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- 2026年7月8日 中央社会保険医療協議会 総会 第652回議事録
2026年7月8日 中央社会保険医療協議会 総会 第652回議事録
日時
令和8年7月8日(水)10:00~
場所
全国都市会館 2 階大ホール
出席者
- 構成員等
-
- 城山英明会長
- 本田文子委員
- 飯塚敏晃委員
- 笠木映里委員
- 菅原琢磨委員
- 井深陽子委員
- 鳥潟美夏子委員
- 佐竹陽一委員
- 永井幸子委員
- 高町晃司委員
- 奥田好秀委員
- 茂松茂人委員
- 江澤和彦委員
- 黒瀨巌委員
- 小阪真二委員
- 太田圭洋委員
- 大杉和司委員
- 渡邊大記委員
- 木澤晃代専門委員
- 上田克彦専門委員
- 小松知子専門委員
- 事務局
-
- 間保険局長
- 林医療課長
- 梅木医療技術評価推進室長
- 吉田保険医療企画調査室長
- 和田歯科医療管理官
- 清原薬剤管理官 他
議題
- 部会・小委員会に属する委員の指名等について
- 医薬品の新規薬価収載について
- 再生医療等製品の保険適用について
- 最適使用推進ガイドラインについて
- DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について
- 薬価基準から削除する項目について
- 薬価専門部会からの報告について
議事
(前半)
○城山会長
ただいまより、第652回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。
また、会議の公開につきましては、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
まず、委員の出席状況について御報告いたします。
本日は、鈴木委員、伊藤委員、田島専門委員が御欠席であります。
本日の中医協総会につきましては、まず、総会において、委員の交代について御報告し、「部会及び小委員会に属する委員の指名」を行った後、一度総会を中断しまして、薬価専門部会を開催いたします。その後、改めて総会を再開し、その他の議題の審議を行いたいと思います。
それでは、まず、委員の交代について御報告いたします。
森昌平委員の後任として渡邊大記委員が本日付で発令されております。
なお、渡邊委員からは「自らが公務員であり、高い倫理観を保って行動する」旨の宣誓をいただいております。
それでは、新しく委員となられた渡邊委員より、一言御挨拶をお願いいたします。
○渡邊委員
ありがとうございます。
皆さん、おはようございます。本日より、この席に着かせていただきます、日本薬剤師会の渡邊大記と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
前任の森委員をはじめ、この重責を担われてきた委員方の思いをしっかり紡いでまいりたいと思っています。
私自身は、薬剤師としての職務は病院勤務から始まりました。その後に自分の生まれ育った町に戻って薬局に立っております。その両方、病院であっても地域であっても連携することの大切さというのをずっと感じてきている者であります。医療従事者間がつながり連携していることが、患者さんに見えることで与えられる安心感というものがあると感じています。
この国民皆保険制度のもとで社会保障を考える上でも、保険料を払われている国民、患者の方々、そして、それを担われている保険者の方々、そして、我々医療を提供する者、これも連携だと思っています。現場の思いを、現場の現状をしっかりこの場に伝えてまいりたいと思っておりますので、どうか今後ともよろしくお願いを申し上げます。
○城山会長
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
では、会議冒頭のカメラの頭撮りは、ここまでとさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
(カメラ退室)
○城山会長
それでは、議事に入らせていただきます。
初めに、委員の交代に伴いまして、部会及び小委員会に属する委員につきましても異動が生じます。
部会、小委員会に属する委員につきましては、社会保険医療協議会令第1条第2項等の規定により、中医協の承認を経て、会長が指名するということになっております。
委員のお手元に、総-1といたしまして、新しい中医協の委員名簿とともに、異動のある部会及び小委員会の名簿の案をお配りしているところでございます。
今回は、森委員から渡邊委員への交代となりますので、まず、3ページ目の調査実施小委員会、次に4ページの診療報酬基本問題小委員会、続いて6ページの薬価専門部会、それから、7ページの保険医療材料専門部会、最後に8ページの費用対効果評価専門部会につきまして、渡邊委員に所属いただきたいと思いますが、そのように指名するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○城山会長
ありがとうございます。
それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
冒頭にも申し上げましたとおり、ここで総会を中断いたしまして、薬価専門部会の審議を行った後に、改めて総会を開催いたしたいと思います。
それでは、本日の総会は、一時、中断いたします。
(後半)
○城山会長
それでは、総会を再開いたします。
まず「医薬品の新規薬価収載について」を議題といたします。
本日は、薬価算定組織の弦間委員長にお越しいただいておりますので、弦間委員長より御説明をお願いいたします。
○弦間委員長
薬価算定組織の委員長の弦間でございます。
私から今回検討した新医薬品の算定結果について御報告させていただきます。資料総-2を御覧いただきたいと思います。
今回報告する新医薬品は1ページの一覧表にありますように、2品目でございます。
それでは、算定内容について説明させていただきます。
1番目は、ジャスケイド錠でございます。2ページ~3ページ目を御覧いただきたいと思います。
本剤は、特発性肺線維症、進行性肺線維症を効能・効果としており、オフェブカプセルを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
補正加算は、有用性加算(Ⅰ)の35%、市場性加算(Ⅰ)の5%が妥当と判断いたしました。
その結果、本剤の算定薬価は、汎用規格で18mg1錠8,363.00円となりました。
続きまして、2番目、ハイツエキシン錠でございます。4ページ~5ページを御覧いただきたいと思います。
本剤は、がん化学療法後に増悪したPIK3CA遺伝子変異を有する卵巣明細胞がんを効能・効果としております。原価計算方式により算定いたしました。
補正加算は有用性加算(Ⅱ)の5%、市場性加算(Ⅰ)の10%、迅速導入加算の10%、加算係数ゼロが妥当と判断しました。
その結果、本剤の算定薬価でございますけれども、10mg1錠7,313.40円となりました。
以上が私からの説明でございます。終わらせていただきたいと思います。
○城山会長
どうもありがとうございました。
それでは、引き続き、事務局から補足と説明をお願いいたします。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
総-2の資料の1ページ目を御覧ください。
今回費用対効果評価の対象が1品目ございますので、御紹介いたします。
1番目のジャスケイド錠でございます。
類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定され、有用性系の加算の対象とされた品目で、ピーク時の市場規模予測が578億円であるため、H1品目に該当いたします。
続きまして、令和8年度薬価制度改革での見直しに該当するものがございましたので御紹介いたします。
1番目のジャスケイド錠は、3ページ目のとおり、市場性加算の(Ⅰ)が5%となっております。令和8年度薬価制度改革により、優先審査の対象とならない希少疾病用医薬品については、市場性加算の(Ⅰ)の加算率の例外的な下限を5%とし、本剤はこれに該当いたしました。
説明は以上でございます。
○城山会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、何か御質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。
高町委員、お願いします。
○高町委員
ありがとうございます。
私からは、ハイツエキシン錠について、2点質問をさせていただきます。
ハイツエキシンは、3月23日に承認されて、7月15日の収載となっています。これは、60日、90日ルールに反すると思いますが、脚注に企業の都合によりとあります。どのような理由だったのか、詳細についてお教えください。
また、企業都合により収載が遅れているのにかかわらず、迅速導入加算10%がついています。今回は、開示度が50%未満で加算係数がゼロとなり、実質的な加算はありませんが、迅速導入加算と収載時期の関係はどのようになっているのでしょうか。承認段階で加算の要件を満たしていれば、収載時期が遅れても迅速導入加算は、そのまま残るということなのでしょうか、収載時期が遅れているのにかかわらず、迅速導入加算がついているということは、患者として、いささか疑問を感じるところであります。このような例は、今までもあったのでしょうか。
