令和8年度 第1回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

日時

令和8年4月23日(木)16:00~18:00

場所

厚生労働省労働基準局第2会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館15階)

議事内容

○鈴木中央労働衛生専門官 それでは、定刻になりましたので、令和8年度第1回「化学物質管理に係る専門家検討会」を開催いたします。
本日は、大変お忙しい中、御参加いただきまして誠にありがとうございます。
私は、本日、座長に進行をお渡しするまで司会を務めさせていただきます、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室中央労働衛生専門官の鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、労働安全衛生法等の一部改正に伴う省令等の改正に向けた内容を議題としております。
そのため、今回は通常御参加いただいている濃度基準値の設定並びに濃度基準値設定対象物質の測定方法についての検討とは議題が異なっておりますこと、あらかじめお伝えいたします。
また、今年度の構成員につきましては、お手元の開催要綱別紙の構成員名簿を御覧いただきたいのですけれども、合計17名の方が構成員になってございます。
今回は、開催要綱別紙の構成員名簿のうち13名の構成員に出席いただいておりまして、このうち、構成員4名が欠席ということになっております。
本日は会場とオンラインの併用で開催しておりますので、オンライン参加の皆様におかれましては、周囲の音を拾ってしまうこともございますので、御発言される場合を除きまして、マイクをミュート(オフ)に設定いただきますようよろしくお願いいたします。このほかに、進行中、通信トラブル等の不具合がございましたら、チャットに書き込み、または事務局へメールにて御連絡をお願いいたします。
また、御発言の際には、挙手ボタンを押していただきまして、座長の指名を受けてから御発言いただきますようお願いいたします。
なお、議事録を作成し、全ての構成員の皆様に御確認いただいた上で、後日発表いたしますので、御了承おきいただきたいと思っております。
本日の会議は公開としており、一般傍聴者につきましてはウェブでの音声配信のみとさせていただいております。
それでは、開催前に、事務局に人事異動がありましたので、御挨拶だけさせていただきます。
まず、私、御挨拶が遅れました。4月に着任いたしました、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室中央労働衛生専門官の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。
○増川中央労働衛生専門官 同じく、4月に異動となりました、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室の増川と申します。よろしくお願いします。
○鈴木中央労働衛生専門官 それでは、最初に、厚生労働省労働基準局安全衛生部長の安井から一言御挨拶申し上げます。
○安井安全衛生部長 皆様、こんにちは。皆様におかれましては、平素より労働安全衛生行政の推進、とりわけ化学物質管理の推進に多大なる御尽力を賜り、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。
この検討会において、令和5年に御議論いただきまして、令和5年11月に中間取りまとめという形で御提言をいただきました個人ばく露測定の精度担保につきましては、この中間取りまとめを踏まえまして、第三管理区分と金属アーク溶接の個人ばく露測定につきましては、令和5年に省令改正を行いまして、測定方法と測定する者の要件を定めたところでございます。
一方、この中間取りまとめにおきましては、濃度基準値のための確認測定、あるいはリスクアセスメントの見積りのための測定につきましては、今後、必要な法令の整備により、作業環境測定と同様に、資格者による個人ばく露測定を義務づける仕組みを設けることを検討すべきという御提言をいただいておりました。この提言を踏まえまして、令和7年5月に労働安全衛生法及び作業環境測定法を改正いたしまして、労働者が化学物質にばく露している程度を把握するために行う個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけたというところでございます。
これに伴いまして、既に省令で定められております第三管理区分と金属アーク溶接への個人ばく露測定を含めまして、安衛法で定める個人ばく露測定全般について、作業環境測定等を位置づけて、作業環境測定士による測定を義務づける方向で、関係する政省令の改正の検討を進めているところでございます。本日の検討会は、この政省令の内容につきまして御議論いただきたいと考えてございます。
過去に行われました中間取りまとめでの議論を踏まえまして、この法改正を受けた制度整備に当たっての論点について御議論をいただきたいと考えておりまして、その一定の方向性を取りまとめて、また公表したいと考えているところでございます。
また、本検討会では、この個人ばく露測定に関しての取りまとめを行った後、昨年度と同じように、濃度基準値等の検討を行っていただくということにしておりまして、今回を含めまして、計10回の開催を予定しているところでございます。職場における化学物質の適切な管理に向けまして、多岐にわたる課題を御検討いただくことになりますけれども、それぞれの御知見やお立場から忌憚のない御意見、御議論をいただければと考えております。
よろしくお願いいたします。
○鈴木中央労働衛生専門官 それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。
○城内座長 ありがとうございます。
それでは、まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○鈴木中央労働衛生専門官 本日の資料ですけれども、議事次第と配付資料一覧。資料は1つのみなのですけれども「資料」と書かれたスライドと、参考1として本検討会の開催要綱と、参考2として参照条文、参考3として令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会中間取りまとめを御用意いたしております。
オンラインで参加いただいている構成員の皆様には資料を事前にメールで送付させていただいておりますけれども、不足等がございましたら、事務局までお知らせいただきたいと思っております。
本日の資料は、厚生労働省のホームページにあらかじめ掲載しております。傍聴の方はそちらを御覧ください。
資料の確認は以上でございます。
○城内座長 ありがとうございます。
それでは、本日の議事に入ります。議題「(1)個人ばく露測定等に係る安衛法等一部改正法の施行に向けた検討事項について」ですが、それぞれ論点が1から4まで用意されております。
論点ごとに御説明をお願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 それでは、ただいまから資料に基づきまして御説明をさせていただきます。本日お配りさせていただいております資料を御覧いただければと思います。
まず、令和5年の本検討会におきまして、中間取りまとめとして、個人ばく露測定の測定精度の担保のための仕組みを構築するようにという御提言をいただきまして、これを受けまして、厚生労働省として、これまで関係法令の改正等を行ってきたところでございます。
これら改正した法律につきましては、その施行日が本年10月1日とされてございまして、このため、現在、詳細な制度の検討を進めているところでございますが、この検討の中において専門家の先生方に御議論いただくべき事項が出てきたということで本検討会を開催させていただいているところでございます。
この詳細な制度につきましては、今後、関係する政省令として定めていくこととしてございますが、この10月1日の施行に間に合わせるために、6月には審議会に諮るという手続をさせていただく必要があることから、年度明け早々のこの急な検討会の開催とさせていただいたところでございます。お忙しい中、御参集賜りましてどうもありがとうございます。
それでは、資料に基づき御説明させていただきます。資料を御覧ください。
まず、この資料の構成といたしましては大きく2つに分かれて作らせていただいてございます。まず、前半の部分につきましては、令和5年にいただきました中間取りまとめの概要と、その中間取りまとめを受けて、これまで厚生労働省として取り組んできた法令改正の中身、また、今後の政令改正のイメージというものについて御説明させていただくのが前半でございます。後半の部分に、論点として4つほど示させていただき、各論点について説明させていただくという資料になってございます。
まず、前半部分の説明をさせていただきます。資料の2ページを御覧ください。
この資料の上のところに、当時の検討会で検討された背景をまとめて書いてございます。こちらは中間取りまとめから抜粋してつくった資料でございます。作業環境測定につきましては、もともと作業環境測定基準という基準に従って測定を行っていただくこととしており、これに合わせて、測定に専門知識・技術を要する作業場については、作業環境測定士による測定を義務づけているところでございまして、これにより測定結果の精度を担保しているというところでございました。
この精度の担保ということについて、事前にいただいた御意見で、「精度」という言葉は、もともと測定したデータのばらつきが小さいという意味が基本的な意味ではあるけれども、ここの測定の「精度を担保」という言葉遣いはこれでいいのかという御意見をいただいたところでございます。こちらは、実はこれまで、中間取りまとめ等の文書においては、この「精度の担保」という言葉を使わせていただいているということから、引き続き、この「精度の担保」という言葉を使って説明させていただければと考えてございます。
この精度の担保ということにつきましては、資料の下の図を見ていただきますと、この①、青色の線で囲んである部分。ここがいわゆる指定作業場という指定をされている作業場で、この枠の中であれば作業環境測定士による測定が義務づけられているという状況です。実は、このほかにも個人ばく露測定という測定がございまして、それがこの青色の枠の外にいろいろと位置づけられたものが存在していました。
当時、この指定作業場の外にある個人ばく露測定というものについては、測定を実施する者の限定がないという状況であったことから、測定精度が要は担保されていないという状況を踏まえて、測定精度の担保の仕組み、それから、具体的に測定いただく資格者。この要件について御議論いただいたというのが、この中間取りまとめを出された背景にあったというものでございます。
次のページに移らせていただきます。この中間取りまとめで提言いただいた内容を大きく整理すると、3つの提言をいただいているところでございます。それを検討結果1~3ということで、2ページを使ってまとめさせていただいてございます。
まず、3ページの上の部分でございます。1つ目の提言としまして、検討結果1でございます。個人ばく露測定というものについては、その結果に基づいて呼吸用保護具の選定等を行うというものであることから、その測定の精度についてはやはり担保されることが必要であろうという御提言をいただいたというのが1つ目の提言でございます。
2つ目の提言といたしましては、その測定精度の担保をするための仕組みについての御提言でございます。大きく分けて2つに分けて御提言いただいてございまして、上の○の御提言につきましては、これは第三管理区分作業場等という、この「等」は何かといいますと、上の検討結果1の囲みの中の※で注釈してありますところの②に書いてございます。「環境改善が困難な第三管理区分作業場及び金属アーク溶接等作業を継続的に行う屋内作業場」。この2つをまとめて第三管理区分作業場等とさせていただいてございますが、この測定に関しましては、特化則、有機則といった特別規則に基づいて個人ばく露測定の実施を規定しているというものであったことから、御提言においては、その規定している特別規則を改正して、その測定の実施を一定の資格者に行わせることを義務づけるということが適当であるという御提言をいただいたというのが上の○でございます。
