質問されたところを御質問しようかなと思っていたのですが、今、御説明いただいたのですが、今回は全く違うよと言われればそれまでなのですが、当事者にとってみますと、非常に漠然とした恐怖があって、AIがこれだけ進展していって、高校生の方がハッカー、入ってきてそれを漏えいさせてしまうということが今、簡単にできるということが分かってきて、どんなに安全対策を取っていても不安が拭えないので、ぜひ丁寧な説明を繰り返しして。先ほどの支援つき意思決定と同じで、御本人にとってしっかり分かるような説明がどうしても必要だと思いますので、その点を今後重々御検討いただきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 事務局、3つ質問があったということですが、お答えいただける準備はいかがでしょうか。お願いいたします。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 地域生活・発達障害者支援室長でございます。
まず、1点目の御質問は、民法の改正の今後のプロセスということでございました。おっしゃったように、法務省のほうで今後検討していくというものと思いますけれども、細かな運用とか解釈といったものが今後固まってまいると思いますので、その際に厚生労働省としましても法務省と歩調を合わせた形で、様々な関係団体の皆様に分かりやすく周知していくということを考えていきたいと思っております。
2点目の御質問は、意思決定ガイドラインをどう周知していくのかということでありました。今日多くの委員の皆様からも御意見をいただきましたけれども、私どもは、今後いかに現場で浸透させて使っていただくかということが大事かと思っております。今後そのガイドラインが正式に決定しましたら、我々のほうから自治体とか団体の皆様にこのガイドラインの第2版を事務連絡の形で周知したいと思っておりますし、その後、今年度の推進事業において、改定後の意思決定支援ガイドラインについて、施設や事業所の従業者の皆様が学習するための動画コンテンツを作成したいと思っておりますので、こうしたものも御活用いただければと考えております。
以上です。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
難病につきましては、参考資料3の調査票の10ページ、問11「これまで難病と診断されたことはありますか。」という問いになりますが、こちらのほうで対象となる難病について別表という形でお示ししておるものでございます。
それ以外の疾病については何か明示的に示しているものではございませんけれども、生活のしづらさを感じているということで、調査の対象となるような方については、この調査についてお答えいただくという考え方で、それ以外の疾病については考えておるところでございます。よろしいでしょうか。
○駒村部会長 白江委員、よろしいでしょうか。
○白江委員 ありがとうございます。一言よろしいですか。最後のところですが、まさに谷間にいる方とか制度から外れている方こそしづらさを感じておられますので、その辺りのところもぜひ御配慮いただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
○駒村部会長 では、引き続き櫻木委員のほうから御発言をお願いします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。時間があれですので、2点ほど端的にお伺いしたいと思います。
1点目、資料3の意思決定支援ガイドライン案についてです。1ページ目のところにポイントとして挙げていただいています。2つ目のところ、「本人の最善の利益」に関する記載を削除し、国連障害者権利委員会が提案する「意思と選好に基づく最善の解釈」との表現に基づいていくということです。私は平均的な国語能力は備えているつもりでいるのですけれども、分かりにくいです。誰の意思、誰の選好なのでしょうか。誰の解釈なのでしょうか。これは障害者権利委員会が提案したということですから、恐らく原文があって、英語で記載されているものを訳したので、この分かりにくさというのが出てきているのかなと思います。本文を参照していくと、もっともっといろんなところでそういう部分が出てくるかも分かりません。そのことをどうしていくかということですけれども。
加えて、大塚参考人をはじめ、何人もの委員の方々からいろんな疑念を表していただいています。今日はガイドラインの案ということで御提案をいただいたと承知しています。今後どういうプロセスでもって、今日も出されたような御意見に対してどういうふうに対応していくか。最終的に「案」が取れて決定していくまでのプロセスはどういうふうになっているかというのを明確にしていただきたいというのが第1点。
第2点目は、事務局のほうの御説明には入っていなかったのですけれども、議題の「障害保健福祉施策の動向」というところで言えば、あまり外れていないと思うのでお伺いするのですが、7月7日に厚生労働大臣の記者会見がありました。その中で記者のほうから都道府県などが行っている運営指導について、国が求める3年に一度の実施率を達成している自治体は2024年度で1割余りとなっています、というふうな問いかけがあって、大臣のほうからは、都道府県における運営指導の実施率は、令和6年度は16.3%ですというふうなお答えがありました。別の報道によると、0%、全く実施がされていない自治体もあるように聞いています。何らかの調査をされたのだと思いますけれども、この詳細について障害者部会に報告される御予定はおありでしょうか。その上で、質の担保に向けた様々な施策、今まで御提案がありましたが、それで十分なのか、もっと追加をすべきことはないのかということについて議論を障害者部会でするという予定はおありでしょうか。お伺いしたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
事務局のほうで御回答できる用意はありますか。お願いいたします。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 地域生活・発達障害者支援室長でございます。
意思決定支援ガイドラインの今後の発出までのプロセスという御質問でございました。私ども、当初はこの障害者部会を経て、その後発出ということを考えておりましたけれども、先ほど大塚参考人からも御意見をいただきましたし、吉野委員からは当事者団体にも確認をしてほしいというお話も伺いました。私ども、今回の皆様の御意見を踏まえて、今後どういったプロセスを経た上で発出まで至っていくかということについて改めて検討したいと考えております。
以上です。
○駒村部会長 もう一個のほうの。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
櫻木委員、御質問、御意見ありがとうございます。今、御指摘をいただきました運営指導の件につきましては、令和6年度の数字につきまして、都道府県等には情報提供して、公表しているものの内容についての御質問があって、大臣がお答えをしたというものになります。運営指導の強化につきましては、この部会におきましても一昨年度から継続的に御意見を頂戴したり、情報提供、報告させていただいたりしておるところであろうかと思います。運営指導につきましては、令和7年度から強化をしていくということで、都道府県等につきまして依頼をしておるところでございます。7年度の実績につきましては、現在、都道府県等からの報告を受けて集計に向けた作業を行っておるところでございます。その結果がまとまりましたら、またこちらの障害者部会のほうにも御報告をするということで考えておりますし、これまで障害福祉サービスの事業所の指定のガイドラインとか、また、前回の部会でも運営指導のマニュアル等についてもお示しをさせていただいておりますけれども、そうした障害福祉サービスの質の確保に関する取組については、引き続きこの部会において必要な材料を提供させていただいて、御意見を頂戴できればと考えております。
○駒村部会長 櫻木委員、一定の回答がありましたが、よろしいでしょうか。
○櫻木委員 非常に重要な問題ですので、一過性に終わらずに、持続的に粘り強くやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○駒村部会長 では、引き続き、永松委員から手が挙がっていますので、お願いいたします。
○永松委員 全国市長会の大分県の杵築市長の永松と申します。
私のほうは1点です。資料1の社会福祉法の一部改正に関する法律等の成立についての報告ですが、お礼と要望です。1つですが、小規模市町村での包括的支援体制の整備促進事業の新設、新しくつくっていただいたこと。それから、中山間・人口減少地域での実情に応じた配置基準や、包括的な評価の仕組みが導入できる「特定地域サービス」の新設ということで、この2つを新しく認めていただいたことで、小規模市町村や中山間・人口減少地域に御配慮いただきましてありがとうございました。このことで障害福祉サービスの事業者が経営困難を理由に地域から撤退することを防ぐことにつながると思います。
ただ、先ほど樋口会長さんから、専門職配置基準が緩和される等によりまして専門職員の配置自体が少なくなって、質の低下を心配されているというお話がありました。これに対しまして、多職種連携は当然だと思うのですが、ICT利用による遠隔相談や都道府県によります専門職の派遣等、質の低下を心配する声に対しまして、その維持に対してさらなる御配慮をいただければと思います。
以上です。
○駒村部会長 御要望ということでありました。
引き続き、松本参考人から御発言をお願いいたします。
○松本参考人 日本看護協会常任理事の松本です。発言を認めていただきましてありがとうございます。私のほうからは2点御意見を申し述べたいと思います。
まず、1点目は、資料1の5ページ「民法等の一部を改正する法律」の文章が出ておりますが、現行の成年後見制度の見直しをされ、補助人に一本化されるということにつきまして、本人の意思がより尊重される制度に移行することは喜ばしいことだと思っております。ただし、今後、多様な障害特性や障害者の背景などによってどのような影響が出るのかを検討、御検証いただきまして、養成研修やガイドラインの見直しなど、改善につながるよう、モニタリングの仕組みを含め御検討いただきたいと思っております。
2点目は、資料2-1「社会福祉法等の一部を改正する法律を踏まえた基本指針の改正について」の2ページ目でございます。「福祉人材確保のための協議会、介護現場における生産性向上等の推進について」、福祉人材の確保は喫緊の課題だと思っております。今回の基本指針の改正につきましては、都道府県だけでなく、市町村の役割も記載されておりまして、市町村での取組が進むためには、都道府県と市町村との連携が重要であると考えます。また、それらの重層的な関係性の中から解決策を図るということが大切だと考えております。
国におかれましては、地方自治体単位では解決できない問題について、都道府県等から実情を把握し、国として必要な対策を柔軟に講じていただきたいと思っております。
以上2点、よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 御意見ということでございました。
では、野澤委員、お願いいたします。
○野澤委員 ありがとうございます。一般社団法人スローコミュニケーションの野澤です。
私は1点だけ。資料2の福祉人材確保のための協議会について。これまで何人かの委員から指摘があったのですけれども、協議会のイメージ図が載っているのですが、何をやろうとしているのかというのがよく分からないのです。介護分野においては、もう既に45都道府県で介護現場革新会議が設置済みとあるので、次回以降でいいので、どんな活動をしているのか、いい例があれば、ぜひ紹介していただきたいなと思っております。
協議会のイメージ図を見て感じるのは、福祉の労働市場は、圧倒的に魚の少ない生けすのようなものを感じるのです。魚が少ない生けすに一生懸命釣り糸を垂れて、釣れないね、釣れないねと言っているような感じがしていて、待っていては来ないので、やはり入り口を広げて呼び込む戦略が必要だと思いますし、出口を狭めて退出しないような戦略というものも必要だと思います。
入り口という面で言うと、新卒ですよね。今は中学・高校辺りから将来の職業を選ぶ子供たちが増えていて、大学へ入ってきたときには、大体将来何になるかというのを決めている子が多い。まあ、そうでない子もいますけれども。だから、中学・高校辺りで福祉の仕事の意義とか魅力というものをきちんと教える授業があってもいいと思います。非常に誤解されていますね。相変わらず3K職場のような、そういう誤解を払拭するような取組が必要で、これを地方に丸投げしているだけではなかなかうまくいかないと思います。国レベルで厚労省と文科省がしっかりと意見をすり合わせて大きな方針を打ち出すぐらいの構えが必要で、悠長なことを言っていられないなと思うのです。