以上について、教えてください。
私からは以上です。ありがとうございます。
○城山会長
以上、御質問かと思いますけれども、事務局、いかがでしょうか。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
御質問は、総-2の4ページ目、ハイツエキシン錠について、左下の脚注にあります薬事承認日から90日を超えての収載なので、※で注釈にあるように、企業都合により今回収載希望になった理由の詳細と、この品目は、迅速導入加算の対象になっていますが、収載が遅れたこととの関係はどうなのか、そういう前例があったのかという御質問かと思います。
まず、本剤につきましては、海和製薬さんが製造販売業者ですが、今回、原価計算方式ということもあり、グローバル本社から、なかなか詳細な情報を得るのに時間がかかったために、今回収載の希望が遅くなったものと聞いております。
それから、迅速導入加算の要件でございますが、こちらは、我が国への早期開発を目的に、薬事申請並びに承認が欧米よりも半年以上遅れないこと、半年以内に両方とも満たすことを、算定の要件としており、本剤は、それに該当したというところでございます。特にここには、薬価収載が遅れたものは除外するという規定は入っておりません。
一般的には、各企業はできるだけ早く上市をして患者のもとに届けたいという思いで努力をしている中、何らかの事情があって、薬価の収載が遅れるということがありますので、全く患者を放置して単なる企業都合で遅れているということは、おそらくないはずだと思っております。
それから、今回の、こういう事例があったのかという御質問かと思います。実は令和8年の3月に収載をしましたブーレンレップ点滴静注、同じような形で90日を超えておりましたが迅速導入加算、薬事承認時は要件を満たしているというところで、この加算の該当ということになっております。
説明は以上でございます。
○城山会長
高町委員、いかがでしょうか。
○高町委員
ありがとうございます。
これまでも何回も繰り返し発言させていただいておりますけれども、薬価の決定のプロセスといったものは、やはり患者には分かりにくく、ときには納得できないものもあるかと思います。今後も丁寧な議論をお願いしたいと思います。
○城山会長
どうもありがとうございました。
それでは、ほかにいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、ほかに御質問もないようでしたら、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
○飯塚委員
挙手が遅れましたが、発言をよろしいですか。
○城山会長
失礼しました。
では、飯塚委員、よろしくお願いします。
○飯塚委員
ありがとうございます。
今、高町委員からお話がありました、収載が遅れるという事態ですけれども、承認の後に収載が遅れるという事態は、ドラッグラグということを、今まで私たちは非常に懸念しているわけですけれども、それと全く同じ結果をもたらすということになりますので、こういうケースが、今後あるかどうかというのは非常に注目して見ていかなくてはいけないと思いますので、先ほど高町委員からもありましたように、過去にこういった90日以内に発売されなかったような、そういったケースがあるのかどうなのか、あるいはどういったタイミングで実際には発売されているのかというのを少し調べていただいて、そういったドラッグラグの懸念があるのかどうなのかというのは、御報告いただけるとありがたく思います。
以上です。
○城山会長
少し整理をしておいてほしいという御要望ですが、事務局、いかがでしょうか。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。承知いたしました。
○城山会長
どうもよろしくお願いいたします。
ほかは、よろしいでしょうかね。
それでは、御承認させていただくということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○城山会長
どうもありがとうございました。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認をするということで進めさせていただきたいと思います。
次に「再生医療等製品の保険適用について」及び「最適使用推進ガイドラインについて」を議題といたします。これらの議題は関連することから併せて審議することといたします。
引き続きまして、薬価算定組織の弦間委員長より御説明をお願いいたします。
○弦間委員長
それでは、今回検討いたしました、新再生医療等製品の算定結果について御報告させていただきます。
資料総-3を御覧いただきたいと思います。
今回、報告します再生医療等製品は、1ページの一覧表にありますとおり、2製品でございます。
それでは、算定内容について御説明させていただきたいと思います。
1番目は、アロステムでございます。
2ページ~4ページを御覧いただきたいと思います。
本品は、栄養障害型、接合部型、重症汎発型表皮水疱症に用いる再生医療等製品でございます。原価計算方式で算定いたしました。
補整加算は市場性加算(Ⅰ)の10%、加算係数ゼロが妥当と判断いたしました。
その結果、本品の算定薬価でございますけれども、1枚、18万2,096.00円となりました。
続きまして、エドスチラドリンでございます。5ページ~7ページを御覧いただきたいと思います。
本品は、BCG療法後に残存・再発した高リスク筋層非浸潤性膀胱上皮内がんに用いる再生医療等製品であり、原価計算方式で算定いたしました。
補正加算は、有用性加算(Ⅱ)の10%、市場性加算(Ⅰ)の10%、加算係数ゼロが妥当と判断いたしました。
その結果、本品の算定薬価は20mL1瓶、232万7036.90円となりました。
以上で私からの説明は終わらせていただきたいと思います。
○城山会長
ありがとうございました。
それでは、引き続き、事務局から説明をお願いいたします。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。資料に関して補足説明をさせていただきます。
資料総-3の1ページ目を御覧ください。
2番目のエドスチラドリン膀胱内注入液でございます。
原価計算方式により算定され、原価計算開示率が50%未満、ピーク時の市場規模予測は203億円であるため、H1品目に該当いたします。
資料総-3の関係の説明は以上でございます。
○野村医療機器審査管理課長
続きまして、医療機器審査管理課長でございます。資料総-4-1を御覧ください。
アロステムシートの最適使用推進ガイドライン案について御説明申し上げます。
3ページ目「1.はじめに」の末尾にも記載しておりますが、このガイドラインにつきましては、5学会の協力のもとで作成をしております。
同じく3ページ、枠で囲っている箇所でございますが、ここでは、本品の承認された効能・効果または性能、用法・用量または使用方法を記載しております。
5ページ以降は、本品の臨床成績を記載しており、7ページ以降には、国内第Ⅲ相試験における有効性について、10ページ以降には安全性について記載をしております。
続いて、本品を使用する施設の基準として、13ページ以降に記載をしております。
①-1では、使用する医療機関の要件として(1)本品の貼付前の調製が可能な機材・資材を有していること。
(2)本品に課せられている製造販売後調査を適切に実施することが可能であることを定めています。
また、①-2、本品を用いた治療の責任者に係る要件として、表皮水疱症の診断、治療に十分な知識と経験を有し、本品に係る講習を修了した医師のもとで、本品が使用されるよう、日本皮膚科学会専門医の資格を有すること等の要件を全て満たした医師が治療の責任者として配置されることを求めています。
次に②、院内の再生医療等製品に係る情報管理の体制として、情報管理に従事する担当者の配置を求めるとともに、製造販売業者からの情報の管理、院内の医師等への情報提供及び不具合、副作用が発生した場合の報告業務等が速やかに行われる体制が整っていることを要件としています。
最後に③、不具合、副作用への対応として、重篤な副作用等が発生した場合に、施設内または連携施設において速やかに必要な検査等が行われる体制であること、専門的な知識及び技能を有する医療従事者によるチーム医療体制が整備されていること、専門性を有する医師のもと、直ちに適切な処置ができる体制が整っていることを要件として定めています。
次に15ページ、貼付対象となる患者についてでございます。
本品は、栄養障害型、接合型及び単純型(重症汎発型に限る)表皮水疱症患者に適用することとしており、治験の組入れ基準及び除外基準に基づき、投与対象となる患者の要件を記載しています。
最後に16ページ、6、投与に際して留意すべき事項について御説明します。
本品の添付文書等の資料に基づき、適正使用のために必要な情報を十分に理解すること。また、治療に先立ち、患者またはその家具家族に十分に説明すること等を記載しているほか、本品に特有の留意点として、貼付継続する際の留意点や、貼付枚数についても記載をしております。
4-1は以上でございます。
