第8回受動喫煙対策専門委員会 議事録

日時

  • 令和8年7月16日(木)10:00~12:00

場所

実開催及びオンライン開催

議題

<審議事項>
受動喫煙対策について

議事

議事内容 
 

1 開会
(寺本補佐)定刻になりましたので、ただ今から「第8回厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部会 受動喫煙対策専門委員会」を開催させていただきます。本日、議事に入るまでの間、議事進行役を務めさせていただきます、厚生労働省健康・生活衛生局健康課の寺本と申します。よろしくお願いいたします。
委員の皆様におかれましては、ご多忙の折、本日ご参加をいただき、御礼申し上げます。本日、委員の皆様におかれましては、会場とオンラインにてご参加をいただいております。なお、会議の模様をYouTubeによるライブ配信にて公開しておりますので、ご承知おきいただければ幸いです。
それでは、議事に入る前に、オンライン参加の委員の皆様への留意点等についてご説明させていただきます。まず、オンラインでの参加の委員の皆様に向けてお願いになります。ビデオカメラはオンにしていただき、発言時以外マイクはミュートにしていただきますようお願いいたします。ご発言いただく場合には、オンライン会議システムで挙手ボタンを押していただくか、画面上で見えるように挙手をしていただき、委員長からのご指名後、発言をいただくようにお願いいたします。発言時はマイクをオンにしていただき、お名前をおっしゃってからご発言をお願いいたします。ご発言が終わりましたら、挙手ボタンを下ろしていただき、マイクを再度ミュートにしていただきますようお願いいたします。なお、委員会中のチャット機能による資料提示等はお控えいただきますようお願い申し上げます。
次に、お手元の資料の確認をさせていただきます。お手元の資料、オンライン参加の委員の皆様におかれましては、事前にお送りしているファイルに不足がないかご確認をお願いいたします。「議事次第」、「委員名簿」、「座席表」、資料といたしまして、資料1「受動喫煙対策の見直しに関する議論のとりまとめ(案)の概要」、資料2「受動喫煙対策の見直しに関する議論のとりまとめ(案)」、資料3「第7回専門委員会での主なご意見」、資料4「たばこの健康影響に関する現時点の見解」、参考資料といたしまして、「議論のとりまとめ(案)関連資料(これまでの委員会提出資料)」、以上が本日の配付資料となります。不備がございましたらお申し付けください。よろしいでしょうか。
それでは、カメラでの撮影はここまでとさせていただきます。報道関係者の皆様、ご退出の方、よろしくお願いいたします。
次に、出席及び欠席状況についてご報告をさせていただきます。池川委員におかれましては、本日欠席のご連絡をいただいております。本委員会につきましては、過半数が出席しなければ会議を開くことができないこととされておりますが、本日、過半数を超える先生方にご参加をいただき、委員会が成立していることをご報告いたします。なお、本日は委員の皆様は会場またはオンラインでのご参加になり、座席表上その旨を記載させていただいております。なお、永井委員におかれましては、所用により中座の可能性ありとお聞きしております。また、本日は参考人といたしまして、東京都保健医療局保健政策部の千葉清孝健康推進課長にご出席いただいております。
今後の議事の進行につきましては、中山委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

2 議題
(1)受動喫煙対策の見直しに関する議論のとりまとめ(案)について
● 資料1「受動喫煙対策の見直しに関する議論のとりまとめ(案)の概要」
● 資料2「受動喫煙対策の見直しに関する議論のとりまとめ(案)」
● 資料3「第7回専門委員会での主なご意見」
● 資料4「たばこの健康影響に関する現時点の見解」
(中山委員長) 委員長の中山です。それでは先生方、本日もどうぞよろしくお願いいたします。それでは議題1について事務局より説明をお願いいたします。
(福田課長補佐) 事務局でございます。資料1から4を用いて説明いたします。資料1は、受動喫煙対策の見直しに関する議論のとりまとめの概要でございます。具体的には、資料2を用いて説明させていただきます。資料2をご覧ください。今までご議論いただきました点、前回お出ししました、これまでの議論の整理に関する資料をもとに報告書(案)としてお示しするものでございます。まず、3ページ目の「はじめに」でございます。これまでの議論の経緯の前提として、1ポツ目に受動喫煙と肺がんとの関連性について因果関係を推定するのに十分であるとの研究結果が示されるなど、健康に悪影響を及ぼすことが明らかになっており、受動喫煙を防止することが国民の健康の保持・増進を図る上で重要な課題であるとしております。2ポツ目から4ポツ目まででは、平成15年の健康増進法施行から、東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に平成30年に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止や、喫煙が可能な施設における掲示の義務化等の措置が盛り込まれたとしております。5ポツ目、6ポツ目では、平成30年の改正法において、施行後5年の検討規定がございますことから、令和2年施行の5年後である昨年から本委員会で議論を開始したものであることを示しております。