出口のところで言えば、最近営利目的の会社とか法人で目立つのですけれども、見栄えのいいホームページと高い初任給を提示して、若い人をだーっと集めて使い潰していく。1年、2年でどんどん辞めてもらっていいと。低いコストで回していく。使い潰された人たちは、せっかく福祉に入ってきても悪いイメージだけ持って辞めていく。これは本当に忍びないと思うのです。この辺のこともきちんとしていくべきだと思います。
あと、定年を控えた企業等で働く人たちの定年後の再就職という面でも、福祉の仕事というのはもっともっと戦略的に呼び込むような方策が必要だと思います。経済産業省が今年3月に公表している「2040年の就業構造推計」という資料を見ると、AI等の進展で事務系は430万人余剰、余るというものなのです。現場の人材が260万人ぐらい足りないと。ミスマッチが生じるということは明らかなので、先手を打って医療・福祉とか教育の側に人材を呼び込んでいくような骨太の戦略というものが必要だなと思っております。
以上です。
○駒村部会長 協議会について、もう少し具体的な姿を次回以降見せていただきたいという御意見ということだと思います。
では、江澤委員から御発言をお願いいたします。
○江澤委員 それでは、資料3の意思決定支援ガイドライン案について意見を申し上げたいと思います。本日の参考資料1の20ページから支援現場で意思決定支援を進めるための枠組みが記載されています。その中には「事業者は意思決定支援責任者の役割を担う職員を選任することが必要である」との記載があり、また、22ページの一番上には「意思決定支援会議については、『サービス担当者会議』や『個別支援会議』と一体的に実施することが考えられる」とも記されています。
併せて、資料3の8ページには意思決定支援の流れの一例、フローチャートが示されております。これらを拝見すると、どうしてもサービス支援計画をつくるための業務の一環のようにも見えてしまいます。意思決定支援には当然ながら関わる人の関係性や環境調整が前提となって、時間をかけ、回数を重ねて丁寧に行っていくことがふさわしいと思っています。
したがいまして、意思決定支援会議とサービス担当者会議や個別支援会議とは明確に区別して考える必要があるのではないかと思いますし、本人の意思の決定があって初めて次のステップに進めるものでもあります。
現場従事者においては、意思決定支援を強要しないこと、あるいは医療の立場で申し上げますと、医学的最善が本人の最善とは限らず、医学的に無益が本人に無益とは限らず、本人の選好が本人にとって最善の選択では必ずしもないということにも留意する必要があります。また、本人の意見は常に変わり得るものであることへの対応も求められます。
もう一件は、資料3の13ページから15ページに厚労省の意思決定支援のガイドラインの一覧が列挙されていますが、いずれも意思決定支援の考え方は同様なのですけれども、それぞれのプロセスには違いも若干見られています。現場の立場からすれば、混乱を生じないためにも、これらを一本化して、それぞれのシーンで応用できるようまとめていただいて、その上で研修も一括して行っていただければと思っております。
いずれにしましても、意思決定支援は極めて重要でありますので、ぜひ本質が理解されるように着実に取り組んでいただきたいと思っております。
私からは以上でございます。
○駒村部会長 どうもありがとうございました。御意見ということでございました。
ほぼ時間になってきてしまっておりまして、これ以上お時間はないのですけれども、もし言い残したことがあるということであれば、お一方ぐらいはと思いますが、よろしいでしょうか。
今日の議論の中で意思決定支援のガイドラインの扱いについてはいろいろ御意見があって、先ほども米田室長から、その発出については案ということでございますので、今後まだ検討していく部分があるというところでよろしいですか。米田室長、先ほどのようなまとめ方、扱いということですけれども、事務局からお願いいたします。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 今日、いろいろ御意見をいただきましてありがとうございます。多くの御賛同もいただきましたけれども、御意見も幾つかいただきましたので、これらについて今回持ち帰りまして、また中身を詰めた上で、発出まで検討していきたいと思います。
○駒村部会長 どうもありがとうございます。
では、時間も参りましたので、本日はここまでにしたいと思います。
最後に、今後のスケジュールについて、事務局からお願いいたします。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
本日は御多忙の中、御議論いただきましてありがとうございました。
次回の部会につきましては、追って事務局よりお知らせいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○駒村部会長 それでは、本日はこれで閉会といたします。委員の皆様、ありがとうございました。
委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席いただきまして、ありがとうございます。
本日の会議については、こちらの会場とオンラインも併用して開催いたします。
事務局においては、資料説明は、できるだけ分かりやすく要点を押さえた説明になるようにしてください。
各委員からの御発言についてお願いがあります。
最初に私が発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。その後、オンラインの方に御意見を募ります。Zoomの「手を挙げる」機能を使用してください。私の指名により発言を開始してください。より多くの委員の御発言の機会を確保するため、できるだけ簡潔に御発言いただくようお願いいたします。この点は毎回お願いしていることですので、ぜひ御協力いただければと思います。
御発言の際は、まずお名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくりと分かりやすくお話しください。その際、資料の記載内容について御発言される場合には、資料番号と記載内容の位置について御教示してください。
また、会場の方は、できるだけマイクに近寄ってお話ししてください。発言後は必ずマイクのスイッチをオフにしてくださいますようお願いいたします。
円滑な会議運営に御協力をお願いいたします。
それでは、事務局より、本日の委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。
○乗越企画課長 事務局でございます。
本日は、阿部委員より御欠席の御連絡をいただいております。
続きまして、委員の代理について、小林委員の代理として大塚参考人に、冨岡委員の代理として吉田参考人に、中村委員の代理として秋川参考人に、丹羽委員の代理として御代田参考人に、山本委員の代理として松本参考人に出席させたいとの申出がありましたが、皆様、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○乗越企画課長 ありがとうございます。
なお、野澤委員につきましては、所用のため遅れて参加されるとの御連絡をいただいております。
本日の資料は、議事次第、資料1から5、参考資料1から4となります。
会場にお越しの方で、これらの資料に不足などございましたら、事務局にお申しつけください。
カメラ撮りはここまでとなります。御協力をお願いいたします。
○駒村部会長 それでは、議事に入ります。
資料1から5について、まず事務局から説明をいただいた後に、質疑応答の時間に入りたいと思います。
それでは、事務局からよろしくお願いいたします。
○乗越企画課長 事務局でございます。
まず、資料1から説明をさせていただきます。資料1は、今国会で成立した関係法律について御報告をさせていただくものとなります。1つ目は社会福祉法等の一部を改正する法律になります。こちらは6月25日に公布されております。これまでの部会でも御説明をしておりますけれども、1ページを御覧いただければと思いますが、障害福祉の分野に係る改正といたしましては、1の①の小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業の新設など。1の②の中山間・人口減少地域における「特定地域サービス」の新設。1の③の頼れる身寄りがいない高齢者等への相談支援機能等の強化。2の①の都道府県における生産性向上等に係る協議会の設置の義務化や、人材確保や生産性の向上等の取組の国及び都道府県の責務等への追加。これらの取組の都道府県、市町村の障害福祉計画の記載事項への追加などになっております。
これらの改正事項につきましては、生産性向上等に係る協議会の設置の義務化以外の改正につきましては令和9年4月から、協議会の設置の義務化につきましては公布後3年以内の政令で定める日を施行日とすることを予定しているものでございます。施行に向けまして必要な事項につきましては、部会での御議論をお願いしたいと考えております。
続きまして、4ページを御覧ください。2点目は、6月3日に公布されております第16次地方分権一括法でございます。こちらにつきましても既に部会で御説明しておりますけれども、令和7年の分権提案を受けまして、介護・障害福祉人材の確保を目的とした補助金については、都道府県から国民健康保険団体連合会への支払事務の委託を可能とするよう改正を行うものでございます。施行日については、公布日というものとなっております。
続きまして、5ページは、1月の部会で説明しております成年後見制度の見直しにつきまして、民法等の改正法が6月24日に公布されておるものでございます。こちらの改正内容といたしましては、本人に必要な事項について代理権・取消権を付与する制度(補助の制度)に一元化いたしまして、後見・保佐の制度を廃止する。また、事理弁識能力を欠く常況にある者は、法定の重要な財産行為の取消権の仕組み(特定補助の仕組み)を選択することが可能となり、また、利用の必要がなくなったときにはその制度を終了することが可能となるといったような内容となっております。こちらの施行日については、公布から2年6か月を超えない範囲で政令で定める日となっております。
なお、6ページにつきましては、この制度見直しに伴いまして障害保健福祉の関係法令におきまして、後見や保佐、こうした廃止された制度について対応する規定の整備を行っておるものでございます。
続きまして、資料2についてでございます。こちらは今ほど御説明いたしました社会福祉法等の一部を改正する法律の成立に伴いまして、基本指針について改正を行うというものになります。資料の1ページ目を御覧いただきますと、先ほど申し上げたように、改正の内容の中に人材確保や生産性の向上、経営基盤の確立に係る取組について障害福祉計画の記載事項とするという改正が行われておるところでございます。
これに伴いまして、飛ばしまして5ページになります。今回の改正を踏まえまして、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)につきまして、「人材確保、生産性向上及び経営基盤の確立等に係る取組事項」を都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の必須記載事項とする。また、市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の任意記載事項として盛り込むこととするものでございます。具体的には資料2-2に新旧を用意させていただいておりますので、こちらを御確認いただければと思いますが、こちらは法の施行日と合わせて施行するということで、次期計画の開始日でもある令和9年4月1日としてございます。
資料2は以上でございます。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 続きまして、資料3を御覧ください。地域生活・発達障害者支援室長でございます。
今般、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインを改訂しまして、第2版を私どもとして出したいと考えておりまして、その案について説明いたします。まず、1ページを御覧ください。意思決定支援ガイドライン案の改訂の背景でございます。平成29年3月に現行のガイドラインを作成し、これまで周知してきましたけれども、それから9年以上が経過したということでございます。今般いろいろな経緯がありまして意思決定支援の構造を再整理する必要が生じたということでありますが、3つあるうちの2つ目を御覧ください。国連障害者権利委員会による総括所見において、このガイドラインにおける「the best interest of a person(本人の最善の利益)」という言葉の使用に懸念が示されたということでございます。これは本人にとっての最善の利益は何かということを意思決定支援を行う者が決める、判断するという点が問題視されたものと私どもは受け止めております。こうした背景と経緯に基づいて、昨年度の推進事業におきましてガイドラインを改訂するための検討を行い、それに基づいて今般案を作成したということでございます。