下の○についてでございます。こちらは個人ばく露測定の規定が特別規則という規則(省令)ではなくて、リスクアセスメント指針といったもので規定されているというものですので、まずは必要な法令を整備して、これを法令で位置づけられる測定にした上で、最終的には資格者による測定の義務づけという仕組みを設けることであるべきであるという御提言をいただきました。いずれも結果としては、資格者による測定を義務づける仕組みを設けるべきだ、それを検討するべきだという御提言をいただいているところでございます。
赤色の矢印については、後ほどまた別の資料で御説明しますが、この御提言を受けて対応していることについて参考で書かせていただいているものでございます。後の資料で説明いたしますので、この段階では割愛させていただきます。
次のページを御覧ください。3つ目の提言でございます。では、具体的に個人ばく露測定はどういった資格の方に実施していただくべきかという御提言を表の形で整理したのが御覧いただいている資料でございます。
御提言では、まず、第一種、そして、第二種作業環境測定士については、デザインとサンプリングについては追加の講習を受講していただくことで実施していただくことができるであろうということ。それとは別に、オキュペイショナルハイジニストという方について、これは下に注釈で※2ということで書いてございますが、日本作業環境測定協会の認定オキュペイショナルハイジニストまたは国際オキュペイショナルハイジニスト協会の国別認証を受けている海外のオキュペイショナルハイジニストやインダストリアルハイジニスト、こういった方をオキュペイショナルハイジニストと表記させていただいてございますが、この資格をお持ちの方であれば、個人ばく露測定に関するデザイン、サンプリングは一応実施できるだろうということ、このような御提言をいただいていました。
また、分析に関しましては、基本的に第一種作業環境測定士であれば実施ができるだろうということと、併せて一級化学分析技能士におかれましては、所属されている事業場で採取された試料の分析の場合には、この一級化学分析技能士であれば実施できるだろうという御提言をいただいていました。以上が、中間取りまとめの中で御提言いただいた3つの提言事項でございます。
これらの提言を受けて、これまで厚生労働省として取り組んできたことについて、次の5ページから御説明させていただきます。大きく、大体3つの段階に分けて説明させていただきまして、1つの段階ごとに1ページでまとめさせていただいてございます。
まず、中間取りまとめが出されましたのは令和5年11月でございますので、同じ令和5年度末にはなりますが、令和6年3月の段階で有機則、特化則、鉛則、粉じん則といった特別規則を改正いたしまして、その改正によって個人ばく露測定の手法や評価基準を定めるとともに、作業環境測定士等による実施の義務づけを行ったところでございます。
この対応したことで、資料の下のところにまとめてございますとおり、提言いただいた内容への対応状況ということを整理しているのですが、個人ばく露測定のところを見ていただきますと、上の「②環境改善が困難な第三管理区分作業場」「④金属アーク溶接等作業を継続的に行う屋内作業場」、こちらについては赤色の実線で囲ませていただいてございます。これは、この省令改正を行うことで、作業環境測定士等による測定が義務づけられ精度を担保する仕組みが一応この段階で達成できている、構築できているということで、実線で囲ませていただいたものでございます。
なお、この②とか④という数字につきましては、資料の2ページのところにもともと中間取りまとめで整理した考え方を示させていただいている図がございまして、ここの図にあるそれぞれの作業場を表示しているマル数字をそのまま資料に転記させていただいているものです。どういうものか、位置づけを確認する場合には、また2ページに戻って御確認いただければと思います。
ここまでが、省令改正を行ったことで対応した内容の説明でございまして、次は、この資料の点線で囲まれている部分を法令に位置づけるという対応を行ったところでございます。それが次の6ページの資料でございます。この6ページは法令の改正ということで、これは昨年5月に労働安全衛生法と作業環境測定法という法律を改正したことで、どのように個人ばく露測定の中の各測定の位置づけが整理されたかということを説明する資料でございます。
上の半分を御覧いただきますと、法令改正前の状況でございます。作業環境測定という測定が、これは労働安全衛生法の第65条を根拠として、もともと規定されていたものがありますが、それとは別に、個人ばく露測定という測定が特別規則とかリスクアセスメント指針等というもので規定されたものがありました。それとまた別に、改善措置の評価のための測定というものもございました。こちらは作業環境測定を実施した結果、改善措置を講じていただき、その効果がしっかりとあるかどうかを評価するための測定でございます。
法改正を行ったことで、下の図のとおり、これら全てが労働安全衛生法でいう作業環境測定という定義の中に全部含まれて整理されることとなりましたということを説明したのがこの資料でございます。
ちなみに、このように整理したことによって、先ほどリスクアセスメント対象物や濃度基準値設定物質の屋内作業場、こういった⑤とか③という測定についても、この法改正をすることで改めて労働安全衛生法の作業環境測定という測定に位置づけられるということとなったところでございます。
ここまでで、取りあえず、リスクアセスメントに関する個人ばく露測定等は一応、法令で位置づけられたわけですが、これをさらに作業環境測定士による測定を義務づけるということを目指して、現在、我々で対応を考えておる方向性というものが次の7ページの資料でございます。こちらは作業環境測定法施行令という政令を改正しようと考えてございまして、政令を改正することでどのように位置づけが変わるのかということを御説明させていただく資料でございます。
上半分が政令改正前ということで、いわゆる先ほどの資料の法律改正をした後の状況をそのまま転記したものでございます。この状況だと、現在、作業環境測定法施行令で定める指定作業場、これは黄色の囲みとして表現させていただいてございます。この黄色の囲みの部分について、現状は指定作業場とされているのは、労働安全衛生法第65条を根拠とする作業環境測定だけでございます。
これを今後、政令を改正して、この黄色の囲みの範囲、指定作業場の範囲を広げるという改正をすることを予定してございます。この改正により、下半分の政令改正後のところに書いてありますとおり、個人ばく露測定、それから、改善措置の評価のための測定、これらを指定作業場に加えることにより作業環境測定士による測定が義務づけられるということにするべく、検討を進めているという状況でございます。
ここまでが、中間取りまとめという提言をいただいた後、厚生労働省として取り組んでいる状況、またはこれから取り組もうとしている状況についての御説明でございます。
次は後半部分の御説明でございますが、この政令改正に合わせて、個人ばく露測定という制度について詳細に制度の検討を進めている中において、この検討会の場において専門家の先生方に御検討いただきたい論点というものを4つほど出てきたものです。以下各論点について御説明させていただきます。
まず、4つの論点を概観するための資料として、8ページに、全部の論点をまとめてございます。
まず、論点1でございます。こちらは、先ほど資料でも御説明している、環境改善を試みた後の改善措置の評価のための作業環境測定。これを作業環境測定士の方に実施していただくことを義務づける必要があるかどうかという論点として御議論いただきたいというのが論点1でございます。
論点2でございます。こちらは、個人ばく露測定というものが今回、作業環境測定という定義に位置づけられたことから、作業環境測定ということであれば、作業環境測定基準として測定の方法についてある程度示す必要があるところでございます。では、この基準をどのように規定したらよいかという点について御議論いただきたいというのが論点2でございます。
次に、論点3でございます。今度は分析の実施者の考え方でございます。このリスクアセスメントの対象物につきましては、約3,000近くの物質が対象となるところでございます。今のところ、分析の実施者としては、令和5年の中間取りまとめの段階では第一種作業環境測定士であれば分析が実施できるであろうという御提言をいただいているところでございますが、実際にこのリスクアセスメントの対象物質は非常に数が多うございますので、それぞれの物質について、第一種作業環境測定士の中でも、どの区分の方であればどの物質が分析できるのかということについて、個別に指定していくというのはなかなか現実的ではないことから、一定の考え方として示させていただければと考えているところでございまして、その考え方の整理について御議論いただきたいというのが論点3でございます。
最後、論点4でございます。オキュペイショナルハイジニストというものでございます。このオキュペイショナルハイジニストに関しましては、令和5年の中間取りまとめにおきましては、個人ばく露測定においては、デザイン、サンプリングを行う能力・知識・技能については十分持っておられるという形で御提言いただいたところでございますが、先ほど御説明しました昨年5月の法改正によって、このデザイン、サンプリングを含めた作業環境測定という測定自体が作業環境測定士のみ実施できることが限定される、独占されるという位置づけになることから、このオキュペイショナルハイジニストという資格だけでは個人ばく露測定というものを実施していただくことがなかなかできなくなってしまうという状況を受けて、このオキュペイショナルハイジニストの位置づけをどのように考えるべきかということについて御議論いただきたいというのが論点4でございます。
続きまして、論点ごとに詳細に御説明させていただきまして、我々の考えとしては、ある程度、対応について御提案させていただく形にさせていただければと思います。
それでは、まず、論点1について御説明させていただきます。こちらは真ん中の流れ図を御覧いただければと思います。まず、作業環境測定を実施していただいた後で、その結果に基づいて、当該作業場においては、第一管理区分、それから、第二管理区分、そして、第三管理区分の各区分に評価をしていただくことになってございます。この中で第三管理区分と評価された場合は、事業者の方に改善措置を講じていただいて、第一管理区分もしくは第二管理区分に要は改善していただくということにしてございます。その改善した措置が有効に機能して、ちゃんと改善されていることの確認をしていただくことになってございまして、それがこの流れ図の一番右側のところに書いてございます「改善措置の評価のための測定」でございます。
以上の流れの中で、一番右側の「改善措置の評価のための測定」でございます。こちらは「検討が必要な点」のところにまとめて書いてございますが、実はこの「改善措置の評価のための測定」につきましては、作業環境測定法施行令(作環令)において、実は指定作業場としては規定されていないという状況にございますということで、現時点では作業環境測定士の実施にさせることが義務づけられていないというのが現在の状況ということになってございます。
ただ、当該測定につきましては、改善措置の効果をやはり評価する。それは何を評価するかというと、その結果として、第一管理区分、第二管理区分に改善しているか、もしくは第三管理区分のままなのか。そういった評価をしていただくための測定ということであることからすると、やはり最初の作業環境測定と同程度の測定精度であることが望ましいのではないかと我々は考えているところでございます。この点を踏まえまして、この一番右側の「改善措置の評価のための測定」について、精度担保の仕組みについて御検討いただければというのがこの論点でございます。
我々といたしましては、先ほど説明で申し上げましたとおり、最初の冒頭の作業環境測定と同程度の測定精度であることが望ましいという考えの下、一応、対応案といたしましては、こちらの「改善措置の評価のための測定」につきましても作業環境測定士が実施することを義務づけさせていただくということはどうであろうかという御提案をさせていただければと思います。