4ページ目以降が健康増進法について整理しているものでございます。かいつまんで説明いたしますと、16行目のポツからでございますが、受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者等が多く利用する学校、児童福祉施設、病院、診療所等については第一種施設と、飲食店、事業所、宿泊施設、商業施設等のような第二種施設、喫煙を主目的とするバー、スナック等の喫煙目的施設、これは喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするシーシャバーも該当していることについて留意が必要ですが、大きく3つの類型ごとに規制がかかっておりまして、26行目のポツにおいて、施行当時に存在した小規模な飲食店は既存特定飲食提供施設として特例措置が設けられていること、加熱式たばこについても経過措置が設けられていることを書かせていただいております。
次に、5ページ目の「改正健康増進法を巡る現状」でございます。受動喫煙等の状況について調査したものをおまとめしております。23行目のポツからでございます。令和2年に健康増進法改正法が施行されて以降、受動喫煙の機会を有する者の割合は総じて減少傾向にあり、原則屋内禁煙の制度化が受動喫煙防止に一定の効果をもたらしていることが確認されたとしております。また、29行目以降の第一種施設については、8割以上の施設が敷地内全面禁煙であり、特に子どもが利用する幼稚園、小学校等は約95%の施設が敷地内全面禁煙となっているとしております。6ページ6行目、「第二種施設について」は、屋内全面禁煙にしている施設が増加している一方、喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室を設置している施設も一定数あることや、20歳未満の立ち入り防止措置については多くの施設が実施されているが、一部の施設では十分な対応が行われておらず、継続的な取組が必要であることを記載しております。
6ページ35行目「喫煙目的施設について」は、調査において自らを喫煙目的施設と回答しているが、その認識がない施設が2割弱あるなど、施設自体の認識が十分浸透していないことや、適切な掲示がなされている割合は5割弱にとどまっていること、帳簿を具備していない施設が4割あることなど、要件を満たしていない施設も一定程度存在したとしております。
7ページ19行目「掲示等について」は、喫煙可能室設置施設、喫煙目的施設の各類型に求められる掲示が適切に行われている割合は、それぞれ約6割、5割弱であり、入店時に利用者が適切に判断できる状況とは言えないとしております。
8ページ目「加熱式たばこについて」は、平成25年に発売が開始され、日本においては令和7年時点でたばこ販売の約45%の販売数量を占めており、厚労科研による知見の整理では、加熱式たばこの主流煙中の成分には、有害物質や発がん性が指摘される成分が含有されていることや、心機能への影響が強く懸念される量のニコチンが含まれていることが明らかになったこと、副流煙中にも有害物質や発がん性が指摘される成分が含有されていることが確認されたとしております。健康影響については、能動喫煙では心血管疾患やニコチン依存への影響が懸念されるが、現時点では健康影響を判定する根拠が不十分であるとしております。受動喫煙では、空気中への有害物質の発生が確認されているほか、受動喫煙に曝露した人の生体試料からニコチンなどの代謝物が確認され、発がん物質の体内取り込み量が紙巻たばこの受動喫煙と同程度となる場合があるなど、加熱式たばこの受動喫煙の曝露と関連性が示唆されたとしております。有害物質や発がん性が指摘される成分が相当程度含有されていることが確認されたことから、紙巻たばこと比較して健康影響が軽減される、または完全に回避されるというエビデンスはないことに留意が必要である一方、受動喫煙については、現時点で科学的知見が十分に蓄積されているとは言えず、不確実性が依然として残されているとしております。
9ページ7行目の「まとめ」として、改正法全面施行から5年を経て、受動喫煙対策は着実に前進している一方で、改正法の遵守について徹底されているとは言えず、また、加熱式たばこの知見の収集状況など、なお検討を要する課題も認められ、制度の実施状況及び科学的知見の蓄積を踏まえつつ、望まない受動喫煙のさらなる防止に向けた取組を進めていくことが重要であるとしております。これを踏まえ、15行目以降で今後の方向性をまとめております。