2ページを御覧ください。現行と改訂案の章立てと内容を比較したものでございます。
続いて、3ページを御覧ください。こちらからガイドライン(第2版)案の概要の説明となります。現行から主に変わった部分を中心に説明をさせていただきます。まず、2の「ガイドラインの趣旨」のところでございます。「意思決定支援は、支援者が主体となって本人の意思を決定することではなく、本人が自らの意思、選好及び価値観に基づいて意思決定を行えるよう、支援者が環境調整等を通じて、その意思決定の過程を支える取組であることに留意する必要がある」としております。その下、3番「ガイドラインの理念・信条」でございます。こちらは第2版での新しい取組となりまして、「わたしの意思を尊重するために支援者に大切にしてほしいこと」というものを御本人と対面して聞き取るなどしまして、信条としてまとめたものでございます。資料では一部抜粋したものを掲載しております。
続いて、4ページでございます。こちらから総論になりまして、まず1番「意思決定支援の定義」でございます。意思決定支援とは、本人が意思決定できる状態を可能な限り支えることと定義しております。また、現行の第1版では、意思決定支援については、あらゆる支援を尽くしても、本人の意思と選好を明確に確認することが困難な場合に、最後の手段として本人の最善の利益を検討するために、事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みとして定義しておりましたけれども、第2版ではその一文は削除しまして、先ほど出てきた「可能な限り支えること」の中に「本人の意思と選好に基づく最善の解釈を行うことが含まれる」というふうにしております。
2番の「意思決定支援の基本的原則」です。(1)(2)については現行を基本的に踏襲したものでありまして、(3)を御覧ください。本人の意思と選好を明確に確認することが困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まり、本人の表情等や行動に関する記録、これまでの生活史などの様々な情報を踏まえ、根拠を明確にしながら、障害者の意思と選好に基づく最善の解釈を行うことを改めて記載しております。
また、3番「意思決定支援に影響を与える要素」でありまして、(1)本人の「意思決定能力」の捉え方が新しい記載となっております。どのような障害があっても、本人には意思決定能力があることを前提にして、意思決定支援を行うなどとしております。
続いて、5ページでございます。この第2版ではコラムを合計5つ載せておりますけれども、そのうちの1つを紹介しております。「意思決定支援において、困難を感じる場面への対応」としまして、1つ目が、本人にとって見過ごすことができない重大な影響が生じる場合等。2つ目が意思決定や意思確認が困難とみられる場合ということであります。2つ目につきまして、意思と選好に基づく最善の解釈をするための根拠となる事実が少ない場合、解釈の余地が増えることはあるかもしれないが、あくまでも本人の意思と選好に基づく最善の解釈を続けることが求められるというふうに書いております。
続いて、6ページを御覧ください。「意思決定支援が必要な場面」ということであります。(1)(2)については現行から大きく変わってはございませんが、(2)の社会生活における場面のところで、様々な住まいでの体験の機会の活用を含め、本人の意思と選好の確認を最大限の努力で行うことを前提に、本人の希望する生活への移行を原則として、意思決定支援を進める必要があるというふうにしております。
また、その下、2番の「意思決定支援のプロセス」については、今回の第2版のガイドラインで新たに記載したものでございます。意思決定支援は3つのプロセスから構成されるということをした上で、意思形成支援、意思表明支援、意思実現支援について段階的に記載をしております。
続いて、7ページを御覧ください。3番「支援現場で意思決定支援を進めるための枠組み」でございます。現行の第1版を踏襲しているところが多いのですが、主な変更点は(2)の意思決定支援会議の開催のところでございまして、意思決定支援会議は、本人参加の下で、意思決定が必要な事項に関する情報や参加者が得ている情報を持ち寄り、本人の意思、選好及び価値観を確認したり、明確な確認が困難な場面では、意思と選好に基づく最善の解釈を試みるための協議を行う仕組みというふうに改めております。
4番の「意思決定支援を進める際に留意すべき事項」ということでございます。(1)意思決定支援における意思疎通と合理的配慮のところであります。意思決定に必要と考えられる情報について、本人が十分に理解等し、実際の決定に活用できるよう説明し、決定の結果起こり得ること等を含めた情報を、可能な限り本人が理解できる形で提供することが重要。そのために意思疎通のための合理的配慮を行うことが求められるとしまして、障害特性に応じて意思疎通を円滑にするための環境整備を行い、アクセシビリティを確保するというふうなことを記載しております。
8ページについては、意思決定支援の流れの一例でございます。
9ページ以降は参考資料となります。
また、別につけております参考資料1がガイドラインの本文、参考資料2が事例集ということになっておりますので、併せて御覧いただければと思います。
説明は以上です。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
続きまして、資料4「令和8年生活のしづらさなどに関する調査の実施について」でございます。
1ページを御覧ください。本調査につきましては、在宅の障害児者及び難病等により日常生活のしづらさが生じている方の生活実態と支援ニーズを把握することを目的として創設された調査でございます。
調査の内容につきましては、対象として3つの手帳を所持されている方、知的障害、発達障害、高次脳機能障害、難病と診断されたことがある方、慢性疾患などで長引く病気やけがなどにより日常生活のしづらさが生じている方に対しまして、調査員が調査区内の世帯を訪問して調査を行うものになっております。
調査のスケジュールのところにありますように、令和8年11月におきまして調査員による調査を実施するという予定としております。また、その調査の集計などにつきましては、令和9年以降、集計、公表に向けた取りまとめを行う予定にしております。
2ページを御覧ください。調査の項目につきましての方針をお示ししております。調査の対象地区数については、前回の令和4年の調査と同様の規模といたします。
調査項目につきましては、参考のところに書いてありますが、令和4年の調査時に回収率の向上を図る観点等から、必要な合理化や簡素化を行っております。こうしたことを踏まえまして、調査の継続性の観点から、前回の調査項目などを基本といたしまして必要な修正を行った上で実施をするという方針としております。
2ポツは今回の調査の調査項目の主な修正点でございます。例を4つ挙げておりますけれども、日中の過ごし方などについて、将来の希望を調査する項目を新設しております。また、就労における実態について把握する設問を追加しております。また、収入・支出の状況に関して、集計や分析を効果的に行うため、設問の回答を自由記載とする修正を行っております。また、回答者の負担軽減・簡素化等のために、一部の設問については削除するという対応を行っております。
調査票につきましては、事前に各委員にも御説明しておりますけれども、本日御意見を頂戴できればと思いますが、部会が終わった後でも、よりよい調査ができますように、来週の17日までに事務局に直接お伝えいただければ、反映できるものについては反映するように調整をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、資料5を御覧ください。障害福祉DBの利用に関するガイドラインの改正案についてでございます。このガイドラインにつきましては、障害福祉DBのデータを第三者に提供する際の手続を定めたものになります。このガイドラインの改正につきましては、この障害者部会、障害児支援部会の下に設置されております匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会での議論を踏まえて改訂案を作成しているものでございます。
1ページにありますように、見直しの趣旨といたしましては大きく2つございます。1つ目は利用者の利便性の向上の観点からということで、内容を簡素化するものになります。2つ目は、他の公的DBとの連結利用を見据えまして、先行するNDBガイドラインの変更箇所について同様の見直しを行うというものになります。
主な改正内容、①、②と書いておりますけれども、①は簡素化の内容になりますが、研究成果を公表する際の公表先・公表時期を変更する際の手続を一部不要とするような簡素化を行うというものになります。②はNDBガイドラインの変更箇所の反映ということでありますが、例えば3ポツ目にありますように、公表に当たってのルールとして、研究成果を公表する場合に、提供申出者については、事前に公表前確認を受け、また、承認を受ける必要がございますけれども、その際に用いる端末にも必要なセキュリティ要件を求めるよう追記をするといった見直しを行うこととしております。
事務局からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 ありがとうございました。
ただいまの事務局の説明について、皆様から御質問、御意見がありましたらお願いいたします。御発言の際は、まずお名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくり分かりやすくお話しください。御発言はできるだけ簡潔にお願いいたします。
まず、会場の皆様から挙手をお願いいたします。
分かりました。そうしましたら、いつも右側からですが、今日は左側から行きましょうか。よろしいでしょうか。吉野委員からお願いいたします。
○吉野委員 全日本ろうあ連盟の吉野でございます。御説明ありがとうございました。
5つほど質問をさせていただきたいと思います。資料1、1ページ③、頼れる身寄りがいない高齢者に対する対応について、これは生涯にわたる中で本人が満足できるサービスを受けられるような対応をして頂きたい。そのためには、例えばろう者の場合にはろう者の当事者団体との連携が大切になりますので、そのような仕組みをつくっていただきたい。今までの例では、手話での対応が難しい支援者がその方を熟知できず、その方がなくなった際に非常に粗末な遺影を掲げてしまった事例がありました。それはコミュニケーションが十分取れないがための結果だと思いますので、その方としっかりコミュニケーションでき、適正な支援ができるという意味では、障害当事者団体との関わりというものは非常に重要になりますので、そのような仕組みづくりをぜひお願いしたいと思っております。
資料2-1の、介護人材について。介護人材の確保は非常に重要な視点・課題だと認識しております。特に聴覚障害当事者の特性を十分理解している、手話で対応できる支援者・人材というのが非常に大事になりますが、それが現状不足しております。きこえない人の場合にはろう団体があります。手話施策推進法という法律を踏まえた上で、当事者団体と連携を持つような仕組みづくりというものをぜひお願いしたいと考えております。
3点目は地域支援協議会の件でございます。これは非常に重要なものだと考えております。しかし、ほとんどの地域支援協議会では、それぞれの障害の当事者団体が入っている場合もありますが、身体障害者(肢体不自由・視覚・聴覚)のいずれかの団体が身体障害代表として加わっているという例がほとんどですので、きこえない、きこえにくい当事者が参画するということが非常に重要になります。改めて当事者が参画し、障害者それぞれの障害特性に応じた意見反映ができるような仕組みをぜひつくっていただきたいと思っております。
4点目は資料3になります。これはガイドラインに関することです。いろいろと盛り込んでいただいて感謝しておりますが、参考資料2を拝見いたしますと、事例が十分ではないと思います。知的障害者ですとか、行動障害、強度行動障害の方の事例はありますが、きこえない手話が必要な人たちの事例、ろう重複の事例というものが載っておりません。ろう重複障害の支援の方法はまた異なる部分がありますので、加えていただきたいです。障害特性に応じた支援の体制というものを充実させるという意味で、ガイドラインの中にも加えていただきたい。ですからガイドラインを発行する前に必ず当事者団体の確認を取りながら進めていただくよう、切にお願いしたいところでございます。