続きまして、資料総-4-2を御覧ください。
エドスチラドリン膀胱内注入液の最適使用推進ガイドライン案について御説明を申し上げます。
こちらにつきましても、3ページ「1.はじめに」の末尾にも記載しておりますが、このガイドラインにつきましては、5学会の協力のもとで作成をしております。
同じく3ページ、枠で囲っている箇所、ここでは本品の承認された効能・効果または性能、用法・用量または使用方法を記載しております。
5ページ以降には、本品の臨床成績を記載しており、8ページ以降には国際第Ⅲ相試験における有効性について、10ページ以降には安全性について記載をしております。
続いて、本品を使用する施設の基準として、13ページ以降に記載をしています。
①-1では、本品を使用する施設の要件として(1)厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院や特定機能病院等に該当し、BCGによる筋層非浸潤性膀胱がん、NMIBC治療が実施可能な施設であること。
(2)カルタヘナ法に基づく第一種使用規定に従い、適切に取り扱うことが可能であること。
(3)本品の有効性及び安全性に関する情報を収集するため、本品に課せられている製造販売後調査を適切に実施することが可能であることを定めています。
また、①-2、本品を用いた治療の責任者に係る要件として、膀胱がんの診断、治療及び不具合・副作用発現時の対応に十分な知識と経験を有し、製造販売業者が実施する本品の使用に当たっての講習を修了した医師のもとで本品が使用されるよう、がん治療の臨床研修を行っていること等の要件を全て満たしている医師が治療の責任者として配置されていることを求めています。
次に、②、院内の再生医療等製品に係る情報管理の体制として、情報管理に従事する担当者の配置を求めるとともに、製造販売業者からの情報の管理、院内の医師等への情報提供及び不具合・副作用が発生した場合の報告業務等が速やかに行われる体制が整っていることを要件としております。
最後に③、不具合・副作用への対応として、重篤な副作用等が発生した場合に、施設内または連携施設において、速やかに必要な検査等が行える体制であること、専門的な知識及び技能を有する医療従事者によるチーム医療体制が整備されていること。専門性を有する医師のもと、直ちに適切な処置ができる体制が整っていることを要件として定めています。
次に15ページ、投与対象となる患者について御説明します。
本品は、BCG膀胱内注入療法後に残存・再発した上皮内がんを有する高リスク筋層非浸潤性膀胱がんに適用することとしており、臨床試験の組み入れ基準及び除外基準に基づき、投与対象となる患者の要件を記載しています。
最後に17ページ、投与に際して留意すべき事項について御説明します。
本品の添付文書等の資料に基づき、適正使用のために必要な情報を十分に理解すること。また、治療に先立ち、患者またはその家族に十分に説明すること等を記載しております。
また、本品を3か月ごとに継続投与する際の留意点も記載しております。
最適使用推進ガイドラインについての説明は以上でございます。
○清原薬剤管理官
続きまして、薬剤管理官でございます。資料4-3を御覧ください。
先ほど御説明がございました、最適使用推進ガイドラインが作成された2品目の再生医療等製品についての保険適用上の留意事項についてでございます。
1ページ目の2の対象品目の概要、先ほど説明があった2品目でございます。
2ページ目を御覧ください。
「3 留意事項の内容」につきまして(1)(2)、いずれの品目も共通の事項といたしまして、最適使用推進ガイドラインに従って使用する旨を明記しております。
また、次のページ(2)の診療明細書の摘要欄に記載を求める事項につきましては、2ページ目の中段から3ページ目に記載をしてありますとおり、各品目の特性に応じて、治療責任者の要件、投与対象となる患者要件等を定めておりますので、それに従い記載を求めるものでございます。
最後に4ページを御覧ください。
「4 留意事項通知の発出日及び適用日」につきましては、7月14日付で発出、翌15日付で適用としております。
説明は以上でございます。
○城山会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明について、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
高町委員、お願いします。
○高町委員
ありがとうございます。
私からはアロステムシートについて、1点質問と1点意見を述べさせていただきたいと思います。
まず、質問です。このアロステムシートの企業都合により保険収載が60日、90日ルールから遅れているとありますけれども、その企業都合とはどのようなものかをお教えください。
次に、意見なのですが、このアロステムシートは、希少疾病用医療等製品ということで、市場加算(Ⅰ)がついています。このような医薬品の保険収載が企業都合によって遅れることは、希少疾病に苦しみ、新薬を待ち望む患者にとっては容認し難いものです。
先ほどご指摘にありますように、最近、保険収載が遅れるケースが目につくようにも思います。補正加算の要件、開示度、収載時期の徹底など、制度全体を改めて整理して、整合性を取るべきではないかと考えています。
以上です。
○城山会長
御質問と御意見と両方ですが、事務局のほうから、まず、お願いします。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。御質問ありがとうございます。
総-3の2ページ目の欄外のところに書いてあります、こちらも収載時期が遅れていることに関する御質問かと思っております。
本剤につきましては、当初、承認から90日以内を目指して薬価収載の手続を進めておりましたが、製品の原料の1つが調達困難になったというところで、安定供給確保のため、新たな調達ルートを検討することになり、前回収載のほうを見送ったというものでございます。
今回、原料調達のめどが立ち、安定供給が可能となったというところで、改めて収載の希望がなされたものでございます。
高町委員がおっしゃるとおり、待っていらっしゃる患者さんがおられますので、我々といたしましても収載の機会を昨年度より年7回の収載の機会を増やしておりまして、遅くとも90日以内の薬価収載を目指して企業とともに手続を進めているところでございます。
関係課とも協力しながら、企業ともコミュニケーションを取りながら適切に対応してまいりたいと思っております。
以上でございます。
○城山会長
高町委員、いかがでしょうか。
○高町委員
了解しました。これからも丁寧な御説明と対応をお願いしたいと思います。ありがとうございます。
○城山会長
先ほどの件も状況について整理した上で、対応が必要かどうか考えるということでしたので、その一環で御検討いただければと思います。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、ほかに御質問等ないようでしたら、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○城山会長
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認をさせていただきたいと思います。
弦間委員長におかれましては、どうもありがとうございました。
○弦間委員長
どうもありがとうございました。
○城山会長
続きまして「DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、事務局より説明をお願いいたします。
○林医療課長
医療課長です。
総-5「DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について」を御覧ください。
まず、1と2でありますけれども、新規に薬価収載された医薬品につきまして、DPCの点数表に反映されないことから、一定の基準に該当する医薬品等を使用した患者さんに関しまして、包括評価の対象外として、その入院全体を、次期診療報酬改定までの間に出来高算定することとしております。基準等につきましても、これまでどおりの基準で運用させていただいております。
2の、この間に新たに効能・効果、用法・用量が追加された医薬品等についても同様でございます。
そして、8ページの3でありますけれども、類似薬効比較方式により薬価が設定されたものにつきましては、その診断群分類に反映させることとしてはどうかとさせていただいております。
なお、今回ここに出ておりますジャスケイドにつきましては、7ページの2のところにもありますので、まず、この3を適用して診断群分類に反映させた上で、薬剤の84%タイルに該当した場合については、その入院全体を出来高で算定するという運用とさせていただくことになろうかと思います。
それから、9ページ、4でございますけれども「pH4処理酸性人免疫グロブリン」につきましては、既存の免疫グロブリン製剤の非常に類似をしたものでございますので、これにつきましても、既にある診断群分類に反映させることとしてはどうかとさせていただいております。
以上をお諮りさせていただきます。
○城山会長
ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