まず、基本的な考え方として、改正法の基本理念である「望まない受動喫煙をなくすこと」、「受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者等に特に配慮すること」、「施設の類型や場所ごとの実態に応じた対策を実施すること」の考え方にのっとり施策が講じられる必要があるとしております。その上で、31行目の「子どもが利用する第一種施設の屋外喫煙所の設置について」は、委員会でのご意見として、第一種施設の9割強が敷地内全面禁煙にしていることが明らかになっているが、100%敷地内全面禁煙を目指すべきではないかとの意見があったことを記載しておりますが、敷地外での喫煙によって近隣施設等の摩擦が起こる恐れがあるという事情により、第一種施設の敷地内であっても喫煙場所を設けることを許容した経緯を踏まえ、10ページ16行目の結論として、制度創設当時の経緯を踏まえ現状維持としつつ、今後第一種施設近隣での実態を調査した上で必要な対策を検討することとしてはどうかとしております。
20行目「既存特定飲食提供施設の特例措置について」は、施行当時の令和2年1月から新型コロナウイルス感染症が5類へ移行した令和5年5月までの3年間は、受動喫煙防止対策に十分に対応できる状況になかった店舗も多く、施行から5年を経過した見直しは時期尚早ではないかという意見や、事業承継等の取り扱いの周知が十分ではないという意見もあり、これを踏まえ、33行目に、3年後を目途に特例措置の継続も含めた検討を改めて行い、毎年施行状況を調査しその進捗状況を確認してはどうか、また、国において地方自治体や関係団体とも連携し、改めて適切な掲示の徹底や制度の趣旨の浸透等の取組を進めてはどうかとしております。
次に11ページ4行目「指定たばこ(加熱式たばこ)の取り扱いについて」でございます。加熱式たばこの受動喫煙による健康影響の評価には相当な時間を要することから、予防原則に基づいた対応を行うことも可能ではないか、経過措置を当面維持した上で、研究結果等を踏まえ慎重に議論すべきではないか、科学的根拠を明らかにしてエビデンスの蓄積を推進していくべきではないか、などのご意見をいただいたところです。対応方針として29行目以降に、人体への影響については、現時点で科学的知見が十分に蓄積されているとは言えないため、引き続き加熱式たばこに関する取り扱いは継続した上で研究を進め、国内外の知見の収集に努めることとしてはどうか、現時点で判明している健康影響については、主流煙を含め、加熱式たばこ、紙巻たばこ双方とも整理してわかりやすく国民に周知することとしてはどうかとしております。
次に、12ページ4行目「喫煙目的施設の要件等について」でございます。喫煙を主目的とするバー、スナック等について、施設類型への理解がなく、たばこ販売許可を得ていれば喫煙目的施設であると誤解している飲食店もあるのではないかと感じている、標識の掲示を怠っている店も多く、施設が把握できないといった行政側からの意見のほか、施設の類型が煩雑でわかりにくい、喫煙を主たる利用目的とする飲食店であれば、バー、スナック等に限らず、居酒屋等であっても措置の対象とすべきではないか、現行制度を維持するとともに、業態ではなく実態を重視した運用とすべきではないかといった事業者側からの意見もいただき、事業者の理解支援として喫煙目的施設の要件の該当を判断するフローチャートや、主食等の喫煙目的施設の要件に関する考え方を示すことも考えられるところでございます。対応の方向性としては、施設に類型や必要な措置の認識を促し、自治体からも情報を受けることができるよう、既存特定飲食提供施設の届出制度を参考に省令を改正し、喫煙目的施設についても届出を求めることとしてはどうか、加えて、届出制度等を通じてより詳細な実態を把握し必要に応じて喫煙目的施設の要件の検討を行うこととしてはどうかとしております。
次に13ページ目の「その他」としまして、「標識掲示の徹底」として、厚生労働省において関係団体の協力を得て、改めて効果的な周知徹底を行うこととしてはどうか、法令の規定の範囲内で、これまでの標識例とは別によりシンプルな標識の例について検討することとしてはどうかとしております。
また、地方自治体の意見交換会としまして、厚生労働省が自治体からの現場の声を確認する機会を定期的に行ってはどうか、平成30年当時の考え方や今回の意見を受けて整理した考え方について改めて示してはどうかとしております。
「今後の施行状況の確認」については、喫煙目的施設の届出制度の導入から3年を目途に、既存特定飲食提供施設の特例措置の検討を行うこととしてはどうか、その際喫煙目的施設についても、届出制度等を通じて明らかになった実態を確認してはどうか、加熱式たばこの健康影響については継続して知見の収集等を行い、本委員会に進捗状況を報告するとともに、新たな知見が得られた段階で検討することとしてはどうかとしております。