資料4に関しましては、非常に必要性を感じております。ただ、文面を拝見すると、ルビをつけただけというような対応になっていますが、果たしてこれで正しい理解ができるかどうか。民生委員の方々は家庭訪問を行い、そこでこの資料を渡して回答を求めるということが多くあります。例えば聴覚障害者の場合には、手話施策推進法を踏まえた上で、手話通訳を同行するというような合理的配慮が必要になります。
また、この資料だけではなく、手話、動画といったものを活用し、本人に正しい情報が届くという工夫が非常に重要になります。例えばイラストを盛り込むとか、それは知的障害の方も役立つ部分もあるかと思いますので、改めて当事者を考えた上での配慮をお願いしたいと思います。
以上です。よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 御質問というよりは御要望ということで理解いたしました。
○吉野委員 はい。よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 そうしましたら、続けていきたいと思います。よろしいでしょうか。
吉泉委員のほうから御発言、お願いいたします。
○吉泉委員 日本視覚障害者団体連合の吉泉です。幾つか御意見と質問を申し上げたいと思います。
まず資料1、社会福祉法改正のところですけれども、1ページ目の③、頼れる身寄りがいない高齢者等に対する支援のことが書いてあるのですが、視覚障害者の立場からしますと、この法律は、もちろん障害の有無にかかわらず対象にされるということだと思うのですが、視覚障害者がどれだけ支援・配慮を受けられるかというのがとても気になります。視覚障害者の生活のしづらさ調査を見ても、とても高齢者の割合が高いですし、私どもは相談を受けていても、単身者の方も結構多いのです。そのときに、ここで挙げられているような身寄りのいない高齢者への支援というのが、視覚障害があってもちゃんと受けられるのかどうか。ここがとても気になりますので、必要に応じて障害種別に対応できる専門家との協力体制をぜひ整備していただきたいというのが1つです。
それから、資料3、意思決定支援ガイドラインの関係ですけれども、6ページ目、2番目「意思決定支援のプロセス」の(3)に「本人の意思の実現に向けて伴走するための支援(意思実現支援)」というのが書かれています。これは実に大事な点だと思います。これは本人の意思決定、あるいはどういう制度を利用するかといった選択が、こういうことは実現されてこその意思決定だと思うのです。ところが、現実には私どもの受けている相談でもなかなかそれが認められないケースがあります。例えばガイドヘルパーを派遣してもらう同行援護事業において、これはそもそも病院に行くとき使えるということにはなっているのですけれども、65歳以上で介護保険サービスに移行した人の場合は、同行援護ではなくて通院のほうの援助を使ってくださいと言われるのです。ところが、通院のほうの援助だと、病院に入ってからの支援というのは病院のスタッフが行うという立てつけになっていて、これでは視覚障害者は病院に入ってからどうしたらいいか分からないのです。同行援護であれば、ずっとヘルパーさんが付き添ってくれるのですが、そういう事情を勘案せずに、一方的に同行援護でないほうの制度を使ってくださいと言われてしまうということがあって、裁判になっているケースもあります。これは意思決定支援ということから枠組みが外れるかもしれませんけれども、ぜひ意思が実現されるような支援の体制整備をやってほしいと切望いたします。
7ページ目、3番の「支援現場で意思決定支援を進めるための枠組み」というところで、(4)にモニタリングと評価及び見直し、(5)に意思決定支援の根拠となる記録の作成とあるのですが、どういうモニタリングをしたかとか、根拠となる記録を作成した場合には、障害者本人がそれを見せてくださいというふうに開示請求した場合は、提示していただきたいということです。実は私どもが受けた相談の中に、どうも相談員のやり方に満足できないと。モニタリングをちゃんとやっているのかということで、どういうモニタリングをやったのか、文書が残っていたら教えてくださいと言ったのですけれども、なかなか認めてもらえなかったという事例があります。情報をちゃんと障害者本人に開示するというのはとても大事な点だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
これは最後になりますが、資料4、生活のしづらさ調査の関連で質問が2つあります。前回、令和4年の調査を見ると、視覚障害者の回答者数が少ないのです。人数で言うと450人で、身体障害者の中での割合を見ると、聴覚言語ですとか肢体不自由、内部障害の人たちというのは、いずれもパーセンテージが2桁なのですが、視覚障害者だけ回答者数の割合が6%ととても低いのです。視覚障害者の人数が少ないからそうだろうと言われるとすれば、それだけの話なのですけれども、多分違うと思うのです。視覚障害者というのは文章の読み書きにハンディキャップがありますし、今、点字とか拡大文字、あるいはそれらが苦手な人であっても聞き取りによって回答できるというふうになっていますので、回答の手段としてはいろいろ努力されていると思うのですが、それでも漏れてしまうところがあるのではないかという気がします。
国勢調査ではインターネット経由のオンラインでの回答ができるようになりましたが、今回の生活のしづらさ調査ではそういったことは考えていないのかどうかという辺り、教えていただければと思います。なぜこういうことを申し上げるかというと、年齢が行ってから目が悪くなった人というのは、点字はもちろん苦手ですし、調査票は結構量もありますから拡大文字もなかなか厳しいということがあると思うのですが、パソコンとかスマートフォンであれば何とか自分で答えられるという人がそこそこいます。特にロービジョンの弱視の方であれば、年齢が行ってからでも結構そういうものを使っている人がいます。ですので、インターネット経由の回答というのは考えられていないかどうかということを質問したいと思います。
もう一点、重複障害者の実態というのがなかなか分からないのです。令和4年の集計結果を見ても重複障害というのが出てくるのですけれども、例えば視覚と聴覚の両方に障害のあるいわゆる盲聾と言われる人たちの状態というのは分かりませんし、今、盲学校では視覚障害と知的障害を併せ持つ生徒さんがかなりの割合を占めています。そういう人たちの実態を知りたいと思っても、厚生労働省が提示してくださる集計表だけではなかなか分からないのです。例えばこういう分析をしたいので、その目的にかなうデータの部分だけでも提供していただけませんかとお願いした場合、対応していただけるものかどうかというのを教えていただければと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございました。
前半部分は御要望でしたけれども、後半部分は御質問ということもありましたので、事務局のほうからお答えいただけますでしょうか。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
吉泉委員の御質問についてお答えをさせていただきます。1点目、オンラインの回答について、そういったものができないのかということでございました。オンラインの回答につきましては、今回の調査につきましては、これは大変恐縮ですけれども、予算の関係につきましても、また日程的にも対応が難しいと考えております。ただ、委員がおっしゃるように、オンラインによる回答によりましてより多くの方からの回答が得られるというふうにも考えられますので、これにつきましては次回の調査に向けての課題とさせていただければと考えております。
2点目は調査の集計結果についての提供に関する御質問だったかと思いますが、この調査につきましては、第三者の方への提供の仕組みもございますので、一定のルールがございますが、その要件を満たす場合については提供することが可能ということになっておりますので、委員のほうからの御要望がありましたら、必要な手続について、どのような手続かということについて、また情報提供させていただければと思います。
以上でございます。
○駒村部会長 委員が一番最初に触れたのが、視覚障害者の回答割合が低いのではないかという点も1つあったと思いますけれども、この辺は今、お答えできるのでしょうか。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
今の時点でどういった理由でそのようになっているかということの分析等については、今、持ち合わせておりません。
○駒村部会長 吉泉委員、よろしいでしょうか。
○吉泉委員 はい。今の御回答で納得しました。インターネット経由の回答については、点字も拡大文字も苦手な人が調査員等の聞き取りで回答できるということなのですが、人に伝えるということについて抵抗を感じる人もいるのです。ですから、もう一つの選択としてオンラインでの回答というのもぜひ御検討いただければと思います。
以上です。
○駒村部会長 この列で挙手された方。樋口委員、よろしくお願いいたします。
○樋口委員 日本知的障害者福祉協会の樋口です。
資料1、2について何点か御意見を申し上げたいと思います。今回の社会福祉法改正の方向性については、人口減少や深刻な人手不足を見据え、福祉サービスの維持・継続を目指すという点では、今回の社会福祉法改正の方向性について一定の理解ができます。しかしながら、地方での過度な基準緩和は、サービスの質の低下や選択肢の減少を招き、その地域による格差を生む懸念が否めません。配置基準の弾力化や包括的な評価の導入に当たっては、国の責任の下、全国どこであっても福祉サービスの空白を生じさせないことを大前提として対応すべきではないかと考えます。
介護の一部の当事者団体からは、介護保険の全国一律で同水準のサービスが利用できるという大前提が崩れるのではないかとの懸念も出ていると聞いております。国が最終的なサービス水準の担保の責任の旨を明確にする必要があると思います。
中山間・人口減少地域の包括的な支援体制整備についてです。中山間・人口減少地域の包括的な支援体制の構築についても提案されていますが、人口減少地域の定義については意見が様々あります。定義づけや選定基準の策定に当たっては、国が一方的に枠組みを決めるのではなく、地方自治体の実情や意見を十分に聴取した上で、慎重に決定していただきたいと思います。地域ごとの人口動態や福祉資源の偏在状況は多種多様です。画一的な線引きではなく、現場の実態に即した柔軟な対応が不可欠であると考えます。
頼れる身寄りのいない高齢者・障害者の支援についてです。頼れる身寄りのいない高齢者・障害者への支援については、社会福祉法人がその公益性を発揮し、積極的に関与すべきだと考えますが、現場のマンパワーや経営に余力がなければ持続可能な関与は困難です。社会福祉法人が実施することになる場合には、次期報酬改定において何らかの評価を検討していただきたいと思います。
障害者相談支援についてです。包括的な支援体制の拡充についての関連事項ということになります。身寄りのいない高齢者の支援ニーズと同様に、障害者の相談ニーズも複雑化しています。福祉の入り口となる基本相談支援についても基盤の安定化を図るとともに、相談支援を軸とした地域連携の強化を図るべきだと考えます。障害のある方の地域生活の要である基本相談、市町村の障害者相談支援事業、委託相談支援や基幹相談支援についても、計画相談支援等と同様に社会福祉法上の福祉事業として明確に位置づける必要があると思います。
福祉人材の確保・定着についてです。福祉人材の確保・定着に向けた協議会の設置を単なる手続上の形骸化した組織に終わらせるのではなく、地方自治体の積極的な関与を期待します。
その他、関連してですが、2027年度の介護報酬改定に向けた論点の一つである有料老人ホームをめぐる課題について、厚生労働省は6月20日に開催した有料老人ホームにおける望ましいサービスの提供のあり方に関する検討会でこれまで議論されてきた内容を整理案として示しておられます。この中では、規制の強化を検討する内容として、有料老人ホームにおけるいわゆる囲い込みや過剰な介護サービスの問題が盛り込まれています。私どもの障害分野でもグループホーム事業者が生活介護をパッケージで提供するモデルが横行し、日中支援型のグループホームでの虐待事案が急増しております。厚生労働省の障害者支援施設の在り方検討会の取りまとめでは、障害者支援施設における暮らしの場と日中活動の場の分離の方向性が示されている中、このようなグループホームにおける囲い込みに対する規制がぜひ必要だと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
御意見ということで承りました。
続けて、御代田参考人、よろしくお願いします。
○御代田参考人 全国地域生活支援ネットワーク副理事長の御代田と申します。5点、意見と質問を申し上げたいと思います。
1点目は、資料1の人材確保についてになります。今回人材確保のための協議会設置が努力義務化された点について、こういった課題に新たな施策を打とうとする点については評価したい。一方、福祉人材センターを核としたプラットフォーム構想がこの背景にあると思いますが、深刻な人材不足への打開策としては物足りないと言わざるを得ません。