よろしいでしょうか。それでは、ほかに御質問等もないようでしたら、本件につきましては中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○城山会長
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
次に「薬価基準から削除する品目について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○安中医薬産業振興・医療情報企画課長
それでは、薬価基準から削除する品目について御報告をいたします。
資料総-6を御覧いただければと思います。
一昨年の8月に薬価削除の手続を明確化いたしましたけれども、この手続におきましては、薬価削除に係る経過措置告示の1か月程度前を目安に、削除予定品目を中医協に御報告することとしております。今回、その報告となります。
今回は、承継に伴う販売名の変更による旧販売名品目の削除のみでございまして、総-6のとおりでございます。
本品目につきまして、厚生労働省において削除して差し支えないと判断いたしましたところ、7月中に経過措置に移行する予定でございます。経過措置期間につきましては、令和9年3月までとなってございます。
なお、承継に伴う薬価削除の場合、承継した企業により、同等品目が間を置かずに供給されますので、供給に関する問題は生じないと考えられることから、学会への確認は不要とさせていただいております。
以上となります。よろしくお願いいたします。
○城山会長
ただいまの説明について、御質問等ございましたらよろしくお願いいたします。
渡邊委員、どうぞ。
○渡邊委員
ありがとうございます。渡邊です。
経過措置を迎えるタイミングについて、1点だけコメントをさせていただきたいと思います。
この4月にも使用期限が残っている多くの医薬品が、経過措置を迎えて廃棄するという状況になったのも現状であります。
今回に関しては、製販の変更であったとしても名前が変わるということになりますので、有効期限が残っていて使用可能な医薬品が経過措置により使用不可となる状況は、医薬品の貴重な資源の活用という面からも避けていただきたいと思っています。
製販業者におかれましては、市場に流通させた全ロットの医薬品の使用期限を把握されているものと思っていますので、削除願い等、経過措置の設定は、その後になりますようにしっかりと厚生労働省等との連携を図っていただいて申請いただきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上です。
○城山会長
事務局のほう、いかがでしょうか。
○安中医薬産業振興・医療情報企画課長
医薬産業振興課長でございます。
今、御指摘いただきましたとおり、経過措置期間につきましては、現在、通常最大1年間とした上で延長申請も可能とさせていただいております。
ただ、この経過措置期間の設定の在り方につきましては、この間、ずっと御指摘をいただいているところでございます。私どもとしても、そこは重く受け止めまして、業界の意見なども踏まえながら、現在、事務局において検討を進めさせていただいておりますので、また、検討がまとまりましたら、お話しさせていただきたいと思います。
以上でございます。
○城山会長
ありがとうございます。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。本件は報告事項ということですので、ほかに御質問がないようでしたら、本件に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。
次に「薬価専門部会からの報告について」を議題といたします。
本日は、薬価専門部会の菅原部会長から御報告をお願いいたします。
○菅原部会長
ありがとうございます。
それでは、資料総-7を御覧ください。
「令和8年度医薬品価格調査(薬価調査)について」ということで、概要については、こちらの資料のとおりとなっております。
こちらの資料に基づきまして、本日の薬価専門部会において議論をさせていただき、事務局の提案のとおり進めていくこととしたいと存じますので、御報告いたします。よろしくお願いいたします。
○城山会長
ありがとうございました。
ただいまの説明について、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
太田委員、お願いします。
○太田委員
ありがとうございます。
先ほどの薬価専門部会におきまして、江澤委員のほうからも発言がありましたけれども、今回の薬価調査におきまして、1社流通に関して少し御検討いただきたいと思っております。
前回の薬価制度改革の際にも、私、発言をしておりますが、ここ最近、年々1社流通品が増えていると、医療機関として認識しております。1社流通というものが希少疾病用医薬品や保存条件等から、ある一定程度必要な品目があるということは理解しておりますが、適切な価格形成をゆがめているという可能性も一部危惧しております。
今回、当然のことながら薬価調査を行いますと、様々な薬の乖離率というものが把握できるのではないかと思います。1社流通品と他の新薬等で乖離率に違いがあるのか、ないのか等も含めて、一度御検討いただければと思います。
以上でございます。
○城山会長
御要望ですけれども、事務局、いかがでしょうか。
○安中医薬産業振興・医療情報企画課長
医薬産業振興課長です。
また、薬価調査の結果を見ながら検討させていただきたいと思います。
○城山会長
よろしいでしょうか。
ほかは、いかがでしょうか。
小阪委員、お願いします。
○小阪委員
ありがとうございます。
今回の調査は、当然、令和9年度薬価改定の目標を達成するためにやられると思うのですけれども、医療に関してはオレゴンルールというのがございますね、薬価に本当にそれが確実に反映できるかどうか分かりませんが、現状を見ますと薬価改定で少しずつ薬価が下がる。そうすると、不採算部分が出まして、アクセスが、今、阻害されているということから考えますと、何かオレゴンルールが適用できそうなのですが、薬価を下げていく、それから、アクセスも改善する。先ほどの薬価専門部会でも、それのバランスを取ってという要望がありました。
そうすると、厚生労働省としては、その3つ、アクセスと質とコスト、どのような優先順位でやっていかれるのか、これからの薬価改定の基本方針をお聞かせください。
○城山会長
事務局、いかがでしょうか。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。御指摘ありがとうございます。
それこそ我々にとっては、全て重要だと思っておりますので、個々の品目について必要な医薬品がちゃんと患者のお手元に届くような形で、今の3つの要件でバランスよく対応させていただけるように事務局案を用意いたしまして、御議論をいただければと思っております。
○城山会長
小阪委員、いかがでしょうか。
○小阪委員
ありがとうございます。
そうすると、オレゴンルールは、薬価には当てはまらないということでございましょうか。
○城山会長
どうぞ。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
実は不勉強で、オレゴンルールというのは、明確によく分かっていないので、教えていただければと思うのですが、恐縮でございます。
○城山会長
小阪委員、いかがでしょうか。
○小阪委員
オレゴンルールは、医療の世界で、要するにアクセスとコストと、それから質というのが3つ成り立たない、トリレンマと言われますけれども、アメリカであれば、質とアクセスがいいので、コストがむちゃくちゃかかっています。イギリスなどは、GPがいますし、人頭制ですから、逆に言うと、医療の質と、それからコストをある程度抑えていますけれども、アクセスが物すごく悪いと、こういう例があるわけですね。それが、今、本当に全てが正しいかどうかというのは、理論的には分かりませんが、言われているわけです。それは、たくさんの例がある中で、薬価は対象外とするのか、という考えでやられるということでしょうかと聞いています。
○城山会長
どうぞ。
○清原薬剤管理官
どうもありがとうございます。
我々としましては、先ほど答えたような形で、オレゴンルールが今言われたようなトリレンマと言われているものであるのでしたら、当然、その中で最終的には、やはり目標については、医療の質を低下させないというのが大目標でございますので、本当に何度もいいますが、個々の医薬品について、本当に必要なものが現場にお届けできるような形で、その3つのものについて検討していくものかなと思っております。
やはりどれも、片方を捨てるとか、あるいはどれか1つだけ優先をして全てつけてしまいますと、最終的には、やはり現場の医療関係者あるいは患者さんに御迷惑をかけますので、そこの部分については、本当に、個々の品目の薬価調査の条項とか、あるいは原価、産業界のほうの御意見とかも聞きながら対応していければと思っております。
○城山会長
小阪委員、よろしいでしょうか。
○小阪委員
はい、分かりました。今のお話から聞くと、質のいいものを全ての患者さんにということであれば、質、アクセス、最後がコストということですね。
○城山会長