この点に関して、事前に御説明した際にいただいた意見といたしましては、改善措置の評価のための測定というものは、これまで作環士の実施に義務づけられていなかったということでありますが、例えば自社で作業環境測定士を雇用している事業者であればよいけれども、外部の機関に依頼しているような小規模な事業場につきましては、ここを義務づけるということについて、なかなか対応が難しくなるのではないかという御意見もいただいたところでございます。
この意見はそのとおりではあるのですが、我々といたしましては、もともと管理区分がちゃんと改善しているかどうかの評価を行うための測定ということでありますと、そこは一定の精度担保が必要であるだろうということは認識してございます。また、労働者の健康障害防止のためには改善措置の有効性は極めて重要なものであるということから、やはり何らか作業環境測定士による精度担保というものは必要なのかなと考えて、今回の御提案をさせていただいたところでございます。
次の10ページで、論点2について御説明させていただければと思います。この論点2につきましては、個人ばく露測定が新たに作業環境測定に位置づけられたことによって、測定基準をどう規定するかというものでございます。
資料の左側に、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとして、今回新たに作業環境測定に位置づけられた測定をそれぞれ整理してまとめて書いてございます。Ⅰにつきましては、特別規則等にもともと規定されていた個人ばく露測定についてはⅠとしてまとめてございます。Ⅱにつきましては、リスクアセスメント指針という指針の中で個人ばく露測定が規定されているものをⅡとさせていただいてございます。Ⅲにつきましては、こちらは個人ばく露測定ではないのですが、先ほどの環境改善措置の評価のための測定というものをⅢとさせていただいてございます。それぞれに対応して、今、実は作業環境測定基準の中には規定はされてはいないのですが、既に例えばⅠにつきましては、有機則などの特別規則の中で、大臣が定める方法で個人ばく露測定を実施するよう規定していることから、大臣が定める方法としてそれぞれ、厚生労働省告示という告示の形で測定の方法については示されているものがございます。それが右側の緑色の囲みとして示させていただいているものでございます。
我々といたしましては、作業環境測定基準ではございませんが、このように測定の方法について、既にある程度示されている告示等がございますので、今回は作業環境測定基準として既に示されている告示の中で示されている方法をある程度整理した上で、基準の中に規定させていただくということを御提案させていただければというのが下の対応案の1つ目の○でございます。
Ⅲにつきましては、現時点で参考となるような基準はございませんが、もともと、最初に測定を行う作業環境測定と同程度の測定精度が必要であるという考え方に基づけば、最初の作業環境測定と同じ基準を規定させていただくのではどうでしょうかというものが対応案の2つ目の○でございます。
次の11ページに行かせていただきまして、では、第三管理区分濃度測定告示といった告示の規定をどのように作業環境測定基準の中に規定するかということについてでございます。
基本的には、いずれの告示に書いてあることもほぼ同じ内容でございますので、その内容を一応、要素ごとに分解して、箇条書きで整理したのが資料の上側の赤い囲みでまとめさせていただいているところでございます。このように、今回、ここに示している考え方として示している要素をある程度盛り込みながら、作業環境測定基準というものを今回規定するということを提案させていただきたいと考えてございます。
以上が論点2-1でございまして、論点2については、実はさらに論点2-2と論点2-3という、あと2つの論点を一緒に御議論いただきたいと考え、資料に書かせていただいてございます。
論点2-2でございます。作業環境評価基準の改正についてということでございます。先ほど御提案させていただいた作業環境測定基準と、もともと、作業環境測定ということで評価基準というものも一緒に示したものがございます。今回、個人ばく露測定というものが新たに作業環境測定に位置づけられたことで、この評価基準というものもそれに合わせて見直す必要があるのかどうかという点について御議論いただきたいというのが論点2-2でございます。
我々といたしましては、現在の評価基準というものは、あくまでも単位作業場所ごとに管理区分を区分することを目的に定められているものであり、個人ばく露測定というものはもともと、労働者のばく露の程度、もっと言うと、労働者の呼吸域の濃度を測定するものであることから、基本的に単位作業場所ごとに管理区分を評価するという評価基準の考え方とはなじまないのではないかと考えているところでございます。
この論点に関しては、実は事前にいただいた御意見といたしましては、単に個人ばく露測定は呼吸域の濃度を測定するだけではなくて、その結果を評価する必要があるからこそ、作業環境測定士による一定の資格者による測定を義務づけるということが必要なのだとするのであれば、何らかの評価の考え方については示す必要があるのではないかという御意見も頂戴したところでございます。
これに対しましては、確かにおっしゃるとおりではございますが、評価の考え方については、実は評価基準というものではなくて、技術上の指針といった、これまでに示している文書の中で評価の方法・考え方を示させていただいているというものがございますのと、やはり先ほど御説明した、あくまでも個人ばく露測定というものは労働者の呼吸域の濃度の測定というものを行っていただくという、特にそちらを中心に行っていただくということから、ある程度整合的なことを考えますと、新たに別の評価基準として定めるという必要はないのではないかということで、今回、対応案を御提案させていただいているところでございます。
次の論点2-3でございます。こちらは呼吸用保護具の選択基準でございます。技術上の指針等においては、作業環境測定の結果とか個人ばく露測定の結果等を踏まえて、呼吸用保護具の選択の基準・考え方が示されてございます。今回、新たに個人ばく露測定に係る呼吸用保護具の選択の基準を、新たに別の基準として定める必要があるかどうかということが論点2-3でございます。
我々の対応案としましては、呼吸用保護具の適切な選択のための基準につきましては、これまで技術上の指針等で示しているものがございまして、今回、個人ばく露測定という測定についての呼吸用保護具の選択の基準というものを、改めて新たな基準として定めるのではなくて、既に示されている考え方、技術上の指針等の考え方に基づいてしっかり選択していただくように指導させていただくというような形で対応させていただければと御提案させていただいているのが論点2-3でございます。
続きまして、次の12ページでございます。論点3でございます。こちらは、リスクアセスメント対象物について行う個人ばく露測定の分析実施者の考え方についての論点でございます。
こちらは、御覧いただいている資料の下の表を御覧いただければと思いますが、実は技術上の指針の中で、ある程度参考として示されている分析方法として、この表の左側にある分析方法が示されてございます。各分析方法に対応できる第一種作業環境測定士の区分。これは、第一種作業環境測定士として登録をいただく前に受けていただく登録講習のカリキュラムの中に示されている分析方法でして、その分析方法については講習において必要な知識とか技能を身につけていただいていると考えられるものに○をつけてございます。この整理された表に基づいて、上の対応案で提案させていただく対応について御議論いただければと考えてございます。
まず、リスクアセスメント対象物は3,000近くある物質でございますので、それぞれについて個別に分析方法を指定するのではなくて、まず、考え方といたしまして、技術上の指針の中で、濃度基準値と一緒に分析方法が定められている化学物質か、定められていない化学物質かで分類をさせていただきまして、この定められているという化学物質については、技術上の指針で定められた分析方法が下の表の中で見て、当てはめて、対応できる区分の第一種作業環境測定士に分析していただくということにしてはいかがかというのが対応案の上の○でございます。
下の○でございます。技術上の指針に定められていない大多数の化学物質がこちらに該当はしますが、その場合の対応が下の○でございます。この場合も、まず最初に、第一種作業環境測定士に適切に分析方法を選定していただくというところから始まって、その選定いただいた化学物質が下の表に分析が含まれる場合と含まれない場合で対応を分けて記載してございまして、含まれる場合については、当該分析方法に対応できる区分の第一種作業環境測定士に、今、実施していただいたらどうかということです。
含まれない場合については、これもその辺が含まれない場合を選定していただくということは基本的にあまりないものとは想定してございますが、考え方としてはそこも抜けがないように、考え方を整理するという意味で、この含まれない場合の対応については、このような考え方として示すのはどうかと示させていただいてございます。考え方といたしましては、まず、選定いただいた分析に必要な分析機器を保有して、なおかつその分析機器を使って適切に分析できる能力を有している。この2つの要件を満たす場合には、第一種作業環境測定士に分析していただくという形でその考え方を示すのはどうでしょうかということの御提案でございます。
なお、この資料の関係で2つ御意見いただいているところでございまして、1つ目は「技術上の指針で分析方法が定められている化学物質」という表記の仕方でございまして、この「定められている」となってしまうと、基本的にその分析方法だけ使うのだと理解されるという懸念があるのではないか。つまり、定められているものより精度のいい分析方法があるのであれば、当然、それを使ってもいいと、現状、技術上の指針では示されているが、そこの考え方については、やはり同じ考え方が維持されるのかということについての御意見をいただいたところでございます。
我々といたしましては、基本的に、より精度のよい分析方法を選択するという考え方を変えることは、今、予定はしてございませんので、そういったより精度の高い分析方法も含めて「定められている」という表現をここではさせていただいていると御理解いただければと思っております。
あと、もう一ついただいた御意見としましては、この分析方法で区分の対応を判断するということについてでございますが、いただいた意見といたしましては、その物質の捕集方法についても併せて考慮するべきではないでしょうかという御意見をいただいているところでございます。
我々といたしましては、あくまでも各区分の登録講習、つまり講習のカリキュラムの中を見ていろいろと考えてみましたが、各分析方法についての講習は受講していただくことになっていますが、捕集方法についてまで、区分ごとにどういう捕集方法というようなものについては、カリキュラム上、特に明示をされておりませんので、実態としては恐らくOJT的に現場で、捕集方法も含めて、いろいろと習得していただいているのではないかと考えているところでございまして、そういった面からすると、あくまでも区分ごとに対応できる分析方法という、登録講習のカリキュラムに照らし合わせた考え方で整理したこの表で基本的には選択していただきつつ、実際、捕集方法についてはOJT的に、今後、身につけていただくということにするのが、現状から見て、そういう対応でいいのではないかと考えているところでございまして、このような対応案を提案させていただいているというところでございます。
続きまして、次の13ページでございます。この資料の上の部分につきましては、今、説明しました分析方法を選定してから対応できる区分の第一種作業環境測定士を選定するという流れを図として示させていただいているものでございますので、また参考で御覧いただければと思います。
この論点3の関係では、もう一つ、3-2という論点について御議論いただきたいと考えてございまして、一級化学分析技能士の位置づけについてでございます。