14ページ目の「終わりに」として、受動喫煙対策は一度の制度改正で完結するものではなく、施行後の状況を検証しながら不断に見直していくべき課題であり、本委員会における検討もこうした考え方を踏まえ、現行制度の運用の実態を丁寧に把握し、今後の対応の方向性を整理することを目的として行ってきたものであることを示しております。また、19行目の加熱式たばこについては、製品ごとの主流煙、副流煙の成分量について、知見やデータを国民に正確に知らせる必要があるのではないか、国民の商品の選択の観点から、製品ごとに含有成分量の表示を求めることは必要ではないか、加熱式たばこ専用喫煙室について、設計上作ったとしても、運用が適切になされているか確認していくことも課題ではないかという意見をいただいたことを記載しております。その上で、厚生労働省においては、本とりまとめで整理した現状や課題を踏まえ、必要な法令改正を行うほか、運用で対応できる事項については速やかに対応を行うべきであり、制度の内容や趣旨が十分に理解されるよう、わかりやすい周知・啓発を行っていく必要があること、地方自治体においては実効性を伴って運用されるよう積極的に取り組んでいただくことを期待したいとしております。報告書については以上でございます。
資料1は、先ほど説明した事項を改めて一枚紙としてまとめたものでございます。また、資料3は、前回の委員会でのご意見をまとめたものとしてお出ししております。資料4は、前回もお出ししていますが、前回ご指摘いただいたWHOの能動喫煙の欄について、発がんや遺伝子に悪影響を与える可能性がある物質の記載については、紙巻たばこと比較したものではないかとご指摘を踏まえて黄色で囲ったほか、再度事務局で精査して一部技術的に修正しているものでございます。事務局からの説明は以上になります。
(中山委員長) ご説明どうもありがとうございました。それでは、ご意見・ご質問がある方はご発言をお願いいたします。オンライン参加の先生方につきましては、ご発言の際は手を挙げる機能をご活用いただき、挙手していただければご指名させていただきますので、ご協力をお願いいたします。また、ご意見・ご質問の際は、資料のいずれに関連するか、該当箇所が資料の何ページに関連するか等を明示してくださいますようお願いいたします。それではどうぞよろしくお願いいたします。黒瀨委員お願いいたします。
(黒瀨委員) ご丁寧なご説明ありがとうございます。また、とりまとめに関しても感謝申し上げます。基本的に対応の方向性全体に対して特段の異存があるわけではないですが、2~3点確認させていただきたいと思います。まず、10ページ目の第一種施設に関する対応の方向性で、実態を調査するということですがどういった実態を調査するのかというのがちょっと分かりづらかったので、最後もう一度確認をさせていただきたいと思います。その中で、我々としては、子どもがいる場所、学校は特に100%を目指すべきという気持ちは変わりありません。9割以上の施設でもうすでに全面禁煙になっているということはいい点でもありますが、残りのところはどうしてそれができないのか、漫然と行っていないのか、それとも本当に周辺に対する影響が懸念されるために行えていないのか、そこら辺をしっかりと調査をしていただきたいと思います。例えば、屋外の喫煙場所は通常立ち入らない場所に設置されているということですが、本当にそういったところに設置されているのか、あるいは喫煙場所の設置に関しては、利用されるのは当然ながら学校の先生であろうかと思いますので、屋外の喫煙所がなくなった場合に、学校の先生たちが本当に周辺に迷惑をかけるような喫煙行動をとるのかというところもしっかりと確認をいただきたいなと思います。公立学校であれば、施設を作るためには当然ながら税金が投入されていると思いますので、国民の皆さんに税金をそういったところに使っているということに対して説明ができるような、そういった理由なのかどうかということもご確認いただければと思います。それともう1点、加熱式たばこに関してですが、本当は予防原則を優先していただきたいというのがあったわけですが、エビデンスが足りないということで、しっかりとしたエビデンスが確立されるまでの間は現状を見ていかなければということですが、これに関してはちょうど10年ぐらい経ちますので、そろそろ人体への影響が論文として出てくる可能性は十分にあろうかと思います。今後そういった重要な論文が出てきたら、確実に国民の皆様方にお知らせをしていただくということと、必要に応じてまた対応を考えていただきたいと思っています。以上でございます。
(中山委員長) 黒瀨委員どうもありがとうございます。それでは事務局からよろしくお願いいたします。
(坂本企画官) 第一種施設の調査ですが、参考資料の1ページ目、2ページ目でお示しさせていただいています。喫煙環境に関する実態調査ということで、第2回委員会に出させていただいた資料ですが、こちらは毎年行っているものであり、第一種施設をもうちょっとしっかり見えるように客体を少し増やしたりとか、そういったことの調整をして、実態をもう少し幅広く把握するということは検討しております。また、個別具体的な事例についてどう把握するかというのは課題だと思っておりまして、それはこれから検討しないといけないのですが、何を聞くためにやるかというと、黒瀨先生がおっしゃったとおり、周辺の影響などを我々が施行当時から懸念していたというふうにご説明させていただいていますので、そこをどういうふうにやっていくか、また、特定屋外喫煙場所がきちんと置かれているのかなどをしっかりと調査はしたいと思っております。加熱式たばこについては、予防原則のお話やご意見がありましたので、報告書の中でそういうご意見があったということもご記載させていただいておりますし、最後の13ページ目の今後の施行状況のところにも書かせていただいていますが、継続して知見の収集を行い、この委員会に進捗状況を報告させていただくとともに、新たな知見が得られれば、当然その段階で検討するということを記載させていただいております。