コストが最後かどうか分かりませんけれども、質を念頭に置きつつ、バランスを取るという、そういうお話だったかなと思います。
よろしいでしょうかね。ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。そうしましたら、ほかに御質問がないようでしたら、本件につきましては中医協として承認をするということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
それでは、説明のあった件については、中医協として承認をしたいと思います。
本日の議題は以上となります。
次回の日程につきましては、追って事務局より連絡することとし、本日の総会はこれにて閉会といたします。
どうもありがとうございました。
○城山会長
ただいまより、第652回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。
また、会議の公開につきましては、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
まず、委員の出席状況について御報告いたします。
本日は、鈴木委員、伊藤委員、田島専門委員が御欠席であります。
本日の中医協総会につきましては、まず、総会において、委員の交代について御報告し、「部会及び小委員会に属する委員の指名」を行った後、一度総会を中断しまして、薬価専門部会を開催いたします。その後、改めて総会を再開し、その他の議題の審議を行いたいと思います。
それでは、まず、委員の交代について御報告いたします。
森昌平委員の後任として渡邊大記委員が本日付で発令されております。
なお、渡邊委員からは「自らが公務員であり、高い倫理観を保って行動する」旨の宣誓をいただいております。
それでは、新しく委員となられた渡邊委員より、一言御挨拶をお願いいたします。
○渡邊委員
ありがとうございます。
皆さん、おはようございます。本日より、この席に着かせていただきます、日本薬剤師会の渡邊大記と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
前任の森委員をはじめ、この重責を担われてきた委員方の思いをしっかり紡いでまいりたいと思っています。
私自身は、薬剤師としての職務は病院勤務から始まりました。その後に自分の生まれ育った町に戻って薬局に立っております。その両方、病院であっても地域であっても連携することの大切さというのをずっと感じてきている者であります。医療従事者間がつながり連携していることが、患者さんに見えることで与えられる安心感というものがあると感じています。
この国民皆保険制度のもとで社会保障を考える上でも、保険料を払われている国民、患者の方々、そして、それを担われている保険者の方々、そして、我々医療を提供する者、これも連携だと思っています。現場の思いを、現場の現状をしっかりこの場に伝えてまいりたいと思っておりますので、どうか今後ともよろしくお願いを申し上げます。
○城山会長
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
では、会議冒頭のカメラの頭撮りは、ここまでとさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
(カメラ退室)
○城山会長
それでは、議事に入らせていただきます。
初めに、委員の交代に伴いまして、部会及び小委員会に属する委員につきましても異動が生じます。
部会、小委員会に属する委員につきましては、社会保険医療協議会令第1条第2項等の規定により、中医協の承認を経て、会長が指名するということになっております。
委員のお手元に、総-1といたしまして、新しい中医協の委員名簿とともに、異動のある部会及び小委員会の名簿の案をお配りしているところでございます。
今回は、森委員から渡邊委員への交代となりますので、まず、3ページ目の調査実施小委員会、次に4ページの診療報酬基本問題小委員会、続いて6ページの薬価専門部会、それから、7ページの保険医療材料専門部会、最後に8ページの費用対効果評価専門部会につきまして、渡邊委員に所属いただきたいと思いますが、そのように指名するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○城山会長
ありがとうございます。
それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
冒頭にも申し上げましたとおり、ここで総会を中断いたしまして、薬価専門部会の審議を行った後に、改めて総会を開催いたしたいと思います。
それでは、本日の総会は、一時、中断いたします。
(後半)
○城山会長
それでは、総会を再開いたします。
まず「医薬品の新規薬価収載について」を議題といたします。
本日は、薬価算定組織の弦間委員長にお越しいただいておりますので、弦間委員長より御説明をお願いいたします。
○弦間委員長
薬価算定組織の委員長の弦間でございます。
私から今回検討した新医薬品の算定結果について御報告させていただきます。資料総-2を御覧いただきたいと思います。
今回報告する新医薬品は1ページの一覧表にありますように、2品目でございます。
それでは、算定内容について説明させていただきます。
1番目は、ジャスケイド錠でございます。2ページ~3ページ目を御覧いただきたいと思います。
本剤は、特発性肺線維症、進行性肺線維症を効能・効果としており、オフェブカプセルを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
補正加算は、有用性加算(Ⅰ)の35%、市場性加算(Ⅰ)の5%が妥当と判断いたしました。
その結果、本剤の算定薬価は、汎用規格で18mg1錠8,363.00円となりました。
続きまして、2番目、ハイツエキシン錠でございます。4ページ~5ページを御覧いただきたいと思います。
本剤は、がん化学療法後に増悪したPIK3CA遺伝子変異を有する卵巣明細胞がんを効能・効果としております。原価計算方式により算定いたしました。
補正加算は有用性加算(Ⅱ)の5%、市場性加算(Ⅰ)の10%、迅速導入加算の10%、加算係数ゼロが妥当と判断しました。
その結果、本剤の算定薬価でございますけれども、10mg1錠7,313.40円となりました。
以上が私からの説明でございます。終わらせていただきたいと思います。
○城山会長
どうもありがとうございました。
それでは、引き続き、事務局から補足と説明をお願いいたします。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
総-2の資料の1ページ目を御覧ください。
今回費用対効果評価の対象が1品目ございますので、御紹介いたします。
1番目のジャスケイド錠でございます。
類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定され、有用性系の加算の対象とされた品目で、ピーク時の市場規模予測が578億円であるため、H1品目に該当いたします。
続きまして、令和8年度薬価制度改革での見直しに該当するものがございましたので御紹介いたします。
1番目のジャスケイド錠は、3ページ目のとおり、市場性加算の(Ⅰ)が5%となっております。令和8年度薬価制度改革により、優先審査の対象とならない希少疾病用医薬品については、市場性加算の(Ⅰ)の加算率の例外的な下限を5%とし、本剤はこれに該当いたしました。
説明は以上でございます。
○城山会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、何か御質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。
高町委員、お願いします。
○高町委員
ありがとうございます。
私からは、ハイツエキシン錠について、2点質問をさせていただきます。
ハイツエキシンは、3月23日に承認されて、7月15日の収載となっています。これは、60日、90日ルールに反すると思いますが、脚注に企業の都合によりとあります。どのような理由だったのか、詳細についてお教えください。
また、企業都合により収載が遅れているのにかかわらず、迅速導入加算10%がついています。今回は、開示度が50%未満で加算係数がゼロとなり、実質的な加算はありませんが、迅速導入加算と収載時期の関係はどのようになっているのでしょうか。承認段階で加算の要件を満たしていれば、収載時期が遅れても迅速導入加算は、そのまま残るということなのでしょうか、収載時期が遅れているのにかかわらず、迅速導入加算がついているということは、患者として、いささか疑問を感じるところであります。このような例は、今までもあったのでしょうか。
以上について、教えてください。
私からは以上です。ありがとうございます。
○城山会長
以上、御質問かと思いますけれども、事務局、いかがでしょうか。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
御質問は、総-2の4ページ目、ハイツエキシン錠について、左下の脚注にあります薬事承認日から90日を超えての収載なので、※で注釈にあるように、企業都合により今回収載希望になった理由の詳細と、この品目は、迅速導入加算の対象になっていますが、収載が遅れたこととの関係はどうなのか、そういう前例があったのかという御質問かと思います。
