照会先
■ 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金関係
労働基準局労働保険徴収課
- 課長補佐:
- 髙田 正樹 (内線5167)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3502) 6722
■ 障害者雇用納付金関係
職業安定局障害者雇用対策課
- 課長補佐:
- 浅湫 泰志 (内線5862)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 1173
「令和8年熊本地震」で多大な被害を受けた地域での 労働保険料等の申告・納期限等の延長を行います
1.労働保険料等の申告・納期限等の延長
「令和8年熊本地震」の発生に伴い、本日、熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町を対象地域に指定して(以下「指定地域」)、労働保険料等※の申告・納期限等の延長を行いました。
※ 労働保険料、特別保険料および一般拠出金ならびに障害者雇用納付金
(1)令和8年熊本地震によって多大な被害を受けた指定地域に所在地を有する事業場の事業主と労働保険事務組合に対して、労働保険料等の申告・納期限等を延長するものです。
(2)指定地域に所在地のある事業場の事業主と労働保険事務組合は、令和8年熊本地震による被害が発生した令和8年7月28日以降に到来する労働保険料等に関する申告書の提出、納付、徴収に関する期限が延長※されます。
なお、労働保険料等の申告・納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していきます。
※ 延長後の納期限は、災害がやんだ日から2か月以内の日を別途告示によって定めます。
2.納付の猶予
指定地域外の地域にある事業主でも、令和8年熊本地震により財産に相当な損失を受けたときには、令和8年7月28日以降に納期限が来る労働保険料等について、事業主の申請に基づき、原則として1年以内の期間、納付の猶予を受けることができます。
労働保険料、特別保険料及び一般拠出金についての詳細は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に、また、障害者雇用納付金についての詳細は、事業所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構支部にお問い合わせください。