(中山委員長) ありがとうございました。黒瀨委員よろしいでしょうか。
(黒瀨委員) ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
(中山委員長) 片野田委員、お願いいたします。
(片野田委員) 片野田です。とりまとめありがとうございます。何点かあるのですが、加熱式たばこのところで、前回の専門委員会で3年後を目途に再検討というのが、加熱式たばこについても3年を目途にというようなお話が事務局の方からあったと記憶しているのですが、13ページ目のところに、3年を目途にというところが、既存特定飲食提供施設の特例施設については記載があるのですが、加熱式たばこについて、あるいは他の検討事項も含めてというようにちょっと幅を持たせて記載した方が良いのではないかと思ったのですが、その点はいかがでしょうか。
(中山委員長) どうもありがとうございます。それでは事務局お願いいたします。
(堀岡課長) 前回そのようなご指摘をいただいたと思います。加熱式たばこにつきましては、ここに書かせていただきましたとおり、科学的知見は3年というよりも、継続的に出てくるものだと思っており、それに応じて、科学的なステートメントに応じて、その時期時期でやるものと思っておりますので、積極的にこのような継続的な知見の収集を行いという形で書かせていただいたところであります。
(中山委員長)どうぞ。片野田委員。
(片野田委員) 片野田です。年限を決めずにその都度というのは理解できるのですが、「本委員会に進捗状況を報告する」という点に関して、この専門委員会は常設のものではなくて必要に応じて組織するものですよね。だからやはり明確な年限があった方がよいのではないかというのと、委員会を科学的知見が出た段階で新たに組織して、またこのような議論の場を設けるという、そういう理解でよろしいですか。
(中山委員長) これも事務局からお願いいたします。
(坂本企画官) 委員会の位置づけですけれども、一応この委員会は部会の下についている専門委員会ですので、今日仮におまとめいただいて、一旦とりまとめの案を出すような話になったとしても、この委員会自体は存続します。設置要項に5年の経過規定みたいなことを書かせていただいていまして、そこがメインの形になっておりますが、厚生科学審議会の下の委員会につけているものですので、形上はまだ継続しているという状況ですので、委員の皆様の委嘱とか、そういう事務的な手続きはもちろんご相談させていただくことになると思いますが、第1回で説明したかどうかわからないですが、前回の健康増進法の改正の時にはこういった会議で議論をしていただいていませんので、今回そういう議論の場を設けさせていただいたのがこの委員会でして、この委員会自体は、形は存続いたします。
(中山委員長) ありがとうございます。よろしいでしょうか。それでは他の委員からいかがでしょうか。牛山委員お願いいたします。
(牛山委員) まずは、膨大な情報のとりまとめをありがとうございます。私の方から質問というかコメントですけれども、飲食店等での表示に関してまだまだ不十分であるという実態報告がございまして、今後それをより徹底していくという方針が示されているかと思います。その中で13ページ9行目になりますが、法令の規定の範囲内で、これまでの標識例とは別によりシンプルな標識の例について検討していくという文言がございますが、この辺というのは法令の規定というのがどこまで厳しいものであって、今後よりシンプルな標識というところはどういうところを意図されているのか、質問させていただければと思います。
(中山委員長) 牛山委員ありがとうございます。それでは事務局からお願いいたします。
(坂本企画官) 今、掲示の例の資料がないので恐縮ですが、例えば喫煙目的施設で全体を喫煙目的施設とされているところには、喫煙目的施設という形でも多分問題ないと思うのですが、我々が示している例では喫煙目的店という形で書かないといけない、またそこに20歳未満の方が入ってはいけませんということを書かないといけないということになっていますので、その記載を取ってしまうと法令違反になりますので、我々からそういう例は示すことはできません。ただ、それ以外のもう少し法令に基づくものが細かいところを言えばあると思いますが、例えばピクトグラムをもう少し大きくするとか、色をつけるとか、もしくは今は全体が背景白になっていますので、色をつけてはどうかとか、そういうご意見をいただいたこともありますので、見た目上の工夫をしつつシンプルにやっていくのかということは考えないといけないと思いますし、団体の方からも標識についてご意見をいただいておりますので、そういった方々と場合によっては議論をしながら、どういうものであれば掲示に前向きになれるのかという要素も含めながら、多分議論をしていかないといけないと思っています。
(中山委員長) ありがとうございます。牛山委員お願いいたします。