現状、福祉人材センターは社協を中心に運営されていますが、成果によらず基金支出されている形で、実効性を欠いている地域も見受けられます。その傍らでノウハウや実力を備えた人材紹介会社が事業を拡大して、事業者としては彼らに頼らざるを得ない状況で、高額な紹介料が経営を圧迫している実態もございます。
会議体の新設だけでは課題の共有にとどまりかねません。まずは福祉人材センターの実効性担保に向けて、その主体を社協以外の様々な事業体に開くことであったり、成果連動型の基金支出の仕組みへと変えることで実効性のある人材確保の拠点として再構築することを求めます。
2点目は、同じく資料1の生産性向上についてです。こちらは報酬改定のヒアリングで要望させていただいたとおり、AIの活用による事務作業や支援計画の作成による業務効率化を実現した事業所に対して、サービス管理責任者の配置基準の緩和等を改めて提案したいと思います。こちらについては、限られた人材を適切に配分・シェアしながら、現場の支援の質を全体として底上げするといった趣旨の提案であることも申し添えたいと思います。
3点目は、資料3の意思決定支援ガイドラインについてです。こちらは御説明のとおり、「最善の利益」という表記を「意思と選好に基づく最善の解釈」に変更した点は評価いたします。一方で、これらが絵に描いた餅にならないためにも、相談支援専門員やサービス管理責任者の研修への明確な位置づけなど、現場での実装に向けた取組が必要と考えます。
また、ガイドライン第1版に基づいて作成された施設入所者への意向確認マニュアルの更新も必要と考えます。
最後に、地域資源の制約から意思実現ができないといった地域事情もありますので、それらは各自立支援協議会等で議論すべきであることも申し添えたいと思います。
4点目は、さきに関連する点で、直接資料に関連するものではありませんが、昨年度から開始された障害者支援施設の在り方に関する検討会は今後開催予定がないと伺っておりますが、この検討会での議論がどのような形で引き継がれる予定か、お伺いさせてください。
5点目は、資料4の生活のしづらさ調査についてです。こちらについて、質問項目の精査と同様に、調査の結果をどのように議論するのかという点も重要かなと思います。基本計画や障害福祉計画に調査結果をどのように反映する想定かといった点をお伺いさせてください。
以上となります。
○駒村部会長 事務局、最後の2つが御質問ということなので、最後の2つについてお答えいただけますでしょうか。
○大竹障害福祉課長 障害福祉課長でございます。
いわゆる施設の在り方検討会ということで、障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会というものを昨年度4回開催いたしまして、9月にこれまでの議論のまとめということでさせていただきました。そのまとめにつきましてはこの部会にも御報告をさせていただいて、第8期の障害福祉計画の策定に係る基本指針の議論において反映をさせていただいたということかと思いますし、今、報酬の議論も行っていますけれども、そちらにも活用していくということかと考えています。
一方で、取りまとめの時点で、地域移行とか、地域を支える居住支援における検討というところがもう少し議論が必要であろうというふうに整理されたということで、それで、今、別途関係者の方へのヒアリングなどを検討会において行っているということかと思っています。
一方で、地域移行とか地域を支える居住支援ということを考えますと、この検討会ではこれまで施設から地域へということで議論してきたわけですが、施設以外に、例えば病院からとか、もうちょっとスコープが広がってくるところもあるのだろうということかと思っていまして、そうすると、検討会の枠組みとか構成員とか、そういったものもちょっと整理が必要であろうということで、お時間をいただいて少し整理をしたいということで、今後の検討予定はまだ立っていないという状況にあるということでございますが、少なくとも報酬の議論にはしっかりと反映させていきたいと考えております。
以上でございます。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
しづらさ調査についての御照会がありました。この調査結果、どのような施策などの活用とか議論をしていくのかという御照会だったかと思います。この調査の結果につきましては、現状におきましても障害者数の全国推計値の算出の根拠となっておりまして、この調査によって推計された障害児者の数につきましては、障害者白書とか厚生労働白書に用いられておりまして、政策の基盤のようなものになっております。また、例えば高次脳機能障害者の数の推計値など、各施策を運営する上で必要な実態把握の基礎資料としても利用されておるところでございます。
また、データのクロス集計、分析をすることによりまして、様々精緻な分析を実施することも可能でございます。例えば障害者雇用の促進に係る政策検討に当たって、難病患者におきまして、就労の実態の把握などに活用されておると承知しております。今回の調査結果については、省内、他省庁も併せまして周知いたしまして、様々な政策に活用していただくように周知を図ってまいりたいと考えております。
○駒村部会長 御代田参考人、そういう回答ということでよろしいでしょうか。
○御代田参考人 はい。
○駒村部会長 次に、吉田参考人、よろしくお願いします。
○吉田参考人 日本相談支援専門員協会、吉田と申します。御発言の機会をいただき、ありがとうございます。
私のほうから1点、資料3、サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン2版についてです。プロセスも含めて1版よりさらにバージョンアップしていただいて、神奈川の入所施設で起こった痛ましい事件から10年という節目に出されたことに本当に感慨深いものがありまして、改めて我々の支援というのは御本人の意思に基づいて展開すべきだと襟元を正すよい機会をいただいたと思っております。
そこで1点お願いがございます。中身については賛同するのですが、先ほど御代田委員からもありましたとおり、これを読んで終わりということにはしてほしくないなと思っていて、国から都道府県、さらには市区町村、またはサービス提供事業所にきちんと行き届くような仕組み。それから、このガイドラインを活用して、例えば日々の支援を振り返るような検証とか、地域の中での研修のような機会がより多くの場所で開かれることを切に望むところでございますので、活用についてもさらなる周知のお願いをしたいと思ってお時間をいただきました。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。御要望ということで。
続けて、清水委員も手を挙げられていましたね。お願いします。
○清水委員 国立障害者リハビリテーションセンター病院の清水です。私からは何点か要望ということで、お話しさせていただきます。
まず、資料1の1ページです。改正の概要の②のところに「特定地域サービス」というのが新設されたということがございます。私も実際仕事の中で都市圏の患者さんには結構うまく回るのだけれども、そうでない地域の方だとうまくいかないということを経験することがあります。こういったことができるのかどうか分からないのですが、ある程度動き出したときに、好事例がもしあれば、何か共有できるようなシステムがあるといいのではないかなと思って御提案です。
それから、資料4、生活のしづらさ調査のところです。1つは参考資料3の13ページ目、問13のところに心身の状態に関する設問が並んでおりまして、①のところに「眼鏡をしても見えにくいといった苦労はありますか。」という設問がございます。コンタクトレンズは、確かに補装具で言いますと眼鏡の中の1つに入っているのですが、一般の方々にすると、眼鏡とコンタクトレンズは切り離して考えられるかと思いますので、提案なのですが、「眼鏡やコンタクトレンズをしても見えにくいといった苦労はありますか。」というふうに変更なさってはいかがでしょうか。
それから、吉泉委員からも御意見があり、吉野委員からもあったかと思いますけれども、障害の種によって回答しづらいというのは確かにあるかなと思います。そして、この生活のしづらさ調査全般を見ますと、かなりプライバシーに関わる内容がありますので、どなたか他人の方が代筆をしていただくという形式ですと、だったら答えるのはもう嫌かなと思われる方がいても不思議ではないかなと思います。ですので、例えば視覚障害の方、肢体不自由の特に上肢が利かない方ですと、御自身で回答が難しいということもあるかと思いますので、今回すぐには難しいとしても、将来的にはその辺りも改善していただけると。先ほど事務局からもこのデータが政策基盤に非常につながっているということもお聞きしましたので、ぜひ御考慮いただければと思います。
以上です。
○駒村部会長 御要望ということで。ありがとうございました。
佐々木委員、お願いいたします。
○佐々木委員 全国手をつなぐ育成会連合会の佐々木でございます。
まず、資料1の1ページ、改正の概要の③、第二種社会福祉事業についてです。頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活・入院等の手続・死後事務の支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置づけていることに大変期待しているところですけれども、対象者が増えることも踏まえ、社会福祉協議会だけで担うのは困難だと懸念しています。権利侵害が起こらないよう留意しつつ、参画主体が増えるような仕組みを御検討いただければありがたいと思います。
同じく、1ページの2の①、福祉人材の確保のための協議会の設置について。人材確保の点からも大変期待しているところですけれども、同じく2の①にも生産性向上の取組の促進を図るための協議会の設置とあり、近年の障害福祉施策の中では「協議会」という文言が大変多くあり、知的障害当事者や私どものような家族団体にとっては大変分かりにくくなっております。機能や名称の整理を御検討いただければ大変ありがたいと思います。
続きまして、資料3、意思決定支援のガイドラインの第2版についてです。意思決定支援については、知的障害領域においては極めて重要な取組であり、新たな案について賛同いたします。入所施設から地域生活へ移るかどうかの意向確認も義務化されたことを踏まえ、今回のガイドラインの見直しを機に、残念なことに私たち家族も、うちの子供も難しいことは分からないからとか、できないからというふうに周りの人たちが決めつけるようなことがなくなるよう、先ほど吉田委員もおっしゃっていましたけれども、特に支援者の方への研修などを強化していただけるようお願いいたします。
最後に、資料4の生活のしづらさ調査についてです。今回の調査で将来的な暮らす場所などについても希望を聞く設問を復活していただき、感謝しています。令和4年の調査でも、知的障害の場合、成人の90%以上が自宅で親と同居しており、本人は自宅での暮らしが安心だとは思いますけれども、親との同居は残念ながらずっと続くことは難しいです。知的障害者の場合、経験してみないと想定できないことが多く、将来を見据え、自宅外の暮らしを体験・経験できる仕組みを併せて御検討いただければと思っています。そのためにも、この調査で将来的な暮らす場所などについて希望を聞くとともに、地域生活支援拠点における体験機能などの強化をお願いしたいと思います。
実は市町村育成会でもこういった将来どこで暮らしたいですかというようなアンケートを毎年取っておりますと、家族・親とずっと暮らしたいというのがすごく多いのです。ただ、親御さんが高齢になってくると、それがかなわなくなります。御本人に聞くと、それでも私はずっとお父さんとお母さんと暮らしたいとおっしゃる方が結構多いのです。それはなぜかというと、ほかでの暮らしの経験がないからなのです。ですから、経験を踏まえた上で、また違った次のステップに行けるということは大いにあることですので、ぜひ御検討いただければと思っています。
以上でございます。
○駒村部会長 御要望ということで。ありがとうございました。
では、大塚参考人、お願いいたします。
○大塚参考人 ありがとうございます。日本発達障害ネットワークの大塚と申します。意見を述べる機会をいただきましてありがとうございます。
意思決定支援ガイドラインについてなるだけ短く。前回の第1版に関わった者としていっぱい意見はあるのですけれども、文書で出しますけれども。4ページの3の新しいものとして、本人に意思決定能力があることを前提ということで、新しく書いていただいたということも評価いたします。そもそも代理代行決定から意思決定支援というのは、本人に意思がないから代理代行決定で、意思があるのだということを前提にすれば、意思決定支援だと。こういう大きなパラダイムチェンジがありましたので、これをきちんと書くとともに、いろいろなところにちりばめたほうがいいのではないかと。いろんなところに関係していることです。