まず、本剤につきましては、海和製薬さんが製造販売業者ですが、今回、原価計算方式ということもあり、グローバル本社から、なかなか詳細な情報を得るのに時間がかかったために、今回収載の希望が遅くなったものと聞いております。
それから、迅速導入加算の要件でございますが、こちらは、我が国への早期開発を目的に、薬事申請並びに承認が欧米よりも半年以上遅れないこと、半年以内に両方とも満たすことを、算定の要件としており、本剤は、それに該当したというところでございます。特にここには、薬価収載が遅れたものは除外するという規定は入っておりません。
一般的には、各企業はできるだけ早く上市をして患者のもとに届けたいという思いで努力をしている中、何らかの事情があって、薬価の収載が遅れるということがありますので、全く患者を放置して単なる企業都合で遅れているということは、おそらくないはずだと思っております。
それから、今回の、こういう事例があったのかという御質問かと思います。実は令和8年の3月に収載をしましたブーレンレップ点滴静注、同じような形で90日を超えておりましたが迅速導入加算、薬事承認時は要件を満たしているというところで、この加算の該当ということになっております。
説明は以上でございます。
○城山会長
高町委員、いかがでしょうか。
○高町委員
ありがとうございます。
これまでも何回も繰り返し発言させていただいておりますけれども、薬価の決定のプロセスといったものは、やはり患者には分かりにくく、ときには納得できないものもあるかと思います。今後も丁寧な議論をお願いしたいと思います。
○城山会長
どうもありがとうございました。
それでは、ほかにいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、ほかに御質問もないようでしたら、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
○飯塚委員
挙手が遅れましたが、発言をよろしいですか。
○城山会長
失礼しました。
では、飯塚委員、よろしくお願いします。
○飯塚委員
ありがとうございます。
今、高町委員からお話がありました、収載が遅れるという事態ですけれども、承認の後に収載が遅れるという事態は、ドラッグラグということを、今まで私たちは非常に懸念しているわけですけれども、それと全く同じ結果をもたらすということになりますので、こういうケースが、今後あるかどうかというのは非常に注目して見ていかなくてはいけないと思いますので、先ほど高町委員からもありましたように、過去にこういった90日以内に発売されなかったような、そういったケースがあるのかどうなのか、あるいはどういったタイミングで実際には発売されているのかというのを少し調べていただいて、そういったドラッグラグの懸念があるのかどうなのかというのは、御報告いただけるとありがたく思います。
以上です。
○城山会長
少し整理をしておいてほしいという御要望ですが、事務局、いかがでしょうか。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。承知いたしました。
○城山会長
どうもよろしくお願いいたします。
ほかは、よろしいでしょうかね。
それでは、御承認させていただくということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○城山会長
どうもありがとうございました。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認をするということで進めさせていただきたいと思います。
次に「再生医療等製品の保険適用について」及び「最適使用推進ガイドラインについて」を議題といたします。これらの議題は関連することから併せて審議することといたします。
引き続きまして、薬価算定組織の弦間委員長より御説明をお願いいたします。
○弦間委員長
それでは、今回検討いたしました、新再生医療等製品の算定結果について御報告させていただきます。
資料総-3を御覧いただきたいと思います。
今回、報告します再生医療等製品は、1ページの一覧表にありますとおり、2製品でございます。
それでは、算定内容について御説明させていただきたいと思います。
1番目は、アロステムでございます。
2ページ~4ページを御覧いただきたいと思います。
本品は、栄養障害型、接合部型、重症汎発型表皮水疱症に用いる再生医療等製品でございます。原価計算方式で算定いたしました。
補整加算は市場性加算(Ⅰ)の10%、加算係数ゼロが妥当と判断いたしました。
その結果、本品の算定薬価でございますけれども、1枚、18万2,096.00円となりました。
続きまして、エドスチラドリンでございます。5ページ~7ページを御覧いただきたいと思います。
本品は、BCG療法後に残存・再発した高リスク筋層非浸潤性膀胱上皮内がんに用いる再生医療等製品であり、原価計算方式で算定いたしました。
補正加算は、有用性加算(Ⅱ)の10%、市場性加算(Ⅰ)の10%、加算係数ゼロが妥当と判断いたしました。
その結果、本品の算定薬価は20mL1瓶、232万7036.90円となりました。
以上で私からの説明は終わらせていただきたいと思います。
○城山会長
ありがとうございました。
それでは、引き続き、事務局から説明をお願いいたします。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。資料に関して補足説明をさせていただきます。
資料総-3の1ページ目を御覧ください。
2番目のエドスチラドリン膀胱内注入液でございます。
原価計算方式により算定され、原価計算開示率が50%未満、ピーク時の市場規模予測は203億円であるため、H1品目に該当いたします。
資料総-3の関係の説明は以上でございます。
○野村医療機器審査管理課長
続きまして、医療機器審査管理課長でございます。資料総-4-1を御覧ください。
アロステムシートの最適使用推進ガイドライン案について御説明申し上げます。
3ページ目「1.はじめに」の末尾にも記載しておりますが、このガイドラインにつきましては、5学会の協力のもとで作成をしております。
同じく3ページ、枠で囲っている箇所でございますが、ここでは、本品の承認された効能・効果または性能、用法・用量または使用方法を記載しております。
5ページ以降は、本品の臨床成績を記載しており、7ページ以降には、国内第Ⅲ相試験における有効性について、10ページ以降には安全性について記載をしております。
続いて、本品を使用する施設の基準として、13ページ以降に記載をしております。
①-1では、使用する医療機関の要件として(1)本品の貼付前の調製が可能な機材・資材を有していること。
(2)本品に課せられている製造販売後調査を適切に実施することが可能であることを定めています。
また、①-2、本品を用いた治療の責任者に係る要件として、表皮水疱症の診断、治療に十分な知識と経験を有し、本品に係る講習を修了した医師のもとで、本品が使用されるよう、日本皮膚科学会専門医の資格を有すること等の要件を全て満たした医師が治療の責任者として配置されることを求めています。
次に②、院内の再生医療等製品に係る情報管理の体制として、情報管理に従事する担当者の配置を求めるとともに、製造販売業者からの情報の管理、院内の医師等への情報提供及び不具合、副作用が発生した場合の報告業務等が速やかに行われる体制が整っていることを要件としています。
最後に③、不具合、副作用への対応として、重篤な副作用等が発生した場合に、施設内または連携施設において速やかに必要な検査等が行われる体制であること、専門的な知識及び技能を有する医療従事者によるチーム医療体制が整備されていること、専門性を有する医師のもと、直ちに適切な処置ができる体制が整っていることを要件として定めています。
次に15ページ、貼付対象となる患者についてでございます。
本品は、栄養障害型、接合型及び単純型(重症汎発型に限る)表皮水疱症患者に適用することとしており、治験の組入れ基準及び除外基準に基づき、投与対象となる患者の要件を記載しています。
最後に16ページ、6、投与に際して留意すべき事項について御説明します。
本品の添付文書等の資料に基づき、適正使用のために必要な情報を十分に理解すること。また、治療に先立ち、患者またはその家具家族に十分に説明すること等を記載しているほか、本品に特有の留意点として、貼付継続する際の留意点や、貼付枚数についても記載をしております。
4-1は以上でございます。
続きまして、資料総-4-2を御覧ください。
エドスチラドリン膀胱内注入液の最適使用推進ガイドライン案について御説明を申し上げます。
こちらにつきましても、3ページ「1.はじめに」の末尾にも記載しておりますが、このガイドラインにつきましては、5学会の協力のもとで作成をしております。
同じく3ページ、枠で囲っている箇所、ここでは本品の承認された効能・効果または性能、用法・用量または使用方法を記載しております。
5ページ以降には、本品の臨床成績を記載しており、8ページ以降には国際第Ⅲ相試験における有効性について、10ページ以降には安全性について記載をしております。
続いて、本品を使用する施設の基準として、13ページ以降に記載をしています。