(牛山委員) ご回答ありがとうございました。今後、自治体の方で表示義務がどのくらい徹底されているかというのを調査とか、あるいは現場を回っていくという時も当然ございますので、その方々がどこにあるのだろうというように困らないように、もっと言えば利用者がパッと見てわかるような表示というのが、現状でもなかなか飲食店のシールが小さかったり、見えにくいところにあったりというところもあるので、その辺の指針やご指導についても、各飲食店あるいは自治体を通じてぜひお願いしたいと思います。以上です。
(中山委員長) ありがとうございます。事務局からお願いします。
(坂本企画官) 先生がおっしゃるとおり、我々も飲食店の掲示の状況とかを見てみますと、様々なシールが店頭に貼られています。決済方法とか、パチンコ屋さんであれば風営法に基づく掲示とかも別途貼ってありますので、そういったものがある中で、どういう形であれば目立ってわかりやすく、施設の方にとっても意味のある掲示になるのかということを考えながら検討したいと思います。
(中山委員長) ありがとうございました。それでは他の委員からいかがでしょうか。どうぞ片野田委員お願いいたします。
(片野田委員) 12ページ目の喫煙目的施設のところですが、これを届出制にするというのは今回の一番大きな変化だと思います。喫煙を主たる利用目的とするかどうかの定義が曖昧だというのは、現場から出ていたと思うので、要件に関するフローチャートと考え方は点線の枠の外にも書いているのですが、対応の方向性のところには基準について記載されていないので、基準の明確化というような文言を入れていただいた方が現場の混乱がないかと思いました。
(中山委員長) ありがとうございます。これは事務局いかがでしょうか。こちらはご要望、ご提言ということでご検討ください。それでは他いかがでしょうか。庄子委員、お願いいたします。
(庄子委員) 13ページ目の今後の施行状況の確認ですが、「加熱式たばこの健康影響については継続して知見の収集等を行い、本委員会に進捗状況を報告する」というお話が先ほどありましたが、委員会は存続しているということですが、どういう形で報告するのか、1年に1度ぐらいは委員会を開くのかとか、メールで報告があるのかとか、その辺を教えていただければと思います。
(中山委員長) 事務局いかがでしょうか。
(堀岡課長) ありがとうございます。今回はとりまとめですが、委員会としては法令上引き続きであり研究については引き続き行いますので、科学的知見、そのコンセンサスが得られたような知見が出たら、随時委員会に報告させていただきたいと思っております。それも本当に知見によりますので、ものすごい大きなステートメントとか、科学者の合意ができたら、委員会をもう一度開催しないといけないと思いますし、それは得られた科学的知見によって判断したいと考えております。
(中山委員長) ありがとうございます。そこら辺、確かに重要度によって対応を考えていただけるということかと思います。それでは他いかがでしょうか。鍵委員、お願いいたします。
(鍵委員) 鍵でございます。少し戻ってしまうのですが、第一種施設のところで実態を把握していただけるということですが、前回までのところでは、近隣施設との摩擦といいますか、隠れたばこの問題があるということが多分大きかったのかなとは思います。実を言うと、私の大学も喫煙所は結構あるのですが、喫煙所を設置しようとする方々はそのことがあるから、やっぱりたばこはやめられないというようなことを言って盾にするので、この辺はやはり本当にこういうことがあるのかどうかというのは、しっかりと今の社会で調査していただくのがいいのかなということが1点目です。もう1点、喫煙目的施設が届出制になるということで、これも実態を把握していただけるということですが、ただ単に喫煙できるというだけではなくて、喫煙している環境というのはどうなっているのか、例えば前回も水たばこの話があったかと思いますが、やはりこういうような届出制にしたからには、何かしらそういう中でも環境がどうなっているのか、あるいは喫煙者だけではなく、従業員の方もさらされるわけなので、そういうところも含めて、何か実態がしっかりと把握できるとよいと思いました。
(中山委員長) ぜひ、そのことを考慮して検討を進めていただきたいと思います。ありがとうございます。他いかがでしょうか。片野田委員、お願いいたします。
(片野田委員) 片野田です。追加で申し訳ありません。加熱式たばこについてもう1点要望ですが、今回科学的知見が十分ではないということで、経過措置の継続ということになったのですが、研究の推進というようなところを、厚労省としてもただ知見の収集だけではなく、厚労科研とかで研究の推進をすることができるお立場ですので、その辺をどこかに入れていただければと思いました。現状だと11ページ目に委員の委員会での意見として、「厚生労働科学研究等によって科学的根拠を明らかにし、エビデンスの蓄積を推進していくべきではないか」という、委員会での意見としては書かれていますが、今後の方向性のようなところに研究の推進について文言を入れていただければと思います。