もう一つ、権利条約を言うこれだけではなくて、意思決定支援あるいは意思決定能力というのは、個人の問題というより、その不足、至らなさは社会がつくっているものだと。例えば経験の不足であるとか、あるいは施設事業所だったら、話しやすい環境をつくっていないとか、あるいは話せる友達がいらっしゃらないと。個人というよりは、周りの環境の不足によってそういうことが生じていると。もっと言えば、周り、関わる者の支援の役不足。権利条約だったら、怠慢と言うかもしれないですね。そちらに原因があるから、本人に判断能力がないと言われると。
私はこの10年間いろいろなところに行って今でも研修するのですが、意思決定支援は難しいとか、あるいは分かりやすい意思決定の具体的方法を教えてほしいという非常に強い要望があります。ああ、なるほどなと。うまく説明できていないという自分の至らなさを感じるのですけれども、それとともに何か違和感があるのです。意思決定支援という方法を学べば全部できるというような、まず手っ取り早く学びたいと。それよりは、その前に意思決定支援の環境的要因、話しやすい環境をつくっているとか、そういうことも含めてきちんとやっているかというあなたたちの姿勢が問われる。そちらからやってくださいということのほうが重要なので、そういう支援の具体的な方法というよりは環境設定。これは仕組みづくりということにも関係していますので、ぜひ書いていただきたいと思います。
もう一点は、意思決定支援の意思と選好に基づく最善の解釈ということであります。これは権利条約の一般的意見第1号に基づけば、意思と選好に基づく最善の解釈というのは、まさに著しい努力がなされた後も個人の意思と選好を決定することが実行可能でないと。そういう前提を考えれば、いわゆる障害が重いという言葉が適切かどうか分かりませんけれども、そういう方たちを対象としていると思っています。そうすると、そうではない人、別に選好と意思に基づく最善の解釈がなくても多くの意思決定支援ができる人、対象がたくさんいらっしゃるのに、これは新ガイドラインでコラムについても書いてあるので、多分全ての意思決定は意思と選好に基づく最善の解釈ということに集約されていくと。それを危惧しています。これは例外とは言わないけれども、あくまでも障害の重い方の最終的な一つの方法論としてと。先ほど言った環境の整備も含めて、それ以外のいろいろなやり方があるのだと。そちらをまずやって、最終的に難しい人はこういう人がいますということにしたほうが誤解がないのではないかなと思っています。
もう一つ、意思と選好の最善の解釈。ガイドラインにおいては、「意思と選好に基づく最善の解釈」と書いてありますが、先ほど申しましたように、著しい努力がなされた後も個人の意思と選好を決定することが困難なのに、それに基づいて最善の解釈という。新しい訳語かもしれませんけれども、ちょっと言葉として無理があるのではないかなと思っています。意思と選好の最善の解釈に基づく意思決定支援、あるいは決定、そのような言葉がいいのではないかと思っています。
もう一つ、定義に。先ほど言ったような意思決定支援というのは、本人に対する支援の具体的な行為と、それから支援の枠組みと書きました。先ほど言ったように環境設定も含めた枠組みのほうが大切だと思っているのですが、その枠組みという言葉が定義には書いていないので、まさに施設においては、誰か1人の職員が意思決定するのでなくて、言葉は適切かどうか分からないですが、「共同決定」という言葉がいいかどうか分からないけれども、本人とやり取りをしながらみんなで決めるイメージです。そういうことをやっていく仕組みをつくるということが重要なのに、その仕組みという言葉がなくて、行為だけになっているのは非常に残念かなと思っています。
特に仕組みづくりということであれば、仕組みはリスクがあります。権利条約12条においては、様々なリスクがあると。例えば第二期の成年後見制度の利用促進計画の中間報告書においては、本人の意思決定を支援する枠組みの透明性を確保し、もって、本人の意思決定に対する関係性の濫用を防止すると。濫用及び不当な影響力の行使と。この利用者さんは私が知っているのですから、皆さん、言わないでください。私がやりますと。そういうのに陥りやすい。非常にリスクがある場なのです。ですから、濫用をどのように防止するか。あるいは意思決定支援という名の下に本人に圧力を加えていく。まあ、虐待かな。そういう危険もありますよということを含めてきちんと書いておく必要があるのではないかと思っています。
もう一つ、プロセス。
○駒村部会長 すみません。すこし長くなっていますので、おまとめお願いいたします。
○大塚参考人 もうやめます。プロセスも形成・表明・実現というプロセスはいいのですが、このプロセスを通らなければならないという誤解が生まれますので、ぜひ柔軟にと。形成だけから始まるものもあるし、あるいは実現からも生まれますので、このプロセスを通らなければならないということを表示してしまうので、ここは注意していただきたいと思います。
最後に、意思決定支援というのは、ある人に言わせると、本人の友達、あるいはピアによる経験に基づいて初めて成り立つと。つまり、専門家による意思決定支援というのは、やはり危険であると。私がやらなければならないのですが。ガイドラインにも書いてあるように、ピアや友達、そういう方たちをどのように意思決定支援に参画させていただけるかということをもっと書いてください。
すみません。長くなって。以上です。
○駒村部会長 御意見ということで。すみません。まだ御発言予定の方がいらっしゃるので。時間内に終わらせなければいけないので、申し訳ない。御協力いただければと思います。
小﨑さん、よろしくお願いいたします。
○小﨑委員 全国肢体不自由児施設運営協議会の小﨑です。3点意見を申し上げます。
資料1、5ページの成年後見制度の改正について。これは厚生労働省に限ったことではありませんが、施行までに国として関係する当事者や御家族、支援者に分かりやすい制度説明を行っていただきたいと思っております。例えば私どもが関わっている重症心身障害の方を対象とした療養介護の施設においては、現在、入所に当たり、できるだけ御家族であっても成年後見人を立てるようにお願いするのが一般的な傾向となっております。また、成年後見制度発足以前から施設を利用されている方についても、成年後見人を立てていただくようにお願いをしてきたところです。
今回の改正では、既に入所されている方について、法の施行後も利用中の制度の利用を継続したい場合は、基本的には現行法の内容で利用継続が可能である旨の説明をいただきましたが、御家族の側で御本人の権利擁護の観点や経済的負担の観点から利用制度の変更をしないほうがよいのか否かの判断に関して、施設側に説明を求めてくるということも予想されます。その際に関係する方全員が一致した理解を持つということができるように、分かりやすい制度の説明を国として準備いただきたいと思っております。
2点目です。資料2、1ページの2のところの福祉人材の安定的な確保及び定着支援について、大変重要なことであります。先ほどもAIを使った現場の応用についてということで御意見がありましたが、私のほうも業務効率化を中心とした生産性の向上については、昨今発展の著しいAIの現場への応用について、迅速的な技術的・財政的な支援をお願いしたいと考えます。
3番目です。意思決定支援ガイドラインの改訂について、全般的な内容として、今まで複数の委員から意見の表明があったとおり、今後の様々な研修内容にも反映させていく必要があって、これは大変重要だと思います。また、冒頭の意見とも関わりますが、成年後見制度の改正における制度利用における意思決定にも大きく関わってくることではないかと個人的には思っております。
また、資料3の6ページの2の意思決定支援のプロセスというのは、大変分かりやすくまとめられていると感じました。特に(1)で本人の自己決定、自己選択の前提としての豊かな体験・経験の重要性。これは大塚参考人がおっしゃったようにその環境をつくるというところかと思いますが、そういうものについて従前から日々利用者の経験・体験を拡大する現場の努力を今後もしっかり御評価いただければと思っております。
以上になります。
○駒村部会長 御意見いただきましてありがとうございます。
小阪委員、よろしくお願いします。
○小阪委員 ありがとうございます。日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の小阪と申します。当事者の立場から言葉を紡ぎたいと思います。
私は、資料4についてのみ発言させていただければと思っています。本調査は非常に重要な調査であると認識しています。一方で、障害児者向けの福祉施策を改善するための基礎資料を得るためという調査目的を踏まえたときに、やや地域生活を送っている当事者の実感とはそぐわない印象を受けました。というのも、本調査票案では、障害のある方の状態や生活機能については丁寧に把握しようとしている一方で、その方がなぜそのような困難な状況に置かれているのかという背景要因までは十分に把握できない構造になっているように感じるためです。例えば一人暮らしを希望しているにもかかわらず実現できていない場合、その理由は経済的問題なのか、住まいの確保なのか、家族関係なのか、地域の支援体制なのか、移動手段なのか、あるいは地域の理解や社会環境の問題なのか等によって必要とされる施策は大きく異なるのではないでしょうか。同様に、買物や外出、就労、地域生活上の様々な困難についても、個人の機能や障害特性だけではなく、周囲の環境や社会的条件によって生じている場合も少なくありません。
また、本調査案では、調査票であらかじめ想定された生活上の困難や状態については把握できる一方で、調査実施側が想定していない困り事やニーズについては拾い上げにくい設計になるようにも感じます。そのため、障害のある方の困り事や生活のしづらさを結果として矮小化して捉えてしまう可能性もあるのではないでしょうか。障害のある方の暮らしは、障害種別や程度だけではなく、健常者の皆さんと同様に、それぞれの価値観や人生経験、家庭環境、地域環境等によって非常に多様です。当然ながら生活上の困り事や支援ニーズについても多様であることが想定されます。そのため、例えば「生活のしづらさについて、必要な支援は十分に行き届いていますか」、「十分に行き届いていない場合、その理由は何ですか」といった設問を追加することも一案ではないかと思います。
本調査は量的調査であり、自由記述を大幅に増やすことは難しい面もありますし、必ずしも増やすべきとも思いません。しかし、支援の充足状況や生活のしづらさが生じている背景要因について、新たな設問を設け、選択形式で把握できるようにすることによって、制度改善に資する情報がより効果的に得られるのではないかと思います。
また、生活のしづらさの背景要因を把握することができれば、福祉政策の改善についても直接支援の量的拡充という観点だけではなく、住まい、移動、雇用、教育、地域とのつながり、情報アクセシビリティなどの環境整備も含めた間接支援の観点から改善策を検討することは可能になると思います。その意味でも、社会的機能の整備という観点からより実効性のある政策立案につながるのではないでしょうか。
なお、本調査は5年に一度の全国調査であり、ここで得られたデータが今後の障害福祉施策の基礎となるものだと思います。そのため、生活のしづらさの背景要因を適切に把握できる設計としておくことは、政策の質を左右する極めて重要な点であると考えます。
結論として、人的資源が減少していく高齢者社会を鑑みた際には、直接支援のみで生活のしづらさを解消する政策モデルには持続可能性の面で限界があると思います。だからこそ、何ができないかという個人的側面だけではなく、なぜその人が困難な状況に置かれているのかという環境的側面を把握し、間接支援を含めた環境整備の観点から制度改善を図ることが、社会の成熟という観点からも不可欠であると考えます。現在の調査票のみでは、障害当事者の多様な声を十分に把握できると捉えることは誤りであり、調査実施側の想定内だけではたどり着けない奥行きも鑑みて必要な実態把握をすることの工夫が本来求められる、そのように考えるところです。
以上になります。
○駒村部会長 御提案いただいたということで、事務局、また検討してください。
次は叶委員、お願いいたします。
○叶委員 ありがとうございます。全国社会就労センター協議会の叶です。
資料3の意思決定支援ガイドラインについてですけれども、改めてガイドラインを読ませていただいて、本当に重要なことが書かれているなと感じています。内容そのものに異議があるわけではありませんが、これをいかに現場に浸透させていくかという点について、少し発言させていただきたいと思います。このガイドラインは、支援者が本人に代わって意思を決めるのではなく、本人の意思を尊重するということが最も重要と書かれていますし、また、一般的な常識から見た正しさや、職員の価値観を押しつけるのではなくて、他者の権利を侵害しない限りその選択を尊重すること、いわゆるパターナリズムに陥らないことです。そして、どのような障害があっても、基本的には本人に意思決定能力があることを前提とすること。本当に重要な視点が整理されていると思います。
しかし、現場ではこの意思決定支援が十分に実現できているとは言えない状況にあると思っています。日々の業務に追われる中で、どうしても職員のペースで支援を進めてしまったり、これが本人のためだということで正しさを押しつけてしまったりすることがよくあります。だからこそ、常にこの基本に立ち返り、私たちの支援が本人主体になっているのかということを振り返る機会を持ち続けることが極めて重要だと思っています。
国のほうでも様々な取組を進めていただいていることと思いますけれども、例えば現場で学びやすい教材や研修資料をさらに充実させて、各事業所の中で職員同士が学び合い、振り返る機会を持てるような、さらなる工夫をぜひお願いしたいと思います。そのことによってガイドラインが現場にしっかり根づき、日々の支援に生かされるように引き続き検討いただければと思っています。
以上です。
○駒村部会長 御意見をいただきました。
岡田委員、お願いいたします。
○岡田委員 発言の機会をありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。私からは意見と質問を1つずつお願いしたいと思います。
資料3、意思決定支援ガイドラインについてです。見直しの方向性については賛同いたします。先ほどから複数の委員からこのガイドラインの活用が課題という御意見が出ていますけれども、私も本当にそのとおりだなと考えております。その上で、意思決定支援ガイドラインというものができますと、これが何か特別なもののような思いに至りがちですが、これは決して特別なことではなくて、障害のある方の関わり・支援にとっては必要不可欠な視点だというところ。これを確認させていただいた上で、今回ガイドラインの理念・信条が明記されたことは大変によかったなと思っております。
3ページの「わたしの意思を尊重するために支援者に大切にしてほしいこと」の中の5つ目に「『いいえ』といいやすくしてください。」とあります。このことがとても大切なことだと考えます。人は誰でも何か提案されたり、提示されたときに、「はい」とか「分かりました」というふうに肯定的な反応をすることはとても容易なことですが、「いいえ」とか「違います」とか「嫌です」というふうに否定的な意思表示をすることについてはなかなかハードルがあって、躊躇してしまったり、言葉を選んだり、相手の表情をうかがったり、場合によっては意に反して「分かりました」とか「はい」というふうに答えてしまう可能性もあったりしますので、安心して「いいえ」と言える関係性をつくっていくということは、この意思決定支援においてはとても重要な視点だと考えます。その上で、特に精神の障害のある方は、相手の反応とか、相手が自分をどう思っているかということに大変敏感に反応したりすることが多いので、このことを強く感じます。
このことから、「『いいえ』といいやすくしてください。」ということにちゃんと着目していただけるにはどうしたらいいかということをちょっと考えたのです。例えば「いいえ」と並べて、先ほど言ったような「嫌です」とか「違います」というふうに言葉を3つぐらい並べて、少しこの部分を強調していただくのはどうかなと考えてみました。これは例えばの話なので、御一考いただけたらと思っています。
それから、資料5につきまして、障害福祉DB。このガイドラインに直接関係することではないのですが、このデータベースの扱いに関連することとしまして、今回個人情報保護法の一部改正ということがございました。この改正に伴って要配慮個人情報の扱いが緩和されるということに関しまして、病歴等が氏名・住所などとともに本人の同意なく活用される可能性に対しての危惧や不安という声が精神障害者家族の中から上がってきております。私なりにいろいろ調べてはみたのですけれども、この不安を払拭できるような説明が大変難しいなと感じているところです。この不安の声に厚労省としてはどのようにお考えいただいているかということを教えていただけたらと思っております。
以上です。
○駒村部会長 最後のところは御質問ということですね。事務局、今の御質問にはどうでしょうか。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
今の岡田委員の御質問につきましては、個人情報保護法についてのということでしょうか。
○岡田委員 それとこのデータベースの活用との関係性をどんなふうに考えたらいいかというところになります。
○乗越企画課長 失礼しました。
個人情報保護法と今回お示ししているガイドラインの改正とは直接関係はしておりません。データベースの仕組み自体につきましては、障害者総合支援法の法律に基づきまして、匿名障害福祉等関連情報の利用または提供についての規定に基づき行っているものでございますので、ここの仕組みが変わるものではございません。
○岡田委員 ありがとうございます。
では、この障害福祉DBが個人の病歴とか住所・氏名が関連づけられて活用されるということは起こらないという理解でよろしいでしょうか。
○乗越企画課長 はい。匿名障害福祉等関連情報というものについては、本人を識別すること、また、その作成に用いる障害福祉等関連情報を復元することができないようにするための基準がありまして、その基準に従って障害福祉等関連情報というものを作成しておるものなので、本人を識別することができないような状態にしてこのデータベースを作成して情報提供するという仕組みになってございます。
○岡田委員 分かりました。ありがとうございました。
○駒村部会長 そうしましたら、オンラインのほうで発言を募りたいと思います。オンラインのほうで発言予定の方、挙手をと思いますが。では、私のほうで映っている順番で、白江委員、次に櫻木委員、永松委員の順番で行きたいと思います。最初に白江委員のほうからお願いいたします。
○白江委員 ありがとうございます。全国身体障害者施設協議会の白江と申します。私からは質問が3点とその他の意見を2つほど述べたいと思います。
まず、質問ですけれども、資料1の5ページ。先ほどもちょっと御説明があったのですが、成年後見制度が今回変わるわけですけれども、このプロセス、2年6か月以内ということではあるのですが、先ほども現在利用されている方との関係とか、これは法務省マターかもしれませんが、今後どういうプロセスでどういう説明をしながら実際にスタートするのかという辺りを分かる範囲で御説明いただければと思います。
2点目は資料3、意思決定支援ガイドラインのところですが、先ほど来いろんな意見が出ていて、今後どのような形でこれを周知されていくのか。専門研修などもやられていくのだろうと思うのですが、そこを少し御説明いただければと思います。
3点目です。資料4のしづらさ調査につきまして、対象のところで難病とか慢性疾患の方のことが書かれているのですけれども、難病の場合は指定難病を指しているのかなと思うのですが、この辺りをもう少しどういう方が。特に難病、慢性疾患のところに限ってということで結構ですが、対象として考えておられるのかというところをちょっと御説明いただければと思います。今さらではあるのですけれども、申し訳ありません。
意見ですけれども、先ほど人材確保のための協議会のところで御代田委員がお話しされましたが、私も全く同感でして、実効性のあるものをぜひつくっていくということ。
2つ目が、樋口委員がお話しになられました社会福祉法の改正、人口減少に伴う「特定地域サービス」、新たなサービスをつくられるということですが、これはどこでも誰もが同じサービスを受けられるという大前提が崩れないかという心配をたくさんの方が持っておられますので、その辺りを重々御検討いただいて、丁寧な説明と対応をお願いしたいということです。
最後に、今、岡田委員が御質問されたところを御質問しようかなと思っていたのですが、今、御説明いただいたのですが、今回は全く違うよと言われればそれまでなのですが、当事者にとってみますと、非常に漠然とした恐怖があって、AIがこれだけ進展していって、高校生の方がハッカー、入ってきてそれを漏えいさせてしまうということが今、簡単にできるということが分かってきて、どんなに安全対策を取っていても不安が拭えないので、ぜひ丁寧な説明を繰り返しして。先ほどの支援つき意思決定と同じで、御本人にとってしっかり分かるような説明がどうしても必要だと思いますので、その点を今後重々御検討いただきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 事務局、3つ質問があったということですが、お答えいただける準備はいかがでしょうか。お願いいたします。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 地域生活・発達障害者支援室長でございます。
まず、1点目の御質問は、民法の改正の今後のプロセスということでございました。おっしゃったように、法務省のほうで今後検討していくというものと思いますけれども、細かな運用とか解釈といったものが今後固まってまいると思いますので、その際に厚生労働省としましても法務省と歩調を合わせた形で、様々な関係団体の皆様に分かりやすく周知していくということを考えていきたいと思っております。
2点目の御質問は、意思決定ガイドラインをどう周知していくのかということでありました。今日多くの委員の皆様からも御意見をいただきましたけれども、私どもは、今後いかに現場で浸透させて使っていただくかということが大事かと思っております。今後そのガイドラインが正式に決定しましたら、我々のほうから自治体とか団体の皆様にこのガイドラインの第2版を事務連絡の形で周知したいと思っておりますし、その後、今年度の推進事業において、改定後の意思決定支援ガイドラインについて、施設や事業所の従業者の皆様が学習するための動画コンテンツを作成したいと思っておりますので、こうしたものも御活用いただければと考えております。
以上です。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
難病につきましては、参考資料3の調査票の10ページ、問11「これまで難病と診断されたことはありますか。」という問いになりますが、こちらのほうで対象となる難病について別表という形でお示ししておるものでございます。
それ以外の疾病については何か明示的に示しているものではございませんけれども、生活のしづらさを感じているということで、調査の対象となるような方については、この調査についてお答えいただくという考え方で、それ以外の疾病については考えておるところでございます。よろしいでしょうか。
○駒村部会長 白江委員、よろしいでしょうか。
○白江委員 ありがとうございます。一言よろしいですか。最後のところですが、まさに谷間にいる方とか制度から外れている方こそしづらさを感じておられますので、その辺りのところもぜひ御配慮いただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
○駒村部会長 では、引き続き櫻木委員のほうから御発言をお願いします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。時間があれですので、2点ほど端的にお伺いしたいと思います。
1点目、資料3の意思決定支援ガイドライン案についてです。1ページ目のところにポイントとして挙げていただいています。2つ目のところ、「本人の最善の利益」に関する記載を削除し、国連障害者権利委員会が提案する「意思と選好に基づく最善の解釈」との表現に基づいていくということです。私は平均的な国語能力は備えているつもりでいるのですけれども、分かりにくいです。誰の意思、誰の選好なのでしょうか。誰の解釈なのでしょうか。これは障害者権利委員会が提案したということですから、恐らく原文があって、英語で記載されているものを訳したので、この分かりにくさというのが出てきているのかなと思います。本文を参照していくと、もっともっといろんなところでそういう部分が出てくるかも分かりません。そのことをどうしていくかということですけれども。
加えて、大塚参考人をはじめ、何人もの委員の方々からいろんな疑念を表していただいています。今日はガイドラインの案ということで御提案をいただいたと承知しています。今後どういうプロセスでもって、今日も出されたような御意見に対してどういうふうに対応していくか。最終的に「案」が取れて決定していくまでのプロセスはどういうふうになっているかというのを明確にしていただきたいというのが第1点。
第2点目は、事務局のほうの御説明には入っていなかったのですけれども、議題の「障害保健福祉施策の動向」というところで言えば、あまり外れていないと思うのでお伺いするのですが、7月7日に厚生労働大臣の記者会見がありました。その中で記者のほうから都道府県などが行っている運営指導について、国が求める3年に一度の実施率を達成している自治体は2024年度で1割余りとなっています、というふうな問いかけがあって、大臣のほうからは、都道府県における運営指導の実施率は、令和6年度は16.3%ですというふうなお答えがありました。別の報道によると、0%、全く実施がされていない自治体もあるように聞いています。何らかの調査をされたのだと思いますけれども、この詳細について障害者部会に報告される御予定はおありでしょうか。その上で、質の担保に向けた様々な施策、今まで御提案がありましたが、それで十分なのか、もっと追加をすべきことはないのかということについて議論を障害者部会でするという予定はおありでしょうか。お伺いしたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
事務局のほうで御回答できる用意はありますか。お願いいたします。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 地域生活・発達障害者支援室長でございます。
意思決定支援ガイドラインの今後の発出までのプロセスという御質問でございました。私ども、当初はこの障害者部会を経て、その後発出ということを考えておりましたけれども、先ほど大塚参考人からも御意見をいただきましたし、吉野委員からは当事者団体にも確認をしてほしいというお話も伺いました。私ども、今回の皆様の御意見を踏まえて、今後どういったプロセスを経た上で発出まで至っていくかということについて改めて検討したいと考えております。
以上です。
○駒村部会長 もう一個のほうの。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
櫻木委員、御質問、御意見ありがとうございます。今、御指摘をいただきました運営指導の件につきましては、令和6年度の数字につきまして、都道府県等には情報提供して、公表しているものの内容についての御質問があって、大臣がお答えをしたというものになります。運営指導の強化につきましては、この部会におきましても一昨年度から継続的に御意見を頂戴したり、情報提供、報告させていただいたりしておるところであろうかと思います。運営指導につきましては、令和7年度から強化をしていくということで、都道府県等につきまして依頼をしておるところでございます。7年度の実績につきましては、現在、都道府県等からの報告を受けて集計に向けた作業を行っておるところでございます。その結果がまとまりましたら、またこちらの障害者部会のほうにも御報告をするということで考えておりますし、これまで障害福祉サービスの事業所の指定のガイドラインとか、また、前回の部会でも運営指導のマニュアル等についてもお示しをさせていただいておりますけれども、そうした障害福祉サービスの質の確保に関する取組については、引き続きこの部会において必要な材料を提供させていただいて、御意見を頂戴できればと考えております。
○駒村部会長 櫻木委員、一定の回答がありましたが、よろしいでしょうか。
○櫻木委員 非常に重要な問題ですので、一過性に終わらずに、持続的に粘り強くやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○駒村部会長 では、引き続き、永松委員から手が挙がっていますので、お願いいたします。
○永松委員 全国市長会の大分県の杵築市長の永松と申します。
私のほうは1点です。資料1の社会福祉法の一部改正に関する法律等の成立についての報告ですが、お礼と要望です。1つですが、小規模市町村での包括的支援体制の整備促進事業の新設、新しくつくっていただいたこと。それから、中山間・人口減少地域での実情に応じた配置基準や、包括的な評価の仕組みが導入できる「特定地域サービス」の新設ということで、この2つを新しく認めていただいたことで、小規模市町村や中山間・人口減少地域に御配慮いただきましてありがとうございました。このことで障害福祉サービスの事業者が経営困難を理由に地域から撤退することを防ぐことにつながると思います。
ただ、先ほど樋口会長さんから、専門職配置基準が緩和される等によりまして専門職員の配置自体が少なくなって、質の低下を心配されているというお話がありました。これに対しまして、多職種連携は当然だと思うのですが、ICT利用による遠隔相談や都道府県によります専門職の派遣等、質の低下を心配する声に対しまして、その維持に対してさらなる御配慮をいただければと思います。
以上です。
○駒村部会長 御要望ということでありました。
引き続き、松本参考人から御発言をお願いいたします。
○松本参考人 日本看護協会常任理事の松本です。発言を認めていただきましてありがとうございます。私のほうからは2点御意見を申し述べたいと思います。
まず、1点目は、資料1の5ページ「民法等の一部を改正する法律」の文章が出ておりますが、現行の成年後見制度の見直しをされ、補助人に一本化されるということにつきまして、本人の意思がより尊重される制度に移行することは喜ばしいことだと思っております。ただし、今後、多様な障害特性や障害者の背景などによってどのような影響が出るのかを検討、御検証いただきまして、養成研修やガイドラインの見直しなど、改善につながるよう、モニタリングの仕組みを含め御検討いただきたいと思っております。
2点目は、資料2-1「社会福祉法等の一部を改正する法律を踏まえた基本指針の改正について」の2ページ目でございます。「福祉人材確保のための協議会、介護現場における生産性向上等の推進について」、福祉人材の確保は喫緊の課題だと思っております。今回の基本指針の改正につきましては、都道府県だけでなく、市町村の役割も記載されておりまして、市町村での取組が進むためには、都道府県と市町村との連携が重要であると考えます。また、それらの重層的な関係性の中から解決策を図るということが大切だと考えております。
国におかれましては、地方自治体単位では解決できない問題について、都道府県等から実情を把握し、国として必要な対策を柔軟に講じていただきたいと思っております。
以上2点、よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 御意見ということでございました。
では、野澤委員、お願いいたします。
○野澤委員 ありがとうございます。一般社団法人スローコミュニケーションの野澤です。
私は1点だけ。資料2の福祉人材確保のための協議会について。これまで何人かの委員から指摘があったのですけれども、協議会のイメージ図が載っているのですが、何をやろうとしているのかというのがよく分からないのです。介護分野においては、もう既に45都道府県で介護現場革新会議が設置済みとあるので、次回以降でいいので、どんな活動をしているのか、いい例があれば、ぜひ紹介していただきたいなと思っております。
協議会のイメージ図を見て感じるのは、福祉の労働市場は、圧倒的に魚の少ない生けすのようなものを感じるのです。魚が少ない生けすに一生懸命釣り糸を垂れて、釣れないね、釣れないねと言っているような感じがしていて、待っていては来ないので、やはり入り口を広げて呼び込む戦略が必要だと思いますし、出口を狭めて退出しないような戦略というものも必要だと思います。
入り口という面で言うと、新卒ですよね。今は中学・高校辺りから将来の職業を選ぶ子供たちが増えていて、大学へ入ってきたときには、大体将来何になるかというのを決めている子が多い。まあ、そうでない子もいますけれども。だから、中学・高校辺りで福祉の仕事の意義とか魅力というものをきちんと教える授業があってもいいと思います。非常に誤解されていますね。相変わらず3K職場のような、そういう誤解を払拭するような取組が必要で、これを地方に丸投げしているだけではなかなかうまくいかないと思います。国レベルで厚労省と文科省がしっかりと意見をすり合わせて大きな方針を打ち出すぐらいの構えが必要で、悠長なことを言っていられないなと思うのです。
出口のところで言えば、最近営利目的の会社とか法人で目立つのですけれども、見栄えのいいホームページと高い初任給を提示して、若い人をだーっと集めて使い潰していく。1年、2年でどんどん辞めてもらっていいと。低いコストで回していく。使い潰された人たちは、せっかく福祉に入ってきても悪いイメージだけ持って辞めていく。これは本当に忍びないと思うのです。この辺のこともきちんとしていくべきだと思います。
あと、定年を控えた企業等で働く人たちの定年後の再就職という面でも、福祉の仕事というのはもっともっと戦略的に呼び込むような方策が必要だと思います。経済産業省が今年3月に公表している「2040年の就業構造推計」という資料を見ると、AI等の進展で事務系は430万人余剰、余るというものなのです。現場の人材が260万人ぐらい足りないと。ミスマッチが生じるということは明らかなので、先手を打って医療・福祉とか教育の側に人材を呼び込んでいくような骨太の戦略というものが必要だなと思っております。
以上です。
○駒村部会長 協議会について、もう少し具体的な姿を次回以降見せていただきたいという御意見ということだと思います。
では、江澤委員から御発言をお願いいたします。
○江澤委員 それでは、資料3の意思決定支援ガイドライン案について意見を申し上げたいと思います。本日の参考資料1の20ページから支援現場で意思決定支援を進めるための枠組みが記載されています。その中には「事業者は意思決定支援責任者の役割を担う職員を選任することが必要である」との記載があり、また、22ページの一番上には「意思決定支援会議については、『サービス担当者会議』や『個別支援会議』と一体的に実施することが考えられる」とも記されています。
併せて、資料3の8ページには意思決定支援の流れの一例、フローチャートが示されております。これらを拝見すると、どうしてもサービス支援計画をつくるための業務の一環のようにも見えてしまいます。意思決定支援には当然ながら関わる人の関係性や環境調整が前提となって、時間をかけ、回数を重ねて丁寧に行っていくことがふさわしいと思っています。
したがいまして、意思決定支援会議とサービス担当者会議や個別支援会議とは明確に区別して考える必要があるのではないかと思いますし、本人の意思の決定があって初めて次のステップに進めるものでもあります。
現場従事者においては、意思決定支援を強要しないこと、あるいは医療の立場で申し上げますと、医学的最善が本人の最善とは限らず、医学的に無益が本人に無益とは限らず、本人の選好が本人にとって最善の選択では必ずしもないということにも留意する必要があります。また、本人の意見は常に変わり得るものであることへの対応も求められます。
もう一件は、資料3の13ページから15ページに厚労省の意思決定支援のガイドラインの一覧が列挙されていますが、いずれも意思決定支援の考え方は同様なのですけれども、それぞれのプロセスには違いも若干見られています。現場の立場からすれば、混乱を生じないためにも、これらを一本化して、それぞれのシーンで応用できるようまとめていただいて、その上で研修も一括して行っていただければと思っております。
いずれにしましても、意思決定支援は極めて重要でありますので、ぜひ本質が理解されるように着実に取り組んでいただきたいと思っております。
私からは以上でございます。
○駒村部会長 どうもありがとうございました。御意見ということでございました。
ほぼ時間になってきてしまっておりまして、これ以上お時間はないのですけれども、もし言い残したことがあるということであれば、お一方ぐらいはと思いますが、よろしいでしょうか。
今日の議論の中で意思決定支援のガイドラインの扱いについてはいろいろ御意見があって、先ほども米田室長から、その発出については案ということでございますので、今後まだ検討していく部分があるというところでよろしいですか。米田室長、先ほどのようなまとめ方、扱いということですけれども、事務局からお願いいたします。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 今日、いろいろ御意見をいただきましてありがとうございます。多くの御賛同もいただきましたけれども、御意見も幾つかいただきましたので、これらについて今回持ち帰りまして、また中身を詰めた上で、発出まで検討していきたいと思います。
○駒村部会長 どうもありがとうございます。
では、時間も参りましたので、本日はここまでにしたいと思います。
最後に、今後のスケジュールについて、事務局からお願いいたします。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
本日は御多忙の中、御議論いただきましてありがとうございました。
次回の部会につきましては、追って事務局よりお知らせいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○駒村部会長 それでは、本日はこれで閉会といたします。委員の皆様、ありがとうございました。