①-1では、本品を使用する施設の要件として(1)厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院や特定機能病院等に該当し、BCGによる筋層非浸潤性膀胱がん、NMIBC治療が実施可能な施設であること。
(2)カルタヘナ法に基づく第一種使用規定に従い、適切に取り扱うことが可能であること。
(3)本品の有効性及び安全性に関する情報を収集するため、本品に課せられている製造販売後調査を適切に実施することが可能であることを定めています。
また、①-2、本品を用いた治療の責任者に係る要件として、膀胱がんの診断、治療及び不具合・副作用発現時の対応に十分な知識と経験を有し、製造販売業者が実施する本品の使用に当たっての講習を修了した医師のもとで本品が使用されるよう、がん治療の臨床研修を行っていること等の要件を全て満たしている医師が治療の責任者として配置されていることを求めています。
次に、②、院内の再生医療等製品に係る情報管理の体制として、情報管理に従事する担当者の配置を求めるとともに、製造販売業者からの情報の管理、院内の医師等への情報提供及び不具合・副作用が発生した場合の報告業務等が速やかに行われる体制が整っていることを要件としております。
最後に③、不具合・副作用への対応として、重篤な副作用等が発生した場合に、施設内または連携施設において、速やかに必要な検査等が行える体制であること、専門的な知識及び技能を有する医療従事者によるチーム医療体制が整備されていること。専門性を有する医師のもと、直ちに適切な処置ができる体制が整っていることを要件として定めています。
次に15ページ、投与対象となる患者について御説明します。
本品は、BCG膀胱内注入療法後に残存・再発した上皮内がんを有する高リスク筋層非浸潤性膀胱がんに適用することとしており、臨床試験の組み入れ基準及び除外基準に基づき、投与対象となる患者の要件を記載しています。
最後に17ページ、投与に際して留意すべき事項について御説明します。
本品の添付文書等の資料に基づき、適正使用のために必要な情報を十分に理解すること。また、治療に先立ち、患者またはその家族に十分に説明すること等を記載しております。
また、本品を3か月ごとに継続投与する際の留意点も記載しております。
最適使用推進ガイドラインについての説明は以上でございます。
○清原薬剤管理官
続きまして、薬剤管理官でございます。資料4-3を御覧ください。
先ほど御説明がございました、最適使用推進ガイドラインが作成された2品目の再生医療等製品についての保険適用上の留意事項についてでございます。
1ページ目の2の対象品目の概要、先ほど説明があった2品目でございます。
2ページ目を御覧ください。
「3 留意事項の内容」につきまして(1)(2)、いずれの品目も共通の事項といたしまして、最適使用推進ガイドラインに従って使用する旨を明記しております。
また、次のページ(2)の診療明細書の摘要欄に記載を求める事項につきましては、2ページ目の中段から3ページ目に記載をしてありますとおり、各品目の特性に応じて、治療責任者の要件、投与対象となる患者要件等を定めておりますので、それに従い記載を求めるものでございます。
最後に4ページを御覧ください。
「4 留意事項通知の発出日及び適用日」につきましては、7月14日付で発出、翌15日付で適用としております。
説明は以上でございます。
○城山会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明について、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
高町委員、お願いします。
○高町委員
ありがとうございます。
私からはアロステムシートについて、1点質問と1点意見を述べさせていただきたいと思います。
まず、質問です。このアロステムシートの企業都合により保険収載が60日、90日ルールから遅れているとありますけれども、その企業都合とはどのようなものかをお教えください。
次に、意見なのですが、このアロステムシートは、希少疾病用医療等製品ということで、市場加算(Ⅰ)がついています。このような医薬品の保険収載が企業都合によって遅れることは、希少疾病に苦しみ、新薬を待ち望む患者にとっては容認し難いものです。
先ほどご指摘にありますように、最近、保険収載が遅れるケースが目につくようにも思います。補正加算の要件、開示度、収載時期の徹底など、制度全体を改めて整理して、整合性を取るべきではないかと考えています。
以上です。
○城山会長
御質問と御意見と両方ですが、事務局のほうから、まず、お願いします。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。御質問ありがとうございます。
総-3の2ページ目の欄外のところに書いてあります、こちらも収載時期が遅れていることに関する御質問かと思っております。
本剤につきましては、当初、承認から90日以内を目指して薬価収載の手続を進めておりましたが、製品の原料の1つが調達困難になったというところで、安定供給確保のため、新たな調達ルートを検討することになり、前回収載のほうを見送ったというものでございます。
今回、原料調達のめどが立ち、安定供給が可能となったというところで、改めて収載の希望がなされたものでございます。
高町委員がおっしゃるとおり、待っていらっしゃる患者さんがおられますので、我々といたしましても収載の機会を昨年度より年7回の収載の機会を増やしておりまして、遅くとも90日以内の薬価収載を目指して企業とともに手続を進めているところでございます。
関係課とも協力しながら、企業ともコミュニケーションを取りながら適切に対応してまいりたいと思っております。
以上でございます。
○城山会長
高町委員、いかがでしょうか。
○高町委員
了解しました。これからも丁寧な御説明と対応をお願いしたいと思います。ありがとうございます。
○城山会長
先ほどの件も状況について整理した上で、対応が必要かどうか考えるということでしたので、その一環で御検討いただければと思います。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、ほかに御質問等ないようでしたら、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○城山会長
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認をさせていただきたいと思います。
弦間委員長におかれましては、どうもありがとうございました。
○弦間委員長
どうもありがとうございました。
○城山会長
続きまして「DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、事務局より説明をお願いいたします。
○林医療課長
医療課長です。
総-5「DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について」を御覧ください。
まず、1と2でありますけれども、新規に薬価収載された医薬品につきまして、DPCの点数表に反映されないことから、一定の基準に該当する医薬品等を使用した患者さんに関しまして、包括評価の対象外として、その入院全体を、次期診療報酬改定までの間に出来高算定することとしております。基準等につきましても、これまでどおりの基準で運用させていただいております。
2の、この間に新たに効能・効果、用法・用量が追加された医薬品等についても同様でございます。
そして、8ページの3でありますけれども、類似薬効比較方式により薬価が設定されたものにつきましては、その診断群分類に反映させることとしてはどうかとさせていただいております。
なお、今回ここに出ておりますジャスケイドにつきましては、7ページの2のところにもありますので、まず、この3を適用して診断群分類に反映させた上で、薬剤の84%タイルに該当した場合については、その入院全体を出来高で算定するという運用とさせていただくことになろうかと思います。
それから、9ページ、4でございますけれども「pH4処理酸性人免疫グロブリン」につきましては、既存の免疫グロブリン製剤の非常に類似をしたものでございますので、これにつきましても、既にある診断群分類に反映させることとしてはどうかとさせていただいております。
以上をお諮りさせていただきます。
○城山会長
ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
よろしいでしょうか。それでは、ほかに御質問等もないようでしたら、本件につきましては中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○城山会長
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
次に「薬価基準から削除する品目について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○安中医薬産業振興・医療情報企画課長
それでは、薬価基準から削除する品目について御報告をいたします。
資料総-6を御覧いただければと思います。
一昨年の8月に薬価削除の手続を明確化いたしましたけれども、この手続におきましては、薬価削除に係る経過措置告示の1か月程度前を目安に、削除予定品目を中医協に御報告することとしております。今回、その報告となります。
今回は、承継に伴う販売名の変更による旧販売名品目の削除のみでございまして、総-6のとおりでございます。
本品目につきまして、厚生労働省において削除して差し支えないと判断いたしましたところ、7月中に経過措置に移行する予定でございます。経過措置期間につきましては、令和9年3月までとなってございます。
なお、承継に伴う薬価削除の場合、承継した企業により、同等品目が間を置かずに供給されますので、供給に関する問題は生じないと考えられることから、学会への確認は不要とさせていただいております。
以上となります。よろしくお願いいたします。
○城山会長
ただいまの説明について、御質問等ございましたらよろしくお願いいたします。
渡邊委員、どうぞ。
○渡邊委員
ありがとうございます。渡邊です。
経過措置を迎えるタイミングについて、1点だけコメントをさせていただきたいと思います。
この4月にも使用期限が残っている多くの医薬品が、経過措置を迎えて廃棄するという状況になったのも現状であります。
今回に関しては、製販の変更であったとしても名前が変わるということになりますので、有効期限が残っていて使用可能な医薬品が経過措置により使用不可となる状況は、医薬品の貴重な資源の活用という面からも避けていただきたいと思っています。
製販業者におかれましては、市場に流通させた全ロットの医薬品の使用期限を把握されているものと思っていますので、削除願い等、経過措置の設定は、その後になりますようにしっかりと厚生労働省等との連携を図っていただいて申請いただきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上です。
○城山会長
事務局のほう、いかがでしょうか。
○安中医薬産業振興・医療情報企画課長
医薬産業振興課長でございます。
今、御指摘いただきましたとおり、経過措置期間につきましては、現在、通常最大1年間とした上で延長申請も可能とさせていただいております。
ただ、この経過措置期間の設定の在り方につきましては、この間、ずっと御指摘をいただいているところでございます。私どもとしても、そこは重く受け止めまして、業界の意見なども踏まえながら、現在、事務局において検討を進めさせていただいておりますので、また、検討がまとまりましたら、お話しさせていただきたいと思います。
以上でございます。
○城山会長
ありがとうございます。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。本件は報告事項ということですので、ほかに御質問がないようでしたら、本件に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。
次に「薬価専門部会からの報告について」を議題といたします。
本日は、薬価専門部会の菅原部会長から御報告をお願いいたします。
○菅原部会長
ありがとうございます。
それでは、資料総-7を御覧ください。
「令和8年度医薬品価格調査(薬価調査)について」ということで、概要については、こちらの資料のとおりとなっております。
こちらの資料に基づきまして、本日の薬価専門部会において議論をさせていただき、事務局の提案のとおり進めていくこととしたいと存じますので、御報告いたします。よろしくお願いいたします。
○城山会長
ありがとうございました。
ただいまの説明について、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
太田委員、お願いします。
○太田委員
ありがとうございます。
先ほどの薬価専門部会におきまして、江澤委員のほうからも発言がありましたけれども、今回の薬価調査におきまして、1社流通に関して少し御検討いただきたいと思っております。
前回の薬価制度改革の際にも、私、発言をしておりますが、ここ最近、年々1社流通品が増えていると、医療機関として認識しております。1社流通というものが希少疾病用医薬品や保存条件等から、ある一定程度必要な品目があるということは理解しておりますが、適切な価格形成をゆがめているという可能性も一部危惧しております。
今回、当然のことながら薬価調査を行いますと、様々な薬の乖離率というものが把握できるのではないかと思います。1社流通品と他の新薬等で乖離率に違いがあるのか、ないのか等も含めて、一度御検討いただければと思います。
以上でございます。
○城山会長
御要望ですけれども、事務局、いかがでしょうか。
○安中医薬産業振興・医療情報企画課長
医薬産業振興課長です。
また、薬価調査の結果を見ながら検討させていただきたいと思います。
○城山会長
よろしいでしょうか。
ほかは、いかがでしょうか。
小阪委員、お願いします。
○小阪委員
ありがとうございます。
今回の調査は、当然、令和9年度薬価改定の目標を達成するためにやられると思うのですけれども、医療に関してはオレゴンルールというのがございますね、薬価に本当にそれが確実に反映できるかどうか分かりませんが、現状を見ますと薬価改定で少しずつ薬価が下がる。そうすると、不採算部分が出まして、アクセスが、今、阻害されているということから考えますと、何かオレゴンルールが適用できそうなのですが、薬価を下げていく、それから、アクセスも改善する。先ほどの薬価専門部会でも、それのバランスを取ってという要望がありました。
そうすると、厚生労働省としては、その3つ、アクセスと質とコスト、どのような優先順位でやっていかれるのか、これからの薬価改定の基本方針をお聞かせください。
○城山会長
事務局、いかがでしょうか。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。御指摘ありがとうございます。
それこそ我々にとっては、全て重要だと思っておりますので、個々の品目について必要な医薬品がちゃんと患者のお手元に届くような形で、今の3つの要件でバランスよく対応させていただけるように事務局案を用意いたしまして、御議論をいただければと思っております。
○城山会長
小阪委員、いかがでしょうか。
○小阪委員
ありがとうございます。
そうすると、オレゴンルールは、薬価には当てはまらないということでございましょうか。
○城山会長
どうぞ。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
実は不勉強で、オレゴンルールというのは、明確によく分かっていないので、教えていただければと思うのですが、恐縮でございます。
○城山会長
小阪委員、いかがでしょうか。
○小阪委員
オレゴンルールは、医療の世界で、要するにアクセスとコストと、それから質というのが3つ成り立たない、トリレンマと言われますけれども、アメリカであれば、質とアクセスがいいので、コストがむちゃくちゃかかっています。イギリスなどは、GPがいますし、人頭制ですから、逆に言うと、医療の質と、それからコストをある程度抑えていますけれども、アクセスが物すごく悪いと、こういう例があるわけですね。それが、今、本当に全てが正しいかどうかというのは、理論的には分かりませんが、言われているわけです。それは、たくさんの例がある中で、薬価は対象外とするのか、という考えでやられるということでしょうかと聞いています。
○城山会長
どうぞ。
○清原薬剤管理官
どうもありがとうございます。
我々としましては、先ほど答えたような形で、オレゴンルールが今言われたようなトリレンマと言われているものであるのでしたら、当然、その中で最終的には、やはり目標については、医療の質を低下させないというのが大目標でございますので、本当に何度もいいますが、個々の医薬品について、本当に必要なものが現場にお届けできるような形で、その3つのものについて検討していくものかなと思っております。
やはりどれも、片方を捨てるとか、あるいはどれか1つだけ優先をして全てつけてしまいますと、最終的には、やはり現場の医療関係者あるいは患者さんに御迷惑をかけますので、そこの部分については、本当に、個々の品目の薬価調査の条項とか、あるいは原価、産業界のほうの御意見とかも聞きながら対応していければと思っております。
○城山会長
小阪委員、よろしいでしょうか。
○小阪委員
はい、分かりました。今のお話から聞くと、質のいいものを全ての患者さんにということであれば、質、アクセス、最後がコストということですね。
○城山会長
コストが最後かどうか分かりませんけれども、質を念頭に置きつつ、バランスを取るという、そういうお話だったかなと思います。
よろしいでしょうかね。ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。そうしましたら、ほかに御質問がないようでしたら、本件につきましては中医協として承認をするということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
それでは、説明のあった件については、中医協として承認をしたいと思います。
本日の議題は以上となります。
次回の日程につきましては、追って事務局より連絡することとし、本日の総会はこれにて閉会といたします。
どうもありがとうございました。