もう1点、この専門委員会の前半で職域についてかなり発言したのですが、今回飲食店での扱いというのが議論の中心になって、職域についての検討というのが十分にできなかったというのを感じていたところです。今のこの報告書(案)の記載で、職域について探したのですが、5ページ目の下から2番目の段落に「職場や行政機関等においても受動喫煙の機会が減少しており、法制度の定着が進んでいるものと評価できる」と書いてありまして、もちろん受動喫煙をする割合というのは職場でも低下しているのですが、一方、重度にほぼ毎日晒されていると回答している人が7~8%まだ現状においてもいるということ。飲食店はお客さんが選べますが、職場については選べないのと、長時間の曝露があるので、法の守るべき立場の方が守れていないというその課題が残っているというところは、現状認識としてどこかに入れていただきたいと思いました。
(中山委員長) ありがとうございます。事務局お願いいたします。
(堀岡課長)ご指摘ありがとうございます。1つ目の研究のことは、さらっと書きすぎなのかもしれませんが、11ページ目の対応の方向性の中に引き続き研究を進めると書いていたつもりでしたので、もう少し書けるか検討させていただきます。それと5ページ目の部分、先生がおっしゃるとおりでございまして、一部そのようなこともございますので、現状のところの書き方を少し考えさせていただきます。ありがとうございました。
(中山委員長) どうもありがとうございました。では他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。後藤委員、お願いいたします。
(後藤委員) 横浜市立大学の後藤です。これまでの議論を大変丁寧にまとめていただきまして、ありがとうございました。加熱式たばこに関しましても、厚生労働科学研究も含めまして、今後継続的に研究を進めて、知見が集まった段階で検討していくという方向性は重要かと思いました。私からはお願いと申しますか、標識に関してもこれまでご指摘等ございましたが、厚生労働省様の方で作られている標識の一覧についてのページがあろうかと思いますが、今回の委員会の中でも標識の種類がたくさんあって非常にわかりにくいとか、国民や利用者の方が区別するのが難しいということだとか、そういった指摘もあったことも踏まえて、もう少し標識の一覧のページやフローチャート等で、この施設はどこに該当するのかとわかるようにしていただいた上で標識のダウンロードができるようになると、よりクリアになるかなと思います。これはご提案でございますが、もし可能でしたら、そういったわかりやすい説明のフローチャートのようなものを作っていただくとよろしいかなと思いました。
(中山委員長) これもぜひ、ご検討いただければと思います。
(坂本企画官) 確かに今のホームページが全部必要ではないというか、法律の例として本当にいらないものというのは実はないのですが、例えば飲食店向けであればこれですみたいな感じの周知の仕方とか、これは団体さんとかともお話しをすればいいと思うのですが、ちょっとした工夫でこれなんだと理解してもらえるようなことができるのであれば、それは本当に考えていきたいと思います。
(中山委員長) 他いかがでしょうか。片野田委員、お願いいたします。
(片野田委員) 片野田です。11ページ目から12ページ目にかけての「加熱式たばこ・紙巻たばこ双方とも整理して、分かりやすく国民に周知すること」というのは、具体的にどんな形をイメージされているのですか。e-ヘルスネットとか、今ある厚労省系のホームページに現状まとまったページがないという我々は認識をしていまして、なにか分かりやすいようなページを作るのか、その辺のイメージを教えていただければと思います。
(中山委員長) それではお願いいたします。
(坂本企画官) ご指摘ありがとうございます。まず、周知資材としては本日も出させていただいている資料4のこの一覧を活用させていただこうと思っています。どこにどう記載するかというのは、今の後藤先生のご発言とも関連するのですが、ホームページのどこにどう記載すれば理解していただけるのかというのも含めて、これはできる限りいろんな方々に協力いただきたいと思っていますので、ホームページにポンと載せるのもありますが、アナログでどういうふうな周知ができるかというのは、例えば自治体さんとかも含めて、多分最初の委員会で自治体さんの方から加熱式たばこのこういう資材とかがあればぜひ活用したいというご意見もいただいていたように認識していますので、そういった形も含めて、幅広くいろんな方法によってやる、かつ今先生がおっしゃったような効果的なところに掲載してということも踏まえて周知方法は考えていきたいと思います。
(中山委員長) どうぞ。片野田委員。
(片野田委員) 片野田です。ありがとうございます。私も講演とかに呼ばれて、加熱式たばこの話をすると、わからなかったというか、クリアになりましたというような声をよくいただくので、厚労省の方で取りまとめて様々なチャンネルで出していただくのは非常に有益だと思います。よろしくお願いします。