この一級化学分析技能士につきましては、令和5年の中間取りまとめにおきましては、自らが所属する事業場で採取された試料については、この一級化学分析技能士による分析が実施できるということで一応御提言いただいたところでございますが、先ほど御説明した昨年5月の法改正、安衛法と作業環境測定法の改正によって、この分析という業務も含めた作業環境測定が作業環境測定士による実施に限定されるということになったため、この一級化学分析技能士が単独で分析というものを行うことができない仕組みに整理されたところでございます。
ただ、我々といたしましては、令和5年の中間取りまとめでは、この一級化学分析技能士であれば分析の能力は十分あるという御提言をいただいておりますことと、あと、法令上、厚生労働省令で定める者に分析業務の補助をさせることができるという規定があることから、我々としましては、この一級化学分析技能士については補助者としての位置づけを与えさせていただくということで対応できないかというのが対応案の3-2でございます。
この対応案の3-2の関係でいただいた意見としては2つほどございまして、一つは分析の補助者として、一級だけではなくて、二級の化学分析技能士も認めてよいのではないでしょうかというような御意見もあったものです。
しかし、我々といたしましては令和5年のときの中間取りまとめの経緯の中で一級化学分析技能士について、分析の実施能力があるという御提言をいただいたことを踏まえた上で、今回、一級化学分析技能士について補助者としての位置づけを与えるという対応を御提案させていただいているということを御説明させていただきます。
もう一ついただいた御質問が、一級化学分析技能士が自ら所属する事業場で採取された試料の分析に限定して認めるという、その方が所属する事業場という、事業場の考え方についての御意見、御質問でございまして、これは例えば同じ会社の中であればほかの事業場も同一の事業場と考えられるのかという御質問でございました。
これにつきましては、我々はあくまでも労働安全衛生法という法令の中での事業場の考え方にやはり準じた、同じ考え方で取り扱うべきと考えておりまして、あくまでも事業場単位で、同じ事業場に所属しておるかどうかで御判断いただくべきなのかなと考えているところでございます。
また、もう一つ、なぜ同じ事業場としているかというと、毎日、その方がその事業場で採取された試料について分析をしているという実態もあるのではないかということから、やはり同じ作業場にいらっしゃる一級化学分析技能士について、この分析の実施能力があると御判断させていただいたというところでございます。
以上が論点3でございまして、時間がかかって恐縮ですが、最後の論点の御説明に移らさせていただきたいと思います。まず、論点4、オキュペイショナルハイジニストの位置づけということでございます。
令和5年の中間取りまとめにおきましては、このオキュペイショナルハイジニストにつきましては、個人ばく露測定についてのデザイン、サンプリングを行う能力が十分あるということで御提言いただいたところでございます。ただ、このオキュペイショナルハイジニストにつきましても、先ほどの一級化学分析技能士と同じく、令和7年5月の法改正により、デザイン・サンプリングの業務を含めた作業環境測定という業務自体が作業環境測定士に実施が限定されるということになったことから、オキュペイショナルハイジニストという資格のみで個人ばく露測定というものは行うことはできないとなるような仕組み・制度になるということでございます。
これを受けた対応についての論点でございますが、我々といたしましては、まず、このオキュペイショナルハイジニストに対しましては、作業環境測定士の試験の免除をした上で、第二種作業環境測定士の資格を与えることとしてはどうかということと、併せて、前回の令和5年の中間取りまとめでは、個人ばく露測定に限定した上で、デザイン、サンプリングの能力があるという御提言でしたので、今回、試験免除で与える資格につきましては、あくまでも個人ばく露測定に限定した区分を新たに設けた上で、第二種作業環境測定士の資格を与えるということとしてはどうか。併せて、通常であれば、作業環境測定士は試験を合格した後、登録講習を受けた上で登録いただくことになってございますが、令和5年の中間取りまとめにおいては、特に追加の講習を受けることなく、個人ばく露測定が実施できるという御提言でしたので、この登録に今回の試験免除で登録する場合も登録講習を免除してはどうかということを御提案させていただきたいのがこの対応案でございます。
この関係で幾つか御意見をいただいているところでございまして、まず、オキュペイショナルハイジニストの中にはもともと、作業環境測定士の資格を持っている方が大多数ではありますが、持っていない方もいらっしゃるということで、オキュペイショナルハイジニストではあっても、デザイン、サンプリングの経験のない方もいらっしゃるのではないか。そういった方については、せめて登録時の講習は必要なのではないかという御意見をいただいているところでございます。
しかし、我々といたしましては、まず、このオキュペイショナルハイジニストという資格の位置づけ自体が、基本的にはデザイン、サンプリングが一応できる者であるという位置づけの資格であることと考えているということに合わせて、令和5年の中間取りまとめにおいても、基本的には個人ばく露測定が実施できると整理いただいたという状況で、令和5年の中間取りまとめの状況と現在の状況で特に大きな状況の変化がないと考えておりますことから、今回の提案につきましてはあくまでも中間取りまとめの提言に基づいて対応する提案をさせていただいているというところでございます。
また、オキュペイショナルハイジニストという資格については、基本的には国際的に見るとかなり専門性の高い、オールマイティーな専門資格ということからすると、個人ばく露測定にあえて限定しなくてもいいのではという御意見もいただいたところでございます。
ただ、我々もいろいろとオキュペイショナルハイジニストという資格そのものは、おっしゃるとおり、すごく位置づけの高い専門的な資格であるとは認識してございますが、作業環境測定という中で、特に場の測定と言われるものの測定についてはどうも、国際的な視点で見ると、かなり日本の中で特に行われている独自の測定方法と言えるような測定ということもあり、オキュペイショナルハイジニストだからといって、場の測定について、やはり一定の知識・技能が有しているというのはなかなか難しいのではないかと考えているところでございまして、その点から、限定した資格を与えさせていただくという御提案を今回させていただいたというものでございます。
最後に、このオキュペイショナルハイジニストという表記について、非常に鋭い御指摘をいただきまして、オキュペイショナルハイジニストにつきましては、先ほど資料の中で、注釈の中で日測協の認定オキュペイショナルハイジニストとか国際オキュペイショナルハイジニスト協会の国別認証を受けている。そういう注釈をさせていただきましたが、基本的に表記の仕方としても、それ以外のオキュペイショナルハイジニストが含まれるという誤解を与えないような表記をしてはどうかという御意見をいただきました。
これについては、御指摘を踏まえて、今後、より誤解のないような表記については検討していきたいと考えているところでございます。
駆け足になって恐縮です。以上で、資料の説明を終わらせていただきます。御審議のほう、よろしくお願い申し上げます。
○城内座長 説明ありがとうございました。
それでは、ただいまの論点1、9ページですけれども、これについての御質問及び本件に関する意見をいただきたいと思います。質問や御意見のある方は、挙手ボタンを押していただきまして御発言いただきますようお願いいたします。
宮内先生、よろしくお願いいたします。
○宮内構成員 まず、最初の8ページのほうの一番上の第65条の3第2項のところの改善措置の評価に対する作業環境測定実施者の論点1の件ですが、よろしいですか。
これは基本的に、改善措置を見るとなると、いわゆる再測定に近いような形だと思うのです。そうすると、測定のときの条件をやはり前と後できちんとそろえて行うことが正しい評価につながると思います。そうすると、同じような方法の精度できちんとサンプリング、そして、分析がどうしても必要になると思うのです。
結局、この評価というものは最終的に改善できるかできないかとか、呼吸用保護具による対策ができるかできないかということにつながると思うので、これは非常に重要で、きちんとした精度を担保できる測定士の方に義務づける必要があると思いました。
以上です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
○大前構成員 いいですか。
○城内座長 大前構成員、お願いします。
○大前構成員 大前です。
自社で作業環境測定士を持っているところは問題ないのですが、作業環境測定機関に測定を依頼しているような会社の場合は多分、契約を結ぶと思うので、その契約書の中に今の評価のための作業環境測定も含むというようなことを入れていただければ問題ないのではないかと思います。それを入れておかないと後でやったやらないというトラブルが起こると思うので、これは考慮していただきたいと思います。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
山室構成員、お願いします。
○山室構成員
この改善措置の後の測定については、実際上は外部の測定機関に委託している場合は同じ測定機関に再度依頼があって確認を行っているというところがほとんどだと思っております。
あと、測定士や測定機関がやらなければいけない測定だとずっと思っていましたので、ここが漏れていたのだなということは今回改めて知ったところです。
○城内座長 そのほかの先生方、いかがでしょうか。論点1に関して、よろしいでしょうか。
事務局から答えることは特にないですか。特によろしいですか。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 大丈夫です。
○城内座長 それでは、論点2に移りたいと思います。10ページを御覧いただきたいと思いますが、論点2に関して御意見等ございましたらお願いいたします。
鷹屋構成員、お願いします。
○鷹屋構成員 論点2の、特にリスクアセスメントの作業環境測定基準といいますか、若干外れているかもしれないのですけれども、作業測定基準といいますか、指定作業場の定義といいましょうか、リスクアセスメントの場合、結局、CREATE-SIMPLEをやって、実際にリスクアセスメントに対する個人ばく露ということが、今、作業環境測定士の業務独占と規定されていると思うのですけれども、実際には数理モデルによる推定とばく露の間がすぐ行くわけではなくて、例えば現場レベルですと、実際には簡易測定をやったりとかリアルタイム測定とかをやってつなぐという話になると思うのですけれども、この作業環境測定基準の決め方そのものの論点とは少し外れるのですけれども、結局、その間の部分というものが今回の制度の中でどういう位置づけなのか。
例えば測定基準をすごく幅広にすることによって、そういう予備的なものに関してもリスクアセスメントに係る個人ばく露測定と広く位置づけて、作業環境測定士でなければやってはいけないということにするのか。非常に、本当にいわゆる普通のと言うと変ですけれども、個人ばく露測定まで持っていくときには作業環境測定士でなければいけないということで、作業環境測定基準と申しましょうか、指定作業場の定義を明確にして、結局、CREATE-SIMPLEと個人ばく露測定の間に関しては、ある種、自律的管理という枠組みの中で事業者に自由でできるのか。そこの境目が明確化になっていないという思いと、そこを明確にする、そこをどうするかによって多分、作業環境測定基準そのものもどれくらいきっちり書くべきかということにも影響があると思うのですが、そこら辺、厚生労働省のお考えをお聞かせ願えればと思います。
○城内座長 事務局、お願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 今、鷹屋先生が御指摘いただいた点につきましては、技術上の指針の中で定められている測定の流れの中で、まず、労働者が化学物質にばく露される程度の把握をするというところから始まって、そこはCREATE-SIMPLE等でも実施できるとはなってございますが、その後、リスクの見積りをした上で低減措置内容を検討していただくという流れがつながる中で、労働者の呼吸域における濃度が濃度基準の2分の1を超える場合には確認測定というものを実施していただくということになってございます。
今回、我々が作業環境測定士の方に実施を義務づけようと考えておりますのは、この確認測定において、個人ばく露測定というものが実施される場合、個人ばく露測定を実施する場合は、その実施に当たっては作業環境測定士に実施を義務づけさせていただくというものが今回の制度改正の考えでございまして、鷹屋先生がおっしゃったとおり、例えば最初の測定からその後の確認、個人ばく露測定までの流れがどうなのかという考え方については、基本的にはこれまでの考え方を変えるつもりにはしてございません。あくまでも、これまでの考え方に基づいて個人ばく露測定という測定を実施する場合に作業環境測定士による測定の実施を義務づけ、その際の測定基準という考え方について、今回、どういう基準を定めたらいいかということを御議論いただきたいというのがこの論点2でございます。
御質問に対する回答になっているか、自信はないのですが、よろしいでしょうか。
○鷹屋構成員 ありがとうございます。
今の室長の御説明は非常に明確なのでございますが、例えば資料の7ページとかの真ん中のⅡというときに、濃度基準値設定物質とリスクアセスメント対象物という、2つありますね。だから、濃度基準値があるものでしたらCREATE-SIMPLEとか、あるいはそういう予備的な簡易測定で濃度基準値の2分の1かどうかというリスクアセスメントをした上で、では、確認測定に移る。だから、確認測定は指定作業場であり、作業環境測定士でなければならない、作業環境評価基準に従わねばならないというのは非常に明確で、今、室長の御説明は非常に腑に落ちたのです。
しかし、結局、基準値の決まらないリスクアセスメント対象物について、今後、どう位置づけられるのか。例えば事業者の自律的な判断で、濃度基準値ではなくても、事業者が独自に許容濃度を決めたとして、そこに関する個人ばく露測定は必ず作業環境測定士でやらなくてはいけないということなのか。濃度基準値ではなくても、例えばこれくらいのばく露に抑えようという何かしらの目標値を事業者が自律的管理の枠組みで決めて、それに関する、まず、一時的なリスクアセスメント、つまり、それに関して濃度基準値設定物質と同じような手順で、自分たちで決めた数字だけれども、それの2分の1より上か下かまでは、ある程度簡易的な方法でやって、そこから先に厳密にやるときには、作業環境測定基準に従った測定をしなければいけないのかということが、すみません。私の理解が悪いのかもしれませんが、少し明確になっていないのではないかという気がして質問させていただいております。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 よろしいでしょうか。
○城内座長 はい。事務局、お願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 先生、濃度基準が設定されていない場合の対応について御質問いただいたと理解させていただきました。
もともと、リスクアセスメントにつきましては、まず、リスクの見積りをしていただいた上で、結果的にそのリスクが許容できない場合に、それを許容できるリスクに低減していただくということがそもそもリスクアセスメントでございます。
濃度基準がある場合には、先ほど申し上げましたとおり、濃度基準を下回るように対応していただくということになるわけですが、濃度基準がない場合であっても、結局、最終的に許容可能なリスクにしていただくという対応はしていただく必要がございまして、そのための対応としましては、例えば危険有害物質から有害性の低い物質に代替いただく工学的対策、管理的対策という対策は講じていただくわけですが、最終的に有効な保護具の使用ということも含めて、リスクの低減対策は進めていただくということになるものと考えてございます。
この言わば有効な呼吸用保護具の選定に当たっては、やはり個人ばく露測定という測定によって一定の精度を担保されたデータに基づいて検討していただくということが必要であると考えておりますので、この濃度基準がない場合であっても、リスクの低減対策を検討するに当たっての濃度測定というものは実施していただくことになってございまして、この濃度測定において一定の個人ばく露測定を実施していただく際には、作業環境測定士による測定の実施を義務づけさせていただくというのが今回の制度改正の目指しているところでございます。
以上でよろしいでしょうか。
○鷹屋構成員 承知いたしました。ありがとうございます。
○安井安全衛生部長 座長、よろしいですか。
○城内座長 どうぞ。
○安井安全衛生部長 個人ばく露測定の言葉の定義を、技術上の指針では、御指摘のとおり、濃度基準値のものに限っているのですけれども、例えば第三管理区分の関係の測定方法につきましては、作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行う測定とか、そういった書き下しているものがありますので、本当にサンプラーを体につけて測定するようなものについては個人ばく露測定という形にして、そういった測定手法を取る場合は測定士にしてくださいというような形で分かりやすく示したいと思います。
○鷹屋構成員 ありがとうございます。
○城内座長 続きまして、保利構成員、お願いします。
○保利構成員 よろしいですか。
○城内座長 どうぞ。
○保利構成員 今のことと関連するのですけれども、一応、作業環境測定士が測定するところの指定作業場ということでなっていると思うのですけれども、このリスクアセスメント測定の場合は、濃度基準値を超えそうという場合は指定作業場と位置づけられると思うのですけれども、そうではない場合は、事業者のほうが測定をしたいと思ったときにそこが指定作業場になるという考え方でよろしいのですか。
○城内座長 事務局、お願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 ありがとうございます。
基本的に、個人ばく露測定を実施するかしないかという御判断は事業者の方にしていただくということになると考えてございまして、個人ばく露測定を実施すると判断して実施していただく場合には、作業環境測定士による測定を義務づけさせていただくと考えてございます。
○保利構成員 ですから、同じ作業場でも指定作業場になるということは、要するに測定士さんが測定するから指定作業場になるという考えですね。よろしいですね。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 そうです。個人ばく露測定を実施する場合に指定作業場に指定させていただくというようなことを考えてございます。
○保利構成員 結構です。分かりました。
○城内座長 津田構成員、お願いします。
○津田構成員 ありがとうございます。津田でございます。
先ほど第三管理区分等々の測定のときに、サンプラーを体につける場合は個人ばく露濃度測定ということで測定士さんがということのお話を伺いまして、そうしますと、リスクを評価するので、まず、どのくらいのリスクを見積もるという段階で、例えばセンサーを身につけるであるとか、呼吸器を身につけるであるとか、すみません。商品名を申し上げて申し訳ないのですが、パッシブ・ドジチューブを襟元につけるとか、そういうことを少しやってみようというときにも、この同じ表現になりますと、これは作業場、いわゆる指定作業場という、要はサンプラーを体につけるというようなことになってしまうのかなという心配があったのですけれども、その辺りはどのように判断を今後明確にされるでしょうか。
○城内座長 事務局、お願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 基本的には、あくまでも測定をするという行為が個人ばく露測定と考えてございまして、例えば測定をするのではなく、サンプラーを試しにつけてみるということのみであれば、これは個人ばく露測定というものには該当しなくなる。要は結局、それをつけたことで測定をするということまで行うのであれば、それは個人ばく露測定になるとは思いますが、サンプラーを試しにつけてみるということであれば、それは個人ばく露測定とはならないのではないかと考えています。
○津田構成員 ありがとうございます。
サンプラーをつけると結局、数値が出てくるものもあるわけですね。それは測定とは言わないという。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 その数値を使って、例えば濃度を評価する、濃度を測定するということであれば、それは個人ばく露測定には該当すると思うのですけれども、その試しというものがもしかして、試して測定してみるという、試しの測定ということでございましょうか。サンプラーをつけてみるということの試しではなくて。
○津田構成員 そうではなくて、リスクアセスメントで本当にそのリスクが許容できるのかできないのか、もっと精査する必要があるのかということで、例えばこの作業者さんに今日は襟元にパッシブ・ドジチューブをつけてみましょうですとか、あるいはセンサーをつけてみましょうというような場合です。それは測定値が出てまいりますね。
○安井安全衛生部長 それは個人ばく露でしょう。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 例えばその結果を使って、あるいはその結果に基づいて何らかの対策を講じることになるのであれば、それはやはり一定の精度担保が必要になってくるということから、作業環境測定士による測定をしていただくのが必要になるのかなと、お話を聞いていて思いました。
○津田構成員 そうしますと、測定といいましても、第一種作業環境測定士の分析に頼らずも、第二種作業環境測定士あるいはオキュペイショナルハイジニストがデザイン、サンプリングをしている時点で既に結果が出てしまうということになりますので、分析が必要がないというものになるかと思います。
確認測定等々の場合にはやり方があって、かつそれが、分析の精度が一定の条件に見合うものであれば同じような提示された方法でなくてもよいということになりますが、パッシブ・ドジチューブですとか、あるいはセンサー等々については精度というものをそこまで、確認測定を行うものほど精度があるわけではないですので、そうしますと、個人ばく露濃度測定の精度が見合わないので個人ばく露濃度測定とは認められないということになりませんか。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 測定する装置が、精度があまり十分でないという。
○安井安全衛生部長 よろしいですか。
もともと、作業環境測定は簡易測定を認めているものがありますね。例えば有機溶剤とか、そういう扱いと同じだと思いますので、定められた簡易測定機器でなければ作業環境測定を使ってはいけない。それで、簡易測定機器を使うときは第二種の人で構わない。分析がないから当たり前なのですけれども、そういった扱いは、考え方は変わらないと思います。
○津田構成員 分かりました。
では、そうしますと、指定されたもの以外のものの場合には共存物質の影響等々も起きる可能性がありますので、個人ばく露濃度測定とは当たらないといいますか、個人ばく露濃度測定として認めることはもともとできない状態ですので、個人ばく露濃度測定にはならないという理解でよろしいでしょうか。
○安井安全衛生部長 個人ばく露測定にならないという表現が難しいところですけれども、目的論的に決めるのか、サンプラーの種類で決めるのかということだと思いますけれども、目的論的に言えば、十分な精度のない測定というものは多分、個人ばく露測定としては位置づけられないと思います。
それをどのように法令を書くのかは考えたいとは思いますけれども、サンプラーをあえて精度を落として、作業環境測定ではなくして作環士でなくていいというようにするという方向に追い込みたくもないので、考えたいと思いますが、趣旨としては、まさに現状の作業環境測定と簡易測定機器を使った作業環境測定と考え方は同じようにしたいと思います。
○津田構成員 承知しました。ありがとうございます。
○城内座長 山室構成員、お願いします。
○山室構成員
最終的には、呼吸用保護具を選定するときには呼吸域の濃度を正確に測る必要があるので、そのときはリスクアセスメント対象物にしろ、濃度基準設定物質にしろ、きちんと個人ばく露測定を行う。それで精度の管理も担保も必要であるということで、そうすると非常にすっきりした考え方になるのではないかと思っています。その考え方は、第三管理区分測定のところにしろ、溶接ヒュームの濃度測定のところにしろ、同じですので、それで非常にすっきりするのではないかなと思います。
○城内座長 小野構成員、お願いします。
○小野構成員 今の山室構成員とほぼ同じです。幾つか前の論点のところでもやはり確認測定についての精度ということをおっしゃっていたと思いますので、センサーとか検知管とか、そういったものを使って、確認測定の必要があるかどうかというものを見るときに、検知管は関係ないですけれども、体につけて測定したとしても、そちらについては精度的には緩くてもいいと思いますので、個人ばく露測定だから、作業環境測定士が行う指定作業場といいますか、鶏と卵になってしまうのですけれども、ですから、そこでは求めなくてもよくて、やはり確認測定に関わるところではきちんと測定士がやって測定精度の担保をするということで、私はそういう整理のほうが簡単かなと思っております。
今回の論点には出てこないかもしれないのですけれども、測定をした結果、例えば許容濃度が100ppmのものが99ppmだった、あるいは101ppmだったというときに、そこの精度に何%ぐらいのばらつきを持って、要するに何らかの対策をしなければいけないという判断をするのであれば、そこの精度をちゃんと担保できるような能力のある人という理解で測定士になるのかなと思っております。
以上です。
○城内座長 西村構成員、お願いします。
○西村構成員 ありがとうございます。
今の山室先生、小野先生の質問とまた違う観点からの、違う立場からの質問になるかもしれないですけれども、今回、対応案として提案していただいているのは、リスクアセスメントの結果、あるいはリスクアセスメントのため、事業者が呼吸用保護具をつけることを考えた場合には、そのようなケースは全て有資格者による個人ばく露測定が要るようにしましょうという御提案という理解で合っていますでしょうか。よろしくお願いします。
○城内座長 事務局、お願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 こちらにつきましては、個人ばく露測定を義務づけるというものではなくて、あくまでもリスクアセスメントの流れの中で確認測定とか濃度測定をする際に、個人ばく露測定を選択といいますか、実施するという場合には、その測定については作業環境測定士の実施を義務づけるというものでございます。
ただ、結果的に、その結果を用いて、例えば濃度基準値以下にするための対策とか、もしくは許容可能なリスクに低減させるという対策を講じていただく、その対策として有効な呼吸用保護具の選択をしていただくということになるのであれば、当然、その選択に当たって必要な判断の材料となる個人ばく露測定には一定の精度を担保することが必要だろうということで、その測定については作業環境測定士による測定を義務づけさせていただくというものでございます。
御質問に対する回答は、こちらでよろしいでしょうか。
○西村構成員 ありがとうございます。
後半でおっしゃっていただいたことと思っておりまして、結果的には呼吸用保護具の選定を行うということになりますので、呼吸用保護具を着用することを検討する職場では、やはり最終的にはこの個人ばく露の測定を行うことになるし、有資格者によって行うことになるというご提案と理解できたと思っております。ありがとうございます。
○城内座長 大前構成員、お願いします。
○大前構成員 大前です。
今の話は理解できるのですが、先ほども言いましたように、自社で作環士がいる場合は問題ないわけですけれども、作業環境測定士がいない、ほとんどの大多数と言っていいと思うのですが、その事業場に対しても、やはりこのタイプの測定をやる場合は作環士の契約といいますか、それを求めるということでございますか。
○城内座長 事務局、お願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 ありがとうございます。
作業環境測定士さんが自らの事業場にいらっしゃらないという場合も当然、おっしゃるとおりあるかとは思いますが、我々といたしましては、最終的に労働者の健康障害を防止するという観点からすると、個人ばく露測定の結果による呼吸用保護具の選択ということにつながる測定につきましては一定の精度担保が必要だと考えまして、作業環境測定士、もしくは測定機関に測定を実施していただくということを義務づけさせていただければと考えているところでございます。
○大前構成員 いいですか。
○城内座長 大前構成員、お願いします。
○大前構成員 もちろん、それが理想だと思うのですけれども、それをやると逆に中規模以下の会社がリスクアセスメントをやらなくなってしまうという言い方は変ですが、そちらの方向に行くのは少し懸念するので、そこは何かうまい方法がないかと思うのです。
○中野化学物質対策課長 リスクアセスメントの手法自体はいろいろとございますので、個人ばく露がマストというものでもないので、そういう状況もあるかもしれませんけれども、幅広い方法が事業場の、企業の皆様にやっていただけるように、そちらの情報もまた充実させていきたいと思います。
○城内座長 宮川構成員、お願いします。
○宮川構成員 今、大前先生が御心配になったのと同じことで、私の心配は、リスクアセスメントというものはCREATE-SIMPLEでいいのだと思っていただくと、現在のリスクアセスメント指針でも、リスクの見積り方法としては管理濃度や濃度基準値、そのほかのばく露限界値というような基準と比較するという方法が書いてあります。いわゆる作業者にサンプラーをつけてもらうということをするかどうかに関わりなく確認測定が必要そうかなと思われるようなところであれば、きちんとした精度の高い測定が望ましいので、有資格者にお願いするというのには私は賛成なのですけれども、そうではなくて、「十分大丈夫だろうけれども、一応、念のため測ってみましょうか、では、作業者にサンプラーをつけて」というようなことをするときにでも資格のある方に頼まなければいけないというようにされてしまうと、かえって、「では、測ってみて」ということがやられなくなって、数値計算のCREATE-SIMPLEだけでいいのだとかとなるとあまりよろしくないのかなと。
だから、もし簡易な方法でもいいから、その辺を測ってみようと。センサーなど、いろいろありますので、そのときにそういう測ってみようという動きが抑えつけられないように、本来であれば、ただの数値計算よりもちょっと測ってみるということもあったほうがいいのだということを理解して、その場合には別に資格がない人でも大丈夫ですということをうまく説明できるような言葉遣い、用語の定義とか、いろいろ難しいことはあると思いますけれども、考えて、最終的なものをつくっていただければと思います。
以上でございます。
○城内座長 事務局からよろしいですか。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 はい。
○城内座長 今、いろいろな御意見をいただいて、何となく方向性が見えてきたかなと私自身は少し感じていますけれども、次回に向けて事務局でまとめていただくということで、論点2はここまでにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
時間もあまりたくさんはないので、引き続いて、論点3について、12ページからですけれども、御意見等をお伺いいたしたいと思います。よろしくお願いします。
いかがでしょうか。
津田構成員、お願いします。
○津田構成員 すみません。ありがとうございます。
先ほど御説明いただいたときに、ここの論点3のときでしたでしょうか。測定士さんにも分析だけではなくてサンプリングに関しても何か規定といいますか、設けたほうがいいのではないかという御説明があったような気がしますが、その点について伺ってもよろしいでしょうか。
こちらのものは分析ですけれども、C・D測定に関しては、作環士さんはC・D測定をするという、たしか、別途講習を受けないとできないかと思いますけれども、これは個人ばく露濃度測定のための何か講習を受けて、別途、資格上、免除のところに書かれるというようなことになるのでしょうか。
○城内座長 事務局、お願いします。
○安井安全衛生部長 4ページ、サンプリングのほうでしたか。
○津田構成員 すみません。12ページだったのですけれども、そのときにちょうど、その説明があったものですから。
○安井安全衛生部長 4ページの話ですね。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 一応、個人ばく露測定を実施していただける方につきましては、4ページに令和5年の中間取りまとめのときに御提言いただいた内容を示させていただいてございますとおり、第一種作業環境測定士、第二種作業環境測定士につきましては、必要な講習を受講していただいた方に対して、講習を修了した方については、登録証の裏の備考のところに講習修了ということが分かるようにする。ここで検討はしてございますが、何らかの形で講習を修了しているということを確認していただいた方について、個人ばく露測定が実施できるようにするという方向で、今、考えてございます。
こちらでよろしいでございましょうか。
○津田構成員 そうでした。すみません。失礼しました。4ページにありましたね。ありがとうございます。
○城内座長 保利構成員、お願いします。
○保利構成員 私もこれを質問させていただいたのですけれども、サンプリングに関しては、特に固体とろ過捕集等の相補捕集法のものがありますね。その場合に、分析だけでいいのであれば、例えば有機溶剤の第5号の登録の人であればできるのですけれども、第5号であれば恐らくろ過捕集等をやったことがないので、それしかない人についてはなかなか難しいかなと思うのですが、その辺、いかがでしょうか。
○城内座長 事務局、お願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 ありがとうございます。
事前にいただいた御意見で、こちらもいろいろと調べてみたところですが、捕集方法に関する講習といいますか、区分ごとに捕集方法についてどういう形で身につけておられるかということを制度的に整理できるか調べてみたところなのですが、分析方法であれば登録講習時の講習のカリキュラムの中に示されている分析の範囲の中にそれぞれ講習で身につけて学んでいただくべき分析方法としてそれぞれ示されているものがあるのですが、捕集方法に関しては、カリキュラム上、見られなかったものですので、どの区分であれば、どの捕集が対応できるという整理をすることはなかなか難しいのではないかと考えまして、こちらとしては捕集方法につきましては、あくまでも実際、実務の中で現時点で身につけていただいているのではないかと考え、そこはこれまでと同じような考え方で整理させていただければと考えているところでございます。
以上でございます。
○保利構成員 ろ過とかでしたら大丈夫だと思うのですけれども、ろ過捕集をやったりということもありますので、有機だけの人だったら恐らくろ過はやっていないので、そういう人はどうかなというのは思うのです。
○安井安全衛生部長 実際、例えばガスクロマトグラフィを使おうと思っても、固体捕集なのか液体捕集なのかによって前処理は全然違いますので、当然、捕集方法と分析方法というものは一体なのですけれども、今の講習では分析機器の使い方しか教えていないので、その範囲内で考えると、捕集方法と分析方法をひもづけてやるような運用は今はしていないので、そこは法令上の限界といいますか、仕組みということになります。
ただ、学術的には保利先生のおっしゃるとおりなので、きちんとできるような形でもちろん、講習というものはできませんけれども、テキストにちゃんと書くとか、何らか考えたいと思いますけれども、法令上はそういう整理にせざるを得ない。
○保利構成員 何かあったほうがいいかなと思います。ありがとうございます。
○城内座長 小野構成員、お願いします。
○小野構成員 繰り返しになって申し訳ありませんけれども、私はやはりサンプリングのところが、化学物質が増えれば増えるほど難しくなってきますので、ろ過と固体だけではなくて、IFVという、ガスと粒子を両方取らなければいけないとか、新しいものがどんどん測定法には入れざるを得ないので入れている状態です。指定講習でそれは全く触れていないということも、実際上はそういう状態になっていると思いますので、先ほどテキストとかというお話がありましたけれども、誰が講習するのかということにこだわるよりは、今、例えば業種別マニュアルみたいなものをつくっていますけれども、そういったような流れで、測定法についても何らかのテキストを共通化して、みんなが読めるような形にするといいますか、そういう座学といいますか、ウェブで学べるといいますか、そういったようなものを準備していただけるとよろしいかなと思っております。
以上です。
○安井安全衛生部長 よろしいでしょうか。
○城内座長 どうぞ。
○安井安全衛生部長 ありがとうございます。
今、分析の話からサンプリングの話に飛んでしまいましたが、4ページにございますように、デザイン、サンプリングについては別の講習がございますので、まさにIFVの話とかは、このデザイン、サンプリングの講習の中に入れるべきかなと思っております。先ほどの12ページの話はあくまで分析ができる者の資格をどうしようかという議論ですので、それとは切り離して、今の御提言についてはこの4ページの講習のほうにどうするかということで検討させていただきたいと思います。
○城内座長 宮本構成員、お願いします。
○宮本構成員 ありがとうございます。宮本でございます。
例えばこの3号のところの人たちがいろいろな分析の、分析法に○がついていますけれども、例えばある機関に頼んで、この分析法はできるけれども、これはできないというものになった場合に、その先、どうすればいいのかというものが現実にはすごく戸惑いを呼びそうなので、分析屋さんに測定も頼んだけれども、この物質のこの測定方法だったらうちはこの機材がないのでできませんとかとなった場合にどうしたらいいのかというのが本当に宙に浮いてしまいそうな気がしますので、その辺を何か担保する仕組みがあるといいなというところ。
もう一つは、サンプリングまではできるのだけれども、その先がないのだったら、例えばどこかのセンター、日測協とか安衛研とかに送るとか、それで送り方が何か決まっていれば、そちらの分析はそちらに頼めるとか、これを全国版で担保する仕組みが何か要るのではないかと思った次第なのですが、この辺はいかがでしょうか。
○城内座長 事務局、お願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 機関によって対応できる、3号のみ対応できるというのは、確かにおっしゃるとおり、機関にとってはそういう3号でできる、例えば3号以外の1号、4号で対応すべき物質の分析ができない機関があるという御指摘は御指摘のとおりかもしれないと考えてございます。
ただ、その場合は、例えば4号は4号で対応できる機関、複数の機関にお願いしていただくというのはなかなか難しいということであれば、例えば今回分析が必要な、まず、分析手法について特定していただいた上で、その分析方法に対応できる機関について、要は選定していただくということがまず必要なのかなと聞いていて思いました。
その上で、御提案いただいた、例えば分析に関しては、どちらか集中で受け付けられるようなというお考えについては、現実問題として、そういう対応ができる分析機関についてどうするかということについては、現時点ではまだ何ともこの場では御説明することは難しい状況でございますが、そういう御提案をいただいたということで、承らせていただければと思います。
○安井安全衛生部長 よろしいですか。
○城内座長 どうぞ。
○安井安全衛生部長 前回の中間取りまとめをまとめたときには、これから濃度基準値がどんどん増えていく中で、分析できる機械は全部あるのかという話がかなりございました。濃度基準値が定められている物質については、今のところ、厚生労働省のホームページに全部載せて、少なくとも日本中のどこかで分析できる機関は最低限1個あるという状態にはしてございます。
今の御質問は、濃度基準に定められていない物質について、本当に分析できる機関があるのかという御質問かもしれませんが、そこにつきましては、先ほど佐藤室長が申し上げましたとおり、そういう機関の今の濃度基準値の物質別のような一覧をだんだん広げていって、こういう物質についてはここで測定できるというようなリストを日測協などと共同しながら地道に増やしていくということかなと考えております。
○宮本構成員 宮本です。ありがとうございます。
例えば3号の中でも、いろいろ○がついている分析法の中の、例えば幾つか、4つはあるけれども、2つはないなどといった場合に、そのないほうでやらなければいけない物質だった場合、断るということになると、断られた事業者のほうはどうしたらいいか分からなくなるというのがあるので、そういう宙に浮いてしまった方をどうするのかで、いろいろやる気をそがないようにしていただければというところでございましたので、よろしくお願いいたします。
○城内座長 どうぞ。
○安井安全衛生部長 1点だけ申し上げますと、例えば3号であると高速液クロマトグラフィから原子吸光まで全部書いてある。ここに書いてあるものは全て保有するか、すぐ使えるようにあらかじめ準備しておかないと登録できないルールになっていますので、例えばこの3号の登録を受けているのにかかわらず、うちは原子吸光をできませんというものはないはずです。
ただし、先ほど申し上げましたように、原子吸光を持っているけれども、例えば検量線がないとか、試薬がないから分析できないというのはあると思います。それは別の話です。
○宮本構成員 分かりました。ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
時間も迫ってきたのですが、3-2のほうについては何か御意見ございませんでしょうか。
宮内構成員、お願いします。
○宮内構成員 これは前も多分、議論があったと思うのですけれども、技術的にもかなりしっかりしているということで、国家資格ということでありますので、今回は補助者という位置づけでなったと思います。中間報告書の中でも個人ばく露測定等のサンプリング、分析をする方々がやはり少ないというようなことが出ていますので、個人ばく露の新しい制度ができたということ積極的にアプローチしていただいて、なるべく協力していただく、そのためにはネットワークみたいなものができるといいかなと思いました。私も身近にこういう方がなかなかいなくて、今後の課題かなと思っていますけれども、ぜひ、人が足りないという状況であれば、協力いただけるように積極的に働きかけていただければと思いました。
以上です。
○城内座長 山室構成員、お願いします。
○山室構成員 今、宮内構成員も言われたように、令和5年度の検討当時、測定士の数が足らないのではないかということでこういった話が出てきたのですが、今回の補助者という位置づけですとあまり戦力にならないのかなと思うところです。オキュペイショナルハイジニストのように、限定の何か分析者みたいなことが認定できたらいいのかなと思ったところです。難しい話かもしれませんが、そのように思いました。
○城内座長 宮本構成員、お願いします。
○宮本構成員 宮本でございます。
私も、まず、補助とは何かというところと、事業場に専属という意味なのかという点は確認を要するかなと思った次第でございました。複数の事業場にまたがっての人なのかとか、この辺の定義をしっかりすればいいのかなと。
ただ、補助者だと結局、誰かがいないと補助できないという形になって、戦力としていまいちで、分析がちゃんとできるということではないのかと思っていたのですけれども、その辺も教えていただければと思います。
○城内座長 事務局からお願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 ありがとうございます。
まず、宮内先生から御指摘いただきました一級化学分析技能士に対する働きかけにつきましては、御意見をいただきましたので、何か対応できることは考えていきたいと思ってございます。
山室先生からいただきました限定的な作業環境測定士資格という御提案でございましたが、もともと、令和5年のときの中間取りまとめにおきましては、この一級化学分析技能士につきましては、あくまでも所属されている事業場においてサンプリングされた試料の分析ということで御提言いただいていたことからいたしますと、あくまでも限定的に、例えば作環士資格というものとはなじまないのかなというのは、今、お話をお伺いして感じたところでございます。
それから、宮本先生からいただきました一級化学分析技能士の位置づけ、補助とはどういうものかというもので、自ら所属する事業場の考え方についてでございますが、まず、補助といいますのは、あくまでも作業環境測定士さんの言わば管理の下で補助的に分析業務を実施していただくというものでございますので、あくまで補助者として単独で分析ができるというものではございません。
ただ、実際には十分、分析する能力がある方だと考えられますので、位置づけとしては作業環境測定士の指揮の下にはやっていただくという形にはなりますが、補助者としては実際には分析に従事していただくことができるのかなと。その事業場においては分析を実施する者として従事していただくことができるのかなと考えてございます。
あと、事業場の考え方につきましては、先ほど御説明もいたしましたが、あくまでも労働安全衛生法令の中で定義されている事業場という考え方に基本的には同じ考え方で整理することになると考えておりまして、したがいまして、あくまでも会社の法人単位ではなくて、そこの事業場という場の単位で同じ事業場に所属されている方という考え方で整理させていただこうと考えてございます。
事務局からは以上でございます。
○城内座長 大前構成員、お願いします。
○大前構成員 大前です。
今のところが僕はどうも理解できないのですが、この方は分析をやられる方なわけですね。分析のプロなわけですね。多分、サンプリングした試料を持ってきて、その試料にいろいろな作業を加えて、それで分析していく。それで、なぜ、その事業場に限る必要があるのかということが理解できないのです。
極端に言えば、全然、ほかの会社から分析だけやってというような形で受けても分析の精度は変わらないと思うのですけれども、あえてその事業場に限定する理由というものはどういうことですか。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 あくまでも考え方のベースとしては、もともと一級化学分析技能士は、その事業場の中のラボにおいて日常的に分析機器を使って、その事業場で使われている物質について分析しているだろうという考え方も踏まえて、当該事業場の中で所属されている一級化学分析技能士さんに令和5年の中間取りまとめの段階では限定して整理いただいたと私は理解させていただいてございます。
○城内座長 どうぞ。
○安井安全衛生部長 趣旨としては、ある特定の物質の分析はすごくよくやるのですけれども、物質が限られているらしいのです。要するに自社の製品しか分析したことがない。作業環境測定士というものは業として行いますから、何が来てもやらなければいけないということで、何が来ても全部、検量線があって、試薬があるから、全部できるというものが第一種作業環境測定士なのですけれども、今、話している一級化学分析技能士の人は、ある特定のラボで特定の物質ばかりやっている人が多いということで、それはやはり特定のところに限っておかないというものが技能的にまず一点ある。
あと、作業環境測定士というものも業として行うかどうかというのがありまして、不特定多数の人からいろいろな物質を請け負うということになると業の世界に入っていきますので、そういう業の世界にやはりそういう技能士というものを入れるのはおかしいのではないか。この2点から所属事業場に限ったという経緯でございます。
○大前構成員 所属事業場でやっている分析というものは、それは製品の分析とか、あるいは不純物と申し上げていいのか。そういうものだと思うのですけれども、それと作業環境でやった、300個新たに導入した物質等々の分析で、これから新たに始めなくてはいけない分析なので、それはふだん、社内でやっている、やっていないは関係ないのではないですか。もっと広いところの分析ができない人ということですか。この一級化学分析技能士というものはそんな狭い範囲の仕事しかできない人なのですか。
○安井安全衛生部長 一級化学分析技能士という、試験そのものは確かに幅広くできるような試験にはなっていますけれども、ただ、業として行うことを前提にはしていなくて、やはり特定の事業場に属して、その事業場において、管理監督者の指揮下において、その会社における、会社で実際に使っているものを分析するという位置づけで働いている人なので、別の言い方をすると、プロフェッショナルではないのです。単独で自分の仕事ができるような位置づけには一級技能士の場合はなっていなくて、そういう意味では作業環境測定士のように業として、ありとあらゆるものを受け入れるような人とは位置づけが違うので、そこを同じにするのはやはり無理があるのではないかということです。
○大前構成員 少なくとも、同じ会社の別の事業場からもサンプルが来て測定しているとか、そういうようなことはないのですか。
○安井安全衛生部長 あり得ると思うのですけれども、ただ、例外規定を認めるというのは難しかったので、実態論としてはひょっとして、そういうものはあるのかもしれないのですけれども、ただ、ラボがあるような会社、事業場はやはりすごく大きい事業場で、基本的に自分の事業場のサンプルだけ精いっぱいということも伺いましたので、今の書き方で当時は合意ができたという経緯がございます。
○城内座長 よろしいでしょうか。
小野構成員、お願いします。
○小野構成員 私は、測定士の数と、あとは一級化学分析技能士。そういう人の数が幾らあっても、測定できる場所がなければ測定はできなくなりますので、その辺のミスマッチが起こっていると結局、測定はできないという形になると思いますから、やはり分析機関にもう少し手を広げられるような能力を持っていただくというのが大前提かなとは思います。
一級化学分析技能士の方については、分析装置がないと何もできませんし、ラボがないとできないので、どこかに出前で行ってやるとか、そういったことは精度担保としてはできないのかなと思いますので、やはりあまりいろいろな人を、あの人も入れて、この人も入れてというのは難しいかなと思いました。
以上です。
○城内座長 宮本構成員、お願いします。
○宮本構成員 ありがとうございます。宮本でございます。
今の話とこのものを見ていて、補助となっていますので、これは例えば事業場に専属でいる人ですから分析をするのだけれども、大体、外部に委託する作業環境測定士の指示をというと、自分の会社の分析を外の人の指示を受けながらやらなければいけないことになるということで、直営事業者と委託先会社も混在すると訳が分からない委託の方法になるのではないかと思いまして、自分で自律的に分析はなぜしてはいけないのか。やはり混乱を生むのではないかと思っております。
大体、作業環境測定は外に頼むときに、自社の者は外の人の指示に従わなければいけないということが何か違和感を持つというところです。
よろしくお願いします。
○城内座長 ありがとうございます。
現時点で事務局からありますか。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 ありがとうございます。
あくまでも補助者と申し上げますのは、作業環境測定士の業務を補助するということになりますので、例えば必ず外の作業環境測定機関の方が自ら分析していただけるのでは当然、自ら作業環境測定機関が分析していただければよいのかなと思います。その上で、あくまでも分析に関する補助が必要だという場合に補助者ということになるのですが、一級化学分析技能士が自らラボの中で分析しているという事業場の規模から考えると、通常であれば自ら作業環境測定士がもしくは雇用されているという可能性も高いのかなとは聞いていて思いましたが、基本的には補助者というものはあくまでも作業環境測定機関が分析していただくのが原則であり、その業務を補助していただける方として、今回、この一級化学分析技能士と位置づけてはどうかというのを今回御提案させていただくというものでございます。
以上でございます。
○城内座長 鷹屋構成員、お願いします。
○鷹屋構成員 分析機器のいろいろなプロの人間が来ますけれども、例えばもともと水の分析しかしたことがない、あるいは生体試料しか持ってきていないという人間を現実に労働環境の分析者として育てるのはものすごく大変なのです。現実の経験として、やはり補助者であるべきで、いかにガスクロを使うのがうまいとか、原子吸光を使うのがうまかったとしても結局、現実のデザイン、サンプリングの部分の知識が全くない人に一から分析をさせるのは非常に危険で、本当に間違ったことがあっても分からないので、それは必ず作業環境測定士の補助者として、ある種、指揮命令として、本当に分析の作業だけ、外注といいますか、補助者にやってもらうという体制で、今の厚生労働省の案を私が支持します。
正直、今まで安衛研でばく露の責任をやっていたときに異分野の分析の、非常に優秀な人間はいっぱいいたのですけれども、それでもやはり現場の労働環境の分析に関する勘どころを教えるのは非常に苦労した経験があるので、そういった意味で、作業環境測定士の経験というものがない人に関して分析を一から十まで任せることに関しては、私は明確に反対いたします。
以上です。
○城内座長 ありがとうございました。
そのほか、よろしいでしょうか。
論点4は、14ページにありますオキュペイショナルハイジニストの位置づけについて幾つか御意見をいただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
山室構成員、お願いします。
○山室構成員
厚生労働省の対応案で結構だと私は思っておりますが、ただ、オキュペイショナルハイジニストがもしかすると勘違いされて、何でも自分たちでデザイン、サンプリングできると思われると怖いなと思っています。今回は作業環境測定法の第3条が特に何もいじられていませんので、その事業場に所属する測定士が指定作業場の測定を行うか、その事業場に測定士がいない場合は外部の作業環境測定機関に委託しなければならないということに変わりありませんので、オキュペイショナルハイジニストの資格があるからといって、ほかの事業場からの委託によってデザイン、サンプリングできるわけではないということをきちんとお知らせするようなことが必要ではないかと思いました。

○城内座長 宮内構成員、お願いします。
○宮内構成員 すみません。聞こえておりますでしょうか。
先ほど言ったのですけれども、多くの方に有資格を協力いただいて、リスクアセスメントをきちんと精度よくやっていくというのはすごく大事な課題かなと思っています。その中で、まさにオキュペイショナルハイジニストの人たちというものはトレーニングをされていますし、そういう技術があるというのは十分理解して、これについては私も賛成です。
そうはいいましても、作業環境測定士の仕事として、日本はこういった測定については定着していますから、今後の測定士の数をどうやって増やしていくかという課題はまだ残っているのではないかと思うのです。これは中間取りまとめの最後のほうに資料に出ているのですけれども、これから推進して、きちんと制度化してやっていく、では、それを回していくとなると、やはりきちんと測定士の養成をしていくという課題がこれは絶対必要かなと思っています。
我々のほうも実は教育機関ですので、それをやっておりますけれども、技術者を育てるというのはそう簡単にできないというのも分かっています。ただ、積極的にアプローチして、いかに測定士にこういった技術を磨いてもらうかということは課題として提案させていただきたいと思います。
それから、技術指針が出ていて、この技術指針というものはいわゆる国際的なルールと違うところがあるというのは当たり前の話なのですけれども、呼吸域の定義等も含めて、かなりオリジナルなものがあると思うので、ハイジニストの人たちはもちろん理解されていると思いますけれども、講習は今も免除になっているような形になっていますけれども、きちんとやはりそういった日本のやり方、こういった測定も含めて、間違いないような形の、そういうこともぜひ今後トレーニングいただいたらいいかなと思いました。
以上です。
○城内座長 ありがとうございます。
川本構成員、お願いします。
○川本構成員 ありがとうございます。
確認ですけれども、この個人ばく露測定にはC・D測定は入らないということでよろしいですね。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 はい。C・D測定と個人ばく露測定は、基本的には別の測定と考えてございます。
○川本構成員 ありがとうございます。
○城内座長 宮本構成員、お願いします。
○宮本構成員 宮本でございます。
私のほうは、このオキュペイショナルハイジニストの方が十分トレーニングされているということで第二種を与えるというのは、国際的なハイジニストの場合、先ほど来出ていますけれども、まず、日本の仕組みを知っていただいて、勉強していただいてという前提はあると思うのですが、与えることに異論はありません。
ただ、もともとオキュペイショナルハイジニストは、ディレクターとかアドバイザーとか、もっと上のところにいる人のはずなので、これは単にプレーヤーになってしまうというのはあまり、その方面での活用というものは本来のハイジニストの役割をちゃんと使いこなせていないのではないかという危惧もあります。やはりオキュペイショナルハイジニストは、アドバイザーないしディレクターとして環境改善のほうの大なたを振るっていただくほうに機能していただきたいと思うところですので、その辺の誤解を生まないような表現をしていただければと思いました。
以上です。
○城内座長 保利構成員、お願いします。
○保利構成員 私も今の宮本構成員の話と近いのですけれども、ハイジニストはいろいろな知識を持っていますけれども、実際、実務で測定とかをやっていない、測定士を持っていないハイジニストの場合は測定をやっていないので、やはり何らかのそこのところの担保ができるものを、もし測定するのであればちゃんと担保できるようなものが必要だろうと思います。その上でやってもらう。本来ならば、もっと上のところで管理とか、そういったところにやってもらうのがメインだと思いますけれども、そこのところは考えてもらったほうがいいかなと思います。
以上です。
○城内座長 では、津田構成員、お願いします。
○津田構成員 津田でございます。
今、保利先生もおっしゃいましたけれども、この資料14ページは作業環境測定士登録講習を免除ということにはなっておりますが、この御提案でもそうかなとは思うのですけれども、すみません。ハイジニストの場合、5年ごとの再申請もございますし、日測協でも登録以外の講習などもやっておりますので、やはり自己研鑽といいますか、できない、測定士を取ってはいないので、実際に機械に触ったことがないハイジニストの方もいらっしゃるかもしれませんので、その辺りは、何でもできるというような誤解を生むような表現というものは私自身も、私も日測協のハイジニストではございますけれども、あまり好ましくないなとは思いました。
以上です。
○城内座長 ありがとうございます。
論点4については、ここで締めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
締めさせていただきます。
今、論点1から4まで、様々な御意見をいただきました。これは次回までに事務局のほうでまとめていただいて、またさらに議論が深まっていくのかなと思っています。
最後に「(2)その他」ということですけれども、事務局から何かございますか。
○鈴木中央労働衛生専門官 特にございません。
では、本日の議事録なのですけれども、後日、構成員の皆様に御確認いただいた上で公開したいと思います。
次回の日程でございますけれども、令和8年5月25日月曜日の10時から12時というものを予定しております。本日と同じく、原則はオンラインといたしますけれども、対面では厚生労働省労働基準局第2会議室での開催を予定しております。
現時点では、本日御議論いただいた内容についての取りまとめについての検討を議題として予定しております。正式な開催案内は後日お送りさせていただきたいと思います。
以上で、本日の「化学物質管理に係る専門家検討会」を閉会とさせていただきます。本日はありがとうございました。
○城内座長 ありがとうございました。