(中山委員長) ありがとうございます。それでは、事務局は引き続きご検討よろしくお願いいたします。それでは他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではありがとうございました。多方面からさらなるご意見いただいて、この報告書自体はもう少しブラッシュアップしていただければと思います。どうもありがとうございます。
それでは、資料2の受動喫煙対策の見直しに関する議論のとりまとめについて、本日、各委員からいただいたご意見を踏まえて修正し、最終的な本委員会の検討結果として作成し、公表したいと存じます。資料1及び資料4についても、同様に本日各委員からいただいたご意見を踏まえて修正し、公表を予定しております。また、本委員会の設置要項に基づき、その内容については地域保健健康増進栄養部会に報告させていただきたいと存じます。つきましては、以後の受動喫煙対策の見直しに関する議論のとりまとめ等の作成及び地域保健健康増進栄養部会への報告については、当職にご一任をいただきたいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。それではご異議ないものとさせていただきます。それでは、事務局は本日のご意見を踏まえた最終的なとりまとめの作成をお願いいたします。
それでは以上で本日の議題はすべて終了いたしました。その他、委員の皆様からご質問等なければ、委員会を終了したいと思いますが、何かご追加でありますでしょうか。どうぞ、岡村委員お願いいたします。
(岡村委員) 資料4ですが、前回指摘しましたWHOの受動喫煙のところで、3番の文献を追加していただきましたので、非常に読みやすくなりこれを一枚読むと非常に今の状況がわかるということで、これはコメントでございます。
(中山委員長) ありがとうございます。これをPDFでダウンロードすれば、いろんなところ使えるのではないかなと思って拝見しておりました。ありがとうございます。それでは事務局から何かありましたらお願いいたします。
(坂本企画官) ご意見等ありがとうございます。今、委員長からいただいたとおり、我々の方で最終案を作成いたしまして、公表・報告等の段取りをさせていただきたいと思います。最後に健康・生活衛生局長の大坪から一言ご挨拶をさせていただければと思います。
(大坪局長) 改めまして、厚生労働省健康・生活衛生局長の大坪でございます。本日までの間、昨年11月から8回にわたりまして、ご多忙な先生方にお集まりいただきまして、ご検討いただきましたことに、まず心から感謝申し上げたいと思っております。ありがとうございます。平成30年の法改正というのはかなり大きな改正をしたわけでありまして、今回各国の制度も調べさせていただき皆様方に披露したところでありますが、その国によって様々な政策を取っているということであり、我が国におきましては、平成30年の改正において、子どもや病人等に十分配慮しつつ、望まない受動喫煙の防止の政策を取るということでスタートをしたわけであります。今回初めての5年後見直しということで、環境整備がしっかりなされているかどうかといったこと、また、加熱式たばこに関する知見の収集、こういったことをかなり保健医療科学院の牛山先生にも手伝っていただいて、かなりの論文の本数を読んでいただいておまとめをさせていただいたところであります。その上で、今回このような形で座長におとりまとめをいただいたというところでありまして、これにつきましては、先ほど事務局からも申し上げましたように、加熱式たばこ、紙巻たばこを含めて、現時点で分かっているたばこの健康影響、こういったことを誤解のないように国民の皆様方にお示しすること、それからこの法律の趣旨をご理解いただくためにも、標識についてどういった工夫ができるか、こういったこともこれから関係団体の皆様ともよく調整してまいりたいと思っております。5年後と申しましても、やはりコロナが3年間あったということは、関係団体の皆様からの言葉もありましたので、これを3年後まで、3年後の状況を再度毎年確認させていただく中で、我々が選んだ政策・方針がしっかり着実に進んでいるかどうかということは確認を続けてまいりたいというふうに思っておりますし、加熱式たばこにつきましても、相当数の論文を今回読ませていただきましたが、まだはっきりしたコンセンサスというところに至ってないということでありましたので、引き続き情報の収集などに努めてまいりたいと思っております。我が国が選びましたこの法の趣旨であります望まない受動喫煙、こういったことが社会でしっかり実現していきますよう、より一層努力をしてまいりたいと思っております。本日までのご議論、誠にありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。

3 閉会
(中山委員長) 大坪局長、どうもありがとうございました。それでは委員の皆様にはスムーズな議事の進行にご協力いただきまして、本当にどうもありがとうございました。一旦ゴールですが、これからがある意味では本番だというふうに認識しております。それでは引き続きどうぞよろしくお願いいたします。これにて本日の委員会は閉会とさせていただきます。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
